Contract
クラウド型ビジネスフォンサービス「自由放題ビジネスフォン」(以下、本サービス)のサービス品質の水準を下記のとおり定め、これを保証します。弊社は、自己の責めに帰すべき事由により本サービスを提供しなかったとき、又は出来なかったときは、申込者からの請求に基づ き、以下の可用性保証制度を適用するものとします。
クラウド型ビジネスフォンサービス「自由放題ビジネスフォン」サービス約款
第 1 条
弊社は、自己の責めに帰すべき事由により本サービスを提供しなかったとき、又は出来なかったときは、申込者からの請求に基づき、以下の可用性保証制度を適用するものとします。すなわち申込者が本サービスを全く利用できない状態にあることを弊社が知った時刻から起算して月合計 30 分以上故障が継続して通信が不通になった場合、故障回復までに要した時間に応じた料金を月額基本利用料から減額するものとします。
30 分以上 1 時間未満の停止 基本利用料 1 ヶ月分の 1/90
1 時間以上 12 時間未満の停止 基本利用料 1 ヶ月分の 1/30
12 時間以上 24 時間未満の停止 基本利用料 1 ヶ月分の 1/10
24 時間以上 72 時間未満の停止 基本利用料 1 ヶ月分の 1/3
72 時間以上停止 基本利用料 1 ヶ月分
2.故障原因が弊社クラウドシステムの問題ではない場合、障害の切り分け作業費として、料金を請求するものとします。なお、弊社クラウドシステムの問題であった場合は請求をしないものとします。また、出張を伴う作業を行う場合、旅費交通費別で作業費として料金を請求するものとします。ハードウェアによる問題に関しては、当社にお問合わせください。
半日の作業費 15,000 円
一日の作業費 28,000 円
3.サポート時間は、弊社の作業・対応時間は弊社営業時間である平日 9:30~18:30(土日祝、年始年末、その他弊社が定める休日は除く)とさせて頂きます。営業時間外での対応は行っておりません。
4.申込者は、クラウド PBX の契約の際に一法人につき 1PBX とし、複数法人に致しては、その都度 PBX の契約をするものとします。同様に、ID 数(アカウント)に関しても一端末につき一 ID の使用とし、一 ID を複数の端末での利用は禁止しております。同 ID を複数アカウントでの使用が見られた場合、別途 ID 使用料および調査費を請求するものとします。
5.申込者が本条により賠償請求できる期間は、当該損害の発生日から1ヶ月に限られるものとします。
6.戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態等、弊社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害、及び弊社の予見可能性の有無に拘わらず特別の事情から生じた損害、又は逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
7.上記の損害賠償は、損害賠償金額に相当するサービスを無償で提供することによって行うものとし、金銭による直接的な賠償は行わないものとします。
8.弊社と申込者間の利用契約が、消費者契約法第 2 条第 3 項に定める契約に該当する場合、本約款のうち、弊社の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。
9.前項の場合において、弊社は係る規定に定める申込者に発生した損害が弊社の債務不履行若しくは不法行為又は瑕疵担保責任に基づく場合は、損害の事由が生じた時点から過去に遡って 3 ヶ月の期間に申込者から現実に受領した本サービスの利用料金の総額を上限として、損害賠償責任を負うものとします。
(免責事項)
第 2 条 本サービスの提供の遅滞、変更、中断若しくは終了、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流出若しくは消失等、又はその他本サービスに関連して発生した申込者又は第三者の損害について、本約款で特に定める場合を除き、弊社は一切責任を負わないものとします。
2.弊社は、本サービスの内容、及び申込者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わないものとします。
3.弊社は、申込者が本サービスの利用に際し、第三者間との紛争並びに第三者から受けた被害等に関しては、一切責任を負わないものとします。
4.弊社及び申込者は、自らの合理的な支配の及ばない状況(ウイルス等を含むサイバーテ ロ、火災、停電、地震、洪水、戦争、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局による介入、又は内外法令の制定若しくは改廃を含む、しかしこれらに限定 されない。)により支払期限にある金銭債務を除いた利用サービス上の義務の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方に対し債務不履行責任を負わないものとします。
(非保証等)
第 3 条 弊社は、本サービスの申込者の利用目的への適合性等に関し、如何なる保証も行いません。
2.申込者は、本サービスを利用することが、申込者及びその事業に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを全て自己責任に基づいて調査するものとし、弊社は、申込者による本サービスの利用が、申込者及びその事業に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することに関しなんらの保証も行いません。
3.申込者が弊社より直接的又は間接的に本サービス又は他の申込者に関する情報を得た場合であっても、弊社は申込者に対し本約款において規定されている内容を超えて如何なる保証も行いません。
4.他のウェブサイトから弊社ウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、弊社は、当社ウェブサイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して如何なる理由があっても一切の責任を負わないものとします。
(附則)
クラウド型ビジネスフォンサービス「自由放題ビジネスフォン」をお申し込みいただく前に、以下の自由放題ビジネスフォン利用約款の内容を十分にご理解およびご確認下さい。
自由放題ビジネスフォン 利用約款第 1 章 総則
(本約款の適用範囲)
第 1 条 この「自由放題ビジネスフォン 利用約款」(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社オプティマイザー(以下、「弊社」といいます。)の提供するビジネスフォンサービス及びこれに関連する端末やソフトウェアの販売及び貸与サービス(以下、「本サービス」という。)に関 し、本サービスの利用を希望し利用申込をする者(以下、「申込者」といいます。)と弊社との全ての関係について適用されるものとします。
2.申込者及び弊社は、本約款を誠実に遵守する義務を負います。
3.弊社が本約款とは別途利用規約及び諸規定等(以下、「諸規定等」といいます。)を定める場合、諸規定等はそれぞれ本約款の一部を構成するものとし、本約款と諸規定等の内容が異なる場合には、当該諸規定等の内容が優先適用されるものとします。
(本約款の変更)
第 2 条 弊社は、申込者の事前の承諾なくして本約款を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は、変更後の本約款によるものとします。
2.弊社は、本約款を変更した場合には、次条に定めるいずれかの方法により、申込者に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容を通知した後、申込者が本サービスを利用した場合又は 1 週間以内に当該変更を承諾しない旨の通知が弊社に到達しなかった場合は、申込者は、当該内容変更を承諾したものとみなします。
(弊社からの通知)
第 3 条 弊社から申込者への通知は、本約款に別段の定めのある場合を除き、電子メールの送付や弊社ホームページ上の一般掲示、その他弊社が適当と認める方法により行われるものとします。
2.前項の通知は、電子メールの送付による場合は、弊社が申込者指定の電子メールアドレス宛に電子メールを発信し、申込者指定の電子メールアドレスの所属するメールサーバに到達した時点で、ホームページ上の掲示による場合は、弊社ホームページ上にアップロードし一般的に閲覧可能となった時点で、その効力を生じるものとします。
3.弊社ホームページ上の掲示場所は下記の URL、あるいはそれらのページから 1 階層目のリンクページ上とし、新しい日付のものを優先するものとします。
・弊社トップページ:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
0.xxxx、随時電子メールの受信あるいは弊社ホームページの閲覧を行う等により、弊社からの通知を遅滞なく確認する義務を負うものとします。ここで言う確認とは、電子メール若しくは掲示を画面上に表示する等により、内容を熟読する作業を指します。
第 2 章 利用申込の締結等
(申し込み方法)
第 4 条 申込者は、本約款に同意した上で、弊社所定の手続に従い、利用契約の申し込みを行うものとします。
2.申込者が未xxの場合で、弊社が必要と認めた場合には、弊社が別途指定する書面により、親権者又は未xx後見人(未xx後見監督人がいる場合はこれも含みます。以下同じ。)の同意を得ることが必要となります。
3.申込者がxx被後見人の場合は、xx後見人により(xx後見監督人がいる場合はその同意を要します。)、申し込むことが必要です。
4.申込者が被保佐人、被補助人の場合、弊社が別途指定する書面により、保佐人(保佐監督人がいる場合はこれも含みます。)、補助人(補助監督人がいる場合はこれも含みます。)の同意を得ることが必要となります。
5.前 3 項に定める要件を充足しない申し込みは無効とし、利用申込は成立しないものとします。
6.本約款に同意のうえ、弊社所定のフォーマットに従い必要事項を入力の上、送付またはメールで弊社に申込者情報を送信することにより申し込みを行うこととします。
7.本サービスの最低契約期間は 12 ヶ月となります。また、契約満期(12 ヶ月目)にご解約の申し入れがない場合は自動更新となります。ただし長期契約割引キャンペーンでのご契約の場合は、最低契約期間を 36 ヶ月とします。
(申し込みの承諾及び成立)
第 5 条 本サービスの利用申込は、弊社が前条に規定する申し込みを承諾した日に成立するものとします。
成立後から開通日までの期間に、サービスのキャンセルをする場合、ご捺印頂いた申込書に付随する見積り合計欄の頭金を請求するものとする。
2.申込日とはご捺印いただいた「自由放題ビジネスフォン申込書」をご提出した日を指し、これを契約締結日とする。
また開通日とは、サービス提供開始日を指す。
3.登録日に係わらず登録日該当月は一ヶ月課金となります。但し、キャンペーン期間が設定されている場合は、そちらの内容に従います。
(申し込みの不承諾)
第 6 条 弊社は、申込者が以下の項目に該当する場合、当該利用申込を締結しない場合があります。
(1) 申込者が、過去に申込者としての資格取消が行われている場合。
(2) 申込内容に虚偽、誤記又は記入漏れがある場合。
(3) 申込者が未xxの場合で、弊社より親権者又は未xx後見人の同意の提出を要求し、その提出がなされない場合。
(4) 申込者がxx被後見人の場合で、xx後見人により申し込みされてない場合。
(5) 申込者が被保佐人、被補助人の場合で、xx(監督)人、補助(監督)人の同意書の提出がなされない場合。
(6) 申込者の指定したクレジットカード、預金口座・郵便貯金口座(以下、「支払口座」といいます。)が、名義人による利用停止処分等を含むその他の事由により、利用料金の決済手段として利用できないことが判明した場合。
(7) 仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受けている場合。
(8) 手形交換所の取引停止処分を受けている場合、又はその他支払停止の状況にある場合。
(9) 公租公課の滞納処分を受けている場合。
(10) 社会通念上、不適切な利用である事が合理的に判断できる場合。
(11) その他、弊社が申込者を本サービスを提供するには不適当と判断する場合。
(解約)
第 7 条 申込者がサービス・アカウントもしくは付帯するオプションの解約を希望する場合、直接の連絡またはメールにより届け出るものとし、解約申出日が 10 日以前の場合、解約申出
月解約とし、解約申出日が 10 日以降の場合、翌月末日をもって解約します。なお、翌月末日までは課金することとします。
2.サービス・アカウントもしくは付帯するオプションを月の途中で解約することはできないものとします。
第 3 章 サービス
(利用環境等)
第 8 条 申込者は、自己の責任と負担において ISP(インターネットサービスプロバイダー)利用契約をはじめとした本サービスを利用するために必要な通信環境及び機器等(パソコン、サ
ウンドカード、ヘッドセット、マイク、ソフトウェア等の一切を含みます。)を準備するものとします。また、当社指定のポートを開いているものとします。
2.弊社は、弊社より購入した専用端末以外の機器及び機器の故障、ソフトウェアの動作等すべてに関し、弊社は一切の保証をせず、またなんらの責任も負わないこととします。
(提供するサービス等)
第 9 条 弊社は、申込者に対し、弊社が別に定める内容及び条件下において本サービスを提供するものとします。
2.本サービスは、インターネット回線を利用したIP 電話サービスおよびコールセンターシステムです。お客様のインターネット回線の混雑状況や不具合により音質が悪くなったり、切断されたりする可能性があります。
※スマートフォンの場合は3大キャリア(NTTドコモ、au、ソフトバンク)の 4G 以上、LTE 回線
でのご利用を推奨いたします。
※スマートフォンの端末(機種)によっては接続ができなかったり、音質が悪くなったり、切断されたりする可能性があります。※PC をご利用の場合は有線 LAN にてご利用ください。
※PC、スマートフォン共に最新の OS、最新の専用アプリにてご利用ください。
3.本サービスの利用の際に、弊社又は弊社提携事業者が別途定める諸規定等がある場合には、申込者は、本約款に加えて当該諸規定等に従うものとします。
4.本サービスのサービス提供地域及び利用に必要となる通信環境や機器等の概要は、弊社が別に定めるところによるものとします。
5.弊社は、申込者に対して広告情報等を電子的手段により提供できるものとし、申込者はこれに同意するものとします。
6.弊社は本サービスについて、理由の如何を問わず、申込者に事前の通知を要せずに、本サービスに関する内容の全部又は一部を変更・追加・終了することができるものとし、これに伴って申込者又はその他の第三者に生じた損害につき、一切その責任を負わないものとします。
(提携事業者が提供するサービス等)
第 10 条 申込者に対し、弊社提携事業者が提供する専用端末、サービス及び情報に関する一切の責任は各提携事業者に帰属するものとし、弊社は、それらの完全性、正確性、確実 性、有用性などを含めいかなる保証責任も負わないものとします。
2.申込者が提携事業者が提供する専用端末、サービス又は情報を利用したことについて、当該申込者と当該提携事業者との間に紛争が生じた場合、すべて当該両者間で処理することとし、弊社は損害賠償等の一切の責任を負わないものとします。
第 4 章 利用料金等
(利用料金等)
第 11 条 申込者は、弊社又は提携事業者が別に定める条件及び方法に従い、本サービスの利用料金(以下、「利用料金等」といいます。)を支払うものとします。
2.利用料金等の支払に関し、申込者は、本約款に加え、第 9 条(提供するサービス等)に定める諸規定に従うものとします。
3.弊社又は提携事業者は、利用料金等について、これを随時改定することができるものとし、申込者は自らの責任において、その改定を確認する義務を負うものとします。
4.申込者は、利用料金等の支払方法としては銀行口座を弊社所定の方式で登録するものとします。
5.利用料金等の決済は、毎月、弊社が指定する締め日までに発生した利用料金等を集計 し、当該金額を申込者が登録した銀行口座指定の引落し期日に引落すことにより行います。
6.申込者は、弊社が本条第 1 項に規定する利用料金等を、弊社が指定する代金回収代行業者(以下、「回収代行業者」といいます。)を通じて徴収することを承諾するものとします。
7.申込者は、弊社が利用料金等の徴収目的に必要な範囲で、申込者の氏名、住所、クレジットカードの会員番号、有効期限、名義、指定銀行口座情報、申込者が支払うべき利用料金額等の情報を回収代行業者に開示することに同意するものとします。
8.本条第 5 項の決済について、申込者と弊社又は提携事業者との間に生じた紛争を理由として申込者が支払を拒絶した場合、当該紛争が解決するまでの間、弊社は、事前に通知することなく、申込者としての資格を中断することができるものとします。
9.申込者は、本サービスの利用料金等について、弊社又は提携事業者からの請求金額に疑問がある場合、請求が申込者に到達した時から 30 日以内に弊社にその旨を書面により通知するものとし、この期間の経過により、申込者は請求金額について承諾したものとみなします。
10.弊社又は提携事業者は、申込者が銀行口座を指定した場合において、月間の利用料金等が金 50,000 円を超過する場合、もしくは金 50,000 円を超過する可能性があると予想される場合必要に応じ申込者に対し利用保証金をお預かりすることができるものとし、利用保証金の金額は申込者の実情に応じ弊社又は提携事業者が個別に定めるものとします。
11.前項の利用保証金は、利用料金等が申込者指定の銀行口座より引き落としがなされなかった場合に、利用料金等又は第 22 条第 6 項及び第 7 項に定める違約金に充当されるものとします。
12.弊社より、利用保証金の納付に関する通知をし、弊社指定期日までにその納付が申込者においてなされない場合、弊社は事前に通知することなく、申込者としての資格を中断又は取り消すことができるものとします。
13.本条第 9 項、第 11 項、及び第 15 項の規定に従い申込者としての資格を中断した場合、各項に定めるそれぞれの紛争が解決され、利用料金等又は利用保証金が弊社に支払われるまでの間は、弊社は当該契約者に対して、本サービスを提供しないものとします。
14.第 13 項の利用保証金は、サービス終了月末までの利用料金等を精算の上、サービス終了翌月末までに申込者に返還するものとします。
(利用料金等のお支払)
第 12 条
1.弊社からお客様に対し、当月の本件サービス料金を当月所定の期日までに請求するものとします。
なお引落日は各クレジットカード会社の契約に準じます。
2.お客様は、弊社指定の支払期日までに利用料金等の支払を行わない場合、支払期日の翌日から起算して支払実施日まで、年 14.5%の割合による延滞利息金を利用料金等と一括して支払う義務を負うものとします。なお延滞利息金は翌月の利用料金等お支払い日に合算させていただきます。
第 5 章 申込者の義務等
(ログイン ID、パスワード及びソフトウェアの管理)
第 13 条 申込者は、弊社が申込者に割当てるCID、パスワード、ソフトウェア等の管理責任を負うものとします。
2.申込者に割当てられたサービス・アカウント等の付帯情報の所有権は、全て弊社に帰属するものとします。
3.弊社は、申込者に対して割当てたサービス・アカウント、パスワード及びソフトウェアを、その家族、従業員その他弊社が特に認める者(以下、「関係者」といいます。)が使用することを許諾することができるものとします。
4.申込者は、弊社から割当てられたサービス・アカウント、パスワード及びソフトウェアを貸与、賃貸、譲渡、売買、質入等をしてはならないものとします。
5.申込者は、関係者その他の第三者が申込者のサービス・アカウント、パスワード及びソフトウェアを利用して行った行為は、全て当該契約者の行為としての責任を負担することに同意するものとします。
6.サービス・アカウント、パスワード及びソフトウェアの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により、申込者に発生した損害の責任は申込者自身が負うものとし、本約款で特に定める場合を除き、弊社は一切の責任を負わないものとします。
7.申込者は、サービス・アカウント及びパスワードの盗難及び第三者による不正使用を知った場合には、速やかに弊社にその旨を、直接的かつ即時的手段により連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
8.申込者は契約時と契約内容変更時に弊社既定の『IP 電話サービス「取引時確認」提出表』の提出を行う義務を負うものとします。
(登録内容変更の届出)
第 14 条 申込者は、利用申込時に届出た内容(住所、氏名、クレジットカード、支払口座、その他)に変更が発生した場合には、直ちに弊社へ変更の届出を行う義務を負うものとします。
2.前項の届出を怠ったことにより発生した、申込者又は第三者に生じる損害(本サービスの利用停止、通知の不達等を含む)について、弊社は一切の責任を負わないものとします。
3.申込者は、前項の場合において、弊社からの各種通知が不達となった場合でも、通常到達すべき時に到達したとみなされることを異議なく承認するものとします。
(権利等の処分の禁止)
第 15 条 申込者は、弊社の承認を得ずに申込者として有する利用契約上の地位又は権利若しくは義務を、第三者に譲渡し、使用させ、担保権を設定する等一切の処分をしてはならないものとします。
(禁止事項)
第 16 条 申込者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 公序良俗に反する(猥褻、売春、暴力、残虐、虐待等)行為、もしくはそのおそれがあると弊社が判断する行為、又は公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為。
(2) いたずら電話・迷惑電話をかける行為。
(3) 犯罪行為(日本国で刑事罰の対象となる行為のほか、外国で刑事罰の対象となるものも含むものとする。)、若しくは犯罪行為に結び付く行為、又はそれらのおそれのある行為。
(4) ストーカー行為等の規制等に関する法律第 2 条に定義されるストーカー行為
(5) 第三者又は弊社の著作権その他の一切の知的財産権を侵害する行為、若しくはこれらを侵害するおそれのある行為。
(6) 第三者又は弊社の財産若しくはプライバシーに関する権利を侵害する行為、若しくはこれらを侵害するおそれのある行為。
(7) 上記のほか、第三者又は弊社に不利益や損害を与える行為、若しくは与えるおそれのある行為。
(8) 第三者又は弊社を誹謗中傷する行為。
(9) 本サービスを再販売、賃貸するなど、本サービスそのものを営利の目的とする行為。
(10) コンピュータウィルス等の有害なプログラムを本サービスに関連して使用し、若しくは提供する行為。
(11) 本サービスを直接又は間接に利用する者に、重大な支障を与えるおそれのある行為。
(12) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(13) 不特定多数にばらまく広告・宣伝・勧誘等の行為。
(14) 詐欺まがいの情報、嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのある電話、伝言を送信する行為。
(15) 弊社が別途定める一定の容量を超えるデータを送信する行為
(16) サービス・アカウント及びパスワードを不正に使用する行為。
(17) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(18) その他、法令に違反する、又は違反するおそれのある行為及び弊社が不適切と判断する行為。
(申込者の責任)
第 17 条 申込者は、前条各号に該当する行為によって、弊社及び第三者に損害を与えた場合、申込者としての地位を喪失した後であっても、弊社及び第三者が受けた全ての損害賠償等を含む一切の法的責任を負うものとします。
また解決に必要な合理的範囲内における弁護士費用や、裁判に係る費用等諸経費について、賠償する責を負うものとする。
2.前項の場合、本約款第 11 条乃至第 14 条の定めに関わらず、弊社又は提携事業者が徴収すべき利用料金等、申込者が負担する債務がある場合には、当該債務につきただちに期限の利益を喪失し、申込者は直ちに債務の全額を弊社に支払う義務を負うものとします。
(知的財産権)
第 18 条 本サービスを構成するシステム、プログラム、ソフトウェア、サービス、手続き、商標商号及び提携事業者が提供するサービス、それに付随する技術全般に関する著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標xxを含め、その他のあらゆる知的財産権、所有権、その他の一切の権利は、弊社又は提携事業者に帰属するものとします。
2.申込者は、弊社が本サービス上にアップロードした情報及びファイルについて、送信、複製、削除、その他の処分等を請求する権利は一切有しないものとします。
(利用範囲)
第 19 条 弊社又は提携事業者から提供される、本サービスに関する全ての情報及びファイル等は、著作xxに定める申込者個人の私的利用の範囲を超えて使用をすることは一切できないものとします。
2.本条の規定に違反し紛争が発生した場合、申込者は、自己責任において当該紛争を解決することとし、弊社には一切の責任及び損害を与えないものとします。
第 6 章 弊社の義務等
(端末の保証等)
第 20 条 機器の保証、アフターサービスは弊社より購入された機器に限るものとし、これ以外の入手経路にて申込者の任意で購入した機材に関しては一切の保証は致しません。
2.弊社から購入した端末の保証は、サービス開始から 1 年間とします。
3.保証規定に沿った使用方法により専用端末が故障した場合、弊社までご連絡をお願いします。弊社はご連絡をいただき次第、速やかに販売元と連携し、対応を確認します。
4.販売元より確認項目等の依頼が生じる際には、ご対応をお願いいたします。
5.機器交換の際には機器を送付いただき故障を確認した後、弊社にて機器の設定を行い、交換品を送付いたします。
(申込者情報の保護)
第 21 条 申込者は、利用申込を行った際に弊社が知り得た情報、又は本サービスを利用する過程において弊社が知り得た情報に関し、以下の項目に該当する場合に限りユーザー情報を開示することを承諾するものとします。
(1) 申込者が、個人情報(申込者の氏名、住所、電話番号、性別、年齢、電子メールのアドレス等)の開示について同意している場合。
(2) 弊社が、本サービスの利用動向を把握する目的で収集した個人情報を、個人を識別若しくは特定できない態様にて開示する場合。
(3) 裁判所の発する礼状その他裁判所の決定、命令又は法令により開示が求められた場合。
(4) 検察・警察・監督官庁等の公的機関により、適法・適式な開示請求がなされた場合
(5) 申込者が、本サービスで提携事業者の専用端末又はサービスを注文した際、個人情報を、提携事業者に対して開示する場合。
(6) 弊社が、別に契約する勧誘事業者の勧誘行為に基づいて契約した場合(勧誘事業者が配布するサインアップ用 CD-ROM を利用してサインアップした場合や勧誘事業者配布の入会申込書に記入した場合等)、個人情報を、当該勧誘事業者に対して開示する場合。
(7) 通知及び弊社アンケート等の郵便物等を送付する場合
(8) 弊社が自己又は第三者のマーケティング、その他の目的でプロファイリング等の分析に使用する場合
(9) 弊社の業務の一部を他社に委託する場合
2. 本条に定めるほか、ユーザー情報の取扱については、別途弊社が定めるプライバシーポリシーに従うものとします。
株式会社オプティマイザー 個人情報保護方針 http://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%83%85%E5%A0%B1/% E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E4%BF%9D%E8%AD%B7%
E6%96%B9%E9%87%9D/
第 7 章 利用の中断、終了等
(解約・変更)
第 22 条 解約申請につきましては当社指定の解約申込書によって申請できるものとします。また、解約日につきましては、10 日以前の場合は、解約申込月解約とし、10 日以降の場合は、解約申込月の翌月末となります。
2.契約期間中に途中解約された場合につきましては違約金として契約満期までの残期間分の月額費用を一括でお支払いいただきます。
3.一度お申込みいただいたご契約プラン内容は、契約期間が満了に至るまで変更することはできません。契約期間中にプランダウンを行いたい場合、前プランは途中解約扱いとなり、違約金をお支払いいただきます。プランアップにおいては、上位プランとの初期費用の差額を変更料としてお支払いいただくことで、ご追加ができるものとします。
4.途中解約を前提とした月額費用の減額(ID 削除、外線番号削除等)につきましてはお受け致しかねます。解約日より 6 ヶ月前までに減額がございましたら、変更前の金額を参照し、違約金の算出をさせていただきます。
(資格の中断又は取消)
第 23 条 申込者が以下の項目に該当した場合、弊社は事前に通知することなく、直ちに当該申込者の資格を中断又は取消すことができるものとします。
(1) 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。
(2) 理由の如何を問わず、申込者が指定したクレジットカード、銀行口座による支払が利用料金等の決済手段として利用できないことが判明した場合。
(3) 仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立て等を受けた場合。
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合、その他支払停止の状況になった場合。
(5) 公租公課の滞納処分を受けた場合。
(6) 利用申込に際し、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(7) 第 18 条に掲げる禁止事項に該当する行為を行った場合、又はこれにかかる行為を行うおそれがあると弊社が判断した場合。
(8) 利用料金等の支払債務の履行遅延又は不履行が 1 回でもあった場合。
(9) 弊社による本約款の変更につき承諾しない旨を弊社に対して通知した場合。
(10)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体、その他反社会的勢力(以下、暴力団等という)、公共の福祉に反する活動を行う団体及びその行為者である場合、または反社会的勢力であった場合。
(11)自ら又は第三者を利用して、他方当事者の業務を妨害した場合、又は妨害するおそれのある行為をした場合。
(12)自ら又は第三者を利用して、他方当事者に対して暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(13)自ら又は第三者を利用して他方当事者の名誉、信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をした場合。
(14)自ら又は第三者を利用して、自身やその関係者が暴力団等である旨を関係者に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
(15) その他、本約款に違反した場合、契約者として不適切と弊社が判断した場合。
2.第 23 条各項目に基づき契約者が資格を中断もしくは取り消された場合、弊社は損害賠償責任を一切負わないものとします。
3. 申込者資格が取消された場合、本サービスの提供は即時に終了するものとし、同時に当該申込者は弊社に対する債務について期限の利益を喪失し、その債務の全額を直ちに支払う義務を負うものとします。
(本サービスの中断)
第 24 条 弊社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの運営を一時的に中断できるものとします。
(1) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおり継続できなくなった場合。
(2) 政府機関の規制、命令による場合。
(3) 本サービス運営にかかるシステムの保守又は工事を実施する場合。
(4) 弊社に起因しない理由により弊社システムに障害等が発生し、やむを得ないとき。
(5) 他の電気通信事業者等がサービスの提供を中断した場合。
(6) その他、弊社が本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合。
2.弊社は、前項の規定により、本サービスの運営を中断する場合は、あらかじめその旨を申込者に通知するものとします。ただし、前項第 1 号、第 4 号及び第 5 号の場合並びに緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.弊社は、本サービスの中断などの発生により、申込者又は第三者が被ったいかなる損害について、本約款で特に定める場合を除き、その責任を負わないものとします。
(本サービスの終了)
第 25 条 弊社は、申込者に通知の上、本サービス及び本サービスの一部の提供を終了することができるものとします。
2.前項の通知は、弊社ホームページ上での一般掲示又は申込者への電子メールの送付によるものとし、その通知の効力は第 3 条の定めによります。
3.弊社は前項の方法による申込者に対する通知の後、本サービスを終了した場合には、申込者に対して本サービスの終了に伴い生じる損害、損失、若しくはその他の費用の賠償又は補償を免れるものとします。
4.弊社は、既に支払われた利用料金等について、払戻義務等を一切負わないものとします。
(違反行為への対応)
第 26 条 弊社は、申込者が第 18 条各項の行為を行った場合、第 24 条各項に該当した場合、本約款に違反した場合、弊社の通知や指導に従わなかった場合、その他弊社が必要と認めた場合、必要に応じ次の各号に掲げる措置のいずれか、又はこれらを組み合わせた措置を講ずることがあります。
(1) 申込者が本約款に違反する行為の中止要請、及び同様の行為を再発防止の要請をします。
(2) 紛争当事者間で、紛争の解決のための協議の要請をします。
(3) 申込者の本サービスの利用を一時的に停止、又は解約をします。第 8 章 附則等
(準拠法)
第 27 条 本約款の準拠法は日本法とし、その成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本国における各法令が適用されるものとします。
(管轄裁判所)
第 28 条 本約款及び本サービスに関する紛争については、その訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として、解決を図るものとします。
(附則)