ISM CloudOne サービス利用契約
ISM CloudOne サービス利用契約
クオリティ株式会社(以下、「クオリティ」という)はサービス約定書(以下、「約定書」という)記載のお客様(以下、「お客様」という)に対し、お客様とクオリティにて成立する以下の本 ISM CloudOne サービス利用契約(以下、「本契約」という)の条件に従い、ISM CloudOne サービス(以下、「本サービス」という)を提供します。
第1条 (契約成立)
1. お客様がベンダーに対しクオリティ所定の利用申込書をベンダーに送付し、ベンダーが所定の手続きに従い当該利用申込書をクオリティに送付することにより、お客様が本サービスの利用を申し込むものとします。クオリティがお客様の利用申込を承諾するときは、約定書をお客様に送付します。なお、送付とは、紙面による送付、もしくは電子メールによる送付を指します。
2. クオリティは利用申込書に記載の情報を元に、ISM CloudOne サービスにお客様の情報を登録し、お客様固有の ID を発行し、約定書を送付します。本契約は、クオリティが約定書を送付した時点で成立したものとみなします。
第2条 (定義)
本契約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1. 本サービス
本サービスは、お客様のクライアントのセキュリティレベルを確認し、以下の情報を Web ブラウザーにて提供するクラウドサービス及び、スマートフォンに対するリモートロックサービスです。
Web ブラウザーによるサービスの詳細はクオリティが別途定める「ISM CloudOne ユーザーズマニュアル」(以下「マニュアル」といいます)の記載のとおりとします。
Web ブラウザーによるサービス
a. インベントリ情報の収集
b. セキュリティパッチの更新(OS パッチのアップデート支援)
c. 月次及び随時でのセキュリティパッチ適用レポートの作成
d. 月次及び随時でのハードウェア構成、インストールソフトウェア台帳の作成
e. 不正ソフトウェア探査及びレポートの作成
f. アンチウイルスソフトの定義ファイル更新状況レポートの作成
g. パッチ適応状況/アンチウイルスソフト運用状況/不正ソフトウェアの使用状況よりセキュリティレベルの診断実施
スマートフォンに対するリモートロックサービスは、24 時間 365 日サービスを提供いたします。
リモートロックサービスは電話にて受付します。受付時は、クオリティより別途提示した書面に記載された情報をお知らせいただくことにより認証を行います。認証が確認できない場合は、リモートロック受付を行いません。
2. 付随サービス
本サービスの付随サービスは、PC の外部メディアへのアクセス制御機能を提供するサービスです。付随サービスの詳細はクオリティが別途定める「ISM CloudOne ユーザーズマニュアル」(以下「マニュアル」といいます)の記載のとおりとします。
外部メディアへのアクセス制御機能
a. 外部メディアの使用記録の取得、外部メディアの使用(読み込み、書き込み)の制限
3. クライアント
本サービスの対象となるお客様の使用する情報機器
4. クライアントソフトウェア
本サービスを実施するため、お客様のクライアントにインストールされるソフトウェア
5. 管理コンソールソフトウェア
本サービスを実施するため、お客様がインターネット経由で、Web ブラウザー上で使用する本サービスの管理コンソールのソフトウェア
6. 本サービス用ソフトウェア
クライアントソフトウェアと管理コンソールソフトウェア
7. クライアント数
約定書記載の本サービスの対象となるお客様のクライアント数
8. 基本料金
クライアント数に関わりなくお客様が本契約を締結することに当たり一回きり支払う代金
9. サブスクリプション料金
本サービスの代金として、お客様が1クライアントあたり支払う本サービス契約期間中の料金
10. 料金
基本料金とサブスクリプション料金
11. ベンダー
お客様に対し本サービスを販売する販売代理店で、かつクオリティ所定の利用申込書にて特定されている者
12. 更新拒絶期限
本契約期間満了日の 5 営業日前まで
第3条 (本サービスの提供・クライアントソフトウェアのライセンス)
1. お客様が本契約のすべての規定に従うことを条件とし、クオリティは、本契約が終了しない限り、約定書にて特定される利用期間中にお客様に対し本サービスを提供するものとします。
2. クオリティは本契約期間中において、約定書記載のクライアント数までのお客様のクライアントに対して、クライアントソフトウェアをインストールし、使用するライセンスを付与します。「クライアントに対する使用」とは、以下のことをいいます:
a. クライアントの特定の OS に本ソフトウェア製品のクライアント用プログラムをインストールしますと、1 ライセンスとしてカウントされます。同一クライアントにインストールされている別な OS にクライアントソフトウェアをインストールしますと、更に 1 ライセンスとしてカウントされます。
b. 現存するクライアントからクライアントソフトウェアを削除した場合にも、当該ライセンスを同時に現存する他の情報機器用に流用することはできませんが、対象のクライアントが、廃棄等の事情により使用されなくなった場合には、そのクライアントに
使用していたライセンスを新規に別の情報機器に使用することができます。
c. お客様はクライアントソフトウェアを第三者の使用する情報機器にインストールすることは出来ません。
3. クオリティは本契約期間中において、お客様に対して本サービスの管理コンソールの使用を許諾します。
4. クオリティは毎月の月初めにクライアントに対する使用状況チェックを実施します。そのチェックにおいて、約定書記載のクライアント数を超過して使用している場合は、その超過分も自動的にサブスクリプション料金の課金対象となり、お客様はそのサブスクリプション料金を追加して支払うものとします。
5. 禁止事項
お客様は、本サービス用ソフトウェアに関して、次の事項を行うことはできません。
a. 本条項にて明示的に許諾されている場合を除き、全部又はー部を複製し、公衆送信し、電気通信回線を通じて他に送信し、又は頒布すること。
b. アクセス権限を認められた者以外の者にID及びパスワードを開示し、又はこれを貸与すること。
c. 本条項にて明示的に許諾されている場合を除き、全部又はー部を改変すること。
d. 逆コンパイルもしくは逆アセンブルし、又はその他の方法でリバ-スエンジニアリングすること。
e. 表示されている著作権表示、商標表示その他の財産権表示を改変又は除去すること。
f. 他の者に使用させること、その使用権限を他の者に譲渡もしくは移転すること、又は複製物を他に譲渡もしくは貸与すること。
第4条 (xxxxxxの追加)
お客様はお客様のベンダー所定の書式においてお客様のベンダーに申請し、お客様のベンダーが指定する追加サブスクリプション料金を支払うことにより、クライアント数を増加することがxxxx。
第5条 (期間)
1. 本契約は約定書記載の契約満了日まで有効とします。お客様が、更新拒絶期限までに、お客様のベンダーに本契約更新拒絶の通知をおこなわない場合は、本契約の有効期間は、自動的に同じ契約期間延長されます。 以後も同様とします。
2. お客様が本契約のいずれかの規定に違反された場合、クオリティは、本契約を解約することができます。
第6条 (料金の支払い)
基本料金及びサブスクリプション料金(クライアントを追加した場合の追加サブスクリプション料金、及び、契約期間を延長した場合の更新サブスクリプション料金を含む)は、ベンダーを通じ、クオリティに支払うものとします。
付随サービスを申し込まれたお客様は、付随サービスのサブスクリプション料金もベンダーを通じ、クオリティに支払うものとします。
第7条 (本サービスの提供中断)
1. クオリティは、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客様への事前の通知、催告、または承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
a. 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
b. 運用上または技術上の理由でやむを得ない場合
c. その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
d. お客様が料金未払いその他本契約に違反した場合
2. クオリティは、本サービス用設備等の定期点検を行うため、お客様に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
本条第1項または第2項に定める事由のいずれかにより本サービスの提供が中断されたことによりお客様が損害を被った場合であっても、クオリティ及びベンダーは一切責任を負わないものとします。
第8条 (本サービスの廃止)
1. クオリティは、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスを廃止するものとし、廃止日をもって本契約は解約されるものとします。
a. 廃止日の 60 日前までにお客様に通知した場合
b. 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2. 前項に基づき本サービスの全部または一部を廃止する場合、クオリティは、お客様に対して何らの責任を負わないものとします。【但し、ベンダーは、本サービス契約に従い、お客様が既に支払われている利用料金等のうち、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応するサブスクリプション料金額を日割計算にてお客様に返還します。】
第9条 (契約終了後の処理)
本契約が終了した場合、お客様はクライアントソフトウェアを直ちにクライアントから消去するものとします。
第10条 (知的財産)
お客様は、本契約に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものではありません。
第11条 (本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、利用契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。
第12条 (サポートサービス)
サポートサービスはクオリティが提供いたします。サポートサービスを希望される場合は、クオリティにお問い合わせください。
第13条 (本サービス利用のための設備設定・維持)
1. お客様は、自己の費用と責任において、クオリティが定める条件にて設備を設定し、設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2. お客様は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して設備をインターネットに接続するものとします。
3. 設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は、お客様に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4. クオリティは、クオリティが本サービスに関して保守、運用上または技術上必要であると判断した場合、お客様等が本サービスにおい
て提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為(以下「必要行為」という)を行うことができます。但し、クオリティ及びクオリティがその業務を委託する会社は、データ等に含まれる情報については、必要行為の目的以外の目的ために利用せず、また、第三者に開示しないものとします。
第14条 (データの保存と管理)
お客様は、お客様が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等については、自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、クオリティ及びベンダーは、かかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
第15条 (損害賠償の制限と免責)
1. お客様のクライアントを管理し、保護するためのツールとして本サービスを提供しますが、クオリティは本サービスを利用することによってお客様のクライアントにセキュリティ上の問題を含め、問題が発生しないことを一切保証しないものとします。
2. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスに関して、クオリティがお客様に対して一切責任を負わないものとします。
3. クオリティ及びベンダーは、お客様が本サービスを利用することによりお客様と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
第16条 (その他)
1. (お客様の情報登録)
クオリティは、本サービス購入時にベンダーを通じて交付されるクオリティ所定の利用申込書に記載の内容にて、お客様情報を登録します。クオリティは、お客様情報を元に、各種情報提供や各種通知を行います。また、お客様の登録情報が変更された場合、お客様が直ちにクオリティに通知するものとします。当該通知が実施されないことによりお客様が損害を被った場合でも、クオリティ及びベンダーは、一切責任を負わないものとします。
2. (再委託)
クオリティは、本サービスの提供に関して必要となる業務(お客様の情報の管理・使用も含みます)の全部または一部を第三者に委託することができます。
3. (権利義務譲渡の禁止)
お客様は、あらかじめクオリティの書面による承諾がない限り、本契約に基づく権利または義務の全部または一部を他に譲渡することはできません。
4. (秘密保持)
(1)クオリティは、本サービスを利用、または提供する上で知り得たお客様の営業上の情報、技術情報、経営情報等の一切の情報
(お客様に関連する個人情報を含みます)(以下「秘密情報」といいます)を秘密に保持し、本契約の有効期間中及び本契約終了後3年間(個人情報は期間の定めなく)、お客様の書面による事前の承諾なくして、第三者に開示、若しくは漏洩せず、また、本サービスを利用、または提供する以外のいかなる目的のためにも使用しないものとします。また、委託先にも同様な義務を課すものとします。但し、次の情報は、秘密情報にあたらないものとします。
1)お客様より開示を受ける際に、すでに自ら所有していたもの。
2)第三者から適法に秘密保持義務を負わずに入手したもの。
3)お客様より開示を受ける際に、すでに公知であったもの。
4)お客様より開示を受けた後、クオリティの責めに帰すべ事由失によらず公知となったもの。
5)お客様より開示された情報によらず、独自に創作、開発したもの。
(2)クオリティは、秘密情報につき、法令に基づき開示が求められた場合には、秘密情報を開示することができるものとします。
5. (協議等)
本契約に規定のない事項又は規定された項目について疑義が生じた場合は、お客様及びクオリティが誠意を持って協議の上解決することとします。なお、本契約の何れかの部分が無効である場合でも、本契約全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
6. (合意管轄)
お客様とクオリティの間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
7. (準拠法)
本契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。