Contract
羽曳野市工事請負代金の債権譲渡承諾に関する事務取扱要領
(目的)
第1条 本要領は、羽曳野市(羽曳野市水道局を含む。以下「市」という。)と建設工事の工事請負契約(以下「工事請負契約」という。)を締結している請負者(以下「請負者」という。)が、平成 20
年 10 月 17 日付け国総建第 197 号、国総建整第 154 号通知(以下「国土交通省通知」という。)に規定された「地域建設業経営強化融資制度」を利用する場合における、工事請負契約書第5条第1項ただし書に基づく譲渡承諾手続に関し必要な事項を定める。
(対象工事)
第2条 債権譲渡の対象となる工事は、次に掲げるものを除く、市が発注する請負代金額が 130 万円を超える工事とする。
(1) 債務負担行為に係る工事。ただし、債務負担行為の最終年度に係る工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事又は前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれるものを除く。
(2) 履行保証を付したもののうち、市が役務保証を必要とする工事。
(3) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 10 第 1 項又は第 167 条の 10 の 2 第2項(第 167 条の 13 で準用する場合を含む。)に基づく低入札価格制度調査の対象となった者と契約した工事。
(4) 前3号に掲げるもののほか、請負者の施工する能力に疑義が生じている等、市が債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事。
(債権譲渡の範囲)
第3条 譲渡される債権は、当該請負工事が完成した場合において、工事請負契約に基づく検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いをした前払金、部分払金及び工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額の全額とする。ただし、工事請負契約が解除された場合においては、工事請負契約に基づく出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いをした前払金、部分払金及び請負契約により発生する違約金等の市の請求権に基づく金額のうち、工事履行保証契約等により確保されなかった金額を控除した額の全額とする。
2 請負契約の内容に変更が生じた場合の譲渡される債権は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するとする。なお、請負代金額が増減した場合は、債権譲渡人は、速やかに債権譲受人にその旨を書面により通知するものとする。
(債権譲渡先)
第4条 債権譲渡先は、事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。以下同じ。)又は一般財団法人建設業振興基金(以下「振興基金」という。)が被保険者として適当と認める民間事業者であって、請負業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業(中小・中堅元請建設業者に対する電子記録債権 (電子記録債権法(平成 19 年法律第 102 号)第 2 条第 1 項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発行及び特定目的会社に対する電子記録債権発行に関する指示を含む。)を行う者とする。
(債権譲渡を承諾する時点)
第5条 債権譲渡を承諾する時点は、当該工事の出来高が、2分の1以上に到達したと認められる日以降とし、この出来高の確認は市が、請負人から提出させた月別の工事進捗率を記した簡易な工事履行報告書(様式第4号)により行うこととする。
(融資時の出来高確認)
第6条 債権譲渡契約の締結や融資審査手続等において出来高確認が必要な場合は、債権譲受人が当該出来高確認を行うものとする。
2 前項による出来高確認を行うに当たり現場確認の必要がある場合には、債権譲受人は、市に対して工事出来高確認協力依頼書(様式第3-1号又は様式第3-2号)を提出するものとする。
3 前項の工事出来高確認協力依頼書の提出があった場合は、市は工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認する。
(債権譲渡の承諾申請)
第7条 当該融資制度を利用しようとする請負者は、債権譲渡先との間に、市の債権譲渡の承諾があったことを停止条件とする債権譲渡契約を締結するものとする。
2 債権譲渡の承諾申請に際しては、債権譲渡人と債権譲受人が共同して次の書類を提出するものとする。なお、書類の提出は当該請負契約の担当部署に持参するものとし、郵送による提出は認めない。
(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第1-1号又は様式第1-2号) 3通
(2) 締結済の債権譲渡契約証書の写し 1通
地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱について(平成 20 年 10 月 17 日付け国官会第 1255
号、国地契第 34 号、国官技第 171 号、国営計第 61 号。以下、「地域建設業経営強化融資制度事務取扱」という。)記6(2)に定める様式3に準じたもの。なお、国土交通省において当該通知が改正された場合、改正後の通知に基づくものとする。
(3) 発行日から3ヶ月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書(原本) 各1通
(4) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの。ただし、約款等の写しを添付の上、該当する条項を朱線等で明示されているものに限る。 1通
(5) 振興基金が発行する債務保証承諾書(根保証用)の写し 1通
3 前項の債権譲渡承諾依頼書等の提出期限は、当該工事請負契約の履行期間末日の2週間前までとする。
(債権譲渡の承諾基準)
第8条 債権譲渡は、前条第2項に規定する債権譲渡承諾依頼書について、次に掲げる事項が確認された場合に承諾するものとする。
(1) 必要事項の全てが記載されていること。
(2) 請負者及び債権譲受人の所在地、商号又は名称、代表者の職、氏名及び印が、工事請負契約書及び印鑑証明書と一致していること。
(3) 債権譲受人の所在地、名称、代表者氏名及び印が、印鑑証明書及び振興基金が発行する債務保証承諾書(根保証用)の写しに記載されている被保証者名及び印と一致していること。
(4) 契約締結日、工事名、工事場所及び工期に誤りがなく、かつ第2条に定める対象工事であること。
(5) 請負代金額、支払済の前払金額及び部分払金額に誤りがなく、申請時における債権譲渡額が、請負契約に基づき債権譲渡人が請求できる債権金額と一致していること。
(6) 当該工事請負契約が解除されていないこと又は工事請負契約書第 47 条第1項各号に該当する恐れがないこと。
(債権譲渡の承諾)
第9条 債権譲渡の承諾は、第 7 条に定める適正な債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後、前条各号に掲げる事項を確認した上で、債権譲渡承諾書を債権譲渡人及び債権譲受人にそれぞれ1通を交付す
ることにより行う。
2 前項の交付は、債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後、概ね2週間以内に遅滞なく行うものとする。
3 債権譲渡を承諾した場合は、直ちに債権譲渡整理簿(様式第5-1号又は様式第5-2号)に記載する。
(債権譲渡の不承諾)
第10条 第7条に定める適正な債権譲渡承諾依頼書等の提出がない場合又は第8条に基づく必要な確認ができない場合には、債権譲渡の承諾は行わない。
2 前項の場合には、速やかに、債権譲渡人及び債権譲受人に承諾しない理由を付した債権譲渡不承諾通知書(様式第2-1号又は様式第2-2号)を交付するものとする。
(融資実行の報告)
第11条 第9条による承諾後、債権譲渡人と債権譲受人が金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて市に融資実行報告書(様式第6-1号又は様式6
-2号)を提出するものとする。
(請負代金等の請求)
第12条 債権譲受人は、工事請負契約に定められた検査等の所定の手続きを経て、部分払金及び請負代金(以下「請負代金等」という。)の額が確定した場合に限り、譲り受けた工事代金債権の範囲内で、市に支払を請求することができる。なお、債権譲渡承諾後は、債権譲渡人は請負代金等の請求をすることができない。
2 債権譲受人が、工事請負契約に基づき確定した請負代金等の支払いを請求するときは、工事請負代金請求書を提出するものとする。
(様式類の整備)
第13条 保証事業を実施するに当たって必要な事業協同組合における取扱及び契約書その他様式類等でこの要領に定めのないものは、保証事業の監督庁又は振興基金が定め、又は事業協同組合が、当該事業協同組合の監督庁、保証事業の監督庁、振興基金等と協議の上、必要な手続きを経て定めることとなる。
(不正時の対応)
第14条 保証事業の監督庁、事業協同組合の監督庁、振興基金、捜査機関等が、請負人や事業協同組合が保証事業に関し不正を行ったと認めたときは、第4条の規定にかかわらず、市は、当該不正を行った請負者又は事業協同組合を債権譲渡人又は債権譲受人の対象から除外するものとする。
2 請負者や事業協同組合が市に提出した書面が明らかに偽造、改ざん等がなされた不正なものであったときは、市は、保証事業等の監督庁、事業協同組合の監督庁、振興基金及び捜査機関にその事実を通報するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成 22 年9月1日から施行する。
(この要領の失効)
2 この要領は、令和8年3月 31 日限り、その効力を失う。
附 則
この要領は、平成 23 年2月 22 日から施行する。附 則
この要領は、平成 24 年1月 20 日から施行する。附 則
この要領は、平成 25 年3月 27 日から施行する。附 則
この要領は、平成 26 年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成 27 年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成 28 年4月1日から施行する。附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。