用 語 用語の意味 契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と契約を締結している者 本アプリ「T 本サービスを利用する上で必要となるConnected Design株式会社(以下「CDI」といいます。)が管理・運営するアプリケーションaprica(タプリカ)」 サーバ 端末装置に対して、保有している機能やデータを提供する機器 当社の通信設備 本サービスを提供する上で必要なサーバ等の通信機器 ソフトウェア...
ミタストスマートホーム契約約款 ケーブルテレビ富山 2020年9月版
第1章 総則
第1条(約款の適用)
株式会社ケーブルテレビ富山(以下「当社」といいます。)は、当社が別に定める「株式会社ケーブルテレビxxxネット契約約款」(以下「光ネット契約約款」といいます。)並びにこの「ミタストスマートホーム契約約款」(以下「本約款」といいます。)に基づき、光ネット契約約款で定めるインターネット接続サービスのオプションサービスとしてミタストスマートホーム(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(用語の定義)
本約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
第2章 契約
第5条(契約の単位)
契約の締結は、インターネット回線の契約名義ごとに行います。
第2条(用語の定義)
本約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
第6条(契約の申込み)
契約の申込みをするときは、本約款を承諾の上、当社所定の加入申込書に次の事項を記載して当社に提出するものとします。
(1)インターネット回線の契約名義
(2)インターネット回線の設置住所
(3)利用を希望する関連端末およびその台数
(4)その他必要事項
第7条(申込みの承諾)
当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約者が本約款に違反するおそれがある場合
(2)申込み内容に虚偽の記載があった場合
用 語 | 用語の意味 |
契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と契約を締結している者 |
本アプリ 「T | 本サービスを利用する上で必要となるConnected Design株式会社(以下「CDI」といいます。)が管理・運営するアプリケーション aprica(タプリカ)」 |
サーバ | 端末装置に対して、保有している機能やデータを提供する機器 |
当社の通信設備 | 本サービスを提供する上で必要なサーバ等の通信機器 |
ソフトウェア | 当社の通信設備とデータ通信を行うなど、本アプリを利用する上で通信機器に必要となるシステム |
ゲートウェイ | 当社の通信設備とデータ通信する際に必要となる機器で、インターネット回線経由にて利用するもの |
IPカメラ | Wi-Fiを搭載したカメラ |
家電コントローラー | 赤外線リモコンで作動する家庭用エアコンと照明を操作する機器 |
スマートコントローラー | 家電コントローラー1台とスマートスピーカー1台のセット |
スマートロック | 遠隔操作、テンキーまたは非接触型ICメディアにより、電気的に施錠・解錠を可能にする機器 |
カードキー | スマートロックを施錠・解錠するための非接触型ICメディアカードキー |
ドア・窓センサー | 扉や窓が開いたことを検知するセンサー |
モーションセンサー | 赤外線(熱)を検知するセンサー |
スマートライト | 遠隔操作または電球上にあるボタンから電気的に点灯・消灯・xxを可能にする機器 |
スマートスピーカー | 音声コマンドを用いて一部の関連端末を操作する機能を備えた機器 |
関連端末 | IPカメラ、家電コントローラー、スマートロック、センサー、 スマートライトおよびスマートスピーカー等のデバイスの総称 |
機器一式 | ゲートウェイおよび関連端末の総称 |
その他周辺機器 | Zigbee中継器、および当社を経由せずに持ち込まれた機器などの総称 |
対象物件 | 契約者の指定した機器一式を設置する場所 |
インターネット回線 | 当社が提供する光ネット契約約款で定めるインターネット接続サービスの種類のいずれか |
設置環境 | 本サービスを利用するために必要なインターネット回線、通信機器、電源、電池、ソフトウェア等 |
契約者端末 | 契約者が所有または管理するスマートフォン、タブレット等 |
映像データ等 | IPカメラから撮影した画像、映像データ等 |
料金等 | 本サービスに関し、契約者が当社に対し支払うべき料金表に定める対価等 |
ID | 本サービスを利用するための各種識別番号 |
通知 | 特定の相手に個別に情報を伝えること |
告知 | 広く多くの相手に情報を伝えること |
(3)本サービスの提供が著しく困難である場合
(4)その他、利用契約締結が不適当である場合
2. 前項の規定により、当社が本サービスの申込みを承諾しなかった場合は、当社は契約者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
第8条(契約の成立とサービス開始日)
契約は、本サービスの申込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2. 前項に規定する申込みを当社が承諾した日を、原則として当該契約成立日とします。
3. 契約の成立後、初めて機器一式が設置された日を、本サービスの開始日と定めます。 また、特定の関連端末が追加されたときは、当該関連端末が設置された日を、当該関連端末のサービス開始日と定めます。
第9条(本サービス提供の条件)
インターネット回線のご契約が必要です。
2. 契約者は、自己の責任と負担において、設置環境を準備するものとします。
3. 契約者と本サービスを利用する者が異なる場合は、契約者は本サービスを利用する者に必要な情報を提供するものとし、契約者は、契約の全責任を負うものとします。
第10条(本アプリの提供と管理)
契約者は、映像データ等の閲覧その他、本サービスの利用にあたり、本アプリをダウン ロードおよびインストールする必要があり、この媒体として、契約者端末を要するものとします。なお、当該契約者端末は、当社およびCDI指定の推奨環境下でのみ利用できる
ものとします。
2. 本アプリは、インターネットに常時接続された環境下で利用するものとします。
3. 契約者は、当社が提供した本アプリその他のソフトウェアを善良なる管理者としての注意をもって適正に管理する責任を負い、第三者に貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
4. 契約者の端末の仕様、性能や通信環境等に起因し、本アプリが使用できないことにより契約者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負いません。
第3章 契約事項の変更
第11条(加入申込書記載事項の変更)
契約者は、加入申込書に記載した住所、電話番号等の変更がある場合には、当社所定の書類に必要事項を記入して、事前に当社に提出するものとします。
2. 契約者は、加入申込書記載の本サービス内容の変更を請求することができます。この場合、契約者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、当社の定める期日までに提出するもの
とします。
3. 契約者は、特定の関連端末の追加を請求することができます。この場合、契約者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、当社の定める期日までに提出するものとします。
4. スマートロックを設置している契約者は、カードキーの追加購入を請求することができます。この場合、契約者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、当社の定める期日までに提出するものとします。
第3条(約款の変更)
当社は、本約款を契約者の承認を得ることなく変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2. 本約款を変更する場合、当社は可能な限り事前に、当該変更により影響を受ける契約者に対し、当社の定める方法により告知します。
第4条(本サービスの内容)
本サービスは、対象物件に設置した機器一式を、インターネット回線を経由し、本アプリを利用して契約者端末から遠隔でコントロールできるホーム・コントロールおよびホーム・モニタリング型サービスです。
2. 本サービスは、次の通り当社指定の機器でのみ利用できるものとします。なお、ゲートウェイのみの設置を行うことはできません。
ゲートウェイ、ドア・窓センサー、モーションセンサー、家電コントローラー、スマートロック、スマートライト、スマートスピーカー
品 目
3. 対象物件の通信環境や利用環境により、当社の通信設備と接続が可能な台数は異なります。
4. 契約者は、本サービスの利用の際に、CDIの提供する「Taprica利用規約」(以下「本アプリ規約」)に同意する必要があります。また、その他、第三者が別途提示する個別規定またはその他の約款(以下「その他約款等」といいます。)がある場合は、契約者は、当該その他約款等に同意し、それらに従うものとします。
5. 本サービス利用上の仕様は変更となることがあります。この場合、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知をします。
5. 契約者は、契約者が関連端末を複数台利用している場合、毎月末日付にて、特定の関連端末のみ解約を請求することができます。この場合、契約者は当社所定の書類に必要事項を記入して、当社の定める期日までに提出するものとします。
6. 当社は、第7条(申込みの承諾)の規定に準じ、本条第1項から第5項の請求を承諾しない場合があります。この場合、当社は当該契約者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
7. 本条に規定する請求を当社が承諾する場合は、提出された書類に記載された契約変更希 望日を、原則として当該契約変更日とします。ただし、第1項の規定による変更の場合は、原則として提出された書類を当社が受領した日を、第8項の場合においては、別途定める日を当該契約変更日として取り扱うものとします。
8. 当社が特に認める場合に限り、契約者は、本条に規定する書類の提出に代え、当社の定める方法で当該変更の請求ができるものとします。
第12条(名義変更)
契約者は、契約名義を変更することはできません。ただし、インターネット回線の契約名義を変更する場合はこの限りではありません。
第13条(xxxxの禁止)
契約者は、第12条(名義変更)の場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れ、または貸与することはできません。
第14条(設置場所の変更)
契約者は、機器一式の設置場所の変更を請求することができるものとします。機器一式 の設置場所を変更する場合、契約者は当社所定の書類に必要事項を記入して、当社の定 める期日までに提出するものとします。2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場 合には、前項の請求を承諾しないことがあります。この場合、当社は、当該契約者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
(1)変更を希望する対象物件の所有者の承諾が得られていない場合
(2)当該変更により、本サービスの提供が困難となるおそれがあると当社が判断した場合
3. 契約者は、機器一式の設置場所の変更に伴う作業を行えないものとします。ただし、IPカメラおよび家電コントローラーの設置場所の変更については、自己の責任において契約者が行えるものとします。
4. 当社が特に認める場合に限り、契約者は、本条に規定する書類の提出に代え、当社の定める方法で当該変更の請求ができるものとします。
第4章 本サービスの提供の停止等
第15条(契約者が行う本サービスの一時中断)
契約者は、本サービスの一時中断はできません。
第16条(当社が行う本サービス提供の停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。
(1)第22条(契約者の支払い義務)に規定する本サービスの料金等、その他当社に対する債務の履行を怠った場合、または怠るおそれがある場合
(2)加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3)第20条(IDおよびパスワードの管理)第2項、第36条(著作xx)、第38条(機密保持)第1項、第41条(禁止事項)、および第42条(契約者の義務)の規定に違反した場合
(4)第20条(IDおよびパスワードの管理)第3項の規定による場合
(5)第39条(情報の削除等)第1項第1号から第3号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
(6)その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
2. 当社は前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、当該契約者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第17条(当社が行う本サービス提供の中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部または一部の提供を中止することがあります。
(1)当社の通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2)当社の通信設備に障害が発生した場合
(3)その他の事由により、本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、可能な限り事前に、その理由、実施期間を、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第5章 契約の解除
第18条(契約者が行う契約の解約)
契約者は、毎月末日付にて、契約を解約することができます。この場合、当該契約者は当社所定の書類に必要事項を記入して、当社の定める期日までに提出するものとします。
2. 前項に規定する書類を当社が受領した場合は、書類に記載された希望日を、当該契約解約日として取り扱います。また、当該契約解約日を本サービスの終了日と定めます。なお、第3項の場合においては、別途定める日を当該契約解約日として取り扱うものとします。
3. 当社が定めた要件を満たす契約者については、本条で定める解約手続きについて簡略化できることがあるものとします。
第19条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解除することができるものとします。
(1)第16条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、当該停止期間内にその原因となった事由を解消しない場合
(2)第9条(本サービス提供の条件)に定める設置環境が整っておらず、当社が本サービススの提供が困難と判断した場合
(3)その他当社、契約者のいずれの責にも帰することのできない事由により、本サービスの提供が困難な場合
2. 当社は、契約者が第16条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項各号のいずれかに 該当する場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条の定める本サービスの提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができるものとします。
3. 当社は、前2項の規定により契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により契 約者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4. 第1項および第2項の規定により利用契約が解除されたときは、利用契約が解除された日を本サービスの終了日と定めます。
第6章 IDおよびパスワード
第20条(IDおよびパスワードの管理)
当社は、契約の成立に伴い、契約者にIDを付与します。契約者は、パスワードを自ら設定、変更し、当社に対し、当社の定める方法によりその旨を通知するものとします。
2. 契約者は、IDおよびパスワードの管理、使用において全ての責任を持つものとします。
3. 契約者は、IDおよびパスワードの喪失、盗難が判明した場合には、速やかにその旨を当社に報告するものとし、その報告があった場合および当社がその事態に気づいた場合には、当社は該当IDによる本サービスの提供を停止します。ただし、第三者の不正使用により 契約者が損害を被っても、当社は一切の責任を負いません。
4. 契約者が第18条(契約者が行う契約の解約)の規定により契約を解約する場合、もしく は第19条(当社が行う契約の解除)の規定により、契約が当社により解除された場合、本 サービス終了日以降、当該契約者はIDとパスワードを利用する権利を失うものとします。
第7章 料金等
第21条(料金の適用)
料金等は、料金表に定めるとおりとします。
2. 契約者は料金表記載の金額を支払うものとします。
3. 本サービスの料金(新規事務手数料を含む)支払には、インターネット回線契約において契約者が指定した方法によるものとし、当社は契約者に対し、インターネット回線契約の月額基本料金に併せて請求します。
第22条(契約者の支払い義務)
契約者は、その契約内容に応じ、第21条(料金の適用)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。なお、第11条(加入申込書記載事項の変更)の規定により契約者の契約内容が変更されたときは、契約者は変更後の契約内容に応じ、第21条(料金の適用)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。
2. 料金等のうち、月額利用料および新規事務手数料の支払い義務は、第8条(契約の成立と サービス開始日)第3項に規定する本サービス開始日の翌月から発生するものとします。
3. 料金等のうち、販売価格の支払い義務は、第8条(契約の成立とサービス開始日)第3項に規定する本サービス開始日に発生するものとします。また、第13条(加入申込書記載事項の変更)の規定により関連端末を追加した場合は第8条(契約の成立とサービス開始日)第3項に規定するサービス開始日に発生するものとします。
4. 料金等のうち、新規事務手数料の支払い義務は、第8条(契約の成立とサービス開始日)第3項に規定する本サービス開始日に発生するものとします。
5. 料金等のうち、工事費用の支払い義務は、第26条(機器一式の設置および費用負担)、第 27条(機器一式の移設および費用負担)または第28条(機器一式の撤去および費用負 担)に規定する機器一式の設置、移設、あるいは撤去が完了した日に発生するものとします。
6. 第16条(当社が行う本サービス提供の停止)および第17条(当社が行う本サービス提供の中止)の規定により、本サービスの提供が停止および中止された場合における当該期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により、本サービスを全く利用出来ない状態が生じ、かつ、当社がこのことを知ったときから起算して月のうち連続10日以上この状態が継続したときは、対象と なる契約者に対し当該月の料金等の支払い義務を免ずるものとします。
第23条(料金等の請求時期および支払期限等)
当社は、契約成立後、支払期限を定めて契約者に料金等を請求します。
2. 前項の規定により料金等の請求を受けた契約者は、当社が指定する期限までに、当社が指定する方法により、当該料金等を支払うものとします。
第24条(契約終了時に伴う料金等の精算方法)
第18条(契約者が行う契約の解約)第1項および第19条(当社が行う契約の解除)第1項、第2項の規定により、月の途中で契約が解除されたときは、料金等は第18条(契約者が行う契約の解約)第2項および第19条(当社が行う契約の解除)第4項に定める本サービス 終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
第25条(遅延損害金)
契約者は、料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第8章 機器一式
第26条(機器一式の設置および費用負担)
機器一式の設置工事は当社が行うものとし、契約者は、機器一式の設置工事に要する費 用を負担するもとします。なお、当該工事の保証期間は工事が完了した日より1年間とします。
2. 契約者は、契約者の各種変更の希望により設置工事を要する場合には、設置工事に要する費用を負担するものとします。
第27条(機器一式の移設および費用負担)
当社が第14条(設置場所の変更)第1項の規定に基づく設置場所の変更の請求を承諾したときは、当社により機器一式を移設します。この場合、契約者は当該移設に要する費用を負担するものとします。
2. 移設に伴い、対象物件の復旧を要する場合、契約者その復旧費用を負担するものとします。
第28条(機器一式の撤去および費用負担)
第18条(契約者が行う契約の解約)第1項および第19条(当社が行う契約の解除)第1項、第2項の規定により契約が終了したときは、当社により機器一式を撤去します。この場 合、契約者は、当該撤去に要する費用を負担するものとします。
2. 撤去に伴い、対象物件の復旧を要する場合、契約者はその復旧費用を負担するものとします。
第29条(設置場所の無償使用)
当社は、機器一式を設置するために必要最小限において、対象物件を無償で使用できるものとします。
2. 契約者は、契約の締結について、xx、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第30条(便宜の供与)
契約者は、当社または当社の指定する業者が機器一式または通信機器の検査、修復等を行うために、対象物件の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。
第31条(契約者の維持責任)
契約者は、機器一式を善良な責任者の注意をもって取り扱い、本約款に適合するよう利用するものとします。また、本サービスを維持するために必要な設置環境についても契約者の責任において管理するものとします。
2. 契約者の故意または過失によりゲートウェイに故障が生じた場合には、契約者はその修復に要する費用を負担するものとします。
第32条(故障)
本サービスに異常が生じた場合、契約者は機器一式に異常がないことを確認の上、当社に通知するものとします。この場合、当社または当社の指定する業者は、速やかに当社の通信設備を調査し、適切な措置を講じます。
2. 前項の調査の結果、異常、故障が契約者の責に帰すべき事由によるものであった場合、または当社の通信設備等に故障がないことが明らかな場合は、その調査または修理に 要した費用は契約者が負担するものとします。
第33条(ゲートウェイ)
契約者は、料金表に定めるミタストスマートホーム基本利用料を支払うことで貸与を受けることができます。
2. 前項により、契約者が当社より貸与を受けるゲートウェイについては、故障が生じた場 合、当社は無償にて当社が定める必要な措置を講じるものとします。ただし、契約者が ゲートウェイを本来の用法に従って使用しなかった場合、不適切な設置あるいは周辺 環境の維持を怠った場合は、この限りではありません。また、当社が認める場合を除き、契約者はゲートウェイの交換を請求できません。
3. 第1項により、当社よりゲートウェイの貸与を受ける契約者は、第18条(契約者が行う契約の解約)第2項および第19条(当社が行う契約の解除)第4項に定める終了日に当社にゲートウェイを返還するものとします。なお、契約者が故意または過失によりゲート ウェイを破損もしくは紛失し、または返還しない場合、契約者は、料金表に定める機器 損害金を当社に支払うものとします。
4. 契約者は、当社が必要に応じて行うゲートウェイのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
5. 契約者は、当社が提供するゲートウェイ以外のゲートウェイを使用して本サービスを利用することはできません。
第34条(関連端末)
契約者は、第33条(ゲートウェイ)に定めるゲートウェイに加え、料金表に定める関連端末販売価格を支払うことで関連端末を単独または組み合わせて利用することができます。なお、対象物件の通信環境や利用環境により、ゲートウェイおよび当社の通信設備と接続が可能な台数は異なります。
2. 契約者は、関連機器を一括購入もしくは割賦購入することができます。割賦購入の場合、分割手数料は不要とします。なお契約者は関連機器の購入に当たり、下記を承諾するも のとします。
(1)契約者は、関連端末販売価格の支払いが完了する前に本サービスを第18条(契約者が行う利用契約の解約)の規定により解約する場合、第19条(当社が行う利用契約の解除)の規定により解除となる場合、もしくは関連機器の機種変更をする場合は残額を一括で支払うものとします。
(2)契約者は、関連機器の割賦購入にかかる売買契約上の地位を、第12条(名義変更)の規定により契約名義変更をする場合を除き、第三者に譲渡することはできません。
(3)契約者が当社より購入した関連機器の所有権は、関連端末販売価格の支払いが全て完了しているかにかかわらず、関連機器のお渡しをもって契約者に移転するものとします。天災・事変等の不可抗力に起因するもの、並びに故意または過失により破損あるいは紛失した場合も、支払い義務は継続します。
(4)使用した関連機器の返品、返金はできません。
(5)関連機器の保証期間は端末お渡し日から1年間です。保証期間内においても、天災・事変等の不可抗力に起因するもの、契約者の故意または過失により破損あるいは紛失、水没等した場合はこの限りではありません。
(6)端末の割賦購入の条件はご購入いただく端末の機種によって異なります。当社が発行するパンフレットまたは申込および契約書式、ならびにホームページ等にてご確認ください。
3. 契約者は、当社が必要に応じて行う関連端末のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
4. スマートロックを利用している契約者は、料金表に定めるカードキー販売価格を支払うことで追加購入することができます。契約者が当社より購入したカードキーの所有権は、第22条(契約者の支払い義務)第3項に定める料金等の支払いが完了したときに契約者に移転するものとします。
5. 契約者が特定の関連端末の解約を行う場合、第11条(加入申込書記載事項の変更)または第18条(契約者が行う利用契約の解約)に規定する当社への申告をせず、契約者自身で関連端末の取り外しを行った場合、当該関連端末に係る料金の支払い義務は継続して発生するものとします。
6. 契約者は、当社が指定する関連端末以外の関連端末を使用して本サービスを利用することはできません。できません。なお、当社は、第三者から譲渡された関連端末を使用 する契約者への本サービスの提供について一切保証しないものとします。
第9章 雑則
第35条(個人情報)
当社は契約者の個人情報について、当社が定める「株式会社ケーブルテレビ富山プライバシーポリシー」に基づいて適正に取り扱うものとします。
第36条(著作xx)
契約者が取得した映像データ等を除き、本サービスに関する著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの権利を含む一切の権利は、当社および関係する権利保有者に帰属します。契約者は、本サービスのコンテンツを当社に無断で、複製、改変、蓄積、転送等をすることはできません。
第37条(映像データ等の管理責任)
本サービスにより契約者が取得した映像データ等は、契約者自身の責任において管理し、保管するものとします。
2. 当社は、前項に定める映像データ等の管理体制等について、関知せず、当社は一切の責任を負いません。
第38条(機密保持)
契約者および当社は、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の機密情報を、契約終了後といえども相手方の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
2. 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、機密情報の照会に応じることができるものとします。
4. 当社は、第1項の規定にかかわらず、当社と秘密保持条項を含む業務委託請負契約を締 結した外部委託業者等に、当社が業務上必要な契約者の機密情報を提供することがあります。
第39条(情報の削除等)
当社は、契約者による本サービスの利用が第41条(禁止事項)各号に該当する場合、当該 利用に関し、第三者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた 場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断したときは、当該 契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第41条(禁止事項)各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)第三者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または第三者が閲覧できない状態に置きます。
第40条(契約者に関する情報の利用)
当社は、次の各号に定める目的の範囲内で、契約者の本サービスの利用状況や機器の条 件設定履歴等のログ情報、映像データ等を取得できるものとし、利用契約の終了後は、当社は当該契約者のデータ等について削除する権利を有するものとします。
(1)本サービスの運用・管理
(2)本サービスの障害発生時の原因究明とその障害復旧
(3)本サービスの利便性の向上
(4)本サービスの付加価値サービスの調査・開発
2. 当社は前項の目的についての分析・調査および助言等を専門的に行う第三者に、ログ情報を開示できるものとします。ただし、その場合、個人を特定できない形式に加工、抽象化した上で開示するものとします。
3. 当社は、業務の一部を第三者に業務委託する場合、第1項規定のデータ当を委託する業務を遂行するために必要な範囲で同第三者に提供し、契約者はこれに同意するものとします。
4. 本条に定めるほか、本アプリの利用に際して取得したデータ等の取り扱いについては CDIの定める本アプリ規約および「アプリケーション・プライバシーポリシー」に従い取り扱うものとします。
第41条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行うことができないものとします。
(1)機器および施設の改変行為
①当社から貸与した機器を譲渡、質入れ、転貸する行為、またはそのおそれのある行為
②機器または当社施設を変更、分解、改変または付加物等を取り付ける、またはそのおそれのある行為。ただし、天災地変、または、その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、保守の必要があるとき、もしくは、当社が業務の遂行上支障がないと認める場合は、この限りではありません。
③不正な手段を用いて当社が本サービスを提供するために使用する設備に接続する行為
(2)当社の承諾のないサービスの利用行為
①本サービスを利用して営利目的の活動をする、またはしようとする行為
②ID、パスワードおよび契約者回線等番号を不正使用する行為
③本サービスを第三者が利用できる状態にする、またはそのおそれのある行為
(3)本アプリおよびデータの不正使用
①本アプリを改変し、またはリバースエンジニアリング(主にソフトウェアの内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します。)、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに類する行為、またはそのおそれのある行為
②本アプリの全部または一部を複製、翻案、翻訳もしくは編集その他の変更を加える行為、またはそのおそれのある行為
③本アプリの全部または一部を、有償、無償を問わず公衆送信、頒布、譲渡、貸与その他利用する、またはそのおそれのある行為
(4)違法・有害情報に関する行為
①当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
②当社および第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
③当社および第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、当社および第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
④詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
⑤わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
⑥薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
⑦販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
⑧貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
⑨無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
⑩当社の設備等に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
⑪第三者になりすまして本サービスを利用する行為
⑪ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
⑪無断で当社および第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上当社および第三者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
⑭第三者の設備等または本サービスに用いる設備等の利用、もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
⑪本サービスの提供に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
⑯違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
⑪違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請け負い、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含みます。)する行為
⑱人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
⑲人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
⑳その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態
様または目的でリンクをxx行為
㉑犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
㉒犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(5)その他
①火災や事故等の危険な事象を引き起こすおそれのある行為
②その他、本サービスの運営を妨げるなど、当社が不適当と判断する行為
③その他、法令に違反し、またはそのおそれのある行為
第42条(契約者の義務)
契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行う義務を負うものとします。
(1)契約者がネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規則に従うこと
(2)契約者は、当社のサーバ内に保管された契約者のデータおよび本アプリ内のデータについて全ての責任を持ち、そのデータのバックアップは契約者の責任において行うこと
(3)契約者は、本アプリおよび本サービスで提供するソフトウェアは全て最新のものをダウンロードおよびインストールすること
第43条(損害賠償の免責および特約事項)
当社が、第16条(当社が行う本サービス提供の停止)、第17条(当社が行う本サービスの提供の中止)、第44条(本サービスの廃止)の規定より、本サービスの提供を停止、中止、廃止したことによって、契約者が損害を被った場合、当社は一切責任を負いません。
2. 契約者が、第31条(契約者の維持責任)、第42条(契約者の義務)に規定する行為を怠ったことに起因し、本サービスに停止等が発生したことによって、契約者が損害を被った場合、当社は一切責任を負いません。
3. 第12条(名義変更)の規定により、名義変更を行ったことによって契約者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負いません。
4. 契約者が、本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合、当該契約者は自己の責任と費用において解決するものとし、当社およびソフトウェア開発企業は一切の責任を負いません。
5. ID、パスワードおよびスマートロック等の管理不十分や使用の過誤により契約者が損害を被った場合、当社は一切責任を負いません。
6. 契約者が、第20条(IDおよびパスワードの管理)第2項、第31条(契約者の維持責任)第1項、第36条(著作xx)、第38条(機密保持)第1項、第41条(禁止事項)および第42条(契約者 の義務)について、過失、不正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合には、当社は、当該契約者に対して相応の損害賠償請求を行うことができるものとします。
7. 第18条(契約者が行う契約の解約)および第19条(当社が行う契約の解除)の規定により契約が解除されたことにより、当社が損害を被った場合には、当社は、当該契約者に対して相応の損害賠償請求を行うことができるものとします。ただし、当社の責に帰すべき 事由により契約が解除された場合はこの限りではありません。
8. 当社は本サービスの提供の状態を確認するために、第35条(個人情報)の規定を遵守し た上で、契約者の使用する関連端末と電気信号による通信を行うことができるものとします。
9. 当社は、次の各号に定める目的の範囲内で、契約者の本サービスの利用状況や機器一式の条件設定履歴等のログ情報、映像データ等を取得できるものとし、契約の終了後は、当社は当該契約者のデータ等について削除する権利を有するものとします。
(1)本サービスの運用・管理
(2)本サービスの障害発生時の原因究明とその障害復旧
(3)本サービスの利便性の向上
(4)本サービスの付加価値サービスの調査・開発
10. 当社は前項の目的についての分析・調査および助言等を専門的に行う第三者に、ログ情報を開示できるものとします。ただし、その場合、個人を特定できない形式に加工、抽象化した上で開示するものとします。
11. 当社は、当社のサーバに保管する契約者データについて、サーバ障害の復旧作業等による当該データ削除または契約者による当該データ削除に起因して契約者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
12. 当社は契約者に対し、当社が認めた各種情報を電子メール等により提供することができるものとします。
13. 契約者は、天災、地変、またはその他の非常事態の際に第33条(ゲートウェイ)第2項および第34条( 関連端末)第2項に規定する修理、交換、その他必要な措置が速やかに実施できない場合があることをあらかじめ同意するものとします。
14. 設置環境については、契約者が自己の責任により確保するものとします。なお、契約者は、設置環境により、本サービスの一部または全部の機能に制限が発生すること、または継続的に提供されない場合があることにあらかじめ同意するものとします。
15. 本サービスは、設置環境によって誤検知または非検知となる場合を含め、正確性、有用性、確実性および完全性を保証するものではありません。
16. 当社は、本サービスに係る工事完了の確認、障害時の対処その他緊急事態の場合にのみ契約者の承諾のもと、映像データ等の閲覧等を行うものとします。なお、当該行為にかかる責任は全て契約者が負うものであり、その後当社に対して一切の異議を唱えないことを、あらかじめ承諾するものとします。
17. 当社は、本条の規定に起因し、契約者に何等かの損害、損失、不利益等が発生したとしても、責任を負わないものとします。
18. 当社が規定する範囲を超えて機器およびその他周辺機器を使用したことに起因し契約者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
19. 契約者は、契約者端末の性能、通信環境等により本サービス等のレスポンスが変化する場合があることを予め承諾するものとします。
第44条(本サービスの廃止)
当社は、業務上の都合により本サービスを廃止することができます。この場合、本サービスを廃止する日をもって契約は終了するものとし、この日を本サービスの終了日と定めます。
2. 当社は、都合により特定の関連端末を任意の月の末日付で廃止する場合があります。この場合、契約者は第11条(加入申込書記載事項の変更)第2項の規定に基づき別の 関連端末への変更を請求することができます。請求を行わなかった契約者に関して は、別途当社が定める場合を除き、本サービスを廃止する日をもって当該契約者との 契約を解除します。
第45条(関連法令の遵守)
当社は、本約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第46条(国内法令の準拠)
本約款は日本国国内法に準拠するものとし、契約により生じる一切の紛争等については当社本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第47条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、および契約者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
付則
(1)当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
(2)本約款は、2020年8月31日より施行します。
<他の事業者が提供するサービスとの連携に関する特約>
契約者は、本特約に同意し、当社所定の手続きをとることにより、CDIが連携する他の事業者
(以下「連携事業者」といいます。)が提供する会員制サービス(以下「連携事業者サービス」といいます。)において当該契約者に付与されたID、パスワード等(以下「ID等」といいます。)を使用して、連携事業者サービスから本アプリにログインし、本サービスを利用することができます。(以下「連携サービス」といいます。)ただし、契約者は、本サービスの機能の中で一部利用できない機能があることにあらかじめ同意するものとします。
2.契約者は、連携サービスを利用する場合、本特約とは別に、連携事業者サービスにかかる利用規約等に従うものとします。
3.当社は、CDIおよび提携事業者のサービスの正確性、有用性、確実性および完全性については、一切保証しないものとします。
4.CDIおよび連携事業者のサービスの全部または一部が停止・中断・終了等により提供できない場合、契約者は、連携サービスを利用できないことにあらかじめ同意するものとします。
5.CDIおよび連携事業者のサービスの全部または一部の変更・停止・中断・終了等により、契約者に損害が生じた場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
6.契約者のID 等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等の事由により、契約者または第三者に損害が生じた場合、契約者がその一切の責任は負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。また、かかる事由により、当社に損害が生じた場合、契約者はその一切の責任を負い、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
7.契約者は、自己の責任において連携サービスを利用するものとし、当該サービスを利用したことにより生じた損害、提携事業者、連携事業者その他第三者との間に生じたトラブルそのその他当該サービスにかかる一切の事項について、当社は一切の責任を負わないものとします。
8.本特約に定めのない事項は、契約者がミタストスマートホーム契約時に同意した約款等の定めによるものとします。
株式会社ケーブルテレビ富山 ミタストスマートホーム料金表 2020年8月31日
・表記説明
(1)特記事項なき料金は、1台(単位)あたりの月額利用料です。 (2)料金はすべて税込みです。( )内の料金は、税抜き料金です。
1.月額料金
(1)基本料金
項 目 | 条 件 | 月額利用料 |
ミタストスマートホーム基本利用料 | 1契約 ※ゲートウェイ1台を含む | 990円(900円) |
2.販売価格
(1)関連端末販売価格
名 称 | 価 格 |
IPカメラ | 36か月分割払い:月440円(400円)/台一括払い:15,840円(14,400円)/台 |
ドア・窓センサー | 36か月分割払い:月110円(100円)/台一括払い:3,960円(3,600円)/台 |
モーションセンサー | 36か月分割払い:月220円(200円)/台一括払い:7,920円(7,200円)/台 |
スマートロック(※1、2) | 36か月分割払い:月990円(900円)/台一括払い:35,640円(32,400円)/台 |
スマートコントローラー(※3、4) | 36か月分割払い:月880円(800円)/台一括払い:31,680円(28,800円)/台 |
スマートライト | 36か月分割払い:月110円(100円)/台一括払い:3,960円(3,600円)/台 |
※1.スマートロック1台に対してカードキー3枚が付属します。
※2.集合住宅全戸一括スマートロックサービス対応の集合住宅は、スマートロックが設置されているため、購入することができません。
※3.家電コントローラー1台とスマートスピーカー1台のセットです。
※4.ゲートウェイ1台に対して、スマートコントローラー1台の接続に限ります。また、家電コントローラー1台に対して家庭用エアコン、照明各1台の操作に限ります。
(2)カードキー販売価格
以上
以上