第4A条 局長の委譲する権限第4B条 局長他の責任
ニュージーランド意匠法
2018 年 3 月 14 日版
目次
第 1 条 簡略名称及び施行第 2 条 解釈
第3条 意匠局長及び意匠局長補第4条 意匠局長補の権限
第4A条 局長の委譲する権限第4B条 局長他の責任
登録可能な意匠及び登録手続 第 5 条 法律上登録可能な意匠第 6 条 意匠の所有者資格
第 7 条 登録手続
第 8 条 他の物品についての同一意匠の登録等
第 9 条 国防目的に関する意匠についての秘密を保持するための規定第 10 条 内密の開示等に関する規定
登録の効果等
第 11 条 登録により付与される権利第 12 条 著作権の存続期間
第 13 条 善意の侵害者の損害賠償責任からの免除等第 14 条 登録意匠に関する強制ライセンス
第 15 条 登録の取消
国務のための登録意匠の使用
第 16 条 国務のための登録意匠の使用
第 17 条 政府による使用に関する第三者の権利第 18 条 政府による使用に伴う紛争の付託
第 19 条 緊急事態における政府による使用に関する特別規定
国際取極め
第 20 条 条約国についての枢密院令
第 21 条 条約国において保護を求める出願がなされた場合の意匠の登録第 22 条 一定の場合における第 21 条に基づく出願の期間延長
第 23 条 他の国々との取極めに基づいて伝達された意匠の保護第 24 条 第 22 条又は第 23 条に基づく規則
意匠登録簿等
第 25 条 意匠登録簿第 26 条 登録証
第 27 条 譲渡登録等
第 27A 条 1999 年の人的財産証券法第 28 条 裁判所による登録簿の更正第 29 条 誤りを訂正する局長の権限
第29A条 一定の一致していない情報を変更する局長の権限第 30 条 登録意匠の閲覧
第 31 条 著作権の存在に関する情報 第 32 条 記載事項,書類等の証拠能力
訴訟手続及び上訴
第 33 条 登録の効力が争われたことの証明書
第 34 条 理由を欠く侵害訴訟手続の脅迫に対する救済措置第 35 条 高等裁判所への上訴
局長の権限及び義務
第 36 条 局長の裁量権の行使
第 37 条 局長は期間の延長を許可することができる第 37A 条 期間の延長に関する追加規定
第 38 条 費用及び費用の担保第 39 条 局長への証拠
第 40 条 代理人の承認
第 41 条 局長は一定の場合に遺言検認書又は遺産管理状の提出を免除することができる第 41A 条 登録意匠の失効した著作権の回復
第 41B 条 著作権の回復請求をすることができる者
第 41C 条 いつ著作権の回復請求をすることができるか
第 41D 条 回復に関して一応の証拠がある事件であるか否かの局長の検討第 41E 条 異議申立通知及び聴聞を受けるべき合理的な機会
第 41F 条 未納付手数料の納付についての命令
意匠出願の回復
第 41G 条 放棄された意匠出願の回復請求
第 41H 条 いつ出願の回復請求をすることができるか第 41I 条 異議申立通知
第 41J 条 事項を決定する局長
罰則
第 42 条 秘密に付すべきことを命じられた意匠に関する罪
第 43 条 登録簿の虚偽記載等
第 44 条 意匠が登録されたとの虚偽表示に対する罰金
補則
第45条 ニュージーランド知的財産庁の開庁時間
第45A条 急な予告をもってのニュージーランド知的財産庁の閉庁第 46 条 規則
第 47 条 手数料
第48条 通知の送達第 49 条 [廃止]
第 50 条 トケラウに対する本法の適用第 51 条 除外
第 52 条 廃止及び除外附則 廃止された法規
第 1 条 簡略名称及び施行
(1) 本法は,1953 年意匠法として引用することができる。
(2) 本法は,総督が布告により施行につき指定する日に施行する。
第 2 条 解釈
(1) 本法において,文脈上別異に解することを必要としない限り,
「物品」とは,何らかの製造物品をいい,物品の如何なる部分も別個に製造,販売されるならばこれも含む。
「譲受人」とは,死亡した譲受人の人格代表者を含み,ある者の譲受人とは,人格代表者の譲受人又は当該譲受人の譲受人を含む。
「局長」とは,意匠局長をいう。
「連邦」とは,英連邦をいい,また,各領域であってその国際関係について連邦所属の何れかの国の政府が責任を有するものを含む。
「条約国」とは,本法の何れかの規定において,その規定の適用上,現に第 20 条に基づく命令により,条約国である旨宣言される統一体をいう。
「著作権」とは,第 11 条(1)によりこれに与えられた意義を有する。
「裁判所」とは,高等裁判所をいう。
「意匠」とは,形,形状,模様又は装飾の特徴であって工業的方法若しくは手段によって物品に用いられ,製品においては視覚に訴え若しくは視覚によってのみ判断されるものをいうが,構造についての方法若しくは原理を含まず又はその形若しくは形状に形成される当該物品が果たす機能によってのみ定まる形若しくは形状の特徴を含まない。
「政府機関」とは,ニュージーランド行政府の省庁又は機関をいう。
「公報」とは,2013 年特許法第 206 条に基づき発行される公報をいう。
「省庁」とは,首相の権限をもって,この法律を管轄する政府機関をいう。
「所定の」とは本法に基づき制定される規則で定められることをいう。
「所有者」とは,第 6 条によりこれに与えられた意義を有する。
「登録所有者」とは,意匠の所有者として意匠登録簿に現に登録されている者をいう。
「組物」とは,同一の一般的性格を備える複数の物品で普通一緒に販売若しくは使用を意図されるもので,その各個は同一の意匠又は同一の意匠でxxxxx性格を変え若しくは同一性に実質的に影響を与えるには十分でない修正若しくは変形を伴うものが用いられているものをいう。
(2) 本法において意匠が登録されている物品というときは,組物について登録されている意匠に関しては当該組の何れかの物品をいうものと解する。
(3) 本法に基づいて生じる問題で複数の物品が組物を構成するか否かに係るものは,局長が これを決定する。本法に如何なる規定があるとしても本項に基づく局長の決定は最終とする。
(4) 第 21 条(1)及び第 23 条(1)の適用上,死者に関連して「人格代表者」とは,ニュージーランド外の何れかの国で任命された死者の人格代表者を含む。
(5) ある統一体が,条約国ではあるが,ただし,国家,国家の一部又はその国際関係に関してある国家が責任を有する領域ではない場合は,
(a) 次に対する本法においての言及は,当該統一体の規則に基づく保護出願に対する言及として読み替えるものとする。
(i) 国家における保護出願,又は
(ii) 国家に関する保護出願
(b) 条約国の法律に対する本法においての言及は,当該統一体の規則に対する言及として読み替えるものとする。
(c) 条約国の政府に対する本法においての言及は,当該統一体の統治機関に対する言及として読み替えるものとする。
第3条 意匠局長及び意匠局長補
(1) 省庁の最高行政官は,1988年国家公務員法に基づいて次の者を任命しなければならない。
(a) 意匠局長,及び
(b) 本法の適用上必要な人数の意匠局長補
(2) これらの者は省庁の従業者であり,その任命は省庁の他の官職と別個に又は関連して行うことができる。
第4条 意匠局長補の権限
(1) 意匠局長補は,本法に基づく局長の職務,義務及び権限(第4A条に基づく委譲する権限を除く)を有するが,局長による管理に従うことを条件とする。
(2) 局長補が前記の職務,義務及び権限を行使するという事実が,そのようにする権限の確定証拠である。
第4A条 局長の委譲する権限
(1) 局長は,一般的に又は特定の事項に関して,局長の職務,義務及び権限(この委譲する権限を除く)の何れかを何れかの者に委譲することができる。
(2) 委譲は,
(a) 書面によらなければならず,
(b) 局長が適当と考える制限及び条件に従うことを条件とすることができ,
(c) 書面によりいつでも取消可能であり,
(d) 局長による職務,義務又は権限の遂行又は行使を妨げない。
(3) 何れかの職務,義務又は権限を委譲された者は,委譲ではなく,本法により直接付与さ れた場合と同じ方法により,かつ同じ効力を以て,それらを遂行及び行使することができる。
(4) 委譲に基づいて行動していると思われる者は,反証がない場合は,その条件に従って行動しているものと推定される。
(5) 本法又は本法に基づき制定された規則において局長というときは,何れかのことについてその委譲を受けた者を含む。
第4B条 局長他の責任
局長,局長補又は局長の代理するその他の者は,局長の職務,義務又は権限の誠実なる遂行又は意図される遂行における行為又は不作為に対する個人的責任を負わない。
登録可能な意匠及び登録手続
第 5 条 法律上登録可能な意匠
(1) 本条の以下の規定に従うことを条件として,意匠はその所有者であると主張する者によ る出願で,当該出願で指定する物品又は組物に関して本法に基づいて登録することができる。
(2) 本法の規定に従うことを条件として,意匠は新規又は独創的でなければ本法に基づいて登録されることはなく,特に,それが登録出願の日前に同一若しくはその他の物品に関してニュージーランドで登録若しくは公表された意匠と同一であるか又は当該意匠と重要でない細部若しくは取引上普通に用いられている変形である特徴においてのみ相違するときは,その物品について登録されることはない。
(3) 本法に基づき制定される規則は,性格上主に文学的若しくは芸術的である物品であり規則に詳述することができる物品に係る意匠を本法に基づく登録から除外することを規定することができる。
第 6 条 意匠の所有者資格
(1) 本条の規定に従うことを条件として,意匠の創作者は,本法の適用上,当該意匠の所有者として取り扱われる。
ただし,当該創作者が当該意匠を正当な対価を得て他人のために完成するときは,その他人が本法の適用上,その所有者として取り扱われる。
(2) 意匠又は物品に意匠を用いる権利が譲渡,移転又は法の適用によりその原所有者以外の何者かに単独で又はその原所有者との共有という形式で帰属するときは,当該他人又は場合により,その原所有者と当該他人は,本法の適用上,当該意匠の所有者又は当該物品に関連する当該意匠の所有者として取り扱われる。
第 7 条 登録手続
(1) 意匠登録願書は,所定の様式によって作成し,所定の方法で局長に出願しなければならない。
(2) 意匠が新規又は独創的であるか否かを決定するため局長は,もしあれば,自己が適当と認める調査をすることができる。
(3) 局長は意匠登録出願を拒絶することができ又はその出願についての意匠を何らの修正も加えずに若しくは自己が適当と認める修正に従うことを条件として登録することができる。
(4) 出願人の責に帰すべき瑕疵又は懈怠により所定の期間内に登録を実行することができるよう完成されなかった出願は,放棄されたものとみなす。
(5) 本法に別段の明示の定めがある場合を除き,意匠は,それが登録されるときは,その登録願書が提出された日付又は他の日付で局長が特別の場合に指示することができるもの(当該出願の日付より早いか又は遅いもの)で登録されなければならない。
ただし,本法に基づく意匠登録証が交付される日前に犯された侵害行為については訴訟を起こすことができない。
(6) (3)に基づく局長の決定に対しては裁判所に上訴することができる。
第 8 条 他の物品についての同一意匠の登録等
(1) ある物品について登録された意匠の登録所有者が,次の出願をする場合は,当該出願は拒絶してはならず,かつ,当該出願に基づく登録は,当該登録意匠の先の登録又は公表のみを理由として無効としてはならない。
(a) 1 又はそれ以上の他の物品について当該登録意匠の登録,又は
(b) 同一の物品又は 1 又はそれ以上の他の物品について,登録意匠の性格を変え若しくは同一性に実質的に影響を与えるには十分でない修正若しくは変形を伴う当該登録意匠から成る意匠の登録
ただし,本条による登録意匠における著作権の存続期間は,原登録の満了及び原登録意匠の著作権の延長期間を超えて延長してはならない。
(2) ある物品について意匠登録出願をし,かつ,次の何れかの場合,すなわち,
(a) 当該意匠が別人により他の物品について先に登録されていた場合,又は
(b) 出願に係る当該意匠が,別人により同一の物品又は他の物品について登録意匠の性格を変え若しくは同一性に実質的に影響を与えるには十分でない修正若しくは変形を伴う先に登録された意匠より成る場合,
であって,出願が係属中の如何なる時でも当該出願人が先に登録された意匠の登録所有者になる場合は,本条の前述の規定は,出願がなされた時に当該出願人が当該意匠の登録所有者であったものとして適用するものとする。
第 9 条 国防目的に関する意匠についての秘密を保持するための規定
(1) 本法施行の前後を問わず,意匠の登録出願がなされ,かつ,その意匠が国防大臣により国防目的に関連するものとして局長に通知された部類に属するものと局長において思料され又は局長の意見によれば国防目的に貴重なものである可能性がある場合は,局長は,その意匠に関する情報の公表を禁止し若しくは制限する指令を発すること又は指令に明記される者若しくは部類に属する者への当該情報の伝達を禁止し若しくは制限する指令を発することができる。
(2) 本条に基づいて指令が発せられた場合,意匠の表示若しくは見本が指令の効果が継続する期間において公衆の閲覧に供されてはならないことを確実にする規則を本法に基づいて制定することができる。
(3) 局長は,前記の指令を発する場合は,国防大臣に当該出願及び当該指令を通知しなければならず,その上で,次の規定が適用される。すなわち,
(a) 国防大臣は,通知を受領したときは,当該意匠の公表がニュージーランドの国防に有害であるか否かを検討し,また,(c)に基づく通知が国防大臣から局長に先に発せられていない限り,この事項を当該意匠の登録出願日から 9 月の満了前再検討し及びその後の各年については少なくとも 1 回再検討しなければならない。
(b) 前記の目的のため国防大臣は,当該意匠の登録後においては何時でも又は当該意匠の登録前においては出願人の同意を得て何時でも出願に伴い提出された当該意匠の表示又は見本を閲覧することができる。
(c) 国防大臣は,当該意匠を検討して,その公表がニュージーランドの国防に有害でないか又はもはや有害でないと思料するときは何時でもその旨を局長に通知する。
(d) 局長は当該通知を受領したときは,前記の指令を取り消さなければならず,また,もし
あれば,自己の適当と認める条件に従うことを条件として,出願又は登録に関連して本法によりなすことを命じられ又は許される何らかの事項をなす期間をその期間が既に満了したか否かを問わず延長することができる。
(4) ニュージーランドに居住する何人も,局長により又は局長を代理して与えられた許可証の権威に基づく場合を除き,本項の適用上規定された何れかの部類に属する意匠の登録出願をニュージーランド外でするか又はさせようとしてはならない。ただし,次の場合はこの限りでない。
(a) 同一又は実質的に同一の意匠の登録出願がニュージーランド外での出願の 6 週間以前までにニュージーランドにおいてなされていた場合,及び
(b) ニュージーランド内の出願に関して(1)に基づいて指令がなされなかったか又はそのような一切の指令が取り消されたか何れかの場合
ただし,本項はニュージーランド外に居住する者によりニュージーランド外の 1 国で最初に保護を求める出願がなされた意匠に関しては適用しないことを条件とする。
第 10 条 内密の開示等に関する規定
(1) 次の理由のみでは,意匠の登録出願は拒絶されず,意匠の登録が無効とされることはない。
(a) 開示を受けた相手の者が意匠を使用又は公表することがxxに反するものとなる状況における,所有者による他の者への意匠の開示,
(b) 意匠の所有者以外の者によるxxに反する意匠の開示,又は
(c) 登録しようとする新規又は独創的な繊維意匠の場合,その意匠を示す商品の最初のかつ内密の注文の受領
(2) 次の理由のみでは,意匠の登録出願は拒絶されず,意匠の登録が無効とされることはない。
(a) 意匠の表示又は意匠が用いられた物品が,意匠の所有者の同意を得て,開催がニュージーランドにおいてか他の地においてかを問わず,局長による公報での告示によりそのようなものとして宣言された国際的若しくは産業の博覧会で展示されたこと,
(b) 前記の展示の後に及び当該博覧会の期間中に意匠の表示若しくは前記した物品が所有者の同意を得ずに何人かによって展示されたこと,又は
(c) (a)で記載した展示の結果として意匠の表示が公表されたこと
ただし,意匠登録出願が博覧会の開始の日より 6 月以内になされる場合を条件とする。
(3) 政府機関への又は政府機関により意匠の価値を検討する権限を与えられた者への意匠の伝達又は当該伝達の結果なされた事柄のみを理由としては,意匠登録出願は拒絶されず,意匠の登録は無効とされることはない。
登録の効果等
第 11 条 登録により付与される権利
(1) 本法に基づく意匠の登録は,登録所有者に当該意匠の著作権,すなわち,意匠が登録されている物品であって,登録意匠若しくは登録意匠と実質的に相違のない意匠を用いたものを,取引若しくは事業を目的として販売若しくは使用のための製造若しくは輸入又は販売,賃貸若しくは販売,賃貸の申出についての並びにニュージーランドであるか他の地であるかを問わず,前記の物品の製造を可能にするための何らかの物の製造についてのニュージーランドにおける排他的権利,を付与する。
(2) 本法及び 1950 年国王訴訟手続法第 7 条(3)の規定に従うことを条件として,意匠の登録はそれが国民に対するのと同様の効果を政府に対しても有するものとする。
第 12 条 著作権の存続期間
(1) 登録意匠の著作権は,本法の規定に従うことを条件として,登録の日から 5 年の期間存続する。
(2) 局長は著作権の存続期間を原存続期間の満了から第 2 の 5 年の期間,第 2 の期間の満了 から第 3 の 5 年の期間,延長するものとする。ただし,著作権の存続期間の第 2 又は第 3 の 期間の延長申請が所定の方法によりなされ,かつ,原存続期間又は場合により,第 2 の期間 の満了の前に所定の手数料が納付されることを条件とし又はそのような申請がなされ,かつ,手数料が局長に対する請求において特定される更なる期間(6 月を超えない)内において所定 の追加手数料を添えて納付されることを条件とする。
(3) (2)は第 41A 条から第 41F 条まで(登録意匠の失効した著作権の回復を規定する)に従うことを条件とする。
第 13 条 善意の侵害者の損害賠償責任からの免除等
(1) 登録意匠の著作権の侵害訴訟手続において,被告が侵害行為の当日に当該意匠がニュージーランドで登録されていることを知らず,かつ,これを推定する合理的な理由がないことを証明する場合は被告に対して損害賠償若しくは不当利得返還を裁定することができない。また,物品に「登録」との語又はその略語又は物品に適用された意匠が登録されたものであると明示若しくは暗示する語若しくは語句が表記されているとの理由のみでは前記したことを知っていたかこれを推定する合理的な理由があるとみなしてはならない。ただし,当該語若しくは語句が「ニュージーランド」との語句又は文字「N.Z.」及び当該意匠の番号を伴っているときはこの限りでない。
(2) 本条の規定は登録意匠の著作権の侵害訴訟手続における差止命令を発する裁判所の権限を害してはならない。
第 14 条 登録意匠に関する強制ライセンス
(1) 意匠登録後は何時でも,利害関係人は何人も,当該意匠が登録されている物品にその場合において合理的な程度まで工業的方法又は手段によってニュージーランドにおいて当該意匠が適用されていないことを理由として,当該意匠に関する強制ライセンスの付与を局長に申請することができる。局長はその申請につき,自己が適当と認める命令を発することがで
きる。
(2) ライセンス付与の命令は,他の如何なる執行方法を害することなく,それが登録所有者によるか又はその他のすべての必要な当事者により作成された証書で命令に従ってライセンスを付与するものとして効果を有するものとする。
(3) ニュージーランド及び何れかの条約国に適用する条約,協定,取極め又は合意に反する命令は本条に基づいて発してはならない。
(4) 本条に基づく局長の如何なる命令に対しても裁判所へ上訴することができる。
第 15 条 登録の取消
(1) 局長は,登録所有者による所定の方法でなされた請求があれば,意匠の登録を取り消すことができる。
(2) 意匠登録後は何時でも,利害関係人は何人も,当該意匠がその登録の日に,新規若しくは独創的でなかったとの理由又は当該意匠の登録を局長が拒絶し得たであろうその他の理由に基づいて意匠の登録の取消を局長に申請することができる。局長はその申請につき,自己が適当と認める命令を発することができる。
(3) (2)に基づく局長の如何なる命令に対しても裁判所へ上訴することができる。
国務のための登録意匠の使用
第 16 条 国務のための登録意匠の使用
(1) 本法の如何なる規定にも拘わらず,如何なる政府機関及び政府機関により書面で授権された何人も本条の以下の規定に従って国務のため如何なる登録意匠をも使用することができる。
(2) 意匠が,その登録日前に,登録所有者又は登録所有者がその権原を取得した者からの直 接若しくは間接的な意匠の伝達の結果以外の方法で,政府機関によりxxに記録されていた か又は政府機関により若しくはこれのために適用されていたとき,かつ,その限りにおいて,本条の目的による当該意匠の如何なる使用も登録所有者に対してロイヤルティ若しくは他の 支払を必要とせずにこれをすることができる。
(3) 意匠が前記のようには記録又は適用されていなかったとき,かつ,その限りにおいて,その登録の日後の何時でも本条によりなされるか又は前記の伝達の結果の使用は,その使用の前後を問わず政府機関と登録所有者との間で財務大臣の認可を得て合意される条件で又は合意がない場合は第 18 条に基づく付託について裁判所により決定される条件に基づいてこれをなすものとする。
(4) 意匠に関する政府機関の授権は,当該意匠の登録の前後を問わずそして授権された行為がなされる前後を問わず本条に基づいて付与することができ,また,その者が登録所有者により直接に又は間接的に当該意匠を使用する権限を付与されているか否かを問わず何人にも付与することができる。
(5) 意匠の何らかの使用が本条に基づき政府機関の授権により又はこれを伴ってなされる場合は,使用が公衆の利益に反すると当該機関が思料しない限り,当該機関は使用の開始後できる限り速やかにこれを登録所有者に通知し,登録所有者が随時要求することができる当該使用の程度に係る情報を提供するものとする。
(6) 本条及び第 17 条の適用上,ニュージーランド外の何れかの国の政府に対しニュージーランドにおける女王陛下の政府と当該国の政府との間の協定又は取極めに従い当該国の国防のため必要とされる物品を供給するためにする意匠の如何なる使用も,国務のためにする当該意匠の使用とみなし,本条に基づき意匠を使用する政府機関の権限又は政府機関から授権された者の権限は,次の権限を含むものとする。
(a) 前記の協定又は取極めに従う国の政府に当該物品を販売すること,及び
(b) 本条により与えられた権限の行使の結果製造された物品でそれが製造された目的に照らしもはや必要でなくなったものを何れかの者に販売すること
(7) 本条により与えられた権限の行使の結果販売された物品の購入者及びその購入者経由であると主張する者は,当該登録意匠に存する権利が女王陛下の名代で所有されていたのと同一の方法でこれを処分する権限を有するものとする。
第 17 条 政府による使用に関する第三者の権利
(1) 登録意匠又は登録出願が係属中の意匠の使用で国務のために,
(a) 政府機関によるか又は第 16 条に基づき政府機関によって授権された者により,又は
(b) 政府機関の命令に応じて登録所有者又は登録出願人により,
なされた使用に関して,本法の施行の前後を問わず登録所有者,登録出願人又はその承継人
若しくは被承継人と政府機関以外の何者かとの間に締結されるライセンス契約,譲渡契約その他の合意の規定は,その規定が当該意匠の使用又はこれに関するひな形,書面若しくは情報を制限若しくは規制し又は当該使用に関する支払若しくはこれに関連して計算される金銭の支払を定める限りにおいて効力を有さず,また,前記使用に関連するひな形若しくは書面の複製若しくは公表は,当該ひな形若しくは書面に存する著作権の侵害を構成しない。
(2) 意匠の使用により決定されるロイヤルティその他の利益給付とは異なる条件の下に付与された排他的ライセンスが登録意匠に基づいて効力を有する場合は,
(a) 意匠の使用であって本条及び第 16 条の規定がなかったとした場合はライセンシーの権利の侵害を構成したであろうとされるものに関しては,第 16 条(3)は,そこで登録所有者という代わりにライセンシーの語が代置されたものとして効力を有するものとし,また
(b) 第 16 条により与えられた権限に基づくライセンシーによる意匠の使用に関しては,同条は,同条(3)が削除されたものとして効力を有するものとする。
(3) (2)の規定に従うことを条件として,登録意匠又は意匠登録を出願し若しくはその登録を受ける権利が意匠の使用に関連して決定されるロイヤルティその他の利益給付を約因として登録所有者に譲渡されたときは,
(a) 第 16 条による意匠の使用に関して同条(3)は,そこで登録所有者というときは譲渡人を含むものとして効力を有するものとし,同項により支払うべき金額は,登録所有者と譲渡人との間で合意される割合又はその合意のない場合は,第 18 条に基づく付託により裁判所の定める割合によって前記両者間で分割されるものとし,また
(b) 政府機関の命令に応じて国務のために登録所有者によりなされる意匠の使用に関して第 16 条(3)は,当該使用が同項により与えられた権限に基づいてなされたものとして効力を有するものとする。
(4) 第 16 条(3)に基づき,意匠の使用に関して政府機関による登録所有者への支払が要求される場合,当該登録意匠に基づく排他的ライセンス((2)でいうライセンスではない)で当該意匠のそのような使用をする権限を得ている者は何人も,登録所有者から当該支払のうちの一部(もしあれば)であって,当該者と登録所有者の間で合意されたか又は合意がない場合は第 18 条に基づき裁判所が,
(a) 前記意匠を開発するについて,又は
(b) ライセンスの対価として当該意匠の使用に関して決定されたロイヤルティ又はその他の支払以外の,登録所有者への支払の履行について,
当該者が負担した支出をxxに評価して決定したものを回収する権原を有するものとし,また,政府機関と登録所有者間で当該支払の額が合意される前の何時でも,当該者が政府機関にその利害関係を書面で通知するときは,当該支払の額に関する合意は,当該者の合意をもってなされない限り,効力を有さないものとする。
(5) 本段落において「排他的ライセンス」とは,登録所有者からのライセンスであってライセンシーに又はライセンシー及び当該ライセンシーからライセンスを受けた者に対し他のすべての者(登録所有者を含む)を排除して当該登録意匠に係る権利を与えるものをいう。
第 18 条 政府による使用に伴う紛争の付託
(1) 政府機関若しくは政府機関から授権された者による第 16 条により与えられた権限の行使又は同条に基づく国務のための意匠の使用のための条件に関する又は同条(3)に従いなさ
れた支払の一部を受ける者の権利に関する紛争は,裁判所の規則により規定される方法で紛争の当事者の何れかにより裁判所に付託することができる。
(2) 政府機関が当事者となる本条に基づく訴訟において,当該機関は,次のとおりとすることができる。
(a) 登録所有者が訴訟の当事者であるときは,第 28 条に基づく裁判所への出訴により意匠の登録を取り消すことができる何れかの理由で当該意匠の登録の取消を申請する。
(b) 如何なる事件でも,その取消を申請せずに当該意匠の登録の効力を争う。
(3) 前記の訴訟において,意匠が第 16 条でいうように記録若しくは適用されたか否かの問題が生じ,また,当該意匠を記録する書面又はその適用に関する証拠の開示が,当該機関の見解では,公共の利益に反するものであるときは,当該開示は,相手方の弁護士又は相互に合意した中立の鑑定人に対して内密に行うことができる。
(4) 国務のための意匠の使用の条件についての政府機関と何れかの者との間の紛争を本段落に基づいて決定する上で,裁判所は当該者若しくは当該者の被承継人が当該意匠に関して政府機関から直接若しくは間接的に受けた又は受ける権原がある何れかの利益若しくは補償を考慮するものとする。
(5) 本条に基づく如何なる訴訟においても,裁判所は何時でもその手続の全部又はその訴訟で生じた事実問題若しくは事実を巡る争点を裁判所の指示する条件の下に特別又は公認の審判員又は仲裁人に付託すべきことを命じることができる。本条の前述の規定において裁判所とは,前記に従ってこれを解するものとする。
第 19 条 緊急事態における政府による使用に関する特別規定
(1) 本条の趣旨に該当する緊急事態の期間内において第 16 条に基づき政府機関により又は政府機関から授権された者により意匠に関し行使されることができる権限は,次の事項のために必要又は時宜に適したと思料される用途のため当該意匠を使用する権限を含む。
(a) 女王陛下の遂行する戦争を能率的に完遂するため,
(b) 地域社会の生活に不可欠な物資及びサービスを維持するため,
(c) 地域社会の福祉に不可欠な物資及びサービスを十分に確保するため,
(d) 工業,商業及び農業の生産性を増進するため,
(e) 輸出を奨励指導し及びすべての又は何れかの国からの輸入若しくは何れかの部類の輸入を削減し並びに貿易収支を改善するため,
(f) 総じて,地域社会の利益に奉仕するよう計画された最善の方法で地域社会の全資源が利用可能とされ,かつ,利用されることを保障するため,
(g) 連邦若しくはアイルランド共和国の何れかの部分又は何れかの外国であって戦争の結果重大な困難に逢着しているものにおける災厄の救済並びに不可欠の物資及びサービスの回復及び配給を援助するため,
(h) 連邦の何れかの部分の防衛又は世界の何れかの部分における平和と安全保障の維持若しくは回復又は世界の何れかの部分における平和の破壊若しくはその破壊の虞から生じる何らかの措置のため必要な物資及びサービスを提供又は確保するため,又は
(i) 連邦の何れかの部分の防衛又は世界の何れかの部分における平和と安全保障又は前記の措置に有害な方法で物資及びサービスが処分されるのを阻止するため
また,第 16 条から第 18 条までにおいて国務というときは,前記各般の用途を含むものと解
するものとする。
(2) 本条において「緊急事態の期間」との文言は,官報に告示される枢密院令をもって,本条の適用上,緊急事態の期間の始期と宣言される日に始まり,その終期と宣言される日に終わる期間をいう。
(3) 本条に基づいて制定されるすべての枢密院令は,議会がその時に会期中であるときは,その制定の日後 28 日以内に議会に上程され,また,それが会期中でないときは,次の会期の始まる日後 28 日以内に議会に上程されなければならない。
国際取極め
第 20 条 条約国についての枢密院令
ニュージーランドが当事国であるか又はニュージーランドに適用される国際協定又は取極めに効力を生じさせる目的で,総督は枢密院令をもって,当該協定又は取極めの当事国であるか又は当該協定又は取極めが適用される同令に明記の統一体(国家,国家の一部,その国際関係に関してある国家が責任を有する領域,政治同盟,国際機関又は他の統一体に拘らない)が,本法のすべての又は何れかの規定の適用上,条約国である旨を宣言することができる。
第 21 条 条約国において保護を求める出願がなされた場合の意匠の登録
(1) ある意匠に関して条約国において保護を求める出願がされている意匠の登録出願は,その保護を求める出願をした者又はその者の人格代表者又は譲受人により本法の規定に従ってすることができる。
ただし,条約国での保護を求める出願の日から 6 月の満了後又は保護を求める 2 以上の出願
があったときにその最先の出願の日から 6 月の満了後は本条による出願をしてはならない。
(2) 本条によりなされた出願に基づいて登録された意匠は条約国で保護を求める出願がなされた日をもって登録されるものとし,保護を求める 2 以上の出願があったときは,その最先の出願の日をもって登録されるものとする。
ただし,本法に基づいて意匠登録証が交付される日の前に犯された如何なる侵害行為についても訴訟を起こしてはならない。
(3) (1)ただし書で特定した期間であって登録出願することができる期間内におけるニュージーランドでの意匠の登録若しくは公表のみを理由としては,本条によりなされた意匠登録出願を拒絶してはならず,そのような出願による意匠の登録を無効としてはならない。
(4) 次の出願により意匠の保護を求める出願人の場合,その出願人は,本条の適用上,当該条約国で出願したものとみなされる。
(a) 2 以上の条約国の間で現に有効な条約の規定に従い,当該条約国の何れか 1 でxxになされた出願と等しい出願,又は
(b) 何れかの条約国の法律により,当該条約国でxxになされた出願と等しい出願
(5) 本条の適用上,条約国における複数の保護出願がなされている場合で,次の場合は,最初の出願を無視することができ,かつ,第 2 出願を最初の出願と代替することができる。
(a) 最初の出願が第 2 出願と同じ条約国において又は関してなされ,かつ,同じ出願人によってなされた場合,
(b) 第 2 出願の出願日以前に,最初の出願が無条件で取り下げられ,放棄され又は拒絶された場合,
(c) 最初の出願が,その無条件の取下,放棄又は拒絶の前に,ニュージーランド又は他の場所で公衆の閲覧に供されていなかった場合,
(d) 最初の出願に関して何らの権利も残存していない場合,及び
(e) 最初の出願が何れかの国における他の出願に関する優先権を主張する基礎となっていない場合
第 22 条 一定の場合における第 21 条に基づく出願の期間延長
(1) 総督が,本条によるか若しくは基づいて制定された規定と実質的に等しい規定が条約国 の法律に基づいて制定されているか若しくはされるであろうことに納得する場合,総督は, 枢密院令をもって,当該条約国においてその意匠の保護を求める出願がなされ,第 21 条(1) ただし書で特定された期間が規則に定める期間内に満了する如何なる場合にも同条(1)に基 づく意匠の登録出願をする期間を延長する権限を局長に与える規則を制定することができる。
(2) 本条に基づいて制定される規則は,
(a) ニュージーランドの女王陛下の政府と条約国の政府との間で情報又は物品の供給又は相互交換について協定又は取極めが締結されたときは,一般的に又は当該規則で定めた事例の部類において,当該意匠が当該協定又は取極めに従って伝達されていない限り,期間の延長が本条に基づいて許されない旨を規定することができ,
(b) 一般的に又は当該規則で定めた事例の部類において,本条に基づき許される最長延長期間を定めることができ,
(c) 本条によりなされた出願に関連する特別手続を定めるか又は許すことができ,
(d) 本条によりなされた出願に関し,何らかの行為をするための期間で本法の上掲の規定に基づき限定された期間を,ただし,もしあれば,当該規則によって又は基づいて課される条件に従うことを条件として,延長する権限を局長に授けることができ,
(e) 本条によってなされる出願に基づく登録により付与される権利が,当該規則で定める制限又は条件,特に,(a)にいう協定又は取極めに従って行われた伝達の結果以外の事情により,かつ,当該出願の日又は当該規則が許すこれより遅い日の前に当該意匠に係る物品を輸入し若しくは製造し又は当該意匠の登録を出願した者(女王陛下に代わり行動する者を含む)を保護するための制限及び条件に従わなければならないことを保障する規定を設けることができる。
第 23 条 他の国々との取極めに基づいて伝達された意匠の保護
(1) ニュージーランドの女王陛下の政府と他国の政府との間で情報又は物品の供給又は相互交換について締結された協定又は取極めに従って意匠が伝達された場合は,本条の規定に従うことを条件として,本法に基づき,次のことを保障する規則を制定することができる。
(a) 当該意匠が前記のとおり伝達されたこと又はその伝達の結果,次のとおりとなったことのみの理由では,当該意匠を伝達した者,その人格代表者又はその譲受人による当該意匠の登録出願は拒絶されず,当該出願に基づく当該意匠の登録は無効となることはない。
(i) 当該意匠が公表若しくは適用され,又は
(ii) 当該意匠の登録出願が何れかの他人により提出され若しくは当該意匠が前記出願に基づいて登録されたこと
(b) 前記の伝達の結果なされた意匠登録出願は拒絶することができ,また,そのようになされた登録は取り消すことができる。
(2) (1)に基づいて制定される規則は,意匠の公表若しくは適用又はその登録出願が,規則で定める事情において及び規則で定める条件又は例外に従うことを条件として,同項にいう伝達の結果であったと推定されるべきことを規定することができる。
(3) 本条に基づき規則を制定する権限は,それがニュージーランドの女王陛下の政府に対し他国の政府から伝達される意匠の所有者の利益のため行使される限りにおいては,女王陛下
の政府から当該他国の政府に対し伝達される意匠の所有者の利益のため当該他国の法律に基づき実質的に同等の規定が設けられたか又は将来設けられることに総督が納得するとき,また,その限りにおいてのみ行使されるものとする。
(4) (3)においてニュージーランドの女王陛下の政府又は他国の政府に対する又は当該政府からの意匠の伝達というときは,前記政府によって授権された者に対する又はその者からの意匠の伝達を含むものと解する。
第 24 条 第 22 条又は第 23 条に基づく規則
第 22 条又は第 23 条に基づいて制定される規則及び当該規則に基づいて局長が発する命令又は指示その他の処分は当該規則又は本法の施行の前後を問わず当該規則に指定される日以後の履行又は不履行に係る事柄について施行されるよう制定し又は発することができる。
意匠登録簿等
第 25 条 意匠登録簿
(1) 局長の管理の下に意匠登録簿を備え,これに登録意匠の所有者の名称及び住所,登録意匠の譲渡及び移転の通知,その他所定の又は局長が適当と思料する事項が記入されるものとする。
(2) 本法及びこれに基づく規則の規定に従うことを条件として,意匠登録簿は,便宜な時間内に公衆の閲覧に供される。登録簿の記入の認証謄本は,所定の手数料を納付してこれを請求する者に交付される。
(3) 意匠登録簿は本法によりこれに記入することを要求され又は認められる事項の一応の証拠となるものとする。
(4) 信託の通知は,それが明示的であるか黙示的であるか又は推定的であるかを問わず,意匠登録簿に記入されることはなく,また,局長はそのような通知により影響を被ることはない。
第 26 条 登録証
(1) 局長は,意匠が登録される場合,意匠の登録所有者に所定の様式での意匠登録証を交付する。
(2) 局長は,登録証が滅失又は毀損した事実に納得する場合その他便宜であると思料する場合において,局長宛になされた所定の様式による申請と所定の手数料の納付により,登録証を再交付することができる。
第 27 条 譲渡登録等
(1) 何人も,譲渡,移転又は法律の適用により登録意匠について若しくは登録意匠の持分について権原を有することになった場合又は譲渡抵当権者,ライセンシー若しくはその他として登録意匠におけるその他の利益について権原を有することになった場合,その者は所有者として又は共同所有者としての自己の権原又は場合により,自己の利権の通知を意匠登録簿に登録するように,所定の様式で局長に申請するものとする。
(2) (1)の規定を害することなく,譲渡により登録意匠について若しくは登録意匠の持分について権原を有する者又は譲渡抵当,ライセンス若しくはその他の証書により登録意匠におけるその他の利益について権原を有する者の権原の登録申請は,場合により,譲渡人,譲渡抵当権設定者,ライセンサーその他当該証書の相手方もまた,所定の様式でこれをすることができる。
(3) 本条に基づき,何人かの権原の登録の申請がなされた場合,局長は,納得いく権原の証明により,
(a) その者が登録意匠又は登録意匠の持分の権原がある場合,その者を登録簿において当該意匠の所有者又は共同所有者として登録し,その者が権原を有する原因たる証書若しくは事件の明細を登録簿に記入し,又は
(b) その者が登録意匠におけるその他の利益について権原がある場合,その者の利益の通知を,それを生じる証書(もしあれば)の明細とともに登録簿に記入する。
(4) 他人に帰属する権利でその通知が意匠登録簿に記入されているものに従うことを条件と
して,登録意匠の所有者として登録された当該者は,当該意匠について譲渡し,ライセンスを付与し,その他これを処分し,また,そのような譲渡,ライセンス若しくは処分の対価の有効な受領書を与える権限を有する。
ただし,当該意匠に関するxx法は,他の動産についてのそれと同様に執行することができる。
(5) 本法の以下の規定に基づいて,登録簿を更正すべき旨の申請の目的のためにする場合を除き,(3)に基づく登録簿に何らの記入もされなかった書類は,登録意匠又は登録意匠についての持分又はその利益に対する何人かの権原の証拠として裁判所に受け入れられることはない。ただし,裁判所が別段の指示をするときは,この限りでない。
第 27A 条 1999 年の人的財産証券法
第 25 条から第 27 条までの如何なる規定も,1999 年の人的財産証券法の運用に影響しない。
第 28 条 裁判所による登録簿の更正
(1) 裁判所は,不服のある者の申請により,意匠登録簿をこれに何らかの記入をし又はこれに存在する何らかの記入を修正若しくは削除することによって更正すべき旨を命じることができる。
(2) 本条に基づく訴訟において裁判所は,登録簿の更正に関連して決定することを必要とするか又は便宜とする如何なる問題をも決定することができる。
(3) 本条に基づいて裁判所に申請した旨の通知は,所定の方法で局長にするものとし,局長は当該申請事件につき出頭し,聴聞を受ける権利を有し,また,裁判所が指示するときは,出頭しなければならない。
(4) 本条に基づく裁判所の命令には当該命令の告示が所定の方法により局長に送達されるべきことが指示されるものとし,局長はその告示を受領したときは,これに従って登録簿を更正しなければならない。
第 29 条 誤りを訂正する局長の権限
(1) 意匠登録簿又は本法に基づいて交付される書類中に局長の誤り又は遺漏によって過誤が存する場合は,局長は,本条の規定に従いその過誤を訂正することができ,また,その目的のため書類の提出を求めることができる。
(2) 局長が,前記のとおり訂正を提案する場合は,その提案を利害関係人であると自己が思料する者に通知し,その訂正をする前に聴聞を受ける機会をそれらの者に与えなければならない。
(3) 意匠登録簿,意匠登録出願その他前記出願に応じて提出される書類又は意匠に関連する訴訟手続に意匠所有者若しくは意匠登録出願人その他の利害関係人側の誤り又は遺漏によって過誤が有る場合は,その訂正は,所定の手数料の納付を伴う利害関係人の書面による請求によって本条の規定に従ってすることができる。局長は,その訂正が当該請求に係る書類の趣旨又は範囲を実質的に変更するためこれによって害を被る虞のある者に通知するのでなければ,これを許すべきでないと思料するときは,その提案された訂正の内容を所定の方法で公告すべきことを命じる。
(4) 前記の公告後所定の期間内に,利害関係人は,請求に対する異議申立を局長に通知する
ことができる。前記異議申立通知があるときは,局長はその旨を請求人に通知し,事案を決定する前に聴聞を受ける機会をその者及び異議申立人に与える。
(5) 本条による局長の決定に対しては裁判所に上訴することができる。
第29A条 一定の一致していない情報を変更する局長の権限
(1) 本条は,ある者に関する意匠登録簿における情報がニュージーランド事業所番号登録簿における当該の者に関する主要事業データと一致していない場合に適用される。
(2) 本条が適用される場合,局長は所定の方法(もしあれば)で,意匠登録簿の情報を変更し て,ニュージーランド事業所番号登録簿における主要事業データと一致させることができる。
(3) 本条において,主要事業データとは,2016年ニュージーランド事業所番号法第20条(2)における場合と同じ意味を有する。
第 30 条 登録意匠の閲覧
(1) 本条の以下の規定及び第 9 条(2)に基づいて制定される規則に従うことを条件として,本法に基づいて登録された意匠の表示又は見本は,登録証交付の日以後公衆の閲覧に供される。
(2) 本項の適用上規定された何れかの部類に属する物品について意匠が登録される場合は,出願に応じて提出される意匠の表示又は見本は,登録証交付の日後の期間で当該部類に属する物品について定められる期間の満了までその登録所有者若しくはその登録所有者から書面により授権された者又は局長若しくは裁判所から授権された者による閲覧を除き,公衆の閲覧に供されることはない。
ただし,局長が,他の何れかの登録出願に係る意匠が先の意匠と同一であるか又はその重要でない細部において若しくは取引上普通に用いられている変形である特徴においてのみこれと相違するという理由でその登録出願を拒絶しようとする場合は,関係出願人は前記意匠登録出願に係る先に記した意匠の表示又は見本を閲覧する権利を有するものとする。
(3) (2)の適用上規定された部類に属する物品において意匠が登録される場合は,当該意匠の表示又は見本は,前記のとおり定められる期間内に何人も局長又はその下で行動する職員の面前でする場合を除き,本条により閲覧することができない。また,同項ただし書で許される閲覧の場合を除き,閲覧する者は,当該意匠の表示若しくは見本又はその一部を複写することができない。
(4) 意匠登録出願が放棄又は拒絶されるときは,その登録出願又はこれに応じて提出された当該意匠の表示若しくは見本は,何時といえども公衆の閲覧に供されることはなく,また,局長により公表されることもない。
(5) ただし,本条の規定は,局長が次の何れかを公告することを妨げない。
(a) 意匠登録出願日
(b) 意匠登録出願番号
(c) 出願様式中に要求される意匠登録出願の詳細
第 31 条 著作権の存在に関する情報
意匠の同一性を局長に確認させることができるような情報を提供する者が請求し所定の手数料を納付する場合は,局長は当該意匠が登録されているか否か及び登録されているときは,
その対象物品及び著作権の存続期間延長が認められたか否かについての情報をその者に提供し,あわせて,その登録日並びに登録所有者の名称及び住所をもその者に知らせなければならない。
第 32 条 記載事項,書類等の証拠能力
(1) 局長により署名された外見を有する証明書で局長が本法に基づいてする権限を与えられた何らかの記載がなされ若しくはなされなかったこと又は局長が前記のとおりする権限を与えられたその他の事柄がなされ若しくはなされなかったことを証明するものは,前記のとおり証明された事項の一応の証拠となるものとする。
(2) 意匠登録簿の記載事項の謄本又は抄本又は局長によって登録又は別途保管されている書類で局長により真正な謄本又は抄本であるとして証明されるものは,訴訟手続において原本と同様に証拠として認められる。
訴訟手続及び上訴
第 33 条 登録の効力が争われたことの証明書
(1) 裁判所の訴訟手続において意匠の登録の効力が争われ,かつ,当該意匠が有効に登録されていることが裁判所により認定されるときは,裁判所は,当該意匠の登録の効力が前記訴訟で争われたことを証明することができる。
(2) 前記の証明書が交付された場合において,その後当該登録意匠に存する著作権の侵害又は当該意匠の登録取消に係る訴訟が裁判所に係属することとなり,かつ,当該登録所有者に有利な確定判決が言い渡されるときは,当該登録所有者は,裁判所が別段の指示をしない限り,弁護士と顧客との間に通常生じる自己の費用の弁償を受けることができる。
ただし,本項は前記訴訟の上訴の費用に適用されることはない。
第 34 条 理由を欠く侵害訴訟手続の脅迫に対する救済措置
(1) (登録意匠又は意匠登録出願に対する権原又は利害を有するか否かを問わず)何人かが,回状,広告その他により当該登録意匠に存する著作権の侵害訴訟提起をもって他人を脅迫する場合は,これを不服とする何人も(2)にいう救済措置を求める訴を前記の者に対して起こすことができる。
(2) 本条によって提起される訴訟において,被告が訴訟提起の脅迫の原因たる行為はその意匠登録が原告により無効であると証明されない意匠登録に存する著作権の侵害を構成するか又は当該行為が実行されたとしたら侵害を構成するであろうことを証明しない限り,原告は次の救済を得る権原がある。すなわち,
(a) 当該脅迫が不当である旨の宣言
(b) 当該脅迫の続行の差止,及び
(c) 当該脅迫により自己が被った損害があるときは,その損害賠償
(3) 疑義を避けるために,意匠が登録されているとの単なる通知は本条でいう訴訟提起の脅迫を構成しないということをここに宣言する。
第 35 条 高等裁判所への上訴
(1) 局長の決定に対する本法に基づく上訴は,すべて高等裁判所にしなければならない。
(2) 上訴の通知は,すべて上訴の原因たる決定のあった日後 28 日以内に裁判所に提起し,かつ,局長に送達されなければならない。
(3) 前記の上訴において裁判所は,局長に与えられているのと同一の裁量権を有するものとし,かつ,これを行使することができる。
(4) 高等裁判所又は控訴裁判所の許可がある場合を除き,局長の決定に対する上訴についての高等裁判所の判決に対しては上訴することができない。
局長の権限及び義務
第 36 条 局長の裁量権の行使
本法に基づく訴訟手続の当事者を聴聞し又は当該当事者に聴聞を受ける機会を与えることを局長に命じる本法の規定を害することなしに,局長は,本法に基づいて局長に与えられた裁量権を意匠登録出願人に不利に行使する場合は,事前に当該出願人に聴聞を受ける機会を与えなければならない。
第 37 条 局長は期間の延長を許可することができる
(1) 本法により所定の期間内に実行されることが命じられている場合においてそれが局長の遅滞によってそのように実行されないときは,局長は,それを実行するための期間を延長することができる。
(2) 本条に基づき許される期間の延長に関する手数料は納付することを必要としない。
(3) 本条に基づき局長に与えられる権限は,すべて限定された期間が満了した後であるにも拘らず行使されることができる。
第 37A 条 期間の延長に関する追加規定
(1) 局長は,第 21 条(1)に規定する期間で同条に基づく出願に関するものを自己が適当と認める条件を付して延長することができる。ただし,当該事情が前記の延長を正当とすることに自己が納得することを条件とする。
(2) (1)にも拘らず,局長は自己の見解において,次の場合は,同項に基づいて期間の延長を許すことを拒絶しなければならない。
(a) 出願人若しくはその代理人が期間の延長請求に係る事項に関する書類の提出のため適切な時間的余裕をみなかった場合,
(b) 出願人若しくはその代理人が前記以外の方法で前記事項に関し当然の努力と注意をもって行動しなかった場合,又は
(c) 期間の延長申請を提出し若しくはこの申請を遂行する上で不当な遅滞があった場合
(3) 本条に基づき許される期間の延長は,すべて所定の方法で公報に公告されるものとする。
(4) 本条に基づき出願人に代わりその代理人が期間の延長を申請する場合に局長は,その申 請を許可する条件としてその申請を授権する旨の確認書が当該出願人によって署名作成され,かつ,局長の指定する期間内に局長に提出されるよう命じることができる。
(5) 本条に基づく期間の延長及び本条に基づき局長の命じる要件その他の処分は,本条に基づいて出願がなされた意匠の登録前に期間の延長申請がなされたものである限り,本条の施行前の履行又は不履行に係る事柄について効力を有するよう局長がこれを許し及び命じることができる。
(6) 総督は,随時,次の目的のすべて又は何れかについて枢密院令により規則を制定することができる。
(a) 本条に基づいてなされた申請に係る事案の主題たる意匠の適用を何れかの時に善意で開始していた者を保護すること
(b) 本条に基づく申請を裏付ける証拠で局長の受け入れることができるものを定めること
(c) 本条に基づき許された期間の延長を公報で公告する方法を定めること
(d) 本条に基づく申請に対する異議申立の理由を定めること
(e) 本条に基づく申請及び当該申請に対する異議申立について従うべき手続を規定すること
(f) 本条に基づく申請について納付すべき手数料を定めること
第 38 条 費用及び費用の担保
(1) 局長は,本法に基づく局長の前での手続において自己が適切と認める費用を当事者に命令をもって裁定することができ,また,費用支払の方法及びその負担当事者を指示することができる。それらの命令は,裁判所の判決として記録に留めることができ,また,裁判所の許可を得てその趣旨に従い執行される。
(2) 本法に基づき意匠登録の取消若しくは登録意匠についてのライセンスの付与を局長に申請した者又は局長の決定に対し上訴を提起した者がニュージーランドにおいて居住せず又は営業に従事してもいないときは,局長又は上訴の場合の裁判所は,前記の手続若しくは上訴の費用の担保を提供するようその者に命じることができ,また,その担保の提供がない場合は,当該申請又は上訴を取り下げたとみなすことができる。
第 39 条 局長への証拠
(1) 本法に基づく規則に従うことを条件として,本法に基づき局長の前での手続において提 出される証拠は,宣誓供述書又は司法手続外誓約書によって提出することができる。ただし,局長は,特別の場合に適当と思料するときは,前記の証拠に代えて又はこれに加えて口頭に よる証拠を取り調べることができ,また,宣誓供述書又は宣言の上で証人を反対尋問させる ことができる。前記の司法手続外誓約書は,本法に基づく上訴の場合は,宣誓供述書による 証拠に代えて法廷で使用することができ,そのように使用されるときは,宣誓供述書による 証拠の備える一切の付帯的性質及び必然的効果を有するものとする。
(2) 前記した如何なる規則にも従うことを条件として,局長は宣誓による証人の出頭及び尋問並びに書類の開示及び提出を求める上で特許局長が 2013 年特許法に基づく手続において有するのと同一の権限を有する。
(3) 局長の前に宣誓の上で提出される証拠は,1961 年刑法第 108 条及び第 109 条の適用上,司法手続において提出されるものとみなす。
(4) 1961 年刑法第 111 条は,本法の適用上,提出されるすべての宣誓供述書及び司法手続外誓約書に適用する。
第 40 条 代理人の承認
登録意匠若しくは登録されようとする意匠又はこれらに関する訴訟手続に関連して本法の定めるところにより何らかの行為が何人かによって又は何人かに対しなされなければならないときは,その行為は,別段の定めがない限り,所定の方法により適法に承認されたその者の代理人によって又は代理人に対しなすことができる。
第 41 条 局長は一定の場合に遺言検認書又は遺産管理状の提出を免除することができる
(1) 文脈上別異に解することを必要としない限り,本法の適用上,
「死亡した所有者」とは,意匠の登録所有者で本法施行の前後を問わず死亡した者をいい, 意匠の登録出願人でその意匠が登録される前に本法施行の前後を問わず死亡した者をも含み,
「適格者」とは,死亡した所有者に関し,次のことを局長に納得させる者をいう。
(a) 死亡した所有者がその死亡の当時居住した場所において自己がその財産について死亡した所有者の遺言検認書若しくは遺産管理状を取得したか若しくは取得する正当な権利を有すること又は自己が死亡した所有者の前記場所における法定代理人であること
(b) その財産に関する死亡した所有者の遺言検認書又は遺産管理状がニュージーランドにおいて与えられず若しくは再捺印されなかったこと
(c) (削除)
(d) 死亡した所有者の債権者及びその遺言又は無遺言死亡による受益者全員の利益が,意匠登録局長においてその適格者を当該意匠の所有者として登録したとした場合は,適切に保護されるであろうこと
(2) 所定の方法での申請及び所定の手数料の納付で意匠登録局長は,自己の裁量に従い,かつ,遺言検認書又は遺産管理状の提出を命令せず,次のことをすることができる。
(a) 意匠の登録所有者が本法施行の前後を問わず死亡した場合は,適格者を当該意匠の所有者として登録し,
(b) 意匠登録出願人が本法施行の前後を問わず,当該意匠の登録前に死亡した場合は,適格者にその出願手続を追完することを許し,また,その適格者を当該意匠の所有者として登録することができる。
(3) 本条に基づき意匠の所有者として登録された適格者は,すべて当該意匠に関係する一切の現存する利益及びxx法に従うことを条件として,これを保有するものとする。
(4) 1969 年遺産管理法第 70 条又は第 73 条の規定は,本条の適用を制限するものとみなしてはならない。
第 41A 条 登録意匠の失効した著作権の回復
(1) 本条は,第 12 条(2)に基づく申請がされなかった又は第 12 条(2)に基づく所定の手数料 が納付されなかった(若しくはその両方の)理由で登録意匠の期間が終了した場合に適用する。
(2) 局長は,所定の方法によりかつ第 41B 条から第 41F 条までに従ってなされた請求に基づいて,第 12 条(2)の当該不履行が意図的でなかったと局長が認める場合は,第 12 条(2)に規定する 5 年の第 2 又は第 3 の期間をもって,登録意匠の著作権の期間を命令により延長することができる。
(3) 本条に基づく命令の請求には,第 12 条(2)の当該不履行を生じた事情を十分に詳述する陳述書を含めなければならない。
(4) 局長は,請求人に対し局長が適切と考える追加の証拠を提出するよう要求することができる。
(5) 第 41B 条から第 41F 条までに基づく局長の決定に対しては裁判所に上訴することができる。
第 41B 条 著作権の回復請求をすることができる者
(1) 第 41A 条に基づく命令の請求は,登録所有者であった者又はその者が死亡している場合はその者の人格代表者が行うことができる。
(2) 2 以上の登録所有者がいる場合は,第 41A 条に基づく命令の請求は,局長の許可を得て,その内の 1 又は複数の者が他の者と共同せずに行うことができる。
第 41C 条 いつ著作権の回復請求をすることができるか
(1) 第 41A 条に基づく命令の請求は,所定の期間内に限りすることができる。
(2) ただし,局長が不当な遅延がなかったことに納得する場合は,局長は請求できる期間を延長することができる。
(3) 請求人は,(2)の適用上,遅延が生じた事情及び請求する際の遅延が不当に当たらない理由を十分に詳述する陳述書を局長に提出しなければならない。
(4) 局長は,その者に対し局長が適切と考える追加の証拠を提出するよう要求することができる。
第 41D 条 回復に関して一応の証拠がある事件であるか否かの局長の検討
(1) 局長は,第 41A 条から第 41C 条までに従ってされた請求を検討した後,局長が第 41A 条に基づく命令に関して一応の証拠がある事件であることに納得しない場合は,請求人に聴聞を受ける合理的な機会を与えなければならない。
(2) 局長は,局長が第 41A 条に基づく命令に関して一応の証拠がある事件であることに納得する場合は,第 41A 条から第 41C 条までに従ってされた請求を公報に公告しなければならない。
第 41E 条 異議申立通知及び聴聞を受けるべき合理的な機会
(1) 所定の期間内は,何人も,次の何れか又は両方の理由により第 41A 条に基づいてされた命令に対して異議申立の通知を局長に提出することができる。
(a) 第 12 条(2)の当該不履行が意図的であったこと
(b) 第 41A 条に基づく命令の請求期間が第 41C 条に基づいて延長されていた場合は,請求する際の遅延が不当であったこと
(2) 局長は,何人かが(1)に基づく通知を提出した場合は,請求人に通知しなければならず,かつ,その通知の写しを請求人に提供しなければならない。
(3) 局長は,局長が事案を決定する前に請求人及び異議申立人に聴聞を受ける合理的な機会を与えなければならない。
第 41F 条 未納付手数料の納付についての命令
(1) 局長が第 41D 条に基づいて請求を公告した場合において,次のときは,局長は,異議申立通知の提出期間後に請求に従って第 41A 条に基づく命令をしなければならない。
(a) 未納付の所定の手数料がすべて納付されたとき,
(b) その他所定の追加の罰金(存在する場合)がすべて納付されたとき,及び
(c) 次の何れか
(i) 所定の期間内に異議申立通知が提出されないとき,又は
(ii) (所定の期間内に異議申立通知が提出されている場合において)局長の決定が請求人に有利であるとき
(2) 登録意匠の著作権の期間延長命令は,
(a) 意匠登録簿の登録事項に関する本法の規定が遵守されていない場合は,事項の登録を求める条件に従うことを前提にして,することができる。及び
(b) 著作権の期間終了日と請求の第 41D 条に基づく公告日との間に意匠を自ら利用した又は
契約若しくは自ら利用するための他の方法により明確な処置を取った者の保護又は補償に関して定めた規定を含むか又はそれに従わなければならない。及び
(c) 局長が適切と考えるその他の条件に従うことを前提にして,することができる。
(3) 本条に基づく命令の条件を登録所有者が遵守したい場合は,局長は,命令を取り消し,かつ,局長が適切と考える取消に関する当然の指示をすることができる。
(4) 局長は,局長が(3)に基づく決定をする前に,登録所有者に聴聞を受ける合理的な機会を与えなければならない。
意匠出願の回復
第 41G 条 放棄された意匠出願の回復請求
(1) x条は,意匠登録出願が第 7 条(4)に基づいて放棄された場合に適用する。
(2) 出願人は,局長に対して出願を回復するための命令及び本法により又は基づいて出願人に課された要件の遵守期間をその命令に明記された日まで延長するための命令を所定の方法で請求することができる。
(3) 何れの命令請求にも第 7 条(4)に基づく放棄を生じた事情を十分に詳述した陳述書を含めなければならない。
(4) 局長は,請求を検討した後に,局長が第 7 条(4)に基づいて出願放棄の結果となった出願人側の不履行又は怠慢が意図的でなかったことに納得しない場合は,請求人に聴聞を受ける合理的な機会を与えなければならない。
(5) 局長は,局長が第 7 条(4)に基づいて出願放棄の結果となった出願人側の不履行又は怠慢が意図的でなかったことに納得する場合は,請求を公報に公告しなければならない。
(6) 本条又は第 41H 条から第 41J 条までに基づく局長の決定に対しては,裁判所へ上訴することができる。
第 41H 条 いつ出願の回復請求をすることができるか
(1) 第 41G 条に基づく請求は所定の期間内に限りすることができる。
(2) ただし,局長は,局長が請求の際に不当な遅延がなかったことに納得する場合は,請求期間を延長することができる。
(3) 出願人は,(2)の適用上,遅延が生じた事情及び遅延が不当に当たらない理由を十分に詳述する陳述書を局長に提出しなければならない。
(4) 局長は,出願人に対し局長が適切と考える追加の証拠を提出するよう要求することができる。
第 41I 条 異議申立通知
(1) 何人も,所定の期間内に,次の何れか又は両方の理由により第 41J 条に基づいてされた命令に対して異議申立の通知を局長に提出することができる。
(a) 第 7 条(4)に基づいて出願放棄の結果となった出願人側の不履行又は怠慢が意図的であったこと
(b) 第 41G 条に基づく請求期間が第 41H 条に基づいて延長されていた場合は,請求する際の遅延が不当であったこと
(2) 局長は,何人かが(1)に基づく通知を提出した場合は,出願人に通知しなければならず,かつ,その通知の写しを出願人に提供しなければならない。
(3) 局長は,局長が事案を決定する前に出願人及び異議申立人に聴聞を受ける合理的な機会を与えなければならない。
第 41J 条 事項を決定する局長
(1) 局長は,第 41I 条に基づく異議申立通知の所定の提出期間の経過後に,次の通りにしなければならない。
(a) 局長が次のことに納得する場合は,命令により出願を回復し,かつ,本法により又は基づいて出願人に課された要件の遵守期間をその命令に明記された期間まで延長すること
(i) 第 7 条(4)に基づいて出願放棄の結果となった出願人側の不履行又は怠慢が意図的でなかったこと
(ii) 第 41G 条に基づく請求期間が第 41H 条に基づいて延長されていた場合は,請求する際に不当な遅延がなかったこと
(b) 請求を却下すること
(2) 本条に基づく命令は,出願の放棄日と請求の第 41G 条に基づく公告日との間に意匠を自ら利用した又は契約若しくは自ら利用するための他の方法により明確な処置を取った者の保護又は補償に関して定めた規定を含むか又はそれに従わなければならない。
(3) 局長は,命令後には,(1)基づく命令の実行を公報に公告しなければならない。
罰則
第 42 条 秘密に付すべきことを命じられた意匠に関する罪
(1) 第 9 条に基づいて発せられた指令に従わない者又は同条に違反して意匠登録出願をし若しくはこれをさせる者は,罪を犯し,公訴に基づく有罪の判決により 2 年以下の拘禁若しくは 1,000 ドル以下の罰金に処し又はこれらを併科する。
(2) 第 9 条に違反する罪を法人が犯す場合は,その犯罪の当時その法人の取締役,総括管理者,秘書役その他類似の役職に在る者又は外見上前記の資格において行動するとされる者は当該罪を犯した者とみなす。ただし,その者において当該罪が自己の同意又は黙認なしにその法人によって犯されたこと並びに当該犯罪を阻止するため前記資格におけるその職務の性質及び一切の事情に照らし自己が果たすべきである一切の努力を自己が果たしたことを明らかにするときはこの限りでない。
(3) 刑事訴訟法 2011 の第 25 条の規定に係わらず、第 1 項に基づく犯罪に関していつでも起訴状を提出することができる。
第 43 条 登録簿の虚偽記載等
(1) 故意に意匠登録簿に虚偽の記入をし若しくはこれを記入させ,当該登録簿の記載事項の写しであると虚偽に主張する書面を作成し若しくはこれを作成させ又は前記書面を証拠として提出し若しくはこれを提出させる者は,罪を犯した者とし公訴に基づく有罪の判決により 2 年以下の拘禁に処する。
(2) 刑事訴訟法 2011 の第 25 条の規定に係わらず、第 1 項に基づく犯罪に関していつでも起訴状を提出することができる。
第 44 条 意匠が登録されたとの虚偽表示に対する罰金
(1) 自己の販売する物品に適用された意匠が当該物品につきニュージーランドで登録されている旨を虚偽に表示する者は,すべて罪を犯す者とし,略式手続によって 40 ドル以下の罰金に処する。本項の適用上,「registered in New Zealand」の語又はその他の語で当該物品に適用された意匠がニュージーランドで登録されている旨を明示的に若しくは黙示的に意味するものを押印,刻印,銘記その他の方法により当該物品に表してこれを販売する者は,当該物品に適用された当該意匠が当該物品につき登録されている旨を表示する者とみなす。
(2) 登録意匠に存する著作権が満了した後において当該意匠が適用された物品に
「registered in New Zealand」の語又はニュージーランドにおいて当該意匠に著作権が存続する旨を示唆する語又は語句をその物品に標記する又は当該物品にかかる標記をさせる者は,すべて罪を犯す者とし,略式手続によって 40 ドル以下の罰金に処する。
補則
第45条 ニュージーランド知的財産庁の開庁時間
(1) 局長は,
(a) ニュージーランド知的財産庁の開庁時間を定めることができ,また
(b) 如何なる日に関しても,ニュージーランド知的財産庁の閉庁を宣言することができる。
(2) 局長は,2013年特許法第5条(3)により,当該開庁時間及び閉庁[時間](ニュージーランド知的財産庁の閉庁の事前に)を公告しなければならない。
(3) 特定日又は限定された期間内に行わなければならない又は行うことができる事項は,当該日又は当該期間の最終日がニュージーランド知的財産庁の開庁日でない場合には,翌開庁日に行うことができ,(当該日は期限内である)。
第45A条 急な予告をもってのニュージーランド知的財産庁の閉庁
(1) 局長は,次の場合には,第45条に基づく閉庁の公告を行うことなく,ニュージーランド知的財産庁の閉庁を宣言することができる。
(a) 緊急又はその他の一時的な状況を理由として閉庁が必要であるか又は望ましいと認め,かつ
(b) 当該予告を行うことが実際的でない場合。
(2) 局長は,ニュージーランド知的財産庁の閉庁後実務的に速やかに,2013年特許法第5条
(3)により閉庁を公告しなければならない。
第 46 条 規則
(1) 本法の規定に従うことを条件として,総督は随時,枢密院令をもって本法の規定を実施し,また,これを適切に管理するために自己の見解において必要又は便宜な一切の規則を制定することができる。
(2) (1)により与えられた一般権限を制限せずに,本条に基づいて,次の目的のすべて又は何れかについて規則を制定することができることをここに宣言する。
(a) 意匠に関するニュージーランド知的財産庁の業務を規定すること
(b) 本法による一切の事項で局長の指揮監督の下に置かれるものを規定すること
(c) 意匠登録出願及び意匠の表示又は見本その他書面で局長に提出することができるものの様式を定め並びに当該表示,見本又は書面の写しを提出すべきことを要求すること
(ca) 第 12 条(2)に基づく申請をする方法を規定すること
(cb) 第 41A 条から第 41F 条までに基づく局長への請求に関連して従うべき手続を規定する (請求をいつどのようにしなければならないか,異議申立通知の提出期間,第 41F 条に基づいて支払う罰金及び第 41F 条(2)(b)にいう事項を規定することを含む)こと
(cc) 第 41G 条から第 41J 条までに基づく局長への請求に関連して従うべき手続を規定する (請求をいつどのようにしなければならないか,異議申立通知の提出期間及び第 41J 条(2)にいう事項を規定することを含む)こと
(d) 局長に対する申請若しくは請求に関連して又は局長の前での手続に関連して従うべき手続を規定し並びに手続の不備の修正を許可すること
(e) 意匠登録簿の保管を規定すること
(ea) 第29A条に基づいて局長が意匠登録簿における情報を変更することのできる方法を規制すること,これには変更に関する手順,要求事項その他の事項を定めることを含む。
(f) ニュージーランド知的財産庁にある意匠の表示物その他の書面の刊行及び販売を許可すること
(g) 本法に基づく訴訟手続につき代理人として局長が承認することを拒絶することができる人物の部類を定めること
(h) 特許庁公報による公告事項を定めること
(i) 本法により規則で定めるべきことを許され又は要求される事項を定めること
(3) 本条に基づく規則が定める本法に基づく手数料制度は,第12条(2)に基づく登録意匠における著作権の存続期間の延長手数料が以下となるような構成とする。
(a) 局長が本法に基づいてその職務を遂行する際に負担した費用の一部を回収すること,及び
(b) ある者が登録意匠の著作権を保有することから十分な利益を得ない場合に,その者に著作権の存続期間を延長しないことへの適切なインセンティブを与えるレベルで当該費用を回収すること。
第 47 条 手数料
(1) 意匠登録,意匠登録出願及び意匠に関するその他の事項で本法に基づいて生じるものについては本法に基づく規則で随時定められる手数料が納付されなければならない。前記の手数料は,すべて部門の銀行口座に払い込まなければならない。
(2) 誤って局長に納付された金額又は本法に基づく規則でその納付を命じられない金額は,局長が還付することができる。そのように還付される金額は,すべて公金から支出するものとし,本法以外の充当はしない。
第48条 通知の送達
(1) 通知,申請書その他の書面は,次の方法によりある者に与える,行う又は提出することができる。
(a) その者の通常の又は最新の住所宛に郵送により,又は
(b) その者が使用しているメールアドレス宛にメール送信により。
(2) 局長がある者に送付した通知は,通常の郵送経路を経て到達したはずの時点でその者が受領したとみなさなければならない。
(3) 反証がない場合,局長がある者にメール送信した通知は,メール送信日の2営業日後にその者が受領したとみなさなければならず,当該通知がメール送信されたことを証明する際は,正しい宛先が書かれ,当該メールアドレスに送信されたことを証明すれば足りる。
第 49 条 [廃止]
第 50 条 トケラウに対する本法の適用本法はトケラウにおいて効力を有する。
第 51 条 除外
(1) その使用が局長の判断では公の秩序又は善良の風俗に反する意匠の場合,本法においては,局長に対しその意匠を登録するよう授権し又は命じるものと解釈してはならない。
(2) 但し,ある意匠の使用が1990年喫煙対策環境法に基づいて制限又は禁止されている場合であっても,局長はその意匠を登録することができる。
第 52 条 廃止及び除外
(1) 本法附則で明記する法規はここに廃止する。
(2) 1924 年法律解釈法の規定を制限することなしに,本法による何らかの法規定の廃止は,前記のとおり廃止された法規定又は何れかの対応する旧法規定に基づいて作成された書類若しくはなされた事柄を害することはないことがここに宣言されるものとし,また,前記各書類又は事柄は,それが当該廃止の当時存続し若しくは有効であり,かつ,本法に基づいて作成され又はなされ得た限りにおいては,それが本法の対応する規定に基づいて作成され又はなされたものとして,かつ,その対応する規定が前記書類の作成当事又は前記事柄の実行当時に有効であったものとして引き続き効力を有するものとする。
(3) 本法施行前に登録された何れの意匠も,その登録に係る当該分類の物品につき本法に基づいて登録されているものとみなす。
(4) 何れかの意匠について 1921-22 年特許・意匠・商標法第 63 条に基づき局長に通知をするための期間が本法の施行前に満了し,かつ,当該通知がされなかった場合は,第 10 条(2)は,当該意匠又はその登録につき適用されることはない。
(5) 本法により廃止された法規定に言及する何れの書類も,本法における対応規定に言及するものと解さなければならない。
附則 廃止された法規
1921-22 年特許・意匠・商標法(1921-22 年 No.18)
当該法律に編入される改正
1939 年特許・意匠・商標改正法(1939 年 No.26)
当該法律に編入される改正
1943 年特許・意匠・商標改正法(1943 年 No.6)
当該法律に編入される改正
1946 年特許・意匠・商標改正法(1946 年 No.32)
当該法律に編入される改正
1947 年特許・意匠・商標改正法(1947 年 No.37)
当該法律に編入される改正