Contract
オリックス・クレジット保証付 女性専用コフレディア目的ローン
株式会社大光銀行(以下「銀行」といいます)の個人のお客さまが、オリックス・クレジット株式会社(以下「保証会社」といいます)の保証により銀行との間で行うローン取引(以下「本取引」といいます)に関する、銀行との金銭消費貸借契約(以下「本契約」といいます)の規定(以下「本規定」といいます)について以下のとおり定めます。
ローン取引規定
第 1 条 (本契約の申込みおよび成立)
1 お客さま(以下「借主」といいます)は、銀行のホームページの申込画面に所定の事項を入力し銀行に送信する方法により、本契約を申込みします。なお、借主は本契約の申込み及び成立にあたり、銀行が指定する必要書類を提出又は提示するものとします。
2 本契約は、銀行が借主から第 1 項の申込みを受け、銀行および保証会社による所定の審査を経て銀行が申込みを応諾する旨を借主に通知した後、銀行所定の期間内に取引時確認手続その他所定の手続を行った後、一括融資により、借主名義の後記第 5 条に定める返済用預金口座に融資金を入金した日を契約日として成立するものとします。
第 2 条(借主名義)
本契約の借主名義は女性に限定するものとします。
第 3 条 (資金使途)
この契約に基づく取引によって借入れる資金の使途は、女性特有の、かつ健全な消費性資金であり、自分自身(M yself)、夫婦(Couple)、家族(Family)の3プランのうち、いずれかに該当する使途に限るものとします。
第 4 条 (取引店)
1 借主が、本取引を申込する銀行の本支店(以下「取引店」といいます)は、借主のご住所から最寄りの本支店とします。
2 借主が、取引店の営業区域外に居住している場合は、本契約の対象外とします。ただし、銀行が承認する場合を除きます。
第 5 条 (返済用預金口座)
1 借主は、本取引にあたり、借主が本契約に基づき銀行に対して負担する一切の債務(以下「本債務」といいます)の返済、または返済金の精算等のために使用する借主名義の普通預金口座(総合口座を含みます。以下「返済用預金口座」といいます)を取引店に開設(開設済みの場合はその口座を利用)するものとします。
2 返済用預金口座の開設は、銀行所定の方法によるものとします。
第 6 条 (返済方法)
返済は元利金均等方式による毎月返済とします。
第 7 条(利息および損害金)
1 借主は、次の方法により利息を支払うものとします。
毎月返済の利息は「元金残高×年利率×1/12」により算出し、各返済日に経過分を後払いするものとします。ただし、月未満の期間は年 365 日の日割計算とします。
2 この契約による債務を履行しなかった場合には、支払うべき元本金額に対し年 14%の割合による損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割計算とします。
第 8 条(借入金等の自動支払)
1 借主は、元利金均等方式による元利金の返済のため、毎月 3 日(返済日が銀行の休日の場合には、その翌営業日。以下同じ)までに、毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。(以下これらを「返済額」という)
2 銀行は、各返済日に当座勘定規定または普通預金規定および総合口座取引規定に基づく小切手または払戻請求書および預金通帳なしに、返済用預金口座から引落xxうえ、毎回の元利金の返済に充当するものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の返済額に充たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3 毎回の返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、借主は、直ちに不足額を預け入れるものとし、預け入れ後、銀行は返済額と損害金の合計額をもって第 2 項と同様の取扱いができるものとします。
4 返済用預金口座から引落とす際に、他にも返済用預金口座から支払いをなすべきものがあるときは、その支払いと第 2 項および第 3 項による引落xxいずれを先にするかは銀行の任意とします。
5 銀行が本条に基づいて取扱いをしたことにより、万一事故、損害等が生じても一切の責任は借主が負うものとします。
第 9 条(繰り上げ返済)
1 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、毎月の返済日とし、繰り上げ返済日の
7日前までに銀行へ通知し、銀行の承認を受けるものとします。
2 借主が繰り上げ返済する場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
3 一部繰り上げ返済する場合には、第 1 項および第 2 項によるほか、次の表のとおり取り扱うものとします。
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。 繰り上げ返済後に適用する利率は、変わらないものとします。 |
第 10 条(利率の変更)
借入期間中の利率は原則として変更しないものとします。ただし、銀行は借主の信用状況の変化、基準金利の取扱いが廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、利率および第5 条第 2 項記載の損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができることとします。利率の変更を行う場合、銀行は変更を行う旨およびその内容をあらかじめ銀行ホームページへの表示その他相当の方法で公表するものとします。
第 11 条(保証人または担保の追加)
1 借主は、借主または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合において、銀行が相当の期間を定めて請求したときは、遅滞なくこの債権を保全しうると銀行が認める担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加、変更するものとします。
2 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。
3 本契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後に、その債務の履行がない場合には、担保は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、本契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
4 借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむを得ない事故等によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
5 借主と保証人は、銀行がいずれか一方に対して債務の履行を請求した場合、他方に対してもその効力が及ぶこと、および債務者または保証人が複数あるときの債務者相互間または保証人相互間においても同様であることを了承します。
6 銀行は、保証人より請求があったときは、遅滞なく、主たる債務の元本及び利息、違約金、損害賠償等その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供します。
第 12 条 (返済予定表)
銀行は、本取引の個別の借入・返済等の返済予定表について、書面を銀行所定の時期に銀行に届け出た借主の住所あてに発送します。
第 13 条(期限前の全額返済義務)
1 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告等がなくても、借主は本契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
① 借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、督促期限日までに遅延する返済額(損害金を含む)を返済しなかったとき。
② 借主が住所変更の届出を怠り、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなるなど、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき。
③ 保証会社との間の保証委託約款に基づき本債務に係る保証履行につき事前求償権が行使され、保証会社より保証債務の履行を行う旨の書面による通知があったとき。
④ 保証会社との間の保証委託約款に基づき、保証会社から保証の取消し、解約または解除等の通知があったとき。
2 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求によって、本契約による債務全額についての期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
① 借主が本債務以外の債務の一部でも履行を遅滞したとき。
② 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
③ 借主が第 18 条または第 20 条の規定に違反したとき。
④ 破産手続開始、民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申立があったとき。
⑤ 借主が支払停止したとき。
⑥ 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑦ 借主または保証人の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑧ 借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
⑨ 本契約による借入金を事業性資金として使用したとき。
⑩ この取引に関し、銀行に虚偽の資料提供または報告したとき。
⑪ 借主が補助開始、保佐開始、または後見開始の審判を受けたことにより、本契約の履行が困難であると客観的に認められるとき。
⑫ 本取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると銀行が判断したとき。
⑬ 一時的な渡航を除き、借主が日本国外に転出することを銀行が知ったとき。
⑭ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第 14 条(反社会的勢力の排除)
1 借主および保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 借主および保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 借主および保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、本規定に定める返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
4 第 3 項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、借主または保証人は銀行になんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
5 第 3 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、または借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第 15 条(銀行からの相殺)
1 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第 11 条または第 12 条によって返済しなければならない本契約による借主の債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限にかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2 銀行が第 1 項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1 年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 16 条(借主からの相殺)
1 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とをこの契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2 第 1 項によって相殺をする場合は、相殺計算を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。また、相殺計算を実行する日、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第 7 条に準ずるものとします。
3 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
4 本条による相殺計算の結果、借主の債権に余剰金(1 回目の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときには、借主は、その余剰金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
第 17 条(債務の返済等にあてる順序)
1 銀行から相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2 借主から返済または相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第 2 項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4 第 2 項のなお書または第 3 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 18 条 (債権譲渡その他処分)
借主は、銀行が将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡、信託または担保提供その他の処分(以下「譲渡等」といいます)を行うこと、当該他の金融機関等から他の第三者へ譲渡等すること、銀行が譲渡した債権を再び譲り受けること、およびその他xxに譲渡等がなされることにつきあらかじめ承諾します。
第 19 条(管理回収の業務委託)
1 借主は本契約による債務ならびに借主が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行が必要と認めるときは、銀行の指定する「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社(以下「債権回収会社」といいます)にすべての債権の回収を委託することができるものとし、当該会社が銀行に代わり借主へ請求し、取り立てることを承諾します。
2 借主は、本契約による債務ならびに借主が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行が必要と認めるときは、すべての債権を銀行の指定する債権回収会社に譲渡することを承諾します。
3 借主は、銀行または債権回収会社が本条第 1 項および第 2 項の行為を行うにあたり、必要な範囲において、銀行が債権回収会社に対し、借主の個人情報を提供することに同意します。
第 20 条(代り証書等の差し入れ)
1 事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって本契約に係る書類が紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。
なお、借主は、銀行の請求により代り証書を差し入れるものとします。
2 銀行は、次の場合に生じた損害等についてはその責めを負いません。
① 銀行の営業時間内であるか否かを問わず、機械の故障、停電、災害、事変、輸送途中の事故、不可抗力による通信機器または回線等の障害、裁判所等公的機関の措置等、その他銀行の責めによらない事由により、本取引その他本契約に基づくサービスの提供が遅延、停止または不能となった場合。
② 他の金融機関、提携先など銀行以外の第三者の責めに帰すべき事由があった場合。
③ 電信または郵便の誤謬、遅延など銀行の責めに帰すことのできない場合。
第 21 条(印鑑照合等)
銀行が、本取引にかかる諸届、その他書類に使用された印影(または署名、暗証)を届出の印影(または署名、暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 22 条(届出事項)
1 借主および保証人は、氏名、住所、印章、電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったときは、直ちに書面によって届出るものとします。
2 借主または保証人が第1 項の届出を怠ったため、銀行が借主または保証人から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第 23 条(xx後見人等の届出)
1 借主または借主の補助人、保佐人、後見人は、借主について家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、その旨を書面により直ちに届出るものとします。借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合にも同様とします。
2 第 1 項の届出の前に生じた銀行の損害については、借主の負担とします。
3 保証人についても、第1項および第2項の規定を準用するものとし、銀行が必要と認めた場合、借主は保証人の追加もしくは変更をすることに同意するものとします。なお、届出前に行った保証については、当
然に有効であることを確認します。
第 24 条(住民票等の取得同意)
借主は、債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、銀行が借主の住民票の写し等を取得することに同意します。
第 25 条(調査および報告)
1 借主または保証人は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、銀行に対して、借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2 借主または保証人は、借主または保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 26 条(費用の負担)
1 借主に対する権利の行使もしくは保全に要した費用その他本契約に関する一切の費用は、法令に抵触しない範囲内で、借主が負担するものとします。
2 第 1 項およびその他借主が負担しなければならない費用等は、第 6 条第 2 項同様に、小切手または預金通帳および払戻請求書なしに返済用預金口座から引落xxうえその支払いに充当することができるものとします。
第 27 条(諸費用の引落し)
第 24 条の費用および本契約にかかる印紙代、手数料その他借主が負担しなければならない費用等は、銀行所定の日に第 6 条第 2 項同様に、小切手または預金通帳および払戻請求書なしに返済用預金口座から引落xxうえその支払いに充当することができます。
第 28 条(提出書類等)
本取引に関連して借主が銀行ホームページの申込画面または専用ホームページにおいて入力したデータ、銀行に提出した申込書その他一切の書類等は、本契約が借主との間で成立しなかった場合または本契約が終了した場合であっても返還されず、銀行がこれらを破棄しても、借主は何ら異議を述べません。
第 29 条(保証料)
借入利率に保証会社所定の保証料を含む場合は、銀行は借主に通知することなく銀行所定の方法により保証料を保証会社に支払います。この場合、保証料は各返済日に後払いとするため未経過保証料がないことから、この契約に基づく借入を繰り上げ返済した場合でも保証料の返戻はないものとします。
第 30 条(規定の変更)
1 本規定は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
2 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
3 変更日以降は変更内容により本契約を履行するものとします。
第 31 条(準拠法・合意管轄)
1 この契約およびこの契約に基づく借主および保証人と銀行の間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2 本取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
以上 (2024 年 2 月 29 日)