このパンフレットに記載の電気料金その他の供給条件は,2020年10月1日時点の電気特定小売供給約款にもとづいております。当社が電気特定小売供給約款を変更した場 合には,電気料金その他の供給条件は,変更後の電気特定小売供給約款にもとづき変更させていただきます。なお,電気特定小売供給約款は,セールスセンターおよび当社ホー ムページ( https:// www.energia.co.jp/)にてご覧いただけます。
電気料金メニュー
のご案内
平素は,当社の電気をご利用いただきましてありがとうございます。
すべてのお客さまと適正でxxなお取り引きをさせていただくために「電気特定小売供給約款」を定めさせていただいておりますが, 内容が多岐にわたるため, 本資料では,お客さまに特にご承知いただきたい項目をご説明させていただきます。
ぜひ,ご一読いただきまして,今後電気をお使いいただくうえでの参考としていただきますようお願い申しあげます。
このパンフレットに記載の電気料金その他の供給条件は,2020年10月1日時点の電気特定小売供給約款にもとづいております。当社が電気特定小売供給約款を変更した場合には,電気料金その他の供給条件は,変更後の電気特定小売供給約款にもとづき変更させていただきます。なお,電気特定小売供給約款は,セールスセンターおよび当社ホームページ( https:// xxx.xxxxxxx.xx.xx/)にてご覧いただけます。
■当社は,2020年4月1日に,送配電部門の事業を100%子会社である中国電力ネットワーク株式会社に承継いたしました。
■これに伴い,電気特定小売供給約款にもとづき行なう以下の業務に関しては,中国電力ネットワーク株式会社が実施いたします。
・計量器の検針や計量値の確認
・供給設備や電気工作物の設計,施工,改修,検査,保安等
・工事費負担金の算定
・お客さまの電気工作物の調査
目 次
契約の種類(電気特定小売供給約款)のご案内
電気のご契約のお申し込み等
電気料金の算定およびお支払い
従量電灯A 2
定額電灯 4
公衆街路灯A 5
従量電灯B 6
低圧電力 8
臨時電灯 10
臨時電力 11
電気を新たに使用されるとき 13
電気の契約を変更されるとき 14
電気の契約を終了されるとき 14
料金の算定期間と日割計算 17
お支払期日と延滞利息 19
燃料費調整 20
再エネ発電賦課金 22
お支払い方法 23
その他 24
契約の種類
(電気特定小売供給約款)のご案内
ご利用になる電気機器の種類・容量,使用期間・時間,
用途等により, さまざまな電気の契約(契約種別)があります。
1
従量電灯A
適用範囲について
照明器具(電灯)やコンセント等で使用する一般の電気機器(小型機器)の最大容量が6キロボルトアンペア
(kVA)未満のお客さまに適用される契約種別です。主にご家庭用としてご契約いただいています。
電圧は単相100ボルト(V)です。(単相200ボルト(V)もお使いいただける場合があります。)ただし,単相3線式供給の場合は,100ボルト(V)と200ボルト(V)の両方がお使いいただけます。
電灯・小型機器について
電灯は,蛍光灯や白熱灯といった照明器具をいいます。
小型機器とは具体的にはテレビ,洗濯機,冷蔵庫,エアコン等の単相100ボルト(V)または200ボルト(V)で使用する電気機器をいいます。一般の電気機器のほとんどはこの小型機器になります。
2
最大容量とは
お使いの電気機器のうち,同時に使用される容量(入力換算値)※を足した値です。
※入力換算値(VA)はその機器を使うのに必要な電気エネルギーとお考えください。
電気機器の出力(W)に,ある一定の算式を加え算定します。同時に使用する機器が以下の機器の場合
蛍光灯(高力率) 30W(入力換算値
冷蔵庫洗濯機テレビ
エアコン
560W(入力換算値
400W(入力換算値
300W(入力換算値
45VA)
560VA)
400VA)
300VA)
1,600W(入力換算値 1,600VA)
10灯 450VA
1台 560VA
1台 400VA
2台 600VA
1台 1,600VA
合 計 3,610VA
最大容量は3.61kVAです。
電気料金について
■料金単価
料 金 区 分 | 単 位 | 料金単価 | |||
最低料金15kWhまで | A | 1契約につき | 円 336 | 87 | |
電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | B | 1kWhにつき | 20 | 76 |
120kWh超過300kWhまで | C | 1kWhにつき | 27 | 44 | |
300kWh超過 | D | 1kWhにつき | 29 | 56 |
*料金単価は,消費税等相当額を含みます。
*燃料費調整が行なわれる場合は別項(20ページ)の燃料費調整の取り扱いによります。
三段階料金制
従量電灯の料金は,ご使用量によって単価が違う三段階料金制となっています。
この制度は高福祉社会の実現とエネルギーの有効利用を図る目的からつ
最低料金
2段階
3段階
くられ,生活に必需的な使用量には割安な料金を適用しています。
1段階 D
A C
B
0 15 120 300 (kWh)
具体的な料金算定方法
1ヵ月の使用電力量が310kWhの場合
区 分 | 計 算 方 式 | |||
最低料金15kWhまで A | 336円87銭 | ① | ||
電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで B | 20円76銭×105kWh=2,179円80銭 | ||
120kWh超過300kWhまで C | 27円44銭×180kWh=4,939円20銭 | |||
300kWh超過 D | 29円56銭×10kWh=295円60銭 | |||
計 | 7,414円60銭 | ② | ||
燃 料 費 x x 額 | △△円△△銭+▲▲銭×(310kWh-15kWh) =▽▽▽円▽▽銭 | ③ | ||
再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー発 電 促 進 賦 課 金 | □□円□□銭+■■銭×(310kWh-15kWh) =◇◇◇円 | ④ | 円未満切り捨て | |
口 座 振 替 割 引 額 | 55円00銭 | ⑤ | ||
ご 請 求 金 額 | ①+②+③+④-⑤=○,○○○円 | ⑥ | 円未満切り捨て | |
う ち 消 費 税 等 相 当 額 | ⑥×10/110=●●●円 | 円未満切り捨て |
注1. 口座振替割引を行なう場合とします。
3
注2. 燃料費調整を行なう場合は「, 燃料費調整額」を減算または加算します。詳しくは別項(20ページ)をご覧ください。注3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金については,別項(22ページ)をご覧ください。
適用範囲について
照明器具(電灯)や一般の電気機器(小型機器)の容量が400ボルトアンペア(VA)以下のお客さまに適用される契約種別です。
具体的には,アパート等の階段部分の電灯,看板灯などに適用しています。電圧は単相100ボルト(V)または200ボルト(V)で供給します。
電気料金について
■料金単価
計量器を取り付けず,契約負荷設備により料金を算定いたします。
料 金 区 分 | 単 位 | 料金単価 | ||
需 要 家 料 金 | 1 契 約 に つ き | 円 104 | 50 | |
電 灯 料 金 | 10Wまで | 1 灯 に つ き | 66 | 63 |
20Wまで | 1 灯 に つ き | 110 | 20 | |
40Wまで | 1 灯 に つ き | 199 | 45 | |
60Wまで | 1 灯 に つ き | 287 | 65 | |
100Wまで | 1 灯 に つ き | 465 | 10 | |
100W超過50Wまでごとに | 1 灯 に つ き | 233 | 12 | |
小型機器料金 | 50VAまで | 1 機 器 に つ き | 228 | 52 |
100VAまで | 1 機 器 に つ き | 372 | 32 | |
100VA超過50VAまでごとに | 1 機 器 に つ き | 186 | 72 |
*料金単価は,消費税等相当額を含みます。
*燃料費調整が行なわれる場合は別項(20ページ)の燃料費調整の取り扱いによります。
具体的な料金算定方法
蛍光灯20W【入力容量40W】2灯
TVブースター(小型機器)【入力容量20VA】1個を使用の場合(1ヵ月ご利用の場合)
区 分 | 計 算 方 式 | ||
需 要 家 料 金 | 104円50銭 | ① | |
電 灯 料 金 | 199円45銭×2灯=398円90銭 | ② | |
小 型 機 器 料 金 | 228円52銭×1機器=228円52銭 | ③ | |
燃 料 費 x x 額 | △円△△銭×2灯+▲円▲▲銭×1機器 =▽▽円▽▽銭 | ④ | |
再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー | □円□□銭×2灯+■円■■銭×1機器 | ⑤ | 円未満切り捨て |
発 電 促 進 賦 課 金 | =◇◇円 | ||
ご 請 求 金 額 | ①+②+③+④+⑤=○○○円 | ⑥ | 円未満切り捨て |
う ち 消 費 税 等 相 当 額 | ⑥×10/110=●●円 | 円未満切り捨て |
注1. 燃料費調整を行なう場合は「, 燃料費調整額」を減算または加算します。詳しくは別項(20ページ)をご覧ください。注2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金については,別項(22ページ)をご覧ください。
4
適用範囲について
街路灯に使用する需要で,その総容量が1キロボルトアンペア(kVA)未満のお客さまに適用される契約種別です。
具体的には,電柱等に取り付けてある町内街灯などに適用しています。
電気料金について
■料金単価
計量器を取り付けず,契約負荷設備により料金を算定いたします。
料 金 区 分 | 単 位 | 料金単価 | ||
需 要 家 料 金 | 1 契 約 に つ き | 円 99 | 00 | |
電 灯 料 金 | 10Wまで | 1 灯 に つ き | 61 | 13 |
20Wまで | 1 灯 に つ き | 103 | 60 | |
40Wまで | 1 灯 に つ き | 187 | 35 | |
60Wまで | 1 灯 に つ き | 270 | 05 | |
100Wまで | 1 灯 に つ き | 437 | 60 | |
100W超過50Wまでごとに | 1 灯 に つ き | 218 | 82 | |
小型機器料金 | 50VAまで | 1 機 器 に つ き | 213 | 12 |
100VAまで | 1 機 器 に つ き | 349 | 22 | |
100VA超過50VAまでごとに | 1 機 器 に つ き | 174 | 62 |
*料金単価は,消費税等相当額を含みます。
*燃料費調整が行なわれる場合は別項(20ページ)の燃料費調整の取り扱いによります。
具体的な料金算定方法
蛍光灯20W【入力容量40W】1灯 を使用の場合(1ヵ月ご利用の場合)
区 分 | 計 算 方 式 | ||
需 要 家 料 金 | 99円00銭 | ① | |
電 灯 料 金 | 187円35銭×1灯=187円35銭 | ② | |
燃 料 費 x x 額 | △円△△銭×1灯=△円△△銭 | ③ | |
再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 促 進 賦 課 金 | □円□□銭×1灯=□円 | ④ | 円未満切り捨て |
ご 請 求 金 額 | ①+②+③+④=○○○円 | ⑤ | 円未満切り捨て |
う ち 消 費 税 等 相 当 額 | ⑤×10/110=●●円 | 円未満切り捨て |
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注1. 燃料費調整を行なう場合は「, 燃料費調整額」を減算または加算します。詳しくは別項(20ページ)をご覧ください。注2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金については,別項(22ページ)をご覧ください。
従量電灯B
適用範囲について
照明器具(電灯)やコンセント等で使用する一般の電気機器(小型機器)の契約容量が6キロボルトアンペア
(kVA)以上であり,50キロボルトアンペア(kVA)未満のお客さまに適用される契約種別です。
具体的には,商店,事務所,飲食店やご家庭等で電灯,小型機器を多く使われる場合などに適用しています。電圧は単相100ボルト(V)および200ボルト(V)です。
契約容量の設定について
従量電灯Bのお客さまについては,お客さまが幹線に施設される配線用しゃ断器等(主開閉器)の容量または,お客さまのお使いになる電気機器(負荷設備)の容量によって契約容量を設定します。
また料金についても,その契約容量に応じた基本料金を申し受けます。
契約容量の具体的な算定方法
[主開閉器契約]
多くの負荷設備を同時使用しないため,小容量の主開閉器を設置されているお客さまにおすすめです。
(イメージ図)
30A
主開閉器
B
B :ブレーカー
B B
主開閉器の定格電流(A)×電圧(V)×1/1,000
(注)供給電気方式が単相3線式の場合の電圧は200V
[負荷設備契約]
負荷設備 負荷設備 負荷設備
多くの負荷設備を同時使用されるため,大容量の主開閉器を設置されているお客さまにおすすめです。
① 契約負荷設備の総容量(入力)を算定します。
・総容量の算定にあたっては実際に必要な電気エネルギーである入力値(VA)に換算します。
② 総容量に電気特定小売供給約款に定める所定の係数を乗じて契約容量を算定します。
(契約容量算定例)
方式:単相3線式電圧:200V
主開閉器定格電流:60A
負荷設備:蛍光灯(低力率)40W×30灯 白熱灯60W×50灯 エアコン2,400W×4台
<主開閉器契約の場合> 60A×200V×1/1,000=契約容量12kVA
<負荷設備契約の場合>
① 契約負荷設備の総容量(入力)の算定
蛍光灯(低力率):40W(入力換算値80VA)×30=2,400VA白熱灯:60W(入力換算値60VA)×50=3,000VA
エアコン:2,400W(入力換算値2,400VA)×4=9,600VA
合計:15,000VA=15kVA
最初の6kVAにつき | 95% |
次の14kVAにつき | 85% |
次の30kVAにつき | 75% |
50kVAを超える部分につき | 65% |
②総容量に所定の係数を乗じて契約容量を算定
電気特定小売供給約款に定める係数
6kVA×95%=5.7kVA A
(15kVA-6kVA)×85%=7.65kVA B
A+B=5.7kVA+7.65kVA=13.35kVA(1kVA未満四捨五入)よって契約容量は13kVAとなります。
6
電気料金について
■料金単価
料 金 区 分 | 単 位 | 料金単価 | ||
基 本 料 金 | 1kVAにつき | 円 407 | 00 | |
電力量料金 | 120kWhまで | 1kWhにつき | 18 | 07 |
120kWh超過300kWhまで | 1kWhにつき | 24 | 16 | |
300kWh超過 | 1kWhにつき | 26 | 03 |
*料金単価は,消費税等相当額を含みます。
*燃料費調整が行なわれる場合は別項(20ページ)の燃料費調整の取り扱いによります。
*まったく電気を使用されない場合の基本料金は半額といたします。
具体的な料金算定方法 契約容量 12kVA
1ヵ月の使用電力量が530kWhの場合
区 分 | 計 算 方 式 | |||
基 本 料 金 | 407円00銭×12kVA=4,884円00銭 | ① | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 18円07銭×120kWh=2,168円40銭 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 24円16銭×180kWh=4,348円80銭 | |||
300kWh超過分 | 26円03銭×230kWh=5,986円90銭 | |||
計 | 12,504円10銭 | ② | ||
燃 料 費 x x 額 | △△銭×530kWh=▽▽▽円▽▽銭 | ③ | ||
再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 促 進 賦 課 金 | □□銭×530kWh=◇◇◇円 | ④ | 円未満切り捨て | |
口 座 振 替 割 引 額 | 55円00銭 | ⑤ | ||
ご 請 求 金 額 | ①+②+③+④-⑤=○○,○○○円 | ⑥ | 円未満切り捨て | |
う ち 消 費 税 等 相 当 額 | ⑥×10/110=●●●円 | 円未満切り捨て |
注1. 口座振替割引を行なう場合とします。
7
注2. 燃料費調整を行なう場合は「, 燃料費調整額」を減算または加算します。詳しくは別項(20ページ)をご覧ください。注3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金については,別項(22ページ)をご覧ください。
適用範囲について
低圧で電気の供給を受けて動力を使用し,契約電力が50キロワット(kW)未満であるものに適用します。具体的には,工場で工作機械等を使用される場合や商店,事務所等で業務用エアコンや業務用冷蔵庫等を使
用される場合に適用します。
動力について
動力とは電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。3相電源で使用されるエアコン,業務用冷蔵庫,ポンプ,エレベーター,工作機械等が動力になります。
街の電柱を見上げると,上の高圧線が3本になっています。このように,3本の電線で
3相電源とは?
送られる電気が3相交流で,発電所で作られる電気は3相になっています。一般のご家庭には,この中から2本を取り出して単相交流で電気を送ります。3相交流は単相交流に比べ電気エネルギーが大きいため,主に工場等で使用されています。
契約電力とは?
お客さまのお使いになる電気機器の容量(出力)を実際に必要な電気エネルギーである入力に換算し,さらに定められた係数を乗じて算定されたものが契約電力です。単位は通常キロワット(kW)で表されます。
電気料金について
■料金単価
料 | 金 | 区 | 分 | 単 位 | 料金単価 | ||
基 | 本 | 料 | 金 | 1 k W に つ き | 円 1,111 | 00 | |
電力量料金 | xx(毎年7月1日から9月30日まで) | 1kWhにつき | 15 | 01 | |||
その他季(毎年4月1日から6月30日および毎年10月1日から翌年の3月31日まで) | 1kWhにつき | 13 | 72 |
*料金単価は,消費税等相当額を含みます。
*燃料費調整が行なわれる場合は別項(20ページ)の燃料費調整の取り扱いによります。
*まったく電気を使用されない場合の基本料金は半額といたします。
*料金の算定期間に「xx」「その他季」が含まれる場合の使用電力量は,原則として,必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。ただし,計量値の確認ができない場合は,それぞれの日数の比であん分します。
具体的な料金算定方法
契約電力15kW,力率90%
1ヵ月の使用電力量(その他季)が920kWhの場合
区 分 | 計 算 方 式 | ||
基 本 料 金 | 1,111円00銭×15kW×(1.85-0.90)=15,831円75銭 | ① | |
電 力 量 料 金 | 13円72銭×920kWh=12,622円40銭 | ② | |
燃 料 費 x x 額 | △△銭×920kWh=▽▽▽円▽▽銭 | ③ | |
再生可能エネルギー 発 電 促 進 賦 課 金 | □□銭×920kWh=◇◇◇円 | ④ | 円未満切り捨て |
ご 請 求 金 額 | ①+②+③+④=○○,○○○円 | ⑤ | 円未満切り捨て |
うち消費税等相当額 | ⑤×10/110=●,●●●円 | 円未満切り捨て |
注1. 燃料費調整を行なう場合は「, 燃料費調整額」を減算または加算します。詳しくは別項(20ページ)をご覧ください。注2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金については,別項(22ページ)をご覧ください。
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力率の設定について
低圧電力のお客さまについては,電気機器の電気使用効率により力率を設定させていただき,その力率が 85%を上回る場合は基本料金を5%割引きし,85%を下回る場合は基本料金を5%割増しします。
力率とは?
お客さまのお使いになる電気機器の電気使用効率を表す値です。力率に応じて基本料金を割引きまたは割増しします。
契約電力の設定について
低圧電力のお客さまについては,お客さまが幹線に施設される配線用しゃ断器等(主開閉器)の容量または,お客さまのお使いになる電気機器(負荷設備)の容量によって契約電力を設定します。
また料金についても,その契約電力に応じた基本料金を申し受けます。
契約電力の具体的な算定方法
[主開閉器契約]
多くの負荷設備を同時使用しないため,小容量の主開閉器を設置されているお客さまにおすすめです
(イメージ図)
30A
主開閉器
B
B :ブレーカー
B B
主開閉器の定格電流(A)×電圧(V)×1.732×1/1,000
[負荷設備契約]
負荷設備 負荷設備 負荷設備
多くの負荷設備を同時使用されるため,大容量の主開閉器を設置されているお客さまにおすすめです
① 契約負荷設備の各入力を算定します。
出力で表示されている場合は,以下の換算率を乗じ,実際に必要な電気エネルギーである入力に換算します。
出力表示 | 馬力による場合 | 93.3% |
換算率 | kWによる場合 | 125% |
② 電気特定小売供給約款に定める所定の係数を乗じ,契約電力を算定します。
(契約電力算定例)方式:3相3線式電圧:200V
主開閉器定格電流:30A
使用する負荷設備:出力2.2kW,3.7kW,5.5kWの3相モーター各1台使用
<主開閉器契約の場合> 30A×200V×1.732×1/1,000=10.392kVA(1kW未満四捨五入)よって,契約電力は10kWとなります。
<負荷設備契約の場合>
①契約負荷設備の各入力を算定 2.2kW×125%=2.75kW 3.7kW×125%=4.625kW
5.5kW×125%=6.875kW
② 契約負荷設備の各入力に所定の係数を乗じて契約電力を算定
最大の入力のものから | 最初の2台の入力につき | 100% |
次の2台の入力につき | 95% | |
上記以外のものの入力につき | 90% |
(イ)最大の入力のものから最初の2台は100%で算定
(※)電気特定小売供給約款の抜粋
(イ)台数圧縮
契約負荷設備の各入力に次の係数を乗じて台数圧縮を行ないます。
6.875kW×100%=6.875kW A
4.625kW×100%=4.625kW B
最大の入力のものから3・4台目は95%に圧縮 C(ロ)容量圧縮
2.75kW×95%=2.6125kW A+B+C=14.1125kW
最初の6kWにつき | 100% |
次の14kWにつき | 90% |
次の30kWにつき | 80% |
50kWを超える部分につき | 70% |
(ロ)最初の6kWについては 6kW×100%=6kW D
次の14kWについては (14.1125kW-6kW)×90%=7.30125kW …E D+E=13.30125kW(1kW未満四捨五入)
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よって,契約電力は13kWとなります。
台数圧縮後の数値に対して,次の係数を乗じて容量圧縮を行ないます。
適用範囲について
定額電灯または従量電灯の適用範囲にあたるお客さまで,契約使用期間が1年未満の場合に適用します。ただし,毎年,反復使用する場合には適用しません。
注1. 原則として供給設備を常置しません。
注2. 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で,契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが1年未満となるときは,臨時電灯を適用します。
注3. その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,臨時電灯Aは定額電灯に,臨時電灯Bは従量電灯Aに,臨時電灯Cは従量電灯Bに準ずるものとします。
電気料金について
■料金単価
臨時電灯A
料 金 区 分 | 単 位 | 料金単価 | |
総容量が50VAまで | 1 日 に つ き | 円 7 | 81 |
総容量が50VA超過100VAまで | 15 | 62 | |
総容量が100VA超過500VAまで 100VAまでごとに | 15 | 62 | |
総容量が500VA超過1kVAまで | 156 | 14 | |
総容量が1kVA超過3kVAまで 1kVAまでごとに | 156 | 14 |
臨時電灯B
料 金 区 分 | 単 位 | 料金単価 | |
最低料金15kWhまで | 1 契 約 に つ き | 円 513 | 97 |
電力量料金(15kWh超過) | 1 k W h に つ き | 32 | 50 |
臨時電灯C
料 金 区 分 | 単 位 | 料金単価 | |
基本料金 | 1 k V A に つ き | 円 451 | 00 |
電力量料金 | 1 k W h に つ き | 28 | 61 |
*料金単価は,消費税等相当額を含みます。
*燃料費調整が行なわれる場合は別項(20ページ)の燃料費調整の取り扱いによります。
*まったく電気を使用されない場合の基本料金は半額といたします。
*臨時電灯のお客さまは使用に先立ち,予納金(従量制供給),前払金(定額制供給)を申し受ける場合があります。
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適用範囲について
低圧電力の適用範囲にあたるお客さまで,契約使用期間が1年未満の場合に適用します。ただし,毎年,反復使用する場合には適用しません。
注1. 原則として供給設備を常置しません。
注2. 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で,契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが1年未満となるときは,臨時電力を適用します。
注3. その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,低圧電力に準ずるものとします。
電気料金について
■料金単価
定額制供給の場合(原則として契約電力5kW以下)
料 金 区 分 | 料金単価 | |
契約電力1kW1日につき | 円 196 | 87 |
従量制供給の場合(原則として契約電力6kW以上)
料 | 金 | 区 | 分 | 単 位 | 料金単価 | ||
基 | 本 | 料 | 金 | 1 k W に つ き | 低圧電力の該当料金の20%割増し | ||
電力量料金 | xx(毎年7月1日から9月30日まで) | 1 k W h に つ き | 円 17 | 85 | |||
その他季(毎年4月1日から6月30日および毎年10月1日から翌年の3月31日まで) | 1 k W h に つ き | 16 | 37 |
*料金単価は,消費税等相当額を含みます。
*燃料費調整が行なわれる場合は別項(20ページ)の燃料費調整の取り扱いによります。
*まったく電気を使用されない場合の基本料金は,低圧電力の該当料金の半額に20%割増ししたものとします。
*料金の算定期間に「xx」「その他季」が含まれる場合の使用電力量は,原則として,必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。ただし,計量値の確認ができない場合は,それぞれの日数の比であん分します。
*力率割引および割増しは,従量制供給の場合に限り,低圧電力に準じて適用します。
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*臨時電力のお客さまは使用に先立ち,予納金(従量制供給),前払金(定額制供給)を申し受ける場合があります。
お客さまが当社との電気の需給契約を新たに希望される場合,変更される場合,終了される場合は,
あらかじめ当社までご連絡いただくようお願いいたします。
12
お客さまが電気特定小売供給約款および中国電力ネットワーク株式会社が定める託送供給等約款を承認のうえ,新たに電気の需給契約を希望される場合は,所定の申込書により申し込んでいただくことがあります。
なお,軽易な内容のものについては,電話または口頭で申し込むことができます。
家屋の新築等にともない新たに電気を使用される場合
家屋の新築・増改築等で家屋の配線工事をされるときは,お客さまから電気工事店に依頼していただきます。
当社への手続きは,すべて電気工事店が代行いたしますので,ご使用開始日,配線の内容,費用など電気工事店にご相談ください。
屋内配線工事は,電気工事店が行ない,中国電力ネットワーク株式会社は引込線や計量器を家屋に取り付ける工事をいたします。
中国電力ネットワーク株式会社が行なう工事は原則として無料でいたしますが,山間地などで,とくに多額の費用がかかる場合は,工事費負担金をいただくことがあります。
*工事費負担金については,原則として工事着手前に申し受けます。
工事費負担金等について
お客さまの電気のご契約のお申し込みにともない,引込線等の設備の工事を行なう場合,工事の内容によっては,託送供給等約款に定めるところにより,中国電力ネットワーク株式会社から,工事費負担金,費用の実費または実費相当額等の請求を受けることがあります。
13
この場合,当社は,お客さまからその金額を申し受けます。
ご契約名義を変更される場合
○お客さまにお届けする「電気ご使用量のお知らせ」や「電気料金領収証」のお名前を変更される場合は,当社までご連絡ください。
(お申し込み手続きは,インターネットや電話等でできる場合があります。)
電気設備を変更される場合
○家屋等の増改築にともないお客さま設備を変更される場合は電気工事店等にご依頼ください。当社への手続きが必要な場合は電気工事店が代行いたしますので,配線の内容,費用などは 電気工事店にご相談ください。
○お客さま設備は電気工事店が工事を行ない,引込線や計量器の取替等が必要な場合については中国電力ネットワーク株式会社が工事を行ないます。(中国電力ネットワーク株式会社が電気工事店へ引込線や計量器の取替等を依頼する場合もあります。)
○電気設備(契約負荷設備等)の容量で契約を行なっている定額電灯,公衆街路灯A,従量電灯B,低圧電力等のお客さまは,お客さまの電気設備の変更により契約内容に変更が生じてくる場 合がありますので,当社までご連絡ください。
お引越しなどで電気のご使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめお早めにその廃止日を定めて当社にご連絡ください。
ご連絡いただく際には次のことをお知らせください。
● ご契約番号(電気ご使用量のお知らせ,電気料金領収証等に記載してあります。)
● ご住所,ご契約名義,お電話番号
● 電気の廃止日
● 家屋の解体等にともない,引込線や計量器を取り除き,需給契約を廃止する場合はその旨をお申し出ください。
14
需給契約の廃止または変更にともなう料金の精算について
従量電灯Bと低圧電力のお客さまは,特別の事情がない限り,当初の契約期間(1年)に満たないで電気の使用を廃止しようとされる場合は需給契約の消滅までの期間の料金についてさかのぼって臨時電灯または臨時電力を適用いたします。
また,契約容量,契約電力を新たに設定し,増加された後1年に満たないで契約容量,契約電力を減少しようとされる場合についても特別の事情がない限り,それまでの期間の料金についてさかのぼって減少契約容量分または減少契約電力分につき臨時電灯,臨時電力を適用いたします。
事例1
新設後1年に満たないで廃止された場合
契約容量または 契約電力
(臨時契約適用分)
1年
▲ ▲
新設 廃止
事例2
新設後1年に満たないで減少された場合
契約容量または 契約電力
(臨時契約適用分)
1年
新設
事例3
増設後1年に満たないで減少された場合
▲ ▲
新設 減少
(臨時契約適用分)
1年
契約容量または 契約電力
増加
既設
▲ ▲
15
増加 減少
お客さまの電気料金は,
毎月1回の電気の計量器(メーター)の検針結果により算定いたします。 お支払いは,口座振替などを
ご利用いただけます。
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料金の算定期間と日割計算
電気のメーターの検針について
検針日
● お客さまの電気のメーターの検針は毎月1回,お客さまの属する検針区域に応じて,お客さまごとに中国電力ネットワーク株式会社があらかじめお知らせした日(検針日)に行ないます。
● 定額制供給のお客さまについては電気のメーターで計量する従量制のお客さまに準じ,そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。
使用電力量の計量
● 使用電力量は当月の電気のメーターの指示数から前月の指示数を差し引いて算定し,検針の結果はすみやかにお客さまにお知らせいたします。
● お客さまの不在等で検針できなかった場合の使用電力量は前回の検針の結果によるものとし,次回の検針の結果の1月平均値によって精算します。
● お客さまのお宅にスマートメーター※が設置されている場合,遠隔検針により,使用電力量を計量します。
※通信機能による遠隔検針や住宅のエネルギーを管理する機器(HEMS)等への電力量データの提供などに対応可能な計量器です。
検針にともなうお客さま構内への立ち入り
●電気のメーターの検針にともないお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。検針がしやすいように,電気のメーターの近くに物などを置かないようにご協力ください。
●スマートメーター設置後は,通信環境が整い次第,自動検針となることから,検針員の訪問はなくなります。
なお,自動検針への切り替えにあたっては,あらかじめご案内させていただきます。
料金の算定期間について
通常の月は
料金の算定期間は前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とします。
電気の使用を開始するときは
料金の算定期間は開始日から直後の検針日の前日までの期間とします。
需給契約を廃止したときは
料金の算定期間は直前の検針日から廃止日の前日までの期間とします。
料金の日割計算について
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電気の需給契約の開始,または廃止,契約電力等の変更がある場合は使用日数に応じて日割計算いたします。日割料金の算定方法については,次のページをご覧ください。
料金の算定期間と日割計算
日割料金の算定方法について
契約を廃止される場合等の日割計算が適用される事例について説明いたします。
○お引越しにともない電気の使用を廃止される場合
■日割計算が適用される事例
9日間 8 /3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/25
31日間
8 /25
▲ 検針日
▲ 廃止日
▲ 検針日
具体的な料金算定方法 従量電灯Aのお客さま
直前の検針日から廃止日までの使用電力量が100kWhの場合
区 分 | 計 算 方 式 | ||||||||
最低料金 | 15kWh×9/31=4kWh(※) | 336円87銭×9/31=97円80銭 | ① | 銭未満四捨五入 | |||||
電力量料金 | 105kWh×9/31=30kWh(※) | 20円76銭×30kWh=622円80銭 | |||||||
180kWh×9/31=52kWh(※) | 27円44銭×52kWh=1,426円88銭 | ||||||||
100kWh-(4kWh+30kWh+ 52kWh)=14kWh | 29円56銭×14kWh=413円84銭 | ||||||||
計 | 2,463円52銭 | ② | |||||||
燃 | 料 | 費 | x | x | 額 | △△円△△銭×9/31+▲▲銭 ×(100kWh-4kWh)=▽▽円▽▽銭 | ③ | 銭未満四捨五入 | |
再 発 | 生 可 電 | 能 促 | エ 進 | ネ 賦 | ル ギ 課 | ー 金 | □□円□□銭×9/31+■■銭× (100kWh-4kWh)=◇◇円 | ④ | 円未満切り捨て |
ご | 請 | 求 | 金 | 額 | ①+②+③+④=○,○○○円 | ⑤ | 円未満切り捨て | ||
う | ち 消 | 費 | 税 | 等 | 相 当 | 額 | ⑤×10/110=●●●円 | 円未満切り捨て |
(※)小数点以下は四捨五入
注1. 燃料費調整を行なう場合は「, 燃料費調整額」を減算または加算します。詳しくは別項(20ページ)をご覧ください。注2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金については,別項(22ページ)をご覧ください。
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■段階料金適用電力量の日割りのイメージ図
9日間の第三段階料金適用電力量
300kWh
(180kWh)
1月の第二段階料金適用電力量
9日間の第二段階料金適用電力量
9日間の第一段階料金適用電力量
9日間の最低料金適用電力量
52kWh
120kWh
14kWh 100kWh
86kWh
52kWh
30kWh 4kWh
30kWh
34kWh
4kWh
(105kWh)
1月の第一段階料金適用電力量
15kWh
(15kWh)
1月の最低料金適用電力量
9日
4kWh
31日
お支払期日と延滞利息
料金の支払義務および支払期日について
支払義務
従量制供給のお客さまについては検針日,定額制供給のお客さまについてはそのお客さまの属する検針区域の検針日に支払義務が発生します。
なお, 料金は, 支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
支払期日
お客さまの料金は,支払義務発生日の翌日から起算して30日以内にお支払いいただきます。
*支払期日をさらに20日過ぎてもお支払いがない場合は電気の供給を停止することがあります。なお,この場合には,5日前までに予告します。
延滞利息制度について
延滞利息
お支払期日経過後にお支払いいただく場合は,その経過日数に応じて年利10%(1日あたり約0.03%)の延滞利息を申し受けます。
19
*低圧供給のお客さま(一般のご家庭や小売商店等)で,お支払期日の翌日から10日以内にお支払いいただいた場合には,延滞利息を申し受けません。また,延滞利息の上限は,該当電気料金の3%といたします。
■低圧供給の延滞利息制度の
イメージ図 お支払期日の翌日から10日以内にお支払いいただいた場合は,延滞利息は申し受けません。
延滞利息
電気料金
▲
検針日
(
お支払期日 お支払期日の
▲ ▲
検針日の翌日 翌日から
から30日目
)
10日目
燃料費調整
燃料費調整制度について
燃料費調整制度は,燃料価格の変動をすみやかに電気料金に反映させる料金制度です。
具体的には,平成20年9月1日実施の電気料金の前提としている基準燃料価格(26,000円/kℓ)と3ヵ月の貿易統計実績(原油,LNG,石炭の財務省が公表する月別の実績輸入価格)により算定される平均燃料価格との差にもとづいて,契約種別ごとの燃料費調整単価を毎月算定し,電気料金を調整します。
なお,平均燃料価格には上限価格(39,000円/kℓ)を設定しています。
また,電気料金の調整を行なう場合に適用する当月分の燃料費調整単価については,当社ホームページおよび営業所の店頭に掲示するとともに,毎月の「電気ご使用量のお知らせ」で,お客さまにお知らせします。
■燃料費調整のイメージ図
【平均燃料価格】
上限価格 39,000円/kℓ
基準燃料価格 26,000円/kℓ
26,000円/kℓ
1~3
2~4 3~5
25,000円/kℓ
24,300円/kℓ
41,100円/kℓ
35,500円/kℓ
29,700円/kℓ
4~6 5~7 6~8
(月)
上限価格でプラスの調整
プラスの調整
マイナスの調整
【燃料費調整単価】
平均燃料価格算定期間
1月1日~3月31日 | 2月1日~4月30日 | 3月1日~5月31日 | 4月1日~6月30日 | 5月1日~7月31日 | 6月1日~8月31日 |
平均燃料価格が 26,000円/kℓのため燃料費調整を行ないません。 | 平均燃料価格が26,000円/kℓを下回るためマイナスの燃料費調整を行ないます。 | 平均燃料価格が26,000円/kℓを上回るためプラスの燃料費調整を行ないます。 | 平均燃料価格が上限価格(39,000円 /kℓ)を上回るため,平均燃料価格を 39,000円/kℓとして プラスの燃料費調整を行ないます。 | ||
6月分料金 | 7月分料金 | 8月分料金 | 9月分料金 | 10月分料金 | 11月分料金 |
燃料費調整単価適用期間
(0円/kWh)
6 7 8
9 10 11
(月分)
20
燃料費調整単価の算定方法について
1,000
燃料費調整単価の算定方法の概略は以下のとおりです。
平均燃料価格が26,000円を下回る場合
平均燃料価格が26,000円を上回り,かつ39,000円以下の場合
平均燃料価格が39,000円を上回る場合は平均燃料価格は39,000円とします。
燃料費調整単価=(26,000円-平均燃料価格)× 基準単価燃料費調整単価=(平均燃料価格-26,000円)× 基準単価燃料費調整単価=(39,000 円-26,000 円)× 基準単価
1,000
1,000
基準単価とは
基準単価は,平均燃料価格が1,000円変動した場合の値で,
「電気特定小売供給約款 別表」に掲載しています。
燃料費調整が行なわれる場合の電気料金の算定について
燃料費調整が行なわれる場合は,燃料費調整単価にもとづき燃料費調整額を算定し,減算または加算し電気料金を算定いたします。
○従量電灯Aのお客さまの場合
燃料費が上がる場合
電気料金=最低料金+電力量料金+燃料費調整額
燃料費が下がる場合 電気料金=最低料金+電力量料金-燃料費調整額
従量電灯Aのお客さま
燃料費調整がある場合の具体的な料金算定方法
1ヵ月の使用電力量が310kWhの場合
(平均燃料価格32,000円の場合)
区 分 | 計 算 方 式 | |||
最低料金(最初の15kWhまで) | 336円87銭 | ① | ||
電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 20円76銭×105kWh=2,179円80銭 | ||
120kWh超過300kWhまで | 27円44銭×180kWh=4,939円20銭 | |||
300kWh超過 | 29円56銭×10kWh=295円60銭 | |||
計 | 7,414円60銭 | ② | ||
燃 料 費 x x 額 | 22円08銭+1円47銭×(310kWh-15kWh)=455円73銭 | ③ | ||
再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 促 進 賦 課 金 | □□円□□銭+■■銭×(310kWh-15kWh)=◇◇◇円 | ④ | 円未満切り捨て | |
ご 請 求 金 額 | ①+②+③+④=○,○○○円 | ⑤ | 円未満切り捨て | |
う ち 消 費 税 等 相 当 額 | ⑤×10/110=●●●円 | 円未満切り捨て |
注1. 口座振替割引を行なわない場合とします。
21
注2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金については,別項(22ページ)をご覧ください。
燃料費調整単価の具体的な算定方法
○従量電灯Aの電力量料金に適用する燃料費調整単価は基準単価=24銭5厘
燃料費調整単価=(32,000円-26,000円)× 1,000
=1円47銭(xxxx捨五入)
0.245
平均燃料価格が32,000円の場合
○従量電灯Aの最低料金に適用する燃料費調整単価は基準単価=3円68銭0厘
燃料費調整単価=(32,000円-26,000円)× 1,000
=22円08銭(xxxx捨五入)
3.680
再エネ発電賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金について
法令等にもとづき,xxx発電・風力発電・地熱発電・水力発電・バイオマス発電等で作られた電気を,国が定めた単価で買い取り,その費用を「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として,お客さまに,ご使用量に応じて電気料金の一部としてご負担いただきます。
電気料金
基本料金または 最低料金
電力量料金
燃料費調整額
再生可能 エネルギー発電
促進賦課金
22
■イメージ図
再生可能エネルギー による発電を事業として実施される方
再生可能エネルギーによる電気を売電
電力会社など
電気を供給
国が定める期間,固定価格で
電気を買い取り
電気を ご利用の皆さま
xxx
中小水力
風力
地熱
バイオマス
買取価格・買取期間を
設定
買取費用の交付
回収した賦課金を納付
(賦課金の回収・分配を行なう機関) 決定
費用負担調整機関
電気料金と 合わせて賦課金
(サーチャージ)を回収
賦課金の kWh当たり
の単価の
自宅で発電される方
設備を認定
調達価格等算定委員会
(委員(5名)は国会同意人事)
国
■電気料金の計算方法(従量制供給の場合)
再生可能エネルギー発電促進賦課金 =
(円未満切り捨て)
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価×各月のご使用量(kWh)
(注)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当社ホームページやセールスセンターの店頭に掲示しています。また,お客さまにご負担いただきました再生可能エネルギー発電促進賦課金は,毎月の「電気ご使用量のお知らせ」等で「再エネ発電賦課金」として,その金額をお知らせします。
お支払い方法
●料金は毎月,工事費負担金その他はそのつど,当社指定の金融機関等を通じてお支払いいただきます。
口座振替によるお支払い
お客さまご指定の預貯金口座から毎月自動的に電気料金のお支払いができます。なお,お引越しに際して,金融機関の口座に変更がない場合は,転居元のご使用場所の口座振替の扱いが電話による手続きのみで転居先でも継続できることがあります。お引越しのご連絡にあわせてお し出ください。
お申し込み手続き
込書のご提出をお願いします。 込書は,当社セールスセンターの窓口または金融機関の窓口にご用意しております。なお,一部の金融機関については,当社ホームページの「口座振替WEB受付」からお手続きができます。
(対象の金融機関は,当社ホームページをご確認ください。)
また, 込書の郵送を希望される場合は,当社までご連絡ください。(当社ホームページからご依頼いただけます。)
■お し込み手続きに必要なもの
①「電気ご使用量のお知らせ」または「電気料金領収証」に記載されているご契約番号
②預金(貯金)通帳の口座番号
③預金(貯金)通帳のお届け印(「口座振替WEB受付」の場合は不要)
「口座振替割引契約」のご案内
料金のお支払いに口座振替をご利用いただいているお客さまで,前月の料金を次の適用条件によってお支払いいただいた場合には,当月料金から1契約ごとにひと月につき55円(消費税等相当額含む)割引きいたします。
〈適用条件〉
● 従量電灯Aまたは従量電灯Bでご契約いただいているお客さま
● 料金の振替結果を中国電力会員制WEBサイト「ぐっとずっと。クラブ」または翌月の「電気ご使用量のお知らせ」でお知らせ
しているお客さま
● 各月の1回目の振替日に振替されるお客さま
注1. 適用条件に該当するお客さまは,電気料金口座振替のお し込みにより「,口座振替割引契約」を適用させていただきます。
(ただし,ご希望されない旨のお し出があった場合を除きます。)
注2. 電気料金領収証を郵送しているお客さまが「口座振替割引契約」の適用を希望される場合は,当社までご連絡ください。
クレジットカードによるお支払い
お客さまの電気料金をクレジットカード会社が当社に立替払いし,お客さまは電気料金をご利用代金としてクレジットカード会社にお支払いいただく方法です。
なお,お引越しに際して,クレジットカード情報に変更がない場合は,転居元のご使用場所のクレジットカードの扱いが電話による手続きのみで転居先でも継続できることがあります。お引越しのご連絡にあわせてお し出ください。
お申し込み手続き
込書のご提出をお願いします。 込書の郵送を希望される場合は,当社までご連絡ください。(当社ホームページからご依頼いただけます。)
■お し込み手続きに必要なもの
①「電気ご使用量のお知らせ」または「電気料金領収証」に記載されているご契約番号
②クレジットカードの番号等
③ご印鑑
注1. クレジットカード払いの場合,「口座振替割引契約」は適用されません。
注2. 高圧でご契約のお客さまおよび集約請求のお客さまは,ご利用いただけません。
金融機関・コンビニエンスストア窓口でのお支払い
あらかじめお届けした所定の払込票で, 金融機関またはコンビニエンスストアの窓口でお支払いいただく方法です。払込票は検針時または郵送等によりお届けいたします。
スマートフォンアプリによるお支払い
あらかじめお届けした所定の払込票に印字されているバーコードをスマートフォンアプリで読み取ることにより,電気料金をお支払いいただけます。
■対象のスマートフォンアプリ(2020年9月30日時点)
23
PayPay(50万円以下),LINE Pay(5万円未満),au PAY(25万円以下),楽天銀行(30万円以下), PayB(30万円以下),支払秘書(30万円以下)
停電の場合の料金割引
中国電力ネットワーク株式会社設備の原因で,1日のうち延べ1時間以上電気の供給を中止または電気の使用を制限した場合はそのお客さまについて料金の割引きを行ないます。
(割引きの内容)
力率割引または割増しの適用を受ける場合は,その適用後の基本料金を制限または中止した延べ日数1日ごとに4パーセント割引きいたします。
注1. 工事のための停電にともない,当社がお客さまに3日前までにお知らせする場合,1月につき1日を限って料金の割引きは行ないません。
注2. 定額電灯のお客さまについては需要家料金,電灯料金および小型機器料金の合計ならびに再生可能エネルギー発電促進賦課金,従量電灯Aのお客さまについては最低料金および最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金に対して,制限または中止した延べ日数1日ごとに4パーセントを割引きいたします。
損害賠償の免責
電気の供給を中止した場合等で,それが当社の責めとならない理由によって,お客さまが受けた損害については,当社は賠償の責めを負いません。
契約消滅後の債権債務関係
ご契約期間中の料金その他の債権債務は,ご契約の消滅によっては消滅しません。
お客さま情報の取扱い
当社が,取得・保有する個人情報は,次に掲げる事業において,契約の締結・履行,債権回収および債務の履行,アフ ターサービス,資産・設備等の形成・保全,商品・サービスの改善・開発,商品・サービスに関するダイレクトメール・電話・ 訪問等によるご案内,アンケートの実施,その他これらに付随する業務を行なうために必要な範囲内で利用いたします。
(1) 電気事業
(2) 電気機械器具の製造および販売
(3) 温水,xx,蒸気等の熱供給事業
(4) 蓄熱式空調・給湯装置等の製造,販売,リース,設置,運転および保守
(5) ガス・石炭等燃料の供給・販売および輸送
(6) 電気通信事業
(7) 情報処理,情報提供サービスならびにソフトウェアの開発および販売
(8) 不動産の売買,賃貸借および管理
(9) 居宅サービス事業,居宅介護支援事業および老人ホームの運営
(10) 石炭灰等の電力副産物およびそれを原材料とする製品の製造,販売
(11) 土木および建設工事の企画,調査,設計,施工および施工管理
(12)(1)~( 1)の各事業ならびに環境保全に関するコンサルティングおよび技術・ノウハウの販売
(13)(1)~(12)の各事業に付帯関連する事業
なお,個人情報の取扱いについては,当社ホームページで確認してください。
●ご契約のクーリング・オフについて
電気特定小売供給約款にもとづく電気需給契約は,クーリング・オフ制度の対象外です。
24
用語解説
単 相
ボルトアンペア(VA)
当社がお客さまにお送りしている電気は大きさおよび方向 が周期的に変化する「交流」と呼ばれる種類の電気です。
「交流」の中で基本的な種類が「単相」です。単相の場合,基本的には2本の電線で電気をお送りします。
実際に加わった電圧と,実際に流れている電流との積(皮相電力)をあらわしたものです。電気機器が動作するために必要な電力(入力)をあらわす場合に用います。
1キロボルトアンペア(kVA)=1,000ボルトアンペア(VA)
1サイクル
電流
0
電流
1サイクル
1サイクル
1秒間
1サイクル
入 力 換 算
多くの電気機器は実際に稼働する際に,電気的な出力値に無効電力や機器効率等のロス分を加えた電気エネルギー(入力値)が必要です。その入力値を出力値から求めることをいいます。
交流の波形
単相3線式
2組の単相交流を3本の電線で送る方式です。この方式の場合,単相100ボルト(V)と単相200ボルト(V)の両方がお使いいただけます。
柱上変圧器
100V
高圧側
負荷
接地
単相3線式交流方式
荷
負
100V
200V
荷
負
3 相
3組の単相交流を3本の電線で送る方式です。発電所で作られる電気は3相です。また,3相交流は単相交流に比べて電気エネルギーが大きいため,主に工場等で使用されています。
出力
力 率
電気機器
入力
電気の使用効率をいい,供給した電力に対し有効に使用された割合をいいます。力率の値が大きくなれば,送られてくる電力を有効に使っていることになります。電気を効率良くご使用いただける場合,中国電力ネットワーク株式会社の供給設備の負担も少なくなるため,力率に応じて電気料金を割引きまたは割増ししています。
使用電力量(kWh)
ご使用いただいた電力量をあらわします。従量制の場合,電力量は電気のメーターで計量します。3k Wの電気ヒーターを2時間使用された場合の使用電力量は
3kW×2時間=6kWhとなります。
i1
1 ~
i1
i1
2 ~
i1
i1
3 ~
i1
電圧
0
電 2/3T圧
T
1/3T
契 約 容 量
負
荷 従量電灯Bのお客さまは,お客さまが施設される主開閉器
の容量にもとづき契約容量を設定させていただいており
荷
負 ます。(主開閉器契約)ただし,お客さまが希望される場合はお客さまの設備の容量から契約容量を設定することが
荷
負 できます。(負荷設備契約)
契 約 電 力
負荷 設 備
電気設備をいいます。
ワット(W)
25
実際にエネルギーとして仕事をする電力をあらわします。通常,電気機器の仕事をする量(出力)をあらわす場合に 用います。1キロワット(kW)=1,000ワット(W)
低圧電力のお客さまは,お客さまが施設される主開閉器の容量にもとづき契約電力を設定させていただいております。(主開閉器契約)ただし,お客さまが希望される場合は,お客さまの設備の容量から契約電力を設定することができます。(負荷設備契約)