Contract
様式1
フィールドテスト等契約書
名古屋大学(以下、甲という)及び株式会社○ ○○○(以下、乙という)は、乙の甲への
△△△△ 製品等の試験設置に関し、次のとおり契約を締結する。
(対象物)
第1条 フィールドテストに供される乙の製品等(以下、フィールドテスト検証対象物という)とは別表第1 に記載されたものをいう。
( フィールドテスト検証業務)
第2条 本契約において乙が行うフィールドテスト検証業務とは、別紙の通りとする。
(検証期間)
第3条 フィールドテスト検証試験の期間は試験開始日より 年 月 日とする。
(検証費用)
第4条 本契約に基づくフィールドテスト検証試験において、甲に係る費用が発生した時は、甲の請求により乙が負担するものとする。
( フィールドテスト検証対象物の取扱い)
第5条 乙は、フィールドテスト検証対象物を無償にて甲に貸与する。また、乙はフィールドテスト検証試験対象物の設置に要する工事費用を負担するものとする。
2 甲は、本契約期間中、フィールドテスト検証対象物の設置場所を変更してはならない。
3 乙は、本契約期間終了後は、フィールドテスト検証対象物を撤去しフィールドテスト検証試験開始前の状態に復旧するものとする。但し、甲に無償で譲渡するとの乙の申し出があり、甲がこれに応ずる場合はこの限りでない。
(秘密の保持)
第6条 甲及び乙は、フィールドテストにより知り得たフィールドテスト検証対象物に関する情報( 以下・フィールドテスト情報という )を秘密として保持し、当該情報を第三者に漏らしてはならない。但し、以下の情報はこの限りではない。
① 開示を受けた時点に公知公用であるか、開示を受けた後に受領当事者の過失によらずして公知公用となったもの。
② 守秘義務を負わない第三者から正当に入手したもの。
③ 「本試験」開始前から所有しており、これを証明できるもの。
④ 相手方の事前同意を得て開示する情報。
2 乙は、甲から得たフィールドテスト情報を乙の社内でのみ使用できるものとし、甲の承諾なく、広告への掲載等宣伝活動には使用しないものとする。
3 甲及び乙は、本契約終了後○年間本条の機密保持義務を負うものとする。
(立入り)
第7条 乙は、フィールドテスト検証対象物の改修・検査等の調査のため必要がある時は、
甲のフィールドテスト検証対象物場所及び関係する場所に立入ることができる。
2 乙は、立入りにあたり事前に甲へ連絡するものとし、甲は特別の事情がない限りこれを承諾するものとする。
(修補責任)
第8条 フィールドテスト検証対象物に対し、甲が行うべき保守・管理に起因して、フィールドテスト検証対象物につき自己の責により故障等不具合が発生した場合は、xは自らの負担により修補するものとする。但し、修補を行う場合、甲は乙に対しその旨通知しなければならない。
( 解除・損害賠償)
第9条 甲又は乙が次の各号の一に該当するとき、相手方は本契約を解除することができる。
① 甲又は乙が、本契約の履行に関し不誠実又は不当な行為をなしたとき
② 甲が、正当な理由なくフィールドテストに必要な情報を誠実に提供しないとき。
③ 乙がフィールドテスト検証対象物の瑕疵により、甲の施設、設備に被害を与えたとき。
④ その他、本契約上の義務に違反したとき
2 前項に掲げる事由により、当該当事者が損害を与えた場合には、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(契約有効期間)
第 10 条 本契約の有効期間は平成 年 月 日から平成 年 月 日までの間とする。
(協議解決)
第 11 条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項及び本契約上の疑義については、各当事者がxxxxの原則に従い、その都度協議のうえ、決定するものとする。
本契約締結の証として本書2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 名古屋市xx区不老町
名古屋大学契約担当役 印
財務担当理事 ○○○○
乙 名古屋市○ ○ 区○ ○ 町○ 丁目○ ○ 番○ ○
株式会社□ □ □ □ 印
△ △ △ 部長 ○○○ ○
別表第1 フィールドテストに提供される施設・設備( 参考)
区 分 | 施設の名称 (設置場所) | 設 備 | ||
名 称 | 規 格 | 数 量 | ||
甲 | ○ ○ 学部・ 大学院 ○○研究科 | △△ 講義室 | 100 人収容 | ×××㎡ |
乙 | [提供物品名] □□装置 | ▽ ▽ 台 |
※ 図面等がある場合は添付してください。
別紙
1 . フィールドテスト検証対象物を第 1 条に定める設置場所において使用し、通常使用状態における○○ 性の検証試験を行うこと(以下、フィールドテスト検証試験という)。
2. フィールドテスト検証試験のデータ及び使用状況等の情報を、フィールドテスト 検証試験終了後○○ 日以内に甲へ提供すること。