MicoCloud 運用サポート規約
MicoCloud 運用サポート規約
第 1 条 (契約の目的)
1. 「MicoCloud 運用サポート規約」(以下、「本規約」という。)は、Micoworks 株式会社(以下、「当 社」という。)が運営する顧客管理サービス「MicoCloud」(以下、「本サービス」という。)に付随して当社が行う運用サポートサービス(以下、「本サポートサービス」という。)に関する利用条件等件を定めるものである。
2. 本規約は、当社との間で本サポートサービスの利用に関する契約(以下、「本契約」という。)を締結した者(以下、「利用者」という。)に適用される。
3. 利用者及び当社が、本契約に関して本規約の定めと矛盾衝突する内容を書面により合意した場合には、当該合意内容が優先するものとする。
第 2 条 (本サポートサービスの内容)
当社が提供する本サポートサービスの内容は次のとおりとする。
(1) 本サービスの戦略設計業務
(2) 本サービスの初期設定業務
(3) 本サービスの月次対応業務
(4) その他本サービスに関連して利用者及び当社間で別途合意する制作業務
第 3 条 (サービス利用料・期間等)
1. 本サポートサービスの利用料及び利用期間の詳細は、MicoCloud サービス申込書記載の内容とする。
2. 本サポートサービスの利用開始日又は利用終了日が月の途中であったとしても、当該月分の利用料の日割計算は行わず、1 ヶ月分の利用料が発生するものとする。
3. 利用者は、当社の承諾又は当社に解除事由がある場合を除き、本契約を中途で解約することはできな い。当社の承諾を得て中途で解約する場合、利用者は、残期間分の利用料を解約時点で支払うものとする。
4. 当社は、いかなる場合も利用者から受領済みの本サポートサービスの利用料の返金義務を負うものではないものとする。
5. 当社は、経済事情の変動又はサービス内容の変更、拡張等によって本サポートサービスの利用料を変更する必要が生じた場合には、本サポートサービスの利用料を改定することができるものとする。本サポートサービスの利用料を変更する場合は、事前に利用者に通知し、協議するものとする。
第 4 条 (本サポートサービスの提供)
1. 当社は、本規約を遵守するとともに、善良なる管理者の注意をもって本サポートサービスを提供する。
2. 利用者は、当社の助言を受け、自らの判断と責任により、各種の判断を行うものであり、当社が本サポートサービスの結果に対して一切の責任を負うものではないものとする。
第 5 条 (知的財産xx)
1. 本サポートサービスの提供に関連して生じる特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、xxxxその他一切の知的財産権は当社に帰属する。
2. 前項の定めにかかわらず、本契約に基づき、当社が利用者のために制作物(以下、「本制作物」とい う。)を作成した場合、本制作物の所有権及び本サポートサービスの提供の過程で本制作物に関して新たに生じた著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む)は、利用者による対価の支払をもって利用者に承継されるものとする。当社は、利用者、利用者の承継人及びこれらの指定する者に対
して、本制作物に係る著作者人格権(著作xx第 18 条、第 19 条及び第 20 条に定める著作者の権利をいう)を行使しない。
3. 本制作物に係る著作権であっても、本サポートサービスの提供の過程で新たに生じたものではない著作権は、利用者に承継されず、当社又は当社に当該著作権を許諾する者に留保される。この場合、当社
は、留保された著作権の利用を、利用者が、本制作物をその本来の用法に従い自ら使用(改変等を含まない。)するために必要な範囲で、利用者に許諾する。
第 6 条 (免責事項)
1. 当社は利用者に対して、利用者の売上向上、ブランディング力強化、その他利用者の特定の目的への適合及び有用性、正確性、完全性を保証するものではないことを、利用者は予め了承する。
2. 利用者は、本サポートサービスの提供に関し、別添の免責事項等についても説明を受けたことを確認 し、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、本サポートサービスの提供によって利用者又はその他の第三者に発生した損害等について、当社は一切の責任を負わないものとする。
第 7 条 (期限の利益喪失)
1. 利用者又は当社に、次の一にでも該当する事由が生じた場合には、利用者又は当社は、催告その他何らの手続を要することなく、相手方に対する一切の債務について、当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済をしなければならない。
(1) 本規約の各条項又は本契約その他利用者及び当社間の契約に違反したとき
(2) 支払不能となったとき、支払を停止したとき、又は手形交換所の不渡処分があったとき
(3) 公租公課を滞納したとき
(4) 差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力の処分を受けたとき
(5) 破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡・承継があったとき、営業の停止があったとき、解散の決議がされたとき、もしくは清算に入ったとき、又はこれらの恐れがあるとき
(6) 代表者の所在が不明になったとき
(7) 法令に違反したとき、又は違反する恐れがあるとき
(8) 威嚇行為、脅迫行為、恫喝、暴力行為等を行ったとき
(9) 相手方の信用を傷付けたとき、又は相手方に不利益をもたらしたとき
(10) 監督官庁より営業の許可取消又は停止の処分を受けたとき
2. 利用者又は当社が期限の利益を喪失した場合、相手方はその有する債権と負担する債務とを、その債務の期限の如何にかかわらず、対当額にて相殺できるものとする。
3. 前項の相殺の充当は、相殺の意思表示をする者が任意に定める順序・方法によるものとする。
第 8 条 (解除)
1. 利用者又は当社は、相手方に前条第 1 項に掲げる事由のいずれか1つが生じた場合、催告することなしに直ちに本契約を解除することができるものとする。
2. 前項の解除の場合でも、当社は、利用者から受領済みの本サポートサービスの利用料の返金義務を負わない。
3. 第 1 項による解除は、利用者又は当社が相手方に対して有する債務不履行を原因とする損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
第 9 条 (損害賠償の制限等)
1. 当社が本契約に基づき利用者に対して損害賠償責任を負う場合でも、当社の故意又は重大な過失により利用者に損害を与えた場合に限り、その損害を賠償する責任を負うものとする。
2. 前項で当社が損害賠償責任を負う場合、その損害は現実に発生した直接かつ通常の損害に限定されるものとし、損害賠償の額も、損害賠償義務が発生した時点から遡って半年の間に、当社が利用者から現に受領した利用料を上限とする。 なお、利用料が一括払いで支払われる場合には、「半年の間」を「1 年」と読み替え、「受領した利用料」を「受領した利用料の半額」と読み替えるものとする。
第 10 条 (反社会的勢力の排除)
1. 利用者及び当社は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1) 自己が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと
(2) 自己の役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者)が反社会的勢力に該当しないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させること
(4) 反社会的勢力が経営に実質的に支配していると認める関係を有すること
2. 利用者又は当社は、前項の1つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
3. 第 2 項による解除は、利用者又は当社が相手方に対して有する損害賠償請求権の行使を妨げるものではなく、解除された者は、解除による損害について、その相手方に対し、一切の請求を行わない 。
第 11 条 (秘密保持義務)
1. 利用者及び当社は、本契約に基づいて知り得た相手方の情報の一切(以下、「秘密情報」という。)については、相手方の事前の承諾なく第三者に開示してはならず、また、秘密情報を本契約の遂行に必要な目的以外で使用してはならない。ただし、以下の情報は、秘密情報には当たらないものとする。
(1) 既に公知、公用の情報
(2) 開示後被開示者の責によらず公知、公用となった情報
(3) 開示を受けた時に既に知得していた情報
(4) 開示を受けた後、正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなしに入手した情報
(5) 法令により、更に守秘義務を負わせることなく且つ無制限に、公に開示することが義務づけられた情報
(6) 被開示者が、開示された情報に一切アクセスせず、それと無関係に開発、創作した情報
(7) 利用者及び当社が秘密情報から除かれることを相互に確認した情報
2. 利用者及び当社は、本契約の遂行の目的のために必要最小限の範囲で、社内においては役員又は従業員に対して、社外においては弁護士、会計士等に対して、秘密情報を開示できるものとする。但し、社外に対して開示する場合、利用者及び当社は、当該開示の相手方が第三者に秘密情報を開示することのないよう相手方と秘密保持契約を締結する等適切な措置を講じなければならない。
3. 利用者又は当社から相手方へ開示されたすべての秘密情報は、各開示者に帰属するものとし、相手方に対する秘密情報の開示により、特許権、商標権、著作権その他のいかなる知的財産権も譲渡されるものではなく、また、使用許諾その他いかなる権限も与えられるものではない。
第 12 条 (本規約の変更)
1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合は、利用者の同意を得ずに本規約の内容を変更することができる。
(1) 本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合する場合
(2) 本規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2. 前項に基づく変更を行う場合、当社は、利用者に対し、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を周知するものとする。当社は、前項第 2 号に基づく変更については、その重要性等に応じて、効力発生時期まで相当の猶予期間を置いて周知を行うものとする。
3. 前各項にかかわらず、第 1 項第 2 号に基づく変更後の本規約の規定は、利用者ごとに、変更の効力発生時期の後に最初に行われた本契約の更新(自動更新を含む。)の時点から適用されるものとする。
4. 前各項にかかわらず、当社は、利用者の同意を得た場合には、当該利用者との関係で、本規約の内容をいつでも変更することができる。
第 13 条 (疑義事項)
本契約又は本規約に関し、疑義が生じた場合は、利用者及び当社が誠意を持って協議するものとする。第 14 条 (管轄)
本契約に関する訴訟については、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。