Contract
(別添)
総価契約単価合意方式実施要領
(包括的単価個別合意方式)
1.目的
総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)(以下、「本方式」という。)は、工事請負契約における受発注者間の双務性向上の観点から、工事における請負代金額の変更に当たっての金額の算定や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施するものとする。また、後工事の請負契約を随意契約により前工事の受注者と締結する場合においても本方式を適用することにより、適正な契約金額の算定を行うものとする。
2.対象工事
各地方農政局が定める地方農政局建設工事等契約事務取扱要領の別表(第3条関係)に掲げる工事種別のうち、第1号、第8号、第9号、第 11 号、第 13 号、第 17 号、第 20 号、第 22 号、第
24 号に掲げる工事において実施するものとする。
3.実施方式
(1)本方式は、次により行うものとする。
工事数量表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式
(2)(1)の請負代金比率は、次の算式により得られる数値とする。請負代金比率 = 落札金額 ÷ 工事価格(予定価格)
4.入札公告等における記載事項
(1)本方式の対象工事である旨の明示は、次に掲げる契約方式ごとにそれぞれ次に掲げる書面への記載(電磁的記録を含む。)により行うものとする。
① 一般競争入札の場合 : 入札公告及び入札説明書
② 工事希望型競争入札の場合 : 送付資料
③ ②以外の指名競争入札の場合 : 指名通知
④ 随意契約の場合 : 見積依頼書
【記載例】
(○) 総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用
① 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下、「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場
管理費及び一般管理費等を含む)について合意するものとする。
(2)(1)の記載は、次に掲げる記載例によるものとする。ア 後工事がない工事の場合の記載例
② 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。
③ 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」(平成 30 年9月 21 日付け 30 農振第 1860 号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知)及び
「総価契約単価合意方式実施要領の解説(包括的単価個別合意方式)」によるものとする。
イ 後工事がある場合における前工事の場合の記載例
【記載例】
(○) 総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用
① 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下、「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を含む)について合意するものとする。
② 後工事の請負契約を随意契約により前工事の受注者と締結する場合についても、本工事において合意した単価等を使用するものとする。
③ 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。
④ 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」(平成 30 年9月 21 日付け 30 農振第 1860 号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知)及び
「総価契約単価合意方式実施要領の解説(包括的単価個別合意方式)」によるものとする。
ウ 後工事の場合の記載例
【記載例】
(○) 総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用
① 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下、「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を含む)について合意するものとする。この場合における、前工事(○○○○○工事)において合意した単価等については、これを本工事に適用するものとする。
② 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」(平成 30 年9月 21 日付け 30 農振第 1860 号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知)及び
「総価契約単価合意方式実施要領の解説(包括的単価個別合意方式)」によるものとする。
[注](○○○○○工事)には、前工事の件名を記載する。
5.工事請負契約書及び特別仕様書における記載事項
(1)工事請負契約書における記載事項ア 第3条関係(単価合意書)
本方式を適用する工事においては、受注者との間で工事数量表の細別の単価に請負比率を乗じて得た各金額について協議した上で工事における単価等について合意することができるように、工事請負契約書(以下「契約書」という。)第3条第3項に次に掲げる事項を記載するもの
とする。
【記載例】
(請負代金内訳書、工程表及び単価合意書)第3条 (略)
2 (略)
3 発注者及び受注者は、この契約締結後、速やかに、この契約書に係る単価等を協議し、単価合意書(「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」(平成 30 年9月 21
日 30 農振第 1860 号)6.(1)に規定する単価合意書をいう。以下同じ。)を作成の上、合意するものとする。この場合において、協議開始の日から○日以内に当該協議が整わない時は、発注者が単価等を定め、受注者に通知する。
4 第3項の規定は、請負代金額の変更があった場合において準用する。
5 第3項(前項において準用する場合を含む。)の単価合意書は、第 26 条第3項の規定により残工事代金額を定める場合並びに第 30 条第5項、第 38 条第6項及び第 39 条第2項に定め
る場合(第 25 条第2項各号に掲げる場合を除く。)を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(注)○の部分には、原則として、「14」と記入する。
イ 第 25 条関係(請負代金額の変更方法)
本方式を適用する工事における請負代金額の変更に当たっては、単価合意書の記載事項を基礎として行うことができるように、契約書第 25 条に次に掲げる事項を記載するものとする。
【記載例】
(請負代金額の変更方法等)
第25条 請負代金額の変更については、第3条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により作成した単価合意書の記載事項を基礎として発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 次に掲げる場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
一 数量に著しい変更が生じた場合。
二 単価合意書の作成の前提となっている施工条件と実際の施工条件が異なる場合。三 単価合意書に記載されていない工種が生じた場合。
四 前各号に掲げる場合のほか、単価合意書の記載内容を基礎とした協議が不適当である場合。
3 第1項及び第2項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日が通知されない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
4 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(注)○の部分には、原則として、「14」と記入する。
ウ 第 26 条関係(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
【記載例】
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 (略)
2 (略)
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、単価合意書の記載事項、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
(注)○の部分には、原則として、「14」と記入する。
4~8 (略)
本方式を適用する工事において、賃金又は物価の変動に基づき請負代金額を変更するときは、変更後の請負代金額の算定に当たり、単価合意書の記載事項に基づくように、契約書第 26 条に次に掲げる事項を記載するものとする。
エ 第 30 条関係(不可抗力による損害)
【記載例】
(不可抗力による損害)第30条 (略)
2~4 (略)
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。この場合においては、第 25 条第2項各号に掲げる場合を除き、単価合意書の記載事項に基づくものとする。
一~三 (略)
6 (略)
本方式を適用する工事における不可抗力による損害の額の算定にあたっては、単価合意書の記載事項に基づくように、契約書第 30 条に次に掲げる事項を記載するものとする。
オ 第 38 条関係(部分払)
【記載例】
(部分払)
第38条 (略)
2~5 (略)
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、単価合意書の記載事項に基づき定め、第 25 条第2項各号に掲げる場合には、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が同条第3項前段の通知をした日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
(注)○の部分には、原則として、「10」と記入する。
7 (略)
本方式を適用する工事における部分払金の額の算定に当たっては、単価合意書の記載事項に基づくように、契約書第 38 条に次に掲げる事項を記載するものとする。
カ 第 39 条関係(部分引渡し)
【記載例】
(部分引渡し) 第39条 (略)
2 前項の規定により準用される第33 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、単価合意書の記載事項に基づき定め、第 25 条第2項各号に掲げる場合には発
注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 32 条第
2項の検査結果を通知した日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額
=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(注)○の部分には、原則として、「14」と記入する。
本方式を適用する工事における部分引渡しに係る請負代金額の算定に当たっては、指定部分に相応する請負代金の額を単価合意書の記載事項に基づくように、契約書第 39 条に次に掲げる事項を記載するものとする。
(2)特別仕様書における記載事項
【記載例】
第○章 その他
1.総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)について
(1)本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の対象工事である。
(2)受発注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。
本方式を適用する工事においては、特別仕様書に次に掲げる事項を記入するものとする。ア 後工事がない工事の場合の記載例
イ 後工事がある場合における前工事の場合の記載例
【記載例】
第○章 その他
1.前工事及び後工事の関係にある工事における総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)について
(1)本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の対象工事である。また、後工事の請負契約を随意契約により前工事の受注者と締結する場合には、前工事において合意した単価等を後工事において適用するものとする。
(2)受発注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。
ウ 後工事の場合の記載例(後工事の請負契約を随意契約により前工事の受注者と締結する場合)
【記載例】
第○章 その他
1.前工事及び後工事の関係にある工事における総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)について
(1)本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の対象工事である。なお、前工事(○○○○○工事)において合意した単価等を本工事において適用するものとする。
(2)受発注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。
(注)(○○○○○工事)には、前工事の件名を記載する。
6.単価合意書の締結方法
契約締結直後の単価等の協議は、契約書第3条第3項の規定に基づき実施する〔5.(1)アの契約書記載例参照〕ほか、以下の手続により実施するものとする。
(1)発注者は、単価合意書(別記様式1)及び単価表(別記様式2)を作成し、受注者と協議の上、単価等を決定するものとする。
(2)単価合意書は、工事数量表に記載の項目について、当初契約の予定価格(変更契約の場合は官積算額)に対する落札金額の比率に基づき、直接工事費、共通仮設費(積上げ分)、共通仮設費(率分)、現場管理費及び一般管理費等の単価等について、受発注者間で合意し締結するものとする。
(3)単価合意書を締結したときは、発注者は速やかに当該合意書を閲覧に供する方法により公表するものとする。この場合は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律等に基づく入札及び契約に関する情報等の公表について」(平成 13 年5月2日付け 13 地第 148 号大臣官房地方課長通知)における予定価格の積算内訳に準じて取扱うものとする。
(4)請負代金額の変更後の単価合意書は、契約書第3条第4項において準用する同条第3項の規定に基づき受発注者間で協議を実施し作成するものとする。この場合には、単価合意書に記載された直接工事費及び共通仮設費(積上げ分)の単価は、変更しないものとする。
7.請負代金額の変更
請負代金額の変更に当たっては、契約書第 25 条の規定に従い、単価合意書に記載された事項を基礎として、請負代金額の変更部分の総額を協議するものとする〔5.(1)イの契約書記載例参照〕。なお、その際の予定価格の積算に当たっては、下記(1)及び(2)に留意するものとする。
(1)直接工事費及び共通仮設費(積上げ分)については、単価合意書に記載の単価に基づき積算するものとする。単価合意書に記載のない単価の取扱は、以下のとおりとする。
ア 契約書第 25 条第2項第1号及び第2号に掲げる場合は、細別(B-3 レベル)の比率(変更前の官積算単価に対する合意単価の比率をいう。以下この項において同じ)を変更後の官積算単価に乗じて積算するものとする。
イ 既存の工種(B-1 レベル)に種別(B-2 レベル)、細別(B-3 レベル)が追加された場合は、当該工種(B-1 レベル)の比率を官積算単価に乗じて積算するものとする。
ウ 工種(B-1 レベル)が新規に追加された場合の直接工事費及び細別(B-3 レベル)が新規に追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、官積算単価にて積算するものとする。
(2)共通仮設費(率分)、現場管理費、一般管理費等については、上記(1)により算出した対象額に、変更前の対象額に対する合意金額(合意金額は変更前の官積算額に請負比率を乗じた金額で算出)の比率及び土地改良事業等請負工事積算基準(平成5年2月 22 日付け5構改D第 49号構造改善局長通知)に示す率式を利用した変更前後の増減割合を乗じて算出するものとする。
8.印紙税の取扱い
単価合意書は、印紙税法(昭和 42 年法律第 23 号)別表第1第2号に掲げる請負に関する契約書で契約金額の記載のないものに該当するとされていることから、200 円の収入印紙の貼付が必要となることに留意する。
(別記様式1)
単 価 合 意 書
平成○○年○○月○○日に契約した○○工事における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。
※ 後工事がある場合における前工事の場合は、「契約の変更に用いる・・・」を
「契約の変更及び随意契約予定の後工事に用いる・・・」に変更した上で記載する。
平成○○年○○月○○日
発注者 | 住所 | ○○○○○○○○○ |
氏名 | (分任)支出負担行為担当官 | |
○○○○○○○○○ 印 |
受注者 | 住所 | ○○○○○○○○○ | |
氏名 | ○○○○○○○○○ | 印 |
単 価 表
(別記様式2)
別 添
工事区分・工種・ 種別・細別 | 規格 | 契約 単位 | 数量 | 残工事数量 | 合意単価 | 出来高金額 | 金額 |
工事費計 | |||||||
消費税相当額 | |||||||
工事価格 | |||||||
・工事原価 | |||||||
・・直接工事費 | |||||||
・・・直接工事費(仮設工を除 く) | 式 | ||||||
B1・・・○○ | 式 | ○○ | |||||
B2・・・・○○ | 式 | ||||||
B3・・・・・○○ | ○○ | m3 | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |
B1・・・○○ | 式 | ○○ | |||||
B2・・・・○○ | 式 | ||||||
B3・・・・・○○ | ○○ | m | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |
・・間接工事費 | |||||||
・・・共通仮設費 | |||||||
B1・・・共通仮設費(積上げ) | 式 | ○○ | |||||
B2・・・・○○ | 式 | ||||||
B3・・・・・○○ | ○○ | 式 | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |
・・・共通仮設費(率計上) | |||||||
・・現場管理費 | |||||||
・一般管理費等 |