2.不足金の発生や、証拠金の変更などで緊急に連絡が必要になった場合、原則として本サービスの画面上のメッセージ、E-mail 等を用いてお客様に連絡をとるものとします。
xx株式会社
第1条 (電子取引の定義)
このお取り決め(以下、「本取り決め」といいます。)は、xx株式会社(以下「当社」といいます。)が、当社のホームトレードシステム「オアシス」(以下「本サービス」といいます。)を利用して、委託者(以下「お客様」といいます。)から商品先物取引の委託を受けるに際して適用されるものとします。
第2条 (本サービスの利用)
本サービスは、お客様が「受託契約準則」並びに「本取り決め」の内容を了知した上で取引を行うことを承諾する旨の書面を当社に提出、または電子交付サービスに同意し、手続きをされ、当社が審査、承認した場合に限り本サービスをご利用いただけます。ただし、当社に複数の口座を持つことはできません。
2.審査の内容及び結果に関する如何なるお問い合わせに対しても、当社はお答えいたしません。
3.審査、承認に関しましては、利用停止後、再びお客様が利用される際にも行う場合がございます。
4.当社が利用承認後にお客様に対し発行、通知するユーザーID及びパスワードと、お客様がご利用時に使用するユーザーID及びパスワードが一致した場合に限り、本サービスを利用することができます。パスワードに関しては、初回アクセス後お客様が任意に変更することができます。また忘却などお客様の責任により再発行(ユーザーID及びパスワード)の必要が生じた場合には、お電話にて本人確認を経た後、登録しているメールアドレスに通知させていただきます。
5.お客様はユーザーID及びパスワードを第三者に貸与し、または譲渡することはできません。
6.ユーザーID及びパスワードの管理はお客様の責任において行うものとし、その漏洩等による損害について当社は一切責任を負わないものとします。
第3条 (法令などの遵守)
お客様が本サービスを利用して売買注文を委託され、当社がそれを受託するときは、お客様並びに当社は、関連諸法令及び取引所の諸規定(受託契約準則を含む)、並びに「本取り決め」を遵守するものとします。
第4条 (機器、回線などの用意)
お客様は本サービスに適した機器、利用回線及びインターネット接続会社(プロバイダ)との契約を、お客様の費用及び責任で準備し、維持管理していただくこととします。
第5条 (本サービスの範囲、利用時間)
当社がお客様に提供するサービスの範囲、並びにお客様が本サービスを利用できる時間は、当社が定めるものとします。なお、上記の内容は、お客様に事前通知することなく変更される場合があります。
第6条 (取引銘柄)
お客様がお取引できる銘柄は、当社が定める銘柄といたします。
ただし、取引所が売買を規制している銘柄及び当社が自主的に取引を規制している銘柄については、お客様はお取引できないこととします。
第7条 (取引の種類)
お客様が本サービスを利用して行うことのできる取引の種類は、当社が定めるものとします。
2.現物の受け渡しにより決済できる銘柄は、当社が定める銘柄のみとします。現受け、現渡しを行う場合、原則として当月限納会日の属する月の15日を指示日と定め(休業日である場合はxx繰り上げる)午後4時までにお客様よりその旨当社に口頭で申し入れていただくとともに、受け方は総取引代金相当額、渡し方は倉荷証券を指示日の翌営業日午後4時までに、当社へ差し入れしなければならないこととします。
第8条 (売買注文に関して)
売買注文は、お客様がインターネット接続会社(プロバイダ)に接続し、ご利用に適したパソコンなどのインターネット接続機器により、ユーザーID、パスワード並びに希望される取引を入力することにより行えます。
2.売買注文は、お客様が注文内容の入力後、当社がこれを受信し、画面上にお客様の注文として表示したときをもって受付けられたものとします。
3.お客様が発注できる売買注文は、新規建玉であれば受入証拠金の中で建玉可能な枚数(ただし証拠金を必要としない注文は除く)並びに建玉制限の範囲内であること、仕切xxであれば対象建玉が明示されている注文であることとします。なお対象建玉を明示しない注文に関しましては、自動的に建玉日時の古い順に指定されることとします。
4.本サービスを利用した売買注文は、原則として日中立会は午後3時15分の立会終了をもって締め切りとし、間に合わなかった注文は翌営業日の受付となります。翌営業日付の立会は午後4時30分から翌朝午前6時00分(ゴム市場は午後7時)までの夜間立会と翌営業日午前8時4
5分(ゴム市場は午前9時)からの日中立会となります。なお、取引所諸事情により立会時間が変更された場合は、この限りではありません。
第9条 (新規建玉の制限)
当社は、次の事項のいずれかに該当する場合、新規建玉注文の執行をいたしません。
(1)お客様の取引口座に不足金が発生する(発生している)場合。また、証拠金の変更や有価証券の充用価格の変更などにより預託されている受入証拠金に不足が生じた場合。※ただし証拠金を必要としない注文は除く。
(2)お客様から委託された売買注文の枚数が、取引所の定めた建玉制限を越える場合。
(3)限月の繰越や他社との建玉の合算で建玉制限を超過している状態で、当該銘柄全ての限月における新規建玉の場合。
(4)現金決済先物取引は取引最終日の新規建玉、それ以外の銘柄は、当月限納会日に属する月になった営業日以降の新規建玉の場合。
(5)お客様が委託した売買注文の内容が、xxな価格形成に弊害をもたらすものと当社が判断した場合。
(6)取引の健全性などに照らし当社が不適当と判断した場合、または当社がお客様の状況を鑑みて過度の取引と判断した場合。
(7)お客様の取引口座に不足金請求額が発生し、請求金額以上の入金をせず、全玉決済(強制決済を含む)をした当該営業日。
第10条 (建玉の処分)
不足金が発生した翌営業日午前11時までに、当社が指定する銀行口座にお客様から不足金請求額以上のご入金が確認できない場合は、全建
玉を任意に処分することができるものとします。尚、全部または一部成立しなかった場合は、翌営業日寄付から引き続き建玉の全部又は一部を任意に処分できるものとします。
2.当月限の建玉については、本取り決め第7条2項に該当する場合を除き、「先物・オプション取引口座設定約諾書」等に定めた指示日までに建玉が決済されていない時には翌営業日の正午以降に、反対売買により処分いたします。ただし、現金決済先物銘柄は最終決済価格で決済されます。また、本お取り決め第7条2項を履行しない場合は、指示日の翌々営業日正午以降に反対売買により処分いたします。
3.お客様の建玉が、取引所が定める取引の制限等に該当する場合、反対売買により処分いたします。
4.お客様が本お取り決め第21条に該当すると判断された場合、残玉を反対売買により処分いたします。
第11条 (注文の有効期限、取消、変更)
お客様が発注する注文の有効期限は、当社が定めるものとします。
2.お客様は「本サービス」を利用して委託された売買注文のうち約定成立していない売買注文に関しては、当社が定める時間内に限り、お客様が「本サービス」を使って、注文の取消、又は変更することができます。注文変更の場合の手順は、まず注文取消処理をして頂き、その後注文を再度出し直す形になりますが、注文可能額の減少により注文変更後の新規注文が発注出来ない場合があります。またザラバ取引の性格上、取消処理が完了するよりも早く取消対象注文が約定する可能性があり、当社がお客様からの取消依頼を確認したとしても、取消処理の完了を保証するものではありません。
3.注文発注後、注文の有効期間内に大引け時点で不足金が発生した場合、その時点で新規建玉注文は全て取消されます。※ただし証拠金を必要としない注文は除く
4. 第9条1項5号に該当する注文は取消されます
第12条 (金銭の受払い・現金)
現金の受払いは、原則として当社及びお客様双方が銀行口座振込によって行い、振込手数料は振り込み側の負担とさせて頂きます。
2.入金とは、当社の銀行口座で確認でき、当社で入金処理を完了した時点とします。
3.入金に際しお客様の指示が無い場合は、原則として証拠金入金といたします。
4.預り証拠金余剰額のご出金依頼のお申し出は、当社営業日午後4時30分(ただし、午後3時30分~午後4時15分は受付不可。また、年末年始は除く。)までに当社で確認できた出金依頼につきましては、原則的に翌営業日にお客様の銀行口座にお振り込みいたします。
5.前項の出金依頼を取消しする場合は、午後6時までに、お客様よりその旨当社に口頭で申し入れて頂くものとします。
6.第4項で出金依頼が出来る額は、出金依頼日の出金可能額の範囲内となります。ただしその後の状況の変化により、総額の不足額又は現金不足額が生じる場合には、出金のご依頼を取消させていただく場合があります。
7.ご出金依頼によりお客様口座の残高が、お取引に必要な金額を下回る場合、当社は残金も同時に出金し、口座を解約させていただく場合があります。
第13条 (金銭の受払い・有価証券)
取引証拠金は清算機構が定める範囲で当社が定めた有価証券をもって充用することができます。ただし、お客様が有価証券を当社に差し入れる場合は、当社に予めお電話でご連絡いただき、当社が別途定める手順で差し入れる事とします。
2.倉荷証券の受払いは原則として書留郵便によって郵送することとし、その際の郵便料金等は送り側の負担とします。
3.倉荷証券の返却依頼は、預り証兼保証金受領書(有価証券)の当社到着をもって返却依頼日とし、到着以降4営業日以内に返却処理を行います。
4.株券などの有価証券の返却につきましては、所定の書面を差し入れていただいた後、株式会社だいこう証券ビジネスに対して返却処理を行います。
第14条 (振替)
建玉の決済により生じた差引損益金通算額(帳尻金)は、毎日の取引終了後、自動的に現金の預り証拠金に加減するものとします。尚、差引損金(帳尻損金)がお預り証拠金を超過する場合には、当該超過分を当該超過が生じた日から4営業日以内に当社に支払うこととします。
第15条 (債務の弁済に関する特例)
有価証券を差し入れているお客様で、差引損金(帳尻損金)が差し入れている現金証拠金以上となった場合は、当社が定める期日までに入金するものとします。なお、ご入金が無い場合には、有価証券を売却し、債務の弁済に充当させていただく場合がございます。
第16条 (委託手数料関係)
お客様の委託に関わる取引の委託手数料は当社が定める額及び徴収の時期とし、当社はお客様に通知するものとします。
2.本取り決めにおける第7条第2項、第10条における取引の委託手数料は当社「電子取引」以外の取引に適用する額及び徴収の時期とし、当社はお客様に通知するものとします。
第17条 (口座管理に係わる照会方法)
通常時におきましては、お客様が売買注文から口座管理、入出金にxxx連絡まで、お客様がご自身で本サービスを利用して照会することとします。
2.不足金の発生や、証拠金の変更などで緊急に連絡が必要になった場合、原則として本サービスの画面上のメッセージ、E-mail 等を用いてお客様に連絡をとるものとします。
第18条 (通知事項及び届出事項の変更)
お客様が予め当社に届出された、氏名住所等並びにその他の届出事項(メールアドレス等)に変更があった場合は、直ちに当社の定める変更手続きを行って下さい。お客様の変更手続きが無いために発生した事故については、当社は一切の責任を負いません。
第19条 (データ、プログラムの保護)
当社が提供した情報、データ、プログラムは、理由の如何にかかわらず、リプログラム、解析、提供、開示、転用、複製、改変、二次使用することを固く禁じます。万一判明した場合は法的措置を講ずる場合もございます。
第20条 (免責事項)
本サービスは、情報及びデータの提供、注文の委託を目的としており、お客様が本サービスを利用されたことによる損失について、当社は一切の責任を負わないものとします。また、次に掲げる事項に該当する場合も当社は一切の責任を負いません。
(1)受託契約準則に基づき行った建玉の処分。
(2)通信機器、通信回路、本システムに係わる機器、インターネット接続会社(プロバイダ)の機器の故障、電力の不安定、停電、火災その他天災などの偶発事象、その他当社が管理出来ない部分において発生した原因により、お客様が本サービスをご利用できなかった場合に伴い損失が発生した場合。
(3)お客様が本取り決め事項、並びに受託契約準則に違反した場合。
(4)本取り決め第2条第5項に違反して、第三者がお客様のID、パスワードを不正に使用して取引口座を利用した場合。ただし、紛失や盗難などの理由により当社へご連絡を頂いた場合を除きますが、ご連絡をいただく以前に生じた損害について、当社は責を負いません。
(5)お客様が本サービスの各種紹介画面、及び通知をご覧にならなかったために損失が発生した場合。
(6)お客様の故意、過失、又は錯誤等が原因で、予期せぬ注文が成立若しくは不成立になった場合。
(7)本サービスを利用する際に、通常の利用方法以外の方法で利用したことにより損失が発生した場合。
(8)お客様が当社の定める方法以外で、有価証券、現金を送付したことにより、送付中に事故が発生した場合。
(9)各種ベンダーから提供されるデータに基づき、提供している情報内容につきましては、当社がその正確性等を保証するものではありません。
(10)本サービスの変更等に伴い、お客様の設備が対応基準設備以下となり、本サービスの利用ができなくなった場合。
第21条 (利用の停止、及び契約の解除)
当社は以下のいずれかに該当する場合には、お客様の本サービスの利用を停止し、契約を解除できるものとします。
(1)お客様が本サービスの解約の申し出をされた場合。
(2)お客様の口座残高が無くなった場合。
(3)お客様が「本取り決め」並びに「受託契約準則」の内容のいずれかに反した場合。
(4)お客様が当社へ差し入れられた契約関係書類などに虚偽の申告、又は届出をされた場合、若しくはその事実が判明した場合。
(5)お客様から当社のサーバーに対して、不正又は有害なアクセスがあった場合。
(6)当社が本サービスを廃止した場合
(7)当社からのメール又は郵送物が、お客様によって正常に受け取られない場合。
(8)当社が、お客様の本サービスご利用を不適当と判断した場合。
2.前項に該当する場合、当社はお客様が指定された振込口座にお預り証拠金を返還することができるものとします。
第22条 (本サービスに障害が発生した場合)
本サービスに障害が発生した場合、当社はその復旧に全力を尽くします。障害により本サービスが利用できなくなった場合は可能な場合に限り、お客様は「本取り決め」第24条に定めた当社連絡先に電話することによって所定の本人確認を経た後に、売買注文を行うことができます。ただし、お電話以外の方法による注文は受付けることはできません。
第23条 (特約の改定並びに承認)
「本取り決め」は法令の変更、取引所、監督官庁の指示、その他の理由で必要が生じた場合に改定されます。「本取り決め」が改定された場合、当社は、遅滞なく、その内容をホームページ上で通知いたします。また通知後に入力された取引は「本取り決め」の改定を承認されたものとみなします。
第24条 (緊急時の連絡)
緊急時におけるお客様から当社への連絡先は下記の通りとします。
(受付時間)平日 8:30~23:00
xx株式会社 フリーダイアル【0120-708431】
第25条 (その他)
「本取り決め」に定めの無い事項、又は「本取り決め」の履行につき疑義を生じたときは、双方誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。
付則
本取り決めは、平成 16 年 10 月1日より施行します。
本取り決めは、平成 16 年 12 月 31 日より改正施行します。
本取り決めは、平成 17 年 5 月 1 日より改正施行します。
本取り決めは、平成 18 年 2 月 13 日より改正施行します。
本取り決めは、平成 20 年 1 月 7 日より改正施行します。
本取り決めは、平成 21 年 2 月 1 日より改正施行します。
本取り決めは、平成 21 年 5 月 7 日より改正施行します。
本取り決めは、平成 21 年 10 月 1 日より改正施行します。
本取り決めは、平成 22 年 9 月 21 日より改正施行します。
本取り決めは、平成 23 年 1 月 4 日より改正施行します。
本取り決めは、平成 23 年 5 月 2 日より改正施行します。
本取り決めは、平成 25 年 2 月 12 日より改正施行します。
本取り決めは、平成 26 年 7 月 22 日より改正施行します。
本取り決めは、平成 27 年 8 月 1 日より改正施行します。
本取り決めは、平成 28 年 4 月 11 日より改正施行します。
本取り決めは、平成 28 年 9 月 20 日より改正施行します。
本取り決めは、令和 2 年 7 月 27 日より改正施行します。
本取り決めは、令和 2 年 10 月 19 日より改正施行します。
本取り決めは、令和 3 年 2 月 1 日より改正施行します。
本取り決めは、令和 3 年 9 月 21 日より改正施行します。
本取り決めは、令和 4 年 5 月 2 日より改正施行します。