Contract
第1条(総則)
1.レンタル基本約款(以下「本約款」という。)は、賃借人︓お客様(以下「甲」という。)と賃貸人︓株式会社シーティーエス(以下「乙」という。)双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
2.乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービ ス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。
第2条(個別契約)
1.物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて⾏う。
2.甲は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使⽤場所等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成⽴する。
3.個別契約の成⽴前に甲が乙に対し、本約款の内容を⽰すよう請求があった場合、乙は速やかに本約款の内容を⽰さなければならない。ただし、正当な事由がある場合にはこの限りでない。
4.個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
5.本約款とは異なる別の約款又は規約と併せて個別契約をしたときで、当該約款等において本約款と異なる事項を定めていたときは、前項と同様とする。
6.個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議の上で決定する。
第3条(レンタル期間、個別契約の更新)
1.レンタル期間は、個別契約に記載した期間とし、乙が甲に物件を引き渡した日から起算する。なお、レンタル物件により最低使⽤期間を別途定めるものとする。
2.レンタル期間満了日の 14 日前までに甲乙両者から何らの申出のないときは、自動的にレンタル期間満了日の翌日から個別契約にて定めた条件と同⼀の内容にて更新するものとする。ただし、自動更新の日から 30 日以内に限り、レンタル期間について甲乙協議の上で変更することができる。
第4条(レンタル料⾦)
1.レンタル料⾦とは、基本的にレンタル物件の「賃貸料」をいう。また、甲は別途、レンタル物件に対する「基本整備料」「補償料」「運搬費」「工事費」を乙に支払わなければならない。
2.レンタル期間中において、物件を使⽤しない期間又は使⽤できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料⾦を支払わなければならない。
第5条(基本整備料)
甲は、レンタル物件の品質管理・環境対策等に対応すべく、乙が⾏う点検及びそれに関
連する費⽤として、個別契約で定める基本整備料を乙に支払う。
第6条(補償料)
1.レンタル期間中に物件が破損、盗難等の偶然の事故に遭遇した場合に備え、甲が本 来負担すべき損害賠償責任を軽減するため、甲は乙の定める補償料を負担する事に より、乙の補償制度が適⽤される。これにより、補償制度に定める額を限度として、乙は請求権を放棄する。
2.前項の場合において、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害及び甲の故意 又は重大な過失によって生じた損害、その他補償制度の対象外となる損害の場合は、この限りでない。
3.乙は、事情の変化があった場合、補償制度の維持に必要な範囲で、補償料、補償制度の⼀部または全部を変更することができる。
第7条(運搬費、工事費)
1.甲は、レンタル物件を甲の指定する設置場所まで運送するための費⽤及び当該設置場所から乙がレンタル物件を引き取る際の運送にかかる費⽤として、個別契約で定める運搬費を乙に支払う。
2.甲は、甲の指定する設置場所において、乙がレンタル物件を設置・撤去するにあたり発生する費⽤として、個別契約で定める工事費を乙に支払う。
第8条(レンタル物件の引渡し、免責)
1.乙は甲に対し、甲の指定する日本国内の設置場所において、レンタル物件を引渡すものとする。なお、レンタル物件の引渡しにかかる費⽤は甲の負担とする。
2.甲が乙からレンタル物件の引渡しを受けたときは、乙は甲に対して貸出伝票を交付し、甲は借り受けたレンタル物件について貸出伝票(控)を乙に交付する。
3.乙は、レンタル物件の引渡しのため、甲の指定する場所に⽴ち⼊る際は甲の指⽰に従う。
4.レンタル物件の搬出⼊・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、xが自ら⾏った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを⾏った場合は乙の責任とする。なお、本項の条件は第 17 条の返還の際も同様とする。
5.乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電⼒制限、輸送機関事故、 交通制限、甲ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他乙の責に帰さな い事由により、レンタル物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。
第9条(担保責任)
1.乙は甲に対し、レンタル物件の引渡し時において、レンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の甲の使⽤目的への適合性については担保しないものとする。
2.甲がレンタル物件の引渡しを受けた後、2日以内にレンタル物件の性能の欠陥につき乙に対して通知をしなかった場合、レンタル物件は正常な性能を備えた状態で甲に引き渡されたものとみなす。
3.乙は、甲がレンタル物件に欠陥につき前項の通知を⾏い、乙による調査の結果、レ ンタル物件に欠陥が⾒られた場合は、乙はレンタル物件を修理し、または取替える ものとし、レンタル物件の修理または取替えに過大な ⽤または時間を要する場合、甲乙協議の上当該レンタル物件の個別契約を解除することができるものとする。
第 10 条(レンタル物件の使⽤保管)
1.甲は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使⽤・保管し、これに要する
⽤は甲の負担とする。
2.甲は、レンタル物件の使⽤前には、必ず乙から交付された注意すべき事項が記載された書⾯等を確認し、作業開始前には必ず始業点検を⾏い必要な整備を実施しなければならない。
3.乙は、あらかじめ甲に通知し、レンタル物件の使⽤場所において、その使⽤方法並びに保管状況を検査することができる。この場合、甲は、積極的に協⼒しなければならない。
4.甲は、事前に乙の書⾯による承諾を得なければ、次の各号の⾏為をできないものとする。
(1) レンタル物件を第8条の設置場所以外に移動すること。
(2) レンタル物件を改造すること。
(3) レンタル物件に貼付された乙の所有権を明⽰する標識、調整済みの標識等を除去し、または汚損すること。
(4) レンタル物件について質権及び譲渡担保その他乙の所有権の⾏使を制限する⼀切の権利を設定すること。
5.甲は、レンタル物件について他から強制執⾏その他法律的、事実的侵害がないよう 保全するとともに、仮にそのような事態が生じた場合には直ちにこれを乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消するものとする。上記の事由により乙が損害を受けた 場合には、甲は損害賠償責任を負担する。
第 11 条(環境汚染物質下での使⽤禁止)
1.甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下
「汚染物質等」という。)の環境下でレンタル物件を使⽤しない。
2.レンタル物件に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに⾏うものとし、乙が甲に代わって⾏うことにより ⽤が発生した場合は、甲がこれを負担する。
3.汚染されたレンタル物件が返還された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、甲が⼀切の責任を負わなければならない。
第 12 条(通知義務)
1.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書⾯でも通知する。
(1) レンタル期間中のレンタル物件について盗難・滅失或いは毀損が生じたとき。
(2) 住所を移転したとき。
(3) 代表者を変更したとき。
(4) 事業の内容に重要な変更があったとき。
2.レンタル物件について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、xは自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書⾯で乙に通知する。
第 13 条(レンタル物件の滅失、毀損及び保守)
1.地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、甲は本約款に定める義務を免れない。
2.レンタル物件を毀損した場合、甲は、レンタル物件の修理代価相当額を乙に支払う。
3.レンタル物件を滅失した場合(修理不能、レンタル物件に対する所有権侵害を含む。)、甲は、代替レンタル物件(新品とする。)の購⼊代価相当額を乙に支払う。
4.前2項が甲の責めに帰すべき事由によって生じたときは、前2項の賠償義務のほか、xはこれによって乙に生じた⼀切の損害を賠償する。
5.甲がレンタル物件を使⽤するに関し、甲の責めに帰すべき事由によってレンタル物件に生じた保守、整備、修繕の ⽤は、甲が負担する。
第 14 条(レンタル物件の修理・取替え)
1.レンタル物件の引渡し後の甲の責めに帰すべき事由を除いて、レンタル物件が通常の使⽤による消耗や劣化により正常に作動しなくなった場合、乙はレンタル物件を修理し、または取替えるものとする。
2.前項のレンタル物件の修理または取替えに過大な ⽤または時間を要する場合、甲乙協議の上当該レンタル物件の個別契約を解除することができるものとする。
第 15 条(解約)
甲は、個別契約において特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に乙に通知の上、レンタル契約を解除し、レンタル物件を返還することができるものとする。ただし、甲の事情によりレンタル契約を解除する場合には、甲は乙に対して、レンタル期間すべてのレンタル料⾦を支払うものとする。
第 16 条(債務不履⾏など)
甲が次の各号の⼀つに該当する事由が生じたときは、乙からの通知催告等を要せず乙は レンタル契約を解除し、レンタル物件を引き揚げることができるものとする。この場合、甲は未払いのレンタル料⾦、及びその他の⾦銭債務がある場合はその全額を直ちに乙に 支払うとともに、乙になお損害があるときにはこれを賠償する。
(1) レンタル料⾦の支払を⼀回でも遅延したとき。
(2) 手形又は⼩切手の不渡を⼀回でも発生させたとき、その他支払を停止したとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売の申⽴又は破産手続開始、⺠事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続開始の申⽴てがあったとき。
(4) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押を受けたとき。
(5) 営業譲渡、若しくは会社を解散したとき、又は官公庁から業務停止その他業務継
続不能の処分を受けたとき。
(6) 経営が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(7) 甲が本約款第 10 条、第 11 条の定めに違反したとき。
(8) 甲が本約款第 13 条に定める賠償責任を怠ったとき。
(9) 上記のほか、甲が本約款又は甲乙間のその他の契約条項に違反し、乙が甲に対し相当期間を定めて是正を求め、または、催告してもそれに応じないとき。
第 17 条(レンタル物件の返還)
1.レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由により個別契約が終了した場合、甲 は直ちにレンタル物件を返還する。乙は、レンタル物件の返還を受けると同時に甲 に引取伝票を交付し、xは返還するレンタル物件について引取伝票(控)を交付する。
2.甲は、レンタル物件を引渡し時の状態で乙に返還する。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において原状に復するか、または甲はその ⽤(修理 、清掃 等)を乙に支払う。
3.甲は、レンタル物件の返還にかかる ⽤(運送 ⽤、解体等の工事 ⽤を含む)を負担する。
4.レンタル物件の返還は、甲乙双方の⽴ち会いの上⾏うこととする。ただし、甲が⽴ち会うことが出来ない場合、乙の検収に異議を申し⽴てることができない。
5.甲が第1項の義務を怠った場合、レンタル期間満了の翌日からレンタル物件の返還日までのレンタル料⾦相当額と、これに対する年 14.6%の割合による遅延損害⾦を乙に支払う。
第 18 条(支払遅延損害⾦)
甲が本個別契約に基づく⾦銭債務の履⾏を遅延した場合、支払期日の翌日から完済に⾄るまで年 14.6%の割合による遅延損害⾦を乙に支払う。
第 19 条(機密保持)
甲および乙は、個別契約の期間中はもとよりその期間終了後においても、取引関係を通じて知りえた相手方の営業上の秘密を、相手方の書⾯による承諾を得ないで第三者に開
⽰、漏洩してはならない。
第 20 条(連帯保証人)
甲は、乙が要求する場合には連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は甲と連帯して契約上の義務を負う。
第 21 条(反社会的勢⼒の排除)
1.甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴⼒団、暴⼒団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢⼒」という)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執⾏する社員、取締役、執⾏役又はこれらに準ずる者をいう)及び従業員が反社会的勢⼒ではないこと。
(3) 反社会的勢⼒に自己の名義を利⽤させ、レンタル契約を締結するものでないこと。
(4) 自ら又は第三者を利⽤して、次の⾏為をしないこと。
① 相手方に対する脅迫的な⾔動又は暴⼒を⽤いる⾏為
② 偽計又は威⼒を⽤いて相手方の業務を妨害し、又は信⽤を毀損する⾏為
2.甲は、自らまたは第三者をして、本レンタル物件を反社会的勢⼒に提供しないことを確約する。
3.甲又は乙が、前二項に違反した場合、相手方は催告なくしてレンタル契約を解除することができ、さらに相手方は損害賠償を請求できるものとする。
4.前項によりレンタル契約が解除された場合、契約を解除された甲又は乙は、相手方に対して、解除によって生じた損害について⼀切の請求ができないものとする。
第 22 条(個人情報の利⽤目的)
1.乙が甲又は甲の指定する者の個人情報を取得し、利⽤する目的は次のとおりとする。
(1) 第2条の個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認及び審査を⾏うため。
(2) レンタル物件が不返還になった場合に、必要な法的措置をとるため。
(3) その他、乙が定める個人情報の取扱い第2条に規定する目的のため。
2.前項各号に定める目的以外に甲又は甲の指定する者の個人情報を取得する場合、乙は、あらかじめその利⽤目的を明⽰する。
第 23 条(専属的合意管轄)
本約款及び個別契約に基づく甲及び乙間の紛争に関しては、乙の本社所在地を管轄する裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 24 条(約款内容の変更)
本約款の内容は、変更が⼀般の利益に適合する場合、または、契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容が相当であるなど、その他変更に係る事情に照らして合理的である場合には予告なく変更することができる。
第 25 条(補足)
本約款及び個別契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。
以上制定・施⾏日︓ 2020 年 10 月1日