Contract
平成29年4月1日 17‐制度‐00051
(対象となる前払輸入契約)
第1条 前払輸入保険の引受けの対象となる前払輸入契約については、原則として次のすべてに該当する場合に限るものとする。
一 貨物を輸入する契約のうち、輸出国において貨物を船積する日の前日までに当該貨物の代金又は賃借料( 以下「前払金」という。)の全部又は一部を支払うことが定められている契約( 以下「前払輸入契約」という。) であって、次の要件が定められている契約であること。
① 貨物の名称、型又は銘柄及び数量
② xxx及び船積時期
③ 前払金の額及び支払の時期
④ 前払金の返還の条件
二 取引上の危険が大でなく、かつ、前払輸入に係る保険契約の締結が保険事業の安定的経営を損うおそれがないと認められること。
(適格被保険者等)
第2条 前払輸入保険約款( 平成29年4月1日 17‐制度‐00008。以下「約款」という。)における適格被保険者及び前払輸入契約の相手方の取扱いは、次の各号による。
一 適格被保険者は、本邦人又は本邦法人( 本邦内に居住する外国人及び本邦内に所在する外国法人の支店、支社その他の営業拠点を含む。) であって、前払輸入契約の当事者であり、前払輸入契約の締結に関与し、自己の危険負担において当該契約上の義務を履行する者であって、被保険利益の実質的な帰属体となる者とする。
二 前払輸入契約の相手方とは、前払輸入契約の締結の相手方又は当該契約に係る前払金の返還義務を負う者とする。
( 電子メール等の取扱い)
第3条 前払輸入保険の申込に際し、前払輸入契約の相手方からの電子メール、電報又はこれに準ずるもの(以下「電子メール等」という。)により前払輸入契約の内容について必要な事項が確認できる場合には、電子メール等の入手をもって前払輸入契約の当事者間の合意が成立したものと推定する。
2 前払輸入者は、前項により保険契約の申込を行った場合には、前払輸入契約の相手方の応諾サインのある前払輸入契約書又はそれに準ずる書類を別途入手し、保管しなければならない。
3 保険金の請求をする場合には、前払輸入契約を証する前項の書類を保険金の請求に必要な他の書類とともに提出しなければならない。
(損失発生通知)
第4条 損失発生通知は、原則として、前払金の返還の期限以降提出するものとする。
(保険期間)
第5条 株式会社日本貿易保険( 以下「日本貿易保険」という。) は、約款第3条第10号に該当する事由による損失の場合については、前払金の返還の期限が保険期間内にあればてん補の対象とし、当該返還の期限から3月を経過した日が保険期間内にある必要はないものとする。
(対象とする前払金額)
第6条 前払又は船積が2回以上となる場合は、原則として第1回目の船積までに支払っ
た前払金額とする。ただし、当該前払金額に対する船積貨物の代金が正しく把握できる場合は、それぞれの前払金額を対象とする。
(前払金の返還の期限前の請求)
第7条 約款第24条第3項に定める日本貿易保険が別に定める式は、以下のとおりとする。ただし、前払輸入契約において契約金利が定められている場合にあっては、算式中
「5.84%」を「前払輸入契約の契約金利」とする。
約 款 第 4 条 の 規 定 に よ り 算 出 し た 損失額 | 約款第24条第 1項により確認された前払金の額 | 1 | 1 | |||||
- | - | 1 | - | (1+5.84%)m | × | n | ||
1+5.84% | × | |||||||
365 |
mは、確認日から前払金の返還の期限までの日数を365で除した数の整数部分 nは、確認日から前払金の返還の期限までの日数と、365にmを乗じた数との差
(共通運用規程)
第8条 本規程に規定するもののほか、損失防止軽減義務、回収義務、保険目的等の譲渡その他日本貿易保険が定める各保険に共通の事項については、貿易保険共通運用規程(平成29年4月1日 17‐制度‐00069)において定める。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から実施する。