Contract
【定期積金・定期積金掛込帳用定期積金規定】
1.(掛金の払込み)
定期積金(以下「この積金」といいます。)は、証書面(総合口座定期積金・担保明細欄)記載の払込日に掛金を払込みください。払込みのときは必ず通帳(掛込帳)をお差出しください。
2.(証券類の受入れ)
(1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を払込日とします。
(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは、掛金になりません。不渡りとなった証券類はこの通帳(掛込帳)の当該払込み記載を取消したうえ、当店で返却します。
3.(給付契約金の支払時期)
この積金は、満期日以後に給付契約金を支払います。
4.(払込みの遅延)
この積金の払込みが遅延したときは、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べます。または、証書面(総合口座定期積金・担保明細欄)記載の利回り(年365日の日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
(自動受取型の場合)
この積金の払込みが遅延したときは、自動解約停止の申出のないかぎり、証書面(総合口座定期積金・担保明細欄)記載の利回り(年365日の日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
5.(給付補てん金等の計算)
(1)この積金の給付補てん金は、証書面(総合口座定期積金・担保明細欄)記載の給付契約金と掛金総額の差額により計算します。
(2)約定どおり払込みが行われなかったときは、つぎにより利息相当額を計算します。
①この積金の契約期間中に証書面(総合口座定期積金・担保明細欄)記載の掛金総額に達しないときは、払込日から満期日の前日までの期間について、つぎの第3号の利率によって計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
②この積金を第12条(解約)第1項により当金庫がお客様からの満期日前の解約請求に応じる場合、当金庫が債権回収のためにこの積金を解約する場合、および第12条(解約)第3項第1号から第8号の規定により解約する場合には、払込日から解約日の前日までの期間について、次の第3号の利率によって計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
③上記第1号、第2号の計算に適用する利率は、つぎのとおりとします。
A 初回払込日から第1号の場合は満期日、第2号の場合は解約日までの期間が
1年未満もの。
解約日における普通預金利率
B 初回払込日から第1号の場合は満期日、第2号の場合は解約日までの期間が
1年以上のもの。
約定年利回り×60%(小数点第4位以下は切捨て、この計算による利率が解約日における普通預金利率を下回る場合は普通預金利率とします。)
④この計算の単位は1円とします。
6.(先払割引金の計算等)
(1)この積金の掛金が払込日前に払込まれたときは、先払割引金を証書面(総合口座定期積金・担保明細欄)記載の利回りに準じて満期日に計算します。この場合、先払日数15日以上のものに限ります。
(2)先払分に応じて満期日の繰上は行いません。
7.(満期日以後の利息)
この積金を満期日後に解約する場合、給付契約金(掛金総額に達しないときは掛金残高相当額)に満期日から解約日の前日までの期間について、解約日における普通預金利率によって計算した利息を支払います。
8.(届出事項の変更、通帳(掛込帳)の再発行等)
(1)この通帳(掛込帳)や印章を失ったとき、または印章、氏名、住所、在留期限その
他の届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法により当店に届出てください。
(2)前項の印章、氏名、住所、在留期限その他の届出事項の変更の届出前に、届出を行わなかったことで生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(3)この通帳(掛込帳)または印章を失った場合のこの積金の給付契約金等の支払いまたは通帳(掛込帳)の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(4)通帳(掛込帳)を再発行するときは、当金庫「手数料一覧」にもとづく再発行手数料をいただきます。
(5)積金契約申込時等の際には、当金庫は、法令で定める本人確認等の確認を行います。この際に行う確認事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法により当店に届出てください。
(6)届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
9.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、積金契約者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5)前4項の届出の前に、当金庫が過失なく積金契約者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、積金契約者およびその補助人・保佐人・後見人もしくはそれらの承継人は取消を主張できないものとします。
10.(印鑑照合等)
この通帳(掛込帳)、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が積金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと、当金庫が過失なく判断して行った払戻しにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
11.(取引の制限等)
(1)当金庫は、積金契約者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。積金契約者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する積金契約者の回答、具体的な取引の内容、積金契約者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、積金契約者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
12.(解約)
(1)この積金は、当金庫がやむをえないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
(2)この積金を解約するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により、記名押印してこの通帳(掛込帳)とともに当店に提出してください。なお、この積金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため、当金庫所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と
認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
(自動受取型の場合)
この積金は、申出のないかぎり満期日に自動的に解約し、給付補てん金等とともにあらかじめ指定された預金口座に入金します。この場合、満期日以降この通帳(掛込帳)は無効となります。なお、自動解約の方法によらないで、この積金を解約するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により、記名押印して通帳(掛込帳)とともに当店に提出してください。この場合、払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため、当金庫所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあり、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまで払戻しを行いません。
(3)前項の他、当金庫に債権回収の必要がある場合、また、次の第1号から第8号の規定により、積金契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの積金契約を停止し、または積金契約者に通知することによりこの積金契約を解約することができるものとします。また、通知により解約する場合は、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①この積金契約の名義人が存在しないことが明らかになった場合または積金契約の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
②この積金契約の積金契約者が譲渡、質入れ等の禁止に関する規定に違反した場合
③日本国籍をお持ちでない在留期限がある積金契約者が、当金庫に届出している在留期限を経過した場合
④当金庫が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって、積金契約者について確認した事項に関し、虚偽が明らかになった場合
⑤この積金契約がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑥この積金契約が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑦別途定める「反社会的勢力の排除に係る規定」の各条項の一にでも該当し、積金契約者との取引を継続することが不適切である場合
⑧この積金契約が、当金庫が別途表示する一定の期間積金契約者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合
なお、法令にもとづく場合にも同様に解約できるものとします。
13.(譲渡、質入れ等の禁止)
(1)この定期積金債権および通帳(掛込帳)は、譲渡または質入れすることはできません。
(2)当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書面により行います。
14.(旅行積金等の実費)
(1)旅行積金等は、初回および第2回目の掛金から証書面(総合口座定期積金・担保明細欄)記載の金額を差引きし実費に充当します。
(2)旅行不参加の場合の旅行実費の支払いは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳(掛込帳)とともに提出してください。
15.(盗難通帳(掛込帳)による預金等の不正払戻し被害補償)「※本条項は個人のお客様の取引に限らせていただきます。」
(1)積金の払戻し
この積金を払戻すときは、当該積金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
(2)印鑑照合等
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が積金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと、当金庫が過失なく判断して行った払戻しにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、積金契約者は、盗取された通帳(掛込帳)を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、
次項により補てんを請求することができます。
(3)盗難通帳(掛込帳)による払戻し等
①盗取された通帳(掛込帳)を用いて行われた不正な払戻し(以下、本項において
「当該払戻し」という。)については、次の1)から3)のすべてに該当する場合、積金契約者は当金庫に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
1)通帳(掛込帳)の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
2)当金庫の調査に対し、積金契約者より十分な説明が行われていること
3)当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
②前号の請求がなされた場合、当該払戻しが積金契約者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむをえない事情があることを積金契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前項本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意無過失であることおよび積金契約者に過失(重過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
③前2号の規定は、第1号にかかる当金庫への通知が、この通帳(掛込帳)が盗取された日(通帳(掛込帳)が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳(掛込帳)を用いて行われた不正な積金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
④第2号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。
1)当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
A 当該払戻しが積金契約者の重大な過失により行われたこと
B 積金契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C 積金契約者が、被害状況について当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
2)通帳(掛込帳)の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
⑤当金庫が当該預金について積金契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1号にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、積金契約者が当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
⑥当金庫が第2号の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該積金にかかる払戻請求権は消滅します。
⑦当金庫が第2号の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳(掛込帳)により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して積金契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
(4)盗難通帳(掛込帳)被害においてお客様の重大な過失または過失となりうる場合
①積金契約者の重大な過失となりうる場合
積金契約者の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
1)積金契約者が他人に通帳(掛込帳)を渡した場合
2)積金契約者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
3)その他積金契約者に1)および2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
※上記1)および2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることができないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
②積金契約者の過失となりうる場合
積金契約者の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
1)通帳(掛込帳)を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易
に奪われる状態に置いた場合
2)届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳(掛込帳)とともに保管していた場合
3)印章を通帳(掛込帳)とともに保管していた場合
4)その他本人に1)から3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
16.(保険事故発生時における積金契約者からの相殺)
(1)この積金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この積金に、質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
①相殺通知は書面によるものとします。通帳(掛込帳)は届出印を押印して通知と同時に当金庫に提出してください。
②複数の借入金等の債務(積金契約者の当金庫に対する債務、第三者の当金庫に対する債務で積金契約者が保証人になっているもの。)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この積金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺するものとします。当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には、積金契約者の保証債務から相殺されるものとします。
③前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
④第2号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)第1項により相殺する場合の利息相当額等については、次のとおりとします。
①この預金の利息相当額の計算については、その期間を払込日から相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定年利回りを適用するものとします。
②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
17.(変更)
(1)この規定の各条項は、積金契約者の一般の利益に適合するとき、または、変更が契約した目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合は、積金契約者の合意がなくとも変更できるものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネットその他適当な方法で公表することにより、周知します。
(3)第2項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
18.(準拠法、合意管轄)
この積金契約の契約準拠法は日本法とします。この積金契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上