※ このサポートサービス契約約款(以下「本約款」といいます。)は、EMCジャパン株式会社(以下「EMC」といいます。)がお客様に対して提供するサポートサービス の内容及び提供上の条件を定めておりますので、ご発注にあたっては必ず予めよくお読みください。
サポートサービス契約約款
注意事項
※ このサポートサービス契約約款(以下「本約款」といいます。)は、EMCジャパン株式会社(以下「EMC」といいます。)がお客様に対して提供するサポートサービスの内容及び提供上の条件を定めておりますので、ご発注にあたっては必ず予めよくお読みください。
※ 本約款における「お客様」とは、原則として、EMCが発行するサポートサービスに関連した見積書や請書等の書類で明示的に特定され、実際にEMCから直接又は間接的にEMC製品のサポートサービスを購入された最終利用顧客(「エンドユーザ」)をいいます。また、状況により当該書類が現実にエンドユーザに交付されていないなどの事情がある場合であっても、本約款が適用となる「お客様」とは、EMC から直接に、又はEMCの認定パートナー代理店もしくは認定パートナー以外の代理店から主に自己利用の目的でEMC製品のサポートサービスをご購入されたエンドユーザを意味します。ただし、エンドユーザが当該代理店との間でEMC製品のサポートサービスに関して本約款に優先する契約を締結している場合には本約款は適用されず、またかかる取り決めにおいて本約款と実質的に異なる対応(たとえば、サービスの項目や保証内容、責任範囲など)がEMCの責任として定められている場合であっても、代理店に対してはもちろん、エンドユーザに対してもEMCは当該対応に関する責任を一切負いかねますので予めご了承いただけますようお願い申し上げます。
※ EMC とレンタル契約を締結する利用顧客についても、本約款における「お客様」とします。
※ エンドユーザが代理店等を通してサポートサービスを購入し、かつ本約款が適用される場合において、代理店等が自己のエンドユーザのために EMC にサポートサービスにかかる注文書を発行した時点で、エンドユーザは代理店等から本約款を交付されているものとみなします。
※ お客様や代理店からの注文書に本約款と異なる条件を定めてEMCに対する注文が行われた場合に、EMCが請書の書類で拒絶していないときであっても、EMCは、本約款をもって明示的にこれを拒絶し、また、お客様によるご注文のEMCに対する交付をもってお客様がすべて本約款に異議なく承諾したものと見なします。お客様とEMCの権限のある代表者が書面で明示的に合意した場合を除き、EMCは、サポートサービスに関しては本約款と異なるいかなる条件も承諾いたしませんのでご注意ください。
※ 上記の他、本約款に使用する用語の定義は、このサポートサービス契約約款第19条にて定めております。
※ 本約款は、お客様にて印刷のうえ、大切に保管してください。EMC から別途サポートサービスに関する保証書や契約書面の発行は致しません。また、サポートサービスの内容は予告なく変更される場合がありますので、その点、予めご了承いただけますようお願い申し上げます。
第1条 総則
1 一般 EMC とお客様は、このサポートサービス契約約款(以下「本約款」といいます。)に基づき、製品案内に従って、本条第 3 項に定義する「本契約」を履行する義務を負います。
2 目的 EMC は、お客様に対して、無償保守期間を含む保守期間内においてサポートサービスを提供するものとし、お客様は、無償保守期間終了後においては、そのサービス料金を支払います。
3 本契約 お客様と EMC との間でのサポートサービス履行の合意(以下「本契約」といいます。)は、お客様が、直接又は代理店等を通じて間接的にかかるサービスが記載されたEMC の見積書に基づく注文書をEMC に発行した時、又は、お客様が EMC とレンタル契約を締結したときに成立します。またお客様は、当該注文書の発行又はレンタル契約の締結をもって本約款の内容にすべて同意しているものとみなします。
4 優先適用 お客様から発行された注文書に本約款と一致しない、又は矛盾する記載がある場合には、かかる記載があらかじめ印字されたものであるか否かによらず本約款の内容を優先して適用し、また本契約を一切構成しないものとします。本約款と製品案内の内容に一致しない、又は矛盾する条件がある場合には、製品案内の規定が優先されます。サポートサービスに関する基本的な条件面の合意が別途サービス等を記載した書面に両当事者が記名捺印することなどにより締結されている場合には、当該書面により合意している契約が本約款に優先しま す。
第2条 サポートサービス
1 範囲 各契約対象製品のサポートサービスの内容は製品案内に記載のとおりとします。万一、製品案内にかかる記載がない場合には以下の通りとします。なお、EMC は、お客様に事前に通知した場合はもちろん特段の予告をしていない場合といえども、サポートサービスの範囲をいつでも任意に変更する権利(特定の契約対象製品に関するサポートサービスの提供を中断又は終了する権利を含みます。)を留保します。なお、EMC の理由によりサポートサービスが中断又は終了した場合のお客様に対する補償内容は EMC が任意に定める基準によります。
(1) 適用される EMC の仕様に従って実質的に機能するよう障害を修補するための商取引上の合理的な努力を行うこと。
(2) 英語(又は、可能な場合には現地の言語)による Web ベースを利用したオンライン・サービスを行うこと。
(3) 該当するお客様に対して追加費用なしで、EMC が一般に提供するソフトウェア・リリース版及び関連資料のアップデートの提供又はお客様によるダウンロードを可能とすること。
2 サポートサービス提供上の条件
(1) 指定ハードウェア用メンテナンスエイド及びスペアパーツ お客様は、EMC が必要と判断した場合は、設置場所にメンテナンスエイド 及びスペアパーツを保管することを許可し、また EMC が認めた要員以外にはこれをいずれも使用させないことに同意します。お客様は、自らこれをいずれも使用しないものとし、又は第三者にその使用を認めないものとします。EMC は、サポートサービスの終了時又はその 他の時点で、お客様への合理的な通知をもって、設置場所に立ち入り又は遠隔手段を用いてメンテナンスエイド及びスペアパーツを除去 もしくは無効化(又はその両方)することが認められるものとし、お客様は、その実施について EMC に合理的な協力を行うものとしま す。
(2) お客様サポートツール EMC は、各種のメンテナンス又はサポート関係の作業を実施するにあたりお客様を支援するための各種のお客様サポートツールを提供することを選択することができます。お客様は、お客様サポートツールを使用するにあたっては、必ず EMC の提供条件に従うものとします。
(3) 指定ハードウェアの交換及びデータセキュリティオプション 交換された指定ハードウェア(又はその一部)は全て、お客様がそれらの交換品を受け取った時点で EMC の所有物となるものとし、また EMC の求めに応じて直ちに返却されるものとします。ただし、交換された指定ハードウェアについて、お客様がパーツ保持サービスを購入している場合、お客様は、それらの交換品を受け取ったあとにおいても、交換された指定ハードウェアを自己の所有物として保持するものとします。
EMC への引渡前における、交換パーツ又はお客様が EMC に下取りとして引渡すその他の品目(以下併せて「品目」という)内の全情報の消去は、お客様の責任になります。本約款にこれと異なる定めがあったとしても、EMC は、かかる品目に含まれるいかなる情報について責任を負いません。情報保護の支援のため、EMC は、お客様に別途にディスク保持又はデータ消去サービスを提案することがあります。
(4) 契約対象製品の予防的変更 以下の事由に該当する場合、EMC は、自らの費用負担で、お客様への合理的な通知をもって、契約対象製品の変更を実施することができます。お客様は、当該目的のために契約対象製品への合理的なアクセスを EMC に認めるものとします。
①変更によって契約対象製品の互換性もしくは性能に悪影響を与えない場合。
②安全性もしくは信頼性の目的のために変更が必要であるとEMC が合理的に判断した場合。
③EMC が法により変更を行うよう要求された場合。
(5)ソフトウェア・リリース版 お客様は、ソフトウェア・リリース版の使用にあたり、それ以前の全てのソフトウェア・リリース版を削除及び使用停止し、またかかる以前のソフトウェア・リリース版の開示や第三者による使用から保護するものとします。お客様には、お客様が適切に取得した各ソフトウェア・リリース版について、お客様による保管用として、また最新のソフトウェア・リリース版が作動しなくなった際の一時的バックアップとして使用するために、コピー1 部を保持することが認められています。お客様は、指定ソフトウェアの当初のライセンス条件を厳守してソフトウェア・リリース版を使用及び利用するものとします。
(6) 指定ハードウェアの設置場所又は構成の変更 お客様は、EMC に対して 30 日前までに書面で通知を行った場合に限り、EMC によるサ ポートサービスの対象である契約対象製品の設置場所又は構成を変更することができます。新しい設置場所が異なる国にある場合、その 移動は、EMC の事前の書面による承認を条件とします。お客様は、EMC 以外の者による指定ハードウェアの構成変更又は移動について、
直ちに EMC に通知するものとします。EMC は、その時点で最新のタイム・アンド・マテリアル・サービスの条件、規定及び料金で、影響を受けた指定ハードウェアの構成変更もしくは設置場所の変更を調査及び評価することができます。指定ハードウェアの構成変更もしくは設置場所の変更に関する追加料金は、当該料金が発生する場合、かかる変更が発生した日から適用されます。
(7) 指定ソフトウェアの移動 お客様が、無償保守期間及び適用されるサポートサービス料金を支払っている場合、お客様は、技術的に互 換性のある範囲で、当初にライセンス許諾されたハードウェアもしくはネットワーク環境での指定ソフトウェアの全ての使用を中止して、お客様が所有もしくは管理する別のハードウェアもしくはネットワーク環境でその同様の使用を開始することができます。ただし、お客 様は、(1)かかる移動について EMC に事前に書面による通知をし、(2)かかる移動について EMC が見積もった移転料金もしくはアップグ レード料金(又は両方の料金)を支払うものとします。
(8) 遠隔サポート機能 サポートサービスの一環として、EMC は、その時点で最新の方針及び手続きに従い、特定の契約対象製品に対して利用可能な各種の遠隔サポート機能を提供しています。EMC のサポートサービス料金は、かかる遠隔サポート機能の利用可能性とその使用を標準として算出しています。お客様には、遠隔サポート機能を有効又は無効にする選択肢が与えられる場合があり、その場合、不当な遅滞なくその選択を EMC に通知します。お客様が遠隔サポート機能の無効化を選択した場合、かかる無効化によって影響を受ける全ての契約対象製品について、EMC は、その時点で最新の EMC の標準料金に従ってお客様に追加料金を請求し、かつ、合意された応答時間又はその他合意されたサービスレベル(もし、あれば)は、その後適用されないものとします。
(9) 指定ハードウェアの改変及び取付け EMC は、お客様が自らの費用負担で指定ハードウェアを改変し、又はこれに他の製品を取り付けることを制限しません。ただし、お客様は、かかる行為に起因する調査料金もしくは追加費用(又はその両方の費用)について責任を負います。改変又は取付けによって EMC によるサポートサービスの実施が妨げられ、又は妨害される場合、お客様は、EMC の要請に応じて、是正措置を講じるものとします。お客様が適切な是正措置を講じなかった場合、それは、本約款の違反とみなされます。
(10)指定ハードウェアの二次購入者への移転 お客様が指定ハードウェアの使用又は所有権を二次購入者(EMC の合理的な判断において EMC の競争相手とみなされない、また過去に EMC と紛争がない善意のエンドユーザを意味します)に売却、譲渡その他移転することを決定した場合、EMC は、EMC のリソースが合理的に許す限り、お客様に対し、タイム・アンド・マテリアル・サービスとして、撤去サービスを提供します。加えて、EMC のリソースが合理的に許す限り、EMC は、二次購入者に対し、タイム・アンド・マテリアル・サービスとしての指定ハードウェア設置及び再認証サービス、及び認証基準を満たした指定ハードウェアに対するサポートサービスを提供します。
(11)指定ハードウェアのステータスの変更により影響を受ける指定ソフトウェア サポートサービスもしくは EMC ハードウェア保証の対象ではなくなった指定ハードウェアと接続して使用、又は作動する指定ソフトウェアにつき、EMC は、お客様に対し、EMC がかかる指定ソフトウェアのサポートサービスを中止、又は価格を変更する旨の書面による通知をする権利を留保します(価格変更は、該当する指定ハードウェアが対象外となった日から有効とします)。EMC がかかる中止の通知を送付した場合、又はお客様が価格変更の通知を拒絶した場合、もしくは当該通知の受領から 30 日以内にこれに応答しなかった場合には、お客様の都合により指定ソフトウェアのサポート
サービスを任意に解除したとみなされ、またこの場合、本約款第5条第 2 項 2 号の規定が適用されます。
3 その他内容
(1) EMC は、適用されるサポートオプションの時間枠外で実施されるサポートサービスについて、タイム・アンド・マテリアル・サービスとして費用を請求する権利を留保します。
(2) サポートサービスが指定ハードウェアの設置場所に依存しない場合を除き、EMC は、EMC サービスエリア外の指定ハードウェアに関してサポートサービスを提供する義務を負いません。ただし、EMC が、EMC サービスエリア外におけるサポートサービス実施に明示的に同 意 し た 場 合 に は 、 こ の 限 り で は あ り ま せ ん 。 こ の 場 合 の サ ポ ー ト サ ー ビ ス 条 件 は 、 EMC ウ ェ ブ サ イ ト の の xxxx://xxxxx.xxx.xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx.xxx 等に掲示します。
(3) サポートサービスは、EOPS もしくは、EOSL に達した契約対象製品には適用されません。また、サポートサービスは、各契約対象製品のその時点で最新の EMC の EOSL ポリシーに従って提供されます。本契約の有効期間中に EOPS 又は EOSL に達した指定ハードウェアがある場合、当該 EOPS 又は EOSL の日をもって当該指定ハードウェアに関する部分について本契約は自動的に終了するものとし、EMC
が当該指定ハードウェアのサポートサービスに関する料金の支払いを受けている場合、EMC 所定の基準に従って当該サポートサービス料金の一部が返金される場合があります。
(4) EMC は、EMC の施設において又はお客様の施設への遠隔アクセスによって再現できない指定ソフトウェアの問題に対して、サポートサービスを提供する義務を負わないものとします。
(5) サポートサービスには、ソフトウェア・リリース版の新しい特性又は機能を利用するために必要とされる指定ハードウェアのアップグレード(もし、あれば)、バグフィックスを含むソフトウェア・リリース版の提供に伴う導入作業(一部の指定ソフトウェア製品を除きます。)及び筺体、キャリングケース、リザーブバッテリ、コネクタ、アクセサリ、メディア、消耗品、またそのほかの特殊部品は含まれません。
4 サポートサービス除外事項 EMC は、お客様が許可された範囲を超えて指定ソフトウェアを使用又はインストールした場合、無断で契約対象製品を移動した場合、及びオリジナルの識別マークを当該製品から取り外した場合には如何なる義務も負いません。また、以下の場合に生じた問題への対応はサポートサービスの対象外となり、EMC は、かかる問題の是正、修理又は交換等を行う責任あるいは義務を何ら負わないものとします。
(1) 事故もしくはお客様もしくは第三者の過失により生じた場合。
(2) 契約対象製品とともに使用される他の製品あるいはサービスへの組込みあるいはそれらとの併用に起因する場合。
(3) EMC の指示あるいは関連資料に反した設置、運用又は利用がなされた場合。
(4) 契約対象製品が、設計上予定されていない環境、使用方法又は使用目的で使用された場合。
(5) EMC 又は EMC が認めた者以外の者による設置、修正、改変あるいは修理がなされた場合。
(6) その他の通常の損耗によらない原因による場合。
5 サポートの復活 お客様がサポートサービスの対象となっていない製品についてサポートの復活を希望する場合、かかる復活は、その時点で最新の EMC のタイム・アンド・マテリアル・サービスの料金及び条件での検査が必要となります。検査による認証がなされた場合、サポートサービスは、お客様が次の料金をすべてEMC に支払った時点で開始します。
(1) 上記のタイム・アンド・マテリアル・サービスの料金
(2)失効又は停止期間中にサポートサービスが有効であれば EMC が通常請求していたであろう金額(本号は、指定ソフトウェアのみに適用)
(3) 新しく開始したサポートサービスの 12 ヵ月分の料金第3条(お客様の責任)
1 義務 お客様は、サポートサービスを受けるため、以下を行う義務を負います。
(1) 契約対象製品に故障があった場合には EMC に速やかにその旨を通知し、EMC による故障の再現を可能とするために、かかる故障の十分な詳細情報を提供すること。
(2) サポートサービスのために遠隔及びオンサイト(EMC が必要と判断した場合)での契約対象製品へのアクセスを EMC に認めること。
(3) サポートサービスの提供のために必要な設備(オンサイトの場合には、EMC が合理的に要求する適切な作業場所、コンピューター、電力、照明、電話、インターネット環境、ソフトウェア及び機械装置を意味する)、情報及び支援を EMC に提供すること。
(4)お客様の費用負担かつ責任において、指定 EMC システム中の全てのデータ及び指定ソフトウェアのバックアップコピーを作成すること。
2 サポート担当者 製品案内に認定窓口担当者数が指定されている場合を除き、お客様は、お客様と EMC が決定する合理的な数だけ認定窓口担当者を指名し、書面又は電子メールで EMC に報告するものとします。当該窓口担当者が EMC に最初に問題を報告し、EMC よりサポートサービスを受けるものとします。お客様の代表者はそれぞれ、お客様の要件を熟知しておくものとし、また EMC がその義務を遂行することを認めるために必要な専門知識及び能力を有します。当該窓口担当者を変更する場合、お客様は、書面にて EMC に申し込むものとします。
第4条(サポートサービス料金)
契約対象製品のサポートサービス料金は、該当する EMC の見積書に記載する通りとします。お客様は、EMC の見積書に記載される条件にてサポートサービス料金を EMC に支払うものとします。EMC の見積書に契約対象製品を追加する場合は、追加サポートサービス料金が必要と
なります。サポートサービス料金は、レンタル契約におけるレンタル料に含まれる場合があります。タイム・アンド・マテリアル・サービスについては、かかるタイム・アンド・マテリアル・サービス業務のそれぞれに適用される条件に従って費用請求します。なお、EMC は、 EMC が承認する代理店からお客様のために EMC にサポートサービス料金全額の支払いが行われた場合、任意に、当該支払いをもってお客様から EMC に対する支払いが行われたとみなします。
第 5 条(期間及び解約)
1 サポートサービス期間
(1) 指定ソフトウェアのサポート期間
①指定ソフトウェアのライセンスと同時に注文された、かかる契約ソフトウェア関連のサポートサービスは、原則として、指定ソフトウェア媒体が出荷された日又は電子的に利用可能となった日が15日までの場合は翌月1日、当該日が16日以降になる場合は翌々月1日から起算し、提供されます。EMC の見積書に定められた期間中継続します。指定ソフトウェア関連のサポートサービスの更新期間は、適用される EMC の見積書に記載の日付の通りとします。
②前記①にかかわらず、サポートサービス期間中に、指定ソフトウェアの最新のソフトウェア・リリース版が、EOPS もしくは、EOSL に なる場合、当該ソフトウェア・リリース版におけるサポートサービスは、当該 EOPS もしくは EOSL をもって自動的に終了します。なお、 EOPS、 EOSL は各リリース版毎に設定されます。
③お客様は、自己の責任で、使用しているソフトウェア・リリース版のEOPS もしくはEOSL までにサポートサービス提供可能な上位リリース版にアップグレードする義務を負います。お客様の責に帰すべからざる事由により当該アップグレードが行われず、EMC がその時点で使用しているソフトウェア・リリース版がEOPS もしくはEOSL となった場合、EMC は、当該ソフトウェア・リリース版に関するサポートサービスの提供義務を負いません。
(2) 指定ハードウェアのサポートサービス期間
①製品案内に記載する特定種類の指定ハードウェアについてのサポートサービスは、原則として、かかる指定ハードウェアの納入日が15日までの場合は翌月1日、納入日が16日以降になる場合は翌々月1日から追加費用なしで提供されます(お客様がサポートオプションのアップグレードを注文した場合を除きます)。指定ハードウェア関連のサポートサービスの更新期間は、適用される EMC の見積書に記載の日付の通りとします。指定ハードウェアにインストールされたハードウェアのアップグレードに対するサポートサービスは、かかるアップグレードがインストールされている指定ハードウェアに対する、その時点で有効なサポートサービスと同じ範囲とします。
②前記①にかかわらず、サポートサービス期間中に、指定ハードウェアが、EOPS もしくは、EOSL になった場合、当該バージョンにおけるサポートサービスは EOPS もしくは EOSL をもって自動的に終了します。
③特定のソフトウェア・リリース版に互換性のある指定ハードウェアのサポートサービスは、当該特定ソフトウェア・リリース版が EOPS
もしくは EOSL となった場合に提供できない場合があります。
(3) 以下に該当する場合、サポートサービスの起算日が本項第1号①及び第2号①と異なります。
①指定ソフトウェア及び指定ハードウェアのサポートサービス料金が、EMC とのレンタル契約におけるレンタル料に含まれる場合。この場合には、レンタル開始日をサポートサービスの起算日とし、サポートサービス期間は、レンタル期間になります。
2 任意解約 本約款中に別途の定めのない限り、いずれの当事者も、60 日前までの書面による通知を行うことにより、任意に契約対象製品のサポートサービスを解約することができます。
(1) EMC による解約 EMC が任意に解約する場合、お客様の単独かつ唯一の救済及びEMC の単独かつ唯一の義務は、支払い済みのサポートサービス料金のうち、任意解約の発効日からその時点で最新のサポートサービス期間の末日までの期間に相当する部分の料金をお客様に払い戻すこととします。
(2)お客様による解約 お客様が任意に解約する場合、お客様の単独かつ唯一の救済及びEMC の単独かつ唯一の義務は、任意解約の発効日 からその時点で最新のサポートサービス期間の末日までの期間に相当するクレジットをお客様に付与するとします。かかるクレジットは、 EMC からの将来の契約対象製品又はサポートサービスの購入に対してのみ用いることができ、また未経過割引料(すなわち、解約により
履行できなくなったお客様の義務に基づいたサポートサービス料金の割引を意味する)の回復のために充当することができます。なお、当該クレジットの使用期限は、任意解約の発効日から1年間とします。
3 契約違反による解約 いずれの当事者も、特定の契約対象製品についてのサポートサービスを、他方当事者によるかかる契約対象製品に関する本約款の条件の遵守不履行を理由として解約することができます。ただし、解約当事者がかかる不履行を特定した書面により 30 日前までに催告を行い、また他方当事者がかかる不履行を当該 30 日の期間中に是正しないことを条件とします。EMC がお客様によるかかる不履行によって影響を受けた契約対象製品のサポートサービスを解約した場合、EMC はお客様への補償等を行う義務をすべて免れるものとし、またかかるサポートサービスについて既に支払い済みの料金がある場合でもその払い戻しは行いません。お客様が EMC の違反によって解約した場合、お客様の単独かつ唯一の救済及び EMC の単独かつ唯一の義務は、お客様の選択により、違反による解約の発効日からその時点で有効なサポートサービス期間の末日までの期間に相当する支払い済みのサポートサービス料金について、現在もしくは将来の契約対象製品もしくはサポートサービスの購入に用いることのできるクレジットの提供又は払い戻しのいずれかとします。
第6条(サポートサービスの保証)
EMC は、一般にxx妥当なものとして業界で認められている水準に従い、標準的な技量で、サポートサービスを提供します。お客様は、如何なるサービス履行の不具合についても、かかる不具合が最初に発生した日から 10 日以内に EMC に通知しなければなりません。前述の保証に基づくお客様の唯一の救済及び EMC の全責任は以下のとおりとし、その選択は EMC の裁量によります。
(1) EMC は以下のいずれかを行うよう合理的努力をします。(a)不十分であったサービスの合理的な期間内での再履行、又は(b)故障が生じた交換パーツについて、交換パーツが搭載されている契約対象製品の保証期間中、もしくはサポートサービス対象期間中、又は当該契約対象製品の設置から 60 日後のうちいずれか後に生じた日まで、交換を行います。
(2) 合理的な努力をしたにもかかわらず、EMC がかかる故障を修補することができない場合には、お客様は、本約款第5条第3項に従い解約することができます。
EMC は、文書もしくは口頭であれ、本約款に定めるもの以外には一切明示もしくは黙示の保証を行いません。適用法において許される限り において、サポートサービスに関するその他の保証は、法令上、取引過程もしくは商慣習より生じる保証を含め、これを明示的に除外します。しかしながら、意図的な違法行為及び重過失に対する EMC の責任は、この限りではありません。
第7条 (第三者による委託保守の容認)
EMC は、サポートサービス業務の全部又は一部をEMC が指定する第三者(以下「従契約者」といいます。)に委託することができます。この場合には、EMC は、本約款に定めるとおり従契約者の行為についての責任を負います。
第8条 (秘密保持)
1 本契約における秘密情報とは、文書で開示される場合は、開示の時点で秘密である旨表示されている情報、口頭等の文書以外の方法により開示される場合には開示の時点で秘密である旨の指定がなされ、開示後 20 日以内に秘密である旨の表示がされた文書で確認される情報をいい、次項に定める個人情報と併せて「秘密情報等」といいます。EMC 及びお客様は本契約の履行に関連して知り得た相手方の秘密情報等を自己の秘密情報等を保護する場合と同一の注意義務をもって秘密に保持し、本契約の有効期間中のみならずその終了後も 3 年間(個人情報は除きます)、第三者(EMC が受領する秘密情報等に関して EMC の関連会社とそれらの従契約者を除きます)に開示、漏洩しないものとします。但し、以下の各項に該当する情報は秘密情報の範囲外とします。
(1) 相手方から開示を受けた時に既に公知であった情報及び受領した当事者(以下「受領者」といいます)の責めによらずして公知となった情報。
(2) 相手方からの開示後に正当な方法により受領者が相手方又は第三者から入手、取得した情報。
(3) 受領者が開示を受けた秘密情報によらずして独自に開発した情報。
(4) 裁判所、官公庁等から法令の適用により開示を要求された情報。但し、当該情報の取り扱いについては、秘密情報の開示先や範囲等に関する条件を含み、EMC 及びお客様間で協議の上定めるものとする。
(5) 開示する事につき相手方の事前の書面による承認を得た情報。
2 本契約における個人情報とは、特定可能な個人に関する情報をいい、(a) その個人が所在する国、または(b) その個人に関するデータが加工された国におけるプライバシーに関する法律または情報保護に関する法律により保護された情報が含まれます。また、「お客様の個人情報」とは、お客様が本契約に関連して随時EMC に開示する個人情報をいいます。本契約の各当事者は、本契約に基づき相手方より取得あるいは開示された個人情報の保護に関して、適用されるすべての法令に基づく自らの義務を遵守することに同意します。お客様 は、次の事項に同意し、かつ、個人情報の保護に関する法律(改正法を含み、「個人情報保護法」)および関連法令に基づき、個人情報により特定される個人から次の事項について同意を受けていることを表明し、保証します:(a)お客様の個人情報が利用目的の範囲内で第三者に提供される可能性があること、(b)お客様の個人情報がお客様の個人情報を収集した国の域外にある国(異なるデータ保護規制が適用される可能性がある国)に越境して移転される可能性があること。
3 EMC およびその関連会社、それらの委託先または従契約者は、開示された個人情報のうちコンタクト情報(会社名、会社住所、名前、Eメール・アドレス、電話番号等)を、マーケティングおよび販売促進活動、受発注業務等に使用する場合があります。お客様は個人情報の主体から必要な同意を取得しているものとします。
第9条 (責任の制限)
お客様が本約款に基づいて、又はこれらに関連して、損害賠償請求を行う場合に就いては、その法的根拠(不法行為を含む)に関わらず、次の各号を適用する。
(1)直接損害への制限 EMC が本約款に基づいて提供したサポートサービスに起因した請求について、EMC の責任とお客様の救済は、法的な責任をその根拠としているかにかかわらず、EMC の単独の過失に起因することが証明された直接損害に限り、その賠償額の総額は、
①不動産若しくは有体動産の損害に対しては金 1 億円、又は②上記①以外の損害に就いては、当該請求の原因となった個別のサポートサービスに対してお客様が EMC に支払った金額(年単位で計算するサポートサービスでは、その一年分の金額)又は 2,500 万円のいずれか低い方の金額を超えないものとします。
(2)間接損害の排除 前号の規定に関わらず、いずれの当事者も、特別損害賠償、派生的損害賠償、懲罰的損害賠償、付随的損害賠償、又は間接的損害賠償(逸失利益、データの消滅又は利用機会の逸失などを含め)に関しては、当該損害の発生可能性に就いての予見の有無にかかわらず、また事前にこれが通知されていた場合であっても、相手方当事者に対し賠償責任を一切負いません。但し、EMC の知的財産権に対する侵害に起因する損害賠償請求の場合を除きます。
(3)通常のバックアップ お客様は、損害の拡大防止義務の履行に際し、その一環としてデータのバックアップを適切な手段を以って行わ なければならないものとします。特に、お客様は、日常的にバックアップを行うプロセスを定めて、EMC がお客様の生産システム上で復 旧、アップグレードその他の作業に着手する前に、関連するデータのバックアップを取らなければならないものとします。データの喪失 に対する EMC の法的責任が何らかの状況に於いて本契約の下でも除外されないこととなった場合には、その責任の範囲に限り、EMC は、万一データの喪失が生じた場合にお客様よりそのデータのバックアップが適切に取られていたときに行われる標準的なデータの回復の取 り組みに限ってこれを実施する責任を負うものとします。
(4)請求権の時効 お客様の損害賠償請求に対する時効期間は、適用となる法令と矛盾することなく、また法律でさらに短期の時効期間を定めていない限り、請求原因事実の発生から 18 ヵ月とします。
(5)供給業者 本条の責任制限は、EMCの供給業者への請求が認められる場合にも適用します。第 10条 (輸出規制及び制裁措置遵守)
EMC の製品又はサービスのお客様による購入又は関連する技術(以下、マテリアルという)へのアクセスは、自己使用目的で行われるものであり、再販、輸出、再輸出又は移動を目的としない。お客様は、米国及びその他の司法管轄区域の輸出規制および経済制裁にかかる法令に従い、これらを遵守する責任を負う。当該法令(輸出許可規制、最終利用者、最終用途及び最終仕向地規制及び制裁を受ける個人及び団体
(米国財務省特定国籍業者リスト又は米国商務省輸出権利剥奪者リストにある者を含むがこれらに限定されない)との取引禁止を含むがこれらに限定されない)に従い、マテリアルは、EMC の事前の書面による承認なく、使用、販売、リース、輸出入、再輸出又は移動することができないものとする。お客様は、自身が米国又はその他の司法管轄区域の経済制裁の対象又は標的でないこと、又は自身が当該経済制裁の対
象又は標的となる国又は地域(朝鮮民主主義人民共和国、キューバ、イラン、シリア及びクリミアを含むがこれらに限らない)に所在しないことを表明し保証する。
第 11条 (譲渡)
お客様は事前に EMC の書面による同意を得ることなく、本契約及びこれに基づく権利や義務の一部又は全部を譲渡又は委託することができません。但し、EMC は、当該同意を合理的な理由なく留保しません。
第 12条 (準拠法)
本契約は日本国の法律に準拠し、これに従って解釈するものとする。EMC及びお客様は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、法的に認められる限りにおいて、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。なお、本契約に関して国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用しません。
第 13条 (変更)
EMC は、自己の裁量にて、特段の予告をすることなく本約款を変更できます。この場合、変更前に発行された見積書には発行時に有効なE MCのサポートサービスの約款が適用されます。ただし、お客様及び EMC 間において個別に確認する既存の指定ハードウェアに対するハードウェアの増設又は既存の指定ソフトウェアに対するライセンス追加を目的とする本契約の条件は、当該既存指定ハードウェア又は既存指定ソフトウェアにおける条件が適用されます。
第 14条 (完全合意)
本契約は、(1)本契約に基づくサポートサービスに関して EMC とお客様の間に成立したすべての合意事項を記載した完全なる契約書面であり、(2)EMC とお客様双方の正式な権限を有する代表者が記名捺印した書面によってのみ、これを変更することができます。ただし、前条の場合はこの限りではありません。
第 15条 (不可抗力)
金員の支払いを除き、本契約に基づく義務の履行が、ストライキ、反乱、暴動、テロ行為、火災、自然災害、天変地異、紛争、政府の措置等、両当事者の合理的な責任範囲を超える範囲による不可抗力の発生によって妨げられ、又は遅延した場合、いずれの当事者も本契約に基づく責 任を負わないものとします。
第 16条 (権利放棄)
如何なる放棄も、本契約に基づく以前の不履行又は後続の不履行に対する権利の放棄とみなされないものとします。第 17条 (条項の分離)
本約款、注文書又は見積書の一部の規定について法的拘束力がないと判決された場合においても、その他の残りの条項の有効性に当該判決は影響しないものとします。
第 18条 (協議)
本約款に定めの無い事項又は本約款の各条項について疑義を生じた場合は、EMC 及びお客様双方で協議し円満解決を図るものとします。
(以下余白。定義条項は次ページより開始します。)
第19条 (定義)
本約款で使用する用語の意義は以下のとおりとします。
(1) 「EMC の見積書」とは、本約款の参照の有無にかかわらずサポートサービスの名称又はその型番等を記載してEMC が発行した見積書をいいます。
(2)「無償保守期間」とは、EMC がお客様に対して「指定ハードウェア」に関する保守サービスを無償で提供する EMC の見積書に記載される又は別途 EMC が明示する期間をいいます。尚、追加ハードウェアの無償保守期間は、追加の基礎となる「指定ハードウェア」の無償保守期間に準じます。
(3) 「製品案内」とは、EMC が、お客様に各製品の利用上の権利と制限事項、保証期間、保証のアップグレード及びメンテナンス(サポート)条件を知らせるための案内をいい、製品案内の提示方法は以下のいずれかもしくはその組み合わせにて提示します。
・EMC の見積書に記載
・別途書面
・EMC のウェブサイト上に掲示(現在は以下の通り)
xxxx://xxxxx.xxx.xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx- descriptions.htm
なお、EMC の見積書の発行日において、有効な製品案内は、当該見積書に基づく注文書の一部とみなされます。製品案内は適時改訂されるものとし、改訂版の発行時に、発行以前に有効だった製品案内は失効し、保存されます。ただし、改訂日以前に発行された EMC の見積書に関連する製品案内は、遡及して変更されません。お客様の要求があった場合、EMC は、該当する製品案内の写しをお客様に遅滞なく提供した上で、当該製品案内を関連する EMC の見積書に添付するか、又はそのどちらかいずれかを行います。
(4) 「設置場所」とは、「契約対象製品」の出荷先住所、EMC の見積書その他の文書において「契約対象製品」の設置場所もしくは利用場所(又はその両方)として特定された場所その他 EMC に通知され、EMC が承認した場所をいいます。
(5) 「指定ハードウェア」とは、契約対象製品のうち、EMC の見積書に記載のハードウェア機器をいいます。
(6) 「指定ソフトウェア」とは、契約対象製品のうち、EMC の見積書に記載のソフトウェア(EMC がお客様に規格品として引渡すプログラミング・コード(マイクロコード、ファームウェア、オペレーティングシステムソフトウェア及びオペレーティング環境ソフトウェアも含みます。))をいいます。
(7) 「契約対象製品」とは、指定ハードウェア及び指定ソフトウェアを総称したものです。
(8) 「指定 EMC システム」とは、お客様が設置場所で使用する指定ソフトウェアのうちのマイクロコード、ファームウェア、オペレーティングシステムソフトウェアまたはオペレーティング環境ソフトウェアの実行プラットフォームとなる機械装置をいいます。なお、機器を特定するためのシリアル・ナンバーは本体のキャビネット上又は本体に付属するタグ上に記載されます。
(9) 「関連資料」とは、その時点で最新かつ一般的に利用可能な文書によるユーザマニュアル、及びオンラインのヘルプ・ガイド情報で、
EMC が提供する契約対象製品のためのものをいいます。
(10) 「ソフトウェア・リリース版」とは、指定ソフトウェアの当初の引渡し後にEMC が提供する指定ソフトウェアの後続バージョンをいいます。新規の製品は何ら含まれません。
(11) 「タイム・アンド・マテリアル・サービス」とは、本約款に含まれるサービスではなく、実費精算(タイム・アンド・マテリアルベース)でお客様に別途請求され、また一連のタイム・アンド・マテリアル・サービス条件に基づき提供されるものをいいます。
(12) 「EMC サービスエリア」とは、設置場所のある地区におけるEMC のサービス拠点から半径 100 キロメートル以内の地域をいいます。
(13) 「メンテナンスエイド」とは、ハードウェア、ソフトウェア、その他のツールで、お客様用サポートツール以外のもので、EMC が契約対象製品の診断もしくは是正措置を行うために使用するものをいいます。
(14) 「お客様サポートツール」とは、お客様が自ら行う様々なメンテナンス活動のために、EMC がお客さまに対し利用可能とするソフトウェア又はその他のツールをいいます。
(15)「EOPS」とは、End of Primary Support の略称とし、プライマリーサポートサービス終了日をいいます。
(16)「EOSL」とは、End of Service Life Date の略称とし、サポートサービス終了日をいいます。
(17)「レンタル契約」とは、指定ハードウェア及び指定ソフトウェアに関して、EMC お客様との間で締結するレンタル契約をいいます。
(18)「関連会社」とは、これが支配する法人、又はこれを支配する法人、若しくはその共通の支配下にある法人をいう。「支配」とは総株主の議決権の過半数を有するか、又は特別決議を単独で否決する権利を有することをいう。
2013 年 4 月 1 日制定
2014 年 6 月 4 日改定
2014 年 8 月 1 日改定
2016 年 4 月 8 日改定
2017 年 10 月 4 日改定
2018 年 3 月 15 日改定
2018 年 8 月 9 日改定
2018 年 9 月 11 日改定