就業規則とは、労働者の労働条件や職場での規則を具体的に定めた規程のことです。常時10人以上の労働者(短時間労働者を含む)を使用する事業場では、必ず「就業規則」 を作成して労働者に周知するとともに、労働者の代表者の意見を記し、その者の記名・押印のある「意見書」(P18 参考例2)を添付して、所轄の労働基準監督署に「就業規則(作成)届」(P18 参考例1)を届け出る必要があります。