第 1 条 当会社は三井物産株式会社と称し、英文ではMITSUI & CO., LTD.と記す。
(商 号)
三井物産株式会社定款
第 1 章 x x
(令和 4 年 6 月22日改正)
第 1 条 当会社は三井物産株式会社と称し、英文ではMITSUI & CO., LTD.と記す。
(目 的)
第 2 条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。
1 . 次の商品に関する貿易業、売買業、問屋業、代理業並びに仲立業イ 鉄、非鉄金属及びこれらの原料、製品並びに鉱産物
ロ 石炭、石油、天然ガスその他の燃料並びにこれらの副製品
ハ 各種機械器具(計量器、医療用具を含む)、製造設備、通信設備、公害防止設備等の設備、車輌、自動車、船舶、宇宙機器、航空機並びにこれらの部品
ニ 各種化学製品、塩、肥料、高圧ガス、火薬、薬品(医薬品、医薬部外品、動物用医薬品、麻薬、毒物、劇物を含む)、放射性同位元素、化粧品並びにこれらの原料
ホ 食糧、砂糖、油脂、飼料及びこれらの原料、畜類、農畜水産物、加工食品、酒類その他の食料、飲料へ 各種繊維製品及びその原料
ト 各種毛皮製品及びその原毛皮
チ 木材、セメントその他の建築資材並びに住宅設備関連機器リ ゴム、パルプ、紙及びこれらの製品、たばこ、雑貨類
ヌ 工業用水、飲料水
2 . 前号に関連する探鉱、開発、製造加工業並びに廃棄・再生処理業
3 . 著作権、特許xxの知的財産権、ノウハウ、システム技術その他ソフトウエアの取得、企画、保全、利用、処分並びにこれらの仲介
4 .情報の処理及び提供並びに電気通信事業、放送業、広告業、出版業、印刷業、翻訳業、映像・音響著作物の制作及び販売業
5 . 山林業、製材業、木材加工業
6 . 動産の賃貸業
7 . 古物売買業
8 . 運送取扱業及び代理業、陸上運送業、海上運送業、港湾運送業、貨物利用運送事業、通関業、船舶代理業並びに倉庫業
9 . 損害保険及び自動車損害賠償保障法に基く保険に関する業務、生命保険に関する業務並びに海外における損害保険の再保険に関する業務
10. 工事の請負業、建築物の設計・工事監理業
11. 不動産の取得、処分、賃貸借その他の利用、開発並びにこれらの仲介
12. 温泉の供給・開発
13. 陸、海、空の測量及び調査業
14. 有価証券等の運用、売買及び仲立
15. 金銭の貸付、債務の保証・引受、各種債権の売買、為替取引並びにその他金融業
16. 医療施設、保育施設、スポーツ施設及び飲食店の経営並びに旅館業、旅行業
17. 各種イベントの企画・運営・実施
18. 労働者派遣事業、有料職業紹介事業、人材の職業適性能力開発のための研修、指導及び教育事業
19. 不動産の保守・管理業
20. 投資業、商品投資販売業、商品投資顧問業、証券投資顧問業、信託業、信託受益権販売業、投資信託委託業、投資法人資産運用業
21. 発電及び電気の供給・売買
22. 経営、労務、経理事務等事務代行業
23. 温室効果ガス排出権の売買、デリバティブ取引、並びにそれらの仲介
24. クレジットカードの取次及び斡旋
25. 前各号に係るコンサルタント業
26. 前各号に関連する事業
(本 店)
第 3 条 当会社は本店をxxxxxx区に置く。
(機 関)
第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 1 . 取締役会
2 . 監査役
3 . 監査役会
4 . 会計監査人
(公告方法)
第 5 条 当会社の公告方法は電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
(発行可能株式総数)
第 2 章 株 式
第 6 条 当会社の発行可能株式総数は25億株とする。
(取締役会決議による自己の株式の取得)
第 7 条 当会社は、取締役会の決議をもって自己の株式を市場取引等により取得することができる。
(単元株式数)
第 8 条 当会社の単元株式数は100株とする。
(単元未満株式の買増し)
第 9 条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第 10 条 当会社は株主名簿管理人を置く。
株主名簿管理人及びその事務取扱場所は取締役会の決議により定め、これを公告する。
当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
(株式取扱規程)
第 11 条 当会社の株主の権利行使等に関する取扱いその他株式及び新株予約権に関する取扱い並びにこれらに関する手数料については、取締役会の定める株式取扱規程による。
(招 集)
第 3 章 株 主 総 会
第 12 条 定時株主総会は毎年 6 月に招集する。臨時株主総会は必要に応じて随時招集する。
(定時株主総会の基準日)
第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 3 月31日とする。
(議 長)
第 14 条 株主総会の議長は予め取締役会が定める取締役がこれに当る。当該取締役に差支あるときは予め取締役会の決議をもって定めた順序により他の出席取締役がこれに当る。
(電子提供措置等)
第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
(決議要件)
第 16 条 株主総会の決議は法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって決する。
会社法第309条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって決する。
(議決権の代理行使)
第 17 条 株主は当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として議決権を行使することができる。
(議 事 録)
第 18 条 株主総会の議事の経過の要領及び結果並びにその他の法令に定める事項については議事録に記載し、当会社に保存する。
(選 任)
第 4 章 取締役及び取締役会
第 19 条 取締役は株主総会において選任するものとし、その決議は議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1以上を有する株主の出席を要する。
取締役の選任については累積投票によらない。
(任 期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
(取締役会の招集通知)
第 21 条 取締役会を招集するには、各取締役及び各監査役に対して会日より 3 日前に通知を発するものとする。但し緊急の必要あるときは更にこの期間を短縮することができる。
(代表取締役及び役付役員等)
第 22 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。取締役会は、その決議によって代表取締役又は執行役員の内 1 名を社長とする。
取締役会は、その決議によって取締役会長及び取締役副会長各 1 名を定めることができる。但し取締役副会長について
必要に応じ 1 名増員することができる。
(取締役会の書面決議)
第 23 条 当会社は、会社法第370条に基づき、取締役の全員の書面又は電磁的記録による同意の意思表示その他法令に定める要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規程)
第 24 条 取締役会に関する事項については、法令及び本定款に定めのあるもののほかは取締役会の定める取締役会規程による。
(取締役の責任免除)
第 25 条 当会社は、取締役会の決議によって、法令の定める限度において、取締役の責任を免除することができる。
当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間で、法令の定める限度まで、当該取締役の責任を限定する契約を締結することができる。
(執行役員)
第 26 条 当会社は、取締役会の決議によって、執行役員を定め、当会社の業務を分担して執行させることができる。
(員 数)
第 5 章 監査役及び監査役会
第 27 条 当会社の監査役は 3 名以上とする。
(選 任)
第 28 条 監査役は株主総会において選任するものとし、その決議は議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1以上を有する株主の出席を要する。
(任 期)
第 29 条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
(監査役会の招集通知)
第 30 条 監査役会を招集するには、各監査役に対して会日より 3 日前に通知を発するものとする。但し緊急の必要あるときは更にこの期間を短縮することができる。
(監査役会規程)
第 31 条 監査役会に関する事項については、法令及び本定款に定めのあるもののほかは監査役会の定める監査役会規程による。
(監査役の責任免除)
第 32 条 当会社は、取締役会の決議によって、法令の定める限度において、監査役の責任を免除することができる。当会社は、監査役との間で、法令の定める限度まで、当該監査役の責任を限定する契約を締結することができる。
(事業年度)
第 6 章 計 算
第 33 条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月31日までの 1 年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第 34 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月31日とする。
(中間配当の基準日)
第 35 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 9 月30日を基準日として中間配当を行うことができる。
(配当金の除斥期間)
第 36 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満 3 年を経過しても受領されないときは当会社はその支払い義務を免れる。
(外貨建社債についての社債原簿管理人)
第 7 章 雑 則
第 37 条 外貨建社債につき、外国に社債原簿管理人を置くことができる。
(附 則)
1 .変更後定款第15条は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の
施行の日である2022年 9 月 1 日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。
2 .前項の規定にかかわらず、施行日から 6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。
3 .本附則は、施行日から 6 か月を経過した日又は前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
【ご参考:変更前定款第15条】
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。