本クラブは大阪府東大阪市岩田町1-3-15 株式会社 Pals(以下「本部」といいます)が運営、管理を行います。
第 1 条(目的)
デルタジム24(以下「本クラブ」といいます。)は、会員(本クラブの会員会則を遵守し入会した個人及び法人)の健康維持推進および技術向上等のため、施設とサービスを施設利用者に提供することを目的とします。
第 2 条(運営及び管理)
本クラブは大阪府東大阪市岩田町1-3-15 株式会社 Pals(以下「本部」といいます)が運営、管理を行います。
第 3 条(会員制)
1. 本クラブは、会員制とします。
2. 会員が本クラブを利用するときは、利用する施設に指紋認証又は受付を通じて利用できます。
第 4 条(入会資格)
1. 本クラブの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
① 本クラブの施設の利用に堪え得る健康状態であることを本クラブに申告いただくこと。
② 本会則に同意いただくこと。
③ 暴力団関係者でないこと。
④ 伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有していない者
⑤ 刺青、タトゥー、(ボディペイント含む)等の露出をしないと確約できる者
⑥ 過去に本クラブより本会則に基づく契約を解約された方の場合、本クラブが検討した結果、再入会資格を認めることがあります。
2. 会員は、本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を越えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為
第 5 条(入会手続)
1. 本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブによる審査を受けたうえ、本クラブが承諾したときに本人確認の為運転免許証または保険証の写しを承諾することにより、本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。なお、利用開始日は本書において定め、利用するサービスを本書末尾において選択し☑を記載します。
2. 前項に定める入会申込を行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。
3. 会員は、入会時、本クラブから身分証明書等、本人確認情報の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。本クラブは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第 8 条第 1 項に定める諸費用を支払います。
4. 18 歳未満の方が入会しようとするときは、本クラブが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
5. 18 歳未満について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
6. 会員に対しデルタジム施設を利用する場合、会員は会員証を発行するための料金 1,000 円(税抜)を別途支払うものとします。
第 6 条(届出内容変更手続)
1. 会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容が正確であることを保証しなければなりません。
2. 本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
3. 会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容に変更があったときは、速やかに書面にて本クラブの変更手続を行うものとします。
4. 本クラブより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本クラブからの通知が延着または届かなかった場合には、通常到達すべきときに本クラブからの通知が会員に到達したものとします。
第 7 条(個人情報保護)
本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める「お客さまの個人情報取扱いに関するお知らせ」にしたがって管理します。
第 8 条(会費等の支払い)
1. 会員種別毎の会費は、別に定めます。
2. 会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本クラブが指定する方法によりそれぞれの諸費用を払い込むものとします。
3. 一旦支払われた会費は、いかなる理由があっても返還しません。
4. 会費を滞納、引き落としできなかった場合は会費を支払うまで本クラブの利用することができません。
5. 会費、諸費用の滞納、未払いが発生した場合法的措置を講じる場合があります。
第 9 条(会員たる地位の相続・譲渡)
本クラブの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。
第 10 条(藷規則の遵守)
1. 会員は、本クラブの施設の利用にあたり、本会則、器具の利用にあたり定められた用法、その他クラブの定める諸規則を遵守し、本クラブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。
2. 会員が本クラブ利用に際しての盗難・紛失等につきまして本クラブは一切の損害賠償の責を負いません。
3. 会員が本クラブ利用における忘れ物については本クラブが定める期間を経過した一切の権利を放棄したものとし本クラブにて処分することに異議を述べないものとします。ただし腐敗等安全衛生上の問題を生じる恐れがある場合期間を経過せず処分できるものとします。
4. 本クラブの施設内には、会員が安全かつ適切にその利用を供する環境を維持するなどの目的のため、出入口、受付、ジム設備周辺を撮影するカメラを設置しており、会員はこれを了承の上利用するものとします。
5. 会員は過去の病歴と現在の健康状態に鑑み、体に不調があるときは自己管理により施設の利用を控えていただきます。
第 11 条(禁止事項)
会員は、本クラブの施設内または本クラブ施設周辺において、次の行為をしてはいけません。尚、禁止事項を守らなかった場合には利用制限や退会していただく場合があります。
(1) 他の会員や施設スタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること。
(2) 会員や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
(3) 大声、奇声を発する行為、会員やスタッフに対して暴力的、性的な言動、行く手を塞ぐ行為等、その他威嚇行為、迷惑行為。
(4) 物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる行為。
(5) 本クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品乱暴な取り扱いや、持ち出す行為。
(6) 他の方や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の迷惑行為。
(7) 本クラブが定めた、時間や数量を超えた利用。(器具、ロッカー、シャワーの利用、備付タオル等)
(8) 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
(9) 刃物など危険物やペットの館内への持ち込み。
(10)施設スタッフが飲酒した状態と判断した場合での本クラブ施設利用。
(11)高額な金銭、物の館内への持ち込み。
(12)本クラブの施設、器具等を指定された時間以上に独占する行為。
(13)本クラブの許可なく、施設内において撮影、録音をする行為。
(14)本クラブの認証を利用して会員でないものを招き入れる行為。
(15)18 歳未満の未成年者は午後 10 時から早朝 5 時までの施設利用。
(16)本クラブ内でのたむろや仮眠、睡眠。
(17)勧誘、セールス行為、宗教的行為及びそれに類する行為。
(18)器具等を床に落とすなど、故意に音を立てるまたは振動を与える行為。
(19)インフォメーションルームやスタッフルームなど立ち入り禁止区域への立ち入り
(20)無許可での各種設備(空調・照明・音響等)の設定変更。
(21)会員や施設スタッフ及び関係者に対する退職の勧誘や就職の斡旋や引き抜きに類する行為。
(22)上記個別表記以外の違法行為
(23)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。
第 12 条(損害賠償責任免責)
1. 会員が本クラブに設置されたジム機器等を使用する際には、当該機器等の通常の用法に従うとともに、自己の健康状態や能力等を十分に考慮して使用するものとし、当該機器等を使用中に事故等が発生した場合であっても本クラブは一切の責任を負わず、会員の自己責任となります。但し、本クラブに法律上の損害賠償責任が発生する場合は、この限りではありません。
2. 施設利用にあたり発生した紛失、盗難、その他被害に関して、本クラブは一切の責任を負いません。
3. 会員同士(第三者を含む)の間に生じた係争やトラブルについて、本クラブは一切関与せず、責任を負いません。
第 13 条(会員の損害賠償責任)
会員が本クラブの施設の利用中、下記に定める事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
① 第 11 条に規定する禁止行為をした場合であって施設の破損や備品の使用が制限された場合
② 本クラブの指定または指導以外の利用方法で施設等を利用した場合
③ 本クラブの備え付けの備品やタオル等を持ち帰った場合
④ その他、故意または過失により他の会員または本クラブに損害を与えた場合
第 14 条(退会)
1. 会員は自己都合により退会するときは、退会月の 1 カ月前の 15 日までに、本クラブ所定の書面(電話等口頭での退会は出来ません)により手続を完了することにより退会できるものとします。本クラブに対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。 (1 日から 15 日までに退会届をご提出された場合は翌月末日退会となり、16 日から月末までに退会届をご提出された場合は翌々月末日退会となります)
2. キャンペーン入会プランにおいて入会した会員は、本クラブ使用料サービス期間のみ継続して利用することを適用条件とするものとしており途中解約はできません。
第 15 条(施設の利用制限・禁止)
1. 本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本クラブの施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員は本クラブから本クラブの施設の利用を制限または禁止された場合であっても、第 8 条第 1 項に定める諸費用を支払います。
① 第 4 条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
② 本会則その他本クラブの定める諸規則に違反したとき。
③ 支払方法を設定した後に、会員の責任により、その支払方法または手段が利用できなくなったとき。
④ 会費の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。
⑤ 破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。
⑥ 筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
⑦ 集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
⑧ 医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
⑨ 妊娠していることが判明したとき。
⑩ 法令に違反したとき。
⑪ その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。
2. 前項に基づき本クラブが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責任を負わないものとします。
第 16 条(施設の休業および閉鎖)
1. 本クラブは、定期休業日を設定することができます。
2. 本クラブは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、本クラブの施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。
① 天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力詐があったときまたはその恐れがあるとき。
② 施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
③ 判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分、(不利益処分を含みます。)もしくは命令等があったとき。
④ 社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
⑤ その他、本クラブが営業することが経営上困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
3. 前二項の場合、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
4. 本クラブは、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。
第 17 条(解散)
1. 本クラブは止むを得ざる事由が発生した場合には、3 か月前の予告をする事により、解散することができます。
2. 解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3. 本クラブ解散の場合、会員に対し、特別の保証は行いません。
第 18 条(諸費用、利用範囲、条件および運営方法の変更および廃止について)
本クラブは、本会則に基づいて利用範囲、条件および施設運営システムについて、本クラブが必要と判断したときは、会員に対して原則として 1 ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。
第 19 条(会則の改正)
原則として本クラブは会員に告知することにより、本会則を改正することができます。告知方法はホームページに掲載する方法によるものとし、改正した本会則等の効力は、当該告知により全会員に及ぶものとし、会員はこれを予め承諾します。
第 20 条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示及びホームページに掲載する方法とし、掲示及びホームページに掲載した時点で会員に通知したものとみなします。
第 21 条(法人会員契約に基づく会員に関する附則)
1. 自らが所属する法人等と本クラブとの法人会員契約(以下「法人契約」といいます。)に基づく会員においては上記に加え以下各号が適用されます。
① 第 4 条(入会資格)について、同条第 1 項各号の他、自らが所属する法人等が本クラブと法人契約を締結していることが追加されます。
② 第 18 条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)以外に、法人契約の変更により諸費用等が変更になるときは、当該変更に従うものとします。
第 22 条(キャンペーン(税別)プランでの入会時の注意点)
キャンペーンプランでの入会時特典は、キャンペーン条件中は継続して利用することを適用条件とするものとしており、期間を満たさず退会する場合は違約金として残りの会費を一括にて支払わなければならないものとします。
第 23 条(休会)
1. 会員が休会を希望する場合、毎月 9 日までに本クラブ所定の書面(電話等口頭での休会は不可)を入会店舗店頭で提出し、申請手続きが完了する事により翌月 1 日から休会できるものとする。
2. 会員は、休会期間中、本クラブの施設利用を行うことはできない。
3. 会員は、以下の場合には休会を申し出ることはできない。
⑴ 会費の未払いがある場合
⑵ キャンペーンでの入会時の使用料サービス期間終了後、キャンペーン期間中
4. 休会期間中の会費は 0 円とする。
5. 会員は、本クラブ所定の休会及び再開申請書(電話等口頭での開始は不可)をご提出いただく際に、再開月を予めご記入いただきます。再開月から自動再開となり、通常の月会費をお支払いいただきます。開始日に応じて本クラブが定める日割金額を支払うものとし、再開月の休会費 0 円(税別)は、この日割り金額から控除する。
6. 休会申請時にロッカー契約中の場合、契約ロッカーは休会申請時に解約となり鍵を返却します。(再開時に契約ロッカーに空きが無い場合が有ります。)
7. 休会期間は、休会開始月から最長6ヶ月までの期間と再開日を記載する。
8. 休会期間中に退会手続きを取る際は会員会則第 14 条1項に沿った手続きをし退会月の費用は休会前の通常会費で精算するものとする。
DELTA-GYM24