Contract
「地熱開発促進に資する技術支援事業」に係るテーマの公募について
令和 6 年 3 月 14 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
再生可能エネルギー事業本部長 xx xx
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)は、令和 6 年度より「地熱開発促進に資する技術支援事業」に係るテーマを公募します。本事業の実施をご希望の方は、以下の要領に従い、提案書をご作成・ご提出いただきますよう、お願い申し上げます。
1. 件名
「地熱開発促進に資する技術支援事業」の実施について
2. 目的
地熱発電は、地熱ポテンシャル地域が山間部に存在する等適地の制約があること、坑井掘削を行っても発電事業を行うための蒸気量が必ずしも確保できるわけではないこと等による地下資源特有の開発リスクが存在し、事業者の開発コストの増加、地熱発電の導入が進まない要因になっている。既に高い開発リスク・コストを抱えている地熱開発事業者にとって、新技術の開発・実証等は地熱開発事業における投資リスクを更にあげることになり支援が必要となる。本事業では、現在着手されている地熱探査・開発事業や運転中の地熱開発フィールドにおいて地熱開発事業者が抱える技術的課題を解決するため、地熱開発に対する技術支援(新規性のある技術の開発、機器の製造、導入にむけた実証試験等)を目的とした共同スタディを行い、その結果を幅広く共有することで、「第 5 次エネルギー基本計画」において、国が掲げる 2030 年における地熱発電の導入見込み量達成に向けた加速化を図る。具体的には、発電出力 1 千kW 以上の規模の開発を目的とした地熱開発に係る、探査、掘削、貯留層評価・管理等の分野に対する技術支援(新規性のある技術の開発、新規性のある機器の製造、新規性のある技術の導入や応用に関する可能性調査、現地試験、実証試験などが対象)を目的とした共同スタディを実施する。なお、技術課題が明確で技術開発後の成果が地熱発電の促進に資することを採択の条件とする。
3. 応募資格
以下の条件をすべて満たすことが必要です。
(1)基本的要件
・ 本委託業務を円滑に遂行できる体制、必要な経営基盤を有していること。
・ 令和 04・05・06 年度競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者又は提案書採択の日までに資格を取得することが可能な者であること。
・ 機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。
・ 現在、国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。
・ 機構の定める契約・支払い条件等を順守できること。
・ 本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託等」という。)を行わないこと。(なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託先等」という。)へ付す必要がある。)
・ 本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業※との取引であることをのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。)
・ 本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書を提案書に添付して提出すること。
(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。)
(2)業務実績に関する要件
・ 国内のスタディ対象フィールドにおいて、発電出力 1 千kW 以上の規模の地熱開発を目的とした探査・開発や発電出力 1 千kW 以上の規模の地熱発電を実施している本邦法人あるいは同法人に出資する本邦法人。
なお、複数の企業による応募も可能です(以下「共同企業体」という)。共同企業体の場合、構成するすべての応募者が(1)、(2)の資格を満たしていることを条件とします。複数の企業による応募の場合代表企業をご選任頂き、代表企業は機構との窓口のほか、共同スタディの実施に関し、共同企業体の役割分担の決定・調整、共同企業体における知的財産権の持ち分や利用の取り決め・調整、作業進捗管理、対象経費の精算等の対応を行っていただきます。
※グループ企業とは、
■株式会社等 会社計算規則(平成 18 年法務省令第 13 号)第 2 条第 3 項第 22 号に規定する「関係会社」
■一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 2 条第 4 号に規定する「子
法人」及び同法第 2 章第 2 節に規定する「社員」
■一般財団法人 同法第 2 条第 4 号に規定する「子法人」及び第 3 章第 2 節に規定する「評議員」
4. 本共同スタディ事業の概要
(1) 実施テーマ
共同スタディの対象となる事業(以下、「共同スタディ事業」という。)は、以下のいずれかのカテゴリーに該当するテーマとします。
⮚ 新技術の開発、新しい機器の製造・改良、およびそれらの実証試験
⮚ 石油・ガス等の他業界で導入されている技術を地熱業界に新しく導入する試み
⮚ 探査や掘削に関するデータやノウハウの取りまとめ、方法書の作成
ただし、これらの技術開発は、課題が明確で、技術開発後の成果が実効性のある地熱発電促進に資することを条件とします。
(2) 実施期間
単年度契約を原則といたします。最長 2 年間の提案が可能ですが、複数年度の事業計画を採択する場合は、以下が条件となります。
∙ 応募者は、毎年度末までに報告書を提出するほか、初年度末までに次年度計画書を提出すること。
∙ 共同スタディ費用の精算は各年度に行うこと。
∙ 2年目の契約を保証するものではないこと(2年目の契約の可否は初年度の成果等を踏まえて判断します)。2 年目の契約は、令和7年度予算が成立し十分な予算配賦がなされることを条件とするほか、初年度の成果等を踏まえて中断となる可能性もございます。
(3) 対象経費
令和 6 年度に関しては、1 件当たりの共同スタディ費用の上限は 100 百万円(消費税及び地方消費税含む)とします(うち、機構の負担割合は原則 50%)。ただし、予算規模が変更になる場合があります。共同スタディ費用の対象経費は再委託・外注費を対象経費とすることが前提ですが、以下の支出も認めます。
・人件費:① 応募者が有する技術者(正職員等)が自ら分析、試験、データ解析等を実施するための人件費、② 応募者が雇用する臨時雇用職員が分析、試験、データ解析等を実施もしくは、上記技術者の補助業務を行うための人件費
・旅費:技術者及び②の外部専門家・技術者等に係る旅費・交通費、滞在費等の経費。ただし、技術者については、当該技術者が分析、試験等を実施するために必要な旅費に限ることとし、外注先の進捗状況確認、応募者間や外注先との打ち合わせ等に係る
旅費は対象外とする。
・試験、再委託費・外注費、謝金及び雑役務費、資機材及び分析試薬等消耗品、図書・資料購入費、報告書作成費、その他機構が認める経費
(対象外:実験設備、分析機器、計測機器及びコンピュータ等の購入にかかる費用、光熱水費、各種保守料・保険料、公租公課、その他、機構が対象経費と認めないもの)。
※10 万円を超える備品(以下、「資産」という)の取得に関しては、共同スタディの実施に必要不可欠であり、かつ事前協議により機構がその購入・製作を対象経費と認めた場合に限り可能であり、その取扱は以下のとおりとする。なお、再委託・外注先による備品の取得も同様の扱いとする。
⮚ 資産は、応募者と機構が共同スタディ費用の負担割合に応じて共同で所有する。
⮚ 資産の取得に係る諸手続は応募者が行う。
⮚ 資産の保守・管理に係る費用は応募者が負担する。また、応募者が代表者として税務申告等の手続きを行い、全ての租税公課を負担する。
⮚ 共同スタディの終了後、応募者は残存簿価※※又は取得価格の 5%のいずれか高い方の額により速やかに資産を買い取る。資産が価値を無くした場合は、応募者の負担で処分する。
⮚ 共同保有期間中、応募者が対象共同スタディ以外の用途で資産を利用する場合、応募者と機構は事前に使用料を定め、応募者は機構所有権に応じて機構に使用料を支払う。
以上の資産の取扱条件は、別途文書にて確認を行います。
(4) 成果品
令和 6 年度における成果を取りまとめた成果報告書を作成し、以下を成果物として令和 6
年度の完了日までに納品する。
・紙媒体 2 部
・報告書の電子ファイル
応募者には、本スタディにおける知的財産マネジメントに係る基本方針(別添の「契約書」、第2条、第20条乃至第29条、及び第42条)を遵守していただきます。したがって、成果品の所有権及び著作xxは機構に帰属するものとしますが、別途協議することにより共有することもできます(別添の「契約書」、第20条参照)。
また、成果品を得る過程で応募者が取得又は収集した研究開発データに関し、応募者には、本スタディにおけるデータマネジメントに係る基本方針(別添の「契約書」の別紙)を遵守していただきます。
応募者間の知的財産の取り扱いや研究開発データの取り扱いについて必要に応じて合意書を作成し、機構に提出してください。この合意書の作成にあたっては、経済産業省の「委
託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」(平成 27 年 5 月策
定、令和 3 年 1 月最終改訂)や同別冊「委託研究開発におけるデータマネジメントについ
て」(平成 29 年 12 月)を参考とすることとし、詳細については受託決定後に機構と協議してください。
[注1]委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxxx/xxx/xxx anagementguideline_3.pdf
[注2]委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/0000/00/00000000000/00000000000-0.xxx
なお、共同スタディの成果については、別途要約版の報告書として取り纏めて頂き、応募者の守秘義務及び事業実施に影響を及ぼさない範囲で公表させて頂きます。なお、報告書類の著作権については、原則として機構に帰属することとします。
本共同スタディにより得られた発明等の成果及びその知的財産権の帰属については、機構と応募者双方の共有とし、その割合は双方の貢献度(スタディ費用負担額等)を勘案して定めるものとします。
(5) 公募実施概要
(1)提案者の選定方法:企画競争方式
(2)契約期間:契約締結日より令和 7 年 3 月 14 日まで。
(3)令和 6 年度の予算額は、人件費、事業費、一般管理費、再委託・外注費、消費税及び地方消費税を含む総額で 100 百万円(消費税及び地方消費税含む)以下であることとします。
なお、日本国政府の予算又は政策・方針の変更等により、予算額の変更があり得ることをご理解ください。
(6) 契約書について
契約締結にあたっては、原則として別添の「契約書」を用います。各条項を熟読・了承のうえ、応募をお願いいたします。
(7) 実施体制フロー
機構
応募者
①公募
②提案書の提出
③審査・採択結果の通知
④共同スタディ契約の締結
⑥スタディ実績報告書の提出
⑦対象スタディ費用の確定機構負担分の支払い
⑤発注、作業管理
⑧報告書公開(要約版)
再委託・外注先
5. 応募手続きおよび提案書の提出等
(1) 公募説明会
日時:令和 6 年 3 月 25 日(月曜日)14:00~
※公募説明会に参加される方又は公募説明会に参加せず応募を希望される方は、事前に「5. 応募手続きおよび提案書の提出等」「(4) 提案書の提出先」における提出先までメールにてご連絡をお願いします。なお、公募説明会の方式については、Web 会議システム等を利用した非対面式とします。
(2) 提案書提出期限および提出書類について公募開始:令和 6 年 3 月 14 日(木曜日)
公募一次締切:令和 6 年 4 月 15 日(月曜日)16:00(日本時間)
公募最終締切:令和 6 年 11 月 1 日(金曜日)16:00(日本時間)
※ 公募一次締切までに受領した提案書は一括で審査を行います。なお、公募一次締切後公募最終締切までに受領した提案書は、随時先着順に審査を行います。
※ 公募一次締切後、採択案件のスタディ費用の合計が機構の所定予算に達した場合、上記の公募最終締切前であっても公募を終了いたします。その際は機構 HP にその旨を記載いたします。
(3) 提出書類
・ 提案書一式(別添「提案書様式」を参照。日本語で作成すること)
・ 必要に応じた補足説明資料
・ 経営基盤を評価できる資料(Annual Report など)等
・ 資格審査結果通知書の写し
・ 一般管理費を証する資料
・ ワーク・ライフ・バランス等の推進状況を示す書類(*)
※提案書は郵便、持ち込み(xx 1 部)又は E-mail(PDF ファイル)によりご提出ください。なお、郵便又は E-Mail にてご提出の場合は、発送・発信後に必ず電話でご一報ください(電話番号は「5. 応募手続きおよび提案書の提出等」「(4) 提案書の提出先」に記載)。
※ 提出書類は本公募の審査にのみ使用させていただきます。返却はいたしません。
※ 提出書類に不備があり、公募締切までに整備できない場合は、当該提案は無効とさせていただきます。
* ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写し(※)
① 女性活躍推進法(平成 27 年法律第 64 号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」
② 次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号)に基づく認定 (xxxん認定及びプラチナxxxん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」
③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和 45 年法律第 98 号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」
④ 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」
⑤ 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」
※複数の認定を受けている場合は、自社内で選ばず、全てご提出ください。最も配点の高いものを評価します。
(4) 提案書の提出先
提出先:x000-0000 xxxxxxxxxxx 00 x 0 x 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
地熱技術部 技術課 (TEL: 00-0000-0000、FAX: 00-0000-0000)
担当:xx、xx
E-mail:xxxxx-x00000@xxxxxx.xx.xx
(5) その他の要件
・ 提案書作成等、応募に要する費用等は提案者側の負担となります。
・ 受託後は、別添の「契約書」上の第 12 条に規定する実績報告書の提出期限の順守をお願いいたします。
・ 機構が実施する中間検査、概算請求及び確定検査への協力をお願いいたします。
・ 本スタディにて得られた成果は機構より広く公開するものとします。
6. 審査
(1) 評価項目
提案書は以下の評価項目において審査し、選定します。そのため以下の評価項目がわかるような提案書、あるいは資料を適宜添付してください。
① 業務の実施方針など
・ (必須要素)発電出力1 千kW 以上の規模の地熱開発を目的とした地熱開発に係る、探査、掘削、貯留層評価・管理等の分野に関するテーマであること
・ (必須要素)課題が明確で、技術開発後の成果が実効性のある地熱発電促進に資すること
・ (必須要素)現地試験・現場実証試験が計画されている場合は、年度内に実施可能であることが合理的に説明可能であること。二年間の提案を行っている場合、その理由は妥当であること
・ (必須要素・加点要素)2030 年の地熱発電導入量目標達成に対する貢献が認められること
・ (加点要素)地熱発電増大・成果の活用効果、新技術確立・本邦への新技術導入の可能性
・ (加点要素)技術の汎用性や共通性など波及効果
・ (加点要素)技術課題の特殊性(課題の難易度・顕在性など)や独自の工夫
② 業務遂行能力・実施体制について
・業務実施の体制について
③ 業務従事者の経験・実績・知識等について
・類似業務の経験について
・業務従事者の研究実績及び能力について
④ ワーク・ライフ・バランス等の推進状況
(2) 審査結果
審査終了後に機構のホームページ上にて結果を報告いたしますが、審査の経過等に関する問い合わせには応じかねます。その点ご了承願います。
7. 契約の公表に係る留意事項
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」
(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきます。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先
① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること、又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2) 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者の人数、職名及び機構における最終職名
② 機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
・3 分の 1 以上 2 分の 1 未満
・2 分の 1 以上 3 分の 2 未満
・3 分の 2 以上
④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3) 当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者に係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高
(4) 公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として 72 日以内
8. 問い合わせ
本公募要領に関するお問い合わせは、上記「5. 応募手続きおよび提案書の提出等」「(4)提案書の提出先」における提出先までメールにてお願いします。電話での問い合わせはお受けしかねますので、ご了承ください。
なお、問い合わせ及びそれに対する回答は機構ホームページ上で公開させていただくことがありますので、ご了承ください。
以 上
添付資料:
別添 1:契約書様式
別添 2:提案書様式及び記載例
別添 3:再委託費率が 50%を超える理由書別添 4:評価基準書