ユニヴァ・ペイキャストコンビニ決済等(Pay-Easy)サービス利用規約
ユニヴァ・ペイキャストコンビニ決済等(Pay-Easy)サービス利用規約
第 1 条(規約の適用)
1. 株式会社ユニヴァ・ペイキャスト(以下、「当社」といいます。)は、このユニヴァ・ペイキャストコンビニ決済等(Pay-Easy)サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、これによりユニヴァ・ペイキャストコンビニ決済等(Pay-Easy)サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 本規約は、当社と本サービスを利用することを希望する者(以下、「加盟店」といいます。)との間の本サービス利用についての契約(以下、「本利用契約」といいます。)について適用されるものとします。
3. 本規約と別に当社が本サービスの提供のために別途定める規約、申込書、契約書、覚書及び諸規定(以下、「諸規定」といいます。)は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。
4. 本規約と前項の諸規定の内容が異なる場合には、当該諸規定の内容が優先して適用されるものとします。
5. 「本サービス」とは、加盟店が展開しているインターネットをはじめとしたマルチメディア等を利用した電子商取引による顧客の商品購入代金(以下、「代金」という。)の代理受領業務に関する以下の①から⑤の内容を有する当社の行為をいう。
①代金の代理受領
当社が収納代行会社を通じて料金収納代行に関する契約を締結しているコンビニエンスストア各社及び収納代行会社がコンビニエンスストアと直接契約せずコンビニエンスストアが収納代行事務を委託している収納代行サービス代理店(以下、「収納代行サービス代理店」という。)を経由して契約しているコンビニエンスストアにおいて、加盟店に代わって代金を代理受領すること。
②代金の代理受領に関するデータ処理
通信回線(通信事業者である第三者が運営するものをいう。以下、同じ。)を通じて加盟店のコンピュータ又は顧客のコンピュータから送信されてきた代金の支払いに関する当社所定のデータをコンピュータによって自動的に受信した上、当該データに基づき、コンビニ各社のコンピュータへ向けて、通信回線を通じて発信すること。
③代金の代理受領に関する通知処理
コンビニ各社から代金の代理受領を行ったデータを通信回線を通じて受信した上、当社所定のデータを当該データに基づきコンピュータによって自動的に加盟店のコンピュータに向けて、通信回線を通じて発信すること。
④代理受領した代金の支払等
コンビニ各社において受領した代金をコンビニ各社を通じて当社が代理受領し、これから支払期限の到来した第 5 条
第 1 項の本サービス利用料金を控除した残額を加盟店に支払うこと。
⑤上記①から④に関連し又は付随するサービスであって当社が定めるもの
第 2 条(用語の定義)
本規約において以下の各号の用語は、各号記載のとおりの意味を有するものとする。
①「払込案内」とは、 加盟店から顧客に対して発行される払込票、払込票番号、受付番号、企業コードと注文番号、オンライン決済番号等を意味します。
②「商品」とは、加盟店が加盟店店舗において顧客に対し販売する物品又は提供するサービスのうち、加盟店が申込書に記載した物品又はサービスを意味します。
③「売主」とは、商品を販売し又はサービスを提供する者を意味します。
④「コンビニ各社」とは、収納代行会社が料金収納代行に関する契約を締結しているコンビニエンスストア各社及び収納代行会社がコンビニエンスストアと直接契約せずコンビニエンスストアが収納代行事務を委託している収納代行サービス代理店を経由して契約しているコンビニエンスストアを意味します。
⑤「コンビニ窓口」とは、収納代行会社の契約するコンビニ各社の直営店とコンビニ各社に加盟するコンビニ店舗(エリアフランチャイズ加盟店を含む。)を意味します。
⑥「顧客」とは、加盟店より商品を購入し又は商品の提供を受ける者を意味します。
⑦「本利用契約」とは、本サービスの利用を目的とする加盟店と当社間の契約を意味します。
⑧「加盟店店舗」とは、加盟店が商品を販売するためにインターネットをはじめとしたマルチメディア上に設けている仮想の店舗を意味します。
⑨「通信販売」とは、 商品の販売又は提供を目的とする契約の締結であって、その申込又は承諾の意思表示が、当事者の対面によることなく、電話、ファクシミリ、インターネット等の通信手段によってなされるものを意味します。
⑩「支払先オプションサービス」とは、当社の提供する本サービスのオプションサービスである電子マネー、インターネットバンキング及びPay-Easy 等を意味します。
➃「提供物」とは、本サービスにおいて当社が加盟店に提供する文書(本サービスに付随する利用説明書、仕様書などの書類を含む。)、資料等その他一切の有体物及び無体物を意味します。
⑫「代理収納協会」とは、代金の代理受領にかかわる事業者の任意団体で、名称は「日本代理収納サービス協会」のことを意味します。
第 3 条(本利用契約)
1. 本利用契約は、当社が申込書受領後に第 19 条所定の手続によりコンビニ各社への申込手続きを行い、加盟店に申込
を承諾しない旨を通知した場合を除き、加盟店が申込書を当社に提出した時に第19 条第1 項の承諾を条件として、加盟店と当社間に本規約の内容により成立する。申込書記載の内容は、本規約と共に本利用契約の内容を構成するものとし、申込書に本規約と異なる内容が記載されている場合には、申込書の記載内容が優先するものとする。
2. オプションサービスの電子マネー等に関する特約は、本条第1 項による申込時に申込書の特約「オプションサービス」を選択することにより、成立する。
第 4 条(本サービスの利用)
1. 当社は、加盟店に対し、本利用契約に従って以下のとおり本サービスを提供し、加盟店は、本利用契約に従ってこれを利用する。
①当社は、払込案内に基づいてコンビニ窓口のPOSレジ等に表示される代金(消費税等を含む。以下、同じ。)を加盟店に代わって代理受領する業務をコンビニ各社を通じてコンビニ窓口において行うものとする。
②当社は、顧客がコンビニ窓口において払込案内に基づき支払った代金のデータを加盟店に提供する。
③前号により、当社が加盟店に提供するデータは、以下のとおりとする。なお詳細は、当社が管理するショップ管理者用ホームページ(以下、「管理画面」という。)及び提供物によるものとする。
(ア)顧客が代金をコンビニ窓口にて支払った後、加盟店に代金受領を通知するためのデータ(以下、「入金速報データ」という。)
なお、入金速報データの通知について、コンビニ窓口での受付状態から、解除・取り消しが発生した場合でも通知される場合がある。
(イ)顧客が代金をコンビニ窓口にて支払った後、収納代行会社がコンビニ各社を通じて代金受領を確認したデータ(以下、「入金確定データ」という。)
(ウ)入金速報データを通知したにもかかわらず、収納代行会社がコンビニ各社を通じて代金受領を確認できなかったデータ(以下、「入金取消データ」という。)
なお、入金確定データを通知した場合においても同様とする。
④入金速報データ又は入金確定データのいずれかに基づき顧客に商品を発送又は提供するかは、加盟店の責任において決定するものとし、当社はこの決定及び商品の発送・提供に関し、その責を負わないものとする。
2. 当社はコンビニ各社から代理受領した代金の入金が行われた場合において、入金確定データに基づき振込事務処理を行い、申込書に記載された加盟店の金融機関口座へ振り込むものとする。ただし、当社は、加盟店に対して何らかの疑義を有した場合、事前に加盟店に通知することにより無条件で加盟店受取金の支払を保留することができるものとする。
なお、コンビニ各社から代理受領についての入金確定データの取消し通知を受けた場合、入金確定データの取消通知を行った日以降に行う振込処理において、当該金額を控除するものとする。
振込処理において当該金額の控除ができず、取消しにかかる代理受領した料金等を既に当社から受領している場合、加盟店は当社からその請求に基づき返金するものとする。
第 5 条(本サービス利用料金)
1. 加盟店が負担する本サービス利用料金は、申込書記載のとおりとする。加盟店は、当社に対し、本サービス利用料金を、当社の指定する銀行口座への振込により申込書記載のとおり支払う。振込事務手数料は加盟店の負担とする。
2. 当社は、加盟店から支払を受けるべき本サービス利用料金(過去の未収分を含む。)に満つるまで、当社が代理受領した代金の加盟店への都度の支払と相殺することができるものとし、加盟店は当社によって相殺された部分については、前項の振込を要しないものとする。
第 6 条(加盟店受取金)
当社は、毎月末日を締め日として加盟店への支払額を算出し、その支払額が当月分の本サービス利用料金を上回る場合には、加盟店に対し、当該支払額から当月分の本サービス利用料金を控除した後の残額を振込手数料加盟店負担にて翌月末日迄(末日が金融機関の非営業日の場合、直後の営業日迄)に加盟店が予め届け出た指定預金口座に振込むものとする。ただし、加盟店の書面による事前の承諾がある場合は、支払時期に関しては別途定めるものとする。なお、残額が 1 万 500 円に満たない場合は、当社は加盟店に対する支払を次回以降の支払時期に繰り越すこととする。
第 7 条(代理収納協会の定める代理収納)
1. 当社は、収納代行サービス代理店を除くコンビニ各社をして、加盟店の代理人として、加盟店の顧客等から商品の代金を受領させ、加盟店に代って領収書を発行させるものとする。
2. 加盟店は、加盟店の発行する払込案内に、前項の収納代行サービス代理店を除くコンビニ各社が加盟店の代理人として加盟店の顧客等から代金を受領し、加盟店に代って領収書を発行する旨記載する。この場合の払込案内の具体的な記載内容、実施時期その他の事項については別途加盟店と当社が協議の上決定する。
第 8 条(利用システム等)
1. 加盟店は、本サービスの利用に伴うデータ処理、データ通信等について、当社が提供するコンピュータシステム(以下、
「本システム」という。)を使用するものとする。
2. 当社は、バージョンアップ等の目的で、本システムの更新、変更を行うことができるものとする。
3. 加盟店は、本システムを使用するにあたり、その接続・通信環境の設定について、当社の指定に従うものとする。通信プロトコルその他本サービスの利用に伴うデータ通信の詳細についても同様とする。前項により、本システムの更新、変更があった場合も同様とする。
なお、これらの設定に関する当社の協力方法は、別途、加盟店と当社が協議して定めるものとする。
4. 当社は、加盟店に対し、加盟店自身が本サービスを利用することのみを目的として、本システムの非独占的かつ非排他的な譲渡不能の使用権を許諾する。
5. 加盟店は、システムの複製、解析若しくは改変を行い、又は他のソフトウェアと組み合わせて使用してはならない。
6. 加盟店が本システムを使用するにあたり、導入指導、運用指導及び保守については、本利用契約に含まれないものとする。
7. 本システムの不具合に関する当社の責任は、本システムの修補のための合理的な努力を行うことのみとする。加盟店が第 1 項、第 3 項及び第 5 項に違反したことによって加盟店、コンビニ各社に生じた損害については、当社は何らの責任も負担しない。
8. 加盟店は、自らの費用と責任において本サービスの利用に必要な通信環境並びにコンピュータシステム(本システムを除く。)及びその稼働環境を確保し、保守する。
第 9 条(通信販売)
1. 商品の販売又は提供は加盟店と顧客との間の契約(以下、「件外契約」という。)関係であり、商品の発送・提供も含め、当社、コンビニ各社及びコンビニ窓口は直接・間接を問わず、件外契約に一切関係しないものとする。
2. 加盟店が扱う商品は、違法な取引に基づくもの、通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの、商品の販売又は提供の方法が違法であるもの、生命もしくは身体に危険を及ぼす恐れがあるもの、その他公序良俗に反するものなど、本サービスを利用することがふさわしくないものではないことを加盟店は当社に誓約表明するものとする。
3. 第 1 項を具現化するために、件外契約がインターネットをはじめとしたマルチメディアを通じてなされることに伴い、加盟店は、顧客に対して以下の事項及びこれに付随する事項(以下、これらを「件外契約条件」という。)を加盟店のインターネットホームページ上又は他のマルチメディア上で明示することとし、これらから発生する、加盟店店舗の運営、商品の販売又は提供、顧客及び第三者による商品に関する紛争その他請求等の事についてはすべて加盟店の責任と費用負担において解決し、当社、コンビニ各社及びコンビニ窓口には一切迷惑をかけないものとする。
①売主は加盟店であること
②加盟店の本店所在地(個人の場合は事務所所在地及び住民登録地)
③加盟店の商号(個人の場合は戸籍上の氏名)但し、屋号を併記することができる。
④加盟店の電話番号及び電子メールアドレス
⑤加盟店の代表者又は責任者の氏名
⑥収納代行会社がコンビニ窓口を通じて、顧客の商品購入代金の代理受領業務を行っていること
⑦加盟店が設けた問い合わせ等受付窓口の連絡先住所、電話番号、FAX番号、電子メールアドレス等
⑧商品の価格及びそれに消費税相当分を含むか否か
⑨送料その他の諸費用の額、その負担者及び商品の価格として表示されている額に含まれるか否か
⑩代金の支払方法及び支払時期
➃商品の引渡方法及び引渡時期
⑫契約成立に至る仕組み及び手順、並びに契約の成立時期
⑬商品の返品の可否、方法等及び中途解約の可否、方法等
⑭暗号化措置を講じても送受信できる情報を完全に秘匿できないこと
⑮顧客によるコンビニ窓口での申込みの取消と商品の購入又は提供の拒絶に関する条項
⑯支払いは日本国内において、第 4 条に定める払込方法により行うこと
第 10 条(調査、改善要求)
1. 当社は、加盟店が本利用契約若しくは法令に違反している疑いがあると判断した場合、コンビニ各社から要請を受けた場合には、加盟店に対し、必要な事項について調査及び回答を請求し、又は加盟店の販売の態様、広告表現、加盟店が販売の対象として取り扱っている商品(以下、「取扱商品」という。)等について、相当な方法によって調査をすることができるものとし、加盟店はこれに協力するものとする。
2. 当社は、前項により取得した情報、資料等を、コンビニ各社へ提出することができる。
3. 当社は、加盟店に対し、以下の各号のいずれか一つに該当する場合に、当該販売の態様、広告表現又は取扱商品について、改善又は停止を請求でき、加盟店はその請求に従う。
①加盟店の販売の態様、広告表現若しくは取扱商品が法令、公序良俗、本利用契約に違反し又は違反する恐れがあると当社が相当な根拠をもって判断した場合
②加盟店の販売の相手方である顧客から、加盟店との間の販売又はその対象商品に関して、苦情の申し出、調査の要求又は代金返還、損害賠償等の請求がなされた場合
③第三者から、加盟店の販売の態様、広告表現又は取扱商品が当該第三者の著作権、特許権、意匠権、商標権、肖像権、名誉、信用、プライバシー等の権利を侵害すると主張された場合
④加盟店が第 1 項の調査に協力しない場合
⑤その他コンビニ各社が加盟店の販売又は提供の態様、広告表現又は取扱商品を不適当と認めた場合(その理由は
加盟店に開示されないものとする。)
第 11 条(本サービスの提供停止)
1. 当社は、加盟店が次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じた場合、加盟店に対する本サービスの提供の全部を停止することができる。
①代金の支払がコンビニ各社から支払を拒絶され又は当社に返還の請求がなされた場合
②加盟店の販売の対象となった商品に品違い、数量違い、品質上の不具合等の瑕疵があったこと、引渡又は提供が未了であること等により、コンビニ各社が顧客から代金支払を拒絶され又は拒絶されるおそれがある場合
③収納代行会社とコンビニ各社との間の契約が、事由の如何を問わず終了した場合
④加盟店が法令、公序良俗、本利用契約に違反したと認められる相当の理由があると当社が判断した場合
⑤加盟店の本サービスによる取扱が、コンビニ各社から不適当と判断され、その旨当社に通知のあった場合
⑥破産、民事再生、会社更生、特別清算、特定調停等の法的債務整理手続の開始を求める申立を加盟店が自ら行い又は他から申立てられた場合
⑦差押え、仮差押え等の申立、抵当xxの担保権の実行の申立、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑧振り出した手形若しくは小切手が一度でも不渡りとなった場合、支払を停止し若しくは支払停止を宣言した場合、又は銀行取引停止処分を受けた場合
⑨前3号の外、信用状態が極度に悪化したものと認められる場合、又は本サービスの円滑かつ適正な利用が期待できないと認められる場合
⑩事業を停止し若しくは廃止した場合、又は解散決議等によって清算手続に入った場合
➃加盟店が事業の全部又は重要な一部について事業譲渡・譲受(合併を含む。)又は会社分割を決議した場合
2. 当社は、当社、コンビニ各社の設備の保守又は工事上やむを得ないとき又は通信回線の輻輳もしくは使用不能のときは、当社の判断により、本サービスの提供を中断することができる。
3. 前項による本サービスの中断の場合は、当社はあらかじめその旨を加盟店に通知する。但し、緊急時その他やむを得ない場合は、この限りではない。
4. 当社は、加盟店から本サービスの利用を休止したい旨の申し出を受けた場合には、加盟店から利用再開の申し出があるまで、本サービスの提供を停止するものとする。
5. 前各項に基づいて本サービスの提供が停止されたことによって加盟店が被った損害について、当社は一切責任を負わない。
第 12 条(データの保存及び提出)
1. 当社は、本サービスの提供に関連して取得し又は作成した加盟店の払込案内及び代理受領に関連するデータを本利用契約に基づく業務に必要とする期間保存し、コンビニ各社から要請を受けた場合には速やかに提出するものとする。当社は、当該保存期間の経過後は、加盟店に何らの通知をすることなく、当該データを消去することができる。
2. 前項のデータの外、当社は、コンビニ各社から要請を受けた場合には、加盟店が行った通信販売に関する情報をコンビニ各社に提出することができる。
第 13 条(情報の取扱い)
1. 加盟店及び当社は、各自、本利用契約に関連して知り得た相手方、顧客又は販売に関する情報(いずれの情報も個人情報保護法上の個人情報に該当するか否かを問わない。)(以下、「本情報」という。)を秘密として保持し、第三者に開示し又は漏洩してはならない。但し、以下の各号のいずれか 1 つに該当する場合はこの限りでない。
①本利用契約に基づく場合
②事前に相手方の書面による承諾を得た場合
③法令に基づく場合
④本利用契約に基づく業務を当社が第三者に委託している場合に、当該第三者に当該委託に関連して開示する場合
⑤当社の関連会社が取扱うサービス等を加盟店に紹介する目的で、加盟店の情報を当該関連会社へ開示する場合
⑥知り得た時点で既に公知の情報、及び自己の責任によらず公知となった情報を開示する場合
2. 加盟店及び当社は、各自、本利用契約の履行以外の目的に本情報を使用してはならない。但し、前項但書の規定は、本項について準用する。
3. 加盟店及び当社は、本利用契約に基づく業務を第三者に委託する場合、当該委託先に第1 項及び第2 項と同様の義務を課すものとする。
第 14 条(代理収納協会への情報共有)
当社の代理受領業務が以下の各号に掲げる請求に利用されることを防止することを目的として、収納代行会社が、代理収納協会又は同協会に加盟する他の事業者に対し、本利用契約に関連して知り得た加盟店に関する情報を提供する場合がある。加盟店は、収納代行会社による当該情報の提供について同意する。
①原因取引の裏付けのない請求
②詐欺的な請求
③法令又は公序良俗に反する商品に係る請求
④その他コンビニ窓口における代理受領業務を行うことが妥当でないと認められる請求
第 15 条(第三者への委託)
1. 加盟店は、事前に当社の書面による承諾を得た場合を除き、本利用契約に基づく業務を第三者に委託してはならない。
2. 当社は、本利用契約に基づく業務を第三者に委託することができる。
3. 事前に相手方が書面により承諾したか否かを問わず、加盟店又は当社の委託先の行為は、本利用契約の適用上、当該委託を行った加盟店又は当社の行為とみなされるものとする。
第 16 条(競業禁止)
加盟店は、本利用契約の有効期間中、事前に当社の書面による承諾を得た場合を除き、当社の事業(本サービスの提供を含む。)と同一又は類似の事業を自ら行い又は第三者に行わせてはならない。
第 17 条(禁止事項)
加盟店は、本サービスの利用、加盟店の運営ならびに商品の販売又は提供において、次の各号の内容に該当する行為をしないものとする。
①訪問販売等に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、独占禁止法その他の営業活動の規制に関する法律・規則等に違反する行為
②無免許による商品券等の金券類、金銀の地金又はタバコ・印紙・切手等の専売品を販売する行為
③詐欺行為
④本サービスを本規約に定める代金決済以外の目的に使用する行為、ならびに本サービスの運営に支障を与える行為
⑤公序良俗に反する文書、画像等を送信又は表示する行為
⑥無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、又はこれに勧誘する行為
⑦その他、法令に違反し、又は他人に不利益を与える行為
⑧コンビニ各社及びコンビニ窓口のイメージを低下させる販売行為又は提供
⑨前各号のいずれかに該当する行為が見られる他人のデータ、情報等へリンクを張る行為
⑩加盟店は、自己の開設するホームページにおいて、当社、コンビニ各社の開設するホームページを当事者の許可なくリンクさせないこととする。
第 18 条(ユーザ ID 等の管理)
1. 当社は、加盟店が本件管理者用ページ又は本システムを使用してデータを取得するためのユーザID 及びパスワードを本利用契約締結後速やかに加盟店に付与する。
2. 加盟店は、前項のユーザID 及びパスワードを厳重に管理するものとし、データ取得に関する業務を行う者等、知る必要のある最低限の自己の役員・従業員にのみ開示するものとする。
3. 加盟店及び当社は、万一第三者に加盟店のユーザ ID 及びパスワードが漏洩したことを知ったときは、加盟店及び当社は、直ちに相手方に通知するものとし、当社は速やかに当該ユーザ ID を無効とする。
第 19 条(本利用契約の承諾)
1. 加盟店は、収納代行会社が契約するコンビニ各社との取り決めにより、本条に定める手続によって電算システムペーパーレス決済サービスに申し込むものとし、個別に代理受領業務の利用を申し込み、コンビニ各社から当該申込の承諾を得るものとする。
2. 加盟店は、当社に対し、申込書の外、本利用契約の締結に必要なコンビニ各社所定の資料、情報等を提出するものとし、収納代行会社は、これらをコンビニ各社に提出することによって個別に利用申込を行う。
3. 当社は、コンビニ各社から前項の申込に対する諾否の通知を受取り、その通知内容を取りまとめて加盟店に通知する。この場合、当社は、加盟店に対し、コンビニ各社から通知された情報以外の情報及びコンビニ各社が承諾しない場合の不承諾の理由を通知する義務を負わないものとする。
4. 当社は、コンビニ各社が加盟店の利用申込みを承諾しなかった場合の責任を負わないものとする。
第 20 条(契約の変更)
本利用契約の内容の変更は、変更する事項を記載した申込書によって行われるものとし、この場合第3 条第1 項の規定を準用する。但し、コンビニ各社からの要請、関係法令の変更、通信回線の利用条件の変更又は当社のコンピュータシステムの仕様変更により本利用契約の内容を変更する必要が生じた場合、当社は、当該変更内容を事前に加盟店に通知した上で、加盟店の承諾を得ることなく本利用契約の内容を変更することができるものとする。
第 21 条(反社会的勢力との取引排除)
1. 加盟店は、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
①自ら及び自らの役員(事実上の役員、実質的に経営権を有する者を含む。以下、同じ。)が、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)でないことまた反社会的勢力でなかったこと。
②自ら及び自らの役員が、反社会的勢力を利用しないこと。
③自ら及び自らの役員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営
に協力し、又は関与しないこと。
④自ら及び自らの役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係その他密接な関係や交流を有しないこと。
⑤自ら又は第三者を利用して、当社又はコンビニ各社に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いたりせず、また当社又はコンビニ各社の名誉や信用を毀損もしくは毀損するおそれのある行為をせず、また当社又はコンビニ各社の業務を妨害もしくは妨害するおそれのある行為をしないこと。
2. 加盟店は、前項を確認することを目的として当社又はコンビニ各社が行う調査に協力するものとする。
3. 加盟店は、前各項に違反し、又はそのおそれがあることが判明した場合には、当社に直ちに連絡するものとする。
4. 当社は、加盟店が前各項に違反した場合は、加盟店に対し何らの催告をすることなく直ちに加盟店と当社の間で締結した一切の契約の全部又は一部を解除することができる。
5. 前項により契約を解除した場合、当社は、加盟店に対し、一切の損害賠償義務を負担しないものとする。但し当社の加盟店への損害賠償の請求は妨げない。
第 22 条(有効期間及び解約)
1. 本利用契約の有効期間は、契約成立の日から 1 年間とし、期間満了 3 か月前までにいずれか一方の当事者から相手方に対し本利用契約を継続しない旨の通知が到達しない限り、同一条件で更新されてさらに 1 年間継続するものとし、更新後の有効期間についても同様とする。但し、第 8 条第 7 項、第 10 条第 2 項、第 11 条第 5 項、第 12 条、第 13 条、本条、第 25 条、第 27 条、第 28 条、第 29 条及び第 30 条の効力は、本利用契約終了後も存続するものとし、本利用契約終了の日までに本利用契約に基づいて既に発生している具体的な金銭債務は、本利用契約の終了によって影響を受けないものとする。
2. 本利用契約が終了した後においても、加盟店及び当社は、各自、本利用契約の終了の日までに当社が受信した販売の申込に関するデータに係る加盟店の販売については、なお本利用契約が有効に継続するものとして取り扱うものとする。
3. 本条第 1 項の有効期間中といえども、加盟店又は当社が解約しようとする日の 3 か月前までに相手方に書面にて解約の意思表示をすることにより、本利用契約を中途解約できるものとする。なお、加盟店の事情で本利用契約を中途解約する場合には、支払済みの本サービス利用料金については、いかなる場合も返金されないものとする。
4. 本利用契約を終了するにあたり、未引渡しの代金がある場合には、本申込記載の手数料を差し引きした金額を引渡しするものとする。
第 23 条(変更の届出)
加盟店は、次の各号の事項に変更が生じた場合には、速やかに当社所定の書式にて当該変更につき当社に通知するものとする。
①加盟店店舗の名称、顧客に表示する連絡先等
②加盟店の住所又は所在地
③加盟店の名称、取扱商品
④加盟店のURL
⑤加盟店の銀行口座
⑥前各号のほか、申込書等により加盟店が当社に届出した事項
第 24 条(契約の解除)
1. 加盟店及び当社は、各自、相手方がその責めに帰すべき事由に基づいて本利用契約に違反した場合、相当期間を定めて催告の上、本利用契約を解除することができる。また、本利用契約のうちオプションサービスの電子マネー等に関する添付 1 の特約に係る部分のみを解除することを妨げない。
2. 加盟店及び当社は、各自、コンビニ各社から加盟店に対する代理受領の承諾が事由の如何を問わず取り消された場合又は相手方に第 11 条第 1 項第 6 号から第 10 号若しくは次の各号に掲げる事由のいずれか 1 つの事由が生じた場合、何らの催告なく直ちに、本利用契約を解除することができる。
①重大な過失又は背信行為があった場合
②監督官庁による営業許可の取消、営業停止等の処分があった場合
3. 当社は、加盟店に第 11 条第 1 項第 1 号から第 5 号、若しくは第 11 号又は次の各号に掲げる事由のいずれか 1 つの事由が生じた場合、何らの催告なく直ちに、本利用契約を解除することができる。
①加盟店が本サービスの利用申込みに際し、虚偽の申告を行っていた場合
②加盟店が第 9 条第 2 項の誓約表明に反した場合
③加盟店が第 17 条各号に該当する事項を行っていた場合
4. 本利用契約が解除された場合、その解除の原因を生じた当事者は、本利用契約に基づく一切の金銭債務について当然に期限の利益を失い、その時点における全債務を弁済するものとし、解除の効力が生じた日の翌日から支払済みまで年 14.6%(年 365 日の日割り計算)の割合による遅延損害金をオプションして支払うものとする。
5. 加盟店の責に帰すべき事由により本利用契約が解除された場合には、加盟店がすでに当社に支払った対価があっても、当社は返金しないものとする。
6. 第 1 項から第 3 項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
7. 本利用契約が解除された場合には、加盟店は直ちに、管理画面及び本システムの使用を中止するものとする。
第 25 条(賠償責任及び免責)
1. 本サービスに対する当社の責任は、加盟店及び顧客が支障なく本サービスを利用できるよう、最善の努力をもって本サービスを運営することに限られるものとする。
2. 本条前項に定めるほか、当社は、加盟店が本サービスの利用又は利用不能により被った損害につき、一切責任を負わないものとする。
3. 当社は、加盟店に対し、加盟店へのアクセス数、収益等、加盟店の運営に関して何ら保証するものではない。
4. 加盟店及び当社は、各自、相手方がその責めに帰すべき事由に基づいて本利用契約に違反したことにより損害を受けた場合、当該相手方に対し、現実かつ直接に被った通常の損害についてのみ、賠償を請求することができる。但し、本利用契約において別段の定めがある場合は、この限りでない。
5. 前項において、地震等の天災、テロ行為又は輻輳、途絶等の通信回線の異常による本利用契約の不履行は、当事者の責めに帰すべからざる事由に基づくものとみなす。
6. 本利用契約又は本サービスに関連する当社の賠償額は、当該賠償責任の原因事実が生じた日の属する月の直前の 3
か月間に当社が加盟店から受領した本サービス利用料金の合計額を上限とする。
7. 以下の各号の紛争については、加盟店の責任と費用負担において速やかに対処して解決するものとし、これらの紛争によって当社が損害を受けた場合には、加盟店がその損害の一切を補償するものとする。
①加盟店の販売又は提供の対象となった商品の数量若しくは品目の相違、品質、性状若しくは機能上の問題、引渡若しくは提供の遅延、代金の額若しくはその支払又は広告に関する紛争(苦情の申出、及び交換、返品又は中途解約の請求を含み、これらに限られない。)
②申込又は承諾の意思表示の到達の有無その他販売の成否に関する紛争、なりすましその他販売の効果帰属に関する紛争、消費者契約法違反、錯誤等による販売の有効性に関する紛争又は詐欺等による販売の取消に関する紛争
③加盟店の販売又は提供の対象となった商品の保守に関する紛争
8. 前項の外、第三者から、当社に対して、本利用契約に基づく又は関連する加盟店の業務に関し、裁判上又は裁判外の請求がなされたことによって、当社が何らかの損失、損害等を被った場合には、加盟店はこれを全て補償し、当社にいかなる負担も負わせないものとする。
9. 本利用契約は、当社がコンビニ各社を通じてコンビニ窓口において代理受領した代金の支払を何ら保証するものではない。当社は代理受領した代金の支払遅滞が当社の責めに帰すべき事由による本利用契約の不履行に起因する場合において、その遅滞に基づく直接損害を除き、事由の如何を問わずコンビニ各社から代理受領した代金を受領するまでは加盟店に対する代理受領した代金の支払に関して加盟店に対し一切支払義務や責任を負わない。
第 26 条(商標等)
1. 加盟店は、当社の商号及び商標等(当社の URL を含むがこれに限らない。)を使用する場合は、事前に書面で当社の許諾を得るものとする。
2. 当社は、加盟店の商号及び商標を、自己が発行する刊行物、会員向け冊子その他、当社が提供する本サービスの案内の目的に限り、事前に加盟店の許諾を得た上で使用することができるものとする。
第 27 条(権利義務の譲渡等)
加盟店は、事前に当社の書面による承諾を得た場合を除き、本利用契約に基づく権利義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し若しくは承継させ又は担保に供してはならない。
第 28 条(協議事項)
本利用契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、加盟店及び当社は、法令及び取引慣行に従う外、xxに従い誠実に協議して解決するよう努めるものとする。
第 29 条(準拠法)
本利用契約の成立及び効力の準拠法は、日本国法とする。
第 30 条(管轄の合意)
本利用契約に関して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 31 条(本規約の変更)
1. 当社は、本規約を随時変更することがある。なお、この場合には、加盟店の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の内容を適用するものとする。
2. 当社は、前項の変更を行う場合には加盟店に対して一定の予告期間を設けて通知、又は所定のWebサイトに公表する方法により、本規約を改定することができるものとする。
3. 前項にかかわらず、当社が本規約の変更内容が加盟店の不利益にならないと判断した場合、当社は 1 か月の予告期間をおいて、当該変更内容を加盟店に通知することにより、加盟店の同意なく本規約を改定することができるものとする。
第 32 条(附則)
平成 26 年 6 月 11 日 制定・施行
平成 27 年 11 月 1 日 改訂
平成 29 年 4 月 1 日 改訂
平成 29 年 12 月 15 日 改訂