第1条 R9Hostel栃⽊駅前 (以下「当施設」といいます。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし 、この約款に定めのない事項については、法令⼜は⼀般に確⽴された慣習によるものとします。
(適⽤範囲)
第1条 R9Hostel栃⽊駅前 (以下「当施設」といいます。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令⼜は⼀般に確⽴された慣習によるものとします。
2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊⽇及び到着予定時刻
(3) 利⽤プラン・宿泊料⾦等
(4) その他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊⽇を超えて宿泊の継続を申し⼊れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成⽴等)
第3条 宿泊契約は、当施設が前条(宿泊契約の申込み)の申し込みを承諾したときに成⽴するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成⽴したときは、宿泊期間(3⽇を超えるときは3⽇間)の宿泊料を申込⾦として、当施設が指定する⽇までにお⽀払いいただきます。
3. 申込⾦は、まず宿泊客が最終的に⽀払うべき宿泊料⾦に充当し、第6条(宿泊客の契約解除権)及び0(宿泊客の責任)の規定を適⽤する事態が⽣じたときは、違約⾦に次いで賠償⾦の順序で充当し、残額があれば、第12条(料
⾦の⽀払い)の規定による料⾦の⽀払いの際に返還します。
4. 第2項の申込⾦を同項の規定により当施設が指定した⽇までにお⽀払いいただけない場合は、宿泊契約はその効
⼒を失うものとします。ただし、申込⾦の⽀払期⽇を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約)
第4条 前条(宿泊契約の成⽴等)第2項の規定にかかわらず、当施設は契約の成⽴後同項の申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条(宿泊契約の成⽴等)第2項の申込⾦の⽀払いを求めなかった場合及び当該申込⾦の⽀払期⽇を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴⼒団(以下
「暴⼒団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴⼒団員(以下「暴⼒団員」という。)、暴⼒xx構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒
ロ 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるときハ 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 都道府県条例⼜は市町村条例、その他省令等の命令含む法令の規定に該当するとき。
(10) 宿泊しようとする者が、18歳未満の者か⼜は法令で保護者同伴が必要である者であるときで、その保護者が帯同していない場合。ただし、事前に書⾯等で当該保護者の同意がある場合はこの限りではありません。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部⼜は⼀部を解除した場合{第3条(宿泊契約の成⽴等)第2項の規定により当施設が申込⾦の⽀払期⽇を指定してその⽀払いを求めた場合であって、その⽀払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。別表第2に掲げるところにより、違約⾦を申し受けます。ただし、当施設が第4条(申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約)第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約⾦⽀払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊⽇当⽇の午前0時(予め到着時刻が明⽰されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当施設の契約解除権)
第7条 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、⼜は同⾏為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒xx構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒
ロ 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるときハ 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗⼒に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 都道府県条例⼜は市町村条例、その他省令等の命令含む法令の規定に該当するとき。
(8) 指定場所以外での喫煙、消防⽤設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利⽤規則の禁⽌事項に従わないとき。
2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊サービス等の料⾦相当の損害⾦を請求する場合があります。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊⽇当⽇、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の⽒名、年令、性別、住所、電話番号、職業
(2) 外国⼈にあっては、国籍、旅券番号、(旅券のコピー等)⼊国地及び⼊国年⽉⽇
(3) 出発⽇及び出発予定時刻
(4) ⾞両を当施設に駐⾞される場合は、その⾞両ナンバー
(5) その他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条(料⾦の⽀払い)の料⾦の⽀払いを、利⽤券、クレジットカード等通貨に代わり得る⽅法により
⾏おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈⽰していただきます。
(客室の使⽤時間)
第9条 宿泊客が当施設の客室を使⽤できる時間は、当施設が定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻(午前10時)までとします。ただし、当施設が実施する各施設の清掃、補修その他の整備に係る時間については、当該施設の使⽤を禁⽌する場合があります。連続して宿泊する場合においては、到着⽇及び出発⽇を除き、終⽇使⽤することができます。ただし、⻑期連泊の場合宿泊規定により、1週間に⼀度は、清掃時間を設けさせていただきます。
2. 当施設は、前項の定めにかかわらず、同項に定める時間以外の客室の使⽤に応じることがあります。この場合には、当施設が単位時間毎に定める料⾦を適⽤します。
ただし、客室使⽤に余裕がない場合は、宿泊客から申し出があっても断ることもあります。
(1) 1時間毎 1室 1,000円(税込)
(利⽤規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内等に掲⽰した利⽤規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条 当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲⽰等でお知らせします。
(1) フロント(窓⼝対応)時間
24時間 (出⼊⼝は、24時から6時の間は施錠しております)
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更する事があります。その場合には、適当な⽅法をもってお知らせします。
(料⾦の⽀払い)
第12条 宿泊者が⽀払うべき宿泊料⾦等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料⾦等の⽀払いは、通貨⼜は当施設が認めた利⽤券、クレジットカード等これに代わり得る⽅法により、宿泊客の到着の際⼜は当施設が請求した時、フロントにおいて⾏っていただきます。
3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使⽤が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料⾦は申し受けます。
(当施設の責任)
第13条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履⾏に当たり、⼜はそれらの不履⾏により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当施設は、万⼀の⽕災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加⼊しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同⼀の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、同種同品質の宿泊施設の⼀泊分の平均宿泊料⾦相当の損害⾦の補償料を宿泊客に⽀払うものとします。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を⽀払いません。
(宿泊客の持込物の責任)
第15条
2. 当施設は、宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品をお預かりいたしません。
3. 宿泊客が当施設に持込した物品⼜は現⾦並びに貴重品については、宿泊客の責任において管理するも のとします。
4 .宿泊客が当施設に持込した物品⼜は現⾦並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が⽣じた場合でも、当施設に故意⼜は重⼤な過失がある場合を除き、当施設は⼀切責任を負いません。
(駐⾞の責任)
第16条 宿泊客が当施設の駐⾞場をご利⽤になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、⾞両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐⾞場の管理に当たり、当施設の故意⼜は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第17条 宿泊客の故意⼜は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
(特約)
第18条 この約款は、当施設の運営⽅針の変更、⼜は、第5条第1項第9号及び第7条第1項第7号に定める法令の制定ないし改定により、事前予告なく変更させていただきます。
別表第1 宿泊料⾦等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳 | ||
宿泊客が⽀払うべき総額 | 基本料⾦ | 消費税 フロントでご確認いただくか⼜はHP、各予約サイトの掲⽰を ご確認ください。 |
税⾦ | 消費税 フロントでご確認いただくか⼜はHP、各予約サイトの掲⽰を ご確認ください。 | |
【備考】 |
1 料⾦は当施設ホームページ等に掲⽰します。
2 12歳以下のお客様のご利⽤はご遠慮いただきます。18歳未満のお客様のご利⽤には保護者の同意書、⼜は同伴が必要です。
別表第2 違約⾦(第6条第2項関係)
不泊 | 当⽇ | 前⽇ | 2〜7⽇前 | ― | |
15名以上 | 100% | 80% | 50% | 20% | ― |
1名〜14名まで | 100% | 80% | 30% | 0% | ― |
【備考】 1 %は、宿泊料に対する違約⾦の⽐率です。 2 契約⽇数が短縮した場合は、その短縮⽇数にかかわりなく、1⽇分(初⽇)の違約⾦を収受します。 3 団体客(15名以上)の⼀部について契約の解除があった場合、宿泊の5⽇前(その⽇より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした⽇)における宿泊⼈数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる⼈数に ついては、違約⾦はいただきません。 |