Contract
横浜市立左近山中学校 PTA規約
第1章 x x
(名 称)
第1条 この会は「横浜市立左近山中学校PTA」という。
(事務所の所在地)
第2条 この会の事務所を「旭区左近山1335-2 左近山中学校内」に置く。
(会 員)
第3条 左近山中学校に在籍する生徒の保護者及び左近山中学校に勤務する教職員を会員とする。
(権利・義務)
第4条 この会員は、すべて平等の権利と義務を有する。
第2章 目的及び活動
(目 的)
第5条 この会は、教育を本旨とする民主的・自主的団体として社会、学校、家庭における生徒の幸福な成長をはかることを目的とする。
(活 動)
第6条 この会は前条の目的達成のため、次の活動を行う。
(1) 生徒の教育について、保護者と教職員の緊密な協力関係の確立
(2) 学校の教育環境の整備
(3) 学校をとりまく生活環境の改善
(4) 教育に対する理解を深めるため、会員相互の研修と親睦
(5) 同一目的をもつ他団体との連携
(6) 教育ならびに福祉のために活動する他団体および機関への協力
(7) その他目的達成に必要な事項
(活動の制限)
第7条 この会は次の活動は行わない。
(1) 特定の政党や宗教を支持したり、営利を目的とする行為
(2) 本会の名および役員の名での選挙候補者の推薦
(3) 学校の管理や人事への干渉
第3章 機 関
(機関の種類)
第8条 この会に次の機関をおく。
(1) 総 会
(2) 運営委員会
(総会の地位と構成)
第9条 総会はこの会の最高決議機関であって定期総会と臨時総会とする。
2 総会は全会員を持って構成する。
(総会の開催)
第10条 定期総会は毎年春に開催する。
2 臨時総会は次の場合に開催する。
(1) 運営委員会が必要と認めたとき
(2) 会員の1/3以上が同一理由により連署して、その代表から請求のあったとき
(3) 会計監査委員全員から請求のあったとき
3 臨時総会は、紙面総会に替えることができる。
(総会の招集)
第11条
1 総会の招集は会長が行う。
2 総会の招集に関しては少なくとも開催日の十日前に日時・場所・議題など必用事項を会員全員に通告する。ただし緊やむを得ないとき、または第10条2項(3)の請求があったときは、手続きの一部を省略し、ま たは予告期間を短縮することができる。
(総会の定足数)
第12条 総会の定足数は全会員の過半数とする。ただし委任状を持って出席にかえることができる。議決は出席者の過半数の同意で決定し、可否同数の時は議長が決定する。
(総会の付議事項)
第13条 総会に付議する事項は次の通りとする。
(1) 規約の制定ならびに改廃
(2) 活動方針
(3) 経過報告
(4) 会長、副会長、書記、会計、会計監査委員の選出
(5) 予算ならびに決算報告
(6) その他重要な事項第14条 削除
第15条 削除
(運営委員会の付議事項)
第16条 運営委員会に付議する事項は次の通りとする。
(1) 総会から委任された事項
(2) 活動方針の具体化
(3) 経過報告
(4) 規約に付随する諸規則の制定改廃
(5) 予算科目中の款の流用
(6) その他重要な事項
(運営委員会の地位と構成)
第17条
1 運営委員会は本会の執行機関であって、総会の決定にしたがって本会の業務を執行する。
2 運営委員会は会長、副会長、書記、会計、各委員会の代表および校長、副校長で構成する。
(運営委員会の開催および招集)
第18条 運営委員会は会長が招集し、原則として年5回開催するほか、必要に応じ随時開催する。
第4章 役員および委員
(役員の種類および人数)
第19条 この会に次の役員をおく。(年度によっては人数を変更することもある)
(1)会長 1名(保護者)
(2)副会長 2名(保護者)
(3)書記 2名(保護者1名、教職員1名)
(4) 会計 2名(保護者1名、教職員1名)
(5) 会計監査委員 3名(原則保護者) (役員の選出)
第20条 役員は別に定める規則により、総会で選出する。
(兼任の禁止)
第21条 削除
(役員の任務)
第22条 役員の任務は次の通りとする。
(1)会長 本会を代表し、会務を統括する
(2)副会長 会長を補佐し、会長事故あるときは代行する
(3)書記 会議の記録、諸会合の通知発送その他庶務にあたる
(4)会計 会計事務を担当する
(5) 会計監査委員 年度末および随時に会計監査を行う
(各種委員の人数と選出)
第23条 各種委員会ごとに各学年より3名(保健成人・広報・学年学級・地区校外指導委員)を選出する。ただし、選出委員会は1学年、2学年より4名選出とする。
(役員、各種委員の任期)
第24条 役員、各種委員の任期は1年とし再選を妨げない。
2 役員および各種委員はその任期後も後任者の決まるまで引き続きその職務を行うものとする。
(役員の補欠選挙および補欠就任者の任期)
第25条 役員に欠員を生じたときは速やかに補欠員を選出する。
2 補欠員に限り運営委員会、または各種委員会で選出することができる。
3 補欠就任者の任期は前任者の残任期間とする。
第5章 各種委員会
(各種委員会)
第26条 この会は、その業務遂行のため次の委員会をおく。
(1) 保健成人委員会
(2) 広報委員会
(3) 地区校外指導委員会
(4) 学年学級委員会
(5) 選出委員会
(各種委員会の業務)
第27条 各種委員会は次の業務を行う。
(1) 保健成人委員会 会員の教養を高め、相互の親睦をはかる業務、生徒のxxxx、安全および福利厚生に関する業務
(2)広報委員会 会報、速報等による広報活動
(3) 地区校外指導委員会 校外における生徒の生活指導、安全の確保、学校との連絡および地区における諸活動の円滑化
(4) 学年学級委員会 学級を中心とした諸活動
(5) 選出委員会 次年度の役員選出と各委員会の選出
(各種委員会の構成)
第28条 各種委員会ごとに各種委員の互選によって各種委員長を選出する。また各種委員長の判断により、各種副委員長を任命してもよい。
第6章 会 計
(経 費)
第29条 この会の経費は会費、寄付金およびその他の収入であてる。
(会 費)
第30条 この会の会費は一家庭当たり月額300円とし、年12ヶ月とする。ただし、家庭の事情その他により会費を減免することができる。
(会計年度)
第31条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(収支予算、会計報告)
第32条 予算は、会計年度毎に総会で決める。
2 前年度の会計報告は、春に開催される定期総会で公表する。
第7章 規約、諸規則の制定、改廃
(規約の制定および改廃)
第33条 この規約の制定および改廃は運営委員会の審議を経て総会において出席者の2/3以上の同意を得なければならない。
(諸規則の制定および改廃)
第34条 この規約に付加する諸規則ならびに細則は運営委員会で制定および改廃することができる。
x x
この規約は昭和46年4月1日制定し、即日施行する。この規約は平成10年3月7日改正し、即日実施する。この規約は平成13年3月17日改正し、即日実施する。この規約は平成15年3月6日改正し、即日実施する。この規約は平成21年5月12日改正し、即日実施する。この規約は平成27年5月8日改正し、即日実施する。この規約は令和2年6月22日改正し、即日実施する。この規約は令和4年5月13日改正し、即日実施する。この規約は令和5年4月1日改正し、即日実施する。 この規約は令和5年5月19日改正し、即日実施する。
横浜市立左近山中学校 PTA選挙規則
第1章 x x
(根 拠)
第1条 この規則は規約第20条の規定によって定める。
(選挙権及び被選挙権)
第2条 役員の選挙権、被選挙権はその年度の本会の会員に限る。
(選挙の方法)
第3条 選挙は総会出席者の全員無記名投票により行う。
(選挙の順序)
第4条 選挙は次の各号の順で行う。
(1) 会 長
(2) 副会長
(3) 書 記
(4) 会 計
(5) 会計監査委員
(選挙の告示)
第5条 会長は少なくとも総会開催日の21日前に選挙の告示を行わなければならない。
1 選挙の告示には次の事項を明記しなければならない。
(1) 選挙する役員の種類
(2) 選挙施行日
第2章 役員選出委員会
(役員選出委員会の設置)
第6条 会長は評議会においてあらかじめ役員選出委員会を設置しておくことができる。
1 役員選出委員会は校外委員会3役を除く委員全員、その他の各委員会から互選によって選出された代表各1名と教職員代表1名によって構成する。
2 委員長は互選による。
(役員選出委員会の所管事項)
第7条 役員選出委員会は次の事務を行う。
(1) 届け出締め切り日時の発表
(2) 候補者の受付
(3) 候補者の資格審査と候補者氏名の発表
(4) 投票の管理及び開票
(5) 投票の効力の判定
(6) 当選の確認と発表
(7) 候補者が定数に満たない場合、指名行為及びその手続き。
(8) その他選挙並びに指名に必要な事項
第3章 指名行為
(指名行為)
第8条 立候補者が締め切り日に至ってもなお定数に達せず、役員選出が不可能となった場合、候補者の指名を行うことができる。
(指名行為の任務)
第9条 指名行為は次の事務を行う。
1 立候補者が締め切り日に至ってもなお定数に達せず、役員選出が不可能となった場合、候補者の指名。
2 立候補者の推薦を会員より公募する。
3 指名候補者の選考経過を総会で報告し承認を求める。
(役員選出委員会の定足数及び議決)
第10条 役員選出委員会は構成員の3分の2以上の出席をもって成立し、議決は出席者の5分4以上をもって行う。
第4章 候 補 者
(立候補者の届け出)
第11条 立候補しようとする者は、所定の用紙に所要事項を記入し、自署捺印のうえ役員選出委員会に届けなければならない。
(役員選出委員会指名候補者の届け出)
第12条 役員選出委員会が指名した候補者の承認を得て、所定の用紙に所要事項を記入し、自署捺印を受けて、指名候補者となる。
第5章 投票及び開票
(投票の方法)
第13条 投票は次に定めた方法による。
1 投票は役員選出委員会が定めた方法による。
2 役員の投票は単記投票による。
(当選の決定)
第14条 当選者の決定は有効投票の最も多い者からxx決める。
(除外規定)
第15条 教職員より選出される役員については、この規則を適用しない。
(単独候補者に対する決定)
第16条 単独候補者は、全会員の過半数以上の同意を得て、その任にあたることができる。
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この規約は昭和46年4月1日 制定し、即日施行する。
この規約は昭和61年2月15日改正し、即日実施する。この規約は平成10年3月7日 改正し、即日実施する。この規約は平成22年4月1日改正し、即日実施する。