Contract
令和5(2023)年度栃木県公立学校職員早期退職者募集実施要項
1 趣 旨
この要項は、職員の退職手当に関する条例(昭和 29 年栃木県条例第3号。以下「退職手当条例」
という。)第 10 条の2第2項の規定に基づき、職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、
60 歳から 15 年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集(以下「早期退職者募集」という。)について、退職手当条例に定めるもののほか、必要な事項を定める。
2 退職すべき期日
(1) 早期退職者募集に応募し、応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けた職員
(以下「認定応募者」という。)の退職すべき期日は、令和6(2024)年3月 31 日とする。 (2) 認定応募者が、当該退職すべき期日に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支
障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、当該退職すべき期日の繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、当該認定応募者の当該退職すべき期日を繰り下げるものとする。
3 募集人数
早期退職者募集人数は 150 人とする。
4 募集期間
(1) 早期退職者募集期間は、令和5(2023)年 11 月6日(月)から令和5(2023)年 11 月 21 日(火)までとする。
(2) 募集の目的を達成するため必要があるときは、上記募集期間を延長するものとする。
5 対象職員
(1) 早期退職者募集の対象となる職員は、令和6(2024)年3月 31 日において、勤続年数 20 年以上
かつ年齢 45 歳以上 61 歳未満の職員とする。(ただし、60 歳の職員は応募不要) (2) 上記対象職員には、次に掲げる職員は含まれないものとする。
①任期を定めて任用される者
②懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
6 応募又は応募の取下げの手続
【市町立学校の場合】
① 応募の手続
・早期退職者募集に応募しようとする職員は、上記4(1)の期間内に、応募申請書(別紙様式
1)を、校長に提出する。その後、市町教育委員会、当該教育事務所を経て、栃木県教育委員会あて提出する。 また、市町教育委員会教育長は、早期退職希望者一覧(別紙様式3)
を作成の上、応募申請書とともに当該教育事務所を経て、令和5(2023)年 12 月4日(月)までに栃木県教育委員会あて提出する。
② 応募の取下げの手続
・応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合には、応募取下げ申請書(別紙様式2)を、校長を経由して、市町教育委員会、当該教育事務所を経て、栃木県教育委員会あて提出する。
【県立学校の場合】
① 応募の手続
・早期退職者募集に応募しようとする職員は、上記4(1)の期間内に、応募申請書(別紙様式
1)を校長に提出する。また、校長は、早期退職希望者一覧(別紙様式4)を作成の上、応募申請書とともに令和5(2023)年 12 月4日(月)までに栃木県教育委員会あて提出する。なお、該当者がいない場合は、「該当なし」と記入すること。
② 応募の取下げの手続
・応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合には、応募取下げ申請書(別紙様式2)を、学校長を経由して、県教育委員会あて提出する。
7 応募の認定又は不認定の通知の予定時期
応募の認定又は不認定の通知の予定時期は、令和5(2023)年 12 月 22 日(金)とする。
8 不認定となる場合
応募をした職員について、次の各号のいずれかに該当する場合は認定しないものとする。
①応募が当募集実施要項に適合しない場合
②応募者が応募をした後懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
③応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
④応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
9 早期退職者募集に関する問い合わせ先
栃木県教育委員会事務局義務教育課 人事担当 電話 000-000-0000栃木県教育委員会事務局高校教育課 人事担当 電話 000-000-0000