※被保険者が未成年者または責任無能力者である場合は、その者の親権者等(親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって被保険者を監督する被保険者の親 族)を被保険者とします。ただし、賠償責任保険金を支払うのは、その未成年者または責任無能力者が旅行行程中に生じた事故により他人に加えた身体の障害または他人の財物 の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。※ルームキーを含むホテル等の宿泊施設の客室およびレンタル用品(賃貸業者から保険...
重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報のご説明)―ミニケアキャンプ保険をご契約いただくお客様へ―
〈契約概要のご説明〉
・以下の内容はミニケアキャンプ保険の商品内容をご理解いただくために特に重要な情報を記載したものです。ご契約いただく前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえお申込みください。
・以下の内容はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳しくは、普通保険約款・特約をご参照ください。また、ご契約にあたりましてご不明な点は、ご遠慮なくチューリッヒ少額短期保険株式会社までお問合わせください。
・保険契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方をいいます。以下同様とします。)が異なる場合は、この内容を被保険者にもご説明い
ただきますようお願い申しあげます。
(1)商品のしくみ等
① 商品の名称
ミニケアキャンプ保険(正式名称:国内旅行傷害保険)
② 商品の仕組み
この商品は、国内旅行傷害保険普通保険約款に次の特約を自動付帯します。
熱中症危険補償特約 / 賠償責任危険補償特約(レンタル用品補償型) / 賠償事故の解決に関する特約 / 救援者費用等補償特約 /携行品損害補償特約 / 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約 / インターネットによる契約に関する特約 / 保険証券不発行特約
この保険は、キャンプの旅行行程中に被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。
(2)保険金をお支払いする主な場合
保険金をお支払いする主な場合を記載しています。詳細につきましては、当社ホームページの Web 約款をご参照ください。
お支払いする主な保険金は次のとおりです。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 |
死亡保険金 | 被保険者が旅行行程中に日本国内において、急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人にお支払いします。 ※同一のケガにより既に後遺障害保険金をお支払いしている場合には、その金額を差し引いた残額をお支払いし ます。 |
後遺障害保険金 | 被保険者が旅行行程中に日本国内において、急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害を被った場合に、後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の 4%~100%をお支払いします。 ※死亡・後遺障害保険金額が保険期間中のお支払い限度となります。 |
入院保険金 | 被保険者が旅行行程中に日本国内において、急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に入院した場合は、180 日を限度にその入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の入院に限ります。 ※手術保険金の保険金額を合算して 80 万円を支払の限度とします。 |
手術保険金 | 被保険者が旅行行程中に日本国内において、急激かつ偶然な外来の事故によるケガの治療のため、手術を受けられた場合に、入院中の手術は入院保険金日額に 10 倍、入院外の手術は入院保険金日額に5倍を乗じた額をお支 払いします。ただし、1事故について事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の手術1回に限ります。 ※公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に列挙されている診療行為および先進医療に該当する診療行為に限ります。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、非観血的な整復固定術等、抜歯を除きます。 ※入院保険金の保険金額を合算して 80 万円を支払の限度とします。 |
賠償責任保険金 | 被保険者が旅行行程中に日本国内において発生した偶然な事故により、他人を死傷させたり他人の財物に損害を 与えた結果、法律上の損害賠償責任を負った場合に、賠償責任保険金をお支払いします(免責金額 10,000 円)。 |
※被保険者が未xx者または責任無能力者である場合は、その者の親権者等(親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって被保険者を監督する被保険者の親族)を被保険者とします。ただし、賠償責任保険金を支払うのは、その未xx者または責任無能力者が旅行行程中に生じた事故により他人に加えた身体の障害または他人の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。 ※ルームキーを含むホテル等の宿泊施設の客室およびレンタル用品(賃貸業者から保険契約者もしくは被保険者が旅行行程中にのみ使用する目的で直接借り入れた旅行用品、レジャー用品または生活用品をいいます。)は、お支払いの対象になります。 ※賠償金額の決定には事前にチューリッヒ少額短期保険株式会社の承認が必要となります。 | |
携行品損害保険金 | 被保険者が旅行行程中に日本国内において発生した偶然な事故により、携行品が被った損害に対して、携行品損害保険金をお支払いします(免責金額 5,000 円)。また、盗難による損害の場合には、警察署の盗難届出証明が必要となります。 ※「携行品」とは、被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の身の回り品に限ります。 ※次のものは保険の対象となりません。 有価証券、印紙、切手、預貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、稿 本、設計書、船舶(ヨット、モーターボート等を含みます。)、自動車、原動機付自転車、 義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物、危険な運動(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん等)をしている間のその運動のための用具、携帯電話(スマートフォン、PHS を含む)等の携帯式通信機器およびこれらの付属品、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物、つり具(つり竿・竿掛け・竿袋・リール・ルアー・つり具入れ・クーラー・びく・たも 網・救命胴衣衣胴付長靴およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます。) など |
救援者費用等保険金 | 被保険者が旅行行程中に日本国内において、以下のいずれかに該当したことにより保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用に対し、その費用の負担者に救援者費用等保険金としてお支払いします。ただし、危険な運転等を行っている間に生じた事故により発生した費用は除きます。 ・被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん中に遭難した場合 ・急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察等の公的機関により確認された場合 ・急激かつ偶然な外来の事故により被保険者がケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死 亡された場合または継続して 14 日以上入院をされた場合 ※「費用」とは、以下①~⑤をいいます。 ①捜索救助費用(被保険者がxxxはんの行程中に遭難したことによって支払った費用は含みません。) ②救援者の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の 1 往復分の交通費(救援者2名分まで) ③現地および現地までの行程における救援者のホテル、旅館等の宿泊料(救援者 2 名分まで、かつ、1 名につき 14 日分まで) ➃被保険者が死亡した場合の遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を現地から被保険者の住所もしくは病院等へ移転するための費用 ⑤救援者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費等(3 万円ま で) |
注.「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいます。ケガには身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(細菌性食中毒、ウイルス性食中毒を含む)および急激かつ外来による日射または熱射による身体の障害を含みます。
(3)保険金をお支払いできない主な場合(免責事由)
以下に掲げる事由によって生じたケガ・病気・損害に対しては保険金をお支払いいたしません。詳しくは普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」をご確認ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
死亡保険金 後遺障害保険金 入院保険金手術保険金 | ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ②被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③被保険者の自動車などの無資格・酒気帯び運転中の事故。被保険者が麻薬などにより正常な運転ができないおそれがある状態での自動車などの運転中の事故。 ➃被保険者の脳疾患、病気または心神喪失 ⑤被保険者の妊娠、出産、早産または流産 ⑥被保険者に対する外科的手術その他の医療処置(保険金を支払うべきケガの治療によるものである場合は、お支払いの対象になります。) ⑦被保険者に対する刑の執行 Ⓑ戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱などその他これらに類似の事変 ⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑩核燃料物質による事故、放射線照射または放射能汚染 ⑪危険な運動等を行っている間に生じたケガ ⑫被保険者が訴える頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等の症状で医学的他覚所見のないもの など |
賠償責任保険金 | ①保険契約者または被保険者の故意 ②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱などその他これらに類似の事変 ③地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ➃核燃料物質による事故、放射線照射または放射能汚染 ⑤被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑥被保険者の同居の親族および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任 ⑦被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任(ルームキーを含むホテル等の宿泊施設の客室およびレンタル用品(賃貸業者から保険契約者もしくは被保険者が旅行行程中にのみ使用する目的で直接借り入れた旅行用品、レジャー用品または生活用品をいいます。)を除く。) Ⓑ被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑨航空機、船舶、車両(原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩次のいずれかに該当するレンタル用品の破損または盗取によって生じた損害 ア.自動車(原動機付自転車を含みます。)、船舶、航空機、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 イ.自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ウ.動物、植物等の生物 エ.稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 オ.通貨、小切手、印紙、切手、商品券、預貯金証書、手形その他の有価証券その他これらに類する物カ.クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物 キ.貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品その他これらに類する物ク.データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物 ケ.商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等コ.業務を行う者がその業務に関連して預託を受けている物 サ.所持することが日本国の法令に違反する物 シ.不動産 ス.門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物 |
セ.被保険者が次に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具 山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 ソ.レンタル用品を借り入れた地および時におけるレンタル用品の価額が1個もしくは1組または1対で 100 万円を超える物 タ.その他下欄記載の物 移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン、タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物およびサングラス、ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 チ.漁具 ⑪被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ⑫被保険者に引き渡される以前からレンタル用品に存在した欠陥 ⑬差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。 ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合 イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合 ⑭自然の消耗、劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱、自然発火、自然爆発その他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等 ⑮レンタル用品の故障損害 ひょう ⑯建物外部から内部への雨、雪、 雹 、みぞれ、あられまたは融雪水の浸入または吹き込み ⑰レンタル用品の置き忘れまたは紛失(置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。) ⑱詐欺または横領 など | |
携行品損害保険金 | ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ②被保険者の自動車などの無資格・酒気帯び運転中の事故。被保険者が麻薬などにより正常な運転ができないおそれがある状態での自動車などの運転中の事故。 ③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱などその他これらに類似の事変 ➃地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑤核燃料物質による事故、放射線照射または放射能汚染 ⑥差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 ⑦保険の対象の欠陥、自然の消耗、性質によるさび、変色等 Ⓑ保険の対象の擦傷、掻き傷または塗料のはがれ等の外観の損傷 ⑨保険の対象である液体の流出 ⑩保険の対象の置き忘れ、紛失 ⑪偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故 など |
救援者費用等保険金 | ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ②被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③被保険者の自動車などの無資格・酒気帯び運転中の事故。被保険者が麻薬などにより正常な運転ができないおそれがある状態での自動車などの運転中の事故。 ➃被保険者の脳疾患、病気または心神喪失 ⑤被保険者の妊娠、出産、早産または流産 ⑥被保険者に対する外科的手術その他の医療処置(保険金を支払うべきケガの治療によるものである場合は、お支払いの対象になります。) ⑦被保険者に対する刑の執行 Ⓑ戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱などその他これらに類似の事変 ⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
⑩核燃料物質による事故、放射線照射または放射能汚染 ⑪危険な運動等を行っている間に生じた費用 ⑫被保険者が訴える頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等の症状で医学的他覚所見のないもの など |
(4)保険期間
保険期間はご契約時に設定いただいた期間となります。
インターネット上のご契約者ページ(マイページ)からご確認いただけます。
(5)引受条件について
ご契約いただくにあたり以下の点にご注意ください。
①この保険の保険契約者は申込の日において満 18 歳以上の個人の方に限ります。
②この保険の被保険者は申込の日において満 74 歳以下の個人の方に限ります。
③保険金額は、被保険者の年齢・年収などに照らして適正な金額であることをご確認ください。なお、ご希望の保険金額のお引受けができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、実際にご契約いただくお客様の保険金額につきましては、申込画面等の「保険金額」欄にてご確認ください。
(注)今回のキャンプ期間中に補償する他の同種の保険契約(同時に申し込む契約を含みます)と合算したあとの傷害死亡保険金額が 1,000 万円を超える場合はお引受けできません。
(6)保険料
保険料は保険金額・保険期間等により決定されます。なお、実際にご契約いただくお客様の保険料につきましては、申込画面等の「保険料」欄に記載されたものとなりますので必ずご確認ください。
(7)保険料の払込み方法
インターネット上の保険契約申込画面に記載の払込方法とします。
(8)満期返れい金・契約者配当金に関する事項
この保険には満期返れい金および契約者配当金はありません。
(9)解約返れい金について
ご契約を解約される場合は、チューリッヒ少額短期保険株式会社までご連絡ください。なお、解約に際しては、ご契約内容および解約
(解除)の条件によりご契約の保険期間のうち未経過であった期間に相当する保険料を解約返れい金としてお支払いする場合がございます。詳しくはチューリッヒ少額短期保険株式会社までお問合わせください。
〈注意喚起情報のご説明〉
・以下の内容はミニケアキャンプ保険のお申込みをいただくに際して、お客様に特にご注意いただきたい情報を記載したものです。ご契約いただく前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえ、お申込みいただきますようお願い申しあげます。
・以下の内容はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。また、普通保険約款・特約のご参照にあたりましては、ご遠慮なくチューリッヒ少額短期保険株式会社までお問合わせください。
・保険契約者と被保険者が異なる場合は、この内容および個人情報の取扱いに関するご案内の内容を被保険者にもご説明いただきますよう
お願い申しあげます。
【1】クーリング・オフ(ご契約申込みの撤回等について)
クーリング・オフ制度とは、申込者または保険契約者がお申込みから一定期間内であればご契約の撤回等が行える制度ですが、この保険はクーリング・オフ制度の対象外となっております。あらかじめご了承ください。
【2】告知義務
告知いただく事項について(告知義務)
被保険者は、チューリッヒ少額短期保険株式会社が申込画面等において質問した告知事項に対し、事実を正確にご回答いただく義務
(告知義務)があります。
故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と異なる告知をされた場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。お申込みに際して、いま一度お確かめください。
【告知事項】
・ 旅行中に行う危険な運動(注)
・ 保険金等の受領歴
・ アクセス場所および在住場所
・ 同種の保険契約等との死亡・後遺傷害保険金額の合算額
(注)危険な運動等とは:
・山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミングをいい、登る壁の高さが 5m以下のボルダリングを除く。)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
・自動車、オートバイ、モーターボート、ゴーカート、スノーモービル等による競技、競争、興行、試運転
【3】保険会社によるご契約の解除について
以下に該当する場合には、この契約を解除することがあります。
・故意に損害または事故を発生させた場合
・保険金の請求について詐欺を行った場合
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・複数の保険契約を締結されることで保険金額の合計額が著しく高額となる場合 など
【4】保険期間と責任期間について
保険責任(保険の補償)の開始・終了時期は、以下のとおりです。
●保険責任の開始時期:保険期間※の開始日の午前 0 時、または、キャンプの目的をもって住居を出発したときのいずれか遅い時間から開始します。
●保険責任の終了時期:保険期間※の終了日の午後 12 時(24 時)、または、住居に帰られたときのいずれか早い時間で終了します。
※インターネット上のご契約者ページ(マイページ)上の「契約内容」画面に記載された保険期間となります。
(ご予定の変更等で保険期間の変更が必要な場合はチューリッヒ少額短期保険会社株式会社ご連絡ください。変更により保険料の追加・ご返金が発生する場合がございます。)
【5】保険金をお支払いできない主な場合について
前記の<契約概要のご説明>(3)保険金をお支払いできない主な場合(免責事由) にてご確認ください。
【6】補償重複について
下表の特約などのご契約にあたっては、被保険者またはそのご家族が既に他の保険で同種の保険商品(付帯される特約を含みます。)にご加入されている場合、以下のように補償範囲が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故についてどちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえでご契約ください。(注)
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 賠償責任危険補償特約(レンタル用品補償型) | 自動車保険・傷害保険の個人賠償責任危険補償特約 |
② | 携行品損害補償特約 | 火災保険の携行品損害補償特約 |
(注)補償範囲の重複を避けるために他の保険のご契約内容を変更・解約等した場合、当保険の補償期間終了後、その補償がなくなる場合がありますので十分ご注意ください。
【7】保険料の払込猶予期間等について
この保険には保険料の払込猶予期間はございません。
【8】解約と解約返れい金について
ご契約を解約される場合は、チューリッヒ少額短期保険会社株式会社までご連絡ください。なお、解約返れい金については、前記の<契約概要のご説明>(9)解約返れい金について をご確認ください。詳しくは当社までお問合わせください。
【9】少額短期保険業者破綻時の取扱い
この保険契約は、保険契約者保護機構への移転などの補償対象契約ではなく、当社に対しては同機構が行う資金援助などの措置の適用はありません。
【10】保険事故が生じた場合
事故が発生した場合には、ただちにチューリッヒ少額短期保険株式会社にご連絡いただき、その後の手続き等ご相談ください(被保険者が未xxの場合は親権者からの保険金請求手続きが必要となります。)。また、損害賠償請求を受けた場合には、遅滞なく、事故の発生日時・場所・状況、相手方に関する氏名・住所等の情報、賠償請求の内容等についてチューリッヒ少額短期保険株式会社までご連絡ください。被害者との間で賠償額を決定し示談される場合には必ず事前にチューリッヒ少額短期保険株式会社にご連絡ください。正当な理由がなくご通知がない場合は、それによってチューリッヒ少額短期保険株式会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
●代理人請求制度について
被保険者が受取人となる保険金の支払事由が生じた場合で、かつ、その受取人が保険金を自ら請求できない次の特別な事情がある場合は、チューリッヒ少額短期保険株式会社の承認を得たうえで、所定の代理人が保険金を請求することができます。
・被保険者が事故で寝たきり状態となり、被保険者が保険金を請求する意思表示ができないとき
・被保険者が心神喪失の状態にあり、保険金の請求ができないとき などまた、被保険者の特別な事情に加えて、代理請求できる方が被保険者から保険契約の事実を知らされていないなどの事情がある場合は、事故のご通知が事故の発生の日から 30 日以上経過していても保険金を請求できる場合があります。
●示談交渉サービスについて
賠償事故について、被保険者のお申し出があり、かつ、相手の方の同意が得られれば、被保険者のためにチューリッヒ少額短期保険株式会社が示談交渉をお引受けいたします。この場合、チューリッヒ少額短期保険株式会社の選任した弁護士が相手の方との交渉にあたることがあります。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
①1 回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が、賠償責任危険補償特約の保険金額を明らかに超える場合
②相手の方がチューリッヒ少額短期保険株式会社との交渉に同意されない場合
③相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者がチューリッヒ少額短期保険株式会社への協力を拒んだ場合
➃賠償事故について、被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
⑤1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が免責金額を下回る場合 など
【11】損害賠償請求権者(被害者)の先取特権
・被保険者に破産手続き開始の決定があった場合等に、損害賠償請求権者(被害者)は損害賠償保険金から他の債権者に優先して弁済を受けることのできる権利(先取特権)を有するという規定があります。
・被保険者がチューリッヒ少額短期保険株式会社に対して請求できる金額は、損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払った限度または損害賠償請求権者の承諾があった限度に制限されます。
【12】被保険者による解除請求について
保険契約者が保険金取得目的で故意に被保険者を死亡させようとしている等、一定の事由が生じた場合には、被保険者が契約(その被保険者の部分に限ります)の解除を請求することができます。
【13】保険証券について
本保険において当社はご契約締結後に保険証券は発行せず、インターネット上のご契約者ページ(マイページ)にご契約内容を表示します。ご契約者ページ(マイページ)より、ご契約内容を印刷いただけます。
【14】保険料領収証
本保険においては保険料の領収証は原則として発行しませんので、あらかじめご了承ください。
【15】代理店の役割
チューリッヒ少額短期保険株式会社の代理店は、保険契約締結の媒介のみを行います(契約締結権および告知受領権は有しません。)。保険契約の締結および管理業務等はすべてチューリッヒ少額短期保険株式会社が行います。
【16】少額短期保険業者が引受可能な保険契約について
当社は、保険業法に規定する少額短期保険業者として次の①から③までの全てに該当する保険の引受けを行っています。
① 保険期間は 2 年以内
② 1 被保険者についての保険金額の合計額が法令に定める金額以下この保険においては以下のとおり
死亡保険金および後遺傷害保険金の合計額:300 万円入院保険金および手術保険金の合計額:80 万円
救援者費用保険金および携行品損害保険金の合計額:1,000 万円賠償責任補償の合計額:1,000 万円以下
※この制限により、 当社が同一の被保険者について引き受けできる契約は1件のみです。重複して当社の保険契約に加入することや被保険者になることはできません。
③ 1 保険契約者についての保険区分に応じた保険金額の合計額が法令で定める上限総保険金額以下
【17】その他法令等でご注意いただきたい事項について
① 保険期間中に保険契約の計算の基礎に著しく影響を及ぼす事象が発生したときは、当社の定めるところにより保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
<お客様に関する情報の取扱い>
本保険契約に関する個人情報は、チューリッヒ少額短期保険株式会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、チューリッヒ少額短期保険株式会社が他の商品・サービスの提供のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先、保険金の請求・支払に関する関係先、再保険会社等に提供することがあります。詳しくは、チューリッヒ少額短期保険株
式会社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/)をご覧ください。
② 保険金の支払事由に該当する場合でも、巨大災害の発生等により、当社の収支に著しく影響を及ぼすと特に認めたときは、当社の定めるところにより保険金を削減して支払うことがあります。
<指定紛争解決機関>
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本少額短期保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本少額短期保険協会
「少額短期ほけん相談室」
〒104-0032 xxx中央区八丁堀三丁目 12 番 8 号 HF 八丁堀ビルディング2階 TEL.0000-00-0000 FAX.00-0000-0000
受付時間:9:00~12:00、 13:00~17:00 受付日 :月曜~金曜 (祝日および年末年始休業期間を除く)
<ご契約内容のご相談・苦情に関するお問合わせ>
チューリッヒ少額短期保険株式会社
フリーダイヤル:0000-000-000(土・日・祝・年末年始を除く 9:00~17:00)
<事故発生時のご連絡先>
チューリッヒ少額短期保険株式会社のホームページのマイページより連絡ください。
SOD-2153(0)