(ユーザーID、パスワードの再発行)
日進市地域共生連携ネットワーク
健やかにっしん・ヘルピーネット利用規約
第xx 総則
(目的)
第1条 本規約は、医療機関、歯科、薬局、介護保険サービス事業者、障害福祉サービス事業者、教育機関等及び行政の参加者による日進市地域共生連携ネットワーク「健やかにっしん・ヘルピーネット」(以下「ヘルピーネット」という。)に関して必要な事項を定めることにより、適正かつ円滑に運営することを目的とする。
(ヘルピーネットの定義)
第2条 本規約においてヘルピーネットとは、日進市の在宅療養患者や高齢者、障害児・者(以下
「対象者」という。)のプライバシー保護を厳重に図りながら、在宅療養・在宅支援等に必要な情報を、地域における医療機関、歯科、薬局、介護保険サービス事業者、障害福祉サービス事業者、教育機関等及び行政を結ぶネットワークで共有し、診療・検査や日々のケア等から得られた多くの情報を元に多職種連携を図り、対象者に質の高い医療・福祉サービスを提供することを目的としたツール(電子@連絡帳システム)を提供するものと定義する。
(サービス内容)
第3条 ヘルピーネットは、次のサービスを提供する。
(1)ヘルピーネットの利用者相互間で、電子@連絡帳システムを用いて、参加施設の受診時や治療歴の情報、治療経過やその効果、薬の重複投与の防止、種々の検査データ、対象者の身体状況や日常生活の様子などを共有する地域包括ケアシステムサービス
(2)ヘルピーネットを利用する利用施設等の情報、利用者に対する通知情報等を公開するポータルサイトサービス
(3)その他、第1条の達成に必要なサービス
(サービスの運営)
第4条 前条に定めるサービスの運営は、日進市(以下「サービス運用者」という。)が行う。
2 サービス運用者は、ヘルピーネットの運用に関し必要な事項については、日進市地域ケア推進会議又は在宅医療・介護連携に関する検討部会(以下「検討部会等」という。)において協議する。
(システムの運用管理)
第5条 サービス運用者は、ヘルピーネットのシステムの運用管理を、運用・保守サービスに係る電子@連絡帳賃貸借契約書(以下「契約書」という。)に基づき、契約した事業者(以下「契約事業者」という。)に実施させることができる。
2 契約事業者は、契約書及び本規約に基づき、ヘルピーネットの運用管理を行うものとする。
第二章 利用に関する事柄等
(利用施設等の範囲)
第6条 利用施設等は、別表に規定する施設等とする。
2 前項における施設等において、ヘルピーネットを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、当該施設等に属する者のみとする。
(利用の申請)
第7条 ヘルピーネットの利用を希望する施設等は、ポータルサイトから、当該施設における責任者
(以下「利用施設管理者」という。)を明示した上で、サービス運用者に利用申請を行う。
(施設内における周知)
第8条 利用施設等は、ヘルピーネットを利用している旨を施設内に掲示するなど、広く対象者への周知に努めなければならない。
(利用権の設定)
第9条 サービス運用者は、第7条の規定に基づく利用申請が適切と認めた場合には、当該施設等をヘルピーネットに登録するとともに、利用施設管理者に電子証明書取得用番号及び電子証明書取得用暗証番号(以下「アクセスコード」という。)の付与を行う。
2 利用施設管理者は、サービス運用者から付与されたアクセスコードを用い、ポータルサイトから電子証明書をダウンロードするとともに、利用者管理システムを使用して、利用者の個人毎に専用の利用者識別番号(以下「ユーザーID」という。)と暗証番号(以下「パスワード」という。)及びアクセスコードの付与を行う。
3 利用施設管理者は、ユーザーID及びパスワードの付与にあたっては、利用者に誓約書を提出させ、保管するものとする。
4 利用者は、利用施設管理者の責任のもと、パスワードを自らの責任で管理し、必要に応じて変更するものとする。
(利用環境の整備)
第10条 利用施設等は、ヘルピーネットを利用するために必要な通信機器、コンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器及び接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。
(申請内容の変更等)
第11条 利用施設管理者は、人事異動その他の状況変化により申請した内容に変更が生じた場合は
、ポータルサイトからサービス運用者に対して利用者管理システムにより、速やかに変更登録を行わなければならない。
(利用の廃止)
第12条 利用施設等がヘルピーネットの利用を廃止する場合は、ポータルサイトからサービス運用者に対して利用廃止申請を行う。
(ユーザーID、パスワードの再発行)
第13条 利用施設管理者は、利用者のユーザーID又はパスワードが不明となった場合は、利用施設管理者の責任において発行をすることができる。
2 前項の場合において、手続きが困難な場合には、利用施設管理者の責任のもと、サービス運用者へ当該IDの利用停止と、新たなユーザーID及びパスワードの付与を依頼することができる。
(利用に関するお問い合わせ)
第14条 利用者は、ヘルピーネットの利用に当たり、利用方法、ユーザー情報、障害時の対応等について不明な点、疑問点等が発生した場合は、 サービス運用者へ問合せができる。
第三章 サービス内容
第xx 電子@連絡帳システム
(連携方法)
第15条 利用者がヘルピーネットによって連携した情報は、契約事業者が提供するクラウドのストレージ領域に保管され、アクセス許可のある利用者のみ内容にアクセスする事ができる。
2 内容の確認をする利用者は、利用者毎に配布しているユーザーID及びパスワードによりヘルピーネットにアクセスし、アクセス許可を与えられた情報の内容を表示することができる。
(対象者の同意)
第16条 利用者は、ヘルピーネットを利用して対象者に関する情報を他の利用者と連携する場合は
、同意書により対象者本人(未xx又は同意困難の場合はその家族等)の同意を得るものとする。
2 ヘルピーネットに保管された情報について対象者本人(未xx又は同意困難の場合はその家族等)から削除の申し出があった場合は、当該利用者はこれに応じなければならない。
3 前項の削除の申し出を受けた場合は、利用者が電子@連絡帳システムで所定の操作を行い当該データの削除を行う。
(利用施設等間の契約)
第17条 ヘルピーネットの利用者が他の利用者に対して医用画像データ、対象者情報の一部等を送信しその支援を依頼する場合の支援の内容、支援に対する報酬等については、当該利用施設等間の個別の契約により定めるものとする。
(診断支援等の責任)
第18条 利用者がヘルピーネットを利用し支援依頼を行った場合は、他の利用者から受けた診断支援結果の採否は、依頼を行った利用者が自らの責任において行うものとする。
2 前項に関して、依頼を行った利用者と当該対象者又は第三者との間の紛争並びに依頼を行った利用者と支援を行った利用者との間の紛争については、サービス運用者及び契約事業者は責任を負わない。
(連携情報の保管期間)
第19条 ヘルピーネットによって連携された情報は、ヘルピーネット内へ発信した日から起算して
5年間の保管を保証する。 ただし、サービス運用者と契約事業者の契約がある限りとする。
2 利用者は、前項で保証された当該情報を閲覧できるものとする。
(連携情報の取扱い)
第20条 ヘルピーネットにより連携された情報は、診療情報の参照情報として取り扱うものとする
。
2 診療情報の原本については、ヘルピーネットは取り扱わないものとし、利用者が法令等に従い責任をもって別途管理するものとする。
3 ヘルピーネットが取り扱う情報の内容については、サービス運用者及び契約事業者はその完全性
、正確性、適用性、有用性等の如何なる面からも保証しない。
4 他の市町村とのネットワークの広域的利用に係る合意書が締結された場合は、ヘルピーネットで取り扱う情報を他の市町村等との間で共有することを可能とする。
第二節 ポータルサイトサービス
(公開する情報)
第21条 ポータルサイトサービスは、不特定多数の閲覧者がパソコン端末等を使用して自由にアクセスできるものとし、ヘルピーネットの概要や利用者の紹介等を掲載し、広く一般に公開するものとする。
(利用施設等の公開)
第22条 ポータルサイトサービスで一般公開する利用施設等の情報は、利用施設等の名称、連絡先
、状況等とする。
2 利用施設管理者は、第7条で定めたヘルピーネットの利用申請と同時に、利用者管理システムに登録されている自らの利用施設等の情報を提供するものとする。
3 利用施設管理者は、自らの利用施設等の情報の全部又はその一部について、情報の公開を拒否することができる。
(利用者限定の情報)
第23条 利用者のみが閲覧できる情報は、サービス運用者が利用者のみに通知したい情報及び第xxに規定した情報とする。
2 サービス運用者は、通知情報を通告なしに削除することができる。
(公開情報の管理)
第24条 サービス運用者は、掲載情報の更新など公開情報の管理を行うものとする。
第四章 負担金及び会計
第25条・第26条 削除
第五章 ヘルピーネットの運用
(ユーザーID、パスワードの管理運用)
第27条 利用者は、利用施設管理者より付与されたユーザーID及びパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つものとし、自己のユーザーID及びパスワードによりヘルピーネット上でなされた一切の行為及びその結果については、利用者が責任を負うものとする。特に、ユーザーI D及びパスワードが第三者の知るところとなり、結果として対象者に係る診療情報等のデータが保護されない場合には、関係法令の規定により法的責任が問われるおそれがあるため、利用者等は、細心の注意をもって管理しなければならない。
(利用者の機密保持の責任)
第28条 利用施設管理者は、ヒューマンエラー、窃盗、詐欺、システムの誤使用等を回避するため
、利用者の責任を明確にするとともに、利用者個人に機密保持の責任を持たせるものとする。
2 利用者及び利用施設管理者は、ヘルピーネットの利用申請と同時に、ヘルピーネットで取り扱う情報に対するセキュリティ対策を講じるものとする。
3 利用者及び利用施設管理者は、ヘルピーネットで取り扱う情報について、個人情報保護法及び日進市個人情報保護条例等を遵守するとともに、機密保持の責任を追うものとする。
(利用者の教育)
第29条 ヘルピーネットの利用者が、本規約及び諸規程を遵守するため、利用施設管理者は、原則として利用者へのセキュリティ教育を定期的に(年1回程度)実施するとともに、重大なセキュリティ事故等に対しては必要の都度、実施するものとする。
2 前項のセキュリティ教育について、サービス運用者の要請に基づき、契約事業者は必要となる情報の提示等の協力を行うものとする。
(セキュリティ事故及び欠陥に対する報告)
第30条 利用者は、情報セキュリティに関する事故やシステム上の欠陥を発見した場合には、独自にその事故又は欠陥の解決を図らず、速やかに利用施設管理者を通じてサービス運用者へ報告を行い、その指示を仰ぐこととする。その内容の重要度に応じてサービス運用者は契約事業者へ報告及び技術的な相談を行うものとする。
2 サービス運用者は、前項の報告を受けた際、必要に応じて臨時の検討部会等を招集し、事故防止の対策を検討するものとする。
3 契約事業者は、サービス運用者からセキュリティ事故及びその防止に対する対策の検討を依頼された場合は協力を行うものとし、その結果、その対応範囲等についてはサービス運用者と契約事業者の間で協議するものとする。
(利用者意識の高揚)
第31条 利用者は、情報の紛失、消失及び損傷を防止するため、机上の整理整頓、不在時の端末オフを実施するとともに、端末から個人が直接指示できる外部からのダウンロード、電子媒体からの入力、電子メールの操作などについては、特段の注意を払わなければならない。
(正式な手続きのソフトウェア使用)
第32条 ヘルピーネットで取り扱う情報処理システムを保護するため、利用者は個人的な行動を抑制し、外部から調達したソフトウェアは、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を遵守し検証済みのものを使用するものとする。
(コンピュータウィルス対策)
第33条 利用者は、ウィルス対策ソフトウェアを導入するものとする。また、その維持管理については各利用施設において責任をもって実施する。
(移動可能な媒体の取扱い)
第34条 利用者は、移動可能な機器及び情報媒体の損傷、盗難、情報の漏えい及び事業活動の妨害を防止するため、取り扱う移動可能な媒体(CD、DVD、印刷された用紙など)については、各利用施設内で一定の取り決めをし、利用、保管、廃棄を行うものとする。
2 前項にて、万一情報の漏えい等により、何らかの損害が発生しても、サービス運用者及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(移動可能な機器の取扱い)
第35条 利用者が取り扱う移動可能な機器(端末、モバイル利用者端末など)については、各利用施設の責任においてxx的に管理し、利用者に配付したものについては利用者各自が責任を持って管理するものとする。
2 前項にて、万一情報の漏えい等により、何らかの損害が発生しても、サービス運用者及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(サービス内容の変更)
第36条 サービス運用者は、ヘルピーネットのサービス内容について、契約事業者と協議した上 で、必要と認めた場合に適宜変更することができるものとする。ただし、サービス内容の変更を行った場合は、サービス運用者は、利用者へ変更した旨を、ポータルサイト等を通じて確実に周知するものとする。
(利用権の一時停止等)
第37条 サービス運用者は、ユーザーIDの漏えい、不正アクセスの発生等により必要と認めた場合は、当該利用者の了承を得ることなく当該ユーザーIDの使用を一時停止することができるものとする。
2 前項により当該利用者に損害が発生した場合、サービス運用者及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
3 サービス運用者は、第1項の一時停止をした場合は、検討部会等に報告するものとする。
(データバックアップ作業)
第38条 ヘルピーネットのシステム内に保管されている情報については、契約事業者において仕様書に基づきデータのバックアップ処理を行う。
2 前項のバックアップ処理は、システム障害に備えるものであり、個別データの復元を行うことはできないため、利用者はデータの誤削除等が起きないように努める。
(サービスの一時停止)
第39条 サービス運用者は、次のいずれかが起こった場合には、利用者に事前に通知することなく
、一時的にヘルピーネットのサービスを停止することができるものとする。
(1)システムの保守を緊急に行う必要がある場合
(2)火災、停電等により、ネットワークシステムの維持及びサービスの提供ができなくなった場合
(3)天災又は不慮の事故により運用が不可能になった場合
(4)その他、運用面又は技術面の問題により、契約事業者が一時的な停止が必要と判断した場合
2 第1項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が一時的にヘルピーネットのサービスを停止できる。この場合、契約事業者は、停止後速やかにサービス運用者に報告をしなければならない。
3 第1項及び第2項により利用者に損害が発生した場合、サービス運用者及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
4 サービス運用者は、第1項及び第2項の一時停止を行った場合は、検討部会等に報告するものとする。
(サービスの中止)
第40条 サービス運用者は、検討部会等において協議した上で、利用者に少なくとも3か月前に予告をした上で、ヘルピーネットのサービス提供を中止することができる。
(禁止行為)
第41条 利用者は、ヘルピーネットの利用に際して次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1)公序良俗に反すること。
(2)犯罪的行為に結びつくこと。
(3)他の利用者又は第三者の著作権を侵害すること。
(4)他の利用者又は第三者の財産、プライバシー等を侵害すること。
(5)他の利用者又は第三者を誹謗中傷すること。
(6)本規約及び第5条第2項に掲げる規程等に違反すること。
(7)利用登録時に虚偽の申請を行うこと。
(8)入力されている情報の改ざんを行うこと。
(9)ID又はパスワードを不正に使用させること。
(10)ヘルピーネットの運営を妨害すること。
(11)その他検討部会等が利用者として不適当と判断したこと。
2 利用者が前項のいずれかに該当する場合、サービス運用者は、検討部会等において協議した上で
、当該利用者に事前に通知又は催告することなく、利用者としての資格を停止することができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が利用者としての資格を停止できる。この場合、契約事業者は、停止後速やかにサービス運用者に報告をしなければならない。
4 利用者が第1項の各号いずれかに該当することでサービス運用者又は契約事業者が損害を被った場合、利用者に対し被った損害の賠償を請求できるものとする。
第六章 その他
(実験・開発目的での利用)
第42条 各種研究・開発、新規技術導入検証等において、ヘルピーネットを実証実験に利用する場合、当該実証実験を行おうとする者は、検討部会等の承認を得るとともに、検討部会等の指示した利用条件を遵守しなければならない。
(規約の変更及び諸規定の制定等)
第43条 サービス運用者は、検討部会等において協議した上で、利用者の了承を得ることなく、本規約の変更及び諸規程の制定、改廃を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、サービス運用者は、必要に応じて契約事業者と協議するものとする。
3 サービス運用者は、第1項の変更等を行った場合は、利用者へ変更した旨を、ポータルサイトサービス等を通じて確実に周知するものとする。
附 x
x規約は、平成28年4月1日から施行する。附 x
x規約は、平成28年7月11日から施行する。附 則
1 本規約は、令和元年5月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 日進市在宅医療・介護連携ネットワークシステム運用管理業務セキュリティポリシは廃止する。
附 x
x規約は、令和2年7月1日から施行する。附 x
x規約は、令和5年5月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
1 次に掲げる団体に所属する医療法における医療提供施設
東名古屋医師会日進支部、愛豊歯科医師会日進支部、日進市薬剤師会
2 次に掲げる介護保険サービス等を行う事業者
(1)居宅サービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売
(2)地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス
(3)居宅介護支援及び介護予防支援
(4)介護保険施設
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設及び介護医療院
(5)その他高齢者向け施設
養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、有料老人ホーム
3 地域包括ケアに関係する施設等
日進市地域包括支援センター、尾張東部権利擁護支援センター、日進市障害者相談支援センター、日進市社会福祉協議会
4 次に掲げる障害福祉サービス等を行う事業者
(1)訪問系サービス
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援
(2)日中活動系サービス
生活介護、自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、就労選択支援、療養介護
(3)居住・宿泊系サービス
短期入所、共同生活援助、施設入所支援、自立生活援助
(4)相談系サービス
計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援
(5)児童系サービス
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、福祉型児童入所支援、医療型児童入所支援
(6)地域生活支援事業
移動支援事業、日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業、地域活動支援センター事業
(7)その他障害福祉に関係する機関等
公共職業安定所、保健所、障害者就業・生活支援センター
5 教育機関等
保育園、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校