Check Point 保守サービス契約
Check Point 保守サービス契約
本契約は、第1条第1号で定義する対象ソフトウェアに関する保守サービス(以下「本サービス」といいます)の内容・提供条件等について定めるものです。サイバネットシステム株式会社(以下「サイバネット」といいます)は、本契約に従ってお客様に本サービスを提供します。お客様がサイバネットに対し本サービスを申し込むことにより、お客様が本契約に同意し、本契約が成立したものとみなされます。お客様は、本契約の条項に同意できない場合、本サービスの提供を受けることはできません。
第1条(定義)
本契約で使用する用語の定義は、以下の各号によります。
(1) 対象ソフトウェア
お客様がサイバネットから使用を許諾された、本サービス提供の対象である、暗号化ソフトウェア
「Check Point」をいいます。バージョンなどを含む正式な製品名は、サイバネットがお客様に対し、対象ソフトウェアの納品時に同梱する書面に記載されます。
(2) 使用許諾契約
xxxとお客様との間で締結される、対象ソフトウェアの使用条件等について定める契約をいいます。
(3) テクさぽ
お客様の疑問や問題を解決するためにサイバネットが用意した Web サポートシステムをいいます。テクさぽはお客様にのみ用意された専用ページ、及び他のお客様も閲覧可能である FAQ 集により構成されます。
(4) 本サービス期間
お客様が本サービスの提供を受けることのできる期間をいい、サイバネットがお客様に対し提供する、対象ソフトウェアのサポート案内に記載されます。
(5) 本サービス料金
お客様がサイバネット(販売代理店または商社等を介している場合はその者)に対し、本サービス提供の対価として支払う料金をいい、見積書に記載されます。
(6) xxx
対象ソフトウェアのxxxである、米国 Check Point Software Technologies Ltd.(日本法人を含む)をいいます。
(7) システム要件書
サイバネットがテクさぽ上に公開している、対象ソフトウェアの動作環境が記載された書面をい います。
第2条(本サービスの内容)
本サービスの内容は以下の各号から構成されます。
(1) バージョンアップ版の提供
1
サイバネットは、お客様に対し、対象ソフトウェアのバージョンアップ版(バグフィクスを含む)を提供します。
(2) 技術サポートの提供
サイバネットは、お客様から対象ソフトウェアの使用方法等に関する質問があった場合、お客様に対し、回答を提供します。
第3条(バージョンアップ版の提供)
サイバネットは、自己またはxxxの計画に基づき、対象ソフトウェアのバージョンアップ版をサイバ
ネットの定める方法でお客様に対し提供します。
2.サイバネットは、お客様に対しバージョンアップ版を提供する場合、テクさぽによりお客様に案内を行います。お客様は、自身でバージョンアップ版をダウンロードした上で、インストール及び設定作業を行うものとします。
3.バージョンアップ版の使用条件は、本契約ではなく使用許諾契約の定めによります。
4.サイバネットは、対象ソフトウェアの不具合の原因が、バージョンに起因するかどうかを判別するために、お客様に対し最新のバージョンアップ版の適用を依頼することがあります。
第4条(技術サポートの対象範囲)
お客様は、サイバネットに対し、対象ソフトウェアに関する以下の各号について、技術サポートの依頼をすることができます。
(1) 操作・利用方法
(2) バグ・エラーその他の不具合
(3) 前各号に準じる対象ソフトウェアに関する事項
2.サイバネットは、お客様がシステム要件書記載の利用環境を整備していない場合、技術サポートを提供できないことがあります。
3.第1項にかかわらず、お客様は、サイバネットに対し、以下の各号に掲げる事項について、質問・要望できないものとします。
(1) 対象ソフトウェアの動作環境そのものに関する疑問(サイバネットは、対象ソフトウェアがインストールされているハードウェアへの対応が必要と判断した場合、お客様に対し、当該ハードウェアの操作を提案することがあります)
(2) サイバネットが本サービスとは別に用意している、導入支援サービスまたはトレーニングサービスとして対応すべき事柄
CSC_IT_SMS_Check Point_170801
(3) サイバネットからの回答のテクさぽ以外の媒体への資料化の要望
(4) 第7条に定める回答期限を下回る回答期限の要望
(5) 前各号のほか、合理的理由によりサイバネットが技術サポートの対象外と判断する場合
第5条(技術サポートの依頼)
お客様は、サイバネットに対し、サイバネットが通知するテクさぽの URL 、ID 及びパスワードなどを用いて、テクさぽからいつでも技術サポートを依頼することができます。ただし、技術サポートの依頼の手段は、テクさぽに限るものとします。
第6条(窓口担当者)
お客様は、前条の技術サポートの依頼を行う場合、必ず窓口担当者により行うものとします。お客様は、本サービスの申込時に、技術サポートの依頼等をと りまとめて行う窓口担当者を記載し、当該記載事項 に変更がある場合、遅滞なくサイバネットに対し通 知するものとします。
第7条(技術サポートの提供)
サイバネットは、対象ソフトウェアに関するお客様からの質問に回答します。
2.サイバネットは、お客様からの質問を受けた場合、
3営業時間以内にテクさぽにより回答を行います。 (サイバネットの営業時間は、営業日の 9:30 – 17:00です。)。ただし、回答のためにxxxへの問合せが必要であるなど、やむをえず3営業時間以内に回答できない場合、サイバネットは、お客様に対し、別途その旨を速やかに通知します。
3. お客様が技術サポートの依頼を完了すると、テクさぽにその旨が表示されると同時に、サイバネットからお客様に対し、依頼を受け付けた旨の E-mail を送付します。この E-mail が無い場合、サイバネットにお客様の依頼が到達していない可能性があります。その場合、お手数をお掛けして申し訳ありませんが、サイバネットにご一報下さい。
4.サイバネットは、お客様の問題を解決するために、お客様に対し、対象ソフトウェアの最新版の適用及び OS のクリーンインストールならびにお客様の PC 及びその他のハードウェアの送付をお願いすることがあります(送料はお客様の負担とします)。
5.サイバネットは、お客様の問題を解決するために最大限の努力をしますが、解決を約束するものではありません。また、以下の各号の場合は技術サポートの対象外とします。
(1) お客様が、本サービス料金の支払を遅滞している等、本契約に違反している場合
(2) お客様が、対象ソフトウェアを使用許諾契約に違反する状態で使用している場合
(3) お客様またはお客様が選任した第三者が、使用許諾契約に基づくことなくまたはサイバネットの
同意を得ないで対象ソフトウェアを修補・修正・改変した場合
(4) お客様が、対象ソフトウェアをシステム要件書記載の利用環境下で使用していない場合
(5) お客様の問題の原因が、対象ソフトウェアのインストールされているコンピュータ・ネットワーク機器その他のハードウェアの動作不良、当該ハードウェアの変更またはその設置場所の変更である場合
(6) お客様の問題の原因が、天災など不可抗力のものである場合
(7) 前各号のほか、合理的理由によりサイバネットが技術サポートの提供範囲外であると判断する場合
6.サイバネットは、対象ソフトウェアの秘密情報に関連する事項については、お客様に対し、回答できない場合があります。
第8条(本サービス期間)
お客様は、サポート案内に記載された期間中、本サービスの提供を受けることができます。ただし、本サービス期間満了日前までにサイバネットがお客 様に通知する更新手続をお客様が行った場合は本 契約が更新され、引き続き、お客様は本サービスの提供を受けることができます。この場合、本サービス料金等、変更がある場合を除き、同一の条件で更新されるものとします。
2.前項の更新が無いまま本サービス期間が終了した後、再びお客様が本サービスの提供を希望する場合、お 客様は、当該終了の日以降の本サービス料金に相当 する金額を支払うものとします。また、本サービス を再開する日が、当該終了の日の翌日から 46 歴日
以降である場合、お客様は、サイバネットに対し、前述の料金に加えて再加入料金を支払うものとし
ます。
第9条(支払い)
お客様は、本サービス料金として、所定の金額をサイバネット(販売代理店または商社等を介している場合はその者)に支払うものとします。支払方法とが銀行振込である場合、振込手数料はお客様の負担とします。
2.お客様が前項の支払いを支払期限までに行わなかった場合、サイバネットはお客様に対し、支払期限の翌日から実際に支払われた日までの日数に応じ、本サービス料金に対して年 14.6%の割合の遅延損害金を請求することができるものとします。
第10条(依頼内容の保持)
サイバネットは、本サービスの提供により受領したお客様からの質問の内容及び個人情報を法令及びサイバネットの情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001/ISMS)に基づき整備された社内体制に従って適切に管理します。また、本サービス
の提供その他関連する業務以外の目的に使用しな いほか、お客様の事前承諾無しにお客様からの相談 内容及び個人情報を第三者に開示しません。ただし、xxxに対しては、本サービスの提供に必要な範囲 内で開示できるものとします。
2.サイバネットは、本サービスの提供に際し、お客様固有の技術情報その他の秘密情報の提供を受けないものとします。ただし、お客様固有の技術情報その他の秘密情報が本サービスの提供に必要な場合は、別にお客様との間で秘密保持契約を締結した上で、サイバネットはお客様から秘密情報の提供を受けるものとします。
第11条(変更手続)
お客様は、本サービス期間中、本サービスの申込内容(氏名・商号、住所等)に変更がある場合、速やかにサイバネットの定める変更手続きを行うものとします。変更の効果は、サイバネットが変更手続を完了した旨をお客様に通知したときに発生するものとします。
第12条(再委託)
サイバネットは、本契約を順守させることを条件として、本サービスの全部または一部の履行をxxx等の第三者に再委託することがあります。
第13条(権利義務の譲渡禁止)
お客様及びサイバネットは、本契約に定める権利・義務の全部または一部を第三者に譲渡しまたは担保提供することはできません。ただし、相手方の書面による事前の同意を得た場合はこの限りではありません。
2.お客様は、合併、会社分割、事業譲渡その他の企業再編等により自己の法人格または法的性質に変更が生じる場合、サイバネット所定の手続きを行い、本サービスの提供を受ける権利を当該変更後の法人に移転させることができる場合があります。
3.前項にかかわらず、以下の各号の一に該当する場合、本サービス期間の満了前であっても、本サービスの提供を受ける権利を移転させることはできないものとします。
(1) 企業再編等により、お客様とサイバネットが事業上の競合関係になった場合
(2) 本サービス料金の支払遅滞等お客様が本契約に違反している場合
(3) 前各号の他、本サービスの提供を受ける権利の移転が適切でない重大な理由があるとサイバネットが判断する場合
第14条(損害賠償)
本サービスの不十分な提供または不履行に起因する損害賠償責任は、当該不履行等から間接的に生じた損害及び特別の事情によって生じた損害(本サービスの提供を受けられない不利益、事業の中断、コンピュータ機器等の修理費・人件費の発生、本サー
ビスの提供を受けることにより得ることができた利益の喪失等)については生じず、現に支払われた
(支払うべきものを含む)直近1年間の本サービス料金の総額を上限とします。
第15条(解除)
お客様は、1ヶ月以上前にサイバネット対し書面で通知することにより、いつでも本契約を解除することができます。
2.お客様及びサイバネットは、相手方が以下の各号の一に該当する場合、直ちに本契約を解除することができます。
(1) 正当な理由なく本契約に違反し、催告されたにもかかわらず当該違反を是正しなかったとき
(2) 破産、民事再生もしくは会社更生の手続きをなし、または第三者からこれらの申立てを受けたとき
(3) 仮差押え、強制執行または滞納処分を受けたとき
(4) 債務超過に至ったとき、または支払不能に陥ったときもしくは不渡手形処分を受けたとき、その他信用不安事由が生じたとき
(5) 営業の停止または取消処分を受けたとき
(6) 前各号に準ずる重大な事由が発生したとき
3.使用許諾契約の定めに基づきお客様が対象ソフトウェアの使用権を喪失した場合、本サービス期間の満了前であっても、本サービス期間は満了したものとみなします。
第16条(終了の効果)
本契約が解除された場合の本サービス料金の支払いについては、以下の各号によります。
(1) 前条第1項に基づき本契約が解除された場合、お客様は、残存する本サービス期間分の本サービス料金を支払わなければなりません(既に支払済みである場合、その返還をサイバネットに請求することはできません)。ただし、当該解除がサイバネットの帰責事由による場合は、この限りではありません。
(2) 前条第2項に基づき本契約が解除された場合、お客様は、残存する本サービス期間分の本サービス料金を支払わなければならず(既に支払済みである場合はその返還を受けることはできません)、サイバネットの帰責事由による場合、残存する本サービス期間分に相当する本サービス料金の返還をサイバネットに対し、請求することができるものとします(残存する本サービス期間分の料金が未払いであるときはその支払いを免れるものとします)。
第17条(残存義務)
本契約の解除及び本サービス期間の満了等により本契約が終了した場合でも、第9条(支払い)、第1
0条(依頼内容の保持)、第14条(損害賠償)、第1
6条(終了の効果)、第19条(疑義及び合意管轄)及び本条の定めについては、終了より5年間効力を有
するものとします。
第18条(不可抗力)
天変地異、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線の事故等の不可抗力による本サービスの全部または一部の履行遅滞または履行不能について、サイバネットは責任を負いません。
第19条(疑義及び合意管轄)
本契約の解釈に関する疑義または定めのない事項
については、お客様とサイバネットとで協議の上解決を図るものとします。協議をもってしても疑義が解決できない場合は訴訟によるものとし、その場合は東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
制定: 2017 年 8 月 1 日