AIG損害保険株式会社
傷害総合保険の約款
普通保険約款・特約
AIG損害保険株式会社
2019.7版 (2019年10月1日以降保険始期契約用)
このたびは、弊社の保険にご加入をいただきありがとうございます。保険約款をお届けします。ご不明な点は、下記までご確認ください。
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普通保険約款・特約
◆ 目 次 ◆
特約名称 | 略称 | 掲載頁 |
ホールインワン特約 | 33 | |
家族ホールインワン | 34 | |
(夫婦用) | ホールインワン夫婦 | 34 |
(本人・親族用) | ホールインワン本・親 | 34 |
被害事故補償特約 | ― | 35 |
針刺し事故等による感染症危険補償特約 | 針刺し事故等感染特約 | 42 |
個人賠償責任補償特約 | ― | 43 |
借家人賠償責任補償特約(火災・破裂・爆発のみ補償) | 借家人賠償特約 | 45 |
賠償事故の解決に関する特約 | 賠償事故解決特約 | 47 |
受託品賠償責任補償特約 | 受託品賠償特約 | 48 |
レンタル用品賠償責任補償特約 | レンタル用品賠償特約 | 50 |
準記名式契約特約(全員xx)(職名等別保険金額用) | 準記名式特約(全員) | 52 |
初回保険料の口座振替に関する特約 | 初回保険料口振特約 | 53 |
保険料分割払特約(一般) | 分割払特約(一般) | 54 |
保険料分割払特約(一般団体) | 分割払特約(団体) | 55 |
保険料の払込みに関する特約 | 保険料払込特約 | 55 |
保険契約の自動継続に関する特約(分割払契約用) | 自動継続特約(分割) | 56 |
保険契約の自動継続に関する特約(年払契約用) | 自動継続特約(年払) | 56 |
通信販売に関する特約 | 通信販売特約 | 57 |
通信販売に関する特約の一部変更に関する特約 | 通信販売一部変更特約 | 58 |
通信販売に関する特約(Ⅱ型) | 通信販売特約(Ⅱ型) | 59 |
団体扱特約(一般A) | ― | 59 |
団体扱特約(一般B) | ― | 60 |
団体扱特約(一般C) | ― | 61 |
団体扱特約 | ― | 62 |
団体扱特約(口座振替方式) | 団体扱特約(口振) | 62 |
集団扱特約 | ― | 63 |
長期保険特約 | ― | 64 |
災害補償規定等による死亡保険金受取人指定に関する特約 | 死亡受取人指定特約 | 65 |
法人等契約の傷害保険金受取人指定に関する特約 | 法人等契約受取指定 | 65 |
共同保険に関する特約 | ― | 65 |
訴訟の提起に関する特約 | 訴訟提起に関する特約 | 66 |
保険料クレジットカード払特約 | 保険料クレカ払特約 | 66 |
傷害総合保険普通保険約款 2
お客さまのご契約には、ご契約の保険証券またはその添付明細書の特約欄等に表示された特約がセットされています。
なお、保険証券またはその添付明細書において、下欄記載の略称を表示している場合があります。
特約名称 | 略称 | 掲載頁 |
傷害補償特約 | ― | 5 |
被保険者の範囲変更に関する特約 | 被保険者の範囲変更に関する特約(家族型)または被保険者;家族型 被保険者の範囲変更に関する特約(夫婦型)または被保険者;夫婦型 被保険者の範囲変更に関する特約(本 人・親族型)または被保険者;本人・親族 | 9 |
死亡保険金補償対象外特約 | 死亡保険金対象外特約 | 11 |
後遺障害保険金補償対象外特約 | 後遺障害対象外特約 | 11 |
入院保険金および手術保険金補償対象外特約 | 入院・手術対象外特約 | 11 |
通院保険金補償対象外特約 | 通院対象外特約 | 11 |
後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約(後遺障害保険金支払区分表型) | 後遺条件変更(区分) | 11 |
後遺障害保険金の追加増額支払に関する特約 | 後遺障害増額支払特約 | 12 |
入院保険金および手術保険金支払対象期間延長特約(1,000日用) | 入手術延長1000日 | 12 |
手術保険金の支払条件変更に関する特約(対象手術表型) | 手術条件変更(対象) | 12 |
通院保険金支払限度日数短縮特約 | 通院保険金支払限度日数短縮特約(30日限度)または通院短縮(30日) | 14 |
通院保険金支払対象期間延長特約(1,000日用) | 通院延長1000日 | 14 |
交通事故傷害危険のみ補償特約 | 交通事故のみ特約 | 14 |
交通事故傷害危険増額支払に関する特約 | 交通事故傷害危険増額支払に関する特約;2倍または交通事故増額;2倍 | 15 |
管理xxの傷害危険補償特約 | 管理xxのみ補償特約 | 16 |
往復途上傷害危険補償特約 | 往復途上危険補償特約 | 16 |
就業中の危険補償対象外特約 | 就業中危険対象外特約 | 16 |
就業中のみの危険補償特約 | 就業中のみの特約 | 16 |
地震・噴火・津波危険補償特約 | 地震・噴火・津波特約 | 16 |
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」支払特約 | 感染-後障入通院 | 16 |
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」支払特約 | 特定感染症危険「後遺障害、入院、通院および葬祭費用保険金」支払特約または感染-後障入通院葬祭 | 18 |
熱中症危険補償特約 | ― | 21 |
運動等危険補償特約 | ― | 21 |
傷害医療費用補償特約 | ― | 21 |
介護保険金支払特約 | ― | 22 |
入院一時金支払特約 | ― | 22 |
携行品損害補償特約(再調達価額補償型) | 携行品(再調達価額) | 23 |
携行品損害補償特約(時価額補償型) | 携行品(時価額) | 25 |
救援者費用等補償特約 | 救援者費用特約 | 27 |
キャンセル費用補償特約 | キャンセル費用特約 | 29 |
遭難捜索費用補償特約 | 遭難捜索費用特約 | 30 |
遭難捜索追加費用補償特約 | 遭難捜索追加費用特約 | 31 |
ホームヘルパー等費用補償特約 | ホームヘルパー等特約 | 32 |
<用語の定義>
傷害総合保険普通保険約款
第1章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期)
① 開始時間 | 保険期間の初日の午後4時(注)に始まります。 (注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。 |
② 終了時間 | 保険期間の末日の午後4時に終わります。 |
(1)当会社の保険責任の始期および終期は、次によります。
(1)この保険契約に適用される普通保険約款(これに付帯された特約を含みます。以下「普通保険約款等」といいます。)において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。ただし、この保険契約に適用される特約に別の規定がある場合を除きます。
用語 | 定義 | |
い | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
か | 解除 | 当会社の意思によって、この保険契約の全部または一部の効力を失わせることをいいます。 |
解約 | 保険契約者または被保険者の意思によって、この保険契約の全部または一部の効力を失わせることをいいます。 | |
き | 既経過期間 | この保険契約の保険期間の初日から保険契約の条件を変更した日、保険契約が解除もしくは解約された日、または保険契約が失効した日までの期間をいいます。 |
危険 | 支払事由の発生の可能性をいいます。 | |
こ | 告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
し | 失効 | この保険契約の全部または一部の効力を、この保険契約に適用される普通保険約款等に定める時以降失うことをいいます。 |
支払事由 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに規定する支払事由をいいます。 | |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額または共済金の額をいいます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
た | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
ち | 中途更改 | この保険契約の契約条件を変更する場合で、保険引受に関する制度上の理由から、保険契約者がこの保険契約を解約した日を保険期間の初日として当会社と保険契約を締結することをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係(注)と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 ただし、婚姻の届出をしている者がいる場合は、婚姻の届出をしている者とします。 (注)社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいいます。 |
ひ | 被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険事故 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに規定する保険事故をいいます。 | |
み | 未経過期間 | この保険契約の条件を変更した日、保険契約が解除または解約された日からこの保険契約の保険期間の末日までの期間をいいます。 |
む | 無効 | この保険契約のすべての効力を、保険期間の初日にさかのぼって失うことをいいます。 |
(2)この保険契約に適用される普通保険約款等における法令は、それぞれ次のとおりとします。
法令(公布年/法令番号) | |
け | 健康保険法(大正11年法律第70号) |
こ | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
国民健康保険法(昭和33年法律第192号) | |
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) | |
さ | 災害救助法(昭和22年法律第118号) |
災害対策基本法(昭和36年法律第223号) | |
し | 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) |
せ | 船員保険法(昭和14年法律第73号) |
そ | 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号) |
ち | 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) |
と | 道路交通法(昭和35年法律第105号) |
へ | 弁護士法(昭和24年法律第205号) |
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険金を支払いません。
第2条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険事故による支払事由が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
➃ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、第10条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による支払事由については適用しません。
第3条(保険契約者の住所変更)
(1)保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)保険契約者が(1)の規定による通知をしなかった場合において、当会社が保険契約者の住所または通知先を確認できなかったときは、当会社の知った最終の住所または通知先に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。ただし、保険契約の取消しまたは解除を通知する場合には、この規定は適用しません。
第4条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② この保険契約の被保険者となることについて、死亡保険金受取人を定める場合(注1)に、保険契約者以外の被保険者の同意を得なかったとき。
③ 保険契約者以外の者を被保険者とする死亡保険金のみを補償する保険契約(注2)について、その被保険者の同意を得なかった場合
(注1)その被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
(注2)その被保険者の被った傷害に対し、傷害補償特約第4条(死亡保険金の支払)に規定する死亡保険金以外に一定額の保険金を支払う補償がない保険契約をいいます。
第5条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第6条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第7条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第8条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として支払事由を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
返還保険料の
額
変更前の保険
料
変更後の保険
料
既経過期間における月数(注)
未経過期間における月数(注)
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から➃までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、
①から➃までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
する場合において、保険料を変更する必要があるとき。
×
12
イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた支払事由に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が保険事故(注1)の発生した後になされた場合であっても、第10条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または
= -
× 1- 12
(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(注1)による支払事由に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた保険事故をいいます。
(注2)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第9条(被保険者による保険契約の解約請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解約することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
➃ 前条(1)➃に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から➃までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から➃までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解約請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解約しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約
(注)を解約することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解約された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第10条(保険契約解除・解約の効力)
保険契約の解除および解約は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務等の場合)
区 分 | 返還または追加保険料の算式 |
① 第2条(告知義務) (1) により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必 要があるとき。 | 次の算式により算出した額を返還または請求します。 返還または追加 = 変更前の保険 - 変更後の保険保険料の額 料 料 |
② ①のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 追加保険料の 変更後の保険 変更前の保険額 = 料 - 料 |
(1)当会社は、第2条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合、または保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行った場合には、次の区分に従い、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。ただし、保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合、この保険契約に適用される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合または中途更改等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還し、または追加保険料を請求することがあります。
(注)1か月に満たない期間は1か月とします。
(2)当会社は、保険契約者が(1)①の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)(1)①の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(1)②の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款等の規定に従い、保険金を支払います。
第12条(保険料の返還-無効、失効または取消しの場合)
保険契約の無効、失効または取消しの場合には、当会社は、次の区分に従い、保険料を返還します。ただし、保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合、この保険契約に適用される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合または中途更改等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区 分 | 返還保険料の算式 |
① 第4条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合または第 6条(保険契約の取消し)の規定により当会社が保険契約を取り消した場合 | 保険料は返還しません。 |
② 第4条②および③の規定により保険契約が無効となる場合 | 保険料の全額を返還します。 |
③ 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。返還保険料の額 = 保険料 既経過期間における月数(注) × 1- 12 (注)1か月に満たない期間は1か月とします。 |
第13条(保険料の返還-解除または解約の場合)
保険契約の解除または解約の場合には、当会社は、次の区分に従い、保険料を返還します。ただし、保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合、この保険契約に適用される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合または中途更改等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区 分 | 返還保険料の算式 |
① 第2条(告知義務) (2)、第8条(重大事由による解除)(1)または第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務等の場合)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除 した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 未経過期間における日数 返還保険料の額 = 保険料 × 365 |
② 第8条(2) の規定により、当会社が保険契約(注1) を解除した場合 | |
③ 第7条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。返還保険料の額 = 保険料 既 経 過 期 間 に お け る 月 数 (注) × 1- 12 (注)1か月に満たない期間は1か月とします。 |
➃ 第9条(被保険者による保険契約の解約請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注 1)を解約した場合 | |
⑤ 第9条(3) の規定により、被保険者がこの保険契約(注 1) を解約した場合 (注2) |
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、保険事故の原因、保険事故発生の状況、支払事由発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または支払事由の程度、保険事故と支払事由との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険の対象の価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日 数 |
① (1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
➃ 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)その被保険者に係る部分に限ります。
(注2)返還保険料は保険契約者に返還します。
第14条(事故の通知)
被保険者に支払事由が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、この保険契約に付帯された特約の規定に従い、当会社に通知しなければなりません。
第15条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯された特約に定める時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金の請求書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(注1)<用語の定義>における「配偶者」の定義にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)<用語の定義>における「親族」の定義にかかわらず、法律上の親族に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、保険事故の内容または支払事由の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、次のいずれかを行った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合
② 提出書類(注)に事実と異なる記載をした場合
③ 提出書類(注)または証拠を偽造しまたは変造した場合
(注)(2)、(3)または(5)の書類をいいます。
第16条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第17条(時効)
保険金請求権は、第15条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第18条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款等に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款等に関する権利および義務が移転するものとします。
第19条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款等に関する義務を負うものとします。
第20条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第21条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第22条(準拠法)
この普通保険約款等に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第2章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社が保険金を支払わない場合は、この保険契約に付帯された特約の規定によります。
<用語の定義>
特 約
傷害補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1)この特約において普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>の「支払事由」とは、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に傷害を被ったことをいい、当会社はその傷害に対して、この保険契約に適用される普通保険約款等の規定に従い保険金を支払います。
用語 | 定義 | |
い | 医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
き | 競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法 ② 国民健康保険法 ③ 国家公務員共済組合法 ➃ 地方公務員等共済組合法 ⑤ 私立学校教職員共済法 ⑥ 船員保険法 ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律 | |
し | 歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車(注)または原動機付自転車をいいます。 (注)クレーン車等の工作用自動車その他これらに類する自動車を含みます。 | |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法に よる診療行為を除きます。 | |
傷害 | 第1条(保険金を支払う場合)に規定する傷害をいいます。 | |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 | |
ち | 治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師をいいます。 |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の 受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券に記載されたその被保険者の通院保険金日額をいいます。 | |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券に記載されたその被保険者の入院保険金日額をいいます。 | |
ほ | 保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券に記載されたその被保険者の保険金額をいいます。 | |
保険事故 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって被った支払事由に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った支払事由に限ります。
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った支払事由に限ります。
➃ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った支払事由に限ります。
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った支払事由に限ります。
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による保険事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた保険事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた保険事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいい、走行以外の操作資格を含みます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
けい
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が頸部症候群(注1)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。この場合において、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
② 被保険者の入浴中の溺水(注2)。ただし、被保険者が、当会社が保険金を支払うべき傷害を被り、その直接の結果として溺水(注2)に至ったことが客観的に確認できる場合は、保険金を支払います。
(注1)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注2)水中に没し、水を吸引したことによる窒息をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故によって被った支払事由に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った支払事由に限ります。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第4条(死亡保険金の支払)
通院した日数(注)
通院保険金日額
通院保険金の額
(1)当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
第7条(通院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金としてその被保険者に支払います。
(注)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額 = ×
とします。
(2)第18条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定によりその被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第18条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第5条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
(注)90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
じん
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表4に掲げる部位を固定するためにその被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
けい ろっ
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することがで
きるものをいい、頸椎カラー、鎖骨固定帯、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター、テーピング、三角巾その他被保険者が任意で容易に着脱できるものおよび骨の固定のために体内
別表3に掲げる各等級の後遺障害に対する保険
金支払割合
保険金額
後遺障害保険金の額
に挿入された器具は含めません。
= × (3)当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が保険事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、保険事故の発生の日からその日を含めて181日目におけるその被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一保険事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表3の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
➃ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
既にあった後遺障害に該当する等
級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
(4)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第8条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第9条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が傷害によって死亡したものと推定します。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後にその原因となった保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
別表3に掲げる加重後の後遺障害に該
当する等級に対する保険金支払割合
適用する割合
= -
第6条(入院保険金および手術保険金の支払)
(3)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた保険事故による支払事由に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して
(1)当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金としてその被保険者に支払います。
支払います。
(注1)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
入院した日数(注)
入院保険金日額
入院保険金の額
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
= × (注3)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(4)(3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があるこ
(注)180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4)当会社は、被保険者が保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金としてその被保険者に支払います。ただし、1保険事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注1)。
手術保険金の額 | = | 入院保険金日額 | × 10 |
①以外の手術の場合 | |||
手術保険金の額 | = | 入院保険金日額 | × 5 |
① 入院中(注2)に受けた手術の場合
②
(注1)1保険事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注2)傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
とを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(5)(3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した保険事故による支払事由については適用しません。
(注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(6)(3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が支払事由の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第1章基本条項第10条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による支払事由に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)
(1)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、次のいずれかの規定に従い、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。ただし、保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合、この保険契約に適用される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合または中途更改等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還し、または追加保険料を請求することがあります。
① 変更後の保険料(注2)が変更前の保険料(注3)よりも高くなる場合は、次の算式により算
変更後の
保険料
追加保険料の額
出した額を請求します。
= -
未経過期間(注4)
× における日数
365
第17条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第18条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
変更前の
保険料
② 変更後の保険料(注2)が変更前の保険料(注3)よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。
変更後の
保険料
変更前の
保険料
返還保険料の額
未経過期間(注4)
における日数
(2)保険契約締結の後、その被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
= - ×
365
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けて
(注1)前条(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注3)変更前の職業または職務に対して適用された保険料をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者の申出に基づく、前条(1)または(2)の変更の事実が生じた日からこの保険契約の保険期間の末日までの期間をいいます。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故による支払事由に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)前条(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
第13条(保険料の返還-職業または職務の変更に関する通知義務に係る解除の場合)
第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)または前条(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、普通保険約款第1章基本条項第13条(保険料の返還-解除または解約の場合)①の規定を準用して、保険料を返還します。
第14条(事故の通知)
(1)被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは
(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第15条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、その被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、次のうちいずれか早い時ア.その被保険者に後遺障害が生じた時
イ.保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時
③ 入院保険金については、次のうちいずれか早い時
ア.その被保険者が被った傷害の治療を目的とした入院が終了した時イ.保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時
➃ 手術保険金については、その被保険者が傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、次のうちいずれか早い時
ア.その被保険者が被った傷害の治療を目的とした通院が終了した時イ.通院保険金の支払われる日数が90日に達した時
ウ.保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表5に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第16条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第14条(事故の通知)および普通保険約款第1章基本条項第14条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第1章基本条項第15条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、支払事由の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
も、当会社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、その被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)(7)の規定にかかわらず、この保険契約が死亡保険金のみを補償する保険契約(注)の場合は、
(2)および(5)の規定による死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければその効力を生じません。
(注)その被保険者の被った傷害に対し、この特約第4条(死亡保険金の支払)に規定する死亡保険金以外に一定額の保険金を支払う補償がない保険契約をいいます。
(9)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
(10)保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人をその被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第19条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第20条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等の規定を準用します。
別表1 第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。) をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 第3条(保険金を支払わない場合-その2)②の職業
オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1)テストライダーをいいます。
(注2)動物園の飼育係を含みます。
(注3)レフリーを含みます。
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの | 100% |
別表3 後遺障害等級表
(7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | ||
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を 失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは | 42% |
近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すも の | 20% |
第11級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すも | 10% |
じん
の (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | ||
第13級 | (1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 4% |
別表4 骨折、脱臼、靭帯損傷等の傷害を被った部位
1.長管骨または脊柱
ろっ
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
けい ろっ
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することがで
ろっ
きるものをいい、頸椎カラー、鎖骨固定帯、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター、テーピング、三角巾その他被保険者が任意で容易に着脱できるものおよび骨の固定のために体内に挿入された器具は含めません。
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表3・注2の図に示すところによります。
保 険 金 種 類 提 出 書 類 | 死亡 | 後遺障害 | 入院 | 手術 | 通院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明するその被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ○ | ||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.その他当会社が普通保険約款第1章基本条項第 16条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
別表5 保険金請求書類
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
注 保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
<用語の定義>
被保険者の範囲変更に関する特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
か | 家族 | 本人のほか、次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 本人の配偶者 ② 本人またはその配偶者の同居の親族 ③ 本人またはその配偶者の別居の未婚の子 |
ほ | 本人 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(被保険者の範囲)
(1)この特約により、この保険契約における被保険者は、保険証券記載の被保険者の型に基づき、本人のほか、次のいずれかに該当する者とします。
① 家族型の場合 ア.本人の配偶者
イ.本人またはその配偶者の同居の親族
ウ.本人またはその配偶者の別居の未婚の子
② 夫婦型の場合本人の配偶者
③ 本人・親族型の場合
ア.本人と同居の親族(ただし、本人の配偶者を除きます。)イ.本人と別居の未婚の子
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、支払事由の原因となった保険事故発生時におけるものをいいます。
(3)保険契約締結の後、本人が傷害補償特約第4条(死亡保険金の支払)の死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場合(注1)には、保険契約者は次のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、変更前の本人が同特約第5条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払を受けていた場合には②によるものとします。
① 家族のうち新たに本人となる者(注2)の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約を解約すること。
(注1)この特約および普通保険約款の規定により、この保険契約が失効する場合を除きます。
(注2)夫婦型の場合には、新たに本人となる配偶者とします。
(4)(3)の事由によって本人が死亡した場合でも、(3)の手続が行われるまでの間、(1)および
(2)の規定の適用は、その本人との続柄によるものとします。
第3条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約が付帯された保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次に掲げる額をもって限度とします。
① 本人および配偶者については、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額
② ①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された保険金額
第4条(本人である被保険者に係る部分の解除・解約の特則)
(1)第7条(普通保険約款との関係)(3)で読み替え後の普通保険約款第1章基本条項第8条(重大事由による解除)(2)➃の規定により本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場合(注
1)、本人から普通保険約款第1章基本条項第9条(被保険者による保険契約の解約請求)(2)の規定による解約請求があった場合、または本人により同条(3)に規定する解約が行われた場合には、保険契約者は次のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その本人が傷害補償特約第5条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払を受けていた場合には②によるものとします。
① 家族のうち新たに本人となる者(注2)の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約(注3)を解約すること。
(注1)保険契約締結の後、本人が傷害補償特約第4条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡した場合を除きます。
(注2)夫婦型の場合には、新たに本人となる配偶者とします。
(注3)その家族に係る部分に限ります。
(2)第7条(普通保険約款との関係)(3)で読み替え後の普通保険約款第1章基本条項第8条(重大事由による解除)(2)➃の規定により当会社が本人である被保険者に係る部分について解除を行った場合または普通保険約款第1章基本条項第9条(被保険者による保険契約の解約請求)(3)の規定により本人が解約を行った場合でも、(1)の手続が行われるまでの間、第2条(被保険者の範囲)(1)および(2)の規定の適用は、その本人との続柄によるものとします。
(3)(1)①の場合において、保険料率を変更する必要のあるときは、当会社は、次条(1)または
(2)の規定を準用して、保険料の返還もしくは請求を行い、または保険金を削減して支払います。
第5条(保険料の返還または追加保険料の請求-本人の変更の場合)
(1)第2条(被保険者の範囲)(3)①の場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、次のいずれかの規定に従い、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。ただし、保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合、この保険契約に適用される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合または中途更改等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還し、または追加保険料を請求することがあります。
① 変更後の保険料(注1)が変更前の保険料(注2)よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。
変更前の
保険料
変更後の
保険料
追加保険料の額
未経過期間(注3)
第6条(死亡保険金受取人の変更)
傷害補償特約第18条(死亡保険金受取人の変更)(1)、(2)および(5)の規定にかかわらず、保険契約者は、本人以外の被保険者について、死亡保険金受取人を定め、または変更することはできません。
第7条(普通保険約款との関係)
(1)この特約が適用される場合には、普通保険約款第1章基本条項のうち次に掲げる規定は適用しません。
① <用語の定義>の「被保険者」
② 第4条(保険契約の無効)③
③ 第13条(保険料の返還-解除または解約の場合)➃および⑤
(2)この特約については、普通保険約款第1章基本条項のうち次の規定を、それぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 第5条(保険契約の失効)の規定中「被保険者が死亡した場合には」とあるのは「被保険者が死亡し、被保険者の範囲変更に関する特約第2条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者がいなくなった場合には」
② 第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務等の場合)(1)②の規定中「①のほか」とあるのは「①および被保険者の範囲変更に関する特約第5条(保険料の返還または追加保険料の請求-本人の変更の場合)のほか」
③ 第13条(保険料の返還-解除または解約の場合)②の規定中「第8条(2)」とあるのは「第
8条(2)①または③」、同条(注1)の規定中「被保険者」とあるのは「家族」
➃ 第13条③の規定中「第7条(保険契約者による保険契約の解約)」とあるのは「普通保険約款第1章基本条項第7条(保険契約者による保険契約の解約)の規定または被保険者の範囲変更に関する特約第2条(被保険者の範囲)(3)②もしくは第4条(本人である被保険者に係る部分の解除・解約の特則)(1)②」
⑤ 第20条(被保険者が複数の場合の約款の適用)の規定中「被保険者」とあるのは「家族」、
「2名以上」とあるのは「2以上」
(3)この特約については、普通保険約款第1章基本条項第8条(重大事由による解除)(2)および
(3)を次のとおり読み替えて適用します。
「
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 本人が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 本人以外の被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
③ 被保険者に生じた支払事由に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場合で、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
➃ 被保険者に生じた支払事由に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場合で、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
(注)①または③の事由がある場合には、その家族に係る部分に限り、②または➃の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が保険事故(注1)の発生した後になされた場合であっても、第10条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①から➃までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(注1)による支払事由に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)(2)①の規定による解除がなされた場合には、その家族に生じた保険事故をいい、
(2)②から➃までの規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた保険事故をいいます。
(注2)(2)③または➃の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
」
= - × における日数 365
第8条(傷害補償特約との関係)
(1)この特約が適用される場合には、傷害補償特約第11条(職業または職務の変更に関する通知義
② 変更後の保険料(注1)が変更前の保険料(注2)よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。
変更後の
保険料
変更前の
保険料
返還保険料の額
未経過期間(注3)
における日数
務)(6)および(7)の規定は適用しません。
(2)この特約については、傷害補償特約のうち次の規定を、それぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)①の規定中「保険契約者(注1)または被保険者」とあるのは「被保険者」
= - ×
365
② 第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)の規定中「被保険者が保険証券記載の職業または職務」とあるのは「本人が保険証券記載の職業または職務」、同条(2)の規定中
「職業に就いていない被保険者」とあるのは「職業に就いていない本人」、「職業に就いていた被
(注1)変更後の本人の職業または職務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注2)変更前の本人の職業または職務に対して適用された保険料をいいます。
(注3)保険契約者の申出に基づく、第2条(3)①の変更の事実が生じた日からこの保険契約の保険期間の末日までの期間をいいます。
(2)保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合には、当会社は、第2条(被保険者の範囲)(3)の規定による本人の変更の事実があった後に生じた保険事故による支払事由に対しては、変更前料率(注1)の変更後料率(注2)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)変更前の本人の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注2)変更後の本人の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
保険者」とあるのは「職業に就いていた本人」
③ 第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)(3)の規定中「変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故による支払事由」とあるのは「変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故による本人の支払事由」
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、傷害補償特約の規定を準用します。
第1条(この特約の適用条件)
死亡保険❹補償対象外特約
る同特約別表1に掲げる割合を適用して、後遺障害保険金を支払います。ただし、既に存在していた身体の障害がこの保険契約に基づく後遺障害保険金の支払を受けたものである場合は、次の割合により後遺障害保険金を支払います。
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、傷害補償特約第4条(死亡保険金の支払)に規定する死亡保険金を支払いません。
後遺障害保険❹補償対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
= -
適用する割
合
加重された後の後遺障害の状態に対応
する割合
既に存在していた身体の障害
に対応する割合
」
別表1 後遺障害保険金支払区分表
1.眼の障害
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、傷害補償特約第5条(後遺障害保険金の支払)に規定する後遺障害保険金を支払いません。
入院保険❹および手術保険❹補償対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、傷害補償特約第6条(入院保険金および手術保険金の支払)に規定する入院保険金および手術保険金を支払いません。
通院保険❹補償対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯す
(1)両眼が失明した場合 100%
(2)1眼が失明した場合 60%
さく
(3)1眼の矯正視力が0.6以下となった場合 5%
(4)1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。)となった場合 …5%
2.耳の障害
(1)両耳の聴力を全く失った場合 80%
(2)1耳の聴力を全く失った場合 30%
(3)1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せない場合 5%
3.鼻の障害
そ
(1)鼻の機能に著しい障害を残す場合 20%
そ
4.咀しゃく、言語の障害
そ
(1)咀しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合 100%
そ
(2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残す場合 35%
(3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す場合 15%
ぼう けい
(4)歯に5本以上の欠損を生じた場合 5%
ぼう
5.外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状
(1)外貌に著しい醜状を残す場合 15%
る旨記載されている場合に適用します。
ぼう はんこん こん
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、傷害補償特約第7条(通院保険金の支払)に規定する通院保険金を支払いません。
後遺障害保険❹の支払条件変更に関する特約(後遺障害保険❹支払区分表型)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(傷害補償特約との関係)
当会社は、この特約により、傷害補償特約第5条(後遺障害保険金の支払)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第5条(後遺障害保険金の支払)
× る特約(後遺障害保険金支払区分表型)
後遺障害保険金の支払条件変更に関す
別表1に掲げる割合
保険金額
後遺障害保険金の額
(1)当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
=
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が保険事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、保険事故の発生の日からその日を含めて181日目におけるその被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、
(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約(後遺障害保険金支払区分表型)別表1に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害に対しては、当会社は、身体の障害の程度に応じ、かつ、同表に掲げる区分に準じ、後遺障害保険金の支払額を決定します。ただし、同表の1.(3)、
(4)、2.(3)、4.(4)および5.(2)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害保険金を支払いません。
(4)同一保険事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、その各々に対し
(1)から(3)までの規定を適用し、その合計額を支払います。ただし、後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約(後遺障害保険金支払区分表型)別表1の7.から9.までに掲げる上肢(注1)または下肢(注2)の後遺障害に対しては、1肢ごとの後遺障害保険金は保険金額の60%をもって限度とします。
(注1)腕および手をいいます。
(注2)脚および足をいいます。
(5)既に身体に障害の存在していた被保険者が傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約(後遺障害保険金支払区分表型)別表2のいずれかに該当した場合は、加重された後の後遺障害の状態に対応す
(2)外貌に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕、長さ3cmの線状痕程度をいう。)を残す場合
せき
……………………………………………………………………………………………………………3%
せき
6.脊柱の障害
せき
(1)脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残す場合 40%
せき
(2)脊柱に運動障害を残す場合 30%
(3)脊柱に変形を残す場合 15%
7.腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害
(1)1腕または1脚を失った場合 60%
(2)1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃した場合 50%
(3)1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃した場合 35%
(4)1腕または1脚の機能に障害を残す場合 5%
8.手指の障害
(1)1手の母指を指節間関節以上で失った場合 20%
(2)1手の母指の機能に著しい障害を残す場合 15%
(3)母指以外の1指を遠位指節間関節以上で失った場合 8%
(4)母指以外の1指の機能に著しい障害を残す場合 5%
9.足指の障害
(1)1足の第1の足指を指節間関節以上で失った場合 10%
(2)1足の第1の足指の機能に著しい障害を残す場合 8%
(3)第1の足指以外の1足指を遠位指節間関節以上で失った場合 5%
(4) 第1の足指以外の1足指の機能に著しい障害を残す場合 3%
10.その他身体の著しい障害により終身常に介護を要する場合 100%
注1 7.から9.までの規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。注2 関節等の説明図
別表2 加重された後の後遺障害
1.両眼が失明した場合
2.両耳の聴力を全く失った場合
3.両腕(手関節以上をいう。)を失った場合または両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
4.両脚(足関節以上をいう。)を失った場合または両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
5.1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
注1 3.および4.の規定中「手関節」および「足関節」については別表1・注2の図に示すところによります。
注2 3.および4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
手術保険金の
額
入院保険金日
額
手術の種類に応じた手術保険
金の支払条件変更に関する特
約(対象手術表型)別表に掲
げる倍率(注)
後遺障害保険❹の追加増額支払に関する特約
(2)傷害補償特約第6条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)の規定にかかわらず、入院保険金支払限度日数は1,000日とします。ただし、当会社は、いかなる場合においても、保険事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
第3条(手術保険金の支払対象期間の延長)
(1)当会社は、この特約により、被保険者が、傷害の原因となった保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に次のいずれかに該当することとなった場合において、傷害補償特約第6条(入院保険金および手術保険金の支払)(4)に規定する手術を受けたときに、手術保険金を支払います。ただし、1保険事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります。
① 入院保険金支払事由に該当する場合
② 通院保険金支払事由に該当する場合。この場合において、通院保険金がこの特約が付帯された保険契約の補償の対象であるか否かを問いません。
(2)傷害補償特約第6条(入院保険金および手術保険金の支払)(4)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が、傷害の原因となった保険事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内に受けた手術に対して、手術保険金を支払います。
(3)(2)の規定において、この特約が付帯された保険契約に手術保険金の支払条件変更に関する特約(対象手術表型)が付帯されている場合は、(1)②の規定は適用しません。
第4条(傷害補償特約との関係)
この特約については、傷害補償特約第15条(保険金の請求)(1)③イの規定中「180日」とあるのは「1,000日」と読み替えて適用します。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、傷害補償特約の規定を準用します。
手術保険❹の支払条件変更に関する特約(対象手術表型)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 | |
し | 手術 | 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(手術保険金の支払条件の変更)
当会社は、この特約により、傷害補償特約第6条(入院保険金および手術保険金の支払)(4)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(4)当会社は、入院保険金が支払われる場合に、被保険者が保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、入院保険金を支払うべき傷害の治療を直接の目的として手術保険金の支払条件変更に関する特約(対象手術表型)別表に掲げる手術を受けたときは、次の算式によって算出した額を、手術保険金としてその被保険者に支払います。ただし、1保険事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります。
第1条(この特約の適用条件) = ×
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、傷害補償特約第5条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金を支払った場合で、後遺障害保険金の支払事由となった傷害を被った日からその日を含めて180日を経過し、かつ、その被保険者が生存していることを条件として、当会社が支払った後遺障害保険金に保険証券記載の倍数を乗じた額を追加してその被保険者に支払います。
入院保険❹および手術保険❹支払対象期間延長特約(1,000日用)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
つ | 通院保険金支払事由 | 傷害補償特約第7条(通院保険金の支払)(1)または(2)に規定する通院保険金の支払事由をいいます。 |
に | 入院保険金支払限度日数 | 傷害補償特約第6条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)に規定する入院保険金を支払う限度とする日数をいいます。 |
入院保険金支払事由 | 傷害補償特約第6条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)に規定する入院保険金の支払事由をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
第2条(入院保険金の支払限度日数および支払対象期間の延長)
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
(1)当会社は、この特約により、被保険者が、傷害の原因となった保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院保険金支払事由に該当することとなった場合に、入院保険金を支払います。
(注)1保険事故に基づく傷害に対して2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い倍率とします。
」
第3条(手術保険金の請求権発生時期)
当会社は、この特約により、傷害補償特約第15条(保険金の請求)(1)③の規定中「入院保険金」とあるのは「入院保険金および手術保険金」と読み替えて適用し、同条(1)➃の規定は適用しません。
第4条(入院保険金および手術保険金支払対象期間延長特約(1,000日用)が付帯されている場合の取扱い)
当会社は、この特約が付帯された保険契約に入院保険金および手術保険金支払対象期間延長特約
(1,000日用)が付帯されている場合においては、入院保険金および手術保険金支払対象期間延長特約(1,000日用)の規定により入院保険金が支払われるときに限り、手術保険金を支払います。
別表 対象となる手術
対 | 象 | と | な | る | 手 | 術 | 倍率 |
1.皮膚、皮下組織の手術(単なる皮膚縫合は除く。) (1)植皮術、皮膚移植術、皮弁作成術、皮弁移動術、皮弁切断術、遷延皮弁術(いずれも25cm2未満は除く。) | 20 | ||||||
はん ひ (2)瘢痕拘縮形成術、顔面神経麻痺形成手術、動脈皮弁術、筋皮弁術、遊離皮弁術、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術 | 20 |
けん けんしょう ばってい 2.手指、足指を含む筋、腱、腱鞘の手術(筋炎手術および抜釘術を除く。) けん けんしょう (1)筋、腱、腱鞘の観血手術(いずれも関節鏡下によるものを含む。) | 10 |
じん ばってい 3.手指、足指を含む四肢関節、靭帯の手術(抜釘術を除く。) じん (1)四肢関節観血手術、靭帯観血手術(いずれも関節鏡下によるものを含む。) | 10 |
(2)人工骨頭挿入術、人工関節置換術 | 10 |
ばってい 4.手指、足指を含む四肢骨の手術(抜釘術を除く。) (1)四肢骨観血手術 | 10 |
(2)骨移植術(四肢骨以外の骨を含む。) | 20 |
ばってい 5.手指、足指を含む四肢切断、離断、再接合の手術(抜釘術を除く。) (1)四肢切断術、離断術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 |
(2)切断四肢再接合術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 |
6.指移植の手術 (1)指移植手術 | 40 |
けんこう ろっ ばってい 7.鎖骨、肩甲骨、肋骨、胸骨観血手術(抜釘術を除く。) | 10 |
けい ばってい 8.脊柱、骨盤の手術(頸椎、胸椎、腰椎、仙椎の手術を含み、抜釘術は除く。) (1)脊柱・骨盤観血手術(脊椎固定術、体外式脊椎固定術を含む。) | 20 |
ばってい 9.頭蓋、脳の手術(抜釘術を除く。) (1)頭蓋骨観血手術(鼻骨および鼻中隔を除く。) | 20 |
せん (2)頭蓋内観血手術(穿頭術を含む。) | 40 |
10.脊髄、神経の手術 (1)手指、足指を含む神経観血手術(形成術、移植術、切除術、減圧術、開放術、捻除術、縫合術、剥離術、移行術) | 20 |
(2)脊髄硬膜内外観血手術 | 40 |
のう 11.涙嚢、涙管の手術 のう (1)涙嚢摘出術 | 10 |
のう くうふん (2)涙嚢鼻腔吻合術 | 10 |
(3)涙小管形成術 | 10 |
けん か ばってい 12.眼瞼、結膜、眼窩、涙腺の手術(抜釘術を除く。) けん (1)眼瞼下垂症手術 | 10 |
のう (2)結膜嚢形成術 | 10 |
か (3)眼窩ブローアウト(吹抜け)骨折手術 | 20 |
か (4)眼窩骨折観血手術 | 20 |
か (5)眼窩内異物除去術 | 10 |
13.眼球・眼筋の手術 (1)眼球内異物摘出術 | 20 |
(2)レーザー・冷凍凝固による眼球手術 | 10 |
(3)眼球摘出術 | 40 |
(4)眼球摘除および組織または義眼台充填術 | 40 |
(5)眼筋移植術 | 20 |
14.角膜・強膜の手術 (1)角膜移植術 | 20 |
ろう (2)強角膜瘻孔閉鎖術 | 10 |
(3)強膜移植術 | 20 |
15.ぶどう膜、眼房の手術 こう (1)観血的前房・虹彩異物除去術 | 10 |
こう ゆ (2)虹彩癒着剥離術、瞳孔形成術 | 10 |
こう (3)虹彩離断術 | 10 |
こう (4)緑内障観血手術(レーザーによる虹彩切除術は13.(2)に該当する。) | 20 |
16.網膜の手術 (1)網膜復位術(網膜剥離症手術) | 20 |
(2)網膜光凝固術 | 20 |
(3)網膜冷凍凝固術 | 20 |
しょうし 17.水晶体、硝子体の手術 (1)白内障・水晶体観血手術 | 20 |
しょうし (2)硝子体観血手術(茎顕微鏡下によるものを含む。) | 20 |
しょうし (3)硝子体異物除去術 | 20 |
18.外耳、中耳、内耳の手術 ろう (1)耳後瘻孔閉鎖術、耳介形成手術、外耳道形成手術、外耳道造設術 | 10 |
(2)観血的鼓膜・鼓室形成術 | 20 |
(3)乳突洞開放術、乳突削開術 | 10 |
(4)中耳根本手術 | 20 |
(5)内耳観血手術 | 20 |
くう ばってい 19.鼻・副鼻腔の手術(抜釘術を除く。) (1)鼻骨観血手術 | 10 |
くう (2)副鼻腔観血手術 | 20 |
へんとう 20.咽頭、扁桃、喉頭、気管の手術 (1)気管異物除去術(開胸術によるもの) | 40 |
(2)喉頭形成術、気管形成術 | 40 |
21.内分泌器の手術 (1)甲状腺、副甲状腺の手術 | 20 |
ばってい 22.顔面骨、顎関節の手術(抜釘術を除く。) (1)頬骨・上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(顎関節鏡下によるものを含み、歯・歯肉の処置に伴うものは除く。) | 20 |
23.胸部、食道、横隔膜の手術 (1)胸郭形成術 | 20 |
くう のう (2)開胸術を伴う胸部手術(胸腔鏡下によるものを含み、胸壁膿瘍切開術を除 けい く。)、食道手術(開胸術を伴わない頸部手術によるものを含む。)、横隔膜手術 | 40 |
くう (3)胸腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 10 |
24.心、脈管の手術 (1)観血的血管形成術(血液透析用シャント形成術を除く。) | 20 |
(2)大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸または開腹術を伴うもの) | 40 |
(3)開心術 | 40 |
(4)その他開胸術を伴うもの | 40 |
25.腹部の手術 くう のう (1)開腹術を伴うもの(腹腔鏡下によるものを含み、腹壁膿瘍切開術を除く。) | 40 |
くう (2)腹腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 10 |
26.尿路系、副腎、男子性器、女子性器の手術 う ぼうこう ぼうこう (1)腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作によるものおよび膀胱内凝血除去術を除く。) | 40 |
さく (2)尿道狭窄観血手術、尿道異物摘出術、尿道形成手術(いずれも経尿道的操作は除く。) | 20 |
ろう (3)尿瘻観血手術(経尿道的操作は除く。) | 20 |
(4)陰茎切断術 | 40 |
こう こう のう (5)睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 | 20 |
ちつ (6)卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術(人工妊娠中絶術および経膣操作を除く。) | 20 |
ちつ ろう (7)膣腸瘻閉鎖術 | 20 |
ちつ (8)造膣術 | 20 |
ちつ (9)膣壁形成術 | 20 |
<用語の定義>
通院保険❹支払限度日数短縮特約
る旨記載されている場合に適用します。
(10)副腎摘出術 | 40 |
(11)その他開腹術を伴うもの | 40 |
27.上記以外の手術 (1)上記以外の開頭術 | 40 |
のう (2)上記以外の開胸術(胸壁膿瘍切開術を除く。) | 40 |
のう ぼうこう (3)上記以外の開腹術(腹壁膿瘍切開術および膀胱内凝血除去術を除く。) | 40 |
(4)上記以外の開心術 | 40 |
(5)ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテル、バルーンカテーテルによる脳、咽頭、喉頭、食道、気管、気管支、心臓、血管、胸・腹部臓器、尿管、 ぼうこう 膀胱、尿道の手術(検査および処置は除く。) | 10 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)この特約において普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>の「支払事由」とは、被保険者が日本国内または国外における次のいずれかに該当する事故によってその身体に傷害を被ったことおよびその傷害を被ったことにより損害が生じたことをいい、当会社はその傷害または損害に対して、この保険契約に適用される普通保険約款等の規定に従い保険金を支払います。
① 運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者に生じた運行中の交通乗用具(注1)との衝突、接触等の交通事故または運行中の交通乗用具(注1)の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故
② 運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内(注2)に搭乗している被保険者(注3)または乗客(注4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注5)にいる被保険者に生じた急激かつ偶然な外来の事故
③ 道路通行中の被保険者に生じた作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故
➃ 交通乗用具(注1)の火災
(注1)これに積載されているものを含みます。
(注2)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注3)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。
(注4)入場客を含みます。
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 | |
つ | 通院保険金支払限度日数 | 傷害補償特約第7条(通院保険金の支払)(1)に規定する通院保険金を支払う限度とする日数をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(通院保険金支払限度日数の短縮)
当会社は、この特約により、傷害補償特約第7条(通院保険金の支払)(1)の規定にかかわらず、通院保険金支払限度日数は30日とします。
第3条(傷害補償特約との関係)
この特約については、傷害補償特約第15条(保険金の請求)(1)⑤の規定中「通院保険金の支払われる日数が90日に達した時」とあるのは「通院保険金の支払われる日数が30日に達した時」と読み替えて適用します。
通院保険❹支払対象期間延長特約(1,000日用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(通院保険金支払対象日数の延長)
当会社は、この特約により、被保険者が傷害を被り、その傷害が傷害補償特約第7条(通院保険金の支払)(1)または(2)に規定する通院保険金の支払事由に該当することとなった場合には、同条(1)の規定にかかわらず、いかなる場合においても、保険事故の発生の日からその日を含めて 1,000日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
第3条(傷害補償特約との関係)
この特約については、傷害補償特約第15条(保険金の請求)(1)⑤ウの規定中「180日」とあるのは「1,000日」と読み替えて適用します。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、傷害補償特約の規定を準用します。
交通事故傷害危険のみ補償特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
う | 運行中 | 交通乗用具が通常の目的にしたがって使用されている間をいいます。 |
き | 競技等 | 競技、競争、興行(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)自動車等の運転資格を取得するための訓練を除きます。 (注3)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
こ | 工作用自動車 | 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。 |
交通乗用具 | 第4条(交通乗用具の範囲)に規定する乗用具をいいます。 | |
し | 傷害 | 第2条(保険金を支払う場合)に規定する傷害をいいます。 |
ほ | 保険事故 | 第2条(1)に規定する事故をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯す
(注5)改札口の内側をいいます。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、傷害補償特約第2条(保険金を支払わない場合-その1)のほか、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故によって被った支払事由に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った支払事由に限ります。
① 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.交通乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.交通乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により次条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により同条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
➃ 被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間ア.グライダー
イ.飛行船
ウ.超軽量動力機
エ.ジャイロプレーン
(注)定期便であると不定期便であるとを問いません。
(2)当会社は、被保険者が職務として次に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する保険事故によって被った支払事由に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った支払事由に限ります。
① 交通乗用具への荷物等(注)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注)の整理作業
② 交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業
(注)荷物、貨物等をいいます。
第4条(交通乗用具の範囲)
この特約において、交通乗用具とは、下表のいずれかに該当するものをいいます。
分 類 | 交 通 乗 用 具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト |
(注)ジェットコースター、メリーゴーランド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 | |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、トロリー けん バス、人もしくは動物の力または他の車両により牽引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。) |
(注)作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、三輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)、ペダルのない二輪遊具等は除きます。 | |
空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(モー |
ターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)、ジャイロプレーン) | |
(注)ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。 | |
水上の乗用具 | 船舶(ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます。)およびボートを含みます。) |
(注)幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は除きます。 | |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
(注)立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は除きます。 |
第5条(傷害補償特約および被保険者の範囲変更に関する特約との関係)
(1)この特約が適用される場合には、傷害補償特約のうち次に掲げる規定は適用しません。
① <用語の定義>の「乗用具」
② 第1条(保険金を支払う場合)
③ 第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)⑧
➃ 第3条(保険金を支払わない場合-その2)
⑤ 第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑥ 第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)
⑦ 第13条(保険料の返還-職業または職務の変更に関する通知義務に係る解除の場合)
(2)この特約が付帯された保険契約に被保険者の範囲変更に関する特約が付帯されている場合において、この特約を適用するときは、被保険者の範囲変更に関する特約のうち次に掲げる規定は、適用しません。
① 第4条(本人である被保険者に係る部分の解除・解約の特則)(3)
② 第5条(保険料の返還または追加保険料の請求-本人の変更の場合)
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、傷害補償特約の規定を準用します。
交通事故傷害危険増額支払に関する特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
う | 運行中 | 交通乗用具が通常の目的にしたがって使用されている間をいいます。 |
き | 競技等 | 競技、競争、興行(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)自動車等の運転資格を取得するための訓練を除きます。 (注3)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
こ | 工作用自動車 | 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。 |
交通乗用具 | 第3条(交通乗用具の範囲)に規定する乗用具をいいます。 | |
し | 死亡保険金等 | 傷害補償特約第4条(死亡保険金の支払)、第5条(後遺障害保険金の支払)、第6条(入院保険金および手術保険金の支払)または第7条 (通院保険金の支払)の規定により支払われる死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 |
傷害 | 第2条(保険金を支払う場合)に規定する傷害をいいます。 | |
ほ | 保険事故 | 第2条(1)に規定する事故をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)この特約において普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>の「支払事由」とは、被保険者が次のいずれかに該当する事故によってその身体に傷害を被ったことおよびその傷害を被ったことにより損害が生じたことをいい、当会社は、死亡保険金等を支払う場合において、その傷害または損害に対して、この特約、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従い、死亡保険金等に保険証券記載の倍数を乗じて支払います。
① 運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者に生じた運行中の交通乗用具(注1)との衝突、接触等の交通事故または運行中の交通乗用具(注1)の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故
② 運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内(注2)に搭乗している被保険者(注3)または乗客(注4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注5)にいる被保険者に生じた急激かつ偶然な外来の事故
③ 道路通行中の被保険者に生じた作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等
➃ 交通乗用具(注1)の火災
(注1)これに積載されているものを含みます。
(注2)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注3)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。
(注4)入場客を含みます。
(注5)改札口の内側をいいます。
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故によって被った支払事由に対しては、(1)の規定を適用しません。ただし、適用しないのはその被保険者の被った支払事由に限ります。
① 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.交通乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等をしている間については、(1)の規定を適用します。
イ.交通乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により次条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、(1)の規定を適用します。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により同条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
➃ 被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間ア.グライダー
イ.飛行船
ウ.超軽量動力機
エ.ジャイロプレーン
(注)定期便であると不定期便であるとを問いません。
(3)当会社は、被保険者が職務として次に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する保険事故によって被った支払事由に対しては、(1)の規定を適用しません。ただし、適用しないのはその被保険者の被った支払事由に限ります。
① 交通乗用具への荷物等(注)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注)の整理作業
② 交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業
(注)荷物、貨物等をいいます。
第3条(交通乗用具の範囲)
この特約において、交通乗用具とは、下表のいずれかに該当するものをいいます。
分 類 | 交 通 乗 用 具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト |
(注)ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 | |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、トロリー けん バス、人もしくは動物の力または他の車両により牽引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。) |
(注)作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、三輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)、ペダルのない二輪遊具等は除きます。 | |
空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)、ジャイロプレーン) |
(注)ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。 | |
水上の乗用具 | 船舶(ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます。)およびボートを含みます。) |
(注)幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は除きます。 | |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
(注)立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は除きます。 |
第4条(傷害補償特約の適用方法)
第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定により後遺障害保険金が保険証券記載の倍数を乗じて支払われる場合には、傷害補償特約第4条(死亡保険金の支払)(1)および第8条(当会社の責任限度額)の規定を適用するときの後遺障害保険金は、保険証券記載の倍数を乗じて支払われる前のものをいいます。
第5条(被保険者の範囲変更に関する特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に被保険者の範囲変更に関する特約が付帯された場合には、被保険者の範囲変更に関する特約第3条(当会社の責任限度額)の規定中「死亡保険金」とあるのは「死亡保険金(交通事故傷害危険増額支払に関する特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定により死亡保険金が保険証券記載の倍数を乗じて支払われる場合には、その倍数を乗じて支払われる前のものをいいます。)」、「後遺障害保険金」とあるのは「後遺障害保険金(交通事故傷害危険増額支払に関する特約第2条(1)の規定により後遺障害保険金が保険証券記載の倍数を乗じて支払われる場合には、その倍数を乗じて支払われる前のものをいいます。)」と読み替えて適用します。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、傷害補償特約の規定を準用します。
管理下中の傷害危険補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、被保険者が下欄記載の間に被った支払事由に限り、傷害補償特約、傷害医療費用補償特約、介護保険金支払特約および入院一時金支払特約の規定により支払われる保険金を支払います。
保険証券記載の保険契約者の指導・責任のもとに行う行事・活動・競技等(練習を含みます。)に参加中 |
往復途上傷害危険補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、管理下中の傷害危険補償特約第2条に規定する支払事由のほか、被保険者が保険証券記載の保険契約者の指導・責任のもとに行う行事・活動・競技等(練習を含みます。)に参加するため所定の集合・解散場所(注)と被保険者の住居との通常の経路往復中に被った支払事由に対しても、傷害補償特約、傷害医療費用補償特約、介護保険金支払特約および入院一時金支払特約の規定により支払われる保険金を支払います。
(注)保険契約者の備える資料により確定しているものに限ります。
第3条(被保険者)
この特約における被保険者は、この保険契約に適用される普通保険約款等に規定する被保険者のうち、保険証券記載の保険契約者の指導・責任のもとに行う行事・活動・競技等(練習を含みます。)に参加する目的をもって住居を出発する前に、保険証券または保険契約者の備える被保険者名簿においてその氏名が記載されている者に限ります。
就業中の危険補償対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、被保険者(注1)がその職業または職務に従事している間(注2)に被った支払事由に対しては、傷害補償特約、傷害医療費用補償特約、介護保険金支払特約および入院一時金支払特約の規定により支払われる保険金を支払いません。
(注1)この特約が付帯された保険契約に被保険者の範囲変更に関する特約が付帯されている場合には、本人とします。
(注2)通勤途上を含みません。
就業中のみの危険補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(注)に被った支払事由に限り、傷害補償特約、傷害医療費用補償特約、介護保険金支払特約および入院一時金支払特約の規定により支払われる保険金を支払います。
(注)通勤途上を含みます。
地震・噴火・津波危険補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、この特約により、傷害補償特約および下欄に掲げる特約における保険金を支払わない場合の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた支払事由に対しても、この
保険契約に適用される普通保険約款等の規定に従い保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた保険事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた保険事故
傷害医療費用補償特約介護保険金支払特約 入院一時金支払特約 |
(2)(1)の規定により保険金を支払う場合で、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、普通保険約款第1章基本条項第16条(保険金の支払時期)(2)に掲げる特別な照会または調査および日数の規定(注)に次の区分を追加して、同条の規定を適用します。
(注)普通保険約款に付帯された他の特約において、特別な照会または調査および日数が規定されている場合は、その規定を含みます。
照会または調査 | 日数 |
災害対策基本法に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生した場合における普通保険約款第1章基本条項第16条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 365日 |
特定感染症危険「後遺障害保険❹、入院保険❹および通院保険❹」支払特約
<用語の定義>
(1)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
け | 継続契約 | 特定感染症危険支払特約付帯保険契約の保険期間の満了日(注)を保険期間の開始日とする特定感染症危険支払特約付帯保険契約をいいます。 (注)その特定感染症危険支払特約付帯保険契約が満了日前に解除または解約されていた場合にはその解除日または解約日をいいます。 |
こ | 後遺障害保険金の支払条件変更特約 | 後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約(後遺障害保険金支払区分表型)をいいます。 |
し | 就業制限 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第4章第 18条(就業制限)第2項の規定による就業制限をいいます。 |
診断 | 医師(注)による診断をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師をいいます。 | |
と | 特定感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第1章第 6条(定義等)第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症をいいます。 |
特定感染症危険支払特約 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」支払特約または特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」支払特約をいいます。 | |
ほ | 保険金 | 後遺障害保険金、入院保険金または通院保険金をいいます。 |
保険事故 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する発病をいいます。 |
(2)この特約における法令は、次のとおりとします。
法令(公布年/法令番号) | |
か | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号) |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)この特約において普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>の「支払事由」とは、被保険者が日本国内または国外において保険期間中に特定感染症を発病したことをいい、当会社はその発病に対して、この特約、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従い保険金を支払います。
(2)(1)の発病の認定は、診断によります。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った特定感染症に限ります。
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った特定感染症に限ります。
➃ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による保険事故
⑧ ⑤から⑦までの事由に随伴して生じた保険事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた保険事故
(注2)脚および足をいいます。
(5)既に身体に障害の存在していた被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより後遺障害保険金の支払条件変更特約別表2のいずれかに該当した場合は、加重された後の後遺障害の状態に対応する同特約別表1に掲げる割合を適用して、後遺障害保険金を支払います。ただし、既に存在していた身体の障害がこの保険契約に基づく後遺障害保険金の支払を受けたものである場合は、次の割合により後遺障害保険金を支払います。
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行
= -
既に存在していた身体の障害に対応
する割合
加重された後の後遺障害の状態に対応す
る割合
適用する割
合
第7条(入院保険金の支払)
するその他の機関をいいます。
入院した日数(注)
入院保険金日額
入院保険金の額
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(1)当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金としてその被保険者に支払います。
(注4)使用済燃料を含みます。 = ×
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、傷害補償特約の規定に従い保険金を支払うべき傷害に起因する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)の規定は、この保険契約が継続契約である場合には、適用しません。
第5条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて 180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
(注)180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて 180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(2)当会社は、被保険者に就業制限が課された場合は、入院したものとみなします。
(3)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
傷害補償特約別表3に掲げる各等級の後遺
障害に対する保険金支払割合
保険金額
後遺障害保険金の額
(4)被保険者がこの特約または傷害補償特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては
= ×
入院保険金を支払いません。
第8条(通院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、通院した場合は、その日数
通院した日数(注)
通院保険金日額
通院保険金の額
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が発病の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、発病の日からその日を含めて181日目における診断に基づき
に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金としてその被保険者に支払います。
後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。 = ×
(3)傷害補償特約別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺
障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一の特定感染症の発病により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 傷害補償特約別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、傷害補償特約別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、傷害補償特約別表3の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が
傷害補償特約第5条(後遺障害保険金の支払)およびこの特
約第5条(後遺障害保険金の支払)または第6条(後遺障害
保険金の支払-後遺障害保険金支払区分表型)の規定に基づ
き支払った後遺障害保険金の額
保険金額
限度額
2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
(注)90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて 180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(2)当会社は、(1)の規定にかかわらず、前条または傷害補償特約の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(3)被保険者がこの特約または傷害補償特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病したとしても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第9条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約の規定に基づき支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次の額をもって限度とします。
= -
➃ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
既にあった後遺障害に該当する等
級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が特定感染症を発病したことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
傷害補償特約別表3に掲げる加重後の後
遺障害に該当する等級に対する保険金支
払割合
適用する割
合
= -
第6条(後遺障害保険金の支払-後遺障害保険金支払区分表型)
第10条(傷害補償特約の支払保険金に関する特則)
(1)傷害補償特約の規定に基づき当会社が支払うべき死亡保険金の額は、保険金額から傷害補償特約第5条(後遺障害保険金の支払)およびこの特約第5条(後遺障害保険金の支払)または第6条(後遺障害保険金の支払-後遺障害保険金支払区分表型)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額とします。
に掲げる割合
後遺障害保険金の支払条件変更特約別表1
(1)この特約が付帯された保険契約に後遺障害保険金の支払条件変更特約が付帯されている場合において、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたときは、当会社は、前条の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
(2)傷害補償特約の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額から傷害補償特約第5条(後遺障害保険金の支払)およびこの特約第5条(後遺障害保険金の支払)または第6条(後遺障害保険金の支払-後遺障害保険金支払区分表型)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
保険金額
後遺障害保険金の額
(3)被保険者がこの特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中に、さらに傷害補償特約
= ×
の規定による入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、傷害補償特約に規定する入院保険金を支払いません。
(4)第7条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、当会社
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が発病の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、発病の日からその日を含めて181日目における診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)後遺障害保険金の支払条件変更特約別表1に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害に対しては、身体の障害の程度に応じ、かつ、同特約別表1に掲げる区分に準じ、後遺障害保険金の支払額を決定します。ただし、同特約別表1の1.(3)、(4)、2.(3)、4.(4)および5.(2)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害保険金を支払いません。
(4)同一の特定感染症の発病により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、その各々に対し(1)から(3)までの規定を適用し、その合計額を支払います。ただし、後遺障害保険金の支払条件変更特約別表1の7.から9.までに掲げる上肢(注1)または下肢(注2)の後遺障害に対しては、1肢ごとの後遺障害保険金は保険金額の60%をもって限度とします。
(注1)腕および手をいいます。
は、傷害補償特約に規定する通院保険金を支払いません。
(5)被保険者がこの特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中に、さらに傷害補償特約の規定による通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、傷害補償特約に規定する通院保険金を支払いません。
第11条(発病の通知)
(1)被保険者が特定感染症を発病した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その特定感染症を発病した日からその日を含めて30日以内にその特定感染症の発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実
と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 後遺障害保険金については、次のうちいずれか早い時ア.その被保険者に後遺障害が生じた時
イ.特定感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した時
② 入院保険金については、次のうちいずれか早い時
ア.その被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の特定感染症の治療を目的とした入院が終了した時
イ.特定感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した時
③ 通院保険金については、次のうちいずれか早い時
ア.その被保険者が被った第2条の特定感染症の治療を目的とした通院が終了した時イ.通院保険金の支払われる日数が90日に達した時
ウ.特定感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第13条(当会社の指定する医師が作成した診断書の要求)
(1)当会社は、第11条(発病の通知)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合は、特定感染症の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第14条(傷害補償特約との関係)
(1)この特約が適用される場合には、傷害補償特約のうち次に掲げる規定は適用しません。
① 第2条(保険金を支払わない場合-その1)
② 第3条(保険金を支払わない場合-その2)
③ 第4条(死亡保険金の支払)
➃ 第5条(後遺障害保険金の支払)
⑤ 第6条(入院保険金および手術保険金の支払)
⑥ 第7条(通院保険金の支払)
⑦ 第8条(当会社の責任限度額)
⑧ 第9条(死亡の推定)
⑨ 第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑩ 第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)
⑪ 第14条(事故の通知)
⑫ 第15条(保険金の請求)
⑬ 第16条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(2)この特約については、傷害補償特約のうち次の規定を、それぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 第10条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定中「傷害を被った」とあるのは「特定感染症を発病した」、「保険事故」とあるのは「特定感染症」、「傷害が重大となった場合」とあるのは「特定感染症が重大となった場合」
② 第17条(代位)の規定中「傷害」とあるのは「発病した特定感染症」
第15条(後遺障害保険金の追加増額支払に関する特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に後遺障害保険金の追加増額支払に関する特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、後遺障害保険金の追加増額支払に関する特約の規定中「傷害補償特約第5条(後遺障害保険金の支払)」とあるのは「特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」支払特約第5条(後遺障害保険金の支払)または第6条(後遺障害保険金の支払-後遺障害保険金支払区分表型)」、「傷害を被った」とあるのは「特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」支払特約第2条(保険金を支払う場合)の特定感染症を発病した」と読み替えて適用します。
第16条(交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合には、交通事故傷害危険のみ補償特約第3条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第17条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、傷害補償特約の規定を準用します。
別表 保険金請求書類
保 険 金 種 類 提 出 書 類 | 後遺障害 | 入院 | 通院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ |
3.保険期間中に特定感染症を発病したこと、その特定感染症の程度またはその特定感染症による後遺障害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ |
4.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ |
5.被保険者に就業制限が課されたことおよび就業制限日数を記載したその被保険者以外の医師または公的機関の証明書 | ○ | ||
6.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ |
7.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ |
8.その他当会社が普通保険約款第1章基本条項第16条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
特定感染症危険「後遺障害保険❹、入院保険❹、通院保険❹および葬祭費用保険❹」支払特約
<用語の定義>
(1)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
け | 継続契約 | 特定感染症危険支払特約付帯保険契約の保険期間の満了日(注)を保険期間の開始日とする特定感染症危険支払特約付帯保険契約をいいます。 (注)その特定感染症危険支払特約付帯保険契約が満了日前に解除または解約されていた場合にはその解除日または解約日をいいます。 |
こ | 後遺障害保険金の支払条件変更特約 | 後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約(後遺障害保険金支払区分表型)をいいます。 |
し | 就業制限 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第4章第 18条(就業制限)第2項の規定による就業制限をいいます。 |
診断 | 医師(注)による診断をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師をいいます。 | |
と | 特定感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第1章第 6条(定義等)第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症をいいます。 |
特定感染症危険支払特約 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」支払特約または特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」支払特約をいいます。 | |
ほ | 保険金 | 後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金または葬祭費用保険金をいいます。 |
保険事故 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する発病をいいます。 |
(2)この特約における法令は、次のとおりとします。
法令(公布年/法令番号) | |
か | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号) |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)この特約において普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>の「支払事由」とは、被保険者が日本国内または国外において保険期間中に特定感染症を発病したことをいい、当会社はその発病に対して、この特約、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従い保険金を支払います。
(2)(1)の発病の認定は、診断によります。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った特定感染症に限ります。
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った特定感染症に限ります。
➃ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による保険事故
⑧ ⑤から⑦までの事由に随伴して生じた保険事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じ
た保険事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
は、加重された後の後遺障害の状態に対応する同特約別表1に掲げる割合を適用して、後遺障害保険金を支払います。ただし、既に存在していた身体の障害がこの保険契約に基づく後遺障害保険金の支払を受けたものである場合は、次の割合により後遺障害保険金を支払います。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
= -
既に存在していた身体の障害に対応す
る割合
加重された後の後遺障害の状態に対応
する割合
適用する割
合
第7条(入院保険金の支払)
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
入院した日数(注)
入院保険金日額
入院保険金の額
(2)当会社は、傷害補償特約の規定に従い保険金を支払うべき傷害に起因する特定感染症に対して
(1)当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金としてその被保険者に支払います。
は、保険金を支払いません。 = ×
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)の規定は、この保険契約が継続契約(注)である場合には、適用しません。
(注)第9条(葬祭費用保険金の支払)の葬祭費用保険金については、前契約にこの特約が付帯されている場合のみをいいます。
第5条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて 180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
(注)180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて 180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(2)当会社は、被保険者に就業制限が課された場合は、入院したものとみなします。
(3)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
傷害補償特約別表3に掲げる各等級の後遺障害に対
する保険金支払割合
保険金の額
後遺障害
保険金額
(4)被保険者がこの特約または傷害補償特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさ
= ×
らに入院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
第8条(通院保険金の支払)
通院した日数(注)
通院保険金日額
通院保険金の額
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が発病の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、発病の日からその日を含めて181日目における診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(1)当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金としてその被保険者に支払います。
(3)傷害補償特約別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺 = ×
障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等
級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一の特定感染症の発病により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 傷害補償特約別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、傷害補償特約別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、傷害補償特約別表3の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が
2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
➃ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が特定感染症を発病したことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
(注)90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて 180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(2)当会社は、(1)の規定にかかわらず、前条または傷害補償特約の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(3)被保険者がこの特約または傷害補償特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病したとしても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第9条(葬祭費用保険金の支払)
当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて 180日以内に死亡したことにより保険契約者または被保険者の親族が負担した葬祭費用に対して、
300万円を限度としてその費用の負担者に葬祭費用保険金を支払います。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
既にあった後遺障害に該当する等級に
対する保険金支払割合
傷害補償特約別表3に掲げる加重後の
後遺障害に該当する等級に対する保険
金支払割合
適用する割
合
前条の葬祭費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険契約者または被保険者の親族の負担した葬祭費用の額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
= - この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
保険契約者または被保険者の親族の負担した葬祭費用の額(注)から、他の保険契約等から支払
第6条(後遺障害保険金の支払-後遺障害保険金支払区分表型)
(1)この特約が付帯された保険契約に後遺障害保険金の支払条件変更特約が付帯されている場合において、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたときは、当会社は、前条の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)当会社が保険金を支払うべき前条の葬祭費用の額のうち、保険契約者または被保険者の親族が実際に負担した葬祭費用の額をいいます。
第11条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約の規定に基づき支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次の額をもって限度とします。
後遺障害保険金の支払条件変更特約別表1に掲
げる割合
傷害補償特約第5条(後遺障害保険金の支払)およびこの特
約第5条(後遺障害保険金の支払)または第6条(後遺障害
保険金の支払-後遺障害保険金支払区分表型)の規定に基づ
き支払った後遺障害保険金の額
保険金額
限度額
保険金額
後遺障害保険金の額
= ×
= -
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が発病の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、発病の日からその日を含めて181日目における診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)後遺障害保険金の支払条件変更特約別表1に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害に対しては、身体の障害の程度に応じ、かつ、同特約別表1に掲げる区分に準じ、後遺障害保険金の支払額を決定します。ただし、同特約別表1の1.(3)、(4)、2.(3)、4.(4)および5.(2)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害保険金を支払いません。
(4)同一の特定感染症の発病により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、その各々に対し(1)から(3)までの規定を適用し、その合計額を支払います。ただし、後遺障害保険金の支払条件変更特約別表1の7.から9.までに掲げる上肢(注1)または下肢(注2)の後遺障害に対しては、1肢ごとの後遺障害保険金は保険金額の60%をもって限度とします。
(注1)腕および手をいいます。
(注2)脚および足をいいます。
(5)既に身体に障害の存在していた被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより後遺障害保険金の支払条件変更特約別表2のいずれかに該当した場合
第12条(傷害補償特約の支払保険金に関する特則)
(1)傷害補償特約の規定に基づき当会社が支払うべき死亡保険金の額は、保険金額から傷害補償特約第5条(後遺障害保険金の支払)およびこの特約第5条(後遺障害保険金の支払)または第6条(後遺障害保険金の支払-後遺障害保険金支払区分表型)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額とします。
(2)傷害補償特約の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額から傷害補償特約第5条(後遺障害保険金の支払)およびこの特約第5条(後遺障害保険金の支払)または第6条(後遺障害保険金の支払-後遺障害保険金支払区分表型)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
(3)被保険者がこの特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中に、さらに傷害補償特約の規定による入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、傷害補償特約に規定する入院保険金を支払いません。
(4)第7条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、当会社は、傷害補償特約に規定する通院保険金を支払いません。
(5)被保険者がこの特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中に、さらに傷害補償特約の規定による通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、傷害補償特約に規定する通院保険金を支払いません。
第13条(発病の通知)
(1)被保険者が特定感染症を発病した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その特定感染症を発病した日からその日を含めて30日以内にその特定感染症の発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 後遺障害保険金については、次のうちいずれか早い時ア.その被保険者に後遺障害が生じた時
イ.特定感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した時
② 入院保険金については、次のうちいずれか早い時
ア.その被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の特定感染症の治療を目的とした入院が終了した時
イ.特定感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した時
③ 通院保険金については、次のうちいずれか早い時
ア.その被保険者が被った第2条の特定感染症の治療を目的とした通院が終了した時イ.通院保険金の支払われる日数が90日に達した時
ウ.特定感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した時
➃ 葬祭費用保険金については、保険契約者または被保険者の親族が葬祭費用を負担した時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第15条(当会社の指定する医師が作成した診断書の要求)
(1)当会社は、第13条(発病の通知)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合は、特定感染症の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第16条(代位)
(1)当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその発病した特定感染症について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
(2)(1)の規定にかかわらず、第9条(葬祭費用保険金の支払)の葬祭費用が生じたことにより保険契約者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が葬祭費用の全額を保険金として支払った場合保険契約者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者または被保険者の親族が取得した債権の額から、保険金が支払われていない葬祭費用の額を差し引いた額
(3)(2)②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(4)保険契約者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(2)または(3)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第17条(普通保険約款との関係)
この特約については、普通保険約款第1章基本条項第8条(重大事由による解除)(2)および(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者が被った特定感染症および特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」支払特約第9条(葬祭費用保険金の支払)の葬祭費用に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が特定感染症(注)または費用の発生した後になされた場合であっても、第10条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した特定感染症(注)または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この
場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者が被った特定感染症をいいます。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者に生じた特定感染症および費用については適用しません。
」
第18条(傷害補償特約との関係)
(1)この特約が適用される場合には、傷害補償特約のうち次に掲げる規定は適用しません。
① 第2条(保険金を支払わない場合-その1)
② 第3条(保険金を支払わない場合-その2)
③ 第4条(死亡保険金の支払)
➃ 第5条(後遺障害保険金の支払)
⑤ 第6条(入院保険金および手術保険金の支払)
⑥ 第7条(通院保険金の支払)
⑦ 第8条(当会社の責任限度額)
⑧ 第9条(死亡の推定)
⑨ 第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑩ 第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)
⑪ 第14条(事故の通知)
⑫ 第15条(保険金の請求)
⑬ 第16条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑭ 第17条(代位)
(2)この特約については、傷害補償特約第10条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定中「傷害を被った」とあるのは「特定感染症を発病した」、「保険事故」とあるのは「特定感染症」、「傷害が重大となった場合」とあるのは「特定感染症が重大となった場合」と読み替えて適用します。
第19条(後遺障害保険金の追加増額支払に関する特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に後遺障害保険金の追加増額支払に関する特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、後遺障害保険金の追加増額支払に関する特約の規定中「傷害補償特約第5条(後遺障害保険金の支払)」とあるのは「特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」支払特約第5条(後遺障害保険金の支払)または第6条(後遺障害保険金の支払-後遺障害保険金支払区分表型)」、「傷害を被った」とあるのは「特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」支払特約第2条(保険金を支払う場合)の特定感染症を発病した」と読み替えて適用します。
第20条(交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合には、交通事故傷害危険のみ補償特約第3条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第21条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、傷害補償特約の規定を準用します。
別表 保険金請求書類
保 険 金 種 類 提 出 書 類 | 後遺障害 | 入院 | 通院 | 葬祭費用 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.保険期間中に特定感染症を発病したこと、その特定感染症の程度またはその特定感染症による後遺障害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ||
5.被保険者に就業制限が課されたことおよび就業制限日数を記載したその被保険者以外の医師または公的機関の証明書 | ○ | |||
6.死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||
7.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |||
8.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | |
9.葬祭費用の支出を証明する書類 | ○ | |||
10.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11.その他当会社が普通保険約款第1章基本条項第16条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
熱中症危険補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、傷害には急激かつ外来の日射または熱射による身体障害を含むものとして、傷害補償特約、傷害医療費用補償特約、介護保険金支払特約、入院一時金支払特約およびホームヘルパー等費用補償特約の規定により支払われる保険金を支払います。
運動等危険補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、被保険者が傷害補償特約別表1に掲げる運動等を行っている間に生じ
② 入院、転院または退院のための被保険者に係る移送費および交通費
③ 被保険者以外の医師の指示により行った治療に関わる費用、被保険者以外の医師の指示により購入した治療に関わる薬剤、治療材料、医療器具の費用またはその他被保険者以外の医師が必要と認めた費用
(注)公的医療保険制度における一部負担金、差額ベッド代およびその他被保険者が病院等に支払った費用をいいます。
(2)(1)①から③までの費用に対して、次のいずれかの給付等がある場合は、その額を、被保険者が負担した(1)の費用の額から差し引くものとします。
① 公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により被保険者に対して行われる治療に関する給付(注1)
② 被保険者が負担した(1)の費用について第三者より支払われた損害賠償金
③ 被保険者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(注2)
(注1)公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により、一部負担金を支払った被保険者に対して、その支払った一部負担金に相当する額の範囲内で行われるべき給付(注
3)を含みます。
(注2)他の保険契約等により支払われた傷害医療費用保険金に相当する保険金または共済金を除きます。
(注3)いわゆる「附加給付」をいいます。
第3条(傷害医療費用保険金の支払額)
(1)当会社が支払う保険金の額は、1回の保険事故につき、次の算式により算出された額とします。
免責金額
損害の額(注)
保険金の額
た保険事故によって被った傷害に対しても、保険契約者があらかじめ補償の対象とする行為に対応す
る当会社所定の保険料を支払っている場合に限り、保険金を支払います。 = -
山岳登はん。
ただし、標高6,000m以上の山への登はんは除きます。
第2条の補償対象とする行為
<用語の定義>
傷害医療費用補償特約
(注)前条に掲げられた費用の総額とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社が支払う保険金の額は、1回の保険事故につき、保険金額をもって限度とします。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
(1)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
い | 一部負担金 | 法令等の定める治療料金の一部を被保険者が負担するものをいいます。 |
さ | 差額ベッド代 | 被保険者以外の医師の指示により、選定療養に定める特別の療養環境の提供にあたるベッドまたは病室の使用料をいいます。 |
し | 傷害医療費用保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
て | 転院 | 入院している被保険者が治療・検査を受けるために、被保険者以外の医師の指示によって他の病院に移ることをいいます。 |
ひ | 病院等 | 病院または診療所をいいます。 |
ほ | 保険金 | 傷害医療費用保険金をいいます。 |
め | 免責金額 | 被保険者の自己負担額で、保険証券記載の免責金額をいいます。 |
ろ | 労働者災害補償制度 | 次のいずれかの法律に基づく労働者災害補償制度をいいます。 ① 労働者災害補償保険法 ② 国家公務員災害補償法 ③ 裁判官の災害補償に関する法律 ➃ 地方公務員災害補償法 ⑤ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 |
(2)この特約における法令は、それぞれ次のとおりとします。
法令(公布年/法令番号) | |
こ | 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号) |
国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号) | |
さ | 裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号) |
ち | 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) |
ろ | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号) |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)この特約において普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>の「支払事由」とは、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、治療を受けた場合に、その被保険者が次に掲げる費用を負担したことによって損害を被ったことをいい、当会社はその損害に対して、この保険契約に適用される普通保険約款等の規定に従い保険金をその被保険者に支払います。ただし、保険事故の発生の日から365日を経過した後の費用に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が治療のために病院等に支払った費用(注)
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第5条(事故の通知)
(1)傷害補償特約第14条(事故の通知)(1)および(2)の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、(1)、傷害補償特約第14条(事故の通知)(1)および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)、傷害補償特約第14条(事故の通知)(1)または同条(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第7条(代位)
(1)傷害補償特約第17条(代位)の規定にかかわらず、第2条(保険金を支払う場合)の損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第8条(傷害補償特約との関係)
(1)この特約が適用される場合には、傷害補償特約第17条(代位)の規定は適用しません。
(2)この特約については、傷害補償特約のうち次に掲げる規定中「保険事故による支払事由に対しては、変更前料率の変更後料率に対する割合により、保険金を削減して支払います。」とあるのは「傷害医療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用に対しては、変更前料率により計
算した保険料によって変更後料率で契約することができる額を保険金額として支払います。」と読み替えて適用します。
① 第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(3)
② 第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)(3)
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、傷害補償特約の規定を準用します。
別表 保険金請求書類
提出書類 |
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.当会社の定める傷害状況報告書 |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
5.傷害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書 |
6.費用を支払ったことを示す領収書 |
7.被保険者の印鑑証明書 |
8.診療明細書 |
9.当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書 |
10.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
11.その他当会社が普通保険約款第1章基本条項第16条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
注 保険金を請求する場合には、上記の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
② 上記①の日以降その被保険者が継続して要介護状態にある場合は、上記①の日の1年ごとの応当日を経過した日
③ 重度後遺障害による要介護状態でなくなった時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表2に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、傷害補償特約の規定を準用します。
別表1 <用語の定義>「重度後遺障害による要介護状態」における介護が必要な状態
終日就床しており、かつ、次のいずれにも該当する状態をいいます。
1.歩行の際に、補助用具(義手、義足、車いす等をいいます。以下同様とします。)を用いても、下表の①に規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。
2.次のいずれかの行為の際に、補助用具を用いても、それぞれ下表の②から⑤までに規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるため、常に他人の介護が必要であること。
(イ)食事
(ロ)排せつ
(ハ)入浴
(ニ)衣類の着脱
① 歩行 は (1)両手両足をつけて這ったり、膝・尻をつけて進んだりしないと移動できない。 (2)自分では寝返りおよびベッド上の小移動しかできない。 (3)自分では全く移動することができない。 ② 食事 (1)食器または食物を工夫しても自分では食事できない。 (2)自分では全く食事ができない(身体の障害により療養中であり、経口食は禁じられ点滴で栄養をとっている、または、流動食に限られている場合を含む。)。 ③ 排せつ (1)自分では拭取りの始末ができない。 (2)自分では座位を保持できない。 (3)かなりの頻度で失禁してしまうので、おむつまたは特別な器具を使用している。 (4)医師から絶対安静を命じられているため、しびん等を使用している。 ➃ 入浴 (1)自分では体を洗ったり拭いたりすることができない。 (2)自分では浴槽の出入りができない。 (3)自分では全く入浴ができない。 ⑤ 衣類の着脱 衣類を工夫しても自分では全く手足を衣類に通せない。 |
< 表 >
<用語の定義>
介護保険❹支払特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
か | 介護保険金年額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
し | 重度後遺障害 | 次のいずれかに該当する後遺障害をいいます。(注) ① 傷害補償特約別表3の第1級に掲げる後遺障害 ② 同特約別表3の第2級に掲げる後遺障害 ③ 同特約別表3の第3級(3)に掲げる後遺障害 ➃ 同特約別表3の第3級(4)に掲げる後遺障害 ⑤ 同特約第5条(後遺障害保険金の支払)(3)の規定に基づき、 ①から➃までのいずれかに該当するとみなされる後遺障害 (注)同特約第5条(4)の規定を適用する場合の保険金支払割合または同条(5)の規定を適用する場合の割合が同特約別表3の第2級に対する保険金支払割合以上である場合を含みます。 |
重度後遺障害による要介護状態 | 重度後遺障害が生じた場合で、かつ、医師の診断により別表1に掲げる介護が必要な状態と認められる場合をいいます。 | |
ほ | 保険金 | 介護保険金をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)この特約において普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>の「支払事由」とは、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に重度後遺障害による要介護状態となったことをいい、当会社はその要介護期間(注)に対して、1年間につき、介護保険金年額を、保険金としてその被保険者に支払います。なお、要介護期間(注)に1年未満の端日数がある場合は、1年を365日とした日割計算により保険金の額を決定します。
(注)保険事故の発生の日からその日を含めて181日目以降の重度後遺障害による要介護状態である期間をいいます。
(2)当会社は、いかなる場合においても、重度後遺障害による要介護状態でなくなった日以降の期間に対しては、保険金を支払いません。
別表2 保険金請求書類
提出書類 |
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.当会社の定める傷害状況報告書 |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
5.後遺障害または傷害の程度を証明するその被保険者以外の医師の診断書 |
6.当会社の定める要介護状況報告書 |
7.要介護状態の内容を証明する医師の診断書および診療明細(当会社の定める様式とします。) |
8.当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書 |
9.被保険者の印鑑証明書 |
10.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
11.その他当会社が普通保険約款第1章基本条項第16条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
注 保険金を請求する場合には、上記の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
入院一時❹支払特約
(3)被保険者が保険金の支払を受けられる期間中さらに保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては保険金を支払いません。
第3条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次のそれぞれの時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 重度後遺障害による要介護状態であることを医師が診断した日の1年後の応当日
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 | |
に | 入院一時金保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)この特約において普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>の「支払事由」とは、被保険者が傷害を被り、次に掲げる条件をすべて満たすことをいい、当会社はその入院に対して、この保険契約に適用される普通保険約款等の規定に従い、入院一時金保険金額の全額を入院一時金としてその被保険者に支払います。ただし、1保険事故に基づく傷害について、1回の支払に限ります。
① 傷害補償特約第6条(入院保険金および手術保険金の支払)の規定により入院保険金が支払われること。
② 実際に入院した日数が保険証券記載の日数を超えていること。
(2)(1)の規定にかかわらず、入院した初日に退院(注)した場合には入院一時金を支払いません。
(注)病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態がやんだあと、病院または診療所を出ることをいいます。
(3)被保険者が入院一時金の支払の対象となる期間中にさらに入院一時金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院一時金を支払いません。
第3条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、その被保険者が保険証券記載の日数を超えて入院した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、傷害補償特約別表5の「入院」に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、傷害補償特約の規定を準用します。
携行品損害補償特約(再調達価額補償型)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
き | 貴金属等 | 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品をいいます。 |
け | 携行品損害保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
さ | 再調達価額 | 損害が生じた地および時において保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
し | 敷地内 | 囲いの有無を問わず、住宅の所在する場所およびこれに連続した土地で、被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続し た土地とみなします。 |
自動車等 | 自動車(注)または原動機付自転車をいいます。 (注)クレーン車等の工作用自動車その他これらに類する自動車を含みます。 | |
住宅 | 被保険者の居住の用に供される住宅(注)をいいます。 (注)同一敷地内の不動産を含みます。 | |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機等の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券および旅行券をいい、これらの回数券を含みます。 (注)定期券は除きます。 | |
せ | 船舶 | ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。 |
つ | 通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 |
ほ | 保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険金 | この特約で支払われる携行品損害保険金をいいます。 | |
保険事故 | 保険の対象の損害発生の原因となった偶然な事故をいいます。 | |
め | 免責金額 | 被保険者の自己負担額で、保険証券記載の免責金額をいいます。 |
よ | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第1条(保険の対象の範囲)
(1)保険の対象は、住宅外において被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品に限ります。
① | 船舶、航空機、自動車等、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 |
② | 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 |
③ | 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器、その他身体の機能を補完するために身につける用具 |
➃ | 動物、植物等の生物 |
(2)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
⑤ | 株券、手形その他の有価証券、商品券等の金券、印紙、切手その他これらに類する物。ただし、乗車券等、定期券および通貨等は対象とします。 |
⑥ | 預貯金証書、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、クーポン券、電子マネーその他これらに類する物 |
⑦ | 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿、印章、勲章、記章、旅券、運転免許証、許可証、免許状その他これらに類する物 |
⑧ | その他下欄記載の物 ア.携帯電話、スマートフォン等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品 イ.ラップトップまたはノート型のパソコン、タブレット型端末、電子手帳、電子辞書等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ウ.データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物 |
第2条(保険金を支払う場合)
この特約において普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>の「支払事由」とは、日本国内または国外における保険事故によって、保険の対象について損害が生じたことをいい、当会社はその損害に対して、この特約および普通保険約款等の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者と生計を共にする親族の故意または重大な過失。ただし、その被保険者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
➃ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑤ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による保険事故
⑨ ⑥から⑧までの事由に随伴して生じた保険事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた保険事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
⑪ 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
⑫ 保険の対象の置き忘れまたは紛失(注7)
⑬ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他これらに類する事由またはねずみ食いもしくは虫食い等
⑭ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
⑮ 保険の対象のすり傷、かき傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑯ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災または破裂・爆発による損害を除きます。
⑰ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害を除きます。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいい、走行以外の操作資格を含みます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
(注7)置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
第4条(携行品損害保険金の支払額)
(1)当会社が支払うべき保険金の額は、1回の保険事故につき次の算式により算出した額とします。
保険証券に免責金額の記載がある場合は、
その免責金額
次条の規定により決定され
る損害額
支払保険金の額
= -
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社が支払う保険金の額は、保険期間を通じ、携行品損害保険金額をもって限度とします。
第5条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険の対象が貴金属等の場合には、当会社が保険金を支払うべき損害額は、保険価額によって定めます。
(3)保険の対象の損傷を修理し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に戻すために必要な修理費をもって損害額(注)とします。
(注)価値の下落(格落損)は、損害額に含みません。
(4)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)から(3)までの規定によって損害額を決定します。
(5)次条の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および(1)から(4)までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
(6)(1)から(5)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の再調達価額を超える場合は、その再調達価額をもって損害額とします。
(7)(1)から(6)までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、保険事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した次条の費用の合計額を損害額とします。
(8)保険の対象の1個、1組または1対について損害額が10万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を10万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等または通貨等である場合において、保険の対象の損害額の合計が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損害額を
5万円とみなします。
第6条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用は、これを損害の一部とみなします。
① | 第8条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② | 第8条➃に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
るべき保険金または共済金の額
他の保険契約等によって支払われ
(3)保険の対象が貴金属等以外のものである場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定がない場合は、当会社は、(1)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注4)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注5)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、それぞれ次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②、③、⑤または⑥の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条➃の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条②もしくは⑥の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第11条(被害物の調査)
(1)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定による調査に協力しなかった場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を控除して保険金を支払います。
第12条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しない限り、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(費用)①の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3)(2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。
(4)保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額(注)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(注)保険の対象が貴金属等または乗車券等の場合は損害額をいいます。
(5)(4)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)第6条(費用)①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第5条(損害額の決定)の規定によっ
て支払われるべき損害の額
保険金の支払
額
= -
第8条(事故発生時の義務)
(6)(2)または(5)に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第5条(損害額の決定)の規定によって決定します。
第14条(代位)
ア. | 保険事故発生の日時、場所、損害状況および損害の程度 |
イ. | アについて証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 |
ア. | 盗難にあった保険の対象が小切手の場合は、その小切手の振出人(注2)および支払金融機関への届出 |
イ. | 盗難にあった保険の対象が乗車券等の場合は、その運輸機関(注3)または発行者への届出 |
保険契約者または被保険者は、保険の対象について保険事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② | アおよびイについて、保険事故の発生の日よりその日を含めて30日以内に当会社に通知すること(注1)。 |
③ | 損害が盗難によって生じた場合には、直ちに警察署へ届け出ること。ただし、下記の場合にはこのほかに各々次の届出を直ちに行うこと。 |
➃ | 他人に損害賠償の請求(注4)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
⑤ | 他の保険契約等の有無および内容(注5)について遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑥ | ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(注1)当会社が書面による通知を求めた場合は、これに応じなければなりません。
(注2)被保険者が振出人である場合を除きます。
(注3)宿泊券の場合はその宿泊施設とします。
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第15条(普通保険約款との関係)
(1)この特約が適用される場合には、普通保険約款第1章基本条項第8条(重大事由による解除)
(2)②の規定は適用しません。
(2)この特約については、普通保険約款第1章基本条項第8条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 10条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または
(2)①の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより
(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
」
第16条(被保険者の範囲変更に関する特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に被保険者の範囲変更に関する特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>「被保険者」の規定中「保険証券記載の被保険者」とあるのは「被保険者の範囲変更に関する特約第2条(被保険者の範囲)に規定する被保険者」と読み替えて適用します。
第17条(交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、交通事故傷害危険のみ補償特約第3条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第18条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等の規定を準用します。
別表 保険金請求書類
提出書類 |
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.当会社の定める事故状況報告書 |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
5.被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。) |
6.保険の対象を盗取された場合には警察署の盗難届出証明書またはこれに代わるべき書類。ただし、警察署においてその証明書が発行されない場合は、警察署へ届け出た受理番号の確認をもってこれに代えるものとします。 |
7.保険の対象の損害の程度を証明する書類 |
8.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
9.その他当会社が普通保険約款第1章基本条項第16条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
注 保険金を請求する場合には、上記の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
携行品損害補償特約(時価額補償型)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
け | 携行品損害保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
さ | 再調達価額 | 損害が生じた地および時において保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
し | 敷地内 | 囲いの有無を問わず、住宅の所在する場所およびこれに連続した土地で、被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
自動車等 | 自動車(注)または原動機付自転車をいいます。 (注)クレーン車等の工作用自動車その他これらに類する自動車を含みます。 | |
住宅 | 被保険者の居住の用に供される住宅(注)をいいます。 (注)同一敷地内の不動産を含みます。 | |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機等の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券および旅行券をいい、これらの回数券を含みます。 (注)定期券は除きます。 | |
せ | 船舶 | ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。 |
つ | 通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 |
ほ | 保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額(注)をいいます。 (注)再調達価額から使用による消耗分を差し引いて算出した金額 をいいます。 |
保険金 | この特約で支払われる携行品損害保険金をいいます。 | |
保険事故 | 保険の対象の損害発生の原因となった偶然な事故をいいます。 | |
め | 免責金額 | 被保険者の自己負担額で、保険証券記載の免責金額をいいます。 |
よ | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金 |
自動支払機用カードを含みます。 |
第1条(保険の対象の範囲)
(1)保険の対象は、住宅外において被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品に限ります。
(2)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① | 船舶、航空機、自動車等、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 |
② | 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 |
③ | 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器、その他身体の機能を補完するために身につける用具 |
➃ | 動物、植物等の生物 |
⑤ | 株券、手形その他の有価証券、商品券等の金券、印紙、切手その他これらに類する物。ただし、乗車券等、定期券および通貨等は対象とします。 |
⑥ | 預貯金証書、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、クーポン券、電子マネーその他これらに類する物 |
⑦ | 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿、印章、勲章、記章、旅券、運転免許証、許可証、免許状その他これらに類する物 |
⑧ | その他下欄記載の物 ア.携帯電話、スマートフォン等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品 イ.ラップトップまたはノート型のパソコン、タブレット型端末、電子手帳、電子辞書等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ウ.データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物 |
第2条(保険金を支払う場合)
この特約において普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>の「支払事由」とは、日本国内または国外における保険事故によって、保険の対象について損害が生じたことをいい、当会社はその損害に対して、この特約および普通保険約款等の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者と生計を共にする親族の故意または重大な過失。ただし、その被保険者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
➃ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑤ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による保険事故
⑨ ⑥から⑧までの事由に随伴して生じた保険事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた保険事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
⑪ 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
⑫ 保険の対象の置き忘れまたは紛失(注7)
⑬ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他これらに類する事由またはねずみ食いもしくは虫食い等
⑭ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
⑮ 保険の対象のすり傷、かき傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑯ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災または破裂・爆発による損害を除きます。
⑰ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害を除きます。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいい、走行以外の操作資格を含みます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
(注7)置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
第4条(携行品損害保険金の支払額)
(1)当会社が支払うべき保険金の額は、1回の保険事故につき次の算式により算出した額とします。
⑥ | ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(注1)当会社が書面による通知を求めた場合は、これに応じなければなりません。
保険証券に免責金額の記載がある場合は、
その免責金額
次条の規定により決定され
る損害額
支払保険金の額
(注2)被保険者が振出人である場合を除きます。
= -
(注3)宿泊券の場合はその宿泊施設とします。
(注4)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注5)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みま
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社が支払う保険金の額は、保険期間を通じ、携行品損害保険金額をもって限度とします。
第5条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害額は、保険の対象の保険価額によって定めます。
(2)保険の対象の損傷を修理し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に戻すために必要な修理費をもって損害額(注)とします。
(注)価値の下落(格落損)は、損害額に含みません。
(3)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)および(2)の規定によって損害額を決定します。
(4)次条の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および(1)から(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
(5)(1)から(4)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
(6)(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、保険事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した次条の費用の合計額を損害額とします。
(7)保険の対象の1個、1組または1対について損害額が10万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を10万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等または通貨等である場合において、保険の対象の損害額の合計が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損害額を
5万円とみなします。
第6条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用は、これを損害の一部とみなします。
① | 第8条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② | 第8条➃に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(3)(1)の場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるときは、その他の保険契約等がないものとして(1)の規定に基づいて算出した額を支払います。
第8条(事故発生時の義務)
ア. | 保険事故発生の日時、場所、損害状況および損害の程度 |
イ. | アについて証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 |
保険契約者または被保険者は、保険の対象について保険事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② | アおよびイについて、保険事故の発生の日よりその日を含めて30日以内に当会社に通知すること(注1)。 |
③ | 損害が盗難によって生じた場合には、直ちに警察署へ届け出ること。ただし、下記の場合にはこのほかに各々次の届出を直ちに行うこと。 |
➃ | 他人に損害賠償の請求(注4)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
⑤ | 他の保険契約等の有無および内容(注5)について遅滞なく当会社に通知すること。 |
す。
第9条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、それぞれ次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②、③、⑤または⑥の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条➃の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条②もしくは⑥の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第11条(被害物の調査)
(1)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定による調査に協力しなかった場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を控除して保険金を支払います。
第12条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しない限り、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(費用)①の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3)(2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。
(4)保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額(注)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(注)保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。
(5)(4)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)第6条(費用)①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
(6)(2)または(5)に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第5条(損害額の決定)の規定によって決定します。
第14条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第15条(普通保険約款との関係)
ア. | 盗難にあった保険の対象が小切手の場合は、その小切手の振出人(注2)および支払金融機関への届出 |
イ. | 盗難にあった保険の対象が乗車券等の場合は、その運輸機関(注3)または発行者への届出 |
(1)この特約が適用される場合には、普通保険約款第1章基本条項第8条(重大事由による解除)
(2)②の規定は適用しません。
(2)この特約については、普通保険約款第1章基本条項第8条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 10条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または
(2)①の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、
その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより
(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
」
第16条(被保険者の範囲変更に関する特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に被保険者の範囲変更に関する特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>「被保険者」の規定中「保険証券記載の被保険者」とあるのは「被保険者の範囲変更に関する特約第2条(被保険者の範囲)に規定する被保険者」と読み替えて適用します。
第17条(交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、交通事故傷害危険のみ補償特約第3条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第18条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等の規定を準用します。
別表 保険金請求書類
提出書類 |
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.当会社の定める事故状況報告書 |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
5.被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。) |
6.保険の対象を盗取された場合には警察署の盗難届出証明書またはこれに代わるべき書類。ただし、警察署においてその証明書が発行されない場合は、警察署へ届け出た受理番号の確認をもってこれに代えるものとします。 |
7.保険の対象の損害の程度を証明する書類 |
8.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
9.その他当会社が普通保険約款第1章基本条項第16条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
注 保険金を請求する場合には、上記の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
救援者費用等補償特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
き | 救援者 | 被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。 (注1)捜索、救助または移送をいいます。 (注2)これらの者の代理人を含みます。 |
救援者費用等保険金額 | 保険証券に記載のこの特約の保険金額をいいます。 | |
け | 現地 | 保険事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 |
し | 傷害 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故(注1)によって被った身体の傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注2)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 (注1)以下「事故」といいます。 (注2)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
住宅 | 被保険者の居住の用に供される住宅(注)をいいます。 (注)敷地を含みます。 | |
ほ | 保険金 | この特約で支払われる救援者費用等保険金をいいます。 |
保険事故 | 第1条(保険金を支払う場合)①から③までのいずれかに該当したことをいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
この特約において普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>の「支払事由」とは、日本国内また
は国外において、被保険者が次のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が費用を負担したことをいい、当会社はその費用に対して、この特約および普通保険約款等の規定に従い、その費用の負担者に保険金を支払います。
① 保険期間中に住宅外において被った傷害を直接の原因として次のいずれかに該当した場合ア.傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
イ.継続して14日以上入院(注)した場合
② 保険期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合または遭難した場合
③ 保険期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
(注)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
第2条(費用の範囲)
前条の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 捜索救助費用
前条①から③までのいずれかに該当した被保険者を捜索(注1)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。
② 交通費
救援者の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃をいい、救援者2名分を限度とします。ただし、前条③の場合において、その被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
③ 宿泊施設の客室料
現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設(注2)の客室料をいい、救援者2名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。ただし、前条③の場合において、その被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
➃ 移送費用
死亡した被保険者を現地からその被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を現地からその被保険者の住所もしくはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注3)をいいます。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から除きます。
⑤ 諸雑費
救援者の渡航手続費(注4)および救援者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費(注5)等をいい、次のいずれかの金額を限度とします。 ア.これらの費用が、その被保険者が日本国外において前条①から③までのいずれかに該当した
ことにより発生した場合は、20万円
イ.これらの費用が、その被保険者が日本国内において前条①から③までのいずれかに該当したことにより発生した場合は、3万円
(注1)捜索、救助または移送をいいます。
(注2)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注3)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると被保険者以外の医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注4)旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
(注5)死亡した被保険者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用をいい、花代、読経代および式場費等の葬儀費用等、遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた保険事故により発生した費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った費用に限ります。
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った費用に限ります。
➃ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った費用に限ります。
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った費用に限ります。
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による保険事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた保険事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた保険事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
⑭ 被保険者が次に掲げる運動等を行っている間に生じた保険事故
山岳登はん(注6)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注7)操縦(注8)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注7)グライダーおよび飛行船を除きます。
けい
(注8)職務として操縦する場合を除きます。
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第1条(保険金を支払う場合)①の入院をしたことにより発生した費用に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(3)当会社は、被保険者の入浴中の溺水(注)によって第1条(保険金を支払う場合)①に該当したことにより発生した費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、被保険者が、当会社が保険金を支払うべき傷害を被り、その直接の結果として溺水(注)に至ったことが客観的に確認できる場合は、保険金を支払います。
(注) 水中に没し、水を吸引したことによる窒息をいいます。
第4条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(費用の範囲)の費用のうち、社会通念上妥当な部分で、かつ、被保険者が該当した第1条(保険金を支払う場合)に掲げる場合と同等のその他の場合に対して通常負担する費用相当額(注)についてのみ保険金を支払います。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額に対しては、保険金を支払いません。
(注)この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
(2)当会社が支払うべき保険金の額は保険期間を通じ救援者費用等保険金額をもって限度とします。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場合)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、第2条(費用の範囲)の費用の額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第2条の費用の額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)当会社が保険金を支払うべき第1条の費用の額のうち、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が実際に負担した費用の額をいいます。
第6条(事故発生時の義務)
① | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② | 第1条(保険金を支払う場合)①から③までのいずれかに該当した日よりその日を含めて30日以内に当会社に通知すること(注1)。 |
③ | 他人に損害賠償の請求(注2)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
➃ | 他の保険契約等の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑤ | ①から➃までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
ア. | 第1条①の場合は、保険事故発生の状況および傷害の程度 |
イ. | 第1条②または③の場合は、行方不明もしくは遭難または保険事故発生の状 況 |
第7条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、それぞれ次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②、➃または⑤の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条③の規定に違反した場合は、取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条②もしくは⑤の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が第2条(費用の範囲)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第9条(代位)
(1)第1条(保険金を支払う場合)の費用が生じたことにより保険契約者、被保険者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の額の全額を保険金として支払った場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第10条(普通保険約款との関係)
この特約については、普通保険約款第1章基本条項第8条(重大事由による解除)(2)および(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 救援者費用等補償特約第1条(保険金を支払う場合)の費用に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が費用の発生した後になされた場合であっても、第 10条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者に生じた費用については適用しません。
」
第11条(被保険者の範囲変更に関する特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に被保険者の範囲変更に関する特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>「被保険者」の規定中「保険証券記載の被保険者」とあるのは「被保険者の範囲変更に関する特約第2条(被保険者の範囲)に規定する被保険者」と読み替えて適用します。
第12条(交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、交通事故傷害危険のみ補償特約第3条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等の規定を準用します。
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.当会社の定める事故状況報告書 |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
5.保険金の支払を受けようとする第2条(費用の範囲)①から⑤までに掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類 |
別表 保険金請求書類
提出書類
(注1)当会社が書面による通知を求めた場合は、これに応じなければなりません。
(注2)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
す。
(注3)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みま
6.被保険者または保険金を受け取るべき者の印鑑証明書 |
7.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
8.その他当会社が普通保険約款第1章基本条項第16条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
注 保険金を請求する場合には、上記の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
キャンセル費用補償特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
き | キャンセル事由 | 被保険者、被保険者の配偶者または被保険者の1親等以内の親族の死亡、傷害または疾病による入院をいいます。 |
キャンセル費用保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 | |
け | 継続契約 | キャンセル費用補償特約付帯保険契約の保険期間の満了日(注)を保険期間の開始日とするキャンセル費用補償特約付帯保険契約をいいます。 (注)そのキャンセル費用補償特約付帯保険契約が満了日前に解除または解約されていた場合にはその解除日または解約日をいいます。 |
し | 自己負担額 | 免責金額(注)またはそのキャンセル費用の額の20%に相当する額のいずれか高い額をいいます。 (注)保険証券記載の免責金額をいいます。 |
ほ | 保険金 | キャンセル費用保険金をいいます。 |
保険事故 | キャンセル事由が発生したことをいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1)この特約において普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>の「支払事由」とは、キャンセル事由により、被保険者が次条に規定する特定のサービスの提供を受けられなくなった場合に、被保険者または被保険者の法定相続人がキャンセル費用を負担したことによって損害を被ったことをいい、当会社はその損害に対して、この特約および普通保険約款等の規定に従い、保険金を支払います。
(2)(1)に規定する被保険者と被保険者以外の者との続柄は、キャンセル事由が生じた時におけるものをいいます。ただし、キャンセル事由が生じた日からその日を含めて30日以内に被保険者が婚姻の届出をした場合には、その配偶者をキャンセル事由が生じた時において被保険者の配偶者であったものとみなします。
第2条(特定のサービスの範囲)
前条(1)の特定のサービスとは、業として有償で提供されるサービスで、次のいずれかに該当するものに限ります。
① 国内旅行契約、海外旅行契約に基づくサービス
② 旅館、ホテル等の宿泊施設の提供およびそれに付帯するサービス
③ 航空機、船舶、鉄道、自動車等による旅客の輸送
➃ 宴会、パーティの用に供する施設の提供およびそれに付帯するサービス
⑤ 運動、教養等の趣味の指導、教授または施設の提供
⑥ 演劇、音楽、美術、映画等の公演、上映、展示、興行
第3条(キャンセル費用の範囲)
(1)第1条(保険金を支払う場合)(1)のキャンセル費用とは、サービスの全部または一部の提供を受けられない場合に、取消料、違約料その他の名目において、そのサービスに係る契約に基づき、払戻しを受けられない費用または支払を要する費用をいいます。
(2)(1)のキャンセル費用は、被保険者に対して提供されるサービスに係る費用に限ります。ただし、被保険者がサービスの提供を受けられなくなった場合において、被保険者に同行する被保険者の配偶者もサービスの提供を受けられなくなったときは、配偶者に対して提供されるサービスに係る費用も含むものとします。
(3)(1)のキャンセル費用は、サービスが複数の者に対して提供される場合には、被保険者に対して提供されるサービスに係るキャンセル費用に限ります。
第4条(サービスの提供される時期と支払責任の関係)
みなします。
(注)旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。
第5条(キャンセル事由の発生時期と支払責任の関係)
(1)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の特定のサービスを予約した後、そのサービスの提供を受ける前にキャンセル事由が発生した場合に限り、保険金を支払います。
(2)(1)の予約した日およびサービスの提供を受ける日が明確でない場合には、当会社は、保険金を支払いません。
第6条(キャンセル事由の原因の発生時期と支払責任の関係)
(1)当会社は、普通保険約款第1章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)に規定する保険責任の始期または保険料領収前(注1)に、キャンセル事由の原因(注2)が生じていたため被保険者または被保険者の法定相続人がキャンセル費用を負担したことによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)この保険契約が継続契約である場合には、この保険契約の保険責任の開始日に保険責任が終了する前契約の始期または保険料領収前とします。
(注2)被保険者、被保険者の配偶者または被保険者の1親等以内の親族について、キャンセル事由である死亡または入院の直接の原因となった傷害の発生または疾病の発病をいいます。
(2)(1)の発病の認定は、医師の診断によります。
第7条(保険期間と支払責任の関係)
当会社は、この保険契約の保険期間中にキャンセル事由が発生した場合に限り、保険金を支払います。
第8条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の特定のサービスが、被保険者の職務遂行に関係するものである場合には、保険金を支払いません。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
➃ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産による入院
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による保険事故
⑨ ⑥から⑧までの事由に随伴して生じた保険事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた保険事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
⑪ 被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用。ただし、治療を目的として医師が用いたことによるものである場合は、保険金を支払います。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいい、走行以外の操作資格を含みます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
けい
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
(3)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第9条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、1回の保険事故につき、次の算式により算出した額とします。ただし、保険期間を通じキャンセル費用保険金額を限度とします。
(1)当会社は、次に規定する期間内に提供されるサービスについて、キャンセル費用を負担した場合に限り、保険金を支払います。
① 死亡がキャンセル事由である場合には、死亡の日からその日を含めて31日以内。ただし、被保険者の死亡の場合を除きます。
= -
第3条(キャンセル費用の範囲)に
規定するキャンセル費用の額
自己負担額
支払保険金の額
第10条(損害防止義務)
② 入院がキャンセル事由である場合には、入院を開始した日からその日を含めて31日以内
(2)当会社は、(1)に規定する期間が開始する前または(1)に規定する期間が経過した後において、サービスの全部または一部の提供を受けられた場合または受けられる場合には、保険金を支払いません。
(3)第2条(特定のサービスの範囲)のサービスのうち旅行に係るもので(1)に規定する期間内に旅行行程(注)が開始する場合には、(1)に規定する期間が経過した後にその旅行行程が終了する場合であっても、その旅行に係るサービスは、(1)に規定する期間内に提供されるサービスと
(1)第1条(保険金を支払う場合)(1)のキャンセル事由が発生した場合には、被保険者または保険金を受け取るべき者は、遅滞なく、サービスに関する契約を解除する等キャンセル費用の発生または拡大の防止に努めなければなりません。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、発生または拡大を防止することができたと認められる額を控除して保険金を支払います。
第11条(回収金額の控除)
被保険者が負担したキャンセル費用について第三者により支払われた損害賠償金等の回収金がある
場合は、その額を被保険者が負担した第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害の額から差し引くものとします。
第12条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、第3条(キャンセル費用の範囲)のキャンセル費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第3条のキャンセル費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)のキャンセル費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に被保険者の自己負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第13条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、次条②の規定による通知または第16条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した、被保険者、被保険者の配偶者または被保険者の1親等以内の親族の診断書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第14条(事故発生時の義務)
ア. | 保険事故発生の日時およびその内容 |
イ. | サービスを予約した日、予約したサービスに係る契約の内容およびサービスが提供される予定であった日時 |
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② | 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること(注1)。 |
③ | 他人に損害賠償の請求(注2)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
➃ | 他の保険契約等の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑤ | ①から➃までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(注1)当会社が書面による通知を求めた場合は、これに応じなければなりません。
(注2)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注3)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第15条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、それぞれ次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②、➃および⑤の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条③の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条②もしくは⑤の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第16条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者または被保険者の法定相続人が第1条(保険金を支払う場合)のキャンセル費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第17条(代位)
(1)損害が生じたことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第18条(普通保険約款との関係)
この特約については、普通保険約款第1章基本条項第8条(重大事由による解除)(2)および(3)
を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② キャンセル費用補償特約第1条(保険金を支払う場合)(1)の保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 10条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に生じた損害については適用しません。
」
第19条(被保険者の範囲変更に関する特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に被保険者の範囲変更に関する特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、被保険者の範囲変更に関する特約第2条(被保険者の範囲)の規定は適用しません。
第20条(交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、交通事故傷害危険のみ補償特約第3条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第21条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等の規定を準用します。
別表 保険金請求書類
提出書類 |
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.当会社の定める事故状況報告書 |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
5.損害を証明する書類 |
6.サービスに係る契約書または契約の事実を証明する書類 |
7.被保険者が負担したキャンセル費用の額を証明する書類 |
8.被保険者との続柄を証明する戸籍謄本等の書類 |
9.死亡がキャンセル事由である場合には、死亡診断書または死体検案書 |
10.入院がキャンセル事由である場合には、入院日、入院日数および傷害または疾病の内容を証明する医師の診断書 |
11.死亡または入院の直接の原因が疾病である場合は、その疾病が保険責任の始期または保険料領収日のうちいずれか遅い日以降に発病していることを証明する医師の診断書 |
12.当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書 |
13.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
14.その他当会社が普通保険約款第1章基本条項第16条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
注 保険金を請求する場合には、上記の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
遭難捜索費用補償特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
そ | 捜索者 | 遭難した被保険者の捜索(注)に従事した者をいいます。 (注)捜索、救助または移送をいいます。 |
遭難捜索費用保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 | |
ほ | 保険事故 | 第1条(保険金を支払う場合)に規定する遭難をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1)この特約において普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>の「支払事由」とは、被保険者が日本国内において山岳登はん(注)の行程中に遭難したことによって費用を負担したことをいい、当会社はその費用に対して、この特約および普通保険約款等の規定に従い、保険金を支払います。
(注)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング
(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(2)(1)の「費用」とは、捜索(注1)に要した費用で、捜索者からの請求に基づき被保険者が捜索者に対して支払った費用のうち、社会通念上妥当な部分で、かつ、同等の遭難の捜索に対して通常負担する費用相当額(注2)をいいます。
(注1)捜索、救助または移送をいいます。
(注2)この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第2条(遭難の発生)
当会社は、被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日の翌日午前0時以降48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者またはその被保険者の親族が次に掲げるもののいずれかに対し、その被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
① 警察、消防団その他の公的機関
② その被保険者の所属する山岳会またはその他の山岳会
③ 有料遭難救助隊
第3条(被保険者が死亡した場合の保険金受取人)
当会社は、被保険者が死亡して発見された場合または第1条(保険金を支払う場合)の費用を捜索者に対して支払う前に死亡した場合は、その被保険者の法定相続人のうち、その費用を負担した者に対し保険金を支払います。その被保険者に法定相続人のない場合には、その者に代わって費用を負担した者に対し保険金を支払います。
第4条(当会社の責任限度額)
当会社が支払うべき保険金の額は、保険期間を通じ、遭難捜索費用保険金額をもって限度とします。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場合)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、第1条の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第1条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第6条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)に基づく費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第7条(代位)
(1)第1条(保険金を支払う場合)の費用が生じたことにより保険契約者または被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)および(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第8条(普通保険約款との関係)
(1)この特約が適用される場合には、普通保険約款第1章基本条項第8条(重大事由による解除)
(2)②の規定は適用しません。
(2)この特約については、普通保険約款第1章基本条項第8条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「
(3)(1)または(2)の規定による解除が費用の発生した後になされた場合であっても、第 10条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または
(2)①の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより
(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた費用については適用しません。
」
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等の規定を準用します。
別表 保険金請求書類
提出書類 |
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.遭難が発生したことおよび捜索活動が行われたことを証明する書類 |
4.第1条(保険金を支払う場合)に規定する捜索活動に要した費用の支出明細書およびその支出を証明する書類 |
5.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
6.その他当会社が普通保険約款第1章基本条項第16条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
注 保険金を請求する場合には、上記の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
遭難捜索追加費用補償特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
き | 救援者 | 被保険者の捜索、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注)をいいます。 (注)これらの者の代理人を含みます。 |
け | 現地 | 保険事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に遭難捜索費用補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(保険金を支払う場合)
この特約において普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>の「支払事由」とは、被保険者が日本国内において山岳登はん(注)の行程中に遭難したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が費用を負担したことをいい、当会社はその費用に対して、この特約および普通保険約款等の規定に従い、その費用の負担者に保険金を支払います。
(注)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング
(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
第3条(費用の範囲)
前条の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 交通費
救援者の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃をいい、救援者2名分を限度とします。
② 宿泊施設の客室料
現地および現地までの行程における救援者のホテル、旅館等の宿泊料をいい、救援者2名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。
③ 移送費用
死亡した被保険者を現地からその被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を現地からその被保険者の住所もしくは病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注1)をいいます。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から除きます。
➃ 諸雑費
救援者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費
(注2)等をいい、3万円を限度とします。
(注1)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注2)死亡した被保険者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用をいい、花代、読経代および式場費等の葬儀費用等、遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。
第4条(保険金の支払額)
(1)当会社は、前条の費用のうち、社会通念上妥当な部分で、かつ、同等の遭難において通常負担する費用相当額(注)についてのみ保険金を支払います。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額に対しては、保険金を支払いません。
(注)この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
(2)(1)の規定にかかわらず、遭難捜索費用補償特約により保険金を支払うべき費用については、当会社は、重複して保険金は支払いません。
第5条(支払保険金の限度)
当会社が支払うべき保険金の額は保険期間を通じ、30万円をもって限度とします。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第3条(費用の範囲)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第3条の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定め
る額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第7条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が第3条(費用の範囲)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第8条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の費用が生じたことにより保険契約者、被保険者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)および(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、遭難捜索費用補償特約の規定を準用します。
別表 保険金請求書類
提出書類 |
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.遭難が発生したことを証明する書類 |
4.保険金の支払を請求する第3条(費用の範囲)①から➃までに掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類 |
5.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
6.その他当会社が普通保険約款第1章基本条項第16条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
注 保険金を請求する場合には、上記の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
ホームヘルパー等費用補償特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
か | 家事従事者 | 被保険者の家庭において、炊事、掃除、洗濯、育児等の家事を行う親族(注)の中で主たる者をいいます。 (注)被保険者本人を含みます。 |
に | 入院保険金 | 傷害補償特約第6条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)の入院保険金をいいます。 |
ほ | ホームヘルパー等 | ホームヘルパー(注1)、ベビーシッター(注2)および清掃代行サービス業者(注3)をいいます。 (注1)炊事、掃除、洗濯およびこどもの世話等を行うことを職業とする者をいいます。 (注2)子守等のこどもの世話を行うことを職業とする者をいいます。 (注3)家庭の掃除を家事従事者に代わり行うことを職業とする者をいいます。 |
保険金 | ホームヘルパー等費用保険金をいいます。 | |
め | 免責金額 | 被保険者の自己負担額で、保険証券記載の免責金額をいいます。 |
や | 雇入費用等 | 次に掲げる費用をいいます。 ① ホームヘルパー等の雇入費用(注1) ② 被保険者と同居の親族を一時的に保育所へ預け入れるための費 |
用(注2) (注1)ホームヘルパー等の紹介料および交通費を含みます。 (注2)保育所への預け入れに要した交通費を含みます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)この特約において普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>の「支払事由」とは、被保険者が傷害を被り、入院保険金が支払われるべき場合において、その被保険者が家事に従事できなくなったことにより、その入院保険金が支払われるべき期間中に雇入費用等を負担したことをいい、当会社はその雇入費用等に対して、この特約および普通保険約款等の規定に従い、保険金を支払います。
(2)被保険者が傷害を被った場合で、その被保険者が家事従事者でなかったときには、当会社は、保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害を被ったことにより、被保険者が雇入費用等を負担した場合は、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
➃ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいい、走行以外の操作資格を含みます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
けい
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由により被保険者が雇入費用等を負担した場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者が頸部症候群(注1)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。この場合において、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
② 被保険者の入浴中の溺水(注2)。ただし、被保険者が、当会社が保険金を支払うべき傷害を被り、その直接の結果として溺水(注2)に至ったことが客観的に確認できる場合は、保険金を支払います。
(注1)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注2)水中に没し、水を吸引したことによる窒息をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって傷害を被ったことにより、被保険者が雇入費用等を負担した場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者が次に掲げる運動等を行っている間
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
② 被保険者の職業が次に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
オートテスター(注5)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注6)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注7)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用
いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。
(注5)テストライダーをいいます。
(注6)動物園の飼育係を含みます。
(注7)レフリーを含みます。
第5条(保険金の支払額)
(1)当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故につき、被保険者が負担した雇入費用等の額から免責金額を差し引いた残額とします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が、その被保険者が負担した雇入費用等について第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた額を被保険者が負担した雇入費用等の額から差し引くものとします。
第6条(保険金の支払限度額)
当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故につき、次の算式によって算出した額をもって限度とします。
第11条(普通保険約款との関係)
(1)この特約を締結の後、被保険者が家事従事者でなくなったためこの特約を解約したい旨、保険契約者から申出があった場合で、当会社がこれを承認したときは、普通保険約款第1章基本条項第 13条(保険料の返還-解除または解約の場合)③の計算式を準用して計算した保険料を返還します。
(2)この特約については、普通保険約款第1章基本条項第16条(保険金の支払時期)の規定中「損害の額(注2)または支払事由の程度」とあるのは「ホームヘルパー等費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)に定める雇入費用等の額」と読み替えて適用します。
第12条(傷害補償特約との関係)
この特約が適用される場合には、傷害補償特約第2条(保険金を支払わない場合-その1)から第5条(後遺障害保険金の支払)まで、第7条(通院保険金の支払)、第8条(当会社の責任限度額)、第9条(死亡の推定)、第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)(1)および(3)、第 14条(事故の通知)、第15条(保険金の請求)(1)①、②、➃および⑤、第16条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)、第17条(代位)および第18条(死亡保険金受取人の変更)の規定は適用しません。
第13条(被保険者の範囲変更に関する特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に被保険者の範囲変更に関する特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>「被保険者」の規定中「保険証券記載の被保険者」とあるのは「被保険者の範囲変更に関する特約第2条(被保険者の範囲)に規定する被保険者のうち、保険証券のこの特約の被保険者欄に記載の者」と読み替えて適用します。
第14条(交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、交通事故傷害危険のみ補償特約第3条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第15条(準用規定)
雇入費用等を負担した総日数
(注1)(注2)
保険証券記載のこの特約の支払限度
基礎日額
支払限度額
保険金の
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、傷害補償特約の規定を準
= × 用します。
(注1)入院保険金を支払うべき日数で、かつ、180日を限度とします。
(注2)被保険者が1日に複数の者に対する雇入費用等を負担したとしても、1日として計算した
用語 | 定義 | |
あ | アルバトロス | 各ホールの基準打数(パー)よりも3つ少ない打数でボ-ルがホール(球孔)に入ることをいいます。ただし、ホールインワンの場合を除きます。 |
こ | ゴルフ競技 | ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(注)、基準打数 (パー)35以上の9ホールを正規にラウンドすることをいいます。ただし、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を除きます。 (注)ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合を除きます。 |
ゴルフ場 | ゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、かつ、いかなる名目であるかを問わず、施設の利用について料金を徴収するもの をいいます。 | |
ゴルフ場に対する記念植樹費用 | ホールインワンまたはアルバトロスの記念として、ホールインワンまたはアルバトロスを行ったゴルフ場に植える樹木の代金をいいます。 | |
し | 終日クローズ | ゴルフ競技が全くできなかったことをいいます。 |
祝賀会費用 | ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内(注)に開催された祝賀会に要する費用をいいます。 (注)祝賀会としてゴルフ競技を行う場合には、積雪または荒天等により終日クローズした期間のうち当会社の認める期間を延長し ます。 | |
そ | 贈呈用記念品購入費用 | ホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、同伴競技者、友人等に贈呈する記念品の購入代金および郵送費用をいいます。 |
と | 同伴キャディ | 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に所属し、その達成時に被保険者のゴルフ競技の補助者として使用していたキャディをいいます。 |
同伴キャディに対する祝儀 | 同伴キャディに対して、ホールインワンまたはアルバトロスを行った記念の祝金として贈与する金銭をいいます。 | |
ひ | 被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。ただし、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導(注)を職業としている者を除きます。 (注)ゴルフの指導とは、他人が行うゴルフの練習または競技に対 し、指示、助言、監督等を行うことをいいます。 |
ほ | ホールインワン | 各ホールの第1打によってボールが直接ホール(球孔)に入ることをいいます。 |
ホールインワン・アルバトロス費用保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 | |
保険事故 | ゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを達成したこと |
<用語の定義>
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
日数とします。
第7条(事故の通知)
(1)雇入費用等が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に次に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 事故発生の状況の詳細
② 傷害の程度の詳細
③ 他の保険契約等の有無および内容(注)
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の雇入費用等に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額がその雇入費用等の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
その雇入費用等の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の雇入費用等の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が雇入費用等を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 傷害補償特約別表5に掲げる入院保険金請求の場合の必要書類
② 雇入費用等の支出を証明する書類
第10条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の雇入費用等が生じたことにより、被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその雇入費用等に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が雇入費用等の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない雇入費用等の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)および(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
この特約において普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>の「支払事由」とは、被保険者が日本国内に所在するゴルフ場において保険事故により、慣習として次の費用を負担することによって損害を被ったことをいい、当会社はその損害に対して、この保険契約に適用される普通保険約款等の規定に従い、保険金を支払います。
① 贈呈用記念品購入費用。ただし、次のアからウまでの購入費用を除きます。ア.貨幣、紙幣
イ.有価証券
ウ.商品券等の物品切手(注)またはプリペイドカード(注)
② 祝賀会費用
③ ゴルフ場に対する記念植樹費用
➃ 同伴キャディに対する祝儀
⑤ その他慣習として負担することが適当である費用。ただし、ホールインワン・アルバトロス費用保険金額の10%を限度とします。
(注)被保険者がホールインワンまたはアルバトロス達成を記念して特に作成したものを除きます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当するホールインワンまたはアルバトロスについては、保険金を支払いません。
① 被保険者がゴルフ場の経営者である場合は、その被保険者が経営するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス
② 被保険者がゴルフ場の使用人(注)である場合は、その被保険者が実際に使用されているゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス
(注)臨時雇いを含みます。
第3条(保険金の支払額)
当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の費用を負担することによって被る損害の額の合計額とします。ただし、ホールインワン・アルバトロス費用保険金額を限度とします。
第4条(保険金支払後の保険金額)
当会社が保険金を支払った場合においても、ホールインワン・アルバトロス費用保険金額は減額しません。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、最高支払責任額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
最高支払責任額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約の支払責任額をいいます。
第6条(事故発生時の義務)
ア. | 保険事故発生の日時、場所および保険事故の状況 |
イ. | 保険事故発生の日時、場所または保険事故の状況について証人となる者の住所および氏名または名称 |
保険契約者または被保険者は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)に定めるホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合は、次のことを履行しなければなりません。
③ その他当会社が普通保険約款第1章基本条項第16条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に、被保険者と同一組で競技していた者をいいます。
(3)被保険者に同伴キャディが存在しなかった場合において、保険金を請求しようとするときは、同伴キャディの署名または記名押印に代えて、次のいずれかに該当する書類または資料を当会社に提出しなければなりません。
① 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場の使用人(注1)等で、被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃(注2)した者(注3)のうち1名以上が署名または記名押印した当会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書
② 被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合においては、被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃(注2)したその公式競技の参加者または競技委員1名以上が署名または記名押印した当会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書
③ 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したことを客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等のホールインワン・アルバトロス証明資料
(注1)臨時雇いを含みます。
(注2)ホールインワンの場合は、被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ったことをその場で確認することをいいます。また、アルバトロスの場合は、被保険者が基準打数(パー)より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ったことをその場で確認することをいいます。
(注3)同伴競技者、同一日に同一ゴルフ場において1または複数組で競技することを約束していた競技者および帯同者以外の全くの第三者をいいます。
第9条(普通保険約款との関係)
(1)この特約が適用される場合には、普通保険約款第1章基本条項第8条(重大事由による解除)
(2)②の規定は適用しません。
(2)この特約については、普通保険約款第1章基本条項第8条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「
(3)(1)または(2)の規定による解除が費用の発生した後になされた場合であっても、第 10条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または
(2)①の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより
(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた費用については適用しません。
」
第10条(交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、交通事故傷害危険のみ補償特約第3条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等の規定を準用します。
① | 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること(注1)。 |
② | 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 |
(注1)当会社が書面による通知を求めた場合は、これに応じなければなりません。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第7条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条①の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類または証拠のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 次の者すべてが署名または記名押印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書ア.同伴競技者(注)
イ.同伴キャディ
ウ.被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場の責任者
② 第1条(保険金を支払う場合)①から⑤までの費用の支払を証明する領収書
家族ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
(1)当会社は、この特約により、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約<用語の定義>に規定する被保険者を、次のいずれかに該当する者とします。ただし、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導を職業としている者を除きます。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者の同居の親族
➃ 本人またはその配偶者の別居の未婚(注)の子
(注)これまで婚姻歴がないことをいいます。
(2)ホールインワン・アルバトロス費用補償特約およびこの特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。
家族ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(夫婦用)
(1)当会社は、この特約により、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約<用語の定義>に規定する被保険者を、本人およびその配偶者とします。ただし、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導を職業としている者を除きます。
(2)ホールインワン・アルバトロス費用補償特約およびこの特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。
家族ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(本人・親族用)
(1)当会社は、この特約により、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約<用語の定義>に規定する被保険者を、本人ならびに本人と同居の親族および別居の未婚(注)の子とします。ただし、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導を職業としている者を除きます。
(注)これまで婚姻歴がないことをいいます。
(2)ホールインワン・アルバトロス費用補償特約およびこの特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。
被害事故補償特約
<用語の定義>
(1)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
う | 運行中 | 自動車等が通常の目的にしたがって使用されている間をいいます。 |
さ | 算定基準 | 別紙に定める算定基準をいいます。 |
し | 自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
そ | 損害 | 第6条(損害額の決定)に定める損害の額をいいます。 |
た | 対人賠償保険等 | 自動車等の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
は | 賠償義務者 | 保険金請求権者が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
ひ | 被害事故 | 次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 ① 人の生命または身体を害する意図をもって行われた行為により、被保険者の生命または身体が害される事故 ② 運行中の自動車等に搭乗していない被保険者が、次のいずれかの交通事故により、その生命または身体を害される事故(注) ア.運行中の自動車等との衝突・接触等の交通事故 イ.運行中の自動車等の衝突・接触・火災・爆発等の交通事故 (注)その事故を生じさせた自動車等の運転者およびその他の搭乗者の全員が、被保険者の救護、警察への報告等の必要な措置を行わずにその事故の現場を去った場合に限ります。 |
被害事故保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 | |
ほ | 保険金請求権者 | 被害事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(注) ② 被保険者の父母、配偶者または子 (注)被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 |
保険事故 | 被害事故により被保険者が身体に傷害を被ることをいいます。 | |
ろ | 労働者災害補償制度 | 次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。 ① 労働者災害補償保険法 ② 国家公務員災害補償法 ③ 裁判官の災害補償に関する法律 ➃ 地方公務員災害補償法 ⑤ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 |
(2)この特約における法令は、それぞれ次のとおりとします。
法令(公布年/法令番号) | |
こ | 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号) |
国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号) | |
さ | 裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号) |
し | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号) |
ち | 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) |
は | 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号) |
ろ | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号) |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)この特約において普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>の「支払事由」とは、被害事故が保険期間中に発生し、その直接の結果として、被保険者が身体に傷害を被ることによって、保険金請求権者が損害を被ったことをいい、当会社はその損害に対して、この保険契約に適用される普通保険約款等の規定に従い保険金を支払います。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
➃ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失
② 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
けい
③ 被保険者に対する刑の執行
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
ほうじょ
(3)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する行為を行った場合には、保険金を支払いません。
① その被害事故を教唆または幇助する行為
② その被害事故を容認する行為
③ 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等その被害事故を誘発する行為
➃ その被害事故に関連する著しく不正な行為
(4)損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
ほうじょ
(5)当会社は、保険金を受け取るべき者が次のいずれかに該当する行為を行った場合には、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
① その被害事故を教唆または幇助する行為
② その被害事故を容認する行為
③ 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等その被害事故を誘発する行為
➃ その被害事故に関連する著しく不正な行為
第5条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の被害事故発生時において、その被害事故を発生させた者が、次のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。
① 被保険者の配偶者
② 被保険者の直系血族
③ 被保険者の3親等以内の親族
➃ 被保険者の同居の親族
第6条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が被害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ算定基準に従い算出した金額の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、①から③までの区分ごとに算出した額が自賠責保険等によって支払われる金額(注1)を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
① 傷害(注2)
② 後遺障害
③ 死亡
(注1)自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額とします。
(注2)医師の治療を要した場合に限ります。
(2)賠償義務者がある場合には、保険金請求権者は、(1)の規定にかかわらず、当会社の同意を得て、(1)①から③までの区分ごとに算定基準に従い算出した金額のうち、その賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを、当会社が保険金を支払うべき損害の額として、当会社に請求することができます。
(3)(2)の場合には、第14条(代位)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者がその賠償義務者に対して有する権利については、これを取得しません。
第7条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① | 第10条(事故発生時の義務)①に規定する損害の防止または軽減のために必要または有益であった費用 |
② | 第10条③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
(注)収入の喪失を含みません。
第8条(支払保険金の計算)
(1)1回の被害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①または②に定める算式によって算出
⑥ | ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
した額とします。ただし、1回の被害事故につき、被害事故保険金額を限度とします。
① 下記②以外の場合
前 条の 費 用
の額
第6条(損害額の決定)(1)の
規定により決定される損害の額
保険金の額
= + -
(注1)当会社が書面による通知もしくは説明を求めた場合または被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めた場合は、これに応じなければなりません。
(2) に規定する①か
ら⑩までの合計額
(注2)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
② 保険金請求権者が、第6条(2)の規定により、賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを請求した場合
(注3)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第11条(事故発生時の義務違反)
(3) に規定する①か
ら⑥までの合計額
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく前条の規定に違反した
前 条の 費 用
の額
第6条(2)の規定により決定
される損害の額
保険金の額
= + -
場合は、それぞれ次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②および➃から⑥までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
(2)(1)①の算式にいう、(2)に規定する①から⑩までの合計額とは、次の①から⑩までの合計額をいいます。
① 傷害医療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)の規定により支払われる傷害医療費用保険金の額
② 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
③ 対人賠償保険等によって賠償義務者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額
➃ 他の保険契約等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、他の保険契約等によって支払われる保険金または共済金の額
⑤ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
⑥ 公的医療保険制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額
⑦ 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額(注1)
⑧ 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律によって給付が受けられる場合には、その給付される額
⑨ 第6条(損害額の決定)(1)の規定により決定される損害の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
⑩ ①から⑨までのほか、第2条(1)の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注2)
(注1)社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注2)保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険の保険金を含みません。
(3)(1)②の算式にいう、(3)に規定する①から⑥までの合計額とは、次の①から⑥までの合計額をいいます。
① 他の保険契約等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、他の保険契約等によって支払われる保険金または共済金の額
② 公的医療保険制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額
③ 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額(注1)
➃ 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律によって給付が受けられる場合には、その給付される額
⑤ 第6条(損害額の決定)(2)の規定により決定される損害の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
⑥ ①から⑤までのほか、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注2)
(注1)社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注2)保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険の保険金を含みません。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第10条(事故発生時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、被害事故が発生したことを知った場合は、次の①から⑥までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② | 損害の原因となった被害事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の日時、場所、状況および身体の障害の程度を当会社に通知すること(注1)。 |
③ | 他人に損害賠償の請求(注2)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
➃ | 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑤ | 他の保険契約等の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。 |
③ 前条③の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条②もしくは⑥の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 被保険者が死亡した場合には、その死亡の時
② 被保険者に後遺障害が生じた場合には、その後遺障害が生じた時
③ 被保険者が傷害を被った場合には、その傷害の治療が終了した時
(2)保険金請求権者が保険金の支払を請求する場合は、傷害補償特約別表5に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)保険金請求権者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき保険金請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、保険金請求権者の代理人として保険金を請求することができます。
① 保険金請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、保険金請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(注1)普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>における「配偶者」の定義にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>における「親族」の定義にかかわらず、法律上の親族に限ります。
(4)(3)の規定による保険金請求権者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者が、次のいずれかを行った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合
② 提出書類(注)に事実と異なる記載をした場合
③ 提出書類(注)または証拠を偽造しまたは変造した場合
(注)(2)、(3)または(5)の書類をいいます。
(7)保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
第13条(保険契約者または保険金請求権者の義務等)
(1)保険金請求権者が、第2条(保険金を支払う場合)の損害を被った場合、賠償義務者があるときは、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求をし、かつ、次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
② 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
➃ 保険金請求権者が第2条(1)の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から既に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
⑤ 被害事故の原因となった自動車等がある場合、その自動車等の所有者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
(2)保険金請求権者は、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(3)保険金請求権者が、正当な理由がなく(1)および(2)の義務を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(4)保険契約者または保険金請求権者は損害賠償に係る責任割合等について、賠償義務者に対して意思表示を行う場合、または賠償義務者と合意する場合は、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
(5)保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由なく(4)の規定に違反した場合は、当会社は保険契約者または保険金請求権者の意思表示または合意がなければ賠償義務者に損害賠償の請求をすることによって取得できたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。
(6)当会社は、賠償義務者または第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場合、必要と認めたときは、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知をすることがあります。
第14条(代位)
(1)損害が生じたことにより保険金請求権者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合保険金請求権者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険金請求権者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに保険金請求権者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険金請求権者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)および(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第15条(保険金の支払による請求権の移転)
(1)当会社が保険金を支払った損害について、保険金請求権者が、その補償にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権を有していた場合は、その請求権は、保険金の支払時に当会社に移転するものとします。
(2)保険金請求権者は、(1)により移転した請求権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類の提出等を求めた場合には、これに協力しなければなりません。
第16条(普通保険約款との関係)
(1)この特約が適用される場合には、普通保険約款第1章基本条項第15条(保険金の請求)(3)から(6)までの規定は適用しません。
(2)この特約については、普通保険約款第1章基本条項第16条(保険金の支払時期)の規定中「前条」とあるのは「被害事故補償特約第12条(保険金の請求)」と読み替えて適用します。
第17条(傷害補償特約との関係)
(1)この特約が適用される場合には、傷害補償特約のうち次に掲げる規定は適用しません。
① 第2条(保険金を支払わない場合-その1)
② 第3条(保険金を支払わない場合-その2)
③ 第4条(死亡保険金の支払)
➃ 第5条(後遺障害保険金の支払)
⑤ 第6条(入院保険金および手術保険金の支払)
⑥ 第7条(通院保険金の支払)
⑦ 第8条(当会社の責任限度額)
⑧ 第9条(死亡の推定)
⑨ 第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑩ 第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)
⑪ 第14条(事故の通知)
⑫ 第15条(保険金の請求)
⑬ 第17条(代位)
⑭ 第18条(死亡保険金受取人の変更)
(2)この特約については、傷害補償特約のうち次の規定を、それぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 第10条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定中「傷害」とあるのは「被害事故補償特約第2条(保険金を支払う場合)の傷害」、「金額」とあるのは「損害額」
② 第16条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1)の規定中「第14条(事故の通知)および普通保険約款第1章基本条項第14条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第1章基本条項第15条(保険金の請求)の規定による請求」とあるのは「被害事故補償特約第10条(事故発生時の義務)の規定による通知または同特約第12条(保険金の請求)の規定による請求」
第18条(被保険者の範囲変更に関する特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に被保険者の範囲変更に関する特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>「被保険者」の規定中「保険証券記載の被保険者」とあるのは「被保険者の範囲変更に関する特約第2条(被保険者の範囲)に規定する被保険者」と読み替えて適用します。
第19条(交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、交通事故傷害危険のみ補償特約第3条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第20条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等の規定を準用します。
別紙 被害事故補償特約における損害額の算定基準
第1 傷害による損害
傷害による損害は、被保険者が被った積極損害、休業損害、精神的損害とします。
なお、「臓器の移植に関する法律」第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる
処置(注)であるときは、その処置に伴い生じた損害を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
1.積極損害
〈1〉治療関係費
治療または社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
(1)応急手当費
(2)診察料
(3)入院料
(4)投薬料、手術料、処置料等
(5)通院費、転院費、入・退院費
通院費は、傷害の態様等によりタクシー利用が相当とされる場合以外は、電車、バスの料金とし、自家用車を利用した場合は実費相当額とします。
(6)看護料
看護料は、原則として、医師がその療養上必要と認めた場合に限り、下記によります。 A.厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者が看護した場合
立証資料等により必要かつ妥当な実費とします。 B.近親者等が看護した場合
a.入院看護をした場合は、1日につき4,000円とします。
b.12歳以下の子供もしくは歩行困難な方の通院に付添った場合または医師の指示により入院看護に代えて自宅看護をした場合は、1日につき2,000円とします。
(7)入院中の諸雑費
療養に直接必要のある諸物品の購入費もしくは使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費または通信費等とし、入院1日につき1,100円とします。
(8)温泉療養費
医師が療養上必要と認め、かつ、その指導の下に医療機関の付属療養所またはこれに準ずる施設において療養する場合の実費とします。
(9)柔道整復等の費用
づえ
(10)義肢等の費用
医師が必要と認めた義肢、義歯、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖、その他身体の機能を補完するための用具の実費とします。
(11)診断書等の費用
(12)その他の費用
〈2〉上記〈1〉以外の損害については、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
2.休業損害
受傷により収入(注)が減少した場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として、下記の算定方法によります。
なお、被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象となりません。
(注)専ら被保険者本人の労働の対価として得ているものをいいます。
〈1〉有職者の場合
下記の算定方法によります。ただし、提出資料上1日あたりの減収額が5,500円を超える場合であっても、その額の立証が困難な場合は、1日につき5,500円とします。
なお、休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、実治療日数等を勘案し、治療期間の範囲内で決定します。
(1)給与所得者
休業損害の対象となる
日数
事故直前3か月間の月例給与等 ×
90日
A.事故直前3か月間の月例給与等は、事故前年の源泉徴収票に記載された年収額を基礎として、雇用主が作成した休業損害証明書における3か月間の月例給与の合計額(注)により決定します。ただし、入社当月等就労期間が短い方が受傷した場合は、雇用契約書等の立証資料に基づき決定します。
B.月例給与等の一部が支給されている場合は、上記金額から休業損害の対象となる日数に対応する期間に対して現に支給された金額を差し引きます。
C.賞与等について、現実に収入の減少が生じた場合は、その減少額を休業損害に含めます。 D.役員報酬は、原則として、支払の対象となりません。ただし、被保険者本人の労働の対
価とみなされる部分がある場合は、その部分を支払の対象とします。
(注)本給および付加給をいいます。
(2)商工鉱業者・農林漁業者・家族従業者
休業損害の対象となる日数
(過去1か年間の収入額-必要経費)×寄与率 ×
365日
A.過去1か年間の収入額および必要経費は、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により、被保険者本人について確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額を上限として決定します。
B.寄与率は、被保険者の収入が、事業収入または同一事業に従事する家族総収入等として
計上されている場合に適用し、その総収入に対する本人の寄与している割合とします。 C.代替労力を利用した場合は、被保険者本人に収入の減少があったものとみなし、被保険者本人の休業損害に代えてその代替労力の利用に要した必要かつ妥当な実費を支払いま
す。
(3)自由業者
休業損害の対象となる日数
過去1か年間の収入額(固定給を除く)-必要経費 ×
365日
A.自由業者とは、報酬、料金または謝金により生計を営む方であって、開業医、弁護士、プロスポーツ選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、歩合制の外交員、著述業、その他これに準じる方をいいます。
B.過去1か年間の収入額、必要経費、代替労力については「(2)商工鉱業者・農林漁業者・家族従業者」に準じます。
(4)アルバイト・パートタイマー
「(1)給与所得者」の算定方法に準じます。ただし、休業日数が特定できない場合は、次の方法で休業損害の対象となる日数を算出します。
休業した期間の延べ日数
事故直前3か月間の就労日数 ×
90日
〈2〉家事従事者
現実に家事に従事できなかった日数に対し、1日につき5,500円とします。
なお、休業損害の対象となる日数は、実治療日数とし、被保険者の傷害の態様等を勘案して治療期間の範囲内で決定します。
〈3〉金利生活者、地主、家主、恩給・年金生活者、幼児、学生、生活保護法の被保護者等現に労働の対価としての収入のない方は、支払の対象となりません。
3.精神的損害
対象日数入院1日につき8,200円対象日数通院1日につき4,100円
入院の場合の対象日数は入院日数とし、通院の場合の対象日数は各期間区分ごとの総日数(注1)の範囲内で、実通院日数(注2)の2倍を上限として決定します。
ただし、各期間区分ごとの対象日数に以下の割合を乗じて計算します。事故から3か月超6か月までの期間:70%
事故から6か月超9か月までの期間:45%事故から9か月超13か月までの期間:25%事故から13か月超の期間:15%
なお、被保険者の受傷の態様が重傷(注3)の場合は、具体的な傷害の部位・程度、治療の内容等を勘案し、25%の範囲内で割増をした金額を支払います。
(注1)期間内に入院がある場合はその日数を含みません。
(注2)通院により医師の治療を受けた日数をいいます。
(注3)頭蓋骨複雑骨折、脳挫傷、腹部損傷破裂等をいいます。
第2 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、後遺障害の等級は傷害補償特約別表3によります。
1.逸失利益
後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じる将来の得べかりし利益の損失をいい、原則として、下記の〈1〉および〈2〉に従い次の算式により計算します。
収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する新ホフマン係数またはライプニッツ係数
〈1〉被保険者区分別計算方法
(1)家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とします。
A.現実収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 B.年齢別平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する新ホフマン係数
(2)家事従事者および18歳以上の学生
年齢別平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する新ホフマン係数
(3)幼児および18歳未満の学生
18歳平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する新ホフマン係数
(4)身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者
下記のいずれか高い額とします。
A.18歳平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する新ホフマン係数
B.年齢別平均給与額の50%×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する新ホフマン係数
〈2〉収入額、労働能力喪失率・喪失期間、中間利息控除方法
上記〈1〉の算式における収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間および中間利息控除方法(新ホフマン係数・ライプニッツ係数)は、下記のとおりとします。
(1)収入額
A.現実収入額は、事故前1か年間または後遺障害確定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額とし、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額を上限として決定します。
B.年齢別平均給与額および18歳平均給与額は、付表Ⅰによります。
(2)労働能力喪失率
付表Ⅱに定める各等級に対応する労働能力喪失率を基礎に、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。
(3)労働能力喪失期間
労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。
(4)新ホフマン係数・ライプニッツ係数
労働能力喪失期間(年数)に対応する新ホフマン係数およびライプニッツ係数は、付表Ⅲによります。
2.精神的損害
後遺障害等級別に次の金額とします。
第1級 | 1,800万円 |
第2級 | 1,400万円 |
第3級 | 1,100万円 |
第4級 | 800万円 |
第5級 | 700万円 |
第6級 | 600万円 |
第7級 | 500万円 |
第8級 | 400万円 |
第9級 | 300万円 |
第10級 | 200万円 |
第11級 | 150万円 |
第12級 | 100万円 |
第13級 | 60万円 |
第14級 | 40万円 |
ただし、第1級、第2級および第3級に該当する方で、父母、配偶者、子のいずれもいない場合は、第1級1,300万円、第2級1,120万円、第3級956万円とします。
3.将来の介護料
将来の介護料は、後遺障害の症状固定後に生じる介護料および諸雑費とし、原則として、下記〈1〉および〈2〉に従い次の算式により計算します。
介護料×介護期間に対応するライプニッツ係数
〈1〉介護料
ひ
(1)傷害補償特約別表3の第1級(3)または(4)に該当する後遺障害の場合で、かつ、終日
寝たきり、四肢の麻痺または知的機能の低下により、常に介護を要すると認められる場合
1か月につき13万円とします。
(2)傷害補償特約別表3の第1級((3)および(4) を除きます。)、第2 級または第3級
(3)もしくは(4)に該当する後遺障害で、かつ、随時介護を要すると認められる場合
1か月につき6.5万円とします。
〈2〉介護期間、中間利息控除方法(ライプニッツ係数)
(1)介護期間
障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断、付表Ⅳに定める平均余命等を勘案し決定します。
(2)ライプニッツ係数
介護期間(年数)に対応するライプニッツ係数は付表Ⅲによります。
4.その他の損害
上記1.から3.以外の後遺障害による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
第3 死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。
1.葬儀費
60万円とします。ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円を
限度として実費を支払います。
2.逸失利益
死亡により生じた将来の得べかりし利益の損失をいい、原則として、下記の〈1〉および〈2〉に従い次の算式により計算します。
(収入額-生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマン係数またはライプニッツ係数
〈1〉被保険者区分別計算方法
(1)家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とします。
A.(現実収入額-生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数 B.(年齢別平均給与額-生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマン係数
(2)家事従事者および18歳以上の学生
(年齢別平均給与額-生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマン係数
(3)幼児および18歳未満の学生
(18歳平均給与額-生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマン係数
(4)身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者
下記のいずれか高い額とします。
A.(18歳平均給与額-生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマン係数
B.(年齢別平均給与額の50%-生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマン係数
〈2〉収入額、生活費、就労可能年数、中間利息控除方法
上記〈1〉の算式における収入額、生活費、就労可能年数および中間利息控除方法(新ホフマン係数・ライプニッツ係数)は、下記のとおりとします。
(1)収入額
A.現実収入額は、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額とし、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは付表Ⅰに定める年齢別平均給与額を上限として決定します。
なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表Ⅰに定める年齢別平均給与額を上限として決定します。
B.年齢別平均給与額および18歳平均給与額は、付表Ⅰによります。
(2)生活費
生活費は、被扶養者の人数に応じ、収入額に対する下記の割合とします。なお、被扶養者とは、被保険者に現実に扶養されていた方をいいます。 A.被扶養者がない場合 50%
B.被扶養者が1人の場合 40% C.被扶養者が2人の場合 35% D.被扶養者が3人以上の場合 30%
(3)就労可能年数
就労可能年数は、付表Ⅴによります。
(4)新ホフマン係数・ライプニッツ係数
就労可能年数に対応する新ホフマン係数およびライプニッツ係数は、付表Ⅴによります。
3.精神的損害
被保険者の属性別に下記の金額とします。
〈1〉被保険者が一家の支柱である場合 1,700万円
〈2〉被保険者が18歳未満である場合(注)1,400万円
〈3〉被保険者が65歳以上である場合 1,250万円
〈4〉被保険者が上記以外である場合 1,450万円
(注)有職者を除きます。
4.その他の損害
上記1.から3.以外の死亡による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
付表Ⅰ 年齢別平均給与額表(平均月額)
年齢 | 男子 | 女子 | 年齢 | 男子 | 女子 | 年齢 | 男子 | 女子 |
歳 | 円 | 円 | 歳 | 円 | 円 | 歳 | 円 | 円 |
全年齢平均給 与額 | 425,800 | 261,000 | 35 | 431,900 | 290,200 | 53 | 521,200 | 269,900 |
18 | 185,800 | 165,000 | 36 | 441,600 | 289,800 | 54 | 513,600 | 267,800 |
19 | 201,200 | 173,000 | 37 | 451,300 | 289,300 | 55 | 506,100 | 265,700 |
20 | 222,600 | 191,500 | 38 | 458,100 | 287,500 | 56 | 498,500 | 263,600 |
21 | 244,000 | 210,100 | 39 | 464,900 | 285,600 | 57 | 491,000 | 261,600 |
22 | 265,400 | 228,600 | 40 | 471,600 | 283,800 | 58 | 469,000 | 256,900 |
23 | 279,900 | 237,200 | 41 | 478,400 | 281,900 | 59 | 447,100 | 252,300 |
24 | 294,300 | 245,800 | 42 | 485,200 | 280,000 | 60 | 425,100 | 247,600 |
25 | 308,800 | 254,400 | 43 | 491,900 | 279,300 | 61 | 403,200 | 243,000 |
26 | 323,300 | 263,000 | 44 | 498,700 | 278,500 | 62 | 381,300 | 238,400 |
27 | 337,700 | 271,600 | 45 | 505,500 | 277,800 | 63 | 371,900 | 237,300 |
28 | 350,700 | 275,600 | 46 | 512,200 | 277,000 | 64 | 362,600 | 236,200 |
29 | 363,700 | 279,600 | 47 | 519,000 | 276,200 | 65 | 353,300 | 235,100 |
30 | 376,700 | 283,600 | 48 | 521,000 | 275,400 | 66 | 343,900 | 234,000 |
31 | 389,700 | 287,500 | 49 | 522,900 | 274,500 | 67 | 334,600 | 232,900 |
32 | 402,700 | 291,500 | 50 | 524,800 | 273,700 | 68~ | 325,300 | 231,800 |
33 | 412,400 | 291,100 | 51 | 526,800 | 272,800 | |||
34 | 422,200 | 290,600 | 52 | 528,700 | 271,900 |
障害等級 | 労働能力喪失率 | 障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 | 第8級 | 45/100 |
第2級 | 100/100 | 第9級 | 35/100 |
第3級 | 100/100 | 第10級 | 27/100 |
第4級 | 92/100 | 第11級 | 20/100 |
第5級 | 79/100 | 第12級 | 14/100 |
第6級 | 67/100 | 第13級 | 9/100 |
第7級 | 56/100 | 第14級 | 5/100 |
付表Ⅱ 労働能力喪失率表
付表Ⅲ 新ホフマン係数およびライプニッツ係数表
(1)事故の発生の日が2020年3月31日以前の場合は下表を適用します。
期間 | 新ホフマン係数 | ライプニッツ係数 | 期間 | 新ホフマン係数 | ライプニッツ係数 |
1年 | 0.9523 | 0.9523 | 35年 | 19.9174 | 16.3741 |
2 | 1.8614 | 1.8594 | 36 | 20.2745 | 16.5468 |
3 | 2.7310 | 2.7232 | 37 | 20.6254 | 16.7112 |
4 | 3.5643 | 3.5459 | 38 | 20.9702 | 16.8678 |
5 | 4.3643 | 4.3294 | 39 | 21.3092 | 17.0170 |
6 | 5.1336 | 5.0756 | 40 | 21.6426 | 17.1590 |
7 | 5.8743 | 5.7863 | 41 | 21.9704 | 17.2943 |
8 | 6.5886 | 6.4632 | 42 | 22.2930 | 17.4232 |
9 | 7.2782 | 7.1078 | 43 | 22.6105 | 17.5459 |
10 | 7.9449 | 7.7217 | 44 | 22.9230 | 17.6627 |
11 | 8.5901 | 8.3064 | 45 | 23.2307 | 17.7740 |
12 | 9.2151 | 8.8632 | 46 | 23.5337 | 17.8800 |
13 | 9.8211 | 9.3935 | 47 | 23.8322 | 17.9810 |
14 | 10.4094 | 9.8986 | 48 | 24.1263 | 18.0771 |
15 | 10.9808 | 10.3796 | 49 | 24.4162 | 18.1687 |
16 | 11.5363 | 10.8377 | 50 | 24.7019 | 18.2559 |
17 | 12.0769 | 11.2740 | 51 | 24.9836 | 18.3389 |
18 | 12.6032 | 11.6895 | 52 | 25.2614 | 18.4180 |
19 | 13.1160 | 12.0853 | 53 | 25.5353 | 18.4934 |
20 | 13.6160 | 12.4622 | 54 | 25.8056 | 18.5651 |
21 | 14.1038 | 12.8211 | 55 | 26.0723 | 18.6334 |
22 | 14.5800 | 13.1630 | 56 | 26.3354 | 18.6985 |
23 | 15.0451 | 13.4885 | 57 | 26.5952 | 18.7605 |
24 | 15.4997 | 13.7986 | 58 | 26.8516 | 18.8195 |
25 | 15.9441 | 14.0939 | 59 | 27.1047 | 18.8757 |
26 | 16.3789 | 14.3751 | 60 | 27.3547 | 18.9292 |
27 | 16.8044 | 14.6430 | 61 | 27.6017 | 18.9802 |
28 | 17.2211 | 14.8981 | 62 | 27.8456 | 19.0288 |
29 | 17.6293 | 15.1410 | 63 | 28.0865 | 19.0750 |
30 | 18.0293 | 15.3724 | 64 | 28.3246 | 19.1191 |
31 | 18.4214 | 15.5928 | 65 | 28.5599 | 19.1610 |
32 | 18.8060 | 15.8026 | 66 | 28.7925 | 19.2010 |
33 | 19.1834 | 16.0025 | 67 | 29.0224 | 19.2390 |
34 | 19.5538 | 16.1929 |
(注) 幼児、18歳未満の学生および働く意思と能力を有する者(有職者・家事従事者、18歳以上の学生以外)の後遺障害による逸失利益を算定するにあたり、労働能力喪失期間の終期が18歳を超える場合の係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の終期(18歳)までの年数に対応する係数を差し引いて算出する。
(例)10歳、労働能力喪失期間20年(新ホフマン係数)の場合 13.6160(20年の係数)-6.5886(8年の係数)=7.0274
(2)事故の発生の日が2020年4月1日以降の場合は下表を適用します。
9 | 7.8618 | 7.7861 | 43 | 27.3387 | 23.9819 |
10 | 8.6311 | 8.5302 | 44 | 27.7697 | 24.2542 |
11 | 9.3829 | 9.2526 | 45 | 28.1953 | 24.5187 |
12 | 10.1182 | 9.9540 | 46 | 28.6154 | 24.7754 |
13 | 10.8377 | 10.6349 | 47 | 29.0304 | 25.0247 |
14 | 11.5419 | 11.2960 | 48 | 29.4402 | 25.2667 |
15 | 12.2315 | 11.9379 | 49 | 29.8451 | 25.5016 |
16 | 12.9072 | 12.5611 | 50 | 30.2451 | 25.7297 |
17 | 13.5695 | 13.1661 | 51 | 30.6403 | 25.9512 |
18 | 14.2188 | 13.7535 | 52 | 31.0310 | 26.1662 |
19 | 14.8558 | 14.3237 | 53 | 31.4171 | 26.3749 |
20 | 15.4808 | 14.8774 | 54 | 31.7987 | 26.5776 |
21 | 16.0943 | 15.4150 | 55 | 32.1761 | 26.7744 |
22 | 16.6967 | 15.9369 | 56 | 32.5492 | 26.9654 |
23 | 17.2884 | 16.4436 | 57 | 32.9182 | 27.1509 |
24 | 17.8698 | 16.9355 | 58 | 33.2832 | 27.3310 |
25 | 18.4412 | 17.4131 | 59 | 33.6442 | 27.5058 |
26 | 19.0030 | 17.8768 | 60 | 34.0013 | 27.6755 |
27 | 19.5555 | 18.3270 | 61 | 34.3547 | 27.8403 |
28 | 20.0990 | 18.7641 | 62 | 34.7044 | 28.0003 |
29 | 20.6337 | 19.1884 | 63 | 35.0504 | 28.1556 |
30 | 21.1600 | 19.6004 | 64 | 35.3928 | 28.3064 |
31 | 21.6782 | 20.0004 | 65 | 35.7318 | 28.4528 |
32 | 22.1884 | 20.3887 | 66 | 36.0674 | 28.5950 |
33 | 22.6909 | 20.7657 | 67 | 36.3996 | 28.7330 |
34 | 23.1859 | 21.1318 |
(注) 幼児および18歳未満の学生および十分働く意思と能力を有している無職者の後遺障害による逸失利益を算定する場合に、労働能力喪失期間の終期が18歳を超える場合の係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期とみなす年齢(18歳とします。)までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。
(例) 10歳、労働能力喪失期間20年(新ホフマン係数)の場合 15.4808 (20年の係数)-7.0744(8年の係数)=8.4064
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男 | 75.92 | 75.30 | 74.36 | 73.40 | 72.43 | 71.45 | 70.47 | 69.49 | 68.51 | 67.52 |
女 | 81.90 | 81.25 | 80.30 | 79.33 | 78.35 | 77.37 | 76.38 | 75.39 | 74.40 | 73.41 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男 | 66.53 | 65.54 | 64.55 | 63.56 | 62.57 | 61.58 | 60.60 | 59.63 | 58.67 | 57.72 |
女 | 72.42 | 71.43 | 70.44 | 69.44 | 68.45 | 67.46 | 66.47 | 65.49 | 64.50 | 63.52 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男 | 56.77 | 55.81 | 54.86 | 53.90 | 52.94 | 51.98 | 51.02 | 50.05 | 49.09 | 48.12 |
女 | 62.54 | 61.56 | 60.57 | 59.59 | 58.61 | 57.63 | 56.65 | 55.67 | 54.69 | 53.71 |
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男 | 47.16 | 46.20 | 45.23 | 44.27 | 43.31 | 42.35 | 41.39 | 40.43 | 39.48 | 38.53 |
女 | 52.73 | 51.75 | 50.77 | 49.79 | 48.82 | 47.84 | 46.87 | 45.90 | 44.93 | 43.96 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男 | 37.58 | 36.64 | 35.70 | 34.77 | 33.84 | 32.92 | 32.00 | 31.09 | 30.19 | 29.29 |
女 | 43.00 | 42.04 | 41.08 | 40.12 | 39.17 | 38.22 | 37.27 | 36.32 | 35.38 | 34.44 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男 | 28.40 | 27.51 | 26.63 | 25.76 | 24.90 | 24.06 | 23.22 | 22.40 | 21.60 | 20.80 |
女 | 33.51 | 32.58 | 31.66 | 30.73 | 29.81 | 28.90 | 27.99 | 27.08 | 26.18 | 25.28 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男 | 20.01 | 19.24 | 18.47 | 17.71 | 16.96 | 16.22 | 15.48 | 14.76 | 14.04 | 13.34 |
女 | 24.39 | 23.51 | 22.63 | 21.75 | 20.89 | 20.03 | 19.17 | 18.33 | 17.50 | 16.68 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
男 | 12.66 | 11.99 | 11.33 | 10.70 | 10.09 | 9.50 | 8.93 | 8.38 | 7.85 | 7.35 |
付表Ⅳ 第17回生命表による平均余命(単位:年)
期間 | 新ホフマン係数 | ライプニッツ係数 | 期間 | 新ホフマン係数 | ライプニッツ係数 |
1年 | 0.9708 | 0.9708 | 35年 | 23.6738 | 21.4872 |
2 | 1.9142 | 1.9134 | 36 | 24.1545 | 21.8322 |
3 | 2.8317 | 2.8286 | 37 | 24.6285 | 22.1672 |
4 | 3.7245 | 3.7170 | 38 | 25.0957 | 22.4924 |
5 | 4.5941 | 4.5797 | 39 | 25.5566 | 22.8082 |
6 | 5.4415 | 5.4171 | 40 | 26.0111 | 23.1147 |
7 | 6.2680 | 6.2302 | 41 | 26.4595 | 23.4123 |
8 | 7.0744 | 7.0196 | 42 | 26.9020 | 23.7013 |
女 | 15.87 | 15.08 | 14.30 | 13.53 | 12.79 | 12.06 | 11.35 | 10.66 | 9.99 | 9.34 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男 | 6.88 | 6.43 | 6.02 | 5.63 | 5.27 | 4.93 | 4.60 | 4.30 | 4.01 | 3.75 |
女 | 8.72 | 8.14 | 7.58 | 7.06 | 6.56 | 6.10 | 5.66 | 5.25 | 4.87 | 4.51 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男 | 3.51 | 3.28 | 3.06 | 2.86 | 2.68 | 2.50 | 2.34 | 2.19 | 2.04 | 1.91 |
女 | 4.18 | 3.88 | 3.60 | 3.34 | 3.10 | 2.88 | 2.68 | 2.49 | 2.31 | 2.15 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | 105歳 | 106歳 | 107歳 | 108歳 | 109歳 | |
男 | 1.79 | 1.67 | 1.56 | 1.46 | 1.37 | 1.28 | 1.20 | 1.12 | 1.05 | 0.98 |
女 | 2.00 | 1.86 | 1.74 | 1.62 | 1.51 | 1.40 | 1.31 | 1.22 | 1.14 | 1.06 |
110歳 | 111歳 | |||||||||
男 | - | - | ||||||||
女 | 0.99 | 0.92 |
(例)1.10歳男性の平均余命年数は、66.53年
2.40歳女性の平均余命年数は、43.00年
付表Ⅴ 死亡時の年齢別就労可能年数および新ホフマン係数・ライプニッツ係数表
(1)事故の発生の日が2020年3月31日以前の場合は下表を適用します。
【18歳未満の者に適用する表】
年齢 | 幼児・学生・働く意思と能力を有している無職者 | 有職者 | ||||
就労可能年数 | 新ホフマン係数 | ライプニッツ係数 | 就労可能年数 | 新ホフマン係数 | ライプニッツ係数 | |
歳 | 年 | 年 | ||||
0 | 49 | 16.419 | 7.549 | 67 | 29.022 | 19.236 |
1 | 49 | 16.716 | 7.927 | 66 | 28.793 | 19.201 |
2 | 49 | 17.024 | 8.323 | 65 | 28.560 | 19.161 |
3 | 49 | 17.344 | 8.739 | 64 | 28.325 | 19.119 |
4 | 49 | 17.678 | 9.176 | 63 | 28.087 | 19.075 |
5 | 49 | 18.025 | 9.635 | 62 | 27.846 | 19.029 |
6 | 49 | 18.387 | 10.117 | 61 | 27.602 | 18.980 |
7 | 49 | 18.765 | 10.623 | 60 | 27.355 | 18.929 |
8 | 49 | 19.160 | 11.154 | 59 | 27.105 | 18.876 |
9 | 49 | 19.574 | 11.712 | 58 | 26.852 | 18.820 |
10 | 49 | 20.006 | 12.297 | 57 | 26.595 | 18.761 |
11 | 49 | 20.461 | 12.912 | 56 | 26.335 | 18.699 |
12 | 49 | 20.938 | 13.558 | 55 | 26.072 | 18.633 |
13 | 49 | 21.442 | 14.236 | 54 | 25.806 | 18.565 |
14 | 49 | 21.971 | 14.947 | 53 | 25.535 | 18.493 |
15 | 49 | 22.530 | 15.695 | 52 | 25.261 | 18.418 |
16 | 49 | 23.123 | 16.480 | 51 | 24.984 | 18.339 |
17 | 49 | 23.750 | 17.304 | 50 | 24.702 | 18.256 |
【18歳以上の者に適用する表】
25 | 42 | 22.293 | 17.423 | 66 | 8 | 6.589 | 6.463 |
26 | 41 | 21.970 | 17.294 | 67 | 8 | 6.589 | 6.463 |
27 | 40 | 21.643 | 17.159 | 68 | 8 | 6.589 | 6.463 |
28 | 39 | 21.309 | 17.017 | 69 | 7 | 5.874 | 5.786 |
29 | 38 | 20.970 | 16.868 | 70 | 7 | 5.874 | 5.786 |
30 | 37 | 20.625 | 16.711 | 71 | 6 | 5.134 | 5.076 |
31 | 36 | 20.275 | 16.547 | 72 | 6 | 5.134 | 5.076 |
32 | 35 | 19.917 | 16.374 | 73 | 6 | 5.134 | 5.076 |
33 | 34 | 19.554 | 16.193 | 74 | 6 | 5.134 | 5.076 |
34 | 33 | 19.183 | 16.003 | 75 | 5 | 4.364 | 4.329 |
35 | 32 | 18.806 | 15.803 | 76 | 5 | 4.364 | 4.329 |
36 | 31 | 18.421 | 15.593 | 77 | 5 | 4.364 | 4.329 |
37 | 30 | 18.029 | 15.372 | 78 | 4 | 3.564 | 3.546 |
38 | 29 | 17.629 | 15.141 | 79 | 4 | 3.564 | 3.546 |
39 | 28 | 17.221 | 14.898 | 80 | 4 | 3.564 | 3.546 |
40 | 27 | 16.804 | 14.643 | 81 | 4 | 3.564 | 3.546 |
41 | 26 | 16.379 | 14.375 | 82 | 4 | 3.564 | 3.546 |
42 | 25 | 15.944 | 14.094 | 83 | 3 | 2.731 | 2.723 |
43 | 24 | 15.500 | 13.799 | 84 | 3 | 2.731 | 2.723 |
44 | 23 | 15.045 | 13.489 | 85 | 3 | 2.731 | 2.723 |
45 | 22 | 14.580 | 13.163 | 86 | 3 | 2.731 | 2.723 |
46 | 21 | 14.104 | 12.821 | 87 | 3 | 2.731 | 2.723 |
47 | 20 | 13.616 | 12.462 | 88 | 3 | 2.731 | 2.723 |
48 | 19 | 13.116 | 12.085 | 89 | 2 | 1.861 | 1.859 |
49 | 18 | 12.603 | 11.690 | 90 | 2 | 1.861 | 1.859 |
50 | 17 | 12.077 | 11.274 | 91 | 2 | 1.861 | 1.859 |
51 | 16 | 11.536 | 10.838 | 92 | 2 | 1.861 | 1.859 |
52 | 15 | 10.981 | 10.380 | 93 | 2 | 1.861 | 1.859 |
53 | 14 | 10.409 | 9.899 | 94 | 2 | 1.861 | 1.859 |
54 | 13 | 9.821 | 9.394 | 95 | 2 | 1.861 | 1.859 |
55 | 13 | 9.821 | 9.394 | 96 | 2 | 1.861 | 1.859 |
56 | 12 | 9.215 | 8.863 | 97 | 2 | 1.861 | 1.859 |
57 | 12 | 9.215 | 8.863 | 98 | 2 | 1.861 | 1.859 |
58 | 11 | 8.590 | 8.306 | 99~ | 1 | 0.952 | 0.952 |
(2)事故の発生の日が2020年4月1日以降の場合は下表を適用します。
年齢 | 幼児・学生・働く意思と能力を有している無職者 | 有職者 | ||||
就労可能年数 | 新ホフマン係数 | ライプニッツ係数 | 就労可能年数 | 新ホフマン係数 | ライプニッツ係数 | |
歳 | 年 | 年 | ||||
0 | 49 | 22.181 | 14.980 | 67 | 36.400 | 28.733 |
1 | 49 | 22.498 | 15.429 | 66 | 36.067 | 28.595 |
2 | 49 | 22.825 | 15.892 | 65 | 35.732 | 28.453 |
3 | 49 | 23.161 | 16.369 | 64 | 35.393 | 28.306 |
4 | 49 | 23.508 | 16.860 | 63 | 35.050 | 28.156 |
5 | 49 | 23.867 | 17.365 | 62 | 34.704 | 28.000 |
6 | 49 | 24.236 | 17.886 | 61 | 34.355 | 27.840 |
7 | 49 | 24.618 | 18.423 | 60 | 34.001 | 27.676 |
8 | 49 | 25.013 | 18.976 | 59 | 33.644 | 27.506 |
9 | 49 | 25.421 | 19.545 | 58 | 33.283 | 27.331 |
10 | 49 | 25.844 | 20.131 | 57 | 32.918 | 27.151 |
11 | 49 | 26.281 | 20.735 | 56 | 32.549 | 26.965 |
12 | 49 | 26.735 | 21.357 | 55 | 32.176 | 26.774 |
13 | 49 | 27.205 | 21.998 | 54 | 31.799 | 26.578 |
14 | 49 | 27.693 | 22.658 | 53 | 31.417 | 26.375 |
【18歳未満の者に適用する表】
年齢 | 就労可能年数 | 新ホフマン係数 | ライプニッツ係数 | 年齢 | 就労可能年数 | 新ホフマン係数 | ライプニッツ係数 |
18歳 | 49年 | 24.416 | 18.169 | 59歳 | 11年 | 8.590 | 8.306 |
19 | 48 | 24.126 | 18.077 | 60 | 11 | 8.590 | 8.306 |
20 | 47 | 23.832 | 17.981 | 61 | 10 | 7.945 | 7.722 |
21 | 46 | 23.534 | 17.880 | 62 | 10 | 7.945 | 7.722 |
22 | 45 | 23.231 | 17.774 | 63 | 9 | 7.278 | 7.108 |
23 | 44 | 22.923 | 17.663 | 64 | 9 | 7.278 | 7.108 |
24 | 43 | 22.611 | 17.546 | 65 | 9 | 7.278 | 7.108 |
15 | 49 | 28.199 | 23.338 | 52 | 31.031 | 26.166 |
16 | 49 | 28.726 | 24.038 | 51 | 30.640 | 25.951 |
17 | 49 | 29.274 | 24.759 | 50 | 30.245 | 25.730 |
年齢 | 就労可能年数 | 新ホフマン係数 | ライプニッツ係数 | 年齢 | 就労可能年数 | 新ホフマン係数 | ライプニッツ係数 |
18歳 | 49年 | 29.845 | 25.502 | 59歳 | 11年 | 9.383 | 9.253 |
19 | 48 | 29.440 | 25.267 | 60 | 11 | 9.383 | 9.253 |
20 | 47 | 29.030 | 25.025 | 61 | 10 | 8.631 | 8.530 |
21 | 46 | 28.615 | 24.775 | 62 | 10 | 8.631 | 8.530 |
22 | 45 | 28.195 | 24.519 | 63 | 9 | 7.862 | 7.786 |
23 | 44 | 27.770 | 24.254 | 64 | 9 | 7.862 | 7.786 |
24 | 43 | 27.339 | 23.982 | 65 | 9 | 7.862 | 7.786 |
25 | 42 | 26.902 | 23.701 | 66 | 8 | 7.074 | 7.020 |
26 | 41 | 26.460 | 23.412 | 67 | 8 | 7.074 | 7.020 |
27 | 40 | 26.011 | 23.115 | 68 | 8 | 7.074 | 7.020 |
28 | 39 | 25.557 | 22.808 | 69 | 7 | 6.268 | 6.230 |
29 | 38 | 25.096 | 22.492 | 70 | 7 | 6.268 | 6.230 |
30 | 37 | 24.629 | 22.167 | 71 | 6 | 5.442 | 5.417 |
31 | 36 | 24.155 | 21.832 | 72 | 6 | 5.442 | 5.417 |
32 | 35 | 23.674 | 21.487 | 73 | 6 | 5.442 | 5.417 |
33 | 34 | 23.186 | 21.132 | 74 | 6 | 5.442 | 5.417 |
34 | 33 | 22.691 | 20.766 | 75 | 5 | 4.594 | 4.580 |
35 | 32 | 22.188 | 20.389 | 76 | 5 | 4.594 | 4.580 |
36 | 31 | 21.678 | 20.000 | 77 | 5 | 4.594 | 4.580 |
37 | 30 | 21.160 | 19.600 | 78 | 4 | 3.725 | 3.717 |
38 | 29 | 20.634 | 19.188 | 79 | 4 | 3.725 | 3.717 |
39 | 28 | 20.099 | 18.764 | 80 | 4 | 3.725 | 3.717 |
40 | 27 | 19.556 | 18.327 | 81 | 4 | 3.725 | 3.717 |
41 | 26 | 19.003 | 17.877 | 82 | 4 | 3.725 | 3.717 |
42 | 25 | 18.441 | 17.413 | 83 | 3 | 2.832 | 2.829 |
43 | 24 | 17.870 | 16.936 | 84 | 3 | 2.832 | 2.829 |
44 | 23 | 17.288 | 16.444 | 85 | 3 | 2.832 | 2.829 |
45 | 22 | 16.697 | 15.937 | 86 | 3 | 2.832 | 2.829 |
46 | 21 | 16.094 | 15.415 | 87 | 3 | 2.832 | 2.829 |
47 | 20 | 15.481 | 14.877 | 88 | 3 | 2.832 | 2.829 |
48 | 19 | 14.856 | 14.324 | 89 | 2 | 1.914 | 1.913 |
49 | 18 | 14.219 | 13.754 | 90 | 2 | 1.914 | 1.913 |
50 | 17 | 13.570 | 13.166 | 91 | 2 | 1.914 | 1.913 |
51 | 16 | 12.907 | 12.561 | 92 | 2 | 1.914 | 1.913 |
52 | 15 | 12.232 | 11.938 | 93 | 2 | 1.914 | 1.913 |
53 | 14 | 11.542 | 11.296 | 94 | 2 | 1.914 | 1.913 |
54 | 13 | 10.838 | 10.635 | 95 | 2 | 1.914 | 1.913 |
55 | 13 | 10.838 | 10.635 | 96 | 2 | 1.914 | 1.913 |
56 | 12 | 10.118 | 9.954 | 97 | 2 | 1.914 | 1.913 |
57 | 12 | 10.118 | 9.954 | 98 | 2 | 1.914 | 1.913 |
58 | 11 | 9.383 | 9.253 | 99~ | 1 | 0.971 | 0.971 |
【18歳以上の者に適用する表】
(注)その針刺し事故特約付帯契約が満了日前に解除または解約されていた場合にはその解除日または解約日をいいます。 | ||
ばく 血液曝露事故 | 針刺し、切創、血液飛散または血液接触をいいます。 | |
し | 支払事由 | 次のいずれかに該当した場合をいいます。 ① HBVに感染後B型肝炎を発病し治療を受けた場合 ② HCVに感染した場合 ③ HIVに感染した場合 |
初年度契約 | 継続契約以外の針刺し事故特約付帯契約をいいます。 | |
ち | 直後検査 | 保険事故が発生した日からその日を含めて3日以内(注)に行う、HBV、 HCVまたはHIVの感染の有無を調べるための血液検査をいいます。 (注)3日目の午後12時までをいいます。 |
は | 針刺し事故特約付帯契約 | この特約を付帯した保険契約をいいます。 |
針刺し事故保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 | |
ほ | 保険事故 | 医療、看護、衛生、医療廃棄物の処理その他医療関係の業務に従事 ばく 中(注)に生じた偶然な血液曝露事故をいいます。 (注)実習中を含みます。 |
H | HBV | B型肝炎ウイルスをいいます。 |
HCV | C型肝炎ウイルスをいいます。 | |
HIV | ヒト免疫不全ウイルスをいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が保険事故を直接の原因として支払事由に該当した場合に、この特約および普通保険約款等の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた保険事故による支払事由に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)被保険者が直後検査を受けなかった場合は、当会社は、理由がいかなるときでも保険金を支払いません。
(2)直後検査の結果、その時点で被保険者がHBV、HCVまたはHIVに感染していることが判明した場合は、当会社は、そのウイルスによる感染または発病を支払事由とする保険金を支払いません。
第4条(保険期間と支払事由の関係)
当会社は、保険期間中に生じた保険事故により、観察期間中に支払事由に該当したことを医師が診断した場合に限り、保険金を支払います。
第5条(保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が支払事由に該当した場合は、針刺し事故保険金額にウイルスの種類に応じた次の支払割合を乗じた額を保険金としてその被保険者に支払います。
ウイルスの種類 | 支払割合 |
HBV | 3% |
HCV | 30% |
HIV | 100% |
<用語の定義>
針刺し事故等による感染症危険補償特約
(2)当会社が支払う保険金は、ウイルスの種類ごとに保険期間を通じて1回とします。また、この保険契約が継続契約である場合は、ウイルスの種類ごとに初年度契約から通算して1回とします。
(3)1回の保険事故または複数回の保険事故により複数の支払事由に該当した場合は、それぞれのウイルスに対して1回の保険金を支払います。
第6条(観察期間中の事故の取扱い)
当会社は、保険事故を被った被保険者がその保険事故に係る観察期間中において、支払事由に該当する前に新たな保険事故を被った場合には、観察期間を次のとおり適用します。
① 前の保険事故に係る直後検査および後の保険事故に係る直後検査の結果、いずれも感染していることが確認できなかった場合は、後の保険事故に対する観察期間を適用します。
用語 | 定義 | |
い | 医師 | 被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
か | 観察期間 | 保険事故が発生した日からその日を含めて365日以内をいいます。 |
け | 継続契約 | 針刺し事故特約付帯契約の保険期間の満了日(注)を保険期間の開始日とする針刺し事故特約付帯契約をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
② 前の保険事故に係る直後検査の結果、感染が確認できなかった場合で、かつ、後の保険事故に係る直後検査の結果、感染が確認できた場合は、前の保険事故に対する観察期間を適用します。
③ 前の保険事故に係る直後検査の結果、感染が確認できなかった場合で、被保険者が後の保険事故に係る直後検査を行わなかった場合には、前の保険事故に対する観察期間を適用します。
第7条(事故等の通知)
(1)被保険者に保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故が発生した日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況を当会社に通知しなければなりません。
(2)被保険者が支払事由に該当した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、支払事由に該当した日からその日を含めて30日以内に感染または発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは
(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、観察期間中に支払事由に該当したことを医師が診断した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等の規定を準用します。
別表 保険金請求書類
提出書類 |
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.当会社の定める事故状況報告書 |
4.直後検査の結果を証する書類 |
5.観察期間中に支払事由に該当したことを証明する医師の診断書 |
6.医療機関等(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
7.保険金を受け取るべき者の印鑑証明書 |
8.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
9.その他当会社が普通保険約款第1章基本条項第16条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
注 保険金を請求する場合には、上記の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
個人賠償責任補償特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
こ | 個人賠償責任保険金額 | 当会社が支払う賠償責任保険金の限度額で、保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
さ | 財物の損壊 | 財物の滅失、損傷または汚損をいい、紛失、盗取および詐取を含みません。 |
し | 敷地内 | 囲いの有無を問わず、住宅の所在する場所およびこれに連続した土地で、本人によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
住宅 | 本人の居住の用に供される住宅(注)をいいます。 (注)同一敷地内の動産および不動産を含みます。 | |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 | |
は | 賠償責任保険金 | 被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額に対して支払われる保険金をいいます。 |
ほ | 保険金 | この特約で支払われる賠償責任保険金および費用をいいます。 |
保険事故 | 次のいずれかに該当する偶然な事故をいいます。 (注)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。 | |
本人 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 | |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
め | 免責金額 | 被保険者の自己負担額で、保険証券記載の免責金額をいいます。 |
① | 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 |
② | 被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故 |
第1条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 本人
② 本人の親権者
③ 本人の配偶者
➃ ①から③までの同居の親族
⑤ ①から③までの別居の未婚の子
⑥ 本人が未成年者または責任無能力者である場合は、法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する者(注1)。ただし、本人に関する保険事故に限ります。
⑦ ②から⑤までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)。ただし、その責任無能力者に関する保険事故に限ります。
(注1)監督義務者に代わって本人を監督する者は、本人の親族に限ります。
(注2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は、責任無能力者の親族に限ります。
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった保険事故発生時におけるものをいいます。
第2条(個別適用)
(1)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
(2)(1)の規定によって、第6条(保険金の支払額)①に定める当会社の支払うべき個人賠償責任保険金額が増額されるものではありません。
第3条(保険金を支払う場合)
この特約において普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>の「支払事由」とは、被保険者が、日本国内または国外において生じた保険事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊もしくは日本国内において生じた軌道上を走行する陸上の乗用具(注1)の運行不能(注2)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったことをいい、当会社はその損害に対して、この特約および普通保険約款等の規定に従い、保険金を支払います。
(注1)汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注3)をいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。
(注2)正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(注4)のみに起因するものを除きます。
(注3)専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。ただし、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。
(注4)特定の者への伝達を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による保険事故
⑤ ②から➃までの事由に随伴して生じた保険事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた保険事故
⑥ ➃以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
➃ 被保険者の使用人がその被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、保険金を支払います。
⑤ 被保険者が損害賠償に関し第三者との間に約定を締結している場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶(注2)、車両(注3)、銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注3)原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きます。
(注4)空気銃を除きます。
第6条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 1回の保険事故につき当会社の支払う賠償責任保険金の額は、次の算式により算出した額とします。ただし、1回の保険事故につき、個人賠償責任保険金額を支払の限度とします。
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠
償責任の額(注)
支払保険金の額
=
- 支払ったことにより代位取得するものがある場合は、-
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を
その価額
保険証券に免責金額の記載がある場
合は、その免責金額
② 当会社は、①に定める賠償責任保険金のほか、次条の費用の金額を支払います。ただし、同条
➃および⑤の費用は、①の損害賠償責任の額が個人賠償責任保険金額を超える場合は、次の算式により算出した額を支払います。
支出した費用の額
× 個人賠償責任保険金額
①の被保険者が負担する損害賠償責任の額
(注)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金の額を含みます。
第7条(費用)
費用とは、被保険者が支出した次の費用(注)をいいます。
① | 第9条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② | 第9条③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
③ | 保険事故が発生した場合において、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
➃ | 損害賠償請求に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用 |
⑤ | 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用 |
⑥ | 第11条(当会社による解決)(2)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用 |
(注)収入の喪失を含みません。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第3条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(事故発生時の義務)
ア. | 保険事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名または名称、年齢、職業および保険事故の状況 |
イ. | 保険事故発生の日時、場所または保険事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 |
ウ. | 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
保険契約者または被保険者は、保険事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② | 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること(注1)。 |
③ | 他人に損害賠償の請求(注2)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
➃ | 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。 |
⑤ | 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑥ | 他の保険契約等の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑦ | ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(注1)当会社が書面による通知を求めた場合は、これに応じなければなりません。
(注2)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注3)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第10条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、それぞれ次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②および⑤から⑦までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条③の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
➃ 前条➃の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条②もしくは⑦の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(当会社による解決)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、正当な理由がなく(2)の協力に応じない場合は、(1)の規定は適用しません。
第12条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、その被保険者と被害者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第13条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権(注)は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権(注)の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権(注)の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権(注)は、当会社に移転した債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第14条(先取特権)
(1)保険事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第7条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社からその被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、その被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社がその被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社からその被保険者に支払う場合(注2)
(注1)その被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または➃の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第7条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第15条(普通保険約款との関係)
(1)この特約が適用される場合には、普通保険約款第1章基本条項第8条(重大事由による解除)
(2)②の規定は適用しません。
(2)この特約については、普通保険約款第1章基本条項第8条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 10条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または
(2)①の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより
(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた賠償責任保険金の対象となる損害
」
第16条(被保険者の範囲変更に関する特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に被保険者の範囲変更に関する特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、被保険者の範囲変更に関する特約第2条(被保険者の範囲)の規定は適用しません。
第17条(交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、交通事故傷害危険のみ補償特約第3条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第18条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等の規定を準用します。
提出書類 |
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.当会社の定める事故状況報告書 |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
5.死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
6.後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
7.傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
8.被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
9.被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。) |
10.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
11.その他当会社が普通保険約款第1章基本条項第16条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
別表 保険金請求書類
第1条(保険金を支払う場合)
この特約において普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>の「支払事由」とは、日本国内において借用戸室が被保険者の責めに帰すべき事由に起因する保険事故により損壊した場合において、被保険者が借用戸室についてその貸主に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったことをいい、当会社はその損害に対して、この特約および普通保険約款等の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、借用戸室が次のいずれかに該当する事由によって損壊した場合において、被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 被保険者の心神喪失
③ 借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合は、保険金を支払います。
➃ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による保険事故
⑦ ➃から⑥までの事由に随伴して生じた保険事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた保険事故
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が損害賠償に関し貸主との間に特別の約定を締結している場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任
第3条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
被保険者が貸主に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(注)
① 1回の保険事故につき当会社の支払う賠償責任保険金の額は、次の算式により算出した額とします。ただし、1回の保険事故につき、借家人賠償責任保険金額を支払の限度とします。
支払保険金の額
=
被保険者が貸主に対して損害賠償金を支払ったこと
により代位取得するものがある場合は、その価額
保険証券に免責金額の記載がある場
合は、その免責金額
- -
注 保険金を請求する場合には、上記の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
借家人賠償責任補償特約(火災・破裂・爆発のみ補償)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
か | 貸主 | 借用戸室の貸主をいい、転貸人を含みます。 |
し | 借用戸室 | 被保険者が借用または使用する被保険者住所の建物の戸室をいいます。 |
借家人賠償責任保険金額 | 当会社が支払う賠償責任保険金の限度額で、保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 | |
そ | 損壊 | 借用戸室を滅失、汚損または損傷することをいいます。 |
は | 賠償責任保険金 | 被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額に対して支払われる保険金をいいます。 |
ひ | 被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。ただし、借用戸室の賃借名義人がこれと異なる場合には、その賃借名義人を含みます。 |
ほ | 保険金 | この特約で支払われる賠償責任保険金および費用をいいます。 |
保険事故 | 次に掲げるいずれかの事故をいいます。 ① 火災 ② 破裂または爆発(注) (注)破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 | |
め | 免責金額 | 被保険者の自己負担額で、保険証券記載の免責金額をいいます。 |
② 当会社は、①に定める賠償責任保険金のほか、次条の費用の金額を支払います。ただし、同条
③および➃の費用は、①の損害賠償責任の額が借家人賠償責任保険金額を超える場合は、次の算式により算出した額を支払います。
支出した費用の額
× 借家人賠償責任保険金額
①の被保険者が負担する損害賠償責任の額
(注)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金の額を含みます。
第4条(費用)
費用とは、被保険者が支出した次の費用(注)をいいます。
① | 第6条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② | 第6条③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
③ | 損害賠償請求に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用 |
➃ | 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用 |
⑤ | 第8条(当会社による解決)(2)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用 |
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(注)収入の喪失を含みません。
(1)第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第6条(事故発生時の義務)
ア. | 借用戸室の損壊の発生日時、場所、借用戸室の貸主の住所、氏名または名称、保険事故の状況および損壊の程度 |
イ. | 借用戸室の損壊の発生日時、場所、保険事故の状況または損壊の程度について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 |
ウ. | 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
保険契約者または被保険者は、保険事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② | 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること(注1)。 |
③ | 他人に損害賠償の請求(注2)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
➃ | 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。 |
⑤ | 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑥ | 他の保険契約等の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑦ | ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(注1)当会社が書面による通知を求めた場合は、これに応じなければなりません。
(注2)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注3)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第7条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、それぞれ次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②および⑤から⑦までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条③の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
➃ 前条➃の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条②もしくは⑦の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(当会社による解決)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、正当な理由がなく(2)の協力に応じない場合は、(1)の規定は適用しません。
第9条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、その被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第10条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権(注)は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権(注)の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権(注)の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権(注)は、当会社に移転した債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第11条(先取特権)
(1)保険事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第4条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社からその被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、その被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害を賠償する前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社がその被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社からその被保険者に支払う場合(注2)
(注1)その被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または➃の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求できる場合を除きます。
(注)第4条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第12条(普通保険約款との関係)
(1)この特約が適用される場合には、普通保険約款第1章基本条項第8条(重大事由による解除)
(2)②の規定は適用しません。
(2)この特約については、普通保険約款第1章基本条項第8条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 10条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または
(2)①の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより
(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
①(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
②(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた賠償責任保険金の対象となる損害
」
第13条(被保険者の範囲変更に関する特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に被保険者の範囲変更に関する特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、被保険者の範囲変更に関する特約第2条(被保険者の範囲)の規定は適用しません。
第14条(交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、交通事故傷害危険のみ補償特約第3条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等の規定を準用します。
別表 保険金請求書類
提出書類 |
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.当会社の定める事故状況報告書 |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
5.損害を証明する書類 |
6.被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
7.被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。) |
8.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
9.その他当会社が普通保険約款第1章基本条項第16条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
注 保険金を請求する場合には、上記の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
<用語の定義>
賠償事故の解決に関する特約
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者または保険金を受け取るべき者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行っ
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
し | 借家人賠償責任補償特約 | 借家人賠償責任補償特約(火災・破裂・爆発のみ補償)をいいます。 |
は | 賠償事故 | 日本国内において発生した次のいずれかに該当する事故をいいます。ただし、その賠償事故について、被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。 ① 個人賠償責任補償特約第3条(保険金を支払う場合)に規定する他人の身体の障害または他人の財物の損壊もしくは軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能 ② 借家人賠償責任補償特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する借用戸室の損壊 |
ひ | 被保険者 | 個人賠償責任補償特約または借家人賠償責任補償特約における被保険者をいいます。 |
ほ | 保険金額 | 個人賠償責任保険金額または借家人賠償責任保険金額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に個人賠償責任補償特約または借家人賠償責任補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(当会社による援助)
被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社がその被保険者に対して支払責任を負う限度において、その被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第3条(当会社による解決)
(1)被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社がその被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、その被保険者の同意を得て、その被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
(注)弁護士の選任を含みます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
➃ 個人賠償責任補償特約または借家人賠償責任補償特約に免責金額の適用がある場合は、1回の賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が個人賠償責任補償特約または借家人賠償責任補償特約の免責金額を下回るとき。
第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)賠償事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の賠償事故につき、当会社が普通保険約款、個人賠償責任補償特約、借家人賠償責任補償特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
➃ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)同一保険事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(3)この特約において損害賠償額とは、次の算式によって算出した額とします。
た場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)(2)①から③までのいずれかに該当する場合で、1回の賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は
(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。
(注)同一保険事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(7)次のいずれかに該当する場合は、(2)および(6)の規定にかかわらず、当会社は損害賠償請求権者に対して損害賠償額を支払います。ただし、1回の賠償事故につき、当会社が普通保険約款、個人賠償責任補償特約、借家人賠償責任補償特約およびこの特約の規定に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
② 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)同一保険事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第5条(損害賠償額の請求)
(1)当会社に対する損害賠償額の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)損害賠償請求権者が前条の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類のうち当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 当会社の定める事故状況報告書
③ 示談書その他これに代わるべき書類
➃ 損害を証明する書類
(3)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(注1) 普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>における「配偶者」の定義にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>における「親族」の定義にかかわらず、法律上の親族に限ります。
(4)(3)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った後に、重複して損害賠償額の請求を受けたとしても、当会社は、損害賠償額を支払いません。
(5)当会社は、保険事故の内容または損害の額に応じ、損害賠償請求権者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
第6条(損害賠償額の支払時期)
(1)損害賠償請求権者が第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償請求権者に対して損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、保険事故の原因、保険事故発生の状況、損害発生の有無および損害賠償請求権者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および保険事故と損害との関係
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について損害賠償請求権者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
次の①または②のうち、いずれか高い額
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った
② 個人賠償責任補償特約または借家人賠償責任補償特
損害賠償金の額
約の免責金額
被保険者が損害賠償請求
権者に対して負担する法
律上の損害賠償責任の額
損害賠償額
(注)損害賠償請求権者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定に
= - かかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日 数 |
① (1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
➃ 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)損害賠償請求権者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第7条(損害賠償請求権の行使期限)
第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することができません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第8条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第2条(当会社による援助)または第3条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注)同一保険事故につき既に当会社が支払った保険金または第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合には、その全額を差し引いた額とします。
(2)(1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)利息を含みます。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の①から➃までの規定はその貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 個人賠償責任補償特約第6条(保険金の支払額)①ただし書
② 借家人賠償責任補償特約第3条(保険金の支払額)①ただし書
③ 第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書
➃ 第4条(7)ただし書
(注)利息を含みます。
(4)(1)の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、
(1)の当会社の名による供託金または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
(注)利息を含みます。
(5)個人賠償責任補償特約第12条(保険金の請求)または借家人賠償責任補償特約第9条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第9条(個人賠償責任補償特約との関係)
(1)この特約が適用される場合には、個人賠償責任補償特約第7条(費用)⑥および同第11条(当会社による解決)の規定は適用しません。
(2)この特約については、個人賠償責任補償特約第6条(保険金の支払額)②の規定中「次条」とあるのは「次条①から⑤まで」と読み替えて適用します。
第10条(借家人賠償責任補償特約との関係)
(1)この特約が適用される場合には、借家人賠償責任補償特約第4条(費用)⑤および同第8条(当会社による解決)の規定は適用しません。
(2)この特約については、借家人賠償責任補償特約第3条(保険金の支払額)②の規定中「次条」とあるのは「次条①から➃まで」と読み替えて適用します。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、個人賠償責任補償特約または借家人賠償責任補償特約の規定を準用します。
受託品賠償責任補償特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
し | 敷地内 | 囲いの有無を問わず、住宅の所在する場所およびこれに連続した土地で、本人によって占有されているものをいいます。また、公道、河 |
川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 | ||
自動車等 | 自動車(注)または原動機付自転車をいいます。 (注)クレーン車等の工作用自動車その他これらに類する自動車を含みます。 | |
住宅 | 本人の居住の用に供される住宅(注)をいいます。 (注)同一敷地内の動産および不動産を含みます。 | |
受託品 | 被保険者が管理する財物で第5条(受託品の範囲)に規定するものをいいます。 | |
受託品賠償責任保険金額 | 当会社が支払う賠償責任保険金の限度額で、保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 | |
せ | 船舶 | ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。 |
そ | 損壊 | 滅失、汚損または損傷をいいます。 |
つ | 通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 |
は | 賠償責任保険金 | 被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額に対して支払われる保険金をいいます。 |
ほ | 保険金 | この特約で支払われる賠償責任保険金および費用をいいます。 |
保険事故 | 受託品が損壊したこと、または紛失し、もしくは盗取されたことをいいます。 | |
本人 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 | |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
め | 免責金額 | 被保険者の自己負担額で、保険証券記載の免責金額をいいます。 |
よ | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第1条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 本人
② 本人の親権者
③ 本人の配偶者
➃ ①から③までの同居の親族
⑤ ①から③までの別居の未婚の子
⑥ 本人が未成年者または責任無能力者である場合は、法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する者(注1)。ただし、本人に関する保険事故に限ります。
⑦ ②から⑤までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)。ただし、その責任無能力者に関する保険事故に限ります。
(注1)監督義務者に代わって本人を監督する者は、本人の親族に限ります。
(注2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は、責任無能力者の親族に限ります。
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった保険事故発生時におけるものをいいます。
第2条(個別適用)
(1)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
(2)(1)の規定によって、第6条(保険金の支払額)①に定める当会社の支払うべき受託品賠償責任保険金額が増額されるものではありません。
第3条(保険金を支払う場合)
この特約において普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>の「支払事由」とは、次に掲げる間の保険事故により、受託品について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったことをいい、当会社はその損害に対して、この特約および普通保険約款等の規定に従い、保険金を支払います。
① 受託品が、住宅内に保管されている間
② 受託品が、被保険者によって日常生活上の必要に応じて一時的に住宅外(注)で管理されている間
(注)日本国内・国外を問いません。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
➃ 被保険者に引き渡される以前から受託品に存在した欠陥
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆
発性その他の有害な特性またはこれらの特性による保険事故
⑧ ⑤から⑦までの事由に随伴して生じた保険事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた保険事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合は保険金を支払います。
⑪ 受託品に生じた自然発火または自然爆発
⑫ 偶然な外来の事故に直接起因しない受託品の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災または破裂・爆発による損害を除きます。
⑬ 受託品の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他これらに類する事由
⑭ ねずみ食いまたは虫食い等
⑮ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨、雪またはひょうによる受託品の損壊
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいい、走行以外の操作資格を含みます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
➃ 被保険者が損害賠償に関し第三者との間に約定を締結している場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑦ 航空機、船舶(注2)または銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑧ 受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊に起因する損害賠償責任
⑨ 直接であると間接であるとを問わず、被保険者がその受託品を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任(注4)
⑩ 受託品について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に受託品を使用したことに起因する損害賠償責任
(注1)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注3)空気銃を除きます。
(注4)収益減少に基づく賠償責任を含みます。
第5条(受託品の範囲)
この特約における受託品は、被保険者が日本国内において受託した財物のうち、次に掲げるものを除いたものとします。
① 通貨等、預貯金証書、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、クーポン券、電子マネーその他これらに類する物
② 株券、手形その他の有価証券、商品券等の金券、印紙、切手その他これらに類する物
③ 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿、印章、勲章、記章、旅券、運転免許証、許可証、免許状その他これらに類する物
➃ 貴金属、宝玉、宝石および書画、骨とう、彫刻物その他これらに類する美術品
⑤ 自動車等、船舶、航空機およびこれらの付属品
⑥ 銃砲、刀剣その他これらに類する物
⑦ 被保険者が傷害補償特約別表1に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
⑧ 動物、植物等の生物
へい かき
⑨ 建物(注)
⑩ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
⑪ 公序良俗に反する物
⑫ その他下欄記載の物
データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
(注)畳、建具その他の従物および電気・ガス・冷房・暖房設備その他の付属設備を含みます。
第6条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 1回の保険事故につき当会社の支払う賠償責任保険金の額は、次の算式により算出した額とします。ただし、1回の保険事故につき、受託品賠償責任保険金額を支払の限度とします。
③および➃の費用は、①の損害賠償責任の額が受託品賠償責任保険金額を超える場合は、次の算式により算出した額を支払います。
支出した費用の額
× 受託品賠償責任保険金額
①の被保険者が負担する損害賠償責任の額
(注1)保険事故の生じた地および時において、もし保険事故がなければ有したであろう被害受託品の価額を超えないものとします。
(注2)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金の額を含みます。
第7条(費用)
費用とは、被保険者が支出した次の費用(注)をいいます。
① | 第9条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② | 第9条➃に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
③ | 損害賠償請求に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用 |
➃ | 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用 |
⑤ | 第11条(当会社による解決)(2)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用 |
(注)収入の喪失を含みません。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第3条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(事故発生時の義務)
ア. | 保険事故発生の日時、場所、受託品について正当な権利を有する者の住所、氏名または名称、受託品、受託品の損害状況 |
イ. | 保険事故発生の日時、場所または受託品の損害状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 |
ウ. | 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
保険契約者または被保険者は、保険事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② | 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること(注1)。 |
③ | 受託品が盗取された場合にあっては、直ちに警察署へ届け出ること。 |
➃ | 他人に損害賠償の請求(注2)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
⑤ | 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。 |
⑥ | 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑦ | 他の保険契約等の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑧ | ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(注1)当会社が書面による通知を求めた場合は、これに応じなければなりません。
(注2)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注3)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第10条(事故発生時の義務違反)
被保険者が損害賠償請求権者に対し
て損害賠償金を支払ったことにより
代位取得するものがある場合は、そ
の価額
被保険者が損害賠償請求権者に対し
て負担する法律上の損害賠償責任の
額(注1)(注2)
支払保険金の額
(1)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、それぞれ次の金額
= -
を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②、③および⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
保険証券に免責金額の記載がある場
合は、その免責金額
-
③ 前条➃の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
➃ 前条⑤の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
② 当会社は、①に定める賠償責任保険金のほか、次条の費用の金額を支払います。ただし、同条 (2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条②もしくは⑧の書類に事実と異なる記載を
し、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(当会社による解決)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、正当な理由がなく(2)の協力に応じない場合は、(1)の規定は適用しません。
第12条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、その被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第13条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権(注)は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権(注)の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権(注)の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権(注)は、当会社に移転した債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第14条(先取特権)
(1)保険事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第7条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社からその被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、その被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社がその被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社からその被保険者に支払う場合(注2)
(注1)その被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または➃の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第7条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第15条(普通保険約款との関係)
(1)この特約が適用される場合には、普通保険約款第1章基本条項第8条(重大事由による解除)
(2)②の規定は適用しません。
(2)この特約については、普通保険約款第1章基本条項第8条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 10条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または
(2)①の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより
(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
①(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
用語 | 定義 | |
し | 自己負担額 | 免責金額(注)またはその損害賠償金の額の20%に相当する額のいずれか高い額をいいます。 (注)保険証券記載の免責金額をいいます。 |
せ | 船舶 | ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。 |
そ | 損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、紛失、盗取および詐取を含みません。 |
損害賠償金 | 被保険者がレンタル業者に支払うべき損害賠償金であって、次のいずれかに該当するもの。ただし、いかなる場合にもレンタル用品の時価額(注1)を超えないものとします。 ① レンタル用品の損壊を修理できない場合または盗取された場合には賃貸借契約に基づく損害賠償金 ② レンタル用品の損壊を修理できる場合には修理費(注2)に相当する損害賠償金 (注1)損壊または盗取が生じた地および時におけるレンタル用品の価額をいいます。 (注2)損壊が生じた地および時において、レンタル用品を保険事 故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。 | |
つ | 通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 |
は | 賠償責任保険金 | 被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額に対して支払われる保険金をいいます。 |
ほ | 保険金 | この特約で支払われる賠償責任保険金および費用をいいます。 |
保険事故 | レンタル用品が損壊したことまたは盗取されたことをいいます。 | |
本人 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 | |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
よ | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
れ | レンタル業者 | 業としてレンタル用品を賃貸する者をいいます。 |
レンタル用品 | 賃貸借の期間が6か月以内の賃貸借の用に供される動産をいいます。ただし、不動産に付随して賃貸借され、かつ、不動産に備え付けられ |
②(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた賠償責任保険金の対象となる損害
第17条(交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、交通事故傷害危険のみ補償特約第3条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第18条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等の規定を準用します。
別表 保険金請求書類
提出書類 |
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.当会社の定める事故状況報告書 |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
5.損害を証明する書類 |
6.被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
7.被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。) |
8.受託品を盗取された場合には警察署の盗難届出証明書またはこれに代わるべき書類。ただし、警察署においてその証明書が発行されない場合は、警察署へ届け出た受理番号の確認をもってこれに代えるものとします。 |
9.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
10.その他当会社が普通保険約款第1章基本条項第16条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
注 保険金を請求する場合には、上記の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
レンタル用品賠償責任補償特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
」
第16条(被保険者の範囲変更に関する特約が付帯された場合の取扱い)
しません。
この特約が付帯された保険契約に被保険者の範囲変更に関する特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、被保険者の範囲変更に関する特約第2条(被保険者の範囲)の規定は適用
た動産を除きます。 | ||
レンタル用品賠償責任保険金額 | 当会社が支払う賠償責任保険金の限度額で、保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
第1条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 本人
② 本人の親権者
③ 本人の配偶者
➃ ①から③までの同居の親族
⑤ ①から③までの別居の未婚の子
⑥ 本人が未xx者または責任無能力者である場合は、法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する者(注1)。ただし、本人に関する保険事故に限ります。
⑦ ②から⑤までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)。ただし、その責任無能力者に関する保険事故に限ります。
(注1) 監督義務者に代わって本人を監督する者は、本人の親族に限ります。
(注2) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は、責任無能力者の親族に限ります。
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった保険事故発生時におけるものをいいます。
第2条(個別適用)
(1)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
(2)(1)の規定によって、第5条(保険金の支払額)①に定める当会社の支払うべきレンタル用品賠償責任保険金額が増額されるものではありません。
第3条(保険金を支払う場合)
この特約において普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>の「支払事由」とは、被保険者自らが使用する目的で、被保険者がレンタル業者から日本国内において賃借したレンタル用品に対して、被保険者に引き渡されてからレンタル業者に返還されるまでの間の保険事故により、その損壊または盗取について被保険者がレンタル業者に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったことをいい、当会社はその損害に対して、この特約および普通保険約款等の規定に従い、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合)
被保険者がレンタル業者に対して損害賠償金
を支払ったことにより代位取得するものがあ
る場合は、その価額
支払保険
金の額
被保険者がレンタル業者に対して
負担する損害賠償金の額(注)
(1)当会社は、次に掲げる物の損壊または盗取について被保険者が賠償責任を負担することによって
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑩ 偶然な外来の事故に直接起因しないレンタル用品の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災または破裂・爆発による損害を除きます。
⑪ レンタル用品の置き忘れまたは紛失(注6)
⑫ レンタル用品の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他これらに類する事由またはねずみ食いもしくは虫食い等
⑬ 被保険者に引き渡される以前からのレンタル用品の欠陥
⑭ 被保険者が賃借したレンタル用品について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外にレンタル用品を使用したこと。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいい、走行以外の操作資格を含みます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
(4)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が損害賠償に関しレンタル業者との間に特別の約定を締結している場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が賃借したレンタル用品をレンタル業者に返還した後に発見されたレンタル用品の損壊または盗取に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
➃ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
第5条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 1回の保険事故につき当会社の支払う賠償責任保険金の額は、次の算式により算出した額とします。ただし、保険期間を通じレンタル用品賠償責任保険金額を限度とします。
① | 船舶、航空機および自動車等ならびにこれらの付属品 |
② | 被保険者が傷害補償特約別表1に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用 具 |
③ | 動物、植物等の生物 |
➃ | 通貨等、株券、手形その他の有価証券、商品券等の金券、印紙、切手その他これらに類する物 |
⑤ | 預貯金証書、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、クーポン券、電子マネーその他これらに類する物 |
⑥ | 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿、印章、勲章、記章、旅券、運転免許証、許可証、免許状その他これらに類する物 |
⑦ | 貴金属、宝玉、宝石および書画、骨とう、彫刻物その他これらに類する美術品 |
⑧ | 鉄砲、刀剣その他これらに類する物 |
⑨ | 公序良俗に反する物 |
⑩ | その他下欄記載の物 データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物 |
被った損害に対しては、保険金を支払いません。 = -
自己負担額
-
② 当会社は、①に定める賠償責任保険金のほか、次条の費用の金額を支払います。ただし、同条
③および➃の費用は、①の損害賠償金の額がレンタル用品賠償責任保険金額を超える場合は、次の算式により算出した額を支払います。
支出した費用の額
× レンタル用品賠償責任保険金額
①の被保険者が負担する損害賠償金の額
(注)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金の額を含みます。
第6条(費用)
① | 第8条(事故発生時の義務)②に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② | 第8条➃に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
③ | 損害賠償請求に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用 |
➃ | 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用 |
⑤ | 第10条(当会社による解決)(2)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用 |
費用とは、被保険者が支出した次の費用(注)をいいます。
(2)当会社は、レンタル用品が次のいずれかに該当する間に損壊した場合または盗取された場合には、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務の用に供されている間
② 被保険者以外の者に転貸されている間
(3)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
➃ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による保険事故
⑦ ➃から⑥までの事由に随伴して生じた保険事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた保険事故
(注)収入の喪失を含みません。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第3条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に被保険者の自己負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第8条(事故発生時の義務)
保険契約者または被保険者は、保険事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなけれ
ア. | レンタル用品、保険事故発生の日時および場所、レンタル業者の住所および氏名、レンタル用品の損害状況 |
イ. | 保険事故発生の日時、場所またはレンタル用品の損害状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 |
ウ. | 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
ばなりません。
① | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② | 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること(注1)。 |
③ | レンタル用品が盗取された場合にあっては、直ちに警察署へ届け出ること。 |
➃ | 他人に損害賠償の請求(注2)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
⑤ | 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。 |
⑥ | 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑦ | 他の保険契約等の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑧ | ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(注1)当会社が書面による通知を求めた場合は、これに応じなければなりません。
(注2)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注3)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、それぞれ次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②、③および⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条➃の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
➃ 前条⑤の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条②もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(当会社による解決)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、正当な理由がなく(2)の協力に応じない場合は、(1)の規定は適用しません。
第11条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、その被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第12条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権(注)は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権(注)の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権(注)の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権(注)は、当会社に移転した債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第13条(先取特権)
(1)保険事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第6条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社からその被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、その被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社がその被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社からその被保険者に支払う場合(注2)
(注1)その被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または➃の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第6条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第14条(普通保険約款との関係)
(1)この特約が適用される場合には、普通保険約款第1章基本条項第8条(重大事由による解除)
(2)②の規定は適用しません。
(2)この特約については、普通保険約款第1章基本条項第8条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 10条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより
(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
①(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
②(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた賠償責任保険金の対象となる損害
」
第15条(被保険者の範囲変更に関する特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に被保険者の範囲変更に関する特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、被保険者の範囲変更に関する特約第2条(被保険者の範囲)の規定は適用しません。
第16条(交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、交通事故傷害危険のみ補償特約第3条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第17条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等の規定を準用します。
別表 保険金請求書類
提出書類 |
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.当会社の定める事故状況報告書 |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
5.損害を証明する書類 |
6.被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
7.被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。) |
8.保険の対象を盗取された場合には警察署の盗難届出証明書またはこれに代わるべき書類。ただし、警察署においてその証明書が発行されない場合は、警察署へ届け出た受理番号の確認をもってこれに代えるものとします。 |
9.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
10.その他当会社が普通保険約款第1章基本条項第16条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
注 保険金を請求する場合には、上記の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
準記名式契約特約(全員xx)(職名等別保険❹額用)
× 12 (注)1か月に満たない期間は1か月とします。 | |
② 減員の場合 | 減員者1名につき、次の算式により算出した額を保険契約者に返還します。 職名等別の被保険減員者1名あたりの返還保険料の額 = 者1名あたりの保 険料 職名等別の減員者の既経過期間における月数(注) × 1- 12 (注)1か月に満たない期間は1か月とします。 |
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
し | 職名等 | 団体員を客観的に区分することのできる役職名等をいいます。 |
ほ | 保険金額等 | 保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額、傷害医療費用保険金額(注1)、介護保険金年額(注2)および入院一時金保険金額(注3)をいいます。 (注1)傷害医療費用補償特約<用語の定義>に規定する傷害医療費用保険金額をいいます。 (注2)介護保険金支払特約<用語の定義>に規定する介護保険金年額をいいます。 (注3)入院一時金支払特約<用語の定義>に規定する入院一時金保険金額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、団体員(注)全員を被保険者とし、その被保険者が傷害を被った場合は、この保険契約に適用される普通保険約款等の規定に従い保険金を支払います。
(注)下欄記載の者をいいます。
保険証券または覚書に記載のとおり |
第3条(被保険者名簿)
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、被保険者増員の事実(注)があった後に生じた保険事故による支払事由に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額等とみなします。
職名等ごとに定められた
保険証券記載の被保険者
1名あたりの保険金額等
の保険金額等
各被保険者
職名等ごとに定められた保険証券記載の被保険者数
×
(1)保険契約者は、常に団体員(注)の全員を職名等別に示す名簿を備え、当会社がその閲覧を求め
た場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
(注)前条下欄記載の者をいいます。
(2)当会社は、(1)の名簿に記載のない者に対しては、前条の規定にかかわらず、保険金を支払いません。
(3)普通保険約款第1章基本条項第9条(被保険者による保険契約の解約請求)(2)または(3)
=
(注)前条(1)の変更の事実をいいます。
第7条(準用規定)
職名等ごとに定められた 保険証券記載の被保険者 +数
その職名等の増員数
の規定による解約があった場合、その被保険者は、(1)の名簿に記載がある場合でも未経過期間について、この保険契約の被保険者ではなくなるものとします。
第4条(保険金額等)
保険金額等は、同一職名等の各被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券記載の金額とします。
第5条(被保険者の増員または減員)
(1)保険契約締結の後、職名等別に被保険者が増員または減員となった場合には、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)保険契約者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)の規定による通知をしなかった場合において、被保険者が増員となるときは、当会社は、被保険者増員の事実(注)があった後に生じた保険事故による支払事由に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額等とみなします。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、傷害補償特約の規定を準用します。
初回保険料の口座振替に関する特約
<用語の定義>
用語 | 定義 | |
こ | 口座振替 | 指定口座から当会社の口座に振り替えることをいいます。 |
し | 指定口座 | 保険契約者が指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、一時払保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、初回分割保険料をいいます。 | |
て | 提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
ふ | 分割払特約 | 保険料を分割して払い込むことを定めた特約をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
職名等ごとに定められた
保険証券記載の被保険者
1名あたりの保険金額等
の保険金額等
各被保険者
職名等ごとに定められた保険証券記載の被保険者数
+ その職名等の増
= × 職名等ごとに定められた
保険証券記載の被保険者
数
(注)(1)の変更の事実をいいます。
員数
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たす場合で、かつ、保険契約者が初回保険料を口座振替の
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または被保険者増員の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(注)(1)の変更の事実をいいます。
第6条(保険料の返還または追加保険料の請求―被保険者の増員または減員)
(1)被保険者の増員または減員の事実(注)がある場合は、当会社は、次の区分に従い、追加保険料を請求し、または保険料を返還します。ただし、保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合、保険契約者が保険料を分割して払い込む場合または中途更改等において、当会社が別に定める方法により追加保険料を請求し、または保険料を返還します。
(注)前条(1)の変更の事実をいいます。
区分 | 追加または返還保険料の算式 |
① 増員の場合 | 増員者1名につき、次の算式により算出した額を請求します。 職名等別の被保険増員者1名あたりの追加保険料の額 = 者1名あたりの保 険料 職名等別の増員者の未経過期間における月数(注) |
方法により払い込むことを当会社が承認したときに適用されます。
① 保険契約締結の際に、指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 保険契約締結の際に、保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書等の提出がなされていること。
第2条(初回保険料の払込み)
(1)初回保険料の払込みは、(4)に規定する初回保険料払込期日に口座振替によって行うものとします。
(2)初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4)初回保険料払込期日は、保険期間の初日の属する月の振替日(注)とします。
(注)振替日は損害保険料口座振替依頼書等に記載された期日とします。
(5)当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日までに初回保険料の払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、当会社が口座振替請求を行った最も早い振替日(注)を初回保険料払込期日とみなしてこの特約を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(注)その振替日が初回保険料払込期日の属する月の翌々月の振替日以降となるときには、初回保険料払込期日の属する月の翌々月の振替日とします。
(6)この保険契約に、分割払特約が付帯されている場合で、保険期間の初日の属する月の翌月以降に初回保険料を口座振替するときは、当会社は、分割払特約の第2回目以降に払い込むべき保険料と初回保険料を同時に口座振替します。
第3条(初回保険料領収前の事故)
(1)初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、保険契約締結時に初回保険料を領収したものとみなして、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を適用します。
(3)保険契約者が(1)に規定する初回保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認める場合は、当会社は、(1)、(2)、(6)および次条(1)の「初回保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えて、この特約を適用します。この場合において、この保険契約に、分割払特約が付帯されているときは、当会社は、保険契約者に対して初回保険料払込期日の属する月の翌々月の払込期日に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。
(4)(2)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は、初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(5)(4)の規定にかかわらず、保険事故の発生の日が、初回保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を初回保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、初回保険料が払い込まれたものとしてその保険事故に対して保険金を支払います。
(6)(5)の確約に反して保険契約者が初回保険料払込期日に初回保険料の払込みを怠り、かつ、初回保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金について、その返還を請求することができます。
第4条(保険契約の解除-初回保険料不払の場合)
(1)当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定は、この保険契約に付帯された分割払特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)(1)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等の規定を準用します。
保険料分割払特約(一般)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
こ | 口座振替 | 指定口座から当会社の口座に振り替えることをいいます。 |
し | 次回払込期日 | 払込期日のその翌月の払込期日をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者が指定する口座をいいます。 | |
初回追加保険料 | 追加保険料を一括して払い込む場合は、その追加保険料をいい、分割して払い込む場合は初回分割追加保険料をいいます。 | |
つ | 追加保険料 | 普通保険約款等の規定により、当会社が請求する追加保険料をいいます。 |
て | 提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
ね | 年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
は | 払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
ふ | 分割追加保険料 | 追加保険料を残余の回数および金額に分割して払い込む場合におけるその分割した追加保険料をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数に分割して払い込むものとして保険証券に記載された保険料をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者が年額保険料を分割保険料に分割して払い込むことを当会社が承認した場合に適用されます。
第2条(分割保険料の払込み)
(1)保険契約者は、分割保険料を次の区分に従い、当会社に払い込まなければなりません。
区 分 | 分割保険料の払込み |
① 初回分割保険料 | この保険契約の締結と同時に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降の分割保険料 | 払込期日までに払い込むものとします。 |
(2)第2回目以降の分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降の分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第3回分割保険料の払込期日を第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(分割保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が初回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、初回分割保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が、第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険契約者がその払込期日の属する月の翌月末日までにその分割保険料を払い込んだ場合を除きます。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、保険事故の発生の日までに到来した払込期日に払い込むべき分割保険料の払込みを怠った場合において、被保険者または保険金を受け取るべき者が払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末日までに保険金の支払を受けるときは、その支払を受ける前に、保険契約者は、保険事故の発生の日までに到来した払込期日に払い込むべき分割保険料の全額を当会社に払い込まなければなりません。
(4)(2)の規定にかかわらず、第2回目以降の分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、かつ、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めるときは、当会社は、(2)、(3)および第6条(保険契約の解除
-分割保険料不払の場合)(1)①の「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えて、この特約を適用します。この場合において、当会社は、保険契約者に対してその分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌々月の払込期日に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。
第4条(追加保険料の払込み)
(1)次のいずれかの規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、残余の分割回数がある場合は、追加保険料をその回数および金額に分割して払い込むことができます。
① 普通保険約款第1章基本条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務等の場合)(1)①
② 普通保険約款第1章基本条項第11条(1)②
③ 傷害補償特約第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)(1)
(2)(1)の場合において、追加保険料を分割して払い込む場合は、分割追加保険料を残余の払込期日までに払い込まなければなりません。
(3)(1)の場合において、追加保険料を口座振替により払い込む場合は、当会社は、追加保険料
(注)を払い込むべき払込期日を、提携金融機関において口座振替が可能となる最初の口座振替日とすることができます。
(注)分割追加保険料については、初回分割追加保険料をいいます。
第5条(追加保険料不払の場合の取扱い)
(1)当会社は、保険契約者が前条(1)①または③の初回追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、初回追加保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込みがなかった場合に限ります。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合において、未経過期間に相当する保険料があるときは、既に領収した保険料と既経過期間に対する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
(4)前条(1)①の追加保険料を請求する場合において、(1)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)前条(1)②の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款等の規定に従い、保険金を支払います。
(6)前条(1)③の追加保険料を請求する場合において、(1)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に生じた保険事故による支払事由に対しては、傷害補償特約第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)(3)の規定を適用して、保険金を削減して支払います。
(注)傷害補償特約第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(7)初回追加保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みがなかった場合で、その払込期日の属する月の翌月末日までに生じた保険事故による支払事由に対して、初回追加保険料を請求すべき事由に対する保険金の支払を受けるときは、その支払を受ける前に、保険契約者はその払込期日に払い込むべき保険料(注)を当会社に払い込まなければなりません。
(注)初回追加保険料とその払込期日までに払い込むべき分割保険料とを合計した保険料をいいます。
(8)(1)および(7)の規定にかかわらず、初回追加保険料の払込方法が口座振替による場合で、かつ、保険契約者が初回追加保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めるときは、当会社は、(1)および(7)の「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えて、この特約を適用します。この場合において、当会社は、保険契約者に対してその初回追加保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌々月の払込期日に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。
第6条(保険契約の解除-分割保険料不払の場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込み
がない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2)(1)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。この場合の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
(3)(1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、既に領収した保険料は返還しません。ただし、未経過期間に相当する保険料がある場合は、既に領収した保険料と既経過期間に対する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等の規定を準用します。
保険料分割払特約(一般団体)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
こ | 口座振替 | 指定口座から当会社の口座に振り替えることをいいます。 |
し | 次回払込期日 | 払込期日のその翌月の払込期日をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者が指定する口座をいいます。 | |
初回追加保険料 | 追加保険料を一括して払い込む場合は、その追加保険料をいい、分割して払い込む場合は初回分割追加保険料をいいます。 | |
つ | 追加保険料 | 普通保険約款等の規定により、当会社が請求する追加保険料をいいます。 |
て | 提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
ね | 年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
は | 払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
ふ | 分割追加保険料 | 追加保険料を残余の回数および金額に分割して払い込む場合におけるその分割した追加保険料をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数に分割して払い込むものとして保険証券に記載された保険料をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者が年額保険料を分割保険料に分割して払い込むことを当会社が承認した場合に適用されます。
第2条(分割保険料の払込み)
(1)保険契約者は、分割保険料を次の区分に従い、当会社に払い込まなければなりません。
区 分 | 分割保険料の払込み |
① 初回分割保険料 | この保険契約の締結と同時に払い込むものとします。ただし、当会社が特に承認した団体を保険契約者とする場合には、保険契約締結の後、初回分割保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末日までに払い込むことができます。 |
② 第2回目以降の分割保険料 | 払込期日までに払い込むものとします。 |
(2)第2回目以降の分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降の分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第3回分割保険料の払込期日を第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(分割保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が初回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、初回分割保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が、第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険契約者がその払込期日の属する月の翌月末日までにその分割保険料を払い込んだ場合を除きます。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、保険事故の発生の日までに到来した払込期日に払い込むべき分割保険料の払込みを怠った場合において、被保険者または保険金を受け取るべき者が払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末日までに保険金の支払を受けるときは、その支払を受ける前に、保険契約者は、保険事故の発生の日までに到来した払込期日に払い込むべき分割保険料の全額を当会社に払い込まなければなりません。
(4)(2)の規定にかかわらず、第2回目以降の分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、か
つ、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めるときは、当会社は、(2)、(3)および第6条(保険契約の解除
-分割保険料不払の場合)(1)①の「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えて、この特約を適用します。この場合において、当会社は、保険契約者に対してその分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌々月の払込期日に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。
第4条(追加保険料の払込み)
(1)次のいずれかの規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、残余の分割回数がある場合は、追加保険料をその回数および金額に分割して払い込むことができます。
① 普通保険約款第1章基本条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務等の場合)(1)①
② 普通保険約款第1章基本条項第11条(1)②
③ 傷害補償特約第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)(1)
(2)(1)の場合において、追加保険料を分割して払い込む場合は、分割追加保険料を残余の払込期日までに払い込まなければなりません。
(3)(1)の場合において、追加保険料を口座振替により払い込む場合は、当会社は、追加保険料
(注)を払い込むべき払込期日を、提携金融機関において口座振替が可能となる最初の口座振替日とすることができます。
(注)分割追加保険料については、初回分割追加保険料をいいます。
第5条(追加保険料不払の場合の取扱い)
(1)当会社は、保険契約者が前条(1)①または③の初回追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、初回追加保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込みがなかった場合に限ります。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合において、未経過期間に相当する保険料があるときは、既に領収した保険料と既経過期間に対する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
(4)前条(1)①の追加保険料を請求する場合において、(1)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)前条(1)②の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款等の規定に従い、保険金を支払います。
(6)前条(1)③の追加保険料を請求する場合において、(1)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に生じた保険事故による支払事由に対しては、傷害補償特約第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)(3)の規定を適用して、保険金を削減して支払います。
(注)傷害補償特約第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(7)初回追加保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みがなかった場合で、その払込期日の属する月の翌月末日までに生じた保険事故による支払事由に対して、初回追加保険料を請求すべき事由に対する保険金の支払を受けるときは、その支払を受ける前に、保険契約者はその払込期日に払い込むべき保険料(注)を当会社に払い込まなければなりません。
(注)初回追加保険料とその払込期日までに払い込むべき分割保険料とを合計した保険料をいいます。
(8)(1)および(7)の規定にかかわらず、初回追加保険料の払込方法が口座振替による場合で、かつ、保険契約者が初回追加保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めるときは、当会社は、(1)および(7)の「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えて、この特約を適用します。この場合において、当会社は、保険契約者に対してその初回追加保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌々月の払込期日に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。
第6条(保険契約の解除-分割保険料不払の場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2)(1)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。この場合の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
(3)(1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、既に領収した保険料は返還しません。ただし、未経過期間に相当する保険料がある場合は、既に領収した保険料と既経過期間に対する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等の規定を準用します。
保険料の払込みに関する特約
第1条(保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる
最初の集金日の属する月の翌月末日までに払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、保険契約者が前条の規定に従い保険料を払い込まない場合は、その保険料を領収する前に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険契約の解除-保険料不払の場合)
当会社は、保険契約者が第1条(保険料の払込み)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
前条の規定による解除の効力は、保険期間の初日から将来に向かってのみ生じます。
保険契約の自動継続に関する特約(分割払契約用)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
け | 継続契約 | 第2条(保険契約の継続)(1)または(2)の規定により継続される保険契約をいいます。 |
は | 払込期日 | ① 継続契約の初回分割保険料については、継続前契約において定められた最後の払込期日の属する月の翌月の応当日をいいます。 ② 継続契約の第2回目以降の分割保険料については、①の翌月以降の毎月の応当日をいいます。 |
ほ | 保険証券等 | 保険証券もしくは保険証券に代わる書面または保険契約継続証をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険料分割払特約(一般)を付帯した保険契約で、当会社と保険契約者との間にあらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合に適用します。
第2条(保険契約の継続)
(1)この保険契約の満了する日の1か月前の日の属する月の10日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この保険契約は、満了する日の内容と同一の内容(注)で継続されるものとします。以後毎年同様とします。
(注)第6条(継続契約に適用される制度・料率等)に規定する場合を除きます。
(2)(1)の規定にかかわらず、継続時の当会社からの事前の申し出に対して保険契約者からの別段の意思表示がない限り、当会社は、この特約の規定に準じて、他の同種の保険契約により継続することがあります。
(3)(1)および(2)の規定によりこの保険契約が継続された場合には、当会社は、保険証券等を保険契約者に交付します。
第3条(継続契約の分割保険料および払込方法)
(1)継続契約の分割保険料は、保険証券等記載の金額とします。
(2)保険契約者は、継続契約の初回分割保険料および第2回目以降の分割保険料を、それぞれの払込期日に払い込むものとします。
(3)継続契約の初回分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、保険契約者が継続契約の初回分割保険料の払込期日までに継続契約の初回分割保険料の払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、当会社が口座振替請求を行った最も早い振替日(注)を継続契約の初回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(注)その振替日が継続契約の初回分割保険料の払込期日の属する月の翌々月の振替日以降となるときには、継続契約の初回分割保険料の払込期日の属する月の翌々月の振替日とします。
(4)(3)の規定により、継続契約の保険期間の初日の属する月の翌月以降に継続契約の初回分割保険料を口座振替する場合は、当会社は、継続契約の第2回目以降に払い込むべき分割保険料と初回分割保険料を同時に口座振替します。
第4条(継続契約の初回分割保険料領収前の事故)
(1)継続契約の初回分割保険料の払込期日に継続契約の初回分割保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、継続契約の初回分割保険料を、その継続契約の初回分割保険料の払込期日の属する月の翌月末日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が継続契約の初回分割保険料の払込期日の属する月の翌月末日までに継続契約の初回分割保険料を払い込んだ場合には、この保険契約の継続時に継続契約の初回分割保険料を領収したものとみなして、継続契約の普通保険約款および継続契約に付帯された特約の規定を適用します。
(3)前条の継続契約の初回分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、かつ、保険契約者が
(1)に規定する継続契約の初回分割保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めるときは、当会社は、(1)、(2)および次条(1)の
「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えて、この特約を適用します。この場合において、当会社は、保険契約者に対してその継続契約の初回分割保険料の払込期日の属する月の翌々月の払込期日に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。
(4)(2)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、継続契約の初回分割保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は、継続契約の初回分割保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第5条(継続契約の解除-初回分割保険料不払の場合)
(1)当会社は、継続契約の初回分割保険料の払込期日の属する月の翌月末日までに、継続契約の初回分割保険料の払込みがない場合には、継続契約を解除することができます。
(2)(1)の規定は、継続契約に付帯された保険料分割払特約(一般)の保険契約の解除に関する規
定に優先して適用されます。
(3)(1)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。この場合の解除は、継続契約の保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(継続契約に適用される制度・料率等)
(1)この保険契約に適用した制度・料率等(注)が改定された場合には、当会社は、制度・料率等
(注)が改定された日以降第2条(保険契約の継続)(1)の規定によって保険期間が開始する継続契約の制度・料率等(注)を変更します。
(注)普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等をいいます。
(2)(1)の規定により第3条(継続契約の分割保険料および払込方法)から第5条(継続契約の解除-初回分割保険料不払の場合)までに相当する規定に変更があった場合には、この保険契約の継続契約の保険料の払込みについては、その変更後の規定を適用します。
第7条(継続契約に適用される特約)
(1)この保険契約が第2条(保険契約の継続)(1)の規定により継続された場合には、各継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
(2)この保険契約に初回保険料の口座振替に関する特約が付帯されている場合、継続された保険契約については、この特約の規定が優先して適用されます。
第8条(継続契約の告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、第2条(保険契約の継続)(1)および(2)の規定によりこの保険契約を継続する場合において、継続前契約の告知事項(注)に変更があったときは、書面をもって、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(注)継続前契約の告知事項について、次に掲げる変更があった場合は、その変更後の内容をいいます。
ア.普通保険約款第1章基本条項第2条(告知義務)(3)③の規定による訂正に基づく変更 イ.傷害補償特約第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)および(2)の規定
による通知に基づく変更
(2)当会社は、保険契約継続の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が、保険契約継続の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険事故による支払事由が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約継続の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を継続していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
➃ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合またはその継続契約の締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第1章基本条項第10条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません(注)。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)(1)の告知事項の変更が被保険者の職業または職務の変更である場合は、傷害補償特約第 11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(3)の規定に準じ、保険金を削減して支払います。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険事故については適用しません。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された保険料分割払特約(一般)の規定を準用します。
保険契約の自動継続に関する特約(年払契約用)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
け | 継続契約 | 第2条(保険契約の継続)(1)または(2)の規定により継続される保険契約をいいます。 |
は | 払込期日 | 継続前契約の保険期間の満了する日の属する月の末日をいいます。 |
ほ | 保険証券等 | 保険証券もしくは保険証券に代わる書面または保険契約継続証をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合に適用します。
第2条(保険契約の継続)
(1)この保険契約の満了する日の1か月前の日の属する月の10日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この保険契約は、満了する日の内容と同一の内容(注)で継続されるものとします。以後毎年同様とします。
(注)第6条(継続契約に適用される制度・料率等)に規定する場合を除きます。
(2)(1)の規定にかかわらず、継続時の当会社からの事前の申し出に対して保険契約者からの別段の意思表示がない限り、当会社は、この特約の規定に準じて、他の同種の保険契約により継続する
ことがあります。
(3)(1)および(2)の規定によりこの保険契約が継続された場合には、当会社は、保険証券等を保険契約者に交付します。
第3条(継続契約の保険料および払込方法)
(1)継続契約の保険料は、保険証券等記載の金額とします。
(2)保険契約者は、継続契約の保険料を、払込期日までに払い込むものとします。
(3)継続契約の保険料の払込方法が口座振替による場合で、保険契約者が継続契約の保険料の払込期日までに継続契約の保険料の払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、当会社が口座振替請求を行った最も早い振替日
(注)を継続契約の保険料の払込期日とみなしてこの特約を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(注)その振替日が継続契約の保険料の払込期日の属する月の翌々月の応当日以降となるときには、継続契約の保険料の払込期日の属する月の翌々月の応当日とします。
第4条(継続契約の保険料領収前の事故)
(1)継続契約の保険料の払込期日に継続契約の保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、継続契約の保険料を、その継続契約の保険料の払込期日の属する月の翌月末日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が継続契約の保険料の払込期日の属する月の翌月末日までに継続契約の保険料を払い込んだ場合には、この保険契約の継続時に継続契約の保険料を領収したものとみなして、継続契約の普通保険約款および継続契約に付帯された特約の規定を適用します。
(3)前条の継続契約の保険料の払込方法が口座振替による場合で、かつ、保険契約者が(1)に規定する継続契約の保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めるときは、当会社は、(1)、(2)および次条(1)の「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えて、この特約を適用します。
(4)(2)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、継続契約の保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は、継続契約の保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第5条(継続契約の解除-保険料不払の場合)
(1)当会社は、継続契約の保険料の払込期日の属する月の翌月末日までに、継続契約の保険料の払込みがない場合には、継続契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。この場合の解除は、継続契約の保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(継続契約に適用される制度・料率等)
(1)この保険契約に適用した制度・料率等(注)が改定された場合には、当会社は、制度・料率等
(注)が改定された日以降第2条(保険契約の継続)(1)の規定によって保険期間が開始する継続契約の制度・料率等(注)を変更します。
(注)普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等をいいます。
(2)(1)の規定により第3条(継続契約の保険料および払込方法)から第5条(継続契約の解除-保険料不払の場合)までに相当する規定に変更があった場合には、この保険契約の継続契約の保険料の払込みについては、その変更後の規定を適用します。
第7条(継続契約に適用される特約)
(1)この保険契約が第2条(保険契約の継続)(1)の規定により継続された場合には、各継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
(2)この保険契約に初回保険料の口座振替に関する特約が付帯されている場合、継続された保険契約については、この特約の規定が優先して適用されます。
第8条(継続契約の告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、第2条(保険契約の継続)(1)および(2)の規定によりこの保険契約を継続する場合において、継続前契約の告知事項(注)に変更があったときは、書面をもって、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(注)継続前契約の告知事項について、次に掲げる変更があった場合は、その変更後の内容をいいます。
ア.普通保険約款第1章基本条項第2条(告知義務)(3)③の規定による訂正に基づく変更 イ.傷害補償特約第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)および(2)の規定
による通知に基づく変更
(2)当会社は、保険契約継続の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が、保険契約継続の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険事故による支払事由が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約継続の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を継続していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
➃ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合またはその継続契約の締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第1章基本条項第10条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません(注)。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)(1)の告知事項の変更が被保険者の職業または職務の変更である場合は、傷害補償特約第
11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(3)の規定に準じ、保険金を削減して支払います。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険事故については適用しません。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等の規定を準用します。
通信販売に関する特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
け | 継続契約 | 第6条(保険契約の継続)(1)または(2)の規定により継続される保険契約をいいます。 |
こ | 口座振替 | 指定口座から当会社の口座に振り替えることをいいます。 |
し | 初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、一時払保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、初回分割保険料をいいます。 |
初回保険料払込期日 | 初回保険料の払込方法ごとに当会社の定める期日をいいます。 | |
て | 提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
は | 払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
ほ | 保険証券等 | 保険証券もしくは保険証券に代わる書面または保険契約継続証をいいます。 |
第1条(保険契約の申込み)
(1)当会社に対して通信により保険契約の申込みをしようとする者は、保険契約申込書に所定の事項を記載し、当会社もしくは代理店に送付することまたはインターネット等のネットワークを通すことによって保険契約の申込みをすることができるものとします。
(2)(1)の規定により、当会社が保険契約の申込みを受けた場合、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行わない保険契約については、直ちに保険契約者にその旨を通知します。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、保険契約申込書に記載されたところに従い、この保険契約に定められた保険料を払い込むものとします。
(2)保険契約者は、申込みをした後、初回保険料を初回保険料払込期日までに、次のいずれかの手続により払い込まなければなりません。
① 銀行振込
② 口座振替
③ 書留
➃ クレジットカード払
(3)(2)の規定にかかわらず、当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日までに初回保険料の払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、当会社が口座振替請求を行った最も早い振替日(注)を初回保険料払込期日とみなしてこの特約を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(注)その振替日が初回保険料払込期日の属する月の翌々月の振替日以降となるときには、初回保険料払込期日の属する月の翌々月の振替日とします。
(4)保険料を分割して払い込む場合で、(3)の規定により初回保険料払込期日の属する月の翌月以降に初回保険料を口座振替するときは、当会社は、第2回目以降に払い込むべき保険料と初回保険料を同時に口座振替します。
(5)保険契約者は、(2)に定める手続のほか、当会社が指定する保険料収納窓口を通じて当会社の定める手続に従い、(2)の初回保険料を払い込むことができるものとします。この場合に、その収納窓口において保険料を払い込んだ時以降、普通保険約款第1章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(3)の規定およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定による保険料領収前に生じた保険事故に関する規定は適用されないものとします。
(6)(2)から(5)までの規定にかかわらず、この保険契約に保険料支払いに関する他の特約が付帯されている場合には、その保険料支払いに関する他の特約の規定に従うものとします。
(7)保険料を分割して払い込む場合の第2回目以降の分割保険料については、払込期日に、(2)の規定によるいずれかの手続または(6)の規定に基づく方法により払い込まなければなりません。
第3条(保険責任の始期および終期)
当会社の保険責任の始期および終期は、普通保険約款第1章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、次によります。
① 開始時間 | 保険期間の初日(注1)の次の時刻に始まります。ア.イ以外の場合 午前0時(注2) イ.この保険契約が継続契約の場合午後4時 (注1)初回保険料払込期日(注3)の翌日以降とします。 (注2)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。 (注3)前条(3)の規定により初回保険料払込期日が変更される場合 |
には、変更前の初回保険料払込期日とします。 | |
② 終了時間 | 保険期間の末日の午後4時に終わります。 |
第4条(初回保険料領収前の事故)
(1)初回保険料払込期日までに第2条(保険料の払込方法)(2)の初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、その初回保険料を、初回保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が、第2条(保険料の払込方法)(2)の初回保険料について、初回保険料払込期日の属する月の翌月末日までに払い込んだ場合には、保険契約締結時に初回保険料を領収したものとみなして、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を適用します。
(3)第2条(保険料の払込方法)(2)②の手続により初回保険料を払い込む場合で、保険契約者が
(1)に規定する初回保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認める場合は、当会社は、(1)、(2)および次条(1)の「初回保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えて、この特約を適用します。この場合において、保険料を分割して払い込むときは、当会社は、保険契約者に対して初回保険料払込期日の属する月の翌々月の払込期日に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。
(4)(2)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、第2条(保険料の払込方法)
(2)の初回保険料払込み前に生じた保険事故による支払事由に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者はその初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第5条(保険契約の解除-初回保険料不払の場合)
(1)当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定は、保険料を分割して払い込む場合にこの保険契約に付帯された特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)(1)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(保険契約の継続)
(1)この保険契約の満了する日の1か月前の日の属する月の10日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この保険契約は、満了する日の内容と同一の内容(注)で継続されるものとします。以後毎年同様とします。
(注)第10条(継続契約に適用される制度・料率等)に規定する場合を除きます。
(2)(1)の規定にかかわらず、継続時の当会社からの事前の申し出に対して保険契約者からの別段の意思表示がない限り、当会社は、この特約の規定に準じて、他の同種の保険契約により継続することがあります。
(3)(1)および(2)の規定により、この保険契約が継続された場合には、当会社は、保険証券等を保険契約者に交付します。
第7条(継続契約の保険料および払込方法)
(1)継続契約の保険料は、保険証券等記載の金額とします。
(2)保険料を一括して払い込む保険契約の場合の継続契約の一時払保険料は、当会社が事前に通知した継続契約の初回保険料払込期日までに、第2条(保険料の払込方法)(2)の規定によるいずれかの手続または同条(5)の規定による手続もしくは同条(6)の規定に基づく方法により払い込むものとします。
(3)保険料を分割して払い込む保険契約の場合の継続契約の初回分割保険料は、継続前契約において定められた最後の払込期日の翌月の応当日までに、第2回目以降の分割保険料はその翌月の応当日から毎月、第2条(保険料の払込方法)(2)の規定によるいずれかの手続または同条(5)の規定による手続もしくは同条(6)の規定に基づく方法により払い込むものとします。
(4)(2)または(3)の継続契約における初回保険料の払込方法が第2条(保険料の払込方法)
(2)②の手続による場合で、保険契約者が継続契約の初回保険料払込期日までに継続契約の初回保険料の払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、当会社が口座振替請求を行った最も早い振替日(注)を継続契約の初回保険料払込期日とみなしてこの特約を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(注)その振替日が継続契約の初回保険料払込期日の属する月の翌々月の振替日以降となるときには、継続契約の初回保険料払込期日の属する月の翌々月の振替日とします。
(5)保険料を分割して払い込む場合で、継続契約の初回保険料払込期日の属する月の翌月以降に継続契約の初回分割保険料を口座振替する場合は、当会社は、継続契約の第2回目以降に払い込むべき分割保険料と初回分割保険料を同時に口座振替します。
第8条(継続契約の初回保険料領収前の事故)
(1)前条(2)または(3)の継続契約の初回保険料払込期日に継続契約の初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、継続契約の初回保険料を、その継続契約の初回保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が継続契約の初回保険料払込期日の属する月の翌月末日までに継続契約の初回保険料を払い込んだ場合には、この保険契約の継続時に継続契約の初回保険料を領収したものとみなして、継続契約の普通保険約款および継続契約に付帯された特約の規定を適用します。
(3)前条(2)または(3)の継続契約における初回保険料の払込方法が第2条(保険料の払込方法)(2)②の手続による場合で、かつ、保険契約者が(1)に規定する継続契約の初回保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めるときは、当会社は、(1)、(2)および次条(1)の「初回保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えて、この特約を適用します。この場合において、保険料を分割して払い込むときは、当会社は、保険契約者に対してその継続契約の初回保険料払込期日の属する月の翌々月の払込期日に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。
(4)(2)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、継続契約の初回保険料領収前
に生じた保険事故による支払事由に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は、継続契約の初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第9条(継続契約の解除-初回保険料不払の場合)
(1)当会社は、継続契約の初回保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、継続契約の初回保険料の払込みがない場合には、継続契約を解除することができます。
(2)(1)の規定は、保険料を分割して払い込む場合に継続契約に付帯された特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)(1)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。この場合の解除は、継続契約の保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第10条(継続契約に適用される制度・料率等)
(1)この保険契約に適用した制度・料率等(注)が改定された場合には、当会社は、制度・料率等
(注)が改定された日以降第6条(保険契約の継続)(1)の規定によって保険期間が開始する継続契約の制度・料率等(注)を変更します。
(注)普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等をいいます。
(2)(1)の規定により第7条(継続契約の保険料および払込方法)から第9条(継続契約の解除-初回保険料不払の場合)までに相当する規定に変更があった場合には、この保険契約の継続契約の保険料の払込みについては、その変更後の規定を適用します。
第11条(継続契約に適用される特約)
この保険契約が第6条(保険契約の継続)(1)の規定により継続された場合には、各継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第12条(継続契約の告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、第6条(保険契約の継続)(1)および(2)の規定によりこの保険契約を継続する場合において、継続前契約の告知事項(注)に変更があったときは、書面をもって、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(注)継続前契約の告知事項について、次に掲げる変更があった場合は、その変更後の内容をいいます。
ア.普通保険約款第1章基本条項第2条(告知義務)(3)③の規定による訂正に基づく変更イ.傷害補償特約第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)および(2)の規定による通知に基づく変更
(2)当会社は、保険契約継続の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が、保険契約継続の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約継続の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を継続していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
➃ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合またはその継続契約の締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第1章基本条項第10条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません(注)。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)(1)の告知事項の変更が被保険者の職業または職務の変更である場合は、傷害補償特約第 11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(3)の規定に準じ、保険金を削減して支払います。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険事故については適用しません。
第13条(死亡保険金受取人)
この保険契約における死亡保険金受取人は、普通保険約款に付帯された傷害補償特約の死亡保険金受取人の変更の規定にかかわらず、被保険者の法定相続人とします。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等の規定を準用します。
通信販売に関する特約の一部変更に関する特約
第1条(特約の適用条件)
この特約は、次のいずれも満たしている場合に適用します。
① 通信販売に関する特約第2条(保険料の払込方法)(2)②の手続により同条に規定する初回保険料を払い込むこと。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の前日までになされていること。
第2条(通信販売に関する特約との関係)
当会社は、この特約により、通信販売に関する特約第3条(保険責任の始期および終期)を次のとおり読み替えて適用します。
「
第3条(保険責任の始期および終期)
当会社の保険責任の始期および終期は、普通保険約款第1章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、次によります。
① 開始時間 | 保険期間の初日の次の時刻に始まります。ア.イ以外の場合 午前0時(注) イ.この保険契約が継続契約の場合午後4時 (注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその 時刻とします。 |
② 終了時間 | 保険期間の末日の午後4時に終わります。 |
を準用します。
(2)(1)の場合において、この保険契約に自動継続に関する特約が付帯されている場合の同特約の規定による継続契約には、この特約の規定は適用しません。
団体扱特約(一般A)
<用語の定義>
通信販売に関する特約(Ⅱ型)
<用語の定義>
用語 | 定義 | |
き | 企業体 | 公社、公団、会社等をいい、法人・個人の別を問いません。 |
し | 集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」または「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 | |
職域労働組合等 | 団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織をいいます。 | |
た | 団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体をいいます。 |
ふ | 分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金額をいいます。 |
み | 未払込保険料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
(1)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
」
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
し | 初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、一時払保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、初回分割保険料をいいます。 |
初回保険料払込期日 | 保険期間の初日の前日までの当会社が定める日とします。ただし、この保険契約に適用されている他の特約に別の規定がある場合はその規定に従います。 | |
は | 払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
ほ | 保険証券等 | 保険証券もしくは保険証券に代わる書面または保険契約継続証をいいます。 |
第1条(保険契約の申込み)
(1)当会社に対して通信により保険契約の申込みをしようとする者は、保険契約申込書に所定の事項を記載し、当会社もしくは代理店に送付することまたはインターネット等のネットワークを通すことによって保険契約の申込みをすることができるものとします。
(2)(1)の規定により、当会社が保険契約の申込みを受けた場合、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行わない保険契約については、直ちに保険契約者にその旨を通知します。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、保険契約申込書に記載されたところに従い、この保険契約に定められた保険料を払い込むものとします。
(2)保険契約者は、申込みをした後、初回保険料を初回保険料払込期日までに、次のいずれかの手続により払い込まなければなりません。
① 銀行振込
② クレジットカード払
(3)保険契約者は、(2)に定める手続のほか、当会社が指定する保険料収納窓口を通じて当会社の定める手続に従い、(2)の初回保険料を払い込むことができるものとします。この場合に、その収納窓口において保険料を払い込んだ時以降、普通保険約款第1章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(3)の規定およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定による保険料領収前に生じた保険事故に関する規定は適用されないものとします。
(4)(2)および(3)の規定にかかわらず、この保険契約に保険料支払いに関する他の特約が付帯されている場合には、その保険料支払いに関する他の特約の規定に従うものとします。
(5)保険料を分割して払い込む場合の第2回目以降の分割保険料については、払込期日に、(2)の規定によるいずれかの手続または(4)の規定に基づく方法により払い込まなければなりません。
第3条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任の始期および終期は、普通保険約款第1章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、次によります。
① 開始時間 | 保険期間の初日の次の時刻に始まります。ア.イ以外の場合 午前0時(注) イ.この保険契約が継続契約の場合午後4時 (注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。 |
② 終了時間 | 保険期間の末日の午後4時に終わります。 |
(2)(1)の規定にかかわらず、保険期間が始まった後でも、当会社は、初回保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険契約の解除-初回保険料不払の場合)
当会社は、保険契約者が、初回保険料について、初回保険料払込期日までの払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(死亡保険金受取人)
この保険契約における死亡保険金受取人は、普通保険約款に付帯された傷害補償特約の死亡保険金受取人の変更の規定にかかわらず、被保険者の法定相続人とします。
第6条(準用規定)
(1)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等の規定
(2)この特約における次の法令の公布年および法令番号は、次のとおりとします。
法令(公布年/法令番号) | |
ろ | 労働基準法(昭和22年法律第49号) |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が団体に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの契約が締結されていること。
ア.団体と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」による保険料集金契約。ただし、団体が労働基準法第24条(賃金の支払)に定める賃金の一部控除に関する書面による協定またはその他の法令に基づき、保険契約者の受け取るべき給与から保険料の控除を行うことができる場合に限ります。
イ.職域労働組合等と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約。ただし、職域労働組合等がアのただし書に定める団体によって控除された保険料を受領することができる場合に限ります。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金者が団体である場合には、保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
イ.集金者が職域労働組合等である場合には、団体によって控除された保険料を団体から受領して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の払込み)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を一括してまたは分割保険料に分割して払い込むことを承認します。
(2)保険契約者が保険料を一括して払い込む場合は、一括払保険料を保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3)保険契約者が保険料を分割保険料に分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 初回分割保険料は、保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)保険契約者が前条(2)に定めるところにより保険料を払い込む場合は、保険期間が始まった後でも、当会社は、同条(2)の一括払保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険金を支払いません。ただし、同条(2)の一括払保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この規定は適用しません。
(2)保険契約者が前条(3)に定めるところにより保険料を払い込む場合は、保険期間が始まった後でも、当会社は、同条(3)①の初回分割保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険金を支払いません。ただし、同条(3)①の初回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この規定は適用しません。
第4条(追加保険料の払込み)
(1)次の規定に従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
① 普通保険約款第1章基本条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務等の場合)(1)①
② 傷害補償特約第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)(1)
(2)当会社は、保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(3)(2)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(4)(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合において、未経過期間に相当する保険料があるときは、既に領収した保険料から既経過期間に対する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
(5)(1)①の規定により追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故による支払事由に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)傷害補償特約第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(7)普通保険約款第1章基本条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務等の場合)(1)②の規定に従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(8)保険契約者が(7)の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険契約の条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款等の規定に従い、保険金を支払います。
第5条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第6条(特約の失効または解除)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する事実が発生した場合、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を控除することを拒んだ場合
➃ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場合
(2)当会社は、この保険契約に係る集金契約(注1)の対象となる保険契約者の人数(注2)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注1)当会社との間の団体扱に係る特約に係る他の集金契約を含みます。
(注2)同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約を付帯した保険契約を締結している場合は1名と数えます。
(3)(1)①の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者に対してその旨を通知します。
第7条(特約の失効または解除後の未払込保険料等の払込み)
(1)保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日から1か月以内に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合はこの特約の解除日から1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、(1)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険金を支払いません。
(3)当会社は、(1)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、集金不能日が保険期間の末日の翌日以降となる場合は、保険期間の末日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5)(3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合において、未経過期間に相当する保険料があるときは、既に領収した保険料から既経過期間に対する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等の規定を準用します。
団体扱特約(一般B)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
き | 企業体 | 公社、公団、会社等をいい、法人・個人の別を問いません。 |
勤務先事業所 | 保険契約者がこの保険契約締結の時に勤務している事業所をいいます。 | |
し | 集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般B)」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 | |
職域労働組合等 | 団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織をいいます。 |
た | 団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体をいいます。 |
ふ | 分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金額をいいます。 |
み | 未払込保険料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が団体に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの者と当会社との間に集金契約が締結されていること。ア.団体
イ.職域労働組合等
③ 保険契約者が集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.勤務先事業所において、給与支払日に保険契約者またはその代理人から直接保険料を集金すること。
イ.アにより集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の払込み)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を一括してまたは分割保険料に分割して払い込むことを承認します。
(2)保険契約者が保険料を一括して払い込む場合は、一括払保険料を保険契約締結と同時に直接当会社に払い込まなければなりません。ただし、保険契約者が勤務先事業所において当会社と団体扱に係る特約を付帯した保険契約を締結していた場合であって、その保険契約の保険期間の末日(注)をこの保険契約の保険期間の初日とするときに限り、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むことができます。
(注)その保険契約が保険期間の中途で解除または解約された場合には、その解除日または解約日とします。
(3)保険契約者が保険料を分割保険料に分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 初回分割保険料は、保険契約締結と同時に直接当会社に払い込まなければなりません。ただし、保険契約者が勤務先事業所において当会社と団体扱に係る特約を付帯した保険契約を締結していた場合であって、その保険契約の保険期間の末日(注)をこの保険契約の保険期間の初日とするときに限り、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むことができます。
② 第2回目以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(注)その保険契約が保険期間の中途で解除または解約された場合には、その解除日または解約日とします。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)保険契約者が前条(2)に定めるところにより保険料を払い込む場合は、保険期間が始まった後でも、当会社は、同条(2)の一括払保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険金を支払いません。ただし、同条(2)の一括払保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この規定は適用しません。
(2)保険契約者が前条(3)に定めるところにより保険料を払い込む場合は、保険期間が始まった後でも、当会社は、同条(3)①の初回分割保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険金を支払いません。ただし、同条(3)①の初回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この規定は適用しません。
第4条(追加保険料の払込み)
(1)次の規定に従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
① 普通保険約款第1章基本条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務等の場合)(1)①
② 傷害補償特約第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)(1)
(2)当会社は、保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(3)(2)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(4)(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合において、未経過期間に相当する保険料があるときは、既に領収した保険料から既経過期間に対する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
(5)(1)①の規定により追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故による支払事由に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)傷害補償特約第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(7)普通保険約款第1章基本条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務等の場合)(1)②の規定に従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(8)保険契約者が(7)の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じ
た保険事故による支払事由に対しては、保険契約の条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款等の規定に従い、保険金を支払います。
第5条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第6条(特約の失効または解除)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する事実が発生した場合、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が勤務先事業所において団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者またはその代理人が保険料を勤務先事業所において、給与支払日に直接集金者に支払わなかった場合
➃ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場合
(2)当会社は、この保険契約に係る集金契約(注1)の対象となる保険契約者の人数(注2)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注1)当会社との間の団体扱に係る特約に係る他の集金契約を含みます。
(注2)同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約を付帯した保険契約を締結している場合は1名と数えます。
(3)(1)①の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者に対してその旨を通知します。
第7条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1)保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は、集金不能日から1か月以内に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合はこの特約の解除日から1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、(1)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険金を支払いません。
(3)当会社は、(1)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、集金不能日が保険期間の末日の翌日以降となる場合は、保険期間の末日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5)(3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合において、未経過期間に相当する保険料があるときは、既に領収した保険料から既経過期間に対する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等の規定を準用します。
団体扱特約(一般C)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
き | 企業体 | 公社、公団、会社等をいい、法人・個人の別を問いません。 |
こ | 口座振替日 | 集金契約に定める集金者の指定する所定の期日をいいます。 |
し | 指定口座 | 保険契約者が指定する口座をいいます。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般C)」による保険料集金契約をいいます。 | |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 | |
職域労働組合等 | 団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織をいいます。 | |
た | 退職者 | 退職により団体の構成員でなくなった者をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体をいいます。 | |
ふ | 分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金額をいいます。 |
み | 未払込保険料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が団体に勤務し、毎月団体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの者と当会社との間に集金契約が締結されていること。ア.団体
イ.職域労働組合等
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。ア.指定口座から、口座振替により、口座振替日に保険料を集金すること。
イ.アにより集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の払込み)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を一括してまたは分割保険料に分割して払い込むことを承認します。
(2)保険契約者が保険料を一括して払い込む場合は、一括払保険料を保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3)保険契約者が保険料を分割保険料に分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 初回分割保険料は、保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)保険契約者が前条(2)に定めるところにより保険料を払い込む場合は、保険期間が始まった後でも、当会社は、同条(2)の一括払保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険金を支払いません。ただし、同条(2)の一括払保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この規定は適用しません。
(2)保険契約者が前条(3)に定めるところにより保険料を払い込む場合は、保険期間が始まった後でも、当会社は、同条(3)①の初回分割保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険金を支払いません。ただし、同条(3)①の初回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この規定は適用しません。
第4条(追加保険料の払込み)
(1)次の規定に従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
① 普通保険約款第1章基本条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務等の場合)(1)①
② 傷害補償特約第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)(1)
(2)当会社は、保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(3)(2)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(4)(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合において、未経過期間に相当する保険料があるときは、既に領収した保険料から既経過期間に対する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
(5)(1)①の規定により追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故による支払事由に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)傷害補償特約第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(7)普通保険約款第1章基本条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務等の場合)(1)②の規定に従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(8)保険契約者が(7)の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険契約の条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款等の規定に従い、保険金を支払います。
第5条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第6条(特約の失効または解除)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する事実が発生した場合、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日、または②から➃までの事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責めに帰すべき事由により、保険料が口座振替日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から集金者の口座へ振り替えられなかった場合。ただし、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
➃ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
(2)当会社は、この保険契約に係る集金契約(注1)の対象となる保険契約者の人数(注2)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注1)当会社との間の団体扱に係る特約に係る他の集金契約を含みます。
(注2)同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約を付帯した保険契約を締結している場合は1名と数えます。
(3)(1)①もしくは➃の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者に対してその旨を通知します。
第7条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1)保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日から1か月以内に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合はこの特約の解除日から1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、(1)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険金を支払いません。
(3)当会社は、(1)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、集金不能日が保険期間の末日の翌日以降となる場合は、保険期間の末日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5)(3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合において、未経過期間に相当する保険料があるときは、既に領収した保険料から既経過期間に対する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
第8条(退職者に対する特則)
(1)団体が退職者に対する福利厚生制度の一環として、退職者について団体扱による保険契約の締結を認める場合において、退職者である保険契約者がその制度を利用して保険契約を締結するときは、第1条(この特約の適用条件)①の規定にかかわらず、この特約を適用することができます。
(2)(1)の規定によりこの特約を適用した場合は、第6条(特約の失効または解除)(1)③に該当する事実が発生したときであっても、この特約は失効しません。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等の規定を準用します。
団体扱特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
し | 集金契約 | 「保険料集金に関する契約書」による保険料集金契約をいいます。 |
た | 団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている官公署(注)、会社等の団体をいいます。 (注)独立行政法人および地方独立行政法人を含みます。 |
ふ | 分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金額をいいます。 |
み | 未払込保険料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 団体と当会社との間に集金契約が締結されていること。
② 保険契約者が、その受け取るべき給与から保険料を差し引いて、これを当会社の本社または当会社の指定する場所に支払うことを団体に委託し、団体がそれを承諾していること。
第2条(保険料の払込み)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を一括してまたは分割保険料に分割して払い込むことを承認します。
(2)保険契約者が保険料を一括して払い込む場合は、一括払保険料を保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
(3)保険契約者が保険料を分割保険料に分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 初回分割保険料は、保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)保険契約者が前条(2)に定めるところにより保険料を払い込む場合は、保険期間が始まった後でも、当会社は、同条(2)の一括払保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険金を支払いません。ただし、同条(2)の一括払保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合には、この規定は適用しません。
(2)保険契約者が前条(3)に定めるところにより保険料を払い込む場合は、保険期間が始まった後でも、当会社は、同条(3)①の初回分割保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険金を支払いません。ただし、同条(3)①の初回分割保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合には、この規定は適用しません。
第4条(追加保険料の払込み)
(1)次の規定に従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
① 普通保険約款第1章基本条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務等の場合)(1)①
② 傷害補償特約第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)(1)
(2)当会社は、保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払
込みがなかった場合に限ります。
(3)(2)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(4)(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合において、未経過期間に相当する保険料があるときは、既に領収した保険料から既経過期間に対する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
(5)(1)①の規定により追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故による支払事由に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)傷害補償特約第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(7)普通保険約款第1章基本条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務等の場合)(1)②の規定に従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(8)保険契約者が(7)の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険契約の条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款等の規定に従い、保険金を支払います。
第5条(保険料領収証の発行)
当会社は、団体を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を団体に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第6条(特約の失効または解除)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する事実が発生した場合、その事実が発生したことにより団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合、またはその他この保険契約について団体による保険料の集金が行われなくなった場合
③ 保険契約者が保険料を給与から差し引くことを拒んだ場合
(2)当会社は、この保険契約に係る集金契約(注1)の対象となる保険契約者の人数(注2)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注1)当会社との間の団体扱に係る特約に係る他の集金契約を含みます。
(注2)同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約を付帯した保険契約を締結している場合は1名と数えます。
(3)(1)①の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者に対してその旨を通知します。
第7条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1)保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日から1か月以内に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合はこの特約の解除日から1か月以内に、未払込保険料の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、(1)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険金を支払いません。
(3)当会社は、(1)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、集金不能日が保険期間の末日の翌日以降となる場合は、保険期間の末日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5)(3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合において、未経過期間に相当する保険料があるときは、既に領収した保険料から既経過期間に対する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等の規定を準用します。
団体扱特約(口座振替方式)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
こ | 口座振替日 | 集金契約に定める集金者の指定する所定の期日をいいます。 |
し | 指定口座 | 保険契約者が指定する口座をいいます。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(口座振替方式)」による保険料集金契約をいいます。 | |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 | |
た | 退職者 | 退職により団体の構成員でなくなった者をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている官公署(注)をいいます。 (注)独立行政法人および地方独立行政法人を含みます。 |
ふ | 分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金額をいいます。 |
み | 未払込保険料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が団体に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること。
② 団体に勤務している者によって構成されている労働組合、共済組織等で団体から保険料集金を委託されている者と当会社との間に集金契約が締結されていること。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。ア.指定口座から、口座振替により、口座振替日に保険料を集金すること。
イ.アにより集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の払込み)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を一括してまたは分割保険料に分割して払い込むことを承認します。
(2)保険契約者が保険料を一括して払い込む場合は、一括払保険料を保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3)保険契約者が保険料を分割保険料に分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 初回分割保険料は、保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)保険契約者が前条(2)に定めるところにより保険料を払い込む場合は、保険期間が始まった後でも、当会社は、同条(2)の一括払保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険金を支払いません。ただし、同条(2)の一括払保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この規定は適用しません。
(2)保険契約者が前条(3)に定めるところにより保険料を払い込む場合は、保険期間が始まった後でも、当会社は、同条(3)①の初回分割保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険金を支払いません。ただし、同条(3)①の初回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この規定は適用しません。
第4条(追加保険料の払込み)
(1)次の規定に従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
① 普通保険約款第1章基本条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務等の場合)(1)①
② 傷害補償特約第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)(1)
(2)当会社は、保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(3)(2)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(4)(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合において、未経過期間に相当する保険料があるときは、既に領収した保険料から既経過期間に対する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
(5)(1)①の規定により追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故による支払事由に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)傷害補償特約第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(7)普通保険約款第1章基本条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務等の場合)(1)②の規定に従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(8)保険契約者が(7)の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険契約の条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款等の規定に従い、保険金を支払います。
第5条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第6条(特約の失効または解除)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する事実が発生した場合、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日、または②から➃までの事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責めに帰すべき事由により、保険料が口座振替日の翌日から起算し
て1か月以内に指定口座から集金者の口座へ振り替えられなかった場合。ただし、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
➃ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
(2)当会社は、この保険契約に係る集金契約(注1)の対象となる保険契約者の人数(注2)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注1)当会社との間の団体扱に係る特約に係る他の集金契約を含みます。
(注2)同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約を付帯した保険契約を締結している場合は1名と数えます。
(3)(1)①もしくは➃の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者に対してその旨を通知します。
第7条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1)保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日から1か月以内に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合はこの特約の解除日から1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、(1)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険金を支払いません。
(3)当会社は、(1)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、集金不能日が保険期間の末日の翌日以降となる場合は、保険期間の末日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5)(3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合において、未経過期間に相当する保険料があるときは、既に領収した保険料から既経過期間に対する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
第8条(退職者に対する特則)
(1)団体が退職者について、団体扱による保険契約の締結を認める場合において、退職者である保険契約者が保険契約を締結するときは、第1条(この特約の適用条件)①の規定にかかわらず、この特約を適用することができます。
(2)(1)の規定によりこの特約を適用した場合は、第6条(特約の失効または解除)(1)③に該当する事実が発生したときであっても、この特約は失効しません。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等の規定を準用します。
集団扱特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
し | 集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(集団扱契約用)」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 | |
集金日 | 集金契約に定める集金日をいいます。 | |
集団 | 当会社の承認する集団をいいます。 | |
ふ | 分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金額をいいます。 |
み | 未払込保険料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が次のいずれかに該当する者であること。ア.集団
イ.集団の役職員ウ.集団の構成員
エ.集団の構成員の役職員
② 集団または集団から委託を受けた者と当会社との間に集金契約が締結されていること。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。ア.集金手続を行い得る最初の集金日に保険料を集金すること。
イ.アにより集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の払込み)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を一括してまたは分割保険料に分割して払い込むことを承認します。
(2)保険契約者が保険料を一括して払い込む場合は、一括払保険料を保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3)保険契約者が保険料を分割保険料に分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 初回分割保険料は、保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなけれ
ばなりません。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)保険契約者が前条(2)に定めるところにより保険料を払い込む場合は、保険期間が始まった後でも、当会社は、同条(2)の一括払保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険金を支払いません。ただし、同条(2)の一括払保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この規定は適用しません。
(2)保険契約者が前条(3)に定めるところにより保険料を払い込む場合は、保険期間が始まった後でも、当会社は、同条(3)①の初回分割保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険金を支払いません。ただし、同条(3)①の初回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この規定は適用しません。
第4条(追加保険料の払込み)
(1)次の規定に従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
① 普通保険約款第1章基本条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務等の場合)(1)①
② 傷害補償特約第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)(1)
(2)当会社は、保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(3)(2)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(4)(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合において、未経過期間に相当する保険料があるときは、既に領収した保険料から既経過期間に対する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
(5)(1)①の規定により追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故による支払事由に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)傷害補償特約第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(7)普通保険約款第1章基本条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務等の場合)(1)②の規定に従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(8)保険契約者が(7)の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険契約の条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款等の規定に従い、保険金を支払います。
第5条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第6条(特約の失効または解除)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する事実が発生した場合、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の集金日、または②もしくは③の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責めに帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかった場合。ただし、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
③ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
(2)当会社は、この保険契約に係る集金契約(注1)の対象となる保険契約者の人数(注2)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注1)当会社との間の集団扱特約に係る他の集金契約を含みます。
(注2)同一の保険契約者が複数の集団扱特約を付帯した保険契約を締結している場合は1名と数えます。
(3)(1)①もしくは③の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者に対してその旨を通知します。
第7条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1)保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日から1か月以内に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合はこの特約の解除日から1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、(1)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険金を支払いません。
(3)当会社は、(1)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、集金不能日が保険期間の末日の翌日以降となる場合は、保険期間の末日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5)(3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合において、未経過期間に相当する保険料があるときは、既に領収した保険料から既経過期間に対する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等の規定を準用します。
長期保険特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
つ | 追加保険料 | 普通保険約款等の規定により、当会社が請求する追加保険料をいいます。 |
ほ | 保険年度 | ① 保険期間に1年未満の端日数がない場合 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 ② 保険期間に1年未満の端日数がある場合 初年度については、保険期間の初日からその端日数期間、第2年度については、初年度の末日の翌日から1年間とし、以後同様とします。 |
第1条(保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に保険料を払い込まなければなりません。
第2条(保険料の変更-告知義務の場合)
普通保険約款第1章基本条項第2条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料の差額に基づき、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
第3条(保険料の変更-職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
次に掲げる事由により保険料を変更する必要がある場合は、当会社は、未経過期間(注1)に対応する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
① 職業または職務の変更の事実(注2)がある場合
② 普通保険約款等の規定により保険契約の条件の変更がある場合
(注1)保険契約者または被保険者の申出に基づく、傷害補償特約第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実が生じた日から、この保険契約の保険期間の末日までの期間をいいます。
(注2)傷害補償特約第11条(1)または(2)の変更の事実をいいます。
第4条(追加保険料不払の場合の取扱い)
(1)保険契約者が第2条(保険料の変更-告知義務の場合)および前条①の追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)第2条(保険料の変更-告知義務の場合)の追加保険料を請求する場合において、(1)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(4)前条①の追加保険料を請求する場合において、(1)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に生じた保険事故による支払事由に対しては、傷害補償特約第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)(3)の規定を適用して、保険金を削減して支払います。
(注)傷害補償特約第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(5)保険契約者が前条②の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険契約の条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款等の規定に従い、保険金を支払います。
第5条(保険料の変更-保険料率の改定)
保険期間の中途において、この保険契約に適用した保険料率を改定した場合でも、当会社は、この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求を行いません。
第6条(保険料の返還-無効、失効または取消しの場合)
保険契約の無効、失効または取消しの場合には、当会社は、次の区分に従い、保険料を返還します。
区 分 | 計算方法 |
① 普通保険約款第1章基本条項第4条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合または同第6条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合 | 当会社がその事実を知った日の属する保険年度の翌保険年度以降の期間に対応する保険料を返還します。 |
② 普通保険約款第1章基本条項第4条②または ③の規定により保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料に当会社所定の利率(年6分以内)により計算した利息をつけて、保険契約者に返還します。 |
③ 保険契約が失効となる場合 | 未経過期間に対応する保険料を返還します。 |
第7条(保険料の返還-解除または解約の場合)
次に掲げる保険契約の解除または解約の場合には、当会社は、未経過期間に対応する保険料を返還します。
① 次の規定により、当会社が保険契約を解除した場合
ア.普通保険約款第1章基本条項第2条(告知義務)(2)、同第8条(重大事由による解除)
(1)、または同第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務等の場合)(2)イ.傷害補償特約第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)
ウ.第4条(追加保険料不払の場合の取扱い)(1)
② 普通保険約款第1章基本条項第7条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合
③ 普通保険約款第1章基本条項第8条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社が保険契約(注1)を解除した場合
➃ 普通保険約款第1章基本条項第9条(被保険者による保険契約の解約請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注1)を解約した場合
⑤ 普通保険約款第1章基本条項第9条(被保険者による保険契約の解約請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注1)を解約した場合(注2)
(注1)その被保険者に係る部分に限ります。
(注2)返還保険料は保険契約者に返還します。
第8条(普通保険約款等との関係)
(1)この特約が適用される場合には、普通保険約款第1章基本条項のうち次に掲げる規定は適用しません。
① 第12条(保険料の返還-無効、失効または取消しの場合)
② 第13条(保険料の返還-解除または解約の場合)
(2)この特約については、傷害補償特約のうち次の規定を、それぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 第4条(死亡保険金の支払)(1)の規定中「既に支払った後遺障害保険金がある場合は」とあるのは「その保険事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた保険事故による傷害に対して、既に支払った後遺障害保険金がある場合は」
② 第8条(当会社の責任限度額)の規定中「保険期間を通じ」とあるのは「各保険年度ごとに」
(3)この特約については、次に掲げる各特約の規定中「保険期間を通じ」とあるのは「各保険年度ごとに」と読み替えて適用します。
① 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」支払特約第9条(当会社の責任限度額)および第10条(傷害補償特約の支払保険金に関する特則)(2)
② 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」支払特約第11条(当会社の責任限度額)および第12条(傷害補償特約の支払保険金に関する特則)(2)
③ レンタル用品賠償責任補償特約第5条(保険金の支払額)①
➃ 携行品損害補償特約(再調達価額補償型)第4条(携行品損害保険金の支払額)(2)
⑤ 携行品損害補償特約(時価額補償型)第4条(携行品損害保険金の支払額)(2)
⑥ 救援者費用等補償特約第4条(保険金の支払額)(2)
⑦ キャンセル費用補償特約第9条(保険金の支払額)
⑧ 遭難捜索費用補償特約第4条(当会社の責任限度額)
⑨ 遭難捜索追加費用補償特約第5条(支払保険金の限度)
(4)この特約が付帯された保険契約に後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約(後遺障害保険金支払区分表型)が付帯されている場合において、この特約を適用するときは、後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約(後遺障害保険金支払区分表型)による読み替え後の傷害補償特約第5条
(後遺障害保険金の支払)(5)の規定中「既に存在していた身体の障害がこの保険契約に基づく後遺障害保険金の支払を受けたものである場合は」とあるのは「既に存在していた身体の障害が、新たな後遺障害の原因となった保険事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた保険事故による傷害により、この保険契約に基づく後遺障害保険金の支払を受けたものである場合は」と読み替えて適用します。
第9条(被保険者の範囲変更に関する特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に被保険者の範囲変更に関する特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、被保険者の範囲変更に関する特約第3条(当会社の責任限度額)の規定中
「保険期間を通じ」とあるのは「各保険年度ごとに」と読み替えて適用します。
第10条(交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に、交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、この特約第3条(保険料の変更-職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)①および第4条(追加保険料不払の場合の取扱い)(4)の規定は適用しません。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等の規定を準用します。
災害補償規定等による死亡保険❹受取人指定に関する特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
さ | 災害補償規定等 | 保険契約者等が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、遺族補償を行う旨を定めた規定等をいいます。 なお、保険金額が被保険者である従業員等に対し弔慰金、退職金の支払いに充当される額を超過する場合には、その超過額が保険契約者等の費用等に充当されることが規定されたものとします。 |
ほ | 保険契約者等 | 保険契約者または被保険者が所属する組織もしくは被保険者と雇用関係のある事業主をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(災害補償規定等の備え付け)
保険契約者等が企業等で、普通保険約款等の死亡保険金受取人の指定または変更に関する規定に従い、各被保険者からの書面による同意以外の方法により保険契約者等を死亡保険金受取人と定める場合は、この特約により、保険契約者等は災害補償規定等を備え、当会社がその写しの提出を求めたときは、いつでもこれに応じなければなりません。
第3条(保険金の請求)
(1)保険契約者等が死亡保険金を請求する場合には、普通保険約款等に定められた書類の他に、次に掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。
① 受給者(注)が保険金の請求内容について了知していることが確認できる書類
② 受給者(注)が保険契約者等から金銭を受領したことが確認できる書類
③ 保険契約者等が受給者(注)に金銭を支払ったことが確認できる書類
(注)遺族補償を受けるべき者をいいます。
(2)保険契約者等は、やむを得ず死亡保険金受領後に(1)②または③の書類を提出する場合には、保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
(3)当会社は、(2)で規定する書類が期日までに提出されず、遺族補償が行われたことが確認できなかった場合には、保険契約者等に支払われた死亡保険金の返還を求めることができるものとします。なお、死亡保険金が当会社に返還された場合には、当会社は既に払い込まれた保険料のうち、その返還分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
法人等契約の傷害保険❹受取人指定に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。
第2条(保険金の支払)
(1)当会社は、この特約により、傷害補償特約第5条(後遺障害保険金の支払)から第8条(当会社の責任限度額)までの規定にかかわらず、普通保険約款等に基づいて支払われる後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金についても死亡保険金受取人に支払います。
(2)この特約が付帯された保険契約に他の特約が付帯されている場合は、当会社は、他の特約の規定にかかわらず、次の保険金についても死亡保険金受取人に支払います。
① 後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金を追加または増額して支払う保険金
② 被保険者が傷害を被り、治療を受けたこと、その治療のための費用を負担したこと、介護が必要な状態となったこと、骨折等を被ったことまたは後遺障害が生じたことに対して支払う保険金
第3条(傷害補償特約との関係)
この特約が適用される場合には、傷害補償特約第18条(死亡保険金受取人の変更)(10)の規定は適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、傷害補償特約の規定を準用します。
共同保険に関する特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 | |
ひ | 引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第1条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社が行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
➃ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険契約上の規定に基づく通知の受領
⑥ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑦ 保険契約に係る変更承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑧ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑨ 保険事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑩ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑪ その他①から⑩までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを
行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
訴訟の提起に関する特約
訴訟の当事者となる保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、次のいずれかに該当する場合には、普通保険約款第1章基本条項第21条(訴訟の提起)の規定にかかわらず、日本国外の裁判所に訴訟を提起することができます。
① 日本国以外の国籍を有し、かつ、日本国外に居住する者である場合
② 日本国外に主たる事務所を有する法人または団体である場合
保険料クレジットカード払特約
準用します。
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
い | 一時払保険料 | 保険料を一括して払い込む場合の一時払保険料をいいます。 |
か | カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 | |
く | クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
つ | 追加保険料 | 普通保険約款等の規定により、当会社が請求する追加保険料をいいます。 |
ね | 年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
ふ | 分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数に分割して払い込むものとして保険証券に記載された保険料をいいます。 |
ほ | 保険料 | 一時払保険料、初回分割保険料または追加保険料をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者が、会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者である場合で、かつ、保険契約者が保険料をクレジットカードによって払い込むことを当会社が承認したときに適用されます。
第2条(保険料の払込み)
(1)保険契約者は、この特約により、クレジットカードによって保険料を払い込むものとします。
(2)保険契約者から、保険料のクレジットカードによる払込みの申出があった場合は、当会社は、カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行います。
(3)当会社は、(2)の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時に保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)前条の規定により、当会社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時(注)以後、普通保険約款等に定める保険料領収前に生じた保険事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(注)保険期間の開始前に承認した場合は、保険期間の開始した時とします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、その保険料が払い込まれたものとみなして(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、前条(1)の規定を適用します。
第5条(直接請求保険料不払の場合の取扱い)
(1)保険契約者が、前条(2)の保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合において、未経過期間に相当する保険料があるときは、既に領収した保険料と既経過期間に対する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
第6条(保険料の返還の特則)
普通保険約款等の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、または保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、この規定は適用しません。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款等の規定を
保険証券・重要事項説明書と一緒に、この約款を大切に保管してください。
弊社からご契約者のみなさまへのお願い
次のような場合、弊社までご連絡をお願いします。
ご契約内容に次のような変更が発生したときは ・
事故にあわれたときは ・
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(2)ご契約内容の変更をご希望されるとき
すぐに取扱代理店・扱者または弊社までご連絡ください。また弊社の承認がないまま、賠償金等を支払われた場合には、約款の規定により保険金のお支払いが円滑に進まなくなる場合があります。