[ほくぎん Biz-Lite]利⽤手引
[ほくぎん Biz-Lite]利⽤手引
株式会社 北陸銀⾏
1.サービス内容
(1)[ほくぎん Biz-Lite](以下、「本サービス」といいます)とは、契約者本⼈(以下、「契約者」といいます)が占有・管理するパーソナルコンピュータおよびスマートフォン等の端末機(以下、「パソコン」または「端末」といいます)により、インターネットを利⽤して[ほくぎん Biz- Lite]利⽤規定(以下、「本規定」といいます)に定める⽅法で下記①〜➃のサービス提供を⾏うことをいいます(ただし、[ほくぎん Biz- Lite](フリープラン)では下記①〜➃に記載のサービスのうち①および③のサービスはご利⽤いただくことはできません。また、スマートフォンからのご利⽤は当⾏所定のサービスに限ります)。
①⼊出⾦明細照会サービス
②ほくぎんビジネスポータル
③メール通知サービス
➃その他当⾏の定めるサービス
(2)本サービスの利⽤⽇・利⽤時間は、当⾏が定める利⽤⽇・サービス時間内とします。利⽤⽇・サービス時間は当⾏のホームページ等で通知します。ただし、当⾏は契約者に事前通知することなくこれを変更できるものとします。また、当⾏の責によらないインターネット等の通信経路で⼯事・障害等が発⽣した場合は、取り扱い時間中であっても契約者に予告なく取り扱いを⼀時停⽌または中⽌することがあります。
(3)本サービスの利⽤は、インターネットに接続されている等、当⾏所定の環境を備えたパソコンを占有・管理する契約者に限ります。ただし、当⾏所定の環境が備わっていても、契約者個別の設定がなされている場合等の事情により利⽤ができないことがあります。
(4)本サービスは、⽇本国内においてのみ利⽤できます。
(5)契約者は、本規定の内容を⼗分に理解した上で、⾃らの判断と責任において本サービスを利⽤するものとします。
(6)本サービスは、当⾏ならびに当⾏委託先が運営するシステムにより提供します。
2.利⽤者
(1)本サービスは、契約者が当⾏の定めた⽅法で登録した「利⽤者」により利⽤できるものとし、契約者の責任において利⽤者に本規定を遵守させ、その利⽤にかかる責任を負うものとします。
(2)利⽤者とは、本サービスの利⽤範囲、利⽤権限に応じた「マスターユーザ」、「管理者ユーザ」または「⼀般ユーザ」をいいます。
①「マスターユーザ」とは、本サービスにおけるすべての利⽤権限を有し、「管理者ユーザ」および「⼀般ユーザ」の登録・削除を含む全権限を専ら管理する利⽤者をいいます。
②「管理者ユーザ」とは、「マスターユーザ」より管理権限の委譲を受け、本サービスの利⽤に関し、「マスターユーザ」と同⼀利⽤権限を有する利⽤者をいいます。
③「⼀般ユーザ」とは「マスターユーザ」または「管理者ユーザ」により本サービスの利⽤範囲・権限を登録された利⽤者をいいます。
➃「管理者ユーザ」および「⼀般ユーザ」は、各ユーザ登録に係る登録権限者によりパソコン画⾯上(以下、画⾯上といいます)で登録するものとします。
(3)契約者は、xxxx対策ソフトを利⽤するパソコンに常駐して使⽤します。
(4)契約者は、受信できるメールアドレスを登録使⽤します。
3.本人確認
(1)本⼈確認手段(認証⽅法)
本サービスは、サービスを利⽤する際のログイン認証⽅式として、ログイン ID およびログインパスワードにより契約者本⼈であることを確認することとします。
(2)本⼈確認情報の登録
①登録手続き
契約者は本サービスで使⽤する「ログインID」「ログインパスワード」「確認パスワード」を当⾏センターへ登録することとします。ログインI D・ログインパスワード・確認パスワードを総称して以下「本⼈確認情報」といいます。
②登録要件
本⼈確認情報の登録にあたっては、事前に契約者が当⾏に届け出た「仮ログインパスワード」、および当⾏より契約者あてに送付する「契約登録のお知らせ」に記載の「代表⼝座情報」「仮確認パスワード」が必要となります。また、この登録にあたり、契約者が⼊⼒、送信した申込代表⼝座情報・仮ログインパスワード・仮確認パスワード(以下、総称して「初回登録情報」といいます)と、契約者が当⾏に届出、当⾏で正当に付与した初回登録情報との⼀致を確認した場合は、当⾏は送信者を正当な契約者とみなし、本⼈確認情報の登録に応じます。
ただし、主に電⼦交付サービスを利⽤する目的で、当⾏の判断により初回登録情報の登録を⾏うことがあります。その場合、本サービスへ申込みされたものとして取り扱い、「仮ログインパスワード」は当⾏にて定めるものとします。
③Web からの申込み
当⾏所定の Web サイトより当⾏所定の⽅法により本⼈確認ができた場合、3-(2)-②によらず、当⾏は送信者を本サービスへ申込みされたものとして取り扱い、本⼈確認情報の登録に応じます。
➃本⼈確認情報の取り扱い
本⼈確認情報について、利⽤者は⽣年⽉⽇や電話番号等の他⼈が容易に推測可能な番号を避け、また⾃ら定期的に変更するものとします。なお、当⾏が本⼈確認情報についてお尋ねすることはありません。
(3)契約者の取引意思確認
本サービスを利⽤する場合、契約者は本⼈確認情報を当⾏所定の⽅法によりパソコンから当⾏センターに送信することとします。当⾏が送信された本⼈確認情報と、契約者が当⾏に事前に登録または届け出た本⼈確認情報との⼀致を確認した場合に、当⾏は次の事項を確認できたものとして取り扱います。
①契約者の依頼による有効な申し込みであること。
②当⾏が受信した依頼内容が真正なものであること。
(4)本⼈確認情報の漏洩等の届け出
本⼈確認情報を第三者に知られたり盗まれたりした場合、またはそのおそれがある場合は、契約者は当⾏所定の時間内に当⾏所定の⽅法により届け出ることとします。上記の届け出に基づき、当⾏は遅滞なく本サービスの利⽤を停⽌します。この場合、当⾏が本サービスの利⽤を停⽌する前に当⾏が依頼を受け付けた取引により契約者に⽣じた損害については、当⾏の過失によるものでない限り当⾏は責任を負いません。
(5)本⼈確認情報の失念
本⼈確認情報を失念した場合は、契約店の店頭に当⾏所定の書⾯を提出することによりパスワードの再発⾏の手続き等、当⾏所定の手続きを⾏うこととします。
(6)連続誤⼊⼒による利⽤停⽌
契約者、利⽤者が誤った本⼈確認情報の⼊⼒、送信を、当⾏所定の回数以上連続して⾏なったときは、当⾏は安全のため本サービスの利⽤を停⽌します。この場合契約者は、前号に準じてパスワードの再発⾏の手続き等、当⾏所定の手続きを⾏うこととします。なお、当⾏が認めた場合に限り、上記手続きを⾏わずに利⽤停⽌を解除する場合があります。
4.代表口座・契約口座
(1)契約者は、本サービスで利⽤する⼝座を代表⼝座・契約⼝座として当⾏宛届け出るものとします。ただし、代表⼝座・契約⼝座として指定可能な⼝座は当⾏所定の預⾦種類に限ります。また、契約⼝座の名義は代表⼝座と同⼀の法⼈・個⼈事業主のものであることを条件とします。
(2)代表⼝座は、契約者の特定の当座勘定または普通預⾦⼝座とし、代表⼝座の届出印を本サービスにおける届出印とします。なお、本サービスの利⽤手数料は代表⼝座または別途届け出た指定⼝座より⾃動的に引き落としします。
(3)電⼦交付サービスの対象書類を郵送している預⾦者で、主として電⼦交付を利⽤する目的のため、当⾏の判断により所定の手続きを⾏った場合は、当⾏所定の⽅法で代表⼝座を定めるものとします。また、この場合、代表⼝座の変更を希望する場合の取り扱いは、契約の解約および新規契約を⾏うこととします。
(4)届出した代表⼝座・契約⼝座は、本サービスにおける「取引照会」の対象とします。
(5)契約⼝座として届出可能な数は、当⾏所定の範囲内とします。
5.取引内容の確認
(1)当⾏は利⽤者を追加・変更した場合など、当⾏所定の取引を受付した場合、所定の⽅法で登録されたメールアドレスに受付確認メールを発信します。マスターユーザ、および管理者xxxは受付確認メール受信の有無に関わらず、利⽤者の依頼内容について確認するものとします。
(2)受付確認メールは、登録されたメールアドレスに発信した後は、通信障害その他の理由による未着・延着が発⽣したときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって⽣じた損害について当⾏は責任を負いません。またマスターユーザ、および管理者xxxが登録したメールアドレスに誤りがあった場合、それによって⽣じた損害について当⾏は責任を負いません。
(3)取引内容、残⾼に相違がある場合、契約者と当⾏の間で疑義が⽣じた場合は、当⾏の機械記録の内容をもって処理するものとします。
6.⼊出⾦明細照会
(1)⼊出⾦明細照会サービス
当⾏所定のサービス利⽤⽇・利⽤時間帯において、契約者の占有・管理する端末での依頼操作に基づき、契約者が届け出た申込代表
⼝座ならびにご契約⼝座の残⾼、⼊出⾦明細の各⼝座情報を依頼操作に⽤いた端末あてに当⾏所定基準内容で返信するサービスをいいます。
(2)返信内容
当⾏が返信する残⾼、⼊出⾦明細の⼝座情報については当⾏所定時刻における内容であり、契約者が依頼操作を⾏った時点での内容とは異なる場合があります。これに起因して⽣じた損害について当⾏は責任を負いません。
(3)返信内容の取消・訂正
契約者からの依頼操作に基づいて当⾏が返信した⼝座情報は、残⾼、⼊出⾦明細等を当⾏が証明するものではなく、返信後であっても当⾏が取消または訂正等を⾏うことがあります。この場合、取消または訂正に起因して⽣じた損害について当⾏は責任を負いません。
7.ほくぎんビジネスポータル
(1)サービスの内容
ほくぎんビジネスポータル(以下、「ビジネスポータル」といいます)にて提供するサービス内容は以下のとおりです(ただし、[ほくぎん Biz- Lite](フリープラン)では下記①〜⑥に記載のサービスのうち②のサービスはご利⽤いただくことはできません)。サービス内容の詳細(技術的事項を含みます)につきましては、当⾏のホームページ上等に提⽰いたしますので、内容をよくご確認のうえご利⽤ください。なお、当⾏はこれらのサービス内容を契約者に個別に通知することなく変更することがあります。
①お知らせ通知機能
②取引照会サービス
③電⼦交付サービス
➃Web 受付サービス
⑤経営支援サービス
⑥お役⽴ちサイト
(2)お知らせ通知機能
①「お知らせ通知機能」とは、ビジネスポータル画⾯上に配信する「おすすめ情報」、「お知らせ」、その他⼀切の⽅法による通知、および「電⼦メール」による通知をいいます。当⾏は当⾏から契約者および利⽤者への通知その他の連絡を、当⾏が別途指定した場合を除き、お知らせ通知機能により⾏います。
②当⾏は、当⾏および関連会社、提携会社等(当⾏が認めた企業・団体を含みます)の商品やサービス等を含む情報提供をお知らせ通知機能により⾏います。
③お知らせ機能により提供する情報には、当⾏以外の外部のインターネットサイトへのリンクを⾏う場合があります。その際、契約者および利⽤者は⾃⼰の責任と判断において利⽤するものとします。尚、外部のインターネットサイトへのリンクであることについては、当⾏所定の⽅法で表
⽰するものとします。
➃契約者および利⽤者は、当⾏への電⼦メールによる連絡等をするに際し、故意、過失を問わず、当⾏システムおよびポータルサービスの円滑な運営に支障を与える⼀切の⾏為を⾏わないものとします。契約者が本条項に違反した場合、当⾏は契約者に対し、これによって⽣じた損害の賠償を請求することがあります。
⑤お知らせ通知機能による通知の内容を第三者が知得したことにより契約者および利⽤者に⽣じた損害については、当⾏は責任を負いません。
⑥お知らせ通知機能による通知は、通信状況等により契約者および利⽤者、または当⾏に到達しない場合や遅延する場合があります。これら不到達または到達遅延により万⼀契約者に損害が発⽣した場合でも、通常到達すべきときに到着したものとみなし、当⾏は責任を負いません。
⑦お知らせ通知機能による情報については、その真正性や同⼀性を当⾏が保証するものではありません。また、情報の利⽤にあたっては、利
⽤者の判断において利⽤するものとし、それにより⽣じた損害について当⾏は責任を負担しません。また、お知らせ通知機能から外部サイトへのリンクを⾏う場合は、当該外部サイトの内容の真正性や同⼀性や継続性を当⾏が保証するものではありません。
(3)取引照会サービス
取引照会サービスで照会できる取引の内容は次のとおりとなります。尚、利⽤可能⼝座は当⾏所定の数とします。
・⼊出⾦明細照会
・預⾦残⾼照会
(4)電⼦交付サービス
①サービスの内容
電⼦交付サービスとは、下記②に定める書類について、紙媒体による交付に代えて電磁的に交付(以下「電⼦交付」といいます)するサービスをいいます。対象書類の交付⽅法の切り替え(電⼦交付⇔書⾯交付)については、取引店にて当⾏所定の⽅法により取り扱いします。
②対象書類
電⼦交付対象書類の名称、電⼦交付の時期、閲覧可能期間等は当⾏ホームページに掲載することとします。電⼦交付対象書類は、定められた条件を満たした場合に電⼦交付されるものとします。条件については当⾏ホームページに掲載することとします。
当⾏は電⼦交付対象書類について任意に追加、削除(名称・電⼦交付の時期・閲覧可能期間等の変更)ができるものとし、これらを
⾏うときは、当⾏ホームページに掲載することとします。
③電⼦交付の⽅法等
電⼦交付対象書類を当⾏所定のファイルで、契約者が使⽤するパソコンの画⾯上に表⽰します。また、電⼦交付対象書類はパソコンへの保存および印刷を可能とします。なお、電⼦交付対象書類を閲覧・印刷するためには、契約者が使⽤するパソコンにおいて閲覧ソフトが必要になります。電⼦交付対象書類が格納された場合は、その都度、対象書類⼀覧に追加されます。
電⼦交付対象書類は当⾏が定めた期間において閲覧することができるものとします。ただし、法令や諸規則の変更やシステム障害などの理由で、電⼦交付に代えて書⾯交付し、閲覧に供されない、または規定された期間に満たないまま閲覧が停⽌する場合もあります。
当⾏は契約者に個別に通知することなく、法令等に反しない範囲で電⼦交付の⽅法等を変更することがあります。
➃電⼦交付対象書類の閲覧
マスターユーザは全ての電⼦交付対象書類の閲覧ができます。マスターユーザは、管理者ユーザ、⼀般ユーザに対し、電⼦交付対象書類の閲覧の権限を付与することができます。
閲覧の権限を付与された管理者ユーザは、⼀般ユーザに対し、電⼦交付対象書類の閲覧の権限を付与することができます。
⑤電⼦交付サービスの停⽌
電⼦交付サービスは、当事者⼀⽅の都合で、通知によりいつでも停⽌することができるものとします。なお、契約者が⾏う停⽌は本条(4)
①に定義する書⾯交付への切り替えをいいます。
当⾏は、法令、諸規則の変更、監督官庁の指⽰、その他当⾏が必要と認めた場合には、電⼦交付サービスの利⽤期間中であっても電
⼦交付を停⽌し、書⾯交付に切替える場合があります。ただし、交付済みの電⼦交付対象書類の閲覧は、法令、諸規則等に抵触しない範囲で可能とします。
契約者が電⼦交付から書⾯交付へ切替えた場合、既に電⼦交付された電⼦交付対象書類は閲覧期間が終了するまで、閲覧を可能とします。再度、電⼦交付へ切替えた(電⼦交付サービスの申込み)場合でも、この期間中に書⾯交付された書類は電⼦交付されません。
電⼦交付サービスを停⽌した場合、停⽌⽇の翌⽇以降に発⾏する電⼦交付対象書類から書⾯交付となります。停⽌⽇とは、契約者が当⾏所定の手続きにより申し込み、当⾏が停⽌の手続きを⾏った⽇をいいます。
システムメンテナンス等により、電⼦交付サービスの⼀部または全部を⼀時的に停⽌することがあります。この場合は書⾯交付への切替えなどの対応は⾏わず、電⼦交付サービスの再開後に電⼦交付します。
⑥電⼦交付サービスの終了
当⾏は都合により電⼦交付サービス⾃体を終了することができるものとします。またこの場合事前に契約者あて通知するものとします。
⑦本サービスの解約
本サービスが解約された場合、電⼦交付は停⽌し、既に電⼦交付した書類の閲覧もできなくなります。電⼦交付サービスの利⽤者は、本サービスを解約する前に、電⼦交付された書類の閲覧・印刷・保存など必要な措置を講ずるものとします。
Ⓑ手数料
電⼦交付対象書類を電⼦交付に変えて書⾯交付とした場合、電⼦交付対象書類の種類によっては、交付の都度、手数料を支払っていただく場合があります。手数料を支払っていただく対象書類については、当⾏ホームページに掲載することとします(なお、本手数料は 11 条 (1)(2)における規定に関わらないものとします)。
⑨免責事項
電⼦交付対象書類の追加・削除により⽣じた損害について、当⾏は責任を負いません。当⾏に重⼤な過失がある場合を除き、電⼦交付サービスの利⽤、停⽌および終了により⽣じた損害について、当⾏は責任を負いません。
(5)WEB 受付サービス
①サービスの内容
契約者の端末において、インターネット上で当⾏への各種相談・申込(以下、「Web 申込」といいます)ができるサービスです。Web 申込が可能な業務は、随時追加・変更・削除する場合があります。詳細は当⾏HP に掲載します。
②申し込みの受付
当⾏が Web 申込を受け付け、当⾏所定の手続が完了した時点で Web 申込にかかる事項の効⼒が発⽣するものとします。なお、Web
申込がなされた場合であっても、当⾏の判断により Web 申込の全部または⼀部を承諾せず、当該 Web 申込にかかる事項の効⼒が発⽣しないことがあります。この場合、契約者は、当該当⾏の判断について何ら異議を述べないものとします。
③申し込みの意思確認
Web 申込が当⾏所定の⽅法によりなされた場合、当⾏は契約者の正当な権限者により適法かつ有効に当該 Web 申込がなされたものとみなし、当該 Web 申込後に⾏われた⼀切の取引について、正当な権限者により適法かつ有効になされたものとして、その責任を負うものとします。
➃追加書類の提出
受付内容により、別途正式な申込書等が必要な場合は、契約者は当該申込書の提出や必要書類の提出を⾏うものとします。
⑤免責事項
Web 申し込みにより⽣じた損害について、当⾏に重⼤な過失がある場合を除き、当⾏は責任を負いません。
(6)経営支援サービス
①サービスの内容
ポータルを経由し、外部のWeb 上での経営支援サービス(以下、「外部サービス」といいます)を利⽤・閲覧いただけます。
②サービスの利⽤
契約者および利⽤者は、⾃⾝の責任において、外部サービスの申込を⾏うか否かを判断した上で、利⽤をするものとします。外部サービスを利⽤したことにより⽣じた損害およびトラブル等について当⾏は責任を負いません。また、外部サービスの利⽤にあたっては、本規定のほか、外部サービスの規定に従うものとします。
③ID連携手続き
外部サービスを利⽤するためには、ビジネスポータルと外部サービスのアカウントを連携させるための手続き(以下、「連携手続き」といいます)が必要です。連携手続きはビジネスポータルを利⽤する利⽤者本⼈が⾏って下さい。代理による手続きは⼀切認められません。利⽤者は、⾃
⼰の責任において外部サービスにおけるアカウントおよびパスワードを管理、保管するものとし、これを第三者に利⽤させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。当⾏は利⽤者が外部サービスのアカウントでビジネスポータルを利⽤した場合、すべて利⽤者本⼈によりビジネスポータルが利⽤されたものとみなします。連携手続きは、連携するサービス毎に⽅法が異なりますので、詳細の⽅法については、当⾏ホームページにて掲載いたします。
➃外部サービス情報の利⽤許諾
利⽤者は、連携手続きを⾏うにあたり、連携するサービスの運営会社に登録された利⽤者に関する情報を当⾏が取得し、当⾏が利⽤する場合があることについて承諾するものとします。
⑤ 費⽤の負担
ビジネスポータルと外部サービスを連携した場合で、外部サービスの利⽤に利⽤料が必要なものについては、契約者が負担するものとします。また、外部サービスを利⽤する通信費⽤については、契約者が負担するものとします。
⑥ 連携の解除
本サービスまたは外部サービスのいずれかが解約となった場合、外部サービスとの連携は⾃動的に解除されます。
(7)お役⽴ちサイト
① 外部リンク機能と情報
ビジネスポータルにおける「お役⽴ちサイト」にて提供する機能で、インターネット上にある当⾏または当⾏以外の業者が提供するページ(以下、「外部サイト」といいます)へ遷移(リンク)する機能を外部リンク機能といいます。また、外部リンク機能により提供される情報を外部リンク情報といいます。利⽤者は、外部リンク機能を利⽤する場合は、本規定を承諾して利⽤するものとします。
② 外部リンク情報の利⽤について
外部リンク情報については、その真正性や同⼀性を当⾏が保証するものではありません。また、外部リンク情報の利⽤にあたっては、利⽤者の判断において利⽤するものとし、それにより⽣じた損害について当⾏は責任を負担しません。また、外部サイトの継続性を当⾏が保証するものではありません。
(8)初回利⽤登録
利⽤者はプロフィール⼊⼒画⾯にて必要な情報を登録するものとします。尚、利⽤者はプロフィール情報を⼊⼒しないこともできるものとします。
(9)電⼦メール
①電⼦メールアドレスの登録
ポータルの利⽤開始にあたり、契約者はあらかじめインターネットを介して端末により初回利⽤登録を⾏うこととし、その際、利⽤者の電⼦メール(Eメール)アドレスを当⾏に登録することとします(当⾏に登録した電⼦メールアドレスを以下「登録アドレス」といいます)。
②初回利⽤登録に際しては、電⼦メールの有効性を確認するために当⾏所定の⽅法でメールアドレスを確認するものとします。
③電⼦メールの利⽤
当⾏は取引依頼の受付結果やその他の告知を登録アドレスあてに送信します。登録アドレスを変更する場合は、利⽤者が所定のサービス画⾯から変更登録を⾏うこととします。
当⾏は、当⾏および当⾏の関連会社の商品案内等を電⼦メールの送信により⾏うことができるものとします。これらの案内等が不要な場合は、所定の⽅法により、受信しないことを登録してください。
(10)個⼈情報
①当⾏は、利⽤者がビジネスポータルにおいて当⾏に対し届出のあった個⼈情報(おなまえ・所属部署・役職・連絡先電話番号・メールアドレス等、特定の個⼈を識別することができる情報)を以下の目的のために利⽤できるものとします。
・ポータルサービスの申込受付および継続的な取引における管理のため。
・法令等に基づくご本⼈の確認、ビジネスポータルを利⽤いただく資格等の確認のため。
・お知らせ機能による通知・電⼦メール送信・ダイレクトメールの発送・電話によるご案内等、当⾏または関連会社、提携会社の⾦融商品やサービスに関する各種ご提案のため。
・当⾏における市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による ⾦融商品やサービスの研究や開発のため。
・契約者との契約や法律に基づく権利の⾏使や義務の履⾏のため。
・ビジネスポータル以外の当⾏⾦融商品またはサービスの利⽤申込および利⽤を円滑にするため。
・その他、契約者とのお取引を適切かつ円滑に履⾏するため。
②当⾏は、利⽤者がビジネスポータルの利⽤申込または利⽤のために当⾏に対し届出のあった情報および利⽤者が画⾯上で⼊⼒した情報ならび利⽤により⽣じた閲覧情報およびクッキー情報を、ビジネスポータル以外の当⾏⾦融商品またはサービスの申込および利⽤を円滑にするために利⽤することができるものとします。
③当⾏は提供のあった個⼈情報、閲覧情報およびクッキー情報については、①の目的で利⽤することにご本⼈の同意を得たうえで当⾏に提供されたものとして取扱います。
(11)取引内容の確認
契約者と当⾏の間で取引内容について疑義が⽣じた場合には、当⾏が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
(12)サービスの廃⽌
当⾏は、お知らせ機能または電⼦メールによる通知およびウェブサイト上の表⽰により事前周知のうえポータルサービスを廃⽌することができることとします。
8.メール通知サービス
(1)サービスの内容
①契約⼝座に⼊出⾦および振込⼊⾦の取引が発⽣した際に、あらかじめ登録した電⼦メールアドレスに電⼦メールで取引内容を通知するサービスをいいます。
②メールで通知した取引明細を本サービスの画⾯にて期間を指定して照会することもできます。
(2)サービスの利⽤
①メール通知サービスを利⽤するにあたり、当⾏所定の書式での申し込みが別途必要となります。
②当⾏所定の⽅法によりパソコンからメール通知サービスで使⽤する電⼦メールアドレスの登録を⾏うものとします。本サービスの登録アドレスと異なる電⼦メールアドレスでも差し支えありません。
③取引明細データを電⼦メールに添付した PDF 形式のファイルで確認できるほか、パソコンから照会することも可能です。取引明細データの保有期間は当⾏所定の期間とします。
9.サービスの追加
(1)今後、本サービスで追加される新サービスについては、当⾏所定の手続きに従いご利⽤できるものとします。
(2)新サービスのご利⽤⽅法等については、当⾏ホームページに掲載する等、当⾏所定の⽅法で通知します。
10.本人確認情報の管理等
(1)本⼈確認情報は契約者および利⽤者⾃⾝の責任において厳重に管理するものとし、第三者には絶対に開⽰しないものとします(当⾏も本⼈確認情報をお尋ねすることはありません)。また、第三者に容易に漏洩するような⽅法で本⼈確認情報を書き残すこともしないものとします。
(2)本⼈確認情報の偽造・変造・盗⽤・不正使⽤等がある場合、またはそのおそれがある場合は、直ちに当⾏所定の⽅法により届け出ること
とします。当該届け出に基づき、当⾏は遅滞なく本サービスの利⽤を停⽌します。この場合、当⾏が本サービスの利⽤を停⽌する前に当⾏が依頼を受け付けた取引により契約者に⽣じた損害については、当⾏の過失によるものでない限り当⾏は責任を負いません。
(3)契約者が当⾏宛届け出た本⼈確認情報と異なる本⼈確認情報を当⾏所定の回数以上連続して当⾏宛送信された場合は、本サービスを停⽌することがあります。
(4)本⼈確認情報は当⾏所定の手続きにより随時変更することができるものとします。ただし、当⾏所定の⼀部の本⼈確認情報は変更できません。
(5)本⼈確認情報を失念した場合は、当⾏所定の⽅法により届け出ることで、当⾏は本⼈確認情報の再発⾏の手続き等の当⾏所定の手続きを⾏うこととします。
11.手数料引き落としの取り扱い
(1)本サービスの利⽤にあたっては、当⾏所定の手数料を、申込⽇の翌⽉から毎⽉所定の⽇(銀⾏休業⽇の場合は翌営業⽇)に届け出の指定⼝座から引き落としします。引き落としについては、当座勘定規定または普通預⾦規定にかかわらず、預⾦通帳および払戻請求書または当座⼩切手なしで引き落としします。
(2)本規定に記載されたその他の手数料についても、上記(1)と同様に取り扱います。
(3)預⾦⼝座の残⾼が当⾏引落⽇において引落⾦額に満たない場合は、契約者は速やかに預⾦⼝座へ⼊⾦するものとします。
(4)この取り扱いは、当⾏が必要と認めた場合は、当⾏は契約者に通知することなく解除できるものとします。
(5)この取り扱いについて、万⼀、紛議が⽣じても、当⾏の責によるものを除き、契約者は当⾏に対し⼀切ご迷惑をかけないものとします。
12.契約者情報の取り扱い
(1)当⾏は、契約者が本サービスの申込・変更時に届け出た情報、契約者が本サービスを利⽤するために登録した情報、および本サービス利
⽤履歴等の情報(以下、「契約者情報」といいます)を慎重かつ適正に管理し、その保護のために必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとします。
(2)当⾏は契約者情報を、契約者の同意を得ずに本サービスの運⽤および当⾏業務以外の目的に利⽤しないものとします。
(3)当⾏は、前項のほか、以下の場合を除き契約者情報を第三者に提供しないものとします。
①あらかじめ契約者の同意が得られた場合
②法令に基づく場合
③合併その他の理由による事業の承継に伴って契約者情報を提供する場合
➃当⾏委託先に対して本サービス利⽤上必要な契約者情報を提供する場合
⑤個別の契約者を識別できない状態で提供する場合
⑥法に基づく共同利⽤の場合
(4)当⾏は、当⾏が定める所定の期間を経過したときは、契約者情報を廃棄できるものとします。これにより損害を⽣じたとしても当⾏は責任を負いません。
13.xx後⾒人等の届け出
(1)家庭裁判所の審判により、契約者について補助・xx・後⾒が開始された場合には、直ちにxx後⾒⼈等の⽒名その他必要な事項を書⾯により届け出するものとします。xx後⾒⼈等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐後⾒が開始された場合も同様にお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、契約者について任意後⾒監督⼈の選任がされた場合には、直ちに任意後⾒⼈の⽒名その他必要な事項を書⾯により届け出するものとします。
(3)契約者について、既に補助・保佐・後⾒開始の審判が開始されている場合、または任意後⾒監督⼈の選任がされている場合にも、上記
(2)と同様に届け出するものとします。
(4)上記(3)の届出事項に取消または変更等が⽣じた場合にも同様に届け出するものとします。
(5)上記(4)の届け出の前に⽣じた損害については、当⾏は責任を負いません。
14.届出事項の変更等
(1)本サービスにかかる印章を紛失したとき、または、印章、住所、その他届出事項に変更があったときは、契約者は直ちに所定の書⾯により取引店に届け出るものとします。また、メールアドレスに変更があった場合は当⾏所定の⽅法により登録するものとします。この届け出までは登録の前に⽣じた損害について、当⾏はいっさい責任を負いません。
(2)上記(1)に定める届出事項の変更届がなかったため、当⾏からの送信、通知、または当⾏が送付する書類等が延着し、または到着し
なかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、変更事項の届け出がないために⽣じた損害について当⾏はいっさい責任を負いません。メールアドレスの登録が間違っていた場合も同様とします。
15.免責事項
次の①〜Ⓑの事由により⽣じた損害については、当⾏は責任を負いません。
①当⾏で受信したログインID、パスワード等(以下、「各種パスワード」といいます)と最新の各種パスワード等の⼀致を確認することにより取り扱った取引について、各種パスワード等の不正使⽤その他の事故があった場合
②当⾏の責によらない通信機器、通信回線またはコンピュータ等の障害が⽣じた場合
③災害、事変、裁判所等公的機関の措置などがあった場合
➃公衆電話回線、インターネットなど通信経路における盗聴、当⾏が契約者宛に送付した通知および書類などの不正取得、ならびに端末の不正使⽤などにより、当⾏の責によらない事由で、契約者の情報が漏洩した場合
⑤インターネット接続プロバイダー、閲覧ソフト(当⾏が利⽤可能であると提⽰したものを含みます)により、本サービスが遅延および不能、または契約者の情報が漏洩した場合
⑥当⾏の責によらないコンピュータウィルスによる損害が⽣じた場合
⑦各種書⾯の印影と、代表⼝座および決済⽤⼝座の届出印の印影を当⾏が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合で、その各種書⾯につき偽造、変造、盗⽤その他事故があった場合
Ⓑ当⾏以外の⾦融機関の責に帰すべき事由により、⼊⾦不能または⼊⾦遅延などがあった場合
16.サービスの解約等
(1)任意解約
本サービスは、当事者の⼀⽅の都合によりいつでも解約することができるものとします。ただし、当⾏に対する解約の通知は当⾏所定の書⾯によるものとします。当⾏が、解約の通知を届け出の住所にあてて通知した場合に、その通知が受信拒否等の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
(2)代表⼝座の解約によるサービスの解約
本サービスのうち、[ほくぎん Biz-Lite](フリープラン)を契約している場合で代表⼝座が解約された場合は、本サービスは解約されたものとみなします。
(3)強制解約
当⾏が本サービスの提供を終了したとき、あるいは契約者に次の①〜⑦の事由⼀つでも⽣じた場合には、当⾏は契約者に解約の旨を通知することなく本サービスを解約できるものとします。
①支払いの停⽌または破産手続開始、会社更⽣手続開始、⺠事再⽣手続開始もしくは特別清算開始の申し⽴てがあったとき
②手形交換所または株式会社全銀電⼦債権ネットワークによる取引停⽌処分を受けたとき
③住所変更の届け出を怠るなど、契約者の責に帰すべき事由により、当⾏で契約者の所在が不明となったとき
➃1年以上にわたり、本サービスの利⽤がないとき
⑤本規定に違反する等、当⾏が本サービスの中⽌を必要とする相当の事由が発⽣したとき
⑥当⾏に支払うべき利⽤手数料を延滞したとき
⑦マネー・ローンダリング、テロ資⾦供与、経済制裁関連法令等に抵触する取引に利⽤され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(4)未処理取引
本サービスの契約が解約により終了した場合には、その解約時までに処理が完了していない取引(各種手続を含みます)の依頼については、当⾏はその処理をする義務を負いません。
(5)サービスの休⽌
当⾏は、事前に契約者に通知することなく本サービスを休⽌することができます。そのために⽣じた損害について当⾏は責任を負いません。
17.反社排斥条項
(1)契約者および当⾏は、⾃⼰が、現在、次の①〜③のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴⼒団、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロもしくは特殊知能暴⼒集団またはこれらの構成員、その他これらに準ずる者(暴⼒団構成員を含むものとし、以上を合わせて以下「暴⼒xx」という。)
②役員または経営に実質的に関与するものが、暴⼒xx(暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから5年を経過しない者を含む。以下同
じ)に該当することまたは暴⼒団員と社会的に非難されるべき関係を有すること。
③経営が暴⼒xxの支配もしくは実質的な関与を受け、暴⼒xxに対し資⾦、便宜等を提供する等の関与をし、または目的のいかんを問わず不当に暴⼒xxを利⽤していると認められる関係を有すること。
(2)契約者および当⾏は、⾃らまたは第三者を利⽤して、暴⼒的な要求⾏為、法的な責任を超えた不当な要求⾏為、取引に関して脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為、風説を流布し、偽計を⽤いまたは威⼒を⽤いて相手⽅の信⽤を毀損し、または相手⽅の業務を妨害する⾏為、その他これらに準ずる⾏為を⾏わないことを確約します。
(3)契約者および当⾏は、相手⽅について、次の①、②のいずれかに該当した場合は、催告を要することなく、本契約を解除することができるものとします。
①上記(1)、(2)のいずれかに違反したことが判明した場合
②関係会社(会社計算規則第2条第3項第 25 号に定める会社をいう。)が、上記(1)のいずれかに該当することが判明した場合
(4)上記(3)により本契約が解除された場合、前記「15.免責事項」の規定にかかわらず、契約者または当⾏は、解除を⾏った相手⽅に対し解除による損害の賠償(違約⾦等の支払を含む。)を⼀切請求しないものとし、また、当該相手⽅に⽣じた解除による損害を賠償するものとします。
18.規定の準⽤
この規定に定めのない事項については、普通預⾦規定(総合⼝座取引規定を含みます)、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書、各サービスの取扱規定により取り扱います。
19.規定の改定
この規定は、法令の変更または監督官庁の指⽰、その他必要が⽣じたときに、⺠法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を⾏う旨および改定後の規定の内容並びにその効⼒の発⽣時期は、効⼒発⽣時期が到来するまでに店頭表⽰、インターネットまたはその他の⽅法により周知します。
20.契約期間
この契約の当初契約期間は契約⽇から起算して1年間とし、契約者または当⾏から特に申し出のない限り、契約期間満了⽇の翌⽇から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
21.譲渡・質⼊
この取引に基づく契約者の権利は、譲渡・質⼊れすることはできません。
22.準拠・合意管轄
本契約の準拠法は⽇本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が⽣じた場合には、富山地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とすることとし、契約者もあらかじめ合意するものとします。
23.協議事項
本契約の各条項に関し疑義が⽣じた場合、または本契約に定めのない事項で実施上必要な細目については協議のうえこれを定めます。
以上
(2022年8⽉22⽇現在)