Contract
xxx市公共施設予約システム利用規約
(目的)
第1条 この規約は、xxx市公共施設予約システム(以下「本システム」という。)を利用して、xxx市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する公共施設(別表に規定する施設をいう。以下「スポーツ施設」という。)において施設利用申込みの予約等手続を行うために必要な事項について定めるものです。
(利用規約への同意)
第2条 本システムを利用して、施設利用申込みの予約等手続を行うためには、この規約に同意していただくことが必要です。これを同意された方に、教育委員会は本システムによるサービスを提供します。本システムの利用者登録をされた方は、この規約に同意したものとみなします。
(施設規則等の遵守)
第3条 本システムにて予約等手続をした施設の使用及び該当使用に係る使用料の支払手続等については、当該施設の関係規則等に従うこととし、当該施設を関係規則等に定められた目的以外に使用することはできません。
(費用)
第4条 利用者登録に係る費用は、無料とします。
2 登録者が本システムを利用するに当たって必要とする端末、インターネット接続等に関する費用その他一切の費用は、登録者が負担するものとします。
(利用者登録の申請、利用者区分、確認書類等)
第5条 利用者登録ができる方は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係者(暴力団員又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)を除く、次のいずれかに該当する方とします。
(1) 個人にあっては、満 15 歳以上の方(中学生を除く。以下同じ。) (2) 団体にあっては、その代表者が満 15 歳以上の方
2 利用者区分にあっては、市内に在住、在勤又は在学する方を「市内」、それ以外は「市外」とします。また、団体の場合は、構成員のうち半数以上が市内に在住、在勤又は在学の場合を
「市内」として扱います。ただし、xxx市総合運動公園利用に当たっては、三豊市に在住の方も「市内」として扱います。
3 本システムを利用する場合は、利用を希望する各スポーツ施設の窓口(以下「登録窓口」という。)に、本人を確認できる書類(運転免許証、個人番号カード、旅券、学生証(在学)その他本人であることを確認できる身分証明書)を提示又は提出の上、xxx市公共施設予約システム利用者登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を提出するものとします。
(利用者登録通知書の発行)
第6条 前条第3項の規定により提出のあった登録申請書の申請内容について本システムに登
録し、xxx市公共施設予約システム利用者登録通知書(様式第2号。以下「利用者登録通知書」という。)を発行します。
2 登録者は、利用者登録通知書を次の各号により取り扱うものとします。 (1) 登録者は、利用者登録通知書を紛失しないようにしてください。 (2) 利用者登録通知書は、登録した個人及び団体以外は使用できません。
(利用者ID並びにパスワードの利用及び管理)
第7条 登録者は、利用者ID及びパスワードを本システムに入力することにより、次の手続を行うことができます。
(1) 施設の予約
(2) 施設の予約確認
2 前項の手続は、所定の期間内に行う必要があります。
3 天災地変、通信混雑その他やむを得ない事由により第1項の手続ができなかった場合、教育委員会はその責を負いません。
4 本システムを利用するための利用者ID及びパスワードは非常に大切なものです。次の点に注意して、利用者の責任において厳重に管理してください。
(1) 利用者ID及びパスワードは他人に知られないように管理してください。 (2) パスワードは定期的に変更し、第三者への漏えい防止に努めてください。 (3) 他人からの利用者ID、パスワードなどの照会には応じないでください。
(4) パスワードを忘失した場合は、速やかに登録窓口にてパスワード変更の手続を行ってください。
5 利用者ID及びパスワードにより行われた利用者申込等手続については、本人により行われたものとみなします。
(利用者登録の有効期限)
第8条 利用者登録の有効期限は、登録申請書により教育委員会が登録者と認めた日を登録日とし、当該登録日から5年間とします。
2 前項の有効期間を更新しようとする者は、有効期間満了日の3月前から有効期間満了日までの間に、登録申請書を登録窓口に、提出しなければなりません。この場合において、第5条の規定を準用するものとします。
(利用者登録の変更)
第9条 登録者は、申請した利用者登録の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく登録窓口に変更内容が確認できる書類等(運転免許証、学生証等)を提示の上、登録申請書を提出するものとします。
(利用者登録の抹消)
第 10 条 登録者は、利用者登録の抹消を希望するときは、登録窓口に登録申請書を提出するものとします。
2 登録者が次のいずれかに該当した場合は、利用者登録を抹消するものとします。
(1) 登録者が虚偽の申請をしたとき。
(2) 登録者がスポーツ施設の管理に関する条例若しくは規則又はこの規約に違反をしたとき。
(3) 登録者が死亡又は所在が不明で、連絡をとることが困難と認められたとき。
(4) 第 12 条の規定により利用者登録の抹消を行ったとき。 (5) その他登録者として不適当と認められたとき。
3 教育委員会は、前項の規定により登録の抹消をしたときは、xxx市公共施設予約システム利用者登録抹消通知書(様式第3号)により登録者に通知するものとする。
(禁止事項)
第 11 条 本システムの利用に当たっては、次に掲げる行為を禁止します。
(1) 本システムを予約等手続以外の目的で利用すること。
(2) 本システムに対し、不正にアクセスすること。
(3) 本システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(4) 本システムに対し、ウィルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5) 他人の利用者ID、パスワード等を不正に使用すること。
(6) その他法令等に違反すると認められる行為をすること。
(禁止事項に対する防御措置)
第 12 条 本システムに対し、前条各号のいずれかに該当する行為が明らかな場合又は該当する行為があると疑うに足りる相当な理由がある場合は、利用者登録の抹消、本システムによるサービスの停止等必要な措置を行うことができるものとします。
(免責事項)
第 13 条 登録者が本システムを利用したことにより発生した登録者の損害及び登録者が第三者に与えた損害について教育委員会は、一切の責任を負いません。
2 本システムの停止、中止、中断等により発生した登録者の損害について教育委員会は、一切の責任を負いません。
(著作権)
第 14 条 本システムに含まれているプログラムその他著作物に関する著作権は、日本国の著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)によって保護されています。本システムに含まれているプログラムその他著作物の修正、複製、改ざん、販売等の行為を禁止します。
(個人情報の保護)
第 15 条 教育委員会は、登録者の個人情報を本来の目的以外に利用又は提供せず、その取扱いに十分な注意を払うものとします。
(規約の変更)
第 16 条 教育委員会は必要があると認めるときは、登録者への事前の通知を行うことなく、この規約を変更することができるものとします。
2 登録者は、本システムを利用しようとするときは、この規約を確認することとし、この規約変更後に本システムを利用した場合は、変更後の規約に同意したものとみなします。
附 則
(施行期日)
この規約は、平成 30 年9月1日から施行します。
別表(第1条関係)
施 設 | 名 |
観音寺市総合運動公園 | 陸上競技場 |
野球場 | |
広場 | |
テニスコート | |
観音寺市立総合体育館 | メインアリーナ |
サブアリーナ | |
会議室 | |
xxx市立xxx会館 | アリーナ |
会議室 | |
和室 | |
観音寺市豊浜野球場 | 野球場 |
観音寺市豊浜トレーニングセンター | トレーニングセンター |