Contract
東大阪市環境物品等調達基準
令和2年4月
品目欄に単価契約の表示がある物品等は、調度課キャビネットに格納されている「随時・一括購入
物品単価表」より選択し、購入してください。なお、単価契約の表示がある物品を購入する場合は、基準適合物品等であるため、財務会計システムでの伝票作成時に、備考欄への記号(適、A~D、 Z)の入力※は不要です。また、単価契約の物品等は、グリーン購入事務局への年間実績報告の際も算入する必要はありません。
※伝票作成時、備考欄に入力する記号(適、A~D、Z)について
適・・・本基準を満たす適合物品等である
A・・・基準適合物品等の価格が高いため、非適合品を購入する B・・・基準適合物品等の品質が悪いため、非適合品を購入する
C・・・基準適合物品等は要求規格に合わないため、非適合品を購入する D・・・その他の理由で、非適合品を購入する
Z・・・本基準で扱う物品等に当てはまらない(グリーン購入の対象外)
目 次
1.東大阪市環境物品等調達基本指針 1
2.定義 5
3.対象分野及び特定調達品目ごとの判断の基準、配慮事項及び目標等 6
1 紙類 6
2 文具類 14
3 オフィス家具等 25
4 画像機器等 29
4-1 | コピー機等 ··························································· | 29 |
4-2 | プリンタ等 ··························································· | 36 |
4-3 | ファクシミリ ························································· | 43 |
4-4 | スキャナ····························································· | 46 |
4-5 | プロジェクタ ························································· | 48 |
4-6 | カートリッジ等 ······················································· | 51 |
5 電子計算機等 56 | ||
5-1 | 電子計算機 ··························································· | 56 |
5-2 | 磁気ディスク装置 ····················································· | 65 |
5-3 | ディスプレイ ························································· | 68 |
5-4 | 記録用メディア ······················································· | 72 |
6 オフィス機器等 73 | ||
6-1 | シュレッダー ························································· | 73 |
6-2 | デジタル印刷機 ······················································· | 75 |
6-3 | 掛時計······························································· | 78 |
6-4 | 電子式卓上計算機 ····················································· | 79 |
6-5 | 電池································································· | 80 |
7 | 移動電話等································································· | 82 |
8 | 家電製品··································································· | 86 |
8-1 | 電気冷蔵庫等 ························································· | 86 |
8-2 | テレビジョン受信機 ··················································· | 89 |
8-3 | 電気便座····························································· | 92 |
8-4 | 電子レンジ ··························································· | 94 |
9 エアコンディショナー等 96
9-1 エアコンディショナー 96
9-2 ガスヒートポンプ式冷暖房機 100
9-3 ストーブ 101
10 温水器等 103
10-1 電気給湯器 103
10-2 ガス温水機器 106
10-3 石油温水機器 108
10-4 ガス調理機器 110
11 | 照明····································································· | 113 |
11-1 照明器具··························································· | 113 | |
11-2 ランプ····························································· | 117 | |
12 | 自動車等································································· | 120 |
12-1 自動車····························································· | 120 | |
12-2 タイヤ····························································· | 128 | |
12-3 エンジン油 ························································· | 129 | |
13 | 消火器··································································· | 130 |
14 | 制服・作業服····························································· | 131 |
15 | インテリア・寝装寝具 ····················································· | 135 |
15-1 カーテン等 ························································· | 135 | |
15-2 カーペット ························································· | 138 | |
15-3 毛布等····························································· | 140 | |
15-4 ベッド····························································· | 143 | |
16 | 作業手袋································································· | 147 |
17 | その他繊維製品··························································· | 148 |
17-1 テント・シート類 ··················································· | 148 | |
17-2 防球ネット ························································· | 150 | |
17-3 旗・のぼり・幕類 ··················································· | 152 | |
17-4 モップ····························································· | 154 | |
18 | 設備····································································· | 156 |
19 | 災害備蓄用品····························································· | 164 |
19-1 災害備蓄用品(飲用水) ············································· | 164 | |
19-2 災害備蓄用品(食料) ··············································· | 165 | |
19-3 災害備蓄用品(生活用品・資材等) ··································· | 167 | |
20 | 公共工事································································· | 173 |
21 | 役務····································································· | 206 |
21-1 省エネルギー診断 ··················································· | 206 | |
21-2 印刷······························································· | 207 | |
21-3 食堂······························································· | 214 | |
21-4 自動車専用タイヤ更生 ··············································· | 215 | |
21-5 自動車整備 ························································· | 217 | |
21-6 庁舎管理等 ························································· | 219 | |
21-7 輸配送····························································· | 233 | |
21-8 旅客輸送(自動車) ················································· | 237 | |
21-9 照明機能提供業務 ··················································· | 241 | |
21-10 小売業務 ·························································· | 242 | |
21-11 クリーニング ······················································· | 244 | |
21-12 自動販売機設置 ····················································· | 246 | |
21-13 引越輸送··························································· | 250 | |
21-14 会議運営··························································· | 255 |
21-15 印刷機能等提供業務 256
22 ごみ袋等 258
1 東大阪市環境物品等調達基本指針
今日、私たちが直面している地球温暖化問題や廃棄物問題といった環境問題は、その原因が現在の大量生産・大量消費・大量廃棄といった経済社会構造に根ざしていることがあげられる。
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としている。
この指針は、同法第4条第1項及び第10条に基づき、本市の環境物品等の調達を計画的に推進するための基本的事項を定めるものである。
1 (目的)
市内最大の事業者・消費者として、自ら率先して環境物品等の計画的調達を推進し、市の事業から生じる環境負荷を低減すること及び環境物品等の市場拡大や開発促進に寄与することを目的とする。
2 (定義)
物品等 | 生活や経済活動を支える物品及び役務 |
環境物品等 | 次の項目のいずれかに該当する物品等 ・再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料又は部品 ・環境への負荷の低減に資する原材料又は部品を利用していること、使用に伴い排出される温室効果ガス等による環境への負荷が少ないこと、使用後にその全部又は一部の再使用又は再生利用がしやすいことにより廃棄物の発生を抑制することができることその他の事由により、環境への負荷の低減に資する製品 ・環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環境 への負荷の低減に資する役務 |
対象分野 | 環境物品等を調達するにあたり、物品等の種類ごとに分類した大枠で、主に目標調達率の評価単位とする分類 分類の方法は国基本方針を参考 例:「朱肉」と「ボールペン」はどちらも対象分野「文具類」など。 |
特定調達品目 | 対象xxxの物品等のうち、基準を定めて調達を推進すべき品 |
この指針及び6の(1)に基づき策定する「東大阪市環境物品等調達基準」において使用する用語の定義は、以下の表のとおりとする。
目 例:対象分野「文具類」の品目「シャープペンシル」など。 | |
基準適合物品等 | 特定調達品目ごとに設けられた判断基準をみたす物品等 例:品目「マーキングペン」の判断基準をみたすメーカー等の固有物品名など。 |
基準適合物品等以外の環境物品等 ( 以下、「その他環境物品等」と いう。) | 基準適合物品等を除いた、業界団体・第三者機関による認定基準をみたした商品であることを示す環境ラベル(別表参照)を有する物品等 例:基準適合物品等でないエコマーク商品など。 |
3 (適用される範囲)
この指針は、市のすべての組織が行う物品等の調達に適用されるものとする。
4 (物品等の調達事務への適用事項)
環境物品等への転換を図るため、物品等の調達事務に適用する事項は、以下のとおりとする。
(1) 特定調達品目を調達する場合は、基本的に基準適合物品等の中から選定する。
(2) 特定調達品目であっても、業務遂行上やむを得ない理由により、基準適合物品等を選定できない場合は、その理由を明確にするものとする。
なお、この場合においても、その他環境物品等の中から選定するように努める。
(3) 特定調達品目にない物品等を調達する場合は、その他環境物品等の中から選定するように努める。
なお、この指針に基づく環境物品等の調達推進を理由として、調達総量が増加することのないよう、合理的な物品等の調達に留意する。
5 (事務局)
この指針を推進するために、環境企画課、循環社会推進課、契約課で組織する事務局を設置し、事務局運営は循環社会推進課が行う。なお事務局名称は「グリーン購入事務局」とする。
6 (調達基準の作成と見直し)
(1) 事務局は、環境物品等の調達基準「東大阪市環境物品等調達基準」を作成する。
(2) 東大阪市環境物品等調達基準には、次に掲げる事項を定める。
① 国基本方針を基礎に、市の政策、市域の社会的状況を勘案し、対象分野、特定調達品目及び調達の基準となる判断基準を定める。
② 対象分野あるいは特定調達品目ごとに基準適合物品等の目標調達率を設定する。
③ その他必要に応じ、配慮事項を定める。
(3) 東大阪市環境物品等調達基準の見直しの時期は、特段の理由がない限り毎年度末に行う。
7 (調達実績の報告と公表)
(1) 各所属は、単価契約物品を除く特定調達品目の調達実績を事務局へ報告しなければならない。
(2) 事務局は( 1)の報告を集約し、毎年度特定調達品目の調達実績を公表していくものとする。
8 (その他)
この事務の取扱に関する詳細は、事務局が別に定めるものとする。
(附則)
1 この指針は、平成17年4月1日より施行する。
2 この指針は、平成18年7月1日より施行する。
3 この指針は、令和2年4月1日より施行する。
(別表)
以下の表に掲げるもの以外にも、後述のURLより閲覧できるものがありますので、参考にしてください。
エコマーク | グリーンマーク | 国際エネルギースタープログラム | PETボトルリサイクル推奨マーク |
ライフサイクル全体を考慮して環境保全に資する商品を認定・表示するマーク。 ㈶日本環境協会に おいて運営される。 | 原料に古紙を規定の割合以上利用していることを示すマーク。 古紙利用と紙類の再生促進を目的とする。 | パソコンなどオフィス機器の待機状態の消費電力に関する基準を満たす商品に付けられるマーク。 | PETボトルのリサイクル品を使用した商品に付けられるマーク。 |
間伐材マーク | 省エネラベリング 制度 | 自動車の燃費性能の 評価及び公表 | 低排出ガス車認定 (平成17年基準) |
間伐剤を用いた製品に使用することが出来るマーク。 普及啓発と間伐材製品使用の2 つ の意味で使用される。 | 省エネ法に定められた基準達成のマーク。 通常マークは橙色だが、基準達成の場合は緑色で表示される。 | 自動車の燃費性能を示すマーク。省エネ法に基づく燃費性能を達成または上回るものにステッカーを表示。 | 自動車の排出ガス低減レベルを示すマーク。 |
PCグリーンマー ク | 再生紙使用マーク | 牛乳パック 再利用マーク | 統一省エネラベル |
3 R 等環境に配慮したパソコンとしての業界基準をみたした製品に表示されるマーク。 | 古紙配合率を示す自主的なマーク。 表示は古紙配合率1 0 0 % のもの。 | 使用済み牛乳パックを原料として使用した商品につけられる。 | それぞれの製品区分における、省エネ性能の位置づけ等を表示するもの。 |
参考URL
(国のグリーン購入法)xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx/x-xxx/xxxxx.xxx l
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」のページです。
(国基本方針)xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx/x-xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx法に基づく基本方針を公開しているページです。
(環境ラベル)xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/x00.xxxx環境省が公開している環境ラベルデータベースのページです。
(グリーン購入ネットワーク)xxxx://xxx.xxx.xx/
(大阪グリーン購入ネットワーク)xxxx://xxx.xxxxx-xxx.xx/xxxxxx/xxx.xxx
グリーン購入の取り組みを促進するため、企業・行政・消費者により設立・運営されている緩やかなネットワークで、略称をGPN(Green Purchasing Network)といいます。 GPNは主な活動として、優れた取組事例の表彰・紹介や国内外の調査研究活動、グリーン購入ガイドの策定などを行っています。
(グリーンステーション)xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/
㈶日本環境協会の監修によるエコマーク商品総合情報サイト。 グリーン購入に取り組む事例調査の公表など、グリーン購入についても幅広く情報が公開されています。
2 定義
xxにおいて、「判断の基準」、「配慮事項」は下記のとおりとする。
【判断の基準】判断の基準を満たすものが基準適合物品等として、毎年度目標調達率を設定する対象となる。
【配 慮 事 項】 基準適合物品等であるための要件ではないが、基準適合物品等を調達するに当たって、さらに配慮することが望ましい事項。
3 対象分野及び特定調達品目ごとの判断の基準、配慮事項及び目標等
1.紙 類
(1) 品目及び判断の基準等
【情報用紙】
コピー用紙
【判断の基準】
①古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を備考5の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。
②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
③製品に総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)が記載されていること。ただし、製品にその内訳が記載できない場合は、ウエブサイト等で容易に確認できるようにし、参照先を明確にすること。
【配慮事項】
①古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。
②バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。また、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
単価契約
コ ピ 【判断の基準】
ー 用
紙 ①古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を
備考5の算定式により総合的に評価した総合評価値が 80 以上であること。
②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
③製品に総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)が記載されていること。ただし、製品にその内訳が記載できない場合は、ウエブサイト等で容易に確認できるようにし、参照先を明確にすること。
【配慮事項】
①古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。
②バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。また、森林認証材パルプ及
び間伐材等パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考)1 「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれかをいう。
ア.森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用するパルプ
イ.資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するとの方針に基づいて使用するパルプ
2 「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。
3 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合、白色度及び坪量をいう。
また、「その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割合及び間伐材等パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプをいう。
4 「総合評価値」とは備考5に示される Y の値をいう。
「指標値」とは、備考5に示される x1,x2,x3,x4 の指標項目ごとの値を、「加算値」とは、備考5に示される x5,x6 の指標項目ごとの値をいう。
「評価値」とは、備考5の y1,y2,y3,y4,y5 について示される式により算出された数値をいう。
5 総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。
Y = (y1 + y2 + y3) + y4 + y5
y1 = x1 ‒20 (70≦x1≦100)
y2 = x2 + x3 (0≦x2 + x3≦30) y3 = 0.5×x4 (0≦x4≦30)
y4 = ‒x5 + 75 (60≦x5≦75, x5<60→x5=60, x5>75→x5=75)
y5 = ‒2.5x6 + 170 (62≦x6≦68, x6<62→x6=62, x6>68→x6=68)
Y 及び y1,y2,y3,y4,y5,x1,x2,x3,x4,x5,x6 は次の数値を表す。
Y(総合評価値):y1,y2,y3,y4,y5 の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値 y1:古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y2:森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y3:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y4:白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値 y5:坪量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値 x1:最低保証の古紙パルプ配合率(%)
x2:森林認証材パルプ利用割合(%)
x2 = (森林認証材パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)
x3:間伐材等パルプ利用割合(%)
x3 = (間伐材等パルプ/バージンパルプ)×(100-x1) x4:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合(%)
x4 = (その他の持続可能性を目指したパルプ/バージンパルプ)×(100-x1) x5:白色度(%)
白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内については許容する。ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合
(意図的に白色度を下げる場合)は加点対象とならない。 x6:坪量(g/㎡)
坪量は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値の±5%の範囲内については許容する。
6 調達を行う各所属は、坪量の小さいコピー用紙は、複写機等の使用時に相対的にカール、紙詰まり、裏抜け等が発生するリスクが高まる場合があるため、過度に坪量の小さい製品の調達には留意が必要である。
7 調達を行う各所属は、コピー用紙を複写機、プリンタ等に使用する場合は、原料表示や製品仕様等、紙製造事業者等が製品及びウエブサイトに公表する情報提供を踏まえ、本体機器への適性や印刷品質に留意し、調達を行うこと。
8 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあっては、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成 28 年法律第 48 号。以下「クリーンウッド法」という。)に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成 18 年 2 月 15 日)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。
9 紙の原料となる間伐材の確認は、林野庁作成の「間伐材チップの確認のためのガイドライン(平成 21 年 2 月 13 日)」に準拠して行うものとする。
10 紙の場合は、複数の木材チップを混合して生産するため、製造工程において製品ごとの実配合を担保することが困難等の理由を勘案し、間伐材等の管理方法は環境省作成の「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン(平成 21 年 2 月 13 日)」に準拠したクレジット方式を採用することができる。また、森林認証材については、各制度に基づくクレジット方式により運用を行うことができる。
なお、「クレジット方式」とは、個々の製品に実配合されているか否かを問わず、一定期
間に製造された製品全体に使用された森林認証材・間伐材等とそれ以外の原料の使用量に基づき、個々の製品に対し森林認証材・間伐材等が等しく使われているとみなす方式をいう。
フォーム用紙 | 【判断の基準】 ①古紙パルプ配合率70%以上かつ白色度70%程度以下であること。 ②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ③塗工されているものについては、塗工量が両面で12g/㎡以下であること。 【配慮事項】 ①バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容 易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 |
インクジェットカラープリンター用塗工紙 | 【判断の基準】 ①古紙パルプ配合率70%以上であること。 ②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ③塗工量が両面で20g/㎡以下であること。ただし、片面の最大塗工量は12g/㎡とする。 【配慮事項】 ①バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容 易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 |
備考) 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成 18 年 2 月 15 日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成 18 年 4 月 1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木
に係る合法性の確認については、平成 18 年 4 月 1 日の時点で原料・製品等を保管している者が
証明書に平成 18 年 4 月 1 日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。なお、本ただし書きの設定期間については、市場動向を勘案しつつ、適切に検討を実施することとする。
【印刷用紙】
塗工されていない印刷用紙 塗工されている印刷用紙 | 【判断の基準】 ①次のいずれかの要件を満たすこと。 ア.塗工されていないものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合及び白色度を備考5の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。 イ.塗工されているものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合及び塗工量を備考5の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。 ②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ③製品の総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)がウエブサイト等で容易に確認できること。 ④再生利用しにくい加工が施されていないこと。 |
【配慮事項】 ①古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。 ②バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。また、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。 ③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易 さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 |
備考)1 「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれかをいう。
ア.森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用するパルプ
イ.資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するとの方針に基づいて使用するパルプ
2 「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。
3 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合、白色度及び塗工量をいう。
また、「その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割合及び間伐材等パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性を目指した原料の調
達方針に基づいて使用するパルプをいう。
4 「総合評価値」とは備考5に示される Y1 又は Y2 の値をいう。
「指標値」とは、備考5に示される x1,x2,x3,x4 の指標項目ごとの値を、「加算値」とは、備考5に示される x5,x6 の指標項目ごとの値をいう。
「評価値」とは、備考5の y1,y2,y3,y4,y5 について示される式により算出された数値又は定められた数値をいう。
5 総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。 Y1 = (y1 + y2 + y3) + y4
Y2 = (y1 + y2 + y3) + y5
y1 = x1 ‒10 (60≦x1≦100)
y2 = x2 + x3 (0≦x2 + x3≦40) y3 = 0.5×x4 (0≦x4≦40)
y4 = ‒x5 + 75 (60≦x5≦75, x5<60→x5=60, x5>75→x5=75)
y5 = ‒0.5x6 + 20 (0<x6≦10→x6=10, 10<x6≦20→x6=20, 20<x6≦30→x6=30, x6>30→x6=40)
Y1,Y2 及び y1,y2,y3,y4,y5,x1,x2,x3,x4,x5,x6 は次の数値を表す。
Y1(塗工されていない印刷用紙に係る総合評価値):y1,y2,y3,y4 の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値
Y2(塗工されている印刷用紙に係る総合評価値):y1,y2,y3,y5 の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値
y1:古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y2:森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y3:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y4:白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値(ファンシーペーパー又は抄色紙(色上質紙及び染料を使用した色紙一般を含む。)には適用しない。)
ファンシーペーパー又は抄色紙であって、印刷に係る判断の基準(「印刷」参照)に示された A ランク(紙へのリサイクルにおいて阻害とならないもの)の紙である場合は 5、それ以外の紙である場合は 0
y5:塗工量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値 x1:最低保証の古紙パルプ配合率(%)
x2:森林認証材パルプ利用割合(%)
x2 = (森林認証材パルプ/バージンパルプ)×(100-x1) x3:間伐材等パルプ利用割合(%)
x3 = (間伐材等パルプ/バージンパルプ)×(100-x1) x4:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合(%)
x4 = (その他の持続可能性を目指したパルプ/バージンパルプ)×(100-x1) x5:白色度(%)
白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内については許容する。ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合
(意図的に白色度を下げる場合)は加点対象とならない。 x6:塗工量(g/㎡)
塗工量(両面への塗布量)は、生産時の製品ロットごとの管理標準値とする。
6 調達を行う各所属は、印刷用紙を複写機、プリンタ等に使用する場合は、原料表示や製品仕様等、紙製造事業者等が製品及びウエブサイトに公表する情報提供を踏まえ、本体機器への適性や印刷品質に留意し、調達を行うこと。
7 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成 18 年 2 月 15 日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成 18 年 4 月 1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している
原木に係る合法性の確認については、平成 18 年 4 月 1 日の時点で原料・製品等を保管して
いる者が証明書に平成 18 年 4 月 1 日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。なお、本ただし書きの設定期間については、市場動向を勘案しつつ、適切に検討を実施することとする。
8 紙の原料となる間伐材の確認は、林野庁作成の「間伐材チップの確認のためのガイドライン(平成 21 年 2 月 13 日)」に準拠して行うものとする。
9 紙の場合は、複数の木材チップを混合して生産するため、製造工程において製品ごとの実配合を担保することが困難等の理由を勘案し、間伐材等の管理方法は環境省作成の「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン(平成 21 年 2 月 13 日)」に準拠したクレジット方式を採用することができる。また、森林認証材については、各制度に基づくクレジット方式により運用を行うことができる。
なお、「クレジット方式」とは、個々の製品に実配合されているか否かを問わず、一定期
間に製造された製品全体に使用された森林認証材・間伐材等とそれ以外の原料の使用量に基づき、個々の製品に対し森林認証材・間伐材等が等しく使われているとみなす方式をいう。
【衛生用紙】
トイレット | 【判断の基準】 ○古紙パルプ配合率100%であること。 【配慮事項】 ○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 | ||
ペーパー | |||
単価契約 | |||
ティッシュ | |||
ペーパー |
(2) 古紙及び古紙パルプ配合率
各品目において判断の基準となっている古紙及び関連する用語、古紙パルプ配合率の定義は、以下のとおりとする。
【古紙及び関連する用語の定義】
古紙 | 市中回収古紙及び産業古紙。 |
市中回収古紙 | 店舗、事務所及び家庭などから発生する使用済みの紙であって、紙製造事業者により紙の原料として使用されるもの(商品として出荷され流通段階を経て戻るものを含む。)。 |
産業古紙 | 原紙の製紙工程後の加工工程から発生し、紙製造事業者により紙の原料として使用されるもの。 ただし、紙製造事業者等(当該紙製造事業者の子会社、関連会社等の関係会社を含む。)の紙加工工場、紙製品工場、印刷工場及び製本工場など、紙を原料として使用する工場若しくは事業場において加工を行う場合、又は当該紙製造事業者が製品を出荷する前に委託により他の事業者に加工を行わせる場合に発生するものであって、商品として出荷されずに当該紙製造事業者により紙の原料として使用されるものは、古紙としては取り扱わない(当該紙製造事業者等の手を離れ、第三者を介した場合は、損紙を古紙として取り扱うための意図的な行為を除き、古紙とし て取り扱う。)。 |
損紙 | 以下のいずれかに該当するもの。 ・製紙工程において発生し、そのまま製紙工程に戻され原料として使用されるもの(いわゆる「回流損紙」。ウェットブローク及びドライブローク)。 ・製紙工場又は事業場内に保管されて原料として使用されるもの(いわゆる「仕込損紙」)。 ・上記産業古紙の定義において、「ただし書き」で規定されているもの。 |
紙製造事業者 | 「日本標準産業分類」(平成 21 年総務省告示第 175 号)の中分類に掲げる「紙製造業(142)」であり、小分類の「洋紙製造業(1421)」「板紙製造業(1422)」「機械すき和紙製造業(1423)」及び「手すき和紙製造業 (1424)」をいう。 |
子会社、関連会社及び関係会社 | 金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 193 条の規定に基づく財務 諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第 8 条の各項に定めるものをいう。 |
【古紙パルプ配合率の定義】
古紙パルプ配合率=
古紙パルプ
(バージンパルプ+古紙パルプ)
×100(%)
パルプは含水率 10%の重量とする。
上記算定式の分母及び分子には損紙は含まないものとする。
(3) 目標の立て方
各品目の当該年度の調達総重量(kg)に占める基準を満たす物品の重量(kg)の割合とする。
(4) 目標調達率
調達を実施する場合には 100%
2.文具類
(1) 品目及び判断の基準等
文具類共通 | 【判断の基準】 ○金属を除く主要材料が、プラスチックの場合は①、木質の場合は②、紙の場合は③の要件を満たすこと。また、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合は②、紙が含まれる場合で原料にバージンパルプが使用される場合は③イの要件をそれぞれ満たすこと。 ①再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること又は植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の20%以上使用されていること。 ②間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること、又は、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 ③次の要件を満たすこと。 ア.紙の原料は古紙パルプ配合率 50%以上であること。 イ.紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 【配慮事項】 ①古紙パルプ配合率、再生プラスチック配合率が可能な限り高いものであること。 ②使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。 ③材料に木質が含まれる場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。 ④材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ⑤間伐材又は間伐材パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。 ⑥製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ⑦製品の包装又は梱包にプラスチックを使用している場合は、再生プラスチック又は植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低 減効果が確認されたものが可能な限り使用されていること。 |
注)文具類に定める特定調達品目については、共通して上記の判断の基準及び配慮事項を適用する。ただし、個別の特定調達品目について判断の基準 (●印)を定めているものについては、上記の判断の基準に代えて、当該品目について定める判断の基準(●印)を適用する。また、適用箇所を定めているものについては、適用箇所のみに上記の判断の基準を適用する。 | |||
シャープペンシル | 【配慮事項】 ○残芯が可能な限り少ないこと。 | ||
単価契約 | |||
シャープペンシル | 〔判断の基準は容器に適用〕 | ||
替芯 | 単価契約 | ||
ボールペン 単価契約 | 【判断の基準】 ●文具類共通の判断の基準を満たすこと、かつ、芯が交換できること。 | ||
マーキングペン 単価契約 | 【配慮事項】 ○消耗品が交換又は補充できること。 | ||
鉛筆 単価契約 | |||
スタンプ台 単価契約 | 【判断の基準】 ●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが製品全体重量の70%以上使用されていること(消耗部分を除く。)。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。 | ||
【配慮事項】 ○インク又は液が補充できること。 | |||
朱肉 単価契約 | 【判断の基準】 ●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが製品全体重量の70%以上使用されていること(消耗部分を除く。)。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。 | ||
【配慮事項】 ○インク又は液が補充できること。 | |||
印章セット | 【配慮事項】 ○液が補充できること。 | ||
印箱 | |||
公印 | |||
ゴム印 単価契約 | |||
回転ゴム印 | |||
定規 単価契約 |
トレー | |||
消しゴム 単価契約 | 〔判断の基準は巻紙(スリーブ)又はケースに適用〕 | ||
ステープラー(汎用型) 単価契約 | 【判断の基準】 ●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること(機構部分を除く。)。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。 | ||
【配慮事項】 ○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。 | |||
ステープラー(汎用型以外) | 【配慮事項】 ○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。 | ||
ステープラー針リムーバー | 【配慮事項】 ○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。 | ||
連射式クリップ (本体) | 【判断の基準】 ●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが製品全体重量の70%以上使用されていること(消耗部分を除く。)。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。それ以外の場合に あっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。 | ||
事務用修正具(テープ) 単価契約 | 【判断の基準】 ●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが製品全体重量の70%以上使用されていること(消耗部分を除く。)。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。 | ||
【配慮事項】 ○消耗品が交換できること。 | |||
事務用修正具(液状) | 〔判断の基準は容器に適用〕 | ||
単価契約 | |||
クラフトテープ 単価契約 | 【判断の基準】 ●テープ基材については古紙パルプ配合率40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 | ||
【配慮事項】 |
①粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであり、樹脂ラミネート加工がされていないこと。 | |
粘着テープ(布粘着) 単価契約 | 【判断の基準】 ●テープ基材(ラミネート層を除く。)については再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。 |
両面粘着紙テープ 単価契約 | 【判断の基準】 ●テープ基材については古紙パルプ配合率40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 |
製本テープ | 〔判断の基準はテープ基材に適用〕 |
ブックスタンド | 【判断の基準】 ●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが製品全体重量の70%以上使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。 |
ペンスタンド | |
クリップケース | |
はさみ 単価契約 | 【配慮事項】 ○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。 |
マグネット(玉) | |
マグネット(バー) | |
テープカッター | |
パンチ(手動) | |
モルトケース(紙 めくり用スポンジケース) | |
紙めくりクリーム | 〔判断の基準は容器に適用〕 |
鉛筆削(手動) | 【配慮事項】 ○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。 |
O A クリーナー ( ウェットタイプ) | 【判断の基準】 〔判断の基準は容器に適用〕 ●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが製品全体重量の70%以上使用されていること。ただし、ポストコンシュ ーマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量 |
の35%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。 【配慮事項】 ○内容物が補充できること。 | |
O A クリーナー (液タイプ) | 〔判断の基準は容器に適用〕 【配慮事項】 ○内容物が補充できること。 |
ダストブロワー | 【判断の基準】 ●フロン類が使用されていないこと。ただし、可燃性の高い物質が使 用されている場合にあっては、製品に、その取扱いについての適切な記載がなされていること。 |
レターケース | |
メディアケース | 【判断の基準】 ●次のいずれかの要件を満たすこと。 ①主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが製品全体重量の70%以上使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。 ②CD、DVD及びBD用にあっては、厚さ5mm程度以下のスリムタイプケースであること。 ③植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認 されたものが使用されていること。 |
マウスパッド | |
OAフィルター (枠あり) | 【判断の基準】 ●次のいずれかの要件を満たすこと。 ①文具類共通の判断の基準を満たすこと、又は植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。 ②枠部は、再生プラスチックが枠部全体重量の50%以上使用されてい ること。 |
丸刃式紙裁断機 | 【配慮事項】 ○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。 |
カッターナイフ 単価契約 | |
カッティングマット | 【配慮事項】 ○マットの両面が使用できること。 |
デスクマット | |
OHPフィルム | 【判断の基準】 ●次のいずれかの要件を満たすこと。 ①再生プラスチックがプラスチック重量の30%以上使用されていること。 |
②インクジェット用のものにあっては、上記①の要件を満たすこと、 又は植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。 | |||
絵筆 | 【判断の基準】 ●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが製品全体重量の70%以上使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類 共通の判断の基準を満たすこと。 | ||
絵の具 | 〔判断の基準は容器に適用〕 | ||
墨汁 | 〔判断の基準は容器に適用〕 | ||
のり(液状) (補充用を含む。) 単価契約 | 〔判断の基準は容器に適用〕 【配慮事項】 ○内容物が補充できること。 | ||
のり(澱粉のり) (補充用を含む。) | |||
のり(固形) 単価契約 | 〔判断の基準は容器・ケースに適用〕 【配慮事項】 ○消耗品が交換できること。 | ||
のり(テープ) | |||
単価契約 | |||
ファイル 単価契約 | 【判断の基準】 ●金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率 70%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。それ以外の場合にあっては、次のいずれかの要件を満たすこと。 ①文具類共通の判断の基準を満たすこと。 ②クリアホルダーにあっては、上記①の要件を満たすこと、又は、植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。 【配慮事項】 表紙ととじ具を分離し、部品を再使用、再生利用又は分別廃棄できる構造になっていること。 |
バインダー | 【判断の基準】 ●金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率 70%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。 【配慮事項】 表紙ととじ具を分離し、部品を再使用、再生利用又は分別廃棄できる構造になっていること。 |
ファイリング用品 | |
アルバム | |
つづりひも 単価契約 | 【判断の基準】 ●次のいずれかの要件を満たすこと。 ①主要材料が紙の場合にあっては、原料として使用した古紙パルプの重量が製品全体重量の70%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ②主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが製品全体重量の70%以上使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。 ③上記①又は②以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。 |
カードケース | |
事務用封筒(紙製) | 【判断の基準】 ●古紙パルプ配合率40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 |
窓付き封筒(紙製) | 【判断の基準】 ●古紙パルプ配合率40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。〔窓部分に紙を使用している場合は、古紙パルプ配合率の判断の基準を窓部分には適用しない。〕 ●窓部分にプラスチック製フィルムを使用している場合は、窓フィルムについては再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること、又は植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。 |
けい紙 | 【判断の基準】 ●古紙パルプ配合率70%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ●塗工されているものについては塗工量が両面で30g/㎡以下であり、塗工されていないものについては白色度が70%程度以下であること。 |
起案用紙 | |
ノート 単価契約 | |
パンチラベル 単価契約 | 【配慮事項】 ○粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであり、樹脂ラミネート加工がされていないこと。 |
タックラベル | 【判断の基準】 ●主要材料が紙の場合にあっては、原料として使用した古紙パルプの重量が製品全体重量の70%以上であること(粘着部分を除く。)。また、 紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料 |
インデックス 単価契約 |
付箋紙 単価契約 | の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。 【配慮事項】 粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであり、樹脂ラミネート加工がされていないこと。 |
付箋フィルム | 【配慮事項】 ○粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであること。 |
黒板拭き 単価契約 | |
ホワイトボード用イレーザー | |
額縁 | |
ごみ箱 単価契約 | 【判断の基準】 ●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが製品全体重量の70%以上使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。 |
リサイクルボックス | 【判断の基準】 ●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが製品全体重量の70%以上使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類 共通の判断の基準を満たすこと。 |
缶・ボトルつぶし機(手動) | |
名札(机上用) | |
名札( 衣服取付型・首下げ型) | |
鍵かけ (フックを含む。) |
チョーク 単価契約 | 【判断の基準】 ●再生材料が製品全体重量比で10%以上使用されていること。 |
グラウンド用白線 | 【判断の基準】 ●再生材料が製品全体重量比で70%以上使用されていること。 |
梱包用バンド | 【判断の基準】 ●主要材料が紙の場合にあっては、古紙パルプ配合率100%であること。 ●主要材料がプラスチックの場合にあっては、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックがプラスチック重量の25%以上使用されていること。ただし、廃ペットボトルのリサイクル製品は除く。 |
備考)1 本項の判断の基準の対象とする「ステープラー(汎用型)」とは、JIS S 6036 の 2.に規定するステープラつづり針の種類 10 号を使用するハンディタイプのものをいう。また、「ステープラー(汎用型以外)」とは、ステープラー(汎用型)以外のものをいい、針を用いない方式のものを含む。
2 「ファイル」とは、穴をあけてとじる各種ファイル(フラットファイル、パイプ式ファイル、とじこみ表紙、ファスナー(とじ具)、コンピュータ用キャップ式等)及び穴をあけずにとじる各種ファイル(フォルダー、ホルダー、ボックスファイル、ドキュメントファイル、透明ポケット式ファイル、スクラップブック、Z式ファイル、クリップファイル、用箋挟、図面ファイル、ケースファイル等)等をいう。
3 「バインダー」とは、MP バインダー、リングバインダー等をいう。
4 「ファイリング用品」とは、ファイル又はバインダーに補充して用いる背見出し、ポケット及び仕切紙をいう。
5 「古紙」及び「古紙パルプ配合率」とは、本基本方針「2.紙類」の「(2) 古紙及び古紙パルプ配合率」による。
6 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
7 「ポストコンシューマ材料」とは、製品として使用された後に、廃棄された材料又は製品をいう。
8 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者の LCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
9 文具類に係る判断の基準は、金属以外の主要材料としてプラスチック、木質又は紙を使用している場合について定めたものであり、金属が主要材料であって、プラスチック、木質又は紙を使用していないものは、本項の判断の基準の対象とする品目に含まれないものとする。
10 「消耗部分」とは、使用することにより消耗する部分をいう。なお、消耗部分が交換可能な場合(カートリッジ等)は、交換可能な部分すべてを、消耗部分が交換不可能な場合(ワンウエイ)は、当該部分(インク等)のみを製品全体重量から除く。
11 「粘着部分」とは、主としてラベル等に用いる感圧接着剤を塗布した面をいう。なお、粘着材及び剥離紙・剥離基材(台紙)を製品全体重量から除く。
12 ダストブロワーに係る判断の基準における「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成 13 年法律第 64 号)第 2 条第 1 項に定める物質をいう。判断の基準において使用できる物質は、二酸化炭素、ジメチルエーテル及びハイドロフルオロオレフィン(HFO1234ze)等。
13 ダストブロワーに係る判断の基準については、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成 13 年法律第 64 号)第 2 条第 2 項の指定製品の対象となる製品に適用するものとする。
14 本項の判断の基準の対象となる「メディアケース」は、CD、DVD 及び BD 用とする。
15 塗工されている印刷用紙に係る判断の基準は、本基本方針「2.紙類」の「塗工されている印刷用紙」による。
16 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成 18 年 2 月 15 日)」に準拠して行うものとする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。
ただし、平成 18 年 4 月 1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している
原木については、平成 18 年 4 月 1 日の時点で原料・製品等を保管している者があらかじめ当該原料・製品等を特定し、毎年1回林野庁に報告を行うとともに、証明書に特定された原料・製品等であることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。なお、本ただし書きの設定期間については、市場動向を勘案しつつ、適切に検討を実施することとする。
(2) 目標の立て方
各品目の当該年度の調達総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)の割合とする。
(3) 目標調達率
調達を実施する場合には 100%
3.オフィス家具等
(1) 品目及び判断の基準等
いす机 棚 収納用什器(棚以外) ロ-パ-ティション コートハンガー傘立て 掲示板黒板 ホワイトボード | 【判断の基準】 ○大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器にあっては①及び⑤の要件を、それ以外の場合にあっては、金属を除く主要材料が、プラスチックの場合は②及び⑤、木質の場合は③及び⑤、紙の場合は ④及び⑤の要件を満たすこと。また、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合は③ア、イ及びウ、紙が含まれる場合は④イの要件をそれぞれ満たすこと。 ①表1に示された区分の製品にあっては、次のア、イ及びウの要件を、それ以外の場合にあっては、イ及びウの要件を満たすこと。ア.区分ごとの基準を上回らないこと。 イ.単一素材分解可能率が 90%以上であること。 ウ.表2の評価項目ごとに評価基準に示された環境配慮設計がなされていること。 ②次の要件を満たすこと。 ア.再生プラスチックがプラスチック重量の 10%以上使用されていること。 イ.植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものがプラスチック重量の25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。 ③次のエの要件を満たすとともに、使用している原料に応じ、ア、イ及びウの要件を満たすこと。 ア.間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること。 イ.間伐材は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 ウ.上記ア以外の場合にあっては、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 エ.材料からのホルムアルデヒドの放散速度が、0.02mg/㎡ h 以下又はこれと同等のものであること。 ④次の要件を満たすこと。 ア.紙の原料は古紙パルプ配合率 50%以上であること。 イ.紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 ウ.上記イについては、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプのうち、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ⑤保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後 5 年以上とすること。 |
【配慮事項】 ①修理及び部品交換が容易である等長期間の使用が可能な設計がなされている、又は、分解が容易である等部品の再使用若しくは素材の再生利用が容易になるような設計がなされていること。特に金属部分については、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」という。)の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 ②使用される塗料は、粉体塗料、水性塗料等の有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。 ③使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。 ④材料に木質が含まれる場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。 ⑤材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。 ⑥製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ⑦包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ と。 |
備考)1 本項の判断の基準の対象とする「ホワイトボード」とは、黒板以外の各種方式の筆記ボードをいう。
2 「大部分の材料が金属類」とは、製品に使用されている金属類が製品全体重量の 95%以上であるものをいう。
3 判断の基準①の「単一素材分解可能率」は次式の算定方法による。
単一素材分解可能率(%)=単一素材まで分解可能な部品数/製品部品数×100
次のいずれかに該当するものは、単一素材分解可能率の算定対象となる部品に含まれないものとする。
① 盗難、地震や操作上起こり得る転倒を防止するための部品(錠前、転倒防止機構部品、安定保持部品等)
②部品落下防止の観点から、本体より張り出しが起きる部位を保持する部品(ヒンジ、引出レール等)
③日本産業規格(以下「JIS」という。)又はこれに準ずる部品の固定又は連結等に使用する付属のネジ
4 「古紙」及び「古紙パルプ配合率」とは、本基本方針「2.紙類」の「(2) 古紙及び古紙パルプ配合率」による。
5 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
6 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者の LCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
7 「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、プラスチック重量に占める、植物を原料とするプラスチックに含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。
8 放散速度が 0.02mg/㎡ h 以下と同等のものとは、次によるものとする。
ア.対応した JIS 又は日本農林規格があり、当該規格にホルムアルデヒドの放散量の基準が規定されている木質材料については、F☆☆☆の基準を満たしたもの。JIS S 1031に適合するオフィス用机・テーブル、JIS S 1032 に適合するオフィス用いす、JIS S 1039に適合する書架・物品棚、及び JIS S 1033 に適合するオフィス用収納家具は、本基準を満たす。
イ.上記 ア.以外の木質材料については、JIS A 1460 の規定する方法等により測定した数値が次の数値以下であるもの。
平均値 | 最大値 |
0.5mg/L | 0.7mg/L |
9 判断の基準③イについては、クリーンウッド法の対象物品に適用することとする。
10 判断の基準④ウについては、クリーンウッド法の対象物品以外にあっては、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しないこととする。
11 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には次による。
ア.クリーンウッド法の対象物品にあっては、木材関連事業者は、クリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成 18 年2月 18 日)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。
イ.クリーンウッド法の対象物品以外にあっては、上記ガイドラインに準拠して行うものとする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できるものとする。
ただし、平成 18 年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している
原木については、平成 18 年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者があらかじめ
当該原料・製品等を特定し、毎年 1 回林野庁に報告を行うとともに、証明書に特定された原料・製品等であることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。なお、本ただし書きの設定期間については、市場動向を勘案しつつ、適切に検討を実施することとする。
表1 大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器(収納庫)の棚板に係る機能重量の基準
区 分 | 基準 |
収納庫(カルテ収納棚等の特殊用途は除く。)の棚板 | 0.1 |
棚(書架・軽量棚・中量棚)の棚板 | 0.1 |
備考)棚板に適用される機能重量の基準の算出方法は、次式による。機能重量の基準=棚板重量(kg)÷棚耐荷重(kg)
表2 大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器に係る環境配慮設計項目
目 的 | 評 価 項 目 | 評 価 基 準 |
リデュース配慮設計 | 原材料の使用削減 | 原材料の使用量の削減をしていること。 |
軽量化・減量化 | 部品・部材の軽量化・減量化をしていること。 | |
リサイクル配慮設計 | 再生可能材料の使用 | 再生可能な材料を使用していること。 |
再生可能材料部品の分離・分解の容易化 | 再生可能な材料を使用している部分は部品ごとに簡易に分離・分解できる接合方法であること。 | |
その他の部品は容易に取り外しができること。 | ||
再生資源としての利用 | 合成樹脂部分の材料表示を図っていること。 | |
材質ごとに分別できる工夫を図っていること。 |
(2) 目標の立て方
各品目の当該年度の調達総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)の割合とする。
(3) 目標調達率
調達を実施する場合には 100%
4.画像機器等
4-1 コピー機等
(1) 品目及び判断の基準等
コピー機 | 【判断の基準】 |
複合機 拡張性のあるデジタルコピー機 | <共通事項> ①使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等を使用することが可能であること。 ②次のいずれかの要件を満たすこと。 ア.リユースに配慮したコピー機及び複合機並びに拡張性のあるデジタルコピー機(以下「コピー機等」という。)であること。 イ.特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。 ③少なくとも25gを超える部品の一つに再生プラスチック部品又は再使用プラスチック部品が使用されていること。 ④使用済製品の回収及び部品の再使用又は材料のマテリアルリサイクルのシステムがあること。また、回収した機器の再使用又は再生利用できない部分については、減量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立てされないこと。 |
<個別事項> ①コピー機又は拡張性のあるデジタルコピー機(リユースに配慮したコピー機又は拡張性のあるデジタルコピー機を含む。) ア.モノクロコピー機又は拡張性のあるモノクロデジタルコピー機 (大判機を除く。)にあっては、表1-1に示された区分ごとの基準を満たすこと。 イ.カラーコピー機又は拡張性のあるカラーデジタルコピー機(大判機を除く。)にあっては、表1-2に示された区分ごとの基準を満たすこと。 ウ.大判コピー機又は拡張性のある大判デジタルコピー機にあっては、表1-3に示された区分ごとの基準を満たすこと。 ②複合機(インクジェット方式を除く。) ア.モノクロ複合機(大判機を除く。)にあっては、表2-1、表3及び表4に示された区分ごとの基準を満たすこと。 イ.カラー複合機(大判機を除く。)にあっては、表2-2、表3及び表4に示された区分ごとの基準を満たすこと。 ウ.大判複合機にあっては、表5に示された区分ごとの基準を満たすこと。 エ.リユースに配慮したモノクロ複合機又はプロ用モノクロ複合機 (大判機を除く。)にあっては、表6-1に示された区分ごとの基準を満たすこと。 オ.リユースに配慮したカラー複合機又はプロ用カラー複合機(大判機を除く。)にあっては、表6-2に示された区分ごとの基準を満たすこと。 カ.リユースに配慮した大判複合機にあっては、表1-3に示された区分ごとの基準を満たすこと。 | |
【配慮事項】 ①使用される電池には、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物が |
含まれないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理される場合は、この限りでない。
②資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、部品の再使用のための設計上の工夫がなされていること。特に希少金属類を含む部品の再使用のための設計上の工夫がなされていること。
③分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
④紙の使用量を削減できる機能を有すること。
⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑥包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考)1 「複合機」とは、コピー機能に加えて、プリント、ファクシミリ送信又はスキャンのうち、1 以上の機能を有する機器をいう。
2 「プロ用複合機」とは、以下のアからカの項目を全て満たし、かつ、製品の標準又は付属品を含め、以下のキからスの機能の項目のうち、カラー製品の場合は 5 項目以上、モノ
クロ製品の場合は 4 項目以上を満たす複合機をいう。ア.坪量 141g/㎡以上を有する用紙のサポート
イ.A3 判用紙の処理可能
ウ.製品がモノクロの場合、製品速度 86 枚/分以上(製品速度については後述表1-1の備考1参照)
エ.製品がカラーの場合、製品速度 50 枚/分以上
オ.各色に対するプリント解像度 600×600 ドット/インチ(dpi)以上カ.ベースモデルで 180kg を超える重量
キ.紙容量 8,000 枚以上
ク.デジタルフロントエンドケ.パンチ穴開け
コ.無線綴じ又はリング綴じ(若しくは類似のテープ若しくはワイヤ綴じ。ステープル綴じを除く。)
サ.DRAM1,024MB 以上
シ.第三者による色認証ス.塗工紙対応
3 「リユースに配慮したコピー機等」とは、製造時にリユースを行なうシステムが構築・維持され、そのシステムから製造されたものであり、以下の「再生型機」及び「部品リユース型機」を指す。
ア.「再生型機」とは、使用済みの製品を部分分解・洗浄・修理し、新品同等品質又は一定品質に満たない部品を交換し、専用ラインで組み立てた製品をいう。
イ.「部品リユース型機」とは、使用済みの製品を全分解・洗浄・修理し、新造機と同一品質を保証できる部品を新造機と同等の製造ラインで組み立てた製品をいう。
4 特定の化学物質とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
5 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表 A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950
に準ずるものとする。
6 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
7 判断の基準<共通事項>③については、資源有効利用促進法の特定再利用業種に該当する機器に適用する。
8 「マテリアルリサイクル」とは、材料としてのリサイクルをいう。エネルギー回収や油化、ガス化、高炉還元、コークス炉化学原料化は含まない。
9 「大判機」とは、幅が 406mm 以上の連続媒体に対応する製品を含み、A2 判又はそれ以上の媒体用に設計された製品が含まれる。
10 「希少金属類」とは、昭和 59 年8月の通商産業省鉱業審議会レアメタル総合対策特別小委員会において特定された 31 鉱種(希土類は 17 元素を 1 鉱種として考慮)の金属をいう。
11 リユースに配慮したコピー機等は、使用済みの製品を回収し、厳密な品質検査を経て生産工程に供給され、当該機器の製造が可能となることから、安定的な製品供給が必ずしも保証されない場合がある。このため、調達に当たり、環境側面に関して調達を行う各機関が特定調達物品等であること以外の入札等の要件を示す場合は、判断の基準の共通事項
②ア及びイについて併記すること。
12 コピー機等の調達時に、機器本体の消耗品としてトナー容器単体で構成される消耗品を有する場合にあっては、本基本方針に示した品目「トナーカートリッジ」の判断の基準
⑤の「トナーの化学安全性が確認されていること」を満たす場合は、特定調達物品等と同等の扱いとすること。
13 判断の基準<共通事項>①については、本体機器への影響や印刷品質に問題がなく使用できる用紙であることが前提となる。
14 リユースに配慮したコピー機等の判断の基準の個別事項については、使用済みの製品の回収までに相当程度期間を要することから、判断の基準を満たす製品が市場に供給されるまでの期間は、表1-1、表1-2、表6-1及び表6-2の該当する要件を満たすことで対応する判断の基準を満たすものとみなすこととする。なお、期間については、市場動向を勘案しつつ、検討を実施することとする。
15 複合機の<個別事項>の判断の基準②の消費電力量等の基準については、令和2年度の1年間は経過措置を設けることとし、この期間においては、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成 31 年2月8日閣議決定)の複合機に係る<個別事項>の判断の基準②の消費電力量等の基準を満たすことをもって対応する判断の基準を満たすものとみなすこととする。
表1-1 モノクロコピー機又は拡張性のあるモノクロデジタルコピー機(リユースに配慮したコピー機又は拡張性のあるデジタルコピー機を含み、大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準
製品速度(ipm) | 基準(kWh) | 自動両面要件 |
ipm≦5 | ≦0.3 | 要件なし |
5<ipm≦20 | ≦0.04×ipm+0.1 | |
20<ipm≦24 | ≦0.06×ipm-0.3 | |
24<ipm≦30 | 基本製品に内蔵されている、 あるいは任意の付属品 | |
30<ipm<37 | ≦0.11×ipm-1.8 | |
37≦ipm≦40 | 基本製品に内蔵されている | |
40<ipm≦65 | ≦0.16×ipm-3.8 | |
65<ipm≦90 | ≦0.2×ipm-6.4 | |
90<ipm | ≦0.55×ipm-37.9 |
備考)1 「製品速度」とは、モノクロ画像を生成する際の最大公称片面印刷速度であり、全ての場合において、算出された ipm 速度は、最も近い整数に四捨五入される。1ipm(分当たりの画像数)とは、1 分間に A4 判又は 8.5"×11"の用紙 1 枚の片面を印刷することとする。 A4 判用紙と 8.5"×11"用紙とで異なる場合は、その 2 つの速度のうち速い方を適用する。以下表7を除く全ての表において同じ。
2 A3 判の用紙に対応可能な製品(幅が 275mm 以上の用紙を使用できる製品。)については、区分ごとの基準に 0.3kWh を加えたものを基準とする。以下表1-2、表6-1及び表6-
2において同じ。
3 標準消費電力量の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用量を判断するための試験方法バージョン 2.0」による。以下表1-2、表6-1及び表6-2において同じ。
表1-2 カラーコピー機又は拡張性のあるカラーデジタルコピー機(リユースに配慮したコピー機又は拡張性のあるデジタルコピー機を含み、大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準
製品速度(ipm) | 基準(kWh) | 自動両面要件 |
ipm≦10 | ≦1.3 | 要件なし |
10<ipm≦15 | ≦0.06×ipm+0.7 | |
15<ipm≦19 | ≦0.15×ipm-0.65 | |
19<ipm≦30 | 基本製品に内蔵されている、 あるいは任意の付属品 | |
30<ipm<35 | ≦0.2×ipm-2.15 | |
35≦ipm≦75 | 基本製品に内蔵されている | |
75<ipm | ≦0.7×ipm-39.65 |
表1-3 大判コピー機又は拡張性のある大判デジタルコピー機(リユースに配慮した大判コピー機及び大判複合機等を含む。)に係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力、待機時消費電力の基準
製品速度(ipm) | スリープへの 移行時間 | 基本マーキングエンジンの スリープモード消費電力 | 待機時消費電力 |
ipm≦30 | 30 分 | ≦8.2W | ≦0.5W |
30<ipm | 60 分 |
備考)1 「スリープ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減状態をいう。以下表3、表4、表5及び表7において同じ。
2 スリープモード消費電力の基準は、本表の基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力に表7の追加機能に対するスリープモード消費電力許容値を加算して算出された値を適合判断に用いるものとする。
3 消費電力の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法バージョン 2.0」による。
表2-1 モノクロ複合機(大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準
製品速度(ipm) | 基準(kWh) | 自動両面要件 |
ipm≦20 | ≦0.263 | 要件なし |
20<ipm≦24 | ≦0.018×ipm-0.115 | |
24<ipm≦40 | 基本製品に内蔵し、プリント機能は初期設定されていること | |
40<ipm≦60 | ≦0.016×ipm-0.033 | |
60<ipm≦80 | ≦0.037×ipm-1.314 | |
80<ipm | ≦0.086×ipm-5.283 |
備考)1 A3 判の用紙に対応可能な製品については、区分ごとの基準に 0.05kWh を加えたものを基準とする。表2-2において同じ。
2 Wi-Fi が出荷時にセットされた製品については、区分ごとの基準に 0.1kWh を加えたものを基準とする。表2-2において同じ。
3 標準消費電力量の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法(平成 30 年 12 月改定)」による。表2-2において同じ。
表2-2 カラー複合機(大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準
製品速度(ipm) | 基準(kWh) | 自動両面要件 |
ipm≦19 | ≦0.254 | 要件なし |
ipm=20 | 基本製品に内蔵し、プリント機能は初期設定されていること | |
20<ipm≦40 | ≦0.024×ipm-0.250 | |
40<ipm≦60 | ≦0.011×ipm+0.283 | |
60<ipm≦80 | ≦0.055×ipm-2.401 | |
80<ipm | ≦0.118×ipm-7.504 |
表3 リカバリー時間に係る基準
製品速度(ipm) | 短い初期設定 | 長い初期設定 | ||
スリープ移行 時間 Ts(分) | リカバリー時間(秒) | スリープ移行 時間 Ts(分) | リカバリー時間(秒) | |
0<ipm≦5 | 0<Ts≦5 | ≦min(0.42×ipm+5,30) | 5<Ts | ≦min(0.51×ipm+15,60) |
5<ipm≦10 | 0<Ts≦10 | 10<Ts≦15 | ||
10<ipm≦20 | 0<Ts≦10 | 10<Ts≦20 | ||
20<ipm≦30 | 0<Ts≦10 | 10<Ts≦30 | ||
30<ipm≦40 | 0<Ts≦10 | 10<Ts≦45 | ||
40<ipm | 0<Ts≦15 | 15<Ts≦45 |
備考)1 「リカバリー時間」とは、スリープモード又はオフモードから稼働準備状態になるまでの時間をいい、算定方法は、以下の式による。
リカバリー時間(秒)=Tact1-Tact0
Tact1:スリープモードから最初のシートが当該装置を出るまでの時間(秒) Tact0:稼働準備状態から最初のシートが当該装置を出るまでの時間(秒)
2 本表において min(A,B)は最小関数であり、A と B の小さい値を表す。例えば、短い初期設定におけるリカバリー時間の基準の min(0.42×ipm+5,30)は、「0.42×ipm+5 秒」又は「30秒」のいずれかのうち小さい値。
3 長い初期設定のスリープ移行時間(Ts)を超える製品については、リカバリー時間に関する規定はない。
表4 モノクロ複合機又はカラー複合機に係るスリープ移行時間の基準
製品速度(ipm) | スリープ移行時間 | |
初期設定 | ユーザ調整 | |
ipm≦10 | ≦15 分 | ≦60 分 |
10<ipm≦20 | ≦30 分 | |
20<ipm≦30 | ≦45 分 | |
30<ipm | ≦120 分 |
備考) 「ユーザ調整」とは、ユーザが調整可能な最大のスリープ移行時間。表5において同じ。
表5 大判複合機に係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力、オフモード消費電力の基準
製品速度(ipm) | スリープ移行時間 | 基本マーキングエンジンの スリープモード消費電力 | オフモード消費電力 | ||
初期設定 | ユーザ調整 | インクジェット | 他マーキング技術 | ||
ipm≦10 | ≦15 分 | ≦60 分 | ≦5.4W | ≦8.7W | ≦0.3W |
10<ipm≦20 | ≦30 分 | ||||
20<ipm≦30 | ≦45 分 | ||||
30<ipm | ≦120 分 |
備考)1 「他マーキング技術」とは、インパクト方式及びインクジェット方式以外のマーキング技術をいう。
2 スリープモード消費電力の基準は、本表の基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力に表7の追加機能に対するスリープモード消費電力許容値を加算して算出された値を適合判断に用いるものとする。ただし、表7の追加機能の種類のうち、スキャナ及び内部ディスクドライブについては、スリープモード消費電力許容値の加算は適用しない。
3 消費電力の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法(平成 30 年 12 月改定)」による。
表6-1 リユースに配慮したモノクロ複合機又はプロ用モノクロ複合機(大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準
製品速度(ipm) | 基準(kWh) | 自動両面要件 |
ipm≦5 | ≦0.4 | 要件なし |
5<ipm≦24 | ≦0.07×ipm+0.05 | |
24<ipm≦30 | 基本製品に内蔵されている、 あるいは任意の付属品 | |
30<ipm<37 | ≦0.11×ipm-1.15 | |
37≦ipm≦50 | 基本製品に内蔵されている | |
50<ipm≦80 | ≦0.25×ipm-8.15 | |
80<ipm | ≦0.6×ipm-36.15 |
表6-2 リユースに配慮したカラー複合機又はプロ用カラー複合機(大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準
製品速度(ipm) | 基準(kWh) | 自動両面要件 |
ipm≦10 | ≦1.5 | 要件なし |
10<ipm≦15 | ≦0.1×ipm+0.5 | |
15<ipm≦19 | ≦0.13×ipm+0.05 | |
19<ipm≦30 | 基本製品に内蔵されている、 あるいは任意の付属品 | |
30<ipm<35 | ≦0.2×ipm-2.05 | |
35≦ipm≦70 | 基本製品に内蔵されている | |
70<ipm≦80 | ≦0.7×ipm-37.05 | |
80<ipm | ≦0.75×ipm-41.05 |
表7 追加機能に対するスリープモード消費電力許容値
追加機能の種類 | 接続の種類 | 最大データ速度 r (Mbit/秒) | 詳細 | 追加機能許容値 (W) |
インターフェース | 有線 | r<20 | 例:USB1.x、IEEE488、IEEE1284/パラレル /セントロニクス、RS232C | 0.2 |
20≦r<500 | 例:USB2.x、IEEE1394/ファイヤワイヤ/ x.XXXX、100Mb イーサネット | 0.4 |
r≧500 | 例:USB3.x、1Gb イーサネット | 0.5 | ||
任意 | 例:フラッシュメモリカード/スマートカ ードリーダー、カメラインターフェース、ピクトブリッジ | 0.2 | ||
ファックス モデム | 任意 | 複合機のみに適用 | 0.2 | |
無線、無線周 波数(RF) | 任意 | 例:ブルートゥース、802.11 | 2.0 | |
無線、赤外線 (IR) | 任意 | 例:IrDA | 0.1 | |
コードレス電話機 | 該当なし | 該当なし | コードレス電話機と通信する画像製品の能力。画像製品が対応するように設計されているコードレス電話機の数に関係なく、1回のみ適用される。コードレス電話機自体 の消費電力要件に対応していない。 | 0.8 |
メモリ | 該当なし | 該当なし | 画像製品においてデータ保存用に利用可能な内部容量に適用される。内部メモリの全容量に適用され、RAM に応じて増減する。この許容値は、ハードディスク又はフラッ シュメモリには適用されない。 | 0.5/GB |
スキャナ | 該当なし | 該当なし | 複合機及び複写機にのみ適用 例:冷陰極蛍光ランプ(CCFL)あるいは、発光ダイオード(LED)、ハロゲン、熱陰極蛍光管(HCFT)、キセノン又は管状蛍光灯 (TL)技術等の CCFL ではない他の技術(ランプの大きさ、又は採用されているランプ /電球の数に関係なく、1 回のみ適用され る)。 | 0.5 |
電源装置 | 該当なし | 該当なし | 標準形式のインクジェット又はインパクトマーキング技術を使用する製品における銘板出力電力(Pout)が 10W を超える内部及び外部電源装置の両方に対して適用され る。 | 0.02× (Pout- 10.0) |
タッチパネル ディスプレイ | 該当なし | 該当なし | モノクロ及びカラーの両方のタッチパネル ディスプレイに適用される。 | 0.2 |
内部ディスクドライブ | 該当なし | 該当なし | ハードディスク及び半導体ドライブを含め、あらゆる大容量ストレージ製品が含まれる。外部ドライブに対するインターフェ イスは対象ではない。 | 0.15 |
備考)追加機能の種類のうち、インターフェース追加機能のファクシミリ機能を含めた許容値の数は 2 以下であり、非インターフェース追加機能の許容値の数は無制限である。
(2) 目標の立て方
当該年度のコピー機、複合機及び拡張性のあるデジタルコピー機の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
(3) 目標調達率
調達を実施する場合には 100%
4-2 プリンタ等
(1) 品目及び判断の基準等
プリンタ プリンタ複合機 | 【判断の基準】 ①プリンタ又はプリンタ複合機(大判機を除く。)にあっては、次の基準を満たすこと。 ア.モノクロプリンタ(高性能インクジェット方式を含み、インクジェット方式及びインパクト方式を除く。)にあっては、表1-1、表2及び表3-1に示された区分ごとの基準。モノクロプリンタ複合機にあっては、表1-2、表2及び表3-2に示された区分ごとの基準。 イ.カラープリンタ(高性能インクジェット方式を含み、インクジェット方式及びインパクト方式を除く。)にあっては、表2、表3- 1及び表4-1に示された区分ごとの基準。カラープリンタ複合機にあっては、表2、表3-2及び表4-2に示された区分ごとの基準。 ウ.インクジェット方式又はインパクト方式のプリンタにあっては、表5-1に示された区分ごとの基準。インクジェット方式又はインパクト方式のプリンタ複合機にあっては、表5-2に示された区分ごとの基準。 エ.プロ用モノクロプリンタにあっては、表6-1に示された区分ごとの基準。プロ用モノクロプリンタ複合機にあっては、表6-2に示された基準。 オ.プロ用カラープリンタにあっては、表6-3に示された区分ごとの基準。プロ用カラープリンタ複合機にあっては、表6-4に示された区分ごとの基準。 ②大判プリンタにあっては、表7-1に示された区分ごとの基準、大判プリンタ複合機にあっては、表7-2に示された区分ごとの基準を満たすこと。 ③使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等を使用することが可能であること。 ④特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。 ⑤少なくとも部品の一つに再生プラスチック部品又は再使用プラスチック部品が使用されていること。 |
【配慮事項】 ①使用される電池には、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物が含まれないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理される場合には、この限りでない。 ②分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 ③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること。 ④紙の使用量を削減できる機能を有すること。 ⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ⑥包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ と。 |
備考)1 「プリンタ複合機」とは、プリント機能に加えて、コピー、ファクシミリ送信又はスキャンのうち、1 以上の機能を有する機器をいう。
2 「プロ用プリンタ」又は「プロ用プリンタ複合機」とは、以下のアからカの項目を全て満たし、かつ、製品の標準又は付属品を含め、以下のキからスの機能の項目のうち、カラー製品の場合は 5 項目以上、モノクロ製品の場合は 4 項目以上を満たすプリンタ又はプリンタ複合機をいう。
ア.坪量 141g/㎡以上を有する用紙のサポートイ.A3 判用紙の処理可能
ウ.製品がモノクロの場合、製品速度 86 枚/分以上(製品速度については後述表1-1の備考1参照)
エ.製品がカラーの場合、製品速度 50 枚/分以上
オ.各色に対するプリント解像度 600×600 ドット/インチ(dpi)以上カ.ベースモデルで 180kg を超える重量
キ.紙容量 8,000 枚以上
ク.デジタルフロントエンドケ.パンチ穴開け
コ.無線綴じ又はリング綴じ(若しくは類似のテープ若しくはワイヤ綴じ。ステープル綴じを除く。)
サ.DRAM1,024MB 以上
シ.第三者による色認証ス.塗工紙対応
3 「大判機」とは、幅が 406mm 以上の連続媒体に対応する製品を含み、A2 判又はそれ以上の媒体用に設計された製品が含まれる。
4 特定の化学物質とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
5 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表 A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の附属書Bに準ずるものとする。
6 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
7 プリンタ等の調達時に、機器本体の消耗品としてトナー容器単体又はインク容器単体で構成される消耗品を有する場合にあっては、本基本方針の「5-6 カートリッジ等」に示した判断の基準⑤の「トナーの化学安全性が確認されていること」又は「インクの化学安全性が確認されていること」を満たす場合は、特定調達物品等と同等の扱いとする。
8 判断の基準③については、本体機器への影響や印刷品質に問題がなく使用できる用紙であることが前提となる。
9 判断の基準⑤については、インパクト方式のプリンタ及びプリンタ複合機には適用しない。
10 判断の基準①及び②の消費電力量等の基準については、令和2年度の 1 年間は経過措置を設けることとし、この期間においては、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」
(平成 31 年2月8日閣議決定)のプリンタ及びプリンタ複合機に係る判断の基準①及び②の消費電力量等の基準を満たすことをもって対応する判断の基準を満たすものとみなすこととする。
表1-1 モノクロプリンタ(インクジェット方式、インパクト方式及び大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準
製品速度(ipm) | 基準(kWh) | 自動両面要件 |
ipm≦20 | ≦0.226 | 要件なし |
20<ipm≦24 | ≦0.018×ipm-0.152 | |
24<ipm≦40 | 基本製品に内蔵し、初期設定されていること | |
40<ipm≦60 | ≦0.025×ipm-0.439 | |
60<ipm≦135 | ≦0.049×ipm-1.903 | |
135<ipm | ≦0.183×ipm-20.127 |
備考)1 「製品速度」とは、モノクロ画像を生成する際の最大公称片面印刷速度であり、全ての場合において、算出された ipm 速度は、最も近い整数に四捨五入される。1ipm(分当たりの画像数)とは、1 分間に A4 判又は 8.5"×11"の用紙 1 枚の片面を印刷することとする。 A4 判用紙と 8.5"×11"用紙とで異なる場合は、その 2 つの速度のうち速い方を適用する。以下表8を除く全ての表において同じ。
2 A3 判の用紙に対応可能な製品については、区分ごとの基準に 0.05kWh を加えたものを基準とする。以下表1-2、表4-1及び表4-2において同じ。
3 Wi-Fi が出荷時にセットされた製品については、区分ごとの基準に 0.1kWh を加えたものを基準とする。以下表1-2、表4-1及び表4-2において同じ。
4 標準消費電力量の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法(平成 30 年 12 月改定)」による。以下表1-2、表4-1、表4-2及び表6-1から表6-4において同じ。
表1-2 モノクロプリンタ複合機(インクジェット方式、インパクト方式及び大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準
製品速度(ipm) | 基準(kWh) | 自動両面要件 |
ipm≦20 | ≦0.263 | 要件なし |
20<ipm≦24 | ≦0.018×ipm-0.115 | |
24<ipm≦40 | 基本製品に内蔵し、プリント機能は初期設定されていること | |
40<ipm≦60 | ≦0.016×ipm-0.033 | |
60<ipm≦80 | ≦0.037×ipm-1.314 | |
80<ipm | ≦0.086×ipm-5.283 |
表2 リカバリー時間に係る基準
製品速度(ipm) | 短い初期設定 | 長い初期設定 | ||
スリープ移行 時間 Ts(分) | リカバリー時間(秒) | スリープ移行 時間 Ts(分) | リカバリー時間(秒) | |
0<ipm≦5 | 0<Ts≦5 | ≦min(0.42×ipm+5,30) | 5<Ts | ≦min(0.51×ipm+15,60) |
5<ipm≦10 | 0<Ts≦10 | 10<Ts≦15 | ||
10<ipm≦20 | 0<Ts≦10 | 10<Ts≦20 | ||
20<ipm≦30 | 0<Ts≦10 | 10<Ts≦30 | ||
30<ipm≦40 | 0<Ts≦10 | 10<Ts≦45 | ||
40<ipm | 0<Ts≦15 | 15<Ts≦45 |
備考)1 「スリープ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減状態をいう。以下表3-1、表3-2、表5-1、表5-2、表7-1、表7-2及び表8において同じ。
2 「リカバリー時間」とは、スリープモード又はオフモードから稼働準備状態になるまでの時間をいい、算定方法は、以下の式による。
リカバリー時間(秒)=Tact1-Tact0
Tact1:スリープモードから最初のシートが当該装置を出るまでの時間(秒) Tact0:稼働準備状態から最初のシートが当該装置を出るまでの時間(秒)
3 本表において min(A,B)は最小関数であり、A と B の小さい値を表す。例えば、短い初期設定におけるリカバリー時間の基準の min(0.42×ipm+5,30)は、「0.42×ipm+5 秒」又は「30秒」のいずれかのうち小さい値。
4 長い初期設定のスリープ移行時間(Ts)を超える製品については、リカバリー時間に関する規定はない。
表3-1 モノクロプリンタ又はカラープリンタ(高性能インクジェット方式を含み、インクジェット方式及びインパクト方式を除く。)に係るスリープ移行時間の基準
製品速度(ipm) | スリープ移行時間 | |
初期設定 | ユーザ調整 | |
ipm≦10 | ≦5 分 | ≦60 分 |
10<ipm≦20 | ≦15 分 | |
20<ipm≦30 | ≦30 分 | |
30<ipm | ≦45 分 | ≦120 分 |
備考) 「ユーザ調整」とは、ユーザが調整可能な最大のスリープ移行時間。以下表3-2、表5
-1、表5-2、表7-1及び表7-2において同じ。
表3-2 モノクロプリンタ複合機又はカラープリンタ複合機(高性能インクジェット方式を含み、インクジェット方式及びインパクト方式を除く。)に係るスリープ移行時間の基準
製品速度(ipm) | スリープ移行時間 | |
初期設定 | ユーザ調整 | |
ipm≦10 | ≦15 分 | ≦60 分 |
10<ipm≦20 | ≦30 分 | |
20<ipm≦30 | ≦45 分 | |
30<ipm | ≦120 分 |
表4-1 カラープリンタ(インクジェット方式、インパクト方式及び大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準
製品速度(ipm) | 基準(kWh) | 自動両面要件 |
ipm≦19 | ≦0.275 | 要件なし |
ipm=20 | 基本製品に内蔵し、初期設定されていること | |
20<ipm≦40 | ≦0.032×ipm-0.397 | |
40<ipm≦60 | ≦0.002×ipm+0.833 | |
60<ipm | ≦0.100×ipm-5.145 |
表4-2 カラープリンタ複合機(インクジェット方式、インパクト方式及び大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準
製品速度(ipm) | 基準(kWh) | 自動両面要件 |
ipm≦19 | ≦0.254 | 要件なし |
ipm=20 | 基本製品に内蔵し、プリント機能は初期設定されていること | |
20<ipm≦40 | ≦0.024×ipm-0.250 | |
40<ipm≦60 | ≦0.011×ipm+0.283 | |
60<ipm≦80 | ≦0.055×ipm-2.401 | |
80<ipm | ≦0.118×ipm-7.504 |
表5-1 インクジェット方式又はインパクト方式のプリンタ(大判機を除く。)に係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力、オフモード消費電力の基準
製品速度(ipm) | スリープ移行時間 | 基本マーキングエンジンのスリープ モード消費電力 | オフモード消費電力 | |
初期設定 | ユーザ調整 | |||
ipm≦10 | ≦5 分 | ≦60 分 | ≦0.6W | ≦0.3W |
10<ipm≦20 | ≦15 分 | |||
20<ipm≦30 | ≦30 分 | |||
30<ipm | ≦45 分 | ≦120 分 |
備考)1 スリープモード消費電力の基準は、本表の基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力に表8の追加機能に対するスリープモード消費電力許容値を加算して算出された値を適合判断に用いるものとする。以下表5-2、表7-1及び表7-2において同じ。
2 消費電力の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法(平成 30 年 12 月改定)」による。以下表5-2、表7-1及び表7-2において同じ。
表5-2 インクジェット方式又はインパクト方式のプリンタ複合機(大判機を除く。)に係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力、オフモード消費電力の基準
製品速度(ipm) | スリープ移行時間 | 基本マーキングエ ンジンのスリープモード消費電力 | オフモード消費電力 | |
初期設定 | ユーザ調整 | |||
ipm≦10 | ≦15 分 | ≦60 分 | ≦1.1W | ≦0.3W |
10<ipm≦20 | ≦30 分 | |||
20<ipm≦30 | ≦45 分 | |||
30<ipm | ≦120 分 |
表6-1 プロ用モノクロプリンタに係る標準消費電力量の基準
製品速度(ipm) | 基準(kWh) | 自動両面要件 |
85<ipm≦90 | ≦0.2×ipm-6.4 | 基本製品に内蔵されている |
90<ipm | ≦0.55×ipm-37.9 |
備考) A3 判の用紙に対応可能な製品については、区分ごとの基準に 0.3kWh を加えたものを基準とする。以下表6-2、表6-3及び表6-4において同じ。
表6-2 プロ用モノクロプリンタ複合機に係る標準消費電力量の基準
製品速度(ipm) | 基準(kWh) | 自動両面要件 |
85<ipm | ≦0.6×ipm-36.15 | 基本製品に内蔵されている |
表6-3 プロ用カラープリンタに係る標準消費電力量の基準
製品速度(ipm) | 基準(kWh) | 自動両面要件 |
49<ipm≦75 | ≦0.2×ipm-2.15 | 基本製品に内蔵されている |
75<ipm | ≦0.7×ipm-39.65 |
表6-4 プロ用カラープリンタ複合機に係る標準消費電力量の基準
製品速度(ipm) | 基準(kWh) | 自動両面要件 |
49<ipm≦70 | ≦0.2×ipm-2.05 | 基本製品に内蔵されている |
70<ipm≦80 | ≦0.7×ipm-37.05 | |
80<ipm | ≦0.75×ipm-41.05 |
表7-1 大判プリンタに係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力、オフモード消費電力の基準
製品速度(ipm) | スリープ移行時間 | 基本マーキングエンジンの スリープモード消費電力 | オフモード消費電力 | ||
初期設定 | ユーザ調整 | インクジェット | 他マーキング技術 | ||
ipm≦10 | 5 分 | 60 分 | ≦4.9W | ≦2.5W | ≦0.3W |
10<ipm≦20 | 15 分 | ||||
20<ipm≦30 | 30 分 | ||||
30<ipm | 45 分 | 120 分 |
備考) 「他マーキング技術」とは、インクジェット方式以外のマーキング技術をいう。表7-2において同じ。
表7-2 大判プリンタ複合機に係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力、オフモード消費電力の基準
製品速度(ipm) | スリープ移行時間 | 基本マーキングエンジンの スリープモード消費電力 | オフモード消費電力 | ||
初期設定 | ユーザ調整 | インクジェット | 他マーキング技術 | ||
ipm≦10 | ≦15 分 | ≦60 分 | ≦5.4W | ≦8.7W | ≦0.3W |
10<ipm≦20 | ≦30 分 | ||||
20<ipm≦30 | ≦45 分 | ||||
30<ipm | ≦120 分 |
表8 追加機能に対するスリープモード消費電力許容値
追加機能の種類 | 接続の種類 | 最大データ速度 r (Mbit/秒) | 詳細 | 追加機能許容値 (W) |
インターフェース | 有線 | r<20 | 例:USB1.x、IEEE488、IEEE1284/パラレル /セントロニクス、RS232C | 0.2 |
20≦r<500 | 例:USB2.x、IEEE1394/ファイヤワイヤ/ x.XXXX、100Mb イーサネット | 0.4 | ||
r≧500 | 例:USB3.x、1Gb イーサネット | 0.5 | ||
任意 | 例:フラッシュメモリカード/スマートカ ードリーダー、カメラインターフェース、ピクトブリッジ | 0.2 | ||
ファックス モデム | 任意 | 複合機のみに適用 | 0.2 | |
無線、無線周 波数(RF) | 任意 | 例:ブルートゥース、802.11 | 2.0 | |
無線、赤外線 (IR) | 任意 | 例:IrDA | 0.1 | |
コードレス電話機 | 該当なし | 該当なし | コードレス電話機と通信する画像製品の能力。画像製品が対応するように設計されているコードレス電話機の数に関係なく、1回のみ適用される。コードレス電話機自体 の消費電力要件に対応していない。 | 0.8 |
メモリ | 該当なし | 該当なし | 画像製品においてデータ保存用に利用可能な内部容量に適用される。内部メモリの全容量に適用され、RAM に応じて増減する。この許容値は、ハードディスク又はフラッ シュメモリには適用されない。 | 0.5/GB |
電源装置 | 該当なし | 該当なし | 標準形式のインクジェット又はインパクトマーキング技術を使用する製品における銘板出力電力(Pout)が 10W を超える内部及び外部電源装置の両方に対して適用され る。 | 0.02× (Pout- 10.0) |
タッチパネル ディスプレイ | 該当なし | 該当なし | モノクロ及びカラーの両方のタッチパネル ディスプレイに適用される。 | 0.2 |
備考)追加機能の種類のうち、インターフェース追加機能の許容値の数はファクシミリ機能を含め 2以下であり、非インターフェース追加機能の許容値の数は無制限である。
(2) 目標の立て方
当該年度のプリンタ及びプリンタ複合機の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量
(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
(3) 目標調達率
調達を実施する場合には 100%
4-3 ファクシミリ
(1) 品目及び判断の基準等
【配慮事項】
①使用される電池には、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物が含まれないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理される場合には、この限りでない。
②分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ
と。
【判断の基準】
①モノクロファクシミリ(インクジェット方式を除く。)にあっては、表1に示された区分ごとの基準を満たすこと。
②カラーファクシミリ(インクジェット方式を除く。)にあっては、表
2に示された区分ごとの基準を満たすこと。
③インクジェット方式のファクシミリにあっては、表3に示された基準を満たすこと。
④特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。
ファクシミリ
備考)1 特定の化学物質とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
2 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表 A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の附属書Bに準ずるものとする。
3 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
表1 モノクロファクシミリ(インクジェット方式を除く。)に係る標準消費電力量の基準
製品速度(ipm) | 基準(kWh) |
ipm≦5 | ≦0.3 |
5<ipm≦20 | ≦0.04×ipm+0.1 |
20<ipm≦30 | ≦0.06×ipm-0.3 |
30<ipm≦40 | ≦0.11×ipm-1.8 |
40<ipm≦65 | ≦0.16×ipm-3.8 |
65<ipm≦90 | ≦0.2×ipm-6.4 |
90<ipm | ≦0.55×ipm-37.9 |
備考)1 「製品速度」とは、モノクロ画像を生成する際の最大公称片面印刷速度であり、すべての場合において、算出された ipm 速度は、最も近い整数に四捨五入される。1ipm(分当た
りの画像数)とは、1 分間に A4 判又は 8.5"×11"の用紙 1 枚の片面を印刷することとする。 A4 判用紙と 8.5"×11"用紙とで異なる場合は、その 2 つの速度のうち速い方を適用する。表2において同じ。
2 A3 判の用紙に対応可能な製品(幅が 275mm 以上の用紙を使用できる製品。)については、区分ごとの基準に 0.3kWh を加えたものを基準とする。表2において同じ。
3 標準消費電力量の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用量を判断するための試験方法バージョン 2.0」による。以下表2及び表3において同じ。
表2 カラーファクシミリ(インクジェット方式を除く。)に係る標準消費電力量の基準
製品速度(ipm) | 基準(kWh) |
ipm≦10 | ≦1.3 |
10<ipm≦15 | ≦0.06×ipm+0.7 |
15<ipm≦30 | ≦0.15×ipm-0.65 |
30<ipm≦75 | ≦0.2×ipm-2.15 |
75<ipm | ≦0.7×ipm-39.65 |
表3 インクジェット方式のファクシミリに係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力、待機時消費電力の基準
スリープへの移行時間 | 基本マーキングエンジンの スリープモード消費電力 | 待機時消費電力 |
5 分 | ≦0.6W | ≦0.5W |
備考)1 「スリープ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減状態をいう。
2 スリープモード消費電力の基準は、本表の基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力に表4の追加機能に対するスリープモード消費電力許容値を加算して算出された値を適合判断に用いるものとする。
表4 追加機能に対するスリープモード消費電力許容値
追加機能の種類 | 接続の種類 | 最大データ速度 r (Mbit/秒) | 詳細 | 追加機能許容値 (W) |
インターフェース | 有線 | r<20 | 例:USB1.x、IEEE488、IEEE1284/パラレル /セントロニクス、RS232C | 0.2 |
20≦r<500 | 例:USB2.x、IEEE1394/ファイヤワイヤ/ x.XXXX、100Mb イーサネット | 0.4 | ||
r≧500 | 例:USB3.x、1Gb イーサネット | 0.5 | ||
任意 | 例:フラッシュメモリカード/スマートカードリーダー、カメラインターフェース、 ピクトブリッジ | 0.2 | ||
ファックス モデム | 任意 | ファクシミリに適用 | 0.2 | |
無線、無線周 波数(RF) | 任意 | 例:ブルートゥース、802.11 | 2.0 | |
無線、赤外線 (IR) | 任意 | 例:IrDA | 0.1 |
コードレス電話機 | 該当なし | 該当なし | コードレス電話機と通信する画像製品の能力。画像製品が対応するように設計されているコードレス電話機の数に関係なく、1回のみ適用される。コードレス電話機自体 の消費電力要件に対応していない。 | 0.8 |
メモリ | 該当なし | 該当なし | 画像製品においてデータ保存用に利用可能な内部容量に適用される。内部メモリの全容量に適用され、RAM に応じて増減する。この許容値は、ハードディスク又はフラッ シュメモリには適用されない。 | 0.5/GB |
電源装置 | 該当なし | 該当なし | 標準形式のインクジェット又はインパクトマーキング技術を使用する製品における銘板出力電力(Pout)が 10W を超える内部及び外部電源装置の両方に対して適用され る。 | 0.02× (Pout- 10.0) |
タッチパネル ディスプレイ | 該当なし | 該当なし | モノクロ及びカラーの両方のタッチパネル ディスプレイに適用される。 | 0.2 |
内部ディスクドライブ | 該当なし | 該当なし | ハードディスク及び半導体ドライブを含め、あらゆる大容量ストレージ製品が含まれる。外部ドライブに対するインターフェ イスは対象ではない。 | 0.15 |
備考)追加機能の種類のうち、インターフェース追加機能のファクシミリ機能を含めた許容値の数は 2 以下であり、非インターフェース追加機能の許容値の数は無制限である。
(2) 目標の立て方
当該年度のファクシミリの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
(3) 目標調達率
調達を実施する場合には 100%
4-4 スキャナ
(1) 品目及び判断の基準等
【配慮事項】
①使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
②分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ
と。
【判断の基準】
①表1に示された基準を満たすこと。
②特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。
スキャナ
備考)1 特定の化学物質とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
2 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表 A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の附属書Bに準ずるものとする。
3 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
4 判断の基準①については、令和2年度の 1 年間は経過措置を設けることとし、この期間においては、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成 31 年2月8日閣議決定)のスキャナに係る判断の基準①を満たすことをもって対応する判断の基準を満たすものとみなすこととする。
表1 スキャナに係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力、オフモード消費電力の基準
製品速度(ipm) | スリープへの移行時間 | 基本マーキングエンジンのスリープ モード消費電力 | オフモード消費電力 | |
初期設定 | ユーザ調整 | |||
ipm≦10 | ≦15 分 | ≦60 分 | ≦2.5W | ≦0.3W |
10<ipm≦20 | ≦30 分 | |||
20<ipm≦30 | ≦45 分 | |||
30<ipm | ≦120 分 |
備考)1 「スリープ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減状態をいう。
2 「ユーザ調整」とは、ユーザが調整可能な最大のスリープ移行時間。
3 スリープモード消費電力の基準は、本表の基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力に表2の追加機能に対するスリープモード消費電力許容値を加算して算出された値を適合判断に用いるものとする。
4 消費電力の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法(平成 30 年 12 月改定)」による。
表2 追加機能に対するスリープモード消費電力許容値
追加機能の種類 | 接続の種類 | 最大データ速度 r (Mbit/秒) | 詳細 | 追加機能許容値 (W) |
インターフェース | 有線 | r<20 | 例:USB1.x、IEEE488、IEEE1284/パラレル /セントロニクス、RS232C | 0.2 |
20≦r<500 | 例:USB2.x、IEEE1394/ファイヤワイヤ/ x.XXXX、100Mb イーサネット | 0.4 | ||
r≧500 | 例:USB3.x、1Gb イーサネット | 0.5 | ||
任意 | 例:フラッシュメモリカード/スマートカードリーダー、カメラインターフェース、 ピクトブリッジ | 0.2 | ||
無線、無線周 波数(RF) | 任意 | 例:ブルートゥース、802.11 | 2.0 | |
無線、赤外線 (IR) | 任意 | 例:IrDA | 0.1 | |
コードレス電話機 | 該当なし | 該当なし | コードレス電話機と通信する画像製品の能力。画像製品が対応するように設計されているコードレス電話機の数に関係なく、1回のみ適用される。コードレス電話機自体 の消費電力要件に対応していない。 | 0.8 |
メモリ | 該当なし | 該当なし | 画像製品においてデータ保存用に利用可能な内部容量に適用される。内部メモリの全容量に適用され、RAM に応じて増減する。この許容値は、ハードディスク又はフラッ シュメモリには適用されない。 | 0.5/GB |
電源装置 | 該当なし | 該当なし | 標準形式のインクジェット又はインパクトマーキング技術を使用する製品における銘板出力電力(Pout)が 10W を超える内部及び外部電源装置の両方に対して適用され る。 | 0.02× (Pout- 10.0) |
タッチパネル ディスプレイ | 該当なし | 該当なし | モノクロ及びカラーの両方のタッチパネル ディスプレイに適用される。 | 0.2 |
備考)追加機能の種類のうち、インターフェース追加機能の許容値の数は 2 以下であり、非インターフェース追加機能の許容値の数は無制限である。
(2) 目標の立て方
当該年度のスキャナの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
(3) 目標調達率
調達を実施する場合には 100%
4-5 プロジェクタ
(1) 品目及び判断の基準等
プロジェクタ | 【判断の基準】 ①製品本体の重量が備考3に示された算定式を用いて算出された基準の数値を上回らないこと。 ②消費電力が備考4に示された算定式を用いて算出された基準の数値を上回らないこと。 ③待機時消費電力が0.4W以下であること。ただし、ネットワーク待機時は適用外とする。 ④光源ランプに水銀を使用している場合は、次の要件を満たすこと。ア.水銀の使用に関する注意喚起及び適切な廃棄方法に関する情報 提供がなされていること。 イ.使用済の光源ランプ又は製品を回収する仕組みがあること。 ⑤保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後5年以上とすること。 ⑥特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。 【配慮事項】 ①光源ランプの交換時期が3,000時間以上であること。 ②光源ランプには、可能な限り固体光源が使用されていること。 ③可能な限り低騒音であること。 ④使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。 ⑤製品の長寿命化及び省資源化又は部品の再使用若しくは原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 ⑥筐体部分におけるハロゲン系難燃剤の使用が可能な限り削減されていること。 ⑦筐体又は部品にプラスチックが使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。 ⑧製品とともに提供されるマニュアルや付属品等が可能な限り削減されていること。 ⑨製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ⑩包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ と。 |
備考)1 本項の判断の基準の対象となる「プロジェクタ」は、コンピュータ入力端子を有し、コンピュータ等の画像を拡大投写できるフロント投写方式の有効光束が 5,000lm 未満の機器であって、一般の会議室、教室等で使用するものをいい、1m 以内の距離で横幅 1.2m 以上のスクリーンに投写できるプロジェクタ(以下「短焦点プロジェクタ」という。短焦点プロジェクタのうち、特に 0.5m 以内の距離で同様に投写できるプロジェクタを「超短焦点プロジェクタ」という。)を含むものとする。
➘ 「固体光源」とは、発光ダイオード(LED)、半導体レーザ(LD)等の固体(物質)に電気などのエネルギーを供給し、励起されたときに物質特有の光放射をする固体デバイスをいう。
3 製品本体の重量の基準の算定方法は、次式による。製品本体重量の基準(kg)=0.0012×Φ×α×β
Φ:有効光束(lm)
α:超短焦点プロジェクタの場合は 1.5、短焦点プロジェクタの場合は 1.2、それ以外の場合は 1.0
β:固体光源の場合は 2.0、それ以外の場合は 1.0
4 消費電力の基準の算定方法は、次式による。
消費電力の基準(W)=0.070×Φ×α×β+85 Φ:有効光束(lm)
α:超短焦点プロジェクタの場合は 1.2、短焦点プロジェクタの場合は 1.1、それ以外の場合は 1.0
β:固体光源の場合は 1.5、それ以外の場合は 1.0
5 「待機時消費電力」とは、製品が主電源に接続され、外部機器に接続しない状態で不定時間保たれる可能性のある最低消費電力をいう。待機(スタンバイ)は、製品の最低消費電力モードである。
6 判断の基準③については、AC 遮断装置付の製品及び主として携帯目的の軽量型の製品には適用しない。
7 判断の基準④アの「情報提供がなされていること」とは、光源ランプ及び製品本体の包装、同梱される印刷物、取扱説明書又はウエブサイトのいずれかでユーザに対し水銀が使用されている旨、及び使用済の光源ランプの適正な廃棄方法に関する情報提供がなされていることをいう。
8 判断の基準④イの「回収する仕組みがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済の光源ランプ又は製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(販売店における回収ルート、逆流通ルートによる回収、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
イ.回収が適切に行われるよう、光源ランプ及び製品本体に製品名及び事業者名(ブランド名なども可)がユーザに見やすく記載されていること。
ウ.光源ランプ及び製品本体の包装、同梱される印刷物、取扱説明書又はウエブサイトのいずれかでユーザに対し使用済の光源ランプ又は製品の回収に関する具体的な情報
(回収方法、回収窓口等)提供がなされていること。
9 特定の化学物質とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
10 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表 A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950に準ずるものとする。
11 「光源ランプの交換時期」とは、光源ランプが初期照度の 50%まで低下する平均点灯時間であって、適正なランプ交換を促すための目安の時間をいう。
12 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
13 調達を行う各所属は、次の事項に十分留意すること。
ア.調達に当たって、使用目的・業務内容を十分勘案し、必要な機器・機能のみを要件とすること。
イ.マニュアルや付属品については必要最小限とするような契約の方法を検討すること。
ウ.物品の調達時に取扱説明書等に記載されている配慮事項を確認し、使用・廃棄等に当たって当該事項に配慮すること。
エ.使用済の光源ランプ又は製品を回収する仕組みが構築されている場合は、回収の仕組みを利用した適切な処理を行うこと。
14 判断の基準③の待機時消費電力の基準は、令和2年度までは経過措置とし、この期間においては 0.5W 以下であることで特定調達物品等とみなすこととする。
(2) 目標の立て方
当該年度のプロジェクタの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量の割合とする。
(3) 目標調達率
調達を実施する場合には 100%
4-6 カートリッジ等
(1) 品目及び判断の基準等
トナーカートリッジ | 【判断の基準】 ①使用済トナーカートリッジの回収及びマテリアルリサイクルのシステムがあること。 ②回収したトナーカートリッジ部品の再使用・マテリアルリサイクル率が回収した使用済製品全体質量(トナーを除く。)の50%以上であること。 ③回収したトナーカートリッジ部品の再資源化率が回収した使用済製品全体質量(トナーを除く。)の95%以上であること。 ④回収したトナーカートリッジ部品の再使用又は再生利用できない部分については、減量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立されないこと。 ⑤トナーの化学安全性が確認されていること。 ⑥感光体は、カドミウム、鉛、水銀、セレン及びその化合物を処方構成成分として含まないこと。 ⑦使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等を使用することが可能であること。 |
【配慮事項】 ①回収したトナーカートリッジのプラスチックが、材料又は部品として再びトナーカートリッジに使用される仕組みがあること。 ②各種システムの構築及び再資源化率等に係る判断の基準を満たすことを示す証明書等を備えていること。 ③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ 及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 | |
インクカートリッジ | 【判断の基準】 ①使用済インクカートリッジの回収システムがあること。 ②回収したインクカートリッジ部品の再使用・マテリアルリサイクル率が回収した使用済製品全体質量(インクを除く。)の25%以上であること。 ③回収したインクカートリッジ部品の再資源化率が回収した使用済製品全体質量(インクを除く。)の95%以上であること。 ④回収したインクカートリッジ部品の再使用又は再生利用できない部分については、減量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立されないこと。 ⑤インクの化学安全性が確認されていること。 ⑥使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等を使用することが可能であること。 |
【配慮事項】 ①各種システムの構築及び再資源化率等に係る判断の基準を満たすことを示す証明書等を備えていること。 ②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ 及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 |
備考)1 本項の判断の基準の対象とする「トナーカートリッジ」又は「インクカートリッジ」(以下「カートリッジ等」という。)は、新たに購入する補充用の製品であって、コピー機やプ
リンタなどの機器の購入時に装着又は付属しているものは含まない。
2 「トナーカートリッジ」とは、電子写真方式を利用したコピー機、プリンタ及びファクシミリ等の機器に使用されるトナーを充填したトナー容器、感光体又は現像ユニットのいずれか2つ以上を組み合わせて構成される印字のためのカートリッジであって、「新品トナーカートリッジ」又は「再生トナーカートリッジ」をいう。ただし、現像ユニット及び感光体から構成されるカートリッジについては、トナー容器とのセット販売品に限り対象とし、トナー容器単体、感光体単体又は現像ユニット単体で構成される製品はトナーカートリッジには含まれないものとする。
ア.「新品トナーカートリッジ」とは、本体機器メーカーによって製造又は委託製造されたトナーカートリッジをいう。
イ.「再生トナーカートリッジ」とは、使用済トナーカートリッジにトナーを再充填し、必要に応じて消耗部品を交換し、包装又は同梱される印刷物又は取扱説明書のいずれかに再生カートリッジであることの表記をされたトナーカートリッジをいう。
3 「インクカートリッジ」とは、インクジェット方式を利用したコピー機、プリンタ及びファクシミリ等の機器に使用されるインクを充填したインクタンク及び印字ヘッド付きインクタンクである印字のためのカートリッジであって、「新品インクカートリッジ」又は「再生インクカートリッジ」をいう。ただし、インク容器単体で構成される製品は、インクカートリッジには含まれないものとする。
ア.「新品インクカートリッジ」とは、本体機器メーカーによって製造又は委託製造されたインクカートリッジをいう。
イ.「再生インクカートリッジ」とは、使用済インクカートリッジにインクを再充填し、必要に応じて消耗部品を交換し、包装又は同梱される印刷物又は取扱説明書のいずれかに再生カートリッジであることの表記をされたインクカートリッジをいう。
4 「マテリアルリサイクル」とは、材料としてのリサイクルをいう。エネルギー回収や油化、ガス化、高炉還元、コークス炉化学原料化は含まない。
5 「再使用・マテリアルリサイクル率」とは、使用済みとなって排出され、回収されたカートリッジ等の質量のうち、再使用又はマテリアルリサイクルされた部品質量の割合をいう。ただし、「回収されたカートリッジ等」の対象から、ウエブサイト又はカタログ等において回収対象外として公表しているカートリッジ等は除く。
6 「再資源化率」とは、使用済みとなって排出され、回収されたカートリッジ等質量のうち、再使用、マテリアルリサイクル、エネルギー回収や油化、ガス化、高炉還元又はコークス炉化学原料化された部品質量の割合をいう。ただし、「回収されたカートリッジ等」の対象から、ウエブサイト又はカタログ等において回収対象外として公表しているカートリッジ等は除く。
7 トナーカートリッジに係る判断の基準①及びインクカートリッジに係る判断の基準①の
「回収システムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みのカートリッジ等を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(販売店における回収ルート、逆流通ルートによる回収、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
イ.カートリッジ本体に、製品名及び事業者名(ブランド名なども可)をユーザが見やすいように記載していること。
ウ.製品の包装、同梱される印刷物、本体機器製品の取扱説明書又はウエブサイトのいずれかでユーザに対し使用済カートリッジ等の回収に関する具体的な情報(回収方法、回収窓口等)提供がなされていること。
8 トナーカートリッジに係る判断の基準④及びインクカートリッジに係る判断の基準④の
「適正処理」とは、再使用又は再生利用できない部分については、使用済カートリッジ等を回収した事業者が自らの責任において適正に処理・処分していることをいい、他の事業者が実施する回収システムによって行う処理(事業者間において交わされた契約、合意等によって行う場合を除く。)は含まれない。ただし、その対象から、ウエブサイト又はカタ
ログ等において回収対象外として公表しているカートリッジ等は除く。
9 トナー及びインクの「化学安全性」とは、次の基準による。
ア.トナー及びインクには、以下の①~④の各物質が処方構成成分として添加されていないこと。ただし、②及び③の各物質が処方構成成分として添加されている場合にあっては、技術的に使用が不可避であり、かつ直ちに代替えが困難である場合は、適用免除に関する根拠資料等の情報が開示され、容易に確認できる場合はその限りではない。
①カドミウム、鉛、水銀、六価クロム、ニッケル及びその化合物。ただし、着色剤として用いられる分子量の大きいニッケルの錯化合物を除く。
②規則(EC)No.1272/2008 の Annex Ⅵ、の表 3.1 の CMR カテゴリ 1A、1B 又は 2 に分類される別表1の各物質。
別表1 使用を制限する物質
危険有害性クラス | 危険有害性 カテゴリコード | CLP 規則(EC)No.1272/2008 |
発がん性 | Carc.1A 及び 1B | H350:発がんのおそれ |
発がん性 | Carc.1A 及び 1B | H350i:吸入による発がんのおそれ |
発がん性 | Carc.2 | H351:発がんのおそれの疑い |
生殖細胞変異原性 | Muta.1A 及び 1B | H340:遺伝性疾患のおそれ |
生殖細胞変異原性 | Muta.2 | H341:遺伝性疾患のおそれの疑い |
生殖毒性 | Repr.1A 及び 1B | H360:生殖能または胎児への悪影響のおそれ |
生殖毒性 | Repr.2 | H361:生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い |
REACH 規則第 59 条第 1 項に記載のリスト(いわゆる SVHC 候補リスト)に掲げられた物質は対象に含まれる。
③規則(EC)No.1272/2008 の Annex Ⅰに定められた以下の H フレーズを伴う混合物のラベリングを要する、または同種混合物分類の要求に合致する別表2の物質。
別表2 使用を制限する物質
危険有害性クラス | 危険有害性 カテゴリコード | CLP 規則(EC)No.1272/2008 |
特定標的臓器有害性、単回暴露 | STOT SE1 | H370:臓器の障害 |
特定標的臓器有害性、単回暴露 | STOT SE2 | H371:臓器の障害のおそれ |
特定標的臓器有害性、反復暴露 | STOT RE1 | H372:長期にわたる、または反復暴露により臓器の障害 |
特定標的臓器有害性、反復暴露 | STOT RE2 | H373:長期にわたる、または反復暴露により臓器の障害のおそれ |
④REACH 規則(EC)No.1097/2006 のAnnex ⅩⅦ Appendix8(別表3)にリストされた発がん性xx族アミンを生成するアゾ着色料(染料または顔料)。
別表3 アゾ基の分解により生成してはならないアミン
化学物質名 | CAS No. | |
1 | 4-アミノジフェニル | 92-67-1 |
2 | ベンジジン | 92-87-5 |
3 | 4-クロロ-o-トルイジン | 95-69-2 |
4 | 2-ナフチルアミン | 91-59-8 |
5 | o-アミノアゾトルエン | 97-56-3 |
6 | 2-アミノ-4-ニトロトルエン | 99-55-8 |
7 | p-クロロアニリン | 106-47-8 |
8 | 2,4-ジアミノアニソール | 615-05-4 |
9 | 4,4’-ジアミノジフェニルメタン | 101-77-9 |
10 | 3,3’-ジクロロベンジジン | 91-94-1 |
11 | 3,3’-ジメトキシベンジジン | 119-90-4 |
12 | 3,3’-ジメチルベンジジン | 119-93-7 |
13 | 3,3’-ジメチル-4,4’-ジアミノジフェニルメタン | 838-88-0 |
14 | p-クレシジン | 120-71-8 |
15 | 4,4’-メチレン-ビス-(2-クロロアニリン) | 101-14-4 |
16 | 4,4’-オキシジアニリン | 101-80-4 |
17 | 4,4’-チオジアニリン | 139-65-1 |
18 | o-トルイジン | 95-53-4 |
19 | 2,4-トルイレンジアミン | 95-80-7 |
20 | 2,4,5-トリメチルアニリン | 137-17-7 |
21 | o-アニシジン | 90-04-0 |
22 | 4-アミノアゾベンゼン | 60-09-3 |
イ.トナー及びインクに殺虫・殺菌性物質を使用する場合には、「殺生物製品の市場での入手と使用を可能とすることに関する 2012 年 5 月 22 日付の欧州議会及び理事会規則 (EU)No528/2012」の Annex I にリストされ、製品分類6に該当する成分のみを処方構成成分として添加していること。ただし、リストされていない物質を使用する場合には、当該指令に基づいて承認申請が提出されていれば添加は許されるが、不認可が決定された場合にはその限りでない。
ウ.トナー及びインクに関し、Ames 試験において陰性であること。エ.トナー及びインクの SDS(安全データシート)を備えていること。
10 調達を行う各所属は、カートリッジ等の調達に当たって、本体機器への影響や印刷品質を勘案し、次の事項に十分留意すること。
ア.以下のカートリッジ等の品質保証がなされていること。
①自社規格によって品質管理が十分なされたものであり、印字不良・ジャム・トナー/インク漏れ・ノズル詰り・本体破損などの品質不良についての品質保証(使用される製品に起因する品質不良が発生した場合において、代替品の手配、機器本体の修理等)がなされていること(一般に本体機器の保証外のカートリッジ等の使用に起因する不具合への対応は、保守契約又は保証期間内であっても有償となる場合が多い。)。
②本項の判断の基準を満たす製品の使用に起因するコピー機、プリンタ等の機器本体への破損故障等の品質に係る問題が発生した場合は、当該製品の情報(製品名、事業者名、ブランド名、機器本体名等)及び発生した問題を記録するよう努めること。
イ.使用目的・用途等を踏まえインクカートリッジを選択すること。
①写真画質等の高い印刷品質が必要な場合、長期保存する場合、直射日光の当たる場所での使用を想定する場合等は、耐光性、耐オゾン性、耐水性等に優れ、本体機器と連携のとれたインクカートリッジを選択すること。
②新品インクカートリッジに充填されているインクと再生インクカートリッジに充填されているインクは同一のものではないことから発色が異なることを認識し、使用するインクカートリッジを選択すること。
11 調達を行う各所属は、カートリッジ等の調達に当たって、製品の化学安全性及び事業者の回収システム・リサイクルシステム・適正処理システム等の構築に関する信頼性の確保の観点から、事業者が次の書類を備えていること(例えば、事業者の判断で公開するウエブサイト等で確認できることなど)に十分留意すること。
ア.トナー又はインクに関する Ames 試験に係る報告書等イ.トナー又はインクに関する SDS(安全データシート)
ウ.配慮事項に示された各種システムの構築及び再資源化率等に係る判断の基準を満たすことを示す証明書等
(2) 目標の立て方
当該年度のトナーカートリッジ及びインクカートリッジの調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合とする。
(3) 目標調達率
調達を実施する場合には 100%
5.電子計算機等
5-1 電子計算機
(1) 品目及び判断の基準等
電子計算機 【判断の基準】
①サーバ型電子計算機にあっては、エネルギー消費効率が表1に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率に80/100を乗じて小数点以下
1桁未満の端数を切り捨てた数値を下回らないこと。
②クライアント型電子計算機にあっては、アの要件又はイ、ウ及びエのいずれかの要件を満たすこと。
ア.表2に示されたエネルギー消費効率が区分ごとの算定式により算定した基準エネルギー消費効率に 100/70 を乗じて小数点以下1桁未満の端数を切り上げた数値を上回らないこと。
イ.デスクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータ又はノートブックコンピュータの場合は、備考5アの算定式により算定した標準年間消費電力量が備考5イの算定式により算定した最大年間消費電力量以下であること。
ウ.ワークステーションの場合は、備考6アの算定式により算定した加重消費電力が備考6イの算定式により算定した最大加重消費電力以下であること。
エ.シンクライアントの場合は、備考5アの算定式により算定した標準年間消費電力量が備考7の算定式により算定した最大年間消費電力量以下であること。
③特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。
④一般行政事務用ノートパソコンの場合にあっては、搭載機器・機能の簡素化がなされていること。
⑤筐体又は部品にプラスチックが使用される場合には、少なくとも筐体又は部品の一つに再生プラスチック又は植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。
【配慮事項】
①資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は部品の再使用若しくは原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
②一般行政事務用ノートパソコンにあっては、二次電池(バッテリ)の駆動時間が必要以上に長くないこと。
③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること。
④筐体又は部品にプラスチックが使用される場合には、再生プラスチック又は植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが可能な限り高い配合率で使用されていること。
⑤筐体又は筐体部品にマグネシウム合金が使用される場合には、再生マグネシウム合金が可能な限り使用されていること。
⑥製品とともに提供されるマニュアルやリカバリCD等の付属品が可能な限り削減されていること。
⑦製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ
及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑧包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考)1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電子計算機」に含まれないものとする。
①演算処理装置、主記憶装置、入出力制御装置及び電源装置がいずれも多重化された構造のもの
②入出力用信号伝送路(最大データ転送速度が 1 秒につき 10 ギガビット以上のものに限る。)が 512 本以上のもの
③4 を超える中央演算処理装置を用いて演算を実行することができるもの
④サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、電子計算機毎に専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの
⑤サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、64 ビットのコンピュータアーキテクチャ専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの
⑥サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計されている中央演算処理装置以外の中央演算処理装置を用いたもののうち、十進浮動小数点演算を実行する機構を備えていない中央演算処理装置を搭載したもの
⑦専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用されるもの
2 「サーバ型電子計算機」とは、ネットワークを介してサービス等を提供するために設計された電子計算機をいう。
3 「クライアント型電子計算機」とは、サーバ型電子計算機以外の電子計算機をいう。
4 判断の基準②イ、ウ及びエ、備考5から備考8において使用するコンピュータの種類及び動作モードは、以下のとおり。
ア.コンピュータの種類
1.デスクトップコンピュータとは、主要装置(本体)が机又は床の上等に設置されることを想定したコンピュータであって、携帯用には設計されておらず、外付けのモニタ、キーボード、マウス等を使用するものをいう。
2.一体型デスクトップコンピュータとは、1 つのケーブルを通じて交流電力の供給を受ける単一機器としてコンピュータとコンピュータディスプレイが機能するデスクトップコンピュータをいう。
3.ノートブックコンピュータとは、携帯用に設計され、交流電力源への直接接続有り又は無しのいずれかで長時間動作するように設計されたコンピュータであって、一体型ディスプレイを装備しているものをいう。
4.ワークステーションとは、集約的演算タスクのうち、グラフィックス、CAD、ソフトウェア開発、金融や科学的用途などに通常使用される高機能単一ユーザコンピュータをいう。
5.シンクライアントとは、主要機能を得るために遠隔コンピュータ資源への接続に依存する独立給電型コンピュータであって、携帯用ではなく、卓上等の常設場所への設置を想定しているものをいう(回転式記憶媒体のない機器に限る。)。また、ハードウェアとディスプレイが 1 つのケーブルを通じて交流電力の供給を受ける一体型シンクライアントを含む。なお、携帯用として設計され、シンクライアント及びノートブックコンピュータの定義をともに満たすコンピュータは、本項においてノートブックコンピュータに含まれるものとする。
イ.動作モード
1. オフモードとは、主電源に接続され、製造事業者の説明書に従って使用される製品に
おいて、最低消費電力状態であり、使用者は電源をオフにしていない(影響を与えていない)状態をいう。
2.スリープモードとは、一定時間使用されない時に、自動的に又は手動選択により入る低電力状態をいう。
3.アイドル状態とは、オペレーティングシステムやその他のソフトウェアの読込が終了し、ユーザプロファイルが作成され、初期設定によって当該コンピュータが開始する基本アプリケーションに動作が限定されており、スリープモードではない状態をいう。アイドル状態は、長期アイドルモードと短期アイドルモードの 2 つのモードにより構成される。
4.長期アイドルモードとは、コンピュータがアイドル状態に達しており、画面を表示しない低電力状態に移行しているが、作業モードに維持されている時のモードをいう。
5.短期アイドルモードとは、コンピュータがアイドル状態に達しており、画面はオン状態で、長期アイドルは開始していないモードをいう。
各動作モードにおける消費電力の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム制度運用細則(平成 31 年2月施行) 別表第2-1」による。
5 デスクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ及びシンクライアントに係る標準年間消費電力量の算定方法、デスクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータ及びノートブックコンピュータに係る最大年間消費電力量の算定方法は、以下の式による。
ア.標準年間消費電力量 E=(8,760/1,000)×(POFF×TOFF✚PSL×TSL✚PLI×TLI✚PSI×TSI)
E:標準年間消費電力量(単位:kWh/年)
POFF:オフモード消費電力(単位:W) PSL:スリープモード消費電力(単位:W)
PLI:長期アイドルモード消費電力(単位:W) PSI:短期アイドルモード消費電力(単位:W)
TX:表3-1及び表3-2に規定する年間の時間割合(単位:%)
スリープモードに替わり、代替低電力モード(10W 以下の場合に限る。)を用いるデスクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータ及びノートブックコンピュータ並びに独立したシステムのスリープモードを持たないシンクライアントについては、上記算定式において、スリープモード消費電力(PSL)の代わりに長期アイドルモード消費電力(PLI)を使用することができる。
イ.最大年間消費電力量 EMAX=(1✚A)×(TECBASE✚TECMEM✚TECGR✚TECST✚TECDIS✚TECSW✚TECEEE)
EMAX:最大年間消費電力量(単位:kWh/年)
A:表3-3に規定する効率を満たす電源装置に付与される許容値
TECBASE:表3-4(デスクトップコンピュータ又は一体型デスクトップコンピュータ)、表3-5(ノートブックコンピュータ)に規定する基本許容値(単位:kWh)
TECMEM:表3-6に規定するシステム搭載メモリの追加許容値(単位:kWh/ギガバイト)
TECGR:表3-6に規定する独立型グラフィックス許容値(単位:kWh)
TECST:表3-6に規定する内部記憶装置(ストレージ)の追加許容値(単位:kWh) TECDIS:表3-6に規定する性能強化ディスプレイの追加許容値(単位:kWh) TECSW:表3-6に規定する切替可能グラフィックスの追加許容値(単位:kWh) TECEEE:表3-6に規定する IEEE802.3az 準拠型(節電型イーサネット)ギガビット
イーサネットポートごとに適用する追加許容値(単位:kWh/ギガビット)
6 ワークステーションに係る加重消費電力及び最大加重消費電力の算定方法は、以下の式
による。
ア.加重消費電力
加重消費電力(W)=0.35×POFF✚0.10×PSL✚0.15×PLI✚0.40×PSI
POFF:オフモード消費電力(単位:W) PSL:スリープモード消費電力(単位:W)
PLI:長期アイドルモード消費電力(単位:W) PSI:短期アイドルモード消費電力(単位:W)
イ.最大加重消費電力
最大加重消費電力(W)=0.28×(PMAX✚NHDD×5)✚8.76×PEEE×0.65 PMAX:最大消費電力測定値(単位:W)
NHDD:HDD(ハードディスクドライブ)又は SSD(半導体ドライブ)の搭載数 PEEE:IEEE802.3az 準拠型(節電型イーサネット)ギガビットイーサネットポートご
とに適用する許容値 0.2W/ギガビット
7 シンクライアントに係る最大年間消費電力量の算定方法は、次式による。 ETMAX=TECBASE✚TECGR✚TECWOL✚TECDIS✚TECEEE
ETMAX:最大年間消費電力量(単位:kWh/年)
TECBASE:基本許容値 31W
TECGR:独立型グラフィックス許容値 36W TECWOL:ウェイクオンラン(WOL)許容値 2W
TECDIS:表3-6に規定する一体型デスクトップコンピュータに対する一体型ディスプレイ許容値(単位:kWh)
TECEEE:表3-6に規定する IEEE802.3az 準拠型(節電型イーサネット)ギガビットイーサネットポートごとに適用する追加許容値(単位:kWh/ギガビット)
ただし、TECGR、TECWOL、TECDIS 及び TECEEE の許容値の加算については、出荷時に初期設定で有効にされている場合に限る。
8 特定の化学物質とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
9 判断の基準③については、パーソナルコンピュータに適用することとし、特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表 A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の付属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950 に準ずるものとする。
10 「一般行政事務用ノートパソコン」とは、クライアント型電子計算機のうち電池駆動型のものであって、通常の行政事務の用に供するもの(携帯を行う場合や一般行政事務以外の用途に使用されるものは除く。)をいう。
11 「搭載機器・機能の簡素化」とは、次の要件を満たすことをいう。なお、赤外線通信ポート、シリアルポート、パラレルポート、PC カード、S-ビデオ端子等のインターフェイスは、装備されていないことが望ましい。
ア.内蔵モデム、CD/DVD、BD 等は、標準搭載されていないこととし、調達時に選択又は外部接続可能であること。
イ.周辺機器を接続するための USB インターフェイスを複数備えていること。
12 一般行政事務用ノートパソコンの二次電池(バッテリ)に必要な駆動時間とは、停電等の緊急時において、コンピュータを終了させ、電源を遮断する(シャットダウン)ための時間が確保されていることをいう。
13 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び
製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
14 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者の LCA 専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
15 判断の基準⑤の筐体又は部品には本体機器に付属する AC アダプタ等を含む。また、判断の基準⑤については、サーバ型電子計算機及びシンクライアントには適用しない。
16 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。
ア.化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
イ.調達に当たって、使用目的・業務内容を十分勘案し、必要な機器・機能のみを要件とすること。
ウ.マニュアルやリカバリ CD 等の付属品については必要最小限とするようなライセンス契約の方法を検討すること。
17 判断の基準①及び②アのエネルギー消費効率に係る基準については、判断の基準を満たす製品の市場動向を勘案しつつ、適切に検討を実施することとする。
表1 サーバ型電子計算機に係る基準エネルギー消費効率
区 分 | 基準エネルギー消費効率 | |
中央演算処理装置の種別 | 中央演算処理装置のソケット数 | |
x86 | 1 | 8.9 |
2 | 11.9 | |
4 | 8.9 | |
SPARC | 1 | 6.3 |
2 | 4.2 | |
4 | 3.5 | |
Power | 1 | 4.6 |
2 | 4.9 | |
4 | 4.2 |
備考)1 「x86」とは、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置のうち、電子計算機毎に専用に設計された中央演算処理装置以外のものであって、32 ビットのアーキテクチャと互換性をもった 64 ビットのものをいう。
2 「SPARC」とは、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置以外の中央演算処理装置のうち、十進浮動小数点演算を実行する機能とレジスタ制御機能を備えたものをいう。レジスタ制御機能とは、レジスタの内容を中央演算処理装置内に退避及び復元する機構をもつことで、主プログラムで使用中のレジスタの内容をメモリに退避及び復元することなくサブルーチンプログラムでそのレジスタを使用可能とする機能をいう。
3 「Power」とは、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置以外の中央演算処理装置のうち、十進浮動小数点演算を実行する機能を備えているが、レジスタ制御機能は備えていないものをいう。
4 エネルギー消費効率の算定法については、「電子計算機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成 31 年経済産業省告示第 69号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (1)」による。
表2 クライアント型電子計算機に係る基準エネルギー消費効率算定式
区 分 | 基準エネルギー消費効率の算定式 | |||||
製品形態の種別 | P スコア | 画面サイズ | 筐体容量 | 区分名 | ||
ノートブックパーソナルコンピュータ | 8 未満 | 15 型未満 | - | A | E=5.21+TECMEM+TECDIS+TECST+TECGR | |
15 型以上 | - | B | E=7.75+TECMEM+TECDIS+TECST+TECGR | |||
8 以上 | - | - | C | E=11.34+TECMEM+TECDIS+TECST+TECGR | ||
デスクトップパーソナルコンピュータ | 一体形 | 8 未満 | - | - | D | E=39.87+TECMEM+TECDIS+TECST+TECGR |
8 以上 | - | - | E | E=53.32+TECMEM+TECDIS+TECST+TECGR | ||
分離型 | - | - | 5L 未満 | F | E=29.59+TECMEM+ TECST+TECGR | |
- | - | 5L 以上 20L 未満 | G | E=31.33+TECMEM+TECST+TECGR+TECPW | ||
- | - | 20L 以上 35L 未満 | H | E=28.45+TECMEM+TECST+TECGR+TECPW | ||
- | - | 35L 以上 | I | E=40.47+TECMEM+TECST+TECGR+TECPW |
備考)1 「一体形デスクトップパーソナルコンピュータ」とは、コンピュータ本体とディスプレイが一つの交流電源ケーブルを介して交流電力を受け単一機器として機能するデスクトップコンピュータをいう。
2 「分離型デスクトップパーソナルコンピュータ」とは、ディスプレイを有さないコンピュータ本体と外部ディスプレイからなるデスクトップコンピュータをいう。
3 「P スコア」とは、中央演算処理装置のコア数に中央演算処理装置のクロック周波数(単位:ギガヘルツ)を乗じた数値とする。
4 「画面サイズ」とは、表示画面の対角外径寸法をセンチメートル単位で表した数値を 2.54 で除して小数点第 2 位以下を四捨五入した数値とする。
5 「筐体容量」とは、電子計算機においてハードウェアを構成する部品を収納する筐体の容量をリットルで表した数値とする。
6 E は次の数値を表すものとする。
E:基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年)
7 TECMEM の数値は次の式により算出するものとする。 TECMEM=MMAX×αM
MMAX:キャッシュメモリを除いた最大記憶容量(単位:ギガバイト)
αM の数値は次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に掲げる数値とする。
区 分 | αM |
区分 A、B 及び C | 0.186 |
区分 D、E、F、G、H 及び I | 0.248 |
8 TECDIS は次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に掲げる算定式により算出するものとする。
区 分 | 画面サイズ | TECDIS |
区分 A、B 及び C | - | TECDIS=(8.76×0.30)×((S÷2.542)× 0.0300✚r×0.244) |
区分 D 及び E | 17.4 型未満 | TECDIS=(8.76×0.35)×((S÷2.542)× 0.0300✚r×0.244) |
17.4 型以上 | TECDIS=(8.76×0.35)×((S÷2.542)× 0.0393) |
S:表示画面の縦寸法に横寸法を乗じて小数点 2 位以下を四捨五入した数値(単位:平方センチメートル)
r:画面に表示される総画素数(単位:メガピクセル)
9 TECST は次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に掲げる数値とし、2.5 型磁気ディスク装置及び 3.5 型磁気ディスク装置のいずれも有さない場合は 0 とする。
区 分 | 磁気ディスク装置の種別 | TECST |
区分 A、B 及び C | - | 2.510 |
区分 D、E、F、G、H 及び I | 2.5 型磁気ディスク装置を有するもの | 3.140 |
3.5 型磁気ディスク装置を有するもの | 20.380 |
10 TECGR は次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に掲げる算定式により算出するものとし、独立型 GPU を有さない場合は 0 とする。
区 分 | TECGR |
区分 A、B 及び C | TECGR=4.198 |
区分 D、E、F、G、H 及び I | TECGR=0.587×FB✚30.463 |
FB:画面に表示する画像データを一時的に保管するメモリ領域(単位:ギガビット/秒)ただし、上記の算定式の結果、TECGR が 130 以上の場合は 130 の数値を用いるものとする。
11 TECPW の数値は次の式により算出するものとする。 TECPW=PAC×0.0543
PAC:内部電源装置の定格入力(単位:W)
12 エネルギー消費効率の算定法については、「電子計算機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成 31 年経済産業省告示第 69 号)の
「3 エネルギー消費効率の測定方法 (2)」による。
モード | 従来型 | プロキシ対応型・全対応 |
TOFF | 45% | 20% |
TSL | 5% | 45% |
TLI | 15% | 5% |
TSI | 35% | 30% |
表3-1 デスクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータ及びシンクライアントのモード別比率
備考) プロキシ対応型・全対応のモード別比率を適用する製品は、以下の条件1又は条件2のいずれかを満たしていること。表3-2において同じ。
【条件1】
・特許外の完全なネットワーク接続性(プロキシ対応型・全対応)の規格を満たしていること。
・実際に使用する完全なネットワーク接続性の能力を出荷時に初期設定で有効にしていること。
【条件2】
・スリープモード又は 2W 以下の電力でネットワーク接続を維持する代替低電力モードを可能にすること。
表3-2 ノートブックコンピュータのモード別比率
モード | 従来型 | プロキシ対応型・全対応 |
TOFF | 25% | 25% |
TSL | 35% | 45% |
TLI | 10% | 5% |
TSI | 30% | 25% |
表3-3 内部電源装置許容値(A)
電源装置 | 対象機器 | 負荷条件別最低効率 | 電源装置許容値 | |||
10% | 20% | 50% | 100% | |||
内部電源装置 (IPS) | デスクトップ | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.89 | 0.015 |
0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.90 | 0.03 | ||
一体型 デスクトップ | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.89 | 0.015 | |
0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.90 | 0.04 |
表3-4 デスクトップコンピュータ又は一体型デスクトップコンピュータの基本許容値(TECBASE)
区分 | グラフィックスの種類 | デスクトップ又は 一体型デスクトップ | |
性能 | 基本許容値 | ||
0 | グラフィックス全て | P≦3 | 69.0 |
I1 | 一体型又は切替可能グラフィックス | 3<P≦6 | 112.0 |
I2 | 6<P≦7 | 120.0 | |
I3 | P>7 | 135.0 | |
D1 | 独立型グラフィックス | 3<P≦9 | 115.0 |
D2 | P>9 | 135.0 |
備考) P の算定方法は、次式による。表3-5において同じ。 P=CPU のコア数×CPU クロック周波数(GHz)
コア数は物理的な CPU のコア数を表し、CPU クロック周波数(GHz)は、TDP 最大周
波数を表し、ターボブースト周波数ではない。
表3-5 ノートブックコンピュータの基本許容値(TECBASE)
区分 | ノートブック | |
性能 | 基本許容値 | |
0 | P≦2 | 6.5 |
1 | 2<P<8 | 8.0 |
2 | P≧8 | 14.0 |
許容値区分 | デスク トップ | 一体型 デスクトップ | ノートブック | ||
TECMEM(kWh) | 0.8 | 2.4✚(0.294×GB) | |||
TECGR (kWh) | G1 | FB_BW≦16 | 36 | 29.3×tanh(0.0038× FB_BW-0.137)✚13.4 | |
G2 | 16<FB_BW≦32 | 51 | |||
G3 | 32<FB_BW≦64 | 64 | |||
G4 | 64<FB_BW≦96 | 83 | |||
G5 | 96<FB_BW≦128 | 105 |
表3-6 デスクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ及びシンクライアントにおける独立型グラフィックス許容値(TECGR)及び追加許容値
G6 | FB_BW>128 フレームバッファ幅< 192bit | 115 | |||
G7 | FB_BW>128 フレームバッファ幅≧ 192bit | 130 | |||
TECSW(kWh) | 0.5×G1 | 適用なし | |||
TECEEE(kWh) | 8.76×0.2×(0.15✚0.35) | 適用なし | |||
TECST(kWh) | 26 | 2.6 | |||
TECDIS(kWh) | 適用なし | 8.76×0.35× (1✚EP)× (4×r✚0.05×A) | 8.76×0.30× (1✚EP)× (0.43×r✚0.0263×A) |
備考)1 TECMEM は、システム搭載メモリの GB 毎に適用するものとする。
2 TECGR は、システムに搭載した独立型グラフィックスに適用するものとする。切替可能なグラフィックスには適用しない。
3 FB_BW は、ギガバイト毎秒(GB/s)によるディスプレイフレームバッファ幅であり、算定方法は、次式による。
FB_BW=データレート(MHz)×フレームバッファ幅/(8×1000)
4 切替可能グラフィックス(TECSW)には、独立型グラフィックス許容値(TECGR)を適用することはできないものとする。ただし、切替可能グラフィックスを提供し、初期設定により独立型グラフィックスを有効にするデスクトップ及び一体型デスクトップコンピュータについては、該当する G1 グラフィックス許容値の 50%に相当する許容値を適用することができる。
5 TECEEE は、出荷時に有効な IEEE802.3az 準拠型(節電型イーサネット)ギガビットイーサネットボード毎に適用するものとする。
6 TECST は、製品に 2 つ以上の内部記憶装置(ストレージ)が存在する場合に、1 回のみ適用することができる。
7 TECDIS における EP は、性能強化ディスプレイに関する許容値であり、次のとおり。 EP=0:性能強化ディスプレイなし
EP=0.3:性能強化ディスプレイであり、画面の対角線が 27 インチ未満
EP=0.75:性能強化ディスプレイであり、画面の対角線が 27 インチ以上
r はスクリーン解像度(メガピクセル)、A は可視スクリーン面積(平方インチ)
(2) 目標の立て方
当該年度の電子計算機の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
(3) 目標調達率
調達を実施する場合には 100%
5-2 磁気ディスク装置
(1) 品目及び判断の基準等
【配慮事項】
①特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。
②使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
③分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
④一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑥製品の梱包又は包装にプラスチックを使用している場合は、再生プラ
スチック又は植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが可能な限り使用されていること。
【判断の基準】
○エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの算定式を用いて算出した基準エネルギー消費効率を上回らないこと。
磁気ディスク装置
備考)1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「磁気ディスク装置」に含まれないものとする。
①記憶容量が 1 ギガバイト以下のもの
②ディスクの直径が 40mm 以下のもの
③最大データ転送速度が 1 秒につき 270 ギガバイトを超えるもの
2 特定の化学物質とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
3 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表 A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950に準ずるものとする。
4 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
5 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者の LCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
表 磁気ディスク装置に係る基準エネルギー消費効率の算定式
区 分 | 基準エネルギー消費効率の算定式 | |||
磁気ディスク 装置の種別 | 磁気ディスク装置の形状及び性能 | 回転数 | 用途 | |
単体ディスク | ディスクサイズが 75mm 超であって ディスク枚数が 1 枚のもの | E=exp(2.98× ln(N)-30.8) | ||
ディスクサイズが 75mm 超であって ディスク枚数が 2 枚又は 3 枚のもの | E=exp(2.98× ln(N)-31.2) | |||
ディスクサイズが 75mm 超であって ディスク枚数が 4 枚以上のもの | E=exp(2.11× ln(N)-23.5) | |||
ディスクサイズが 50mm 超 75mm 以下であってディスク枚数が 1 枚のもの | 5000 回毎分以下 | E=exp(2.98× ln(N)-29.8) | ||
5000 回毎 分超 6000 回毎分以下 | E=exp(2.98× ln(N)-31.2) | |||
6000 回毎 分超 | E=exp(4.30× ln(N)-43.5) | |||
ディスクサイズが 50mm 超 75mm 以下であってディスク枚数が 2 枚又は 3枚のもの | 5000 回毎 分以下 | E=exp(2.98× ln(N)-31.5) | ||
5000 回毎 分超 6000 回毎分以下 | E=exp(2.98× ln(N)-32.2) | |||
6000 回毎 分超 | E=exp(4.58× ln(N)-46.8) | |||
ディスクサイズが 50mm 超 75mm 以下であってディスク枚数が 4 枚以上の もの | E=exp(2.98× ln(N)-31.9) | |||
ディスクサイズが 40mm 超 50mm 以下 であってディスク枚数が 1 枚のもの | E=exp(2.98× ln(N)-30.2) | |||
ディスクサイズが 40mm 超 50mm 以下であってディスク枚数が 2 枚以上のもの | E=exp(2.98× ln(N)-30.9) | |||
サブシステム | メインフレームサーバ用の もの | E=exp(1.85× ln(N)-18.8) | ||
メインフレームサーバ用以 外のもの | E=exp(1.56× ln(N)-17.7) |
備考)1 「メインフレームサーバ」とは、専用 CISC(ビット数の異なる複数の命令を実行できるように設計された CPU のうち、電子計算機毎に専用に設計されたものをいう。)が搭載されたサーバ型電子計算機(ネットワークを介してサービス等を提供するために設計された電子計算機をいう。)をいう。
2 E 及び N は次の数値を表すものとする。 E:基準エネルギー消費効率
N:回転数(単位:回毎分)
3 ln は底を e とする対数を表す。
4 「単体ディスク」とは、ディスクドライブが単一のものをいう。「サブシステム」とは、ディスクドライブを複数有するものをいう。
5 エネルギー消費効率の算定法については、「磁気ディスク装置のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成 22 年経済産業省告示第 75 号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法」による。
(2) 目標の立て方
当該年度の磁気ディスク装置の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
(3) 目標調達率
調達を実施する場合には 100%
5-3 ディスプレイ
(1) 品目及び判断の基準等
ディスプレイ 【判断の基準】
①コンピュータモニタにあっては、備考3の算定式により算定した年間消費電力量が備考4アの算定式により算定した最大年間消費電力量以下であること。
②サイネージディスプレイにあっては、次の要件を満たすこと。
ア.備考5の算定式により算定したオンモード消費電力が備考6アの算定式により算定した最大オンモード消費電力以下であること。
イ.スリープモード消費電力が備考7の算定式により算定したスリープモード消費電力基準以下であること。
③オフモード消費電力が0.5W以下であること。
④動作が再開されたとき、自動的に使用可能な状態に戻ること。
⑤特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。
【配慮事項】
①使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
②資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は部品の再使用若しくは原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考)1 本項の判断の基準の対象とする「ディスプレイ」は、ディスプレイスクリーン及び関連電子装置を有する製品であって、主な機能として、一つ以上の入力を介したコンピュータ、ワークステーション又はサーバ、外部ストレージ、若しくはネットワーク接続からの視覚情報を表示するもの(コンピュータモニタ及びサイネージディスプレイ)とする。
コンピュータモニタは、卓上での使用を基本とし、かつ、一人の人が見ることを想定したものである。また、サイネージディスプレイは、通常、卓上の使用を基本とせず、かつ、複数の人が見ることを想定したものであって、次の①から④の要件のうち、2 つ以上を満たすものとする。
①対角線画面サイズが 30 インチを超えるもの
②最大公表輝度が 1 平方メートル当たり 400 カンデラ(400cd/㎡)を超えるもの
③画素密度が 1 平方インチ当たり 5,000 ピクセル(5,000 ピクセル/in2)以下であるもの
④搭載スタンドなしで出荷するもの
2 判断の基準②、判断の基準③及び備考3から備考7までにおいて使用する動作モードは、以下のとおり。ただし、オフモードを備えていない製品の場合は、判断の基準③は適用しない。
①「オンモード」とは、ディスプレイが稼働し、主な機能を提供しているモードをいう。
②「スリープモード」とは、ディスプレイが一つ以上の主要ではない保護機能又は継続機能を提供する低電力モードをいう。なお、スリープモードは、以下の機能を有して
いる。
・遠隔スイッチ、タッチ機能、内部センサー又はタイマーを経由してオンモードにする。
・時計を含む情報を提供する又は状態を表示する。
・センサー機能を維持する。
・ネットワークの存在を維持することができる。
③「オフモード」とは、ディスプレイが電力源に接続され、視覚情報を提供せず、かつ遠隔装置、内部信号又は外部信号により他のいかなるモードへも切り替えができないモードをいう。なお、ディスプレイは、使用者による統合型電源スイッチ又は制御装置の直接的な操作によってのみ、本モードを抜け出ることができる。また、一部の製品については、オフモードを持たないこともある。
3 コンピュータモニタに係る年間消費電力量の算定方法は、次式による。
ETEC=8.76×(0.35×PON✚0.65×PSLEEP)
ETEC:年間消費電力量(単位:kWh) PON:オンモード消費電力(単位:W)
PSLEEP:スリープモード消費電力(単位:W)
4 コンピュータモニタに係る最大年間消費電力量、自動明るさ調節許容値及びタッチ機能許容値の算定方法は、次式による。
ア.最大年間消費電力量
最大年間消費電力量(kWh)=(ETEC_MAX✚EEP✚EABC✚EN✚EOS✚ET)×effAC_DC
ETEC_MAX:表1により算定された最大消費電力量基準(単位:kWh)
EEP:表2により算定された性能強化ディスプレイに適用される許容値(単位:kWh) EABC:下記イにより算定された自動明るさ調節に適用される許容値(単位:kWh) EN:完全なネットワーク接続性に適用される許容値 EN=2.9(kWh)
EOS:占有センサーに適用される許容値 EOS=1.7(kWh)
ET:下記ウにより算定されたタッチ機能に適用される許容値(単位:kWh) effAC_DC:ディスプレイの給電で発生する交流・直流変換損失の標準補正係数であり、
交流給電ディスプレイは 1.0、 標準直流ディスプレイは 0.85
イ.自動明るさ調節許容値
自動明るさ調節が初期設定で可能なコンピュータモニタの場合、オンモード電力低減率 RABC を算定し、RABC が 20%以上の場合に、自動明るさ調節許容値 EABC を適用する。オンモード電力低減率 RABC 及び自動明るさ調節許容値 EABC の算定方法は、次式による。
RABC=100×((P300-P12)/P300)
P300:300lx の周囲光水準で試験したときのオンモード消費電力(単位:W)
P12:12lx の周囲光水準で試験したときのオンモード消費電力(単位:W)
EABC(kWh)=0.05×ETEC_MAX
ETEC_MAX:最大消費電力量基準(単位:kWh)ウ.タッチ機能許容値
ET(kWh)=0.15×ETEC_MAX
ETEC_MAX:最大消費電力量基準(単位:kWh)
5 サイネージディスプレイに係る最大オンモード消費電力の算定方法は、次式による。
PON_MAX=(4.0×10-5×L×A)✚119×tanh(0.0008×(A-200.0)✚0.11)✚6
Pon_max:最大オンモード消費電力(単位:W) A:可視画面面積(単位:平方インチ)
L:最大測定輝度(単位:cd/㎡)
6 サイネージディスプレイに係るオンモード消費電力及び自動明るさ調節許容値の算定方法は、次式による。
ア.オンモード消費電力
オンモード消費電力(W)=PON_MAX✚PABC
PON_MAX:最大オンモード消費電力(単位:W)
PABC:下記イにより算定された自動明るさ調節に適用される許容値(単位:W)イ.自動明るさ調節許容値
自動明るさ調節が初期設定で可能なサイネージディスプレイの場合、備考4イによりオンモード電力低減率 RABC を算定し、RABC が 20%以上の場合に、自動明るさ調節許容値 PABC を適用する。自動明るさ調節許容値 PABC の算定方法は、次式による。
PABC(W)=0.05×PON_MAX
PON_MAX:最大オンモード消費電力(単位:W)
7 サイネージディスプレイに係るスリープモード消費電力基準の算定方法は、次式による。なお、最大スリープモード消費電力及び各許容値は、下表による。
スリープモード消費電力基準=PSLEEP_MAX✚PN✚POS✚PT
PSLEEP_MAX:最大スリープモード消費電力(単位:W)
PN:完全なネットワーク接続性に適用される許容値(単位:W) POS:占有センサーに適用される許容値(単位:W)
PT:タッチ機能に適用される許容値(単位:W)
表 画面サイズによるスリープモード消費電力基準及び各許容消費電力
画面サイズ (インチ) | PSLEEP_MAX (W) | PN (W) | POS (W) | PT (W) |
画面サイズ≦30 | 0.5 | 3.0 | 0.3 | 0.0 |
画面サイズ>30 | 1.5 |
8 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
9 判断の基準⑤については、パーソナルコンピュータ表示装置に適用することとし、特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表 A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の付属書 Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950 に準ずるものとする。
10 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
11 調達を行う各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
12 消費電力等の測定方法については、「国際エネルギースタープログラムの制度運用細則(平成 26 年 7 月施行) 別表第2-2(平成 28 年 10 月発効)」による。
表1 コンピュータモニタに係る最大消費電力量基準
可視画面面積(平方インチ) | 最大消費電力量基準(kWh) |
A<130 | (6.13×r)✚(0.06×A)✚9 |
130≦A<150 | (6.13×r)✚(0.69×A)-72.38 |
150≦A<180 | (6.13×r)✚(0.21×A)-0.50 |
180≦A<200 | (6.13×r)✚(0.05×A)✚28 |
200≦A<230 | (6.13×r)✚(0.03×A)✚31.33 |
230≦A<280 | (6.13×r)✚(0.2×A)-7 |
280≦A<300 | (6.13×r)✚49 |
300≦A<500 | (6.13×r)✚(0.2×A)-11 |
A≧500 | (6.13×r)✚89 |
備考)rは画面解像度(メガピクセル)を、Aは可視画面面積(平方インチ)をそれぞれ表す。
表2 コンピュータモニタに係る性能強化ディスプレイの消費電力量の許容値
色域区分 | 許容値(kWh) |
CIE LUV の 32.9%以上 | 0.15×(ETEC_MAX-6.13×r) |
CIE LUV の 38.4%以上 | 0.65×(ETEC_MAX-6.13×r) |
)1 次の①から➂のすべてを満たすコンピュータモニタについては、本表に従って算定さ性能強化ディスプレイの消費電力量の許容値を最大年間消費電力量に用いる❦とができ
①画面カバーガラスの有無にかかわらず、平面画面では少なくとも 85°から直角の視野角度において、曲面画面においては少なくとも 83°から直角の水平視野角度いて、最低 60 対 1 のコントラスト比である❦と
②基本解像度は 2.3 メガピクセル以上である❦と
➂色域は CIE LUV の 32.9%以上である❦と
2 ETEC_MAX は最大消費電力量基準を、r は画面解像度(メガピクセル)をそれぞれ表す。
(2) 目標の立て方
当該年度のディスプレイの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
(3) 目標調達率
調達を実施する場合には 100%
5-4 記録用メディア
(1) 品目及び判断の基準等
記録用メディア 【判断の基準】
○次のいずれかの要件を満たす❦と〔判断の基準はケースに適用〕。
①再生プラスチックがプラスチック重量の 40%以上使用されている
❦と。
②厚さ 5mm 程度以下のスリムタイプケースである❦と、又は集合タイプ(スピンドルタイプなど)である❦と。
➂植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されている❦と。
④紙製にあっては、古紙パルプ配合率 70%以上である❦と。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものである❦と。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
【配慮事項】
①材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものである❦と。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されている❦と。
備考)1 本項の判断の基準の対象とする「記録用メディア」は、直径 12cm の CD-R、CD-RW、DVD±R、 DVD±RW、DVD-RAM、BD-R、BD-RE とする。
2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
3 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者の LCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
4 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成 18 年 2 月 18 日)」に準拠して行うものとする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できる❦ととする。
(2) 目標の立て方
当該年度の記録用メディアの調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合とする。
(3) 目標調達率
調達を実施する場合には 100%
6.オフィス機器等
6-1 シュレッダー
(1) 品目及び判断の基準等
【配慮事項】
①特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。
②使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
③分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
④一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
⑤裁断された紙の減容及び再生利用の容易さに配慮されていること。
⑥製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑦包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ
と。
【判断の基準】
①待機時消費電力が1.5W以下であること。
②低電力モード又はオフモードを備える機器については、これらのモードへの移行時間が出荷時に10分以下に設定されていること。
シュレッダー
備考)1 次のいずれかに該当するものについては、本項の判断の基準の対象とする「シュレッダー」に含まれないものとする。
①裁断モーターの出力が 500W 以上のもの
②裁断を行っていないときに、自動的に裁断モーターが停止しないもの
2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
3 「待機時消費電力」とは、電源を入れた状態で、裁断を行っていないときに消費される電力をいう。ただし、低電力モード又はオフモードを備える機器については、これらのモードにおける消費電力をいう。
4 「低電力モード」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力状態をいう。
5 「オフモード」とは、一定時間が経過した後に自動オフ機能によって電源を切った状態をいう。
6 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
7 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表 A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の附属書Bに準ずるものとする。
(2) 目標の立て方
当該年度のシュレッダーの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
(3) 目標調達率
調達を実施する場合には 100%
6-2 デジタル印刷機
(1) 品目及び判断の基準等
デジタル印刷機 【判断の基準】
①エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準の数値を上回らないこと。
②使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等を使用することが可能であること。
【配慮事項】
①特定の化学物質が含有率基準値を超えない❦と。
②インク容器の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
③使用される電池には、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物が含まれないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理される場合は、この限りでない。
④分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
⑤一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
⑥低電力モード(一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられる低電力状態をいう。以下同じ。)及びオートシャットオフモード(一定時間操作が行われなかった後に自動オフ機能によって電源を切った状態をいう。以下同じ。)への移行時間は出荷時に5分以下に設定されていること。ただし、出荷後、変更することができない構造の機械については既定値とする。
⑦製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑧包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考)1 「デジタル印刷機」とは、デジタル製版機能を有した孔版方式の全自動印刷機をいう。
2 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
3 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JISの附属書Bに準ずるものとする。
4 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
表 デジタル印刷機のエネルギー消費効率の基準
デジタル印刷機エネルギー消費効率(W) | |||||
A3 対応機 | B4 対応機,A4 対応機 | ||||
プリンタ機能作動時 | プリンタ機能非作動時 | プリンタ機能作動時 | プリンタ機能非作動時 | ||
プリンタ機能標準装備型 | 35.5 | 28 | 22 | 20 | |
上記以外 | プリンタ機能あり | 35.5 | 22 | ||
プリンタ機能なし | 24 | 19 |
備考)1 「プリンタ機能標準装備型」とは、パソコンの出力プリンタとして動作する機能が標準装備として付加され、製品として切り離すことのできないものをいう。
2 「上記以外」とは、拡張機能としてパソコンの出力プリンタとして動作する機能を付加できるもの及びパソコンの出力プリンタとして動作することができないものをいう。
3 「A3 対応機」、「B4 対応機」、「A4 対応機」とは、次による。
A3 対応機:最大印刷領域の各辺がそれぞれ 287mm、409mm 以上のもの B4 対応機:最大印刷領域の各辺がそれぞれ 250mm、353mm 以上のもの A4 対応機:最大印刷領域の各辺がそれぞれ 204mm、288mm 以上のもの
4 エネルギー消費効率の算定方法については次式による。 E =(A+7×B)/8
A:機械立ち上げ時の 1 時間における消費電力量(Wh)
・ 電源の投入後、印刷速度はデフォルトで、テストチャートを使用して 1 版目を製版し、①の条件で印刷を行う。印刷終了後直ちに同じ条件で 2 版目の製版を開始し、①の条件で印刷を行う。その後その状態で放置するものとする。
・ 電源投入後速度変更はしない。
B:通常時の 1 時間における消費電力量(Wh)
・ Aの測定終了後 1 版目を製版し、①の条件で印刷を行う。印刷終了後直ちに同じ条件で 2 版目の製版を開始し、①の条件で印刷を行う。その後その状態で放置するものとする。
A、B の測定条件
① | 1 版当たりの印刷枚数 | 200 枚/版 |
② | 1 時間の製版枚数 | 2 版/時 |
③ | 1 時間の印刷枚数 | 400 枚/時 |
④ | 印刷速度 | 工場出荷時に設定された電源投入時の速度 |
⑤ | テストチャート | A4、画像面積比率 4~7% |
⑥ | 標準印刷用紙 | 64g/㎡の上質紙 |
⑦ | 測定時の環境条件 | 温度:21±3℃/湿度:65±10% |
測定前に 12 時間以上放置 |
⑧ プリンタ機能非作動時の測定の場合、放置時におけるオートシャットオフモード又は低電力モードへの移行を認める。
⑨ 低電力モード及びオートシャットオフモードへの移行時間は 5 分にセットする。ただし、出荷後、変更することができない構造の機械については既定値を用いる。
⑩ プリンタ機能作動時の測定の場合、オートシャットオフモード機能を作動させてはならない、また、放置時における低電力モードへの移行を認める。
(2) 目標の立て方
当該年度のデジタル印刷機の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
(3) 目標調達率
調達を実施する場合には 100%
6-3 掛時計
(1) 品目及び判断の基準等
【配慮事項】
①使用される一次電池の個数が、可能な限り少ないこと。
②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易
さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
【判断の基準】
○次のいずれかの要件を満たすこと。
①xx電池及びxx充電式電池(二次電池)を有し、一次電池を使用せず作動するものであること。
②xx電池及び一次電池が使用される場合には、通常の使用状態で一次電池が5年以上使用できるものであること。
③一次電池のみで使用される場合には、電池が5年以上使用できるも
のであること。
掛時計
備考)1 本項の判断の基準の対象とする「掛時計」は、通常の執務室・会議xxにおいて使用する壁掛型の時計とし、講堂等において使用する大型のもの等は除く。
2 「通常の使用状態」とは、室内の開放された壁、柱等に掛けられて使用されている状態をいう。
3 判断の基準③における一次電池の電池寿命の求め方は JIS B 7026 による。
4 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
(2) 目標の立て方
当該年度の掛時計の調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合とする。
(3) 目標調達率
調達を実施する場合には 100%
6-4 電子式卓上計算機
(1) 品目及び判断の基準等
電子式卓上計算機 | 【判断の基準】 ①使用電力の50%以上がxx電池から供給されること。 ②再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。 ③特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。 |
【配慮事項】 ○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 |
備考)1 本項の判断の基準の対象とする「電子式卓上計算機」は、通常の行政事務の用に供するものとする。
2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
3 特定の化学物質とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
4 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表 A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の附属書Bに準ずるものとする。
(2) 目標の立て方
当該年度の電子式卓上計算機の調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合とする。
(3) 目標調達率
調達を実施する場合には 100%
6-5 電池
(1) 品目及び判断の基準等
一次電池又はxx充電式電池
【配慮事項】
①使用済みのxx充電式電池の回収システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ
及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
【判断の基準】
○次のいずれかの要件を満たすこと。
①一次電池にあっては、表に示された負荷抵抗の区分ごとの最小平均持続時間を下回らないこと。
②xx充電式電池(二次電池)であること。
単価契約
備考)1 本項の判断の基準の対象とする「一次電池又はxx充電式電池」は、我が国における形状の通称「単1形」「単2形」「単3形」又は「単4形」とする。
2 「最小平均持続時間」は JIS C 8515 に規定する放電試験条件に準拠して測定するものとする。JIS C 8515 で規定されるアルカリ乾電池に適合する一次電池は、本基準を満たす。
x xx電池に係る最小平均持続時間
通称 | 主な用途など | 放電試験条件 | 最小平均持続時間 | |||
放電負荷 | 1日当たり の放電時間 | 終止電圧 | 初度 | 12か月 貯蔵後 | ||
単 1 形 | 携帯電灯 | 2.2Ω | 注1 | 0.9V | 750分 | 675分 |
モータ使用機器・玩具 | 2.2Ω | 1時間 | 0.8V | 16時間 | 14時間 | |
ポータブルステレオ | 600mA | 2時間 | 0.9V | 11時間 | 9.9時間 | |
単 2 形 | モータ使用機器・玩具 | 3.9Ω | 1時間 | 0.8V | 14時間 | 12時間 |
携帯電灯 | 3.9Ω | 注1 | 0.9V | 790分 | 710分 | |
ポータブルステレオ | 400mA | 2時間 | 0.9V | 8時間 | 7.2時間 | |
単 3 形 | デジタルカメラ | 1,500mW 650mW | 注2 | 1.05V | 40回 | 36回 |
携帯電灯(LED) | 3.9Ω | 注3 | 0.9V | 230分 | 205分 | |
モータ使用機器・玩具 | 3.9Ω | 1時間 | 0.8V | 5時間 | 4.5時間 | |
玩具(モーターなし) | 250mA | 1時間 | 0.9V | 5時間 | 4.5時間 | |
CDプレーヤ・電子ゲーム | 100mA | 1時間 | 0.9V | 15時間 | 13時間 | |
ラジオ・時計・リモコン | 50mA | 注4 | 1.0V | 30時間 | 27時間 | |
単 4 形 | 携帯電灯 | 5.1Ω | 注3 | 0.9V | 130分 | 115分 |
モータ使用機器・玩具 | 5.1Ω | 1時間 | 0.8V | 120分 | 105分 | |
デジタルオーディオ | 50mA | 注5 | 0.9V | 12時間 | 10時間 | |
リモコン | 24Ω | 注6 | 1.0V | 14.5時間 | 13.0時間 |
注1:4分放電・11分放電休止の周期を8時間連続して繰り返す。
注2:5分放電(1,500mWの2秒放電・650mWの28秒放電の交互放電)・55分放電休止の周期を24時間連続して繰り返す。
注3:4分放電・56分放電休止の周期を8時間連続して繰り返す。
注4:1時間放電・7時間放電休止の周期を24時間連続して繰り返す。注5:1時間放電・11時間放電休止の周期を24時間連続して繰り返す。注6:15秒放電・45秒放電休止の周期を8時間連続して繰り返す。
(2) 目標の立て方
当該年度の電池(単1形から単4形)の調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合とする。
(3) 目標調達率
調達を実施する場合には 100%
7.移動電話等
(1) 品目及び判断の基準等
携帯電話 | 【判断の基準】 |
PHS | ①携帯電話又はPHSにあっては、ア又はイのいずれかの要件を満たすこと。 |
ア.搭載機器・機能の簡素化がなされていること。 | |
スマートフォン | イ.機器本体を交換せずに、端末に搭載するアプリケーションのバージョンアップが可能となる取組がなされていること。 |
②分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていることなど、表に掲げる評価基準に示された環境配慮設計がなされていること。環境配慮設計の実施状況については、その内容がウエブサイトを始め環境報告書等により公表され、容易に確認できること。 | |
③使用済製品の回収及びマテリアルリサイクルのシステムがあること。回収及びマテリアルリサイクルのシステムについては、取組効果の数値が製造事業者、通信事業者又は販売事業者等のウエブサイトを始め 環境報告書等により公表され、容易に確認できること。 | |
④回収した製品の部品の再使用又は再生利用できない部分については、製造事業者、通信事業者又は販売事業者において適正処理されるシステムがあること。 | |
⑤バッテリー等の消耗品について、製造事業者、通信事業者又は販売事業者において修理するシステム、及び更新するための部品を保管するシステムがあること(製品製造終了後6年以上保有)。 | |
⑥特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。 | |
⑦製品にプラスチックが使用される場合には、プラスチック重量に占める再生プラスチックの配合率及び植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものの配合率の情報が開示されていること。また、当該情報がウエブサイト等で容易に確認できること。 | |
【配慮事項】 | |
①製品の省電力化や充電器の待機時消費電力の低電力化等による省エネルギー化がなされていること。 | |
②筐体又は部品に希少金属類が使用されている場合、希少金属類を可能な限り減量または代替する取組がなされていること。 | |
③機器本体や消耗品以外の部品についても、修理するシステム、及び更新するための部品を保管するシステムがあること。 | |
④筐体部分におけるハロゲン系難燃剤の使用が可能な限り削減されていること。 | |
⑤筐体又は部品(充電器含む。)にプラスチックが使用される場合には、再生プラスチック又は植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが可能な限り使用されていること。 | |
⑥製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 |
⑦包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
⑧製品の包装又は梱包にプラスチックを使用している場合は、再生プラスチック又は植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが可能な限り使用されていること。
備考)1 本項の判断の基準の対象とする「携帯電話」とは、携帯用に搭載される移動局電話装置で携帯電話無線基地局に接続されるものであって、通常の行政事務の用に供するものをいう。
2 本項の判断の基準の対象とする「PHS」とは、携帯用に搭載される移動局電話装置で公衆用 PHS 基地局に接続されずに内線等として、通常の行政事務の用に供するものをいう。
3 本項の判断の基準の対象とする「スマートフォン」とは、携帯電話又は PHS に携帯情報端末を融合させたもので、音声通話機能・ウエブ閲覧機能を有し、利用者が自由にアプリケーションソフトを追加して機能拡張等が可能な端末をいう。
4 「搭載機器・機能の簡素化」とは、可能な限り通話及びメール機能等に限定することとする。
5 判断の基準②については、表の評価項目ごとに評価基準に示された環境配慮設計がなされていることを指す。
6 判断の基準③の「回収及びマテリアルリサイクルのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
回収のシステムについては、次の要件ア、イ及びウを満たすこと。
ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品等を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(販売店における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
イ.回収が適切に行われるよう、製品本体に製品名及び事業者名(ブランド名なども可)が廃棄時に見やすく記載されていること。
ウ.製品の包装、同梱される印刷物、製品本体の取扱説明書又はウエブサイトのいずれかでユーザに対し使用済製品等の回収に関する具体的な情報(回収方法、回収窓口等)の提供がなされていること。
マテリアルリサイクルのシステムについては、次の要件エ及びオを満たすこと。
エ.金属やプラスチック等を材料としてリサイクルするための取組がなされていること。
オ.部品の素材情報については、廃棄時に分別が容易なよう可能な限り記載されていること。
7 判断の基準⑤の「製品製造終了後6年以上保有」については、スマートフォンにあっては、当該基準を満たす製品が市場に十分供給されるまでの期間は、「製品製造終了後3年以上保有」とする。なお、当該期間については、市場動向を勘案しつつ、検討を実施することとする。また、通信システムの切替等にともない、当該機器が継続的に使用できない場合には適用しないものとする。
8 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
9 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表 A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950 に準ずるものとする。
10 「希少金属類」とは、昭和 59 年8月の通商産業省鉱業審議会レアメタル総合対策特別小委員会において特定された 31 鉱種(希土類は 17 元素を 1 鉱種として考慮)の金属をいう。
11 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう
(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
12 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者の LCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
13 「植物を原料とするプラスチック」の重量は、当該プラスチック重量にバイオベース合成ポリマー含有率(プラスチック重量に占める植物を原料とするプラスチックに含まれる植物由来原料分の重量の割合)を乗じたものとする。
14 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。
ア.調達に当たって、使用目的・業務内容を十分勘案し、必要な機器・機能を要件とすること。
イ.マニュアルや充電器等の付属品については必要最小限とするような契約の方法を検討すること。
ウ.物品の調達時に取扱説明書等に記載されている配慮事項を確認し、配慮すること。
エ.移動電話等端末の更新等により端末を処分するに当たっては、回収システムを利用した適切な処理を行うこと。
表 移動電話に係る環境配慮設計項目
目 的 | 評 価 項 目 | 評 価 基 準 |
リデュース配慮設計 | 製品等の省資源化(小型化、 軽量化) | 製品の容積や質量を、削減抑制しているこ と。 |
製品の省電力化 | 製品の消費電力を抑制していること。また、低消費電力技術等の開発に取り組んでいること。 | |
製品の長寿命化 | 製品の信頼性、耐久性が維持又は向上していること。 | |
リユース配慮設計 | 共有化設計 | 充電器等について、リユースが容易な設計に なっていること。 |
分離・分解しやすい設計 | リユースのための分離・分解が容易であること。 | |
リサイクル配慮設計 | リサイクル時の環境負荷低減 | 希少な材料を含む部品や鉄、銅、アルミニウ ム等汎用金属類の種類が把握できていること。 |
複合材料の使用やリサイクルを阻害する加工等を削減していること。 | ||
分離・分解が容易な構造 | 再資源化原料として利用が可能な材料、部品にするための分離・分解が容易であること。 | |
異種材料の分離が容易な構造であること。 | ||
リサイクルのための分離・分解が容易であること。 | ||
分別の容易性 | リサイクルのための材料、部品等の材料判別が容易であること。 | |
製品の筐体に使用するプラスチックの種類、グレードが可能な限り統一されていること。 |
(2) 目標の立て方
当該年度の携帯電話、PHS及びスマートフォンの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
(3) 目標調達率
調達を実施する場合には 100%
8.家電製品
8-1 電気冷蔵庫等
(1) 品目及び判断の基準等
電気冷蔵庫電気冷凍庫 電気冷凍冷蔵庫 | 【判断の基準】 ①電気冷蔵庫及び電気冷凍冷蔵庫にあっては、エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの算定式を用いて算出した以下の数値を上回らないこと。 ア.基準値1は、基準エネルギー消費効率の数値。 イ.基準値2は、基準エネルギー消費効率に100/86を乗じて小数点以下を切り捨てた数値。 ②電気冷凍庫にあっては、エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの算定式を用いて算出した以下の数値を上回らないこと。 ア.基準値1は、基準エネルギー消費効率の数値。 イ.基準値2は、基準エネルギー消費効率に100/90を乗じて小数点以下を切り捨てた数値。 ③冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されていないこと。 ④特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。 |
【配慮事項】 ①資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 ②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。 ③使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。 ④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ と。 |
備考)1 次の①から④のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電気冷蔵庫」及び「電気冷凍冷蔵庫」に含まれないものとする。
①業務の用に供するために製造されたもの
②熱電素子を使用するもの
③吸収式のもの
④ワイン貯蔵が主な用途であるもの
また、上記①から③のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電気冷凍庫」に含まれないものとする。
2 「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成 13 年法律第 64 号)第 2 条第 1 項に定める物質をいう。
3 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
4 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含
有表示方法)の附属書Aの表 A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950に準ずるものとする。ただし、判断の基準③については、電気冷凍庫には適用しない。
5 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
6 調達を行う各所属は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
表 電気冷蔵庫、電気冷凍冷蔵庫及び電気冷凍庫に係る基準エネルギー消費効率算定式
区 分 | 基準エネルギー消費効率 の算定式 | ||
種 別 | 冷却方式 | 定格内容積 | |
電気冷蔵庫及び電気冷凍冷蔵庫 | 冷気自然対流方式のもの | - | E1=0.735×V1+122 |
冷気強制循環法式のもの | 375 リットル以下 | E1=0.199×V1+265 | |
375 リットル超 | E1=0.281×V1+112 | ||
電気冷凍庫 | 冷気自然対流方式のもの | - | E2=0.589×V2+74 |
冷気強制循環法式のもの | - | E2=1.328×V2+80 |
備考)1 E1、V1 及び E2、V2 は、次の数値を表すものとする。
E1:基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年)
V1:調整内容積(各貯蔵室の定格内容積に調整内容積係数を乗じた数値の総和であって、次に掲げる算定式により算出し、小数点以下を四捨五入した数値)(単位:L)
V1 = ∑(Kci×Vi)(i=1,・・・,n)
Kci:調整内容積係数(次の表の左欄に掲げる貯蔵室の種類ごとに右欄に掲げる数値)
Vi:定格内容積(次の表の左欄に掲げる貯蔵室の種類ごとの数値)(単位:L)
n:電気冷蔵庫及び電気冷凍冷蔵庫の貯蔵室数
貯蔵室の種類 | 調整内容積係数(Kci) |
パントリー | 0.38 |
セラー | 0.62 |
冷蔵 | 1 |
チラー | 1.1 |
ゼロスター | 1.19 |
ワンスター | 1.48 |
ツースター | 1.76 |
スリースター又はフォースター | 2.05 |
E2:基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年)
V2:調整内容積(各貯蔵室の定格内容積に調整内容積係数を乗じた数値の総和であって、次に掲げる算定式により算出し、小数点以下を四捨五入した数値)(単位:L)
V2 = ∑(Kci×Vi)(i=1, ・・・,n)
Kci:調整内容積係数(次の表の左欄に掲げる貯蔵室の種類ごとに右欄に掲げる数値)
Vi:定格内容積(次の表の左欄に掲げる貯蔵室の種類ごとの数値)(単位:L)
n:電気冷凍庫の貯蔵室数
貯蔵室の種類 | 調整内容積係数(Kci) |
ワンスター | 1.48 |
ツースター | 1.76 |
スリースター又はフォースター | 2.05 |
2 電気冷蔵庫及び電気冷凍冷蔵庫のエネルギー消費効率の算定法については、「電気冷蔵庫のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成 28 年経済産業省告示第 38 号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (3)」による。
3 電気冷凍庫のエネルギー消費効率の算定法については、「電気冷凍庫のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成 28 年経済産業省告示第 39 号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (3)」による。
(2) 目標の立て方
当該年度の電気冷蔵庫、電気冷凍庫及び電気冷凍冷蔵庫の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
(3) 目標調達率
調達を実施する場合には 100%
8-2 テレビジョン受信機
(1) 品目及び判断の基準等
テレビジョン受信機 | 【判断の基準】 ①液晶パネルを有するテレビジョン受信機(以下「液晶テレビ」という。)にあっては、エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率又は算定式を用いて算出した基準エネルギー消費効率に100/198を乗じて小数点以下を切り捨てた数値を上回らないこと。 ②リモコン待機時の消費電力が0.5W以下であること。 ③特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。 |
【配慮事項】 ①資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 ②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。 ③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ④包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ と。 |
備考)1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「テレビジョン受信機」に含まれないものとする。
①ブラウン管を有するテレビジョン受信機
②産業用のもの
③水平周波数が 33.8 キロヘルツを超えるブラウン管方式マルチスキャン対応のもの
④ツーリスト向け仕様のもの
⑤プラズマディスプレイ方式のもの
⑥リアプロジェクション方式のもの
⑦受信機型サイズが 10 型若しくは 10V 型以下のもの
⑧ワイヤレス方式のもの
⑨電子計算機用ディスプレイであってテレビジョン放送受信機能を有するもの
2 判断の基準②については、赤外線リモコンに適用することとし、「リモコン待機時の消費電力」とは、リモコンで電源を切った状態の消費電力をいう。
3 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
4 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表 A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950に準ずるものとする。
5 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう
(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
6 調達を行う各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化
学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
7 判断の基準①については、受信機型サイズが 39V 型以下のものは、令和2年度 1 年間は経過措置とし、この期間においては、表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率又は算定式を用いて算出した基準エネルギー消費効率に 100/149 を乗じて小数点以下を切り捨てた数値を上回らないことで当該判断の基準を満たしたものとみなすこととする。なお、経過措置については、市場動向を勘案しつつ、適切に検討を実施することとする。
表 液晶テレビに係る基準エネルギー消費効率又は算定式
区 分 | 基準エネルギー消費効率又は算定式 | |||
画素数 | 受信機型サイズ | 動画表示 | 付加機能 | |
FHD | 19V型未満 | 液晶ノーマル | 付加機能を有しないもの | E=59 |
付加機能を1つ有するもの | E=71 | |||
付加機能を2つ有するもの | E=83 | |||
付加機能を3つ有するもの | E=95 | |||
液晶倍速 | 付加機能を有しないもの | E=74 | ||
付加機能を1つ有するもの | E=86 | |||
付加機能を2つ有するもの | E=98 | |||
付加機能を3つ有するもの | E=110 | |||
19V型以上 32V型未満 | 液晶ノーマル | 付加機能を有しないもの | E=2.0×S+21 | |
付加機能を1つ有するもの | E=2.0×S+33 | |||
付加機能を2つ有するもの | E=2.0×S+45 | |||
付加機能を3つ有するもの | E=2.0×S+57 | |||
液晶倍速 | 付加機能を有しないもの | E=2.0×S+36 | ||
付加機能を1つ有するもの | E=2.0×S+48 | |||
付加機能を2つ有するもの | E=2.0×S+60 | |||
付加機能を3つ有するもの | E=2.0×S+72 | |||
液晶4倍速 | 付加機能を有しないもの | E=2.0×S+58 | ||
付加機能を1つ有するもの | E=2.0×S+70 | |||
付加機能を2つ有するもの | E=2.0×S+82 | |||
付加機能を3つ有するもの | E=2.0×S+94 | |||
32V型以上 | 液晶ノーマル | 付加機能を有しないもの | E=6.6×S-126 | |
付加機能を1つ有するもの | E=6.6×S-114 | |||
付加機能を2つ有するもの | E=6.6×S-102 | |||
付加機能を3つ有するもの | E=6.6×S-90 | |||
液晶倍速 | 付加機能を有しないもの | E=6.6×S-111 | ||
付加機能を1つ有するもの | E=6.6×S-99 | |||
付加機能を2つ有するもの | E=6.6×S-87 | |||
付加機能を3つ有するもの | E=6.6×S-75 | |||
液晶4倍速 | 付加機能を有しないもの | E=6.6×S-89 | ||
付加機能を1つ有するもの | E=6.6×S-77 | |||
付加機能を2つ有するもの | E=6.6×S-65 | |||
付加機能を3つ有するもの | E=6.6×S-53 | |||
その他のもの | 19V型未満 | 液晶ノーマル | 付加機能を有しないもの | E=44 |
付加機能を1つ有するもの | E=56 | |||
付加機能を2つ有するもの | E=68 | |||
付加機能を3つ有するもの | E=80 | |||
液晶倍速 | 付加機能を有しないもの | E=59 | ||
付加機能を1つ有するもの | E=71 | |||
付加機能を2つ有するもの | E=83 | |||
付加機能を3つ有するもの | E=95 | |||
19V型以上 | 液晶ノーマル | 付加機能を有しないもの | E=2.0×S+6 |
32V型未満 | 付加機能を1つ有するもの | E=2.0×S+18 | ||
付加機能を2つ有するもの | E=2.0×S+30 | |||
付加機能を3つ有するもの | E=2.0×S+42 | |||
液晶倍速 | 付加機能を有しないもの | E=2.0×S+21 | ||
付加機能を1つ有するもの | E=2.0×S+33 | |||
付加機能を2つ有するもの | E=2.0×S+45 | |||
付加機能を3つ有するもの | E=2.0×S+57 | |||
液晶4倍速 | 付加機能を有しないもの | E=2.0×S+43 | ||
付加機能を1つ有するもの | E=2.0×S+55 | |||
付加機能を2つ有するもの | E=2.0×S+67 | |||
付加機能を3つ有するもの | E=2.0×S+79 | |||
32V型以上 | 液晶ノーマル | 付加機能を有しないもの | E=6.6×S-141 | |
付加機能を1つ有するもの | E=6.6×S-129 | |||
付加機能を2つ有するもの | E=6.6×S-117 | |||
付加機能を3つ有するもの | E=6.6×S-105 | |||
液晶倍速 | 付加機能を有しないもの | E=6.6×S-126 | ||
付加機能を1つ有するもの | E=6.6×S-114 | |||
付加機能を2つ有するもの | E=6.6×S-102 | |||
付加機能を3つ有するもの | E=6.6×S-90 | |||
液晶4倍速 | 付加機能を有しないもの | E=6.6×S-104 | ||
付加機能を1つ有するもの | E=6.6×S-92 | |||
付加機能を2つ有するもの | E=6.6×S-80 | |||
付加機能を3つ有するもの | E=6.6×S-68 |
備考)1 「FHD」とは、垂直方向の画素数が 1,080 以上、かつ、水平方向の画素数が 1,920 以上のものをいう。
2 「受信機型サイズ」とは、駆動表示領域の対角寸法をセンチメートル単位で表した数値を
2.54 で除して小数点以下を四捨五入した数値をいう。
3 「動画表示」とは、次のものとする。
液晶ノーマル:液晶パネルを用い、1 秒間に 60 コマ以上 120 コマ未満の静止画を表示するもの
液晶倍速 :液晶パネルを用い、1 秒間に 120 コマ以上 240 コマ未満の静止画を表示するもの
液晶4倍速 :液晶パネルを用い、1 秒間に 240 コマ以上の静止画を表示するもの
4 「付加機能」とは、ダブルデジタルチューナー、DVD(録画機能を有するものに限る。)、磁気ディスク装置、ブルーレイディスクレコーダーをいう。
5 E 及び S は次の数値を表すものとする。 E:基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年) S:受信機型サイズ
6 エネルギー消費効率の算定方法については、「テレビジョン受信機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成 22 年経済産業省告示第 24 号)の「2 エネルギー消費効率の測定方法 2-2」による。
(2) 目標の立て方
当該年度のテレビジョン受信機の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
(3) 目標調達率
調達を実施する場合には 100%
8-3 電気便座
(1) 品目及び判断の基準等
【配慮事項】
①分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
②一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
④包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ
と。
【判断の基準】
○エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を上回らないこと。
電気便座
備考)1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電気便座」に含まれないものとする。
①他の給湯設備から温水の供給を受けるもの
②温水洗浄装置のみのもの
③可搬式のもののうち、福祉の用に供するもの
④専ら鉄道車両等において用いるためのもの
⑤幼児用大便器において用いるためのもの
2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
表 電気便座に係る基準エネルギー消費効率
区 分 | 基準エネルギー消費効率 | |
洗浄機能の有無 | 貯湯タンクの有無 | |
暖房便座(洗浄機能無し) | 141 | |
温水洗浄便座(洗浄機能有り) | 貯湯式(貯湯タンク有り) | 175 |
瞬間式(貯湯タンク無し) | 97 |
備考)1 「暖房便座」とは、暖房用の便座のみを有するものをいう。
2 「温水洗浄便座」とは、暖房便座に温水洗浄装置を組み込んだものをいう。
3 エネルギー消費効率の算定法については、「電気便座のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成 19 年経済産業省告示第 288号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (2)」による。
(2) 目標の立て方
当該年度の電気便座の調達総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
(3) 目標調達率
調達を実施する場合には 100%
8-4 電子レンジ
(1) 品目及び判断の基準等
【配慮事項】
①分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
②一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
④包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ
と。
【判断の基準】
①エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を上回らないこと。
②待機時消費電力が0.05W未満であること。
③特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質
の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。
電子レンジ
備考)1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電子レンジ」に含まれないものとする。
①ガスオーブンを有するもの
②業務の用に供するために製造されたもの
③定格入力電圧が 200 ボルト専用のもの
④庫内高さが 135 ミリメートル未満のもの
⑤システムキッチンその他のものに組み込まれたもの
2 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
3 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表 A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950に準ずるものとする。
4 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
5 調達を行う各所属は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
表 電子レンジに係る基準エネルギー消費効率
区 分 | 基準エネルギー消 費 効 率 | ||
機 能 | 加熱方式 | 庫内容積 | |
オーブン機能を有するも の以外(単機能レンジ) | 60.1 | ||
オーブン機能を有するもの(オーブンレンジ) | ヒーターの露出があるもの(熱風循環加熱方式のものを除く。) | 30L 未満のもの | 73.4 |
30L 以上のもの | 78.2 | ||
ヒーターの露出があるもの以外 (熱風循環加熱方式のものを除く。) | 30L 未満のもの | 70.4 | |
30L 以上のもの | 79.6 | ||
熱風循環加熱方式のもの | 73.5 |
備考)1 「庫内容積」とは、家庭用品品質表示法(昭和 37 年法律第 104 号)に基づく電気機械機具品質表示規程で定める加熱室の有効寸法より算出した数値をいう。
2 エネルギー消費効率の算定法については、「電気レンジのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成 18 年経済産業省告示第 63号)の「2 エネルギー消費効率の測定方法」による。
(2) 目標の立て方
当該年度の電子レンジの調達総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
(3) 目標調達率
調達を実施する場合には 100%