Contract
構造計算適合性判定業務約款
(総則)
第1条 建築主又は国、都道府県若しくは建築主事を置く市町村のxx若しくはこれらの代理者(以下「甲」という。)及び一般財団法人日本建築総合試験所(以下「乙」という。)は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)、これに基づく
命令、告示、条例及びこれらに係る通知(技術的助言)並びに法第 77 条の 35 の 8 に規定する委任都道府県知事が定める基準を遵守し、この構造計算適合性判定業務約款
(建築基準法施行規則第 3 条の 7 に規定する構造計算適合性判定申請書(以下「構造
計算適合性判定申請書」という。)又は同規則第 8 条の 2 第 7 項に規定する計画通知書
(以下「計画通知書」という。)並びに構造計算適合性判定受付書を含む。以下同じ。)及び「一般財団法人日本建築総合試験所構造計算適合性判定業務規程」(以下
「業務規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
2 甲は、次の各号に掲げる図書等を乙に提出するものとする。
(1) 建築基準法施行規則(昭和 25 年建設省令第 40 号。)第 3 条の 7 に規定する申請書
(以下「判定申請図書等」という。)
(2) その他乙が必要と認めて甲に対して提出を求めた書類
3 この契約は、判定申請図書等の提出後、乙が甲に構造計算適合性判定受付書を交付した日をもって、締結がなされたものとする。ただし、乙が構造計算適合性判定申請書 第一面又は計画通知書第一面に受付印を押印し、その写しを甲に交付した場合は、そ の写しをもって構造計算適合性判定受付書に代えることができるものとし、この場合 のこの契約の締結日は、乙が受付印を押印した日とする。
4 乙は、平成 19 年国土交通省告示第 835 号に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、構造計算適合性判定受付書(前項の写しを含む。以下同じ。)に定められた建築物
(以下「対象建築物」という。)の計画に係る構造計算適合性判定(以下単に「判定」という。)の業務を行い、甲に対し、特定構造計算基準等に適合する場合は適合判定通知書を、適合しない場合は適合しない旨の通知書を次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに交付しなければならない。
5 甲は、第 2 項に定める申請書の内容がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
6 乙は、甲から判定の結果及び方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
7 甲は、別に定めた一般財団法人日本建築総合試験所構造計算適合性判定業務手数料規程に基づき算定され、構造計算適合性判定受付書に記載された額の手数料(以下「判 定手数料」という。)を、第 3 条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支 払わなければならない。
8 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)の定めるところによる。
(業務期日)
第2条 乙の業務期日は、法第 18 条の 2 第 4 項の規定により読み替えて適用される法第
6 条の 3 第 4 項の規定により、当該判定申請を受付けた日から 14 日目の日とする。
2 前項の当該判定申請を受付けた日は、業務規程第 10 条第 3 項の規定により乙が受付ける判定申請図書等が乙に到達した日(判定の業務を行う時間外に到達した場合は、次の判定の業務を行う日)とする。
3 業務規程第 10 条第 4 項の規定により乙が甲に判定申請図書等の補正を求めた場合は、前項の規定は、同項中「判定申請図書等」 とあるのを「補正後の判定申請図書等」と読み替えて適用する。
4 業務規程第 17 条第 2 項の規定により乙が甲に第 1 項の日までに期間を延長する旨の通知書を交付した場合は、乙の業務期日を当該通知書に記載された期間に相当する日数分延期する。(法第 20 条第 1 項第二号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)
5 業務規程第 12 条第 6 項の規定により乙が甲に適合するかどうかを決定できない旨の
通知書を交付した場合は、この通知書が甲に到達した日から業務規程第 12 条第 6 項の
補正された申請書等又は追加説明書が乙に到達した日までの日数を、第 1 項の期間及
び第 4 項の延期された期間に含めないものとする。
6 乙は、天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、輸送機関の事故その他の不可抗力により、第 1 項及び前 2 項に定める業務期日までに前条第 4 項の適合判定通知 書又は適合しない旨の通知書を交付することができない場合は、甲に対して、その理 由を明示のうえ、必要と認められる日数分業務期日を延期することができる。
7 前 3 項の場合、乙が業務期日を延期したことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責に任じないものとする。
(支払期日)
第3条 乙は、構造計算適合性判定受付書を交付した後、速やかに請求書を甲に送付するものとし、甲の支払期日は、請求書に記載の支払期日とする。
2 乙は、甲が前項の期日までに判定手数料を支払わないときは、甲に対し、判定手数料額に年 14.6%の割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額を遅延損害金として請求することができる。
3 第1項の規定は、別に定める方法による場合はこの限りでない。
(甲の義務)
第4条 甲が乙に提出する判定申請図書等の記載事項は、対象建築物の建築確認を行う建築主事又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)に提出する確認申請書、意匠図、構造図及び構造計算書(以下「確認申請図書等」という。)の記載事項と整合させなければならない。
2 甲は、xxx対象建築物の建築確認を行う建築主事等の指摘を受け判定申請図書等又は確認申請図書等の訂正、修正を行った場合は、両方の図書に不整合が生じないよう 確認し、すみやかに訂正、修正を行った図書を乙と対象建築物の建築確認を行う建築 主事等に提出しなければならない。
3 甲は、乙の請求があるときは、乙の判定業務遂行に必要な範囲内において、当該判定の申請に係る計画に関する情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
4 乙が判定に係る審査の実施において、当該判定の申請に係る構造計算が適正に行われたものであるかどうかを判定することができない場合に、適合するかどうかを決定す ることができない旨の通知書により、甲に対してその旨及びその理由を通知したとき は、甲は、遅滞なく必要な措置を講じなければならない。
5 前項の場合において、判定申請図書等に不備(甲が記載しようとした事項が合理的に推測されるものに限る。)がある場合又は判定申請図書等の記載事項に不明確な点がある場合で、乙が甲に対して期限を定めて当該判定申請図書等の補正又は当該不明確な 点を説明するための書類(以下「追加説明書」という。)を求めたときは、甲は定められた期限までに遅滞なく補正又は追加説明書の提出を行わなければならない。
6 甲は、第1項、第 2 項、第 3 項及び第 4 項の場合において、対象建築物の建築確認を行う建築主事等の協力を得るよう努めるものとする。
(乙の債務不履行責任)
第5条 甲は、乙がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、甲に損害が生じたときは、乙に対し、その賠償を請求することがで きる。ただし、乙がその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、 この限りではない。
(甲の債務不履行責任)
第6条 乙は、甲がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、乙に損害が生じたときは、甲に対し、その賠償を請求することがで きる。ただし、xがその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、 この限りではない。
(判定の結果に対する乙の責任)
第7条 甲は、第 1 条第 4 項の交付を受けた後において判定の判断に誤りが発見されたときは、乙に対して、追完及び損害賠償を請求することができる。ただし、その誤りが 次の各号の一に該当することに基づくものであることを乙が証明したときは、この限 りでない。
(1)甲の提出図書に虚偽の記載があったことその他甲の責に帰すべき事由
(2)甲が乙に提出した判定申請図書等と、対象建築物の建築確認を行う建築主事等に提出した確認申請図書等の記載事項が整合していない場合
(3)業務を行った時点の技術水準からして予見が困難であったこと。 (4)前各号のほか、乙の責に帰することができない事由
2 前項の請求は、第 1 条第 4 項の交付の日から 5 年以内に行わなければならない。
3 甲は、判定の判断に誤りがあることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を第 1 条第 4 項の交付の日から 6 ヶ月以内に乙に通知しなければ、追完及び損害 賠償を請求することはできない。ただし、乙がその誤りがあることを知っていたとき は、この限りでない。
(甲の解除権)
第8条 甲は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示のうえ、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙がその責に帰すべき事由により、第 2 条に定める業務期日までに第 1 条第 4 項の交付をしないとき。
(2) 乙がその責に帰すべき事由によりこの契約に違反し、甲が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。
(3) 前各号のほか、乙の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙が第 1 条第 4 項の交付をするまでの間、いつでも乙に書面をもって判定の求めを取り下げる旨の通知をすることでこの契約を解除す ることができる。
3 第 1 項の契約解除の場合、甲は、判定手数料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。
4 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第 2 項の契約解除の場合、乙は、判定手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該判定手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求 することができる。
6 第 2 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第9条 乙は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示のうえ、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)第 4 条第 5 項に掲げる場合において、定められた期限までに補正された判定申請書等又は追加説明書が提出されないとき。
(2) 甲が、正当な理由なく、第 3 条に定める判定手数料を支払期日までに支払わない場合
(3)甲がその責めに帰すべき事由によりこの契約に違反し、乙が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。
(4)甲が第 1 条第 5 項に定める責務を怠ったとき。
(5)前各号のほか、甲の責めに帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。
2 前項の契約解除の場合、乙は、判定手数料が未だ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。
3 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(契約の終了)
第10条 乙は、当該判定申請受付後、対象建築物が業務規程第 7 条第 2 項から第 4 項に規定する建築物に該当すると知ったときは、その理由を明示のうえ、甲に書面をもっ
て通知する。これにより、この契約は終了する。この場合、乙は、判定手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還する。
(電子申請)
第11条 甲の構造計算適合性判定申請が電子申請により行われた場合、乙は、原則として、適合判定通知書又は適合しない旨の通知書の交付時における副本を電子情報処理 組織により交付する。ただし、甲乙協議の上で、交付方法について、別途定めること ができる。
2 乙は、電子申請に係る電磁的記録が到達した場合、業務規程第 5 条に規定する構造計算適合性判定業務を行う時間内で可及的速やかに、業務規程第 10 条第 3 項に規定する事項の確認を開始するものとする。
3 乙の電子申請に係る業務を行う事務所は、業務規程第 6 条第 1 項に規定する事務所とする。
(秘密保持)
第12条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密及び個人情報を漏らし、又は盗用してはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。ただし、対 象建築物の建築確認を行う建築主事等に対し、業務規程第 12 条第 9 項又は第 16 条第 3項の通知を行う場合、その他、円滑な判定業務遂行に必要な場合においてはこの限り ではない。
2 前項の規定に関わらず、乙は、法令又は官公署からの命令若しくは要請等を受けた場合において、契約に定める業務に関して知り得た秘密を開示することができる。
(判定申請等の取下げ)
第13条 第 1 条第 4 項の交付前に、甲が対象建築物の計画を変更する場合、甲は当該判定の申請を取り下げなければならない。
2 前項の判定の申請の取り下げがなされた場合は、第 8 条第 2 項の契約解除があったものとする。
(損害賠償の額)
第14条 甲及び乙はこの契約に定める業務に関して発生した損害に係る賠償を相手方に請求することができる。ただし、その請求額の上限を判定手数料の 10 倍までとす
る 。
(反社会的勢力の排除)
第15条 甲は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力(以下まとめて「反社会的勢力」という。)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等でないことを表明し、かつ、将来にわたっても 該当しないことを確約する。
2 乙は、甲が次の各号の一つに該当する場合、何ら催告を要さずに、本契約を解除することができる。
(1) 反社会的勢力に属すると認められるとき。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 自ら又は第三者を利用して、乙に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
3 乙は、前項の規定により、契約を解除した場合には、甲に損害が生じても乙は何らこれを賠償ないし補償することを要せず、また、かかる解除により乙に損害が生じたと きは、甲は、その損害を賠償する。
(別途協議)
第16条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(準拠法と紛争の解決)
第17条 この契約は、日本国法に準拠するものとする。
2 この契約に関する一切の紛争に関しては、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(附則)
この約款は、2015 年 6 月 1 日から施行する。
この約款は、2021 年 5 月 1 日から施行する。
この約款は、2023 年 3 月 1 日から施行する。