共同利用の目的 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある 行為および当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の 適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報およびク...
北大阪商工会議所キャッシュレス決済クレジットカード加盟店規約
第1章 共通条項
第1条(加盟店)
1.本規約を承認のうえ、北大阪商工会議所(以下「甲」という)および甲が包括代理契約を締結するクレジットカード会社(以下「乙」という)に加盟を申込み、甲および乙が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、甲および乙が甲および乙のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とします。なお、本規約に基づき、甲と加盟店間で成立した契約を本規約といいます。
2.加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」という)を指定のうえ、予め甲および乙に届出し、承認を得るものとします。甲および乙の承認のないカード取扱店舗で信用販売はできないものとします。
3.加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに甲および乙の指定する加盟店標識を掲示するものとします。
4.加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。
第2条(定義)
本規約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。 (1)信用販売
会員と加盟店との間における、乙所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。
(2)カード
下記①から⑧に記載したクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含む)のうち、乙が指定するものをいいます。
①加盟店と会員の間の取引の決済機能を有する乙が発行するクレジットカード等
②提携組織(以下で定義)に加盟している日本国内および日本国外の会社が発行するクレジットカード等
③乙と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が発行するクレジットカード等
④VISAインターナショナルサービスアソシエーションに加盟している会社が発行するクレジットカード等
⑤マスターカードインターナショナルインコーポレーテッドに加盟している会社が発行するクレジットカード等
⑥中国银联股份有限公司もしくは银联国际有限公司(以下総称して「銀聯」という)に加盟している中国および中国国外の会社が発行するクレジットカードおよびキャッシュカード(以下「銀聯カード」という)
⑦銀聯カードのうち、銀聯が指定する所定の標識のある暗証番号の入力を必要としないクレジットカード
⑧ⅰD決済システムと称する非接触ICチップを用いた決済サービス(以下「iD決済システム」という)の利用に必要な会員情報が登録された非接触ICチップを装備し、iD決済システムに対応する機能を備えた携帯電話、カードおよびその他の媒体(以下「iD携帯等」という)
(3)会員
カードを正当に所持する者をいいます。 (4)CAT等
CAT(クレジットオーソリゼーションターミナル)端末機その他カードの有効性をチェックする機器をいいます。
(5)iD取扱端末
本決済システムに対応する機能を備え、iD携帯等の有効性をチェックする機器をいいます。 (6)売上債権
信用販売により加盟店が会員に対し取得する金銭債権をいいます。 (7)提携組織
乙が加盟または提携する組織(VISAインターナショナルサービスアソシエーション、マス
ターカードインターナショナルインコーポレーテッド、銀聯および株式会社NTTドコモを含む)をいいます。
(8)提携組織の規則等
提携組織が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン等、および提携組織の指示、命令、要請等(提携組織の指示等に基づく甲および乙から加盟店に対する指示等を含む)をいいます。
(9)営業秘密等
本規約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密をいいます。 (10)第三者
甲乙および加盟店以外の全ての者をいいます。 (11)個人情報
会員または会員の予定者(入会申込者を含む)の個人情報(個人に関する情報で氏名・住所・
生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報をいい、氏名・住所・生年月日・電話番号・契約番号・預貯金口座・請求額をいうが、これらに限らない)をいいます。
(12)個人情報管理責任者
個人情報保護に関する責任者をいいます。 (13)実行計画
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリ
ティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保
護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等
が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む)であって、その時々における最新のものをいいます。
(14)カードの会員番号等
割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号)第 35 条の 16 第 1 項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコード)をいいます。
(15)立替払金
加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権にかかる債務につき、甲および乙が、会員に代わって、立替払いする金員をいいます。
第3条(表明・保証)
1.加盟店は、甲および乙に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証します。
(1)行為能力
加盟店は、適用法令上、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること
(2)社内手続
加盟店は、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令および定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
(3)適法性等
本規約を加盟店が締結しまたは加盟店がこれらに基づく権利を行使し、もしくは義務を履行することは、加盟店に対して適用のある一切の法令、加盟店の定款その他の社内規則に抵触せず、加盟店を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと
(4)有効な契約
本規約は、これを締結した加盟店につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること (5)非詐害性
加盟店は、現在債務超過ではなく、加盟店が本規約を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、加盟店の知りうる限り、本規約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと
(6)提供情報の正確性
加盟店が、本規約の締結にあたって、甲および乙に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て甲および乙に提供されていること
2.加盟店は、甲および乙に対し本規約締結にあたり、加盟店(加盟店の役員・従業員を含み、以下本項において同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)または(1)の各号のいずれにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても加盟店が暴力団員等または(1)の各号のいずれにも該当しないこと、自らまたは第三者を利用して(2)の各号のいず
れかに該当する行為を一切行わないことを確約し、加盟店の故意過失を問わず、かかる表明・保証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合、または甲および乙が違反しているものと判断した場合には、本規約に基づく取引が停止されること、また直ちに本規約が解除されることがありえることを異議なく承諾します。これにより加盟店に損害が生じた場合でも甲および乙に何らの請求は行わず、一切加盟店の責任とします。また、かかる表明・保証、確約に違反して甲および乙に損害が生じた場合には、その一切の損害を加盟店(加盟店の役員・従業員は含まない)は賠償しなければならないものとします。
(1)①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲および乙の信用を毀損し、または甲および乙の業務を妨害する行為
⑤換金を目的とする商品の販売行為
⑥合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含む)が保有するカード等を使用する、本規約にかかる信用販売行為
⑦その他①ないし⑥に準ずる行為
3.加盟店契約の申込みをする法人、個人および団体(以下「加盟申込店」という)は、甲および乙に対して、本契約に基づき信用販売を開始する時点において、以下の(1)(2)(3)のいずれの事実もxxであることを表明し、保証します。
(1)第7条、第9条、第27条第1項ないし第6項、第29条を遵守するための体制を構築済であること
(2)特定商取引法に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けたことがないこと
(3)消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反あるいは同法の適用を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと
4.加盟申込店および加盟店は、前項に表明保証した内容がxxに反すること、もしくはそのおそれがあることが判明した場合、甲および乙に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
5.加盟店は、本契約成立後に第3項(1)に定める体制が構築されていないことが判明した場合、もしくは本契約成立後に当該体制を維持できなくなった場合、または第3項(2)もしくは(3)
に反する事由が新たに生じた場合には、甲および乙に対して、直ちにその旨を申告するものとします。これらのおそれが生じた場合も同様とします。
第4条(信用販売)
1.加盟店は、会員が、カードを提示して、物品の販売、サービスの提供、その他加盟店の営業に属する取引を求めた場合は、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用販売を行うものとします。
2.甲および乙の提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、甲および乙からの通知により信用販売を行うカードの範囲も変動するものとします。
3.加盟店は、本規約に従い信用販売を行うとともに、甲および乙が定める規定、ルールおよび指示等(改定された場合は改定後のものを含む)を遵守するものとします。
4.本規約は、加盟店が店頭において行う販売について適用されるものとし、加盟店が、通信販 売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売等、店頭販売以外の態様の取引により信用販売を行う場合は、適用されないものとします。
第5条(取扱い商品)
1.加盟店は信用販売において、取扱う商品・サービスについては、事前に甲および乙に届け出た上でその承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。但し、加盟店は、甲および乙による承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するかまたは該当するおそれがある商 品・サービスを取り扱ってはならないものとします。
(1)甲および乙が公序良俗に反すると判断するもの
(2)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令の定めに違反するもの (3)第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
(4)提携組織の規則等により取扱いが禁止されるもの(提携組織が公序良俗に反すると判断したものおよび提携組織の規則等における取扱いのための条件を満たさないものを含む)
(5)商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品および甲および乙が別途指定した商品・サービス等
(6)その他会員との紛議もしくは不正利用の実態等に鑑みまたは甲および乙および提携組織のブランドイメージ保持の観点から、甲および乙が不適当と判断したもの
2.前項による甲および乙の承認は、当該商品・サービスが前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、甲および乙による承認後に、甲および乙が承認した商品・サービスが、前項各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、または、法令、提携組織の規則等の変更等により、前項各号のいずれかに該当すること(そのおそれがある場合を含む)となった場合、甲および乙は、加盟店に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとします。
3.前2項にかかわらず、甲および乙が、取扱う商品・サービスについて報告を求めた場合には、加盟店は、速やかに報告を行うものとし、甲および乙が第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店は直ちに当該商品・サービスの信用販売を中止するものとします。
第6条(信用販売の種類)
1.信用販売の種類は、1回払い販売・2回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・分割払い販売(3回以上のものをいい、以下同様)とします。
2.加盟店は、2回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・分割払い販売については、乙または日本国内の会社が発行するカードのうち、乙が指定するものについてのみ取扱うことができるものとし、日本国外の会社が発行するカードについては、1回払い販売のみ取扱うものとします。
第7条(信用販売の方法)
1.加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT等またはiD取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票その他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCAT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします。
2.前項の信用販売を行った場合、加盟店は、乙が別途定める場合を除き、CAT等またはiD取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を乙に送信するものとします。
3.加盟店は、CAT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真 偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、乙所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONIC USE ONL Yと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に乙所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途甲および乙から通知があった場合にはその指示に従うものとします。
4.前項の信用販売を行った場合、加盟店は、甲および乙が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を乙に送付するものとします。
5.第3項の場合、事前に電話等により乙の承認を求めるものとし、乙の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。
6.売上データまたは売上票に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
7.加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄して新たに本条の手続により、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします。
8.加盟店は、乙所定の売上データまたは売上票以外は使用できないものとします。但し、乙が事前に承認した売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。
9.加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
10.前9項にかかわらず、加盟店は、甲および乙が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
第8条(不審な取引の通報)
1.加盟店は、提示されたカードについて、カード名義・提示者の性別・カード発行会社・カードの会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、カードの提示方法に不審がある場合、同一会員が異なる名義のカードを提示した場合、甲および乙が予め通知した偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合または当該取引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込がある場合には、カードによる信用販売を行うについて乙と協議 し、乙の指示に従うものとします。一時に多数の顧客が来店し多数のカード提示があった場合には、特に注意を払うものとします。
2.前項の場合、甲および乙が当該取引におけるカードの使用状況の報告、カードおよびカード発行会社の確認、カードの会員番号とカードの会員氏名の確認、本人確認等の調査およびカード回収の依頼等の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。
3.加盟店は、前2項の場合に限らず、甲および乙が会員のカード使用状況など調査協力を求めた場合、それに対して協力するものとします。
4.加盟店は、甲および乙がカードの不正利用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
第9条(不正利用等発生時の対応)
1.加盟店は、その行った信用販売につき、第7条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なくその是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結
果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとします。
2.加盟店は、前項の信用販売につき、第7条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、直ちにその旨を甲および乙に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正および再発防止のための計画の内容並びにその策定および実施のスケジュールを報告するものとします。
第10条(信用販売の円滑な実施)
1.加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、甲および乙が関連法令を遵守するために必要な場合には、甲および乙の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2.加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上データまたは売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3.加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の
2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4.加盟店は、第13条第1項で定める売上データまたは同条第2項で定める売上集計票が甲および乙に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに甲および乙に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
5.加盟店は、第13条第1項で定める売上データまたは同条第2項で定める売上集計票が甲および乙に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに甲および乙に届出るとともに、甲および乙所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
6.加盟店は、加盟店の事由により商品またはサービス等の引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および甲および乙へ連絡するものとします。
7.加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに甲および乙所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、甲および乙は第13条に準じて処理するものとします。
8.加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が甲および乙より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、甲および乙は第18条第3項を準用することができるものとします。
第11条(信用販売の責任)
加盟店は、第7条ないし第10条、第44条、第46条、および第47条に定める手続によらず信用販売を行った場合、加盟店が一切の責任を負うものとし、甲および乙の申出により第18条の規定に従うものとします。
第12条(無効カードの取扱い)
1.加盟店は、甲および乙から紛失・盗難等の理由により無効を通告されたカードによる信用販売を行わないものとします。
2.加盟店は、無効カードまたは明らかに偽造・変造と認められるカードの提示を受けた場合、当該カードを預かり、直ちに乙に連絡するものとします。
3.加盟店は、前2項に違反して信用販売を行った場合、当該信用販売にかかる売上等全額について加盟店が一切の責任を負うものとし、甲および乙の申出により第18条の規定に従うものとします。
第13条(立替払等)
1.加盟店は、第7条第1項その他本規約の規定に基づいてCAT等またはiD取扱端末を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に、当該CA T等またはiD取扱端末の取扱契約に基づき乙に売上データを送信して立替払いを請求するものとします。
2.加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用することなく信用販売を行った場合は、当該売上債権を集計し、乙所定の売上集計票を添付して、乙宛に送付して立替払いを請求するものとします。
3.第1項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、乙が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および乙が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは乙と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により乙からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、甲および乙の申出により第18条の規定に従うものとします。
4.加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申立てないものとします。
5.加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の甲および乙に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。
6.甲および乙による加盟店への立替払金支払債務は、売上データまたは売上集計票が乙に到着したときにその効力を発生するものとします。
第14条(商品の所有権の移転)
加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、甲が第15条の規定に基づき当該代金を加盟店に支払ったときに加盟店より乙に移転するものとします。
第15条(支払方法)
1.甲は、加盟店が会員に対し、本規約の各条項に則り正当に信用販売した代金の立替払を乙から代理受領し、加盟店に分配を行います。
2.乙が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および、甲から加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、甲と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。
信用販売の種類 | 取扱期間 | 締切日 | 支払日 | |
1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24 回) | 通年 | 15日 | 翌月15日の翌営業日 | |
月末日 | ||||
ボーナス一括払い販売 | 夏期 | 12月16日 ~6月15日 | 6月末日 | 8月15日の翌営業日 |
冬期 | 7月16日 ~11月15日 | 11月末日 | 1月15日の翌営業日 | |
2回払い販売 | 通年 | 15日 | 翌々月15日の翌営業日 |
3.前項の支払いは、各支払日における合計額から第20条に定める手数料を差し引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、支払日について、15日が甲または金融機関の休業日の場合には、15日の翌々営業日を支払日とします。また、支払日の当日が甲または金融機関の休業日の場合には、翌営業日を支払日とします。また月末締切日の当日が金融機関の休業日の場合には、前営業日を締切日とします。
4.加盟店から本規約に違反した売上データまたは売上票が乙に到着した場合、その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、甲および乙は甲および乙が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。
5.加盟店から提出された売上データまたは売上票の正当性に疑義があると甲および乙が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等、甲および乙の調査に協力し、甲および乙は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
第16条(会員との紛議とカード利用代金等)
1.加盟店は、会員に対して提供した商品またはサービス(附帯関連する役務を含む)等加盟店と会員間の問題に関し、会員との間で紛議が生じた場合、遅滞なく紛議を自らの責任と費用負担の下、解決するものとします。
2.加盟店は、前項の紛議の解決にあたり、乙の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返還しないものとします。
3.第1項の紛議を理由に会員が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、会員紛議が発生する可能性があると甲および乙が認めた場合、または会員の乙に対する支払いが滞った場合、甲
および乙は紛議が解決するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
4.甲および乙から紛失・盗難・不良会員・第三者利用等の理由によりカードの回収を依頼した場合、加盟店はカードの回収に協力するものとします。カードの回収について後日会員と紛議が生じた場合は、すべて甲および乙が責任をもって解決するものとします。
第17条(会員との紛議に関する措置等)
1.加盟店は、会員から甲および乙に紛議が生じた場合、甲および乙に対し、甲および乙の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因について報告するものとします。
2.加盟店は、前項の報告その他甲および乙の調査の結果、甲および乙が会員の紛議が加盟店の割賦販売法35条の3の7に規定される行為その他法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために甲および乙が必要と認める事項を、甲および乙の求めに応じて報告しなければならないものとします。
3.加盟店は、第1項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法による甲および乙の調査の結果、甲および乙が会員の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して会員の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために甲および乙が必要と認める事項を、甲および乙の求めに応じて報告しなければならないものとします。
4.甲および乙は、前3項の報告その他甲および乙の調査の結果、必要があると認める場合には、加盟店に対し、所要の措置を行うことができ、加盟店はこれに従うものとします。但し、甲および乙による指導は、加盟店を免責するものではありません。甲および乙が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
①文書もしくは口頭による改善要請
②信用販売の停止
③本規約の解除
第18条(立替払金の返還等(買戻し)の特約)
1.下記のいずれかに該当した場合、甲および乙は、立替払いをせず、または立替払金が甲および乙より支払済みである場合は返還を請求できるものとします。甲および乙は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。加盟店がこの証明を行わない場合には、甲および乙は、立替払金の返還を請求等できるものとします。
(1)甲および乙が立替払いをした売上債権にかかる売上データまたは売上票が正当なものでないこと、その他売上データまたは売上票の記載内容が不実不備であった場合
(2)第6条第2項の規定に違反して信用販売を行った場合
(3)第7条ないし第10条に定める手続によらず信用販売を行った場合
(4)第12条第1項、第2項の規定に違反して信用販売を行った場合 (5)第13条第3項の事態が発生した場合
(6)第15条第5項の調査に対して甲および乙が合理的と認める協力がない場合 (7)第16条第1項の会員との紛議が解決されない場合
(8)会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合 (9)会員が、第10条第5項に定める信用販売の解除を行った場合
(10)その他本規約の規定に違反して信用販売が行われたことが判明した場合
2.第10条第6項の販売を行った加盟店が会員に対して商品またはサービス等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の商品またはサービス等に相当する代金の支払いを拒否したとき、会員の乙に対する支払いが滞ったとき、または会員が乙に対して当該代金の返還を求めたときは、甲および乙は加盟店に対し、立替払金の返還を請求等できるものとします。
3.前2項の場合、加盟店は当該売上債権および他の売上債権の立替払いに伴い生ずる第15条第
3項に規定する振込金から、返還請求等の対象となった立替払金を差引充当すること、ならびに当該立替払金に不足が生じる場合は次回以降の振込金をxx当該立替払金に充当することを承諾するものとします。
4.前項の手続を行ったにもかかわらず、甲および乙が返還等を請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、加盟店は甲および乙の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、返還等を請求した日とは甲および乙が口頭または文書により加盟店に通知した日とします。
第19条(不正利用被害の負担)
1.加盟店が、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、甲および乙は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2.ICカードの取引において、会員の暗証番号失念への一時的な救済措置として行うPINスキップ機能(PINバイパス)を利用することについては、甲および乙が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、前項の適用との関係では、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認において実行計画に定められた措置を講じていないことをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3.本条第1項の規定は、甲および乙の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
第20条(手数料の支払い)
1.加盟店は、信用販売に利用されたカードの種類に応じて、信用販売額に対して甲所定の手数料率により計算した金額を手数料として甲に支払うものとします。
2.加盟店は、第1項の手数料とは別に、甲が別途規定する手数料を支払うものとします。
3.前項に定める加盟店から甲への支払いは、甲から加盟店への立替払金振込の際に当該料金を差し引くことにより行います。
4.但し、加盟店、提携組織の規則等の変更、関連法令の変更または金利変動等の金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、甲は、乙に対する通知により、手数料率を合理的範囲で改定することができるものとする。
第21条(加盟料、有料用度品代金)
1.加盟店は、加盟の申込みに際して、加盟店申込書の提出と共に、甲および乙所定の加盟料相当額および加盟店となった場合に使用を希望する有料用度品の代金相当額を仮に支払うものとします。
2.前項により仮に支払った金員は、甲および乙が加盟申込みを承諾した場合はそれぞれの支払いに充当するものとし、加盟申込みを断った場合は加盟店申込書に記載した指定預金口座に振込んで返金するものとします。
第22条(提携組織の規則等の遵守)
1.加盟店は信用販売にあたり、提携組織の規則等に準拠した取扱いを行わなければならないものとします。
2.加盟店が提携組織の規則等に準拠した取扱いを行うために要する費用は、加盟店の負担とします。
3.加盟店は、提携組織の規則等に変更(制定、廃止等を含む)があった場合は、変更後の内容が適用されるものとし、当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任 は、加盟店が負担するものとします。
4.提携組織が、加盟店側の事由に起因して、甲および乙に違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとする)を課すことを決定した場合、加盟店は、甲および乙の請求に応じて違約金、反則金等の額と同額の金員を甲および乙に支払うものとします。
第23条(加盟店の禁止行為)
1.加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとしま す。また、加盟店の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
(1)加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が当該顧客と直接取引をしたかのように装うこと
(2)顧客との間にxx取引がないのに、それがあるかのように会員と通謀しあるいは会員に依頼して取引があるかのように装うこと
(3)顧客と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為(顧客の利益の保護に欠ける行為を含む)を行うこと
(4)甲および乙の信用販売にかかる商品の留保した所有権を侵害すること (5)第三者の売掛金の決済・回収のために本規約に基づく決済を利用すること
(6)公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受ける虞のある行為をすること
(7)合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含む)が保有するカード等を使用して、本規約にかかる信用販売を行うこと
(8)暗証番号、セキュリティーコード(CVV2・CVC2・CVN2)、その他甲および乙が保管・保持を禁止する情報を保管・保持すること
(9)その他本規約に違反すること
2.加盟店は前項各号の行為が行われないよう、加盟店の従業員あるいは役員の教育・指導その他の前項の行為が行われない為の必要な体制整備を行うものとします。
第24条(状況報告)
加盟店は、甲および乙から求められたときは、最新の決算状況および特定時期の財務状況について、文書その他甲および乙が適当と認める方法により、甲および乙に対し報告を行うものとします。
第25条(営業秘密等の守秘義務等)
1.加盟店および甲乙は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1)当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2)当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3)当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
(4)当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2.前項の営業秘密等には、甲および乙より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3.加盟店および甲乙は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.加盟店および甲乙は、自己の役員・従業員、親会社(50%超の議決権を保有されているまたは40%以上の議決権を保有され且つ実質的に支配されていると見做すことができる会社をいう。但し乙は株式会社三井住友銀行を含む)および子会社(50%超の議決権を保有しているまたは40%以上の議決権を保有し且つ実質的に支配していると見做すことができる会社をいう)(以下総称して「従業員等」という)に対してのみ、相手方の営業秘密を開示するものとします。加盟店および甲乙は、自己の従業員等に対し、就業規則・社内規程等により、本条と同等の機密保持義務等を課した上でなければ、相手方の営業秘密等を開示してはならないものとします。
5.加盟店および甲乙は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとしま す。
6.本条の定めは本規約終了後も有効とします。
第26条(個人情報の守秘義務等)
1.加盟店は、加盟店が知り得た個人情報を、秘密として保持し、甲および乙の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。
2.前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
(1)加盟店および甲乙との間でペーパーやMT等を媒介にオフラインで交換される会員の個人に関する情報
(2)加盟店が甲および乙から直接受け取った会員の個人に関する情報(申込書等)
(3)甲および乙を経由せず、加盟店が受け取った会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等) (4)カードを利用することで加盟店のホストコンピューターに登録される会員の個人に関する
情報(加盟店売上情報等)
3.加盟店は、個人情報を漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、甲および乙の支配が可能な範囲を除き個人情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本規約が終了した場合は、直ちに、甲および乙に返却するものとします。但し、甲および乙の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5.本条の定めは本規約終了後も有効とします。
第27条(カードの会員番号等の適切な管理)
1.加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カードの会員番号等を取り扱ってはならないものとします。
2.加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、カードの会員番号等の適切な管理のために必要な措置を講じると共に、カードの会員番号等の漏洩等を防止するためにカードの会員番号等を善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
3.加盟店は、カードの会員番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じるものとします。
4.甲および乙は、前項で講じられた措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カードの会員番号等の漏洩等の防止のために、特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を加盟店に求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
5.加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が生じた場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置をとらなければならないものとします。
(1)漏洩等の有無を調査すること
(2)前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカードの会員番号等の特定を含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること
(3)上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4)漏洩等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること
6.前項柱書の場合であって、漏洩等の対象となるカードの会員番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカードの会員番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
7.加盟店は、本条第5項柱書の場合には、直ちにその旨を甲および乙に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1)本条第5項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法 (2)本条第5項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果
(3)本条第5項第3号に関し、計画の内容並びにその策定および実施のスケジュール (4)本条第5項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5)前各号のほかこれらに関連する事項であって甲および乙が求める事項
8.加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第5項第4号の措置をとらない場合には、甲および乙は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏洩等が生じたカードの会員番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。
第28条(委託の場合の個人情報等の取扱い)
1.加盟店は、本規約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとし、以下同じ)(以下、この委託を受けた第三者を「委託先」という)には、甲および乙の事前の承認を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し委託先に本規約における加盟店と同様の機密保持義務および個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。但し、加盟店が甲および乙の同意を得て委託を行う場合であって も、本規約上の加盟店の義務および責任は一切免除または軽減されないものとします。委託先は加盟店の履行補助者であり、委託先の行為および故意・過失は、加盟店の行為および故意・過失とみなすものとします。
2.本条の定めは本規約終了後も有効とします。
第29条(委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理)
1.加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1)委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2)委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3)委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4)委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5)委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6)委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7)加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8)委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2.委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第27条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
第30条(第三者からの申立)
1.個人情報の漏洩等に関し、甲および乙の会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外におい て、甲および乙に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につき甲および乙に全面的に協力するものとします。
2.前項の第三者からの甲および乙に対する申立が、第26条第3項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、甲および乙が当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含む)を負担するものとし、加盟店は甲および乙の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
3.本条の定めは、本規約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の漏洩等に関し、第三者から加盟店または甲乙に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
第31条(個人情報安全管理措置)
1.加盟店は、個人情報管理責任者を設置するものとし、個人情報管理責任者は、加盟店および委託先における個人情報(カードの会員番号等を含み、本条において以下同じ)の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講ずるものとします。
2.加盟店は、売上データ、売上票やCAT等およびそれらに記載または記録されている個人情報を本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。また、加盟店は、売上データおよび売上票の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、CAT等に
カード情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとします。
3.加盟店は、個人情報を会員に公表または通知した以外の目的に使用し、または、会員の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちに甲および乙に報告し、甲および乙の指示に従うものとします。
4.甲および乙は、加盟店による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(加盟店が設置するコンピュータその他サーバの脆弱性を含むがこれに限られない)に起因するものと認めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含みますがこれに限られません。但し、甲および乙による指導は、加盟店を免責するものではないものとします。
(1)外部の第三者から加盟店が個人情報を保有するコンピュータその他のサーバに侵入されない強固なシステムの整備・改善
(2)加盟店がオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている暗証番号、セキュリティーコード(CVV2・CVC2・CVN2)、または甲および乙が指定する情報の廃棄徹底
第32条(調査)
1.以下のいずれかの事由があるときは、甲および乙は、自らまたは甲および乙が適当と認めて選定したものにより、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
(1)加盟店または委託先においてカードの会員番号等の漏洩等が発生しまたはそのおそれが生じたとき
(2)加盟店が行った信用販売について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき。
(3)加盟店が本規約第7条第1項、第9条、第27条、第29条、第33条または第34条のいずれかに違反しているおそれがあるとき
(4)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、甲および乙が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2.前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法その他甲および乙が適当と認める方法によって行うことができるものとします。
(1)必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2)カードの会員番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3)加盟店若しくは委託先またはその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法 (4)加盟店または委託先においてカードの会員番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設
備に立ち入り、カードの会員番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3.前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カードの会員番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査
(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4.甲および乙は、本条第1項第1号または第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができ
ます。ただし、本条第1項第1号に基づく調査については、加盟店が第27条第5項に定める調査および同条第 7 項第 1 号および第 2 号に定める報告に係る義務を遵守している場合、本条第1項第2号に基づく調査については、加盟店が第9条第1項に定める調査および同条第2項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではありません。
第33条(是正計画の策定と実施)
1.以下の各号のいずれかに該当する場合には、甲および乙は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
(1)加盟店が第27条第3項および第4項、若しくは第29条第1項の義務を履行せず、または委託先が第29条第1項第2号若しくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき
(2)加盟店または委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第27条第5項および第29条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき
(3)加盟店が第7条第1項に違反しまたはそのおそれがあるとき
(4)加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第9条の義務を相当期間内に履行しないとき
(5)加盟店が法令または本規約に違反するとき
(6)前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、甲および乙に対し、加盟店についてその是正改善は図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき
2.甲および乙は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします。
第34条(届出事項の変更等)
1.加盟店は、甲および乙に対して届けている商号、代表者の氏名および生年月日、所在地、電子メールアドレス(甲および乙に届け出ている場合)、カード取扱店舗、連絡先、URL、加盟店が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第39条等に基づき法人番号の指定を受けている場合における当該法人番号(以下、「法人番号」という)、取扱商材および販売方法または役務の種類および提供方法、指定預金口座等加盟店申込書または本規約に定める届出事項に変更が生じた場合、甲所定の方法により遅滞なく甲に届出るものとします。
2.加盟店は、第7条第1項、第9条、第27条第3項および第4項、第29条並びに第33条第
1項6号に定める措置や計画を変更しようとする場合には、あらかじめ甲および乙へ届け出のうえ、甲および乙と協議しなければならないものとします。
3.加盟店は、本条第1項の届出がないために甲および乙からの通知またはその他送付書類、第1
5条第3項に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。本条第1項に基づく電子メールアドレスの変更届出がないために、甲および乙が当該電子メールアドレスへ宛てて送信した振込額等の通知またはその他の各種通知等が延着し、または到着しなかったと甲および乙が認識した場合も同様とします。
4.加盟店が第3条第2項に定める表明保証確約事項に反すると具体的に疑われる場合には、甲および乙は、加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。
5.本条第1項の届出がなされていない場合でも、甲および乙は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合に は、当該変更内容に係る本条第1項の届出があったものとして取り扱うことがあります。な お、加盟店は甲および乙の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
第35条(契約解除等)
1.第38条の規定にかかわらず、下記各号のいずれかの事態が発生した場合、または甲が違反しているものと認めた場合、甲は、本規約を直ちに解除できるものとします。この場合、甲は、解除の効力発生前に、何らの通知を要することなく、直ちに本規約による取引を停止させることができるものとします。その場合、加盟店は甲および乙に生じた損害を賠償するものとします。甲が本項に基づき本規約を解除した場合、甲および乙に対する一切の未払債務について、加盟店は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
(1)加盟店が他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明した場合
(2)加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると甲および乙が判断した場合 (3)加盟店が監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合
(4)加盟店が自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合
(5)加盟店が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または民事再生手続の開始、会社 更生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始、もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは破産その他これに類似する 倒産手続の申立を自らした場合
(6)加盟店がその他経営状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(7)加盟店(加盟店の役員・従業員を含み、以下本号および次号において同じ)が、暴力団員等に該当した場合、または次の①ないし⑤のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(8)加盟店が、自らまたは第三者を利用して、次の①ないし⑦のいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲および乙の信用を毀損し、または、甲および乙の業務を妨害する行為
⑤換金を目的とする商品の販売行為
⑥合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含む)が保有するカード等を使用する、本規約にかかる信用販売行為
⑦その他①ないし⑥に準ずる行為
(9)加盟店届出の店舗所在地にカード取扱店舗が実在しない場合
(10)加盟店が割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の法令に違反していることが判明した場合
(11)加盟店申込書または本規約に定める届出(変更の届出を含む)に記載事項を偽って記載したことが判明した場合
(12)第1条第4項に違反し加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合 (13)第4条ないし第12条に定める手続によらずに信用販売を行った場合 (14)第15条第5項に定める甲および乙の調査に対し協力を行わない場合 (15)第18条の規定に違反して返還等に応じない場合
(16)加盟店に対し第34条第4項の調査等が完了しない場合や、加盟店がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
(17)第32条、33条、34条に違反して調査事項の報告等の義務を履行しない場合
(18)その他加盟店が、本規約に違反した場合もしくは甲および乙が加盟店として不適当と認めた場合
2.本規約の解約・解除条項または前項各号のいずれかの事態が発生した場合、本規約の解約・解除条項または前項に基づき本規約を解除するか否かにかかわらず、甲および乙は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたかまたは当該事態発生後に生じたかにかかわらず、本規約に基づく債務の全部または一部の支払を保留することができるものとします。この場合、甲および乙は、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。
3.第1項第3号ないし第5号のいずれかの事態が発生した場合、本規約に基づき甲および乙が加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と甲および乙が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本規約に基づくものであるか否かは問わない)とは、何らの意思表示を要せず、当然に対当額で相殺されるものとします。本規約の解約・解除条項
または第1項各号(第3号ないし第5号を除く)のいずれかの事態が発生した場合または甲および乙が必要または適当と認めた場合、甲および乙は、本規約に基づき甲および乙が加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と甲および乙が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本規約に基づくものであるか否かは問わない)とを、何らの意思表示を要せず、対当額で相殺することができるものとします。
4.加盟店は、第38条または本条第1項により本規約が解約または解除された場合、直ちに加盟店の負担において加盟店標識をとりはずすものとし、未使用の売上票等も含め一切の用度品を直ちに甲および乙へ返却するものとします。
5.甲および乙は、加盟店が本規約の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。信用販売を一時停止した場合には、加盟店は、甲および乙が取引再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。これにより加盟店に損害が生じた場合でも甲および乙に何らの請求は行わず、一切加盟店の責任とします。
第36条(損害賠償)
加盟店が本規約に違反して信用販売を行った等、加盟店の責めに帰すべき事由により甲および乙、会員、カード会社等またはその他の第三者が損害を被った場合には、加盟店は甲および乙、会員、カード会社等またはその他の第三者に対し当該損害を賠償する責を負うものとします。なお、損害には、提携組織の規則等により甲および乙、会員、カード会社等またはその他の第三者が負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとする)等を含むものとします。
第37条(遅延損害金)
加盟店は、本規約に基づいて甲および乙に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、甲および乙が指定する支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366 日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第38条(有効期間・解約)
加盟店および甲は、本規約の有効期間中において本規約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、本規約を解約できるものとします。但し、加盟店が1年以上継続して信用販売を取扱っていない場合、または、甲および乙が加盟店との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、甲は加盟店に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより(加盟店との連絡不能による場合は、第34条第3項に基づき、届出住所に通知を発送すれば、通常到着すべきときに通知を行ったものとみなす)、本規約を解約できるものとします。
第39条(規約の変更、承認)
甲は、加盟店の承認を得ることなく、改定後の規約を通知またはホームページ上に掲載することにより改定後の規約に変更できるものとします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第40条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項については、加盟店は「取扱要領」等、甲および乙からの通知に基づく取扱をするものとします。
第41条(合意管轄裁判所)
加盟店と甲との間で訴訟の必要が生じた場合は、甲の本支店ならびに営業所所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第42条(準拠法)
本規約に関する準拠法はすべて日本国内法が適用されるものとします。第2章 銀聯カードに関する特則
第43条(信用販売の種類)
1.銀聯カードによる信用販売の種類は、1回払い販売のみとします。
2.銀聯カードの決済通貨は、日本円のみとします。
第44条(信用販売の方法)
加盟店は、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCAT等の使用ができない場合は、銀聯カードによる信用販売を行うことができないものとします。この場合、いかなる理由であっても甲および乙は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします。
第3章 iD携帯等に関する特則
第45条(信用販売の種類)
iD携帯等による信用販売の種類は、1回払い販売のみとします。
第46条(信用販売の方法)
1.加盟店は、会員からiD携帯等の提示による信用販売の要求があった場合、iD取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売において第48条第1項に定める無効データにより当該iD携帯等によるiD決済システムの利用の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、取扱契約に従い、暗証番号の入力が必要な場合には、所定の方法により会員に暗証番号の入力を求め、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認して、信用販売を行うものとします。
2.加盟店は、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でiD取扱端末の使用ができない場合は、 iD携帯等による信用販売を行うことができないものとします。この場合、いかなる理由であっても甲および乙は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします。
第47条(不審な取引の通報)
1.加盟店は、提示されたiD携帯等について、iD携帯等の提示方法に不審がある場合、甲および乙が予め通知した偽造・変造のiD携帯等に該当すると思われる場合または当該取引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込がある場合、また、iD携帯等がカードのときには、上記に加え、カード名義・提示者の性別・カード発行会社・カードの会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、同一会員が異なる名義のカードを呈示した場合に、iD携帯等による信用販売を行うことについて甲および乙と協議し、甲および乙の指示に従うものとします。一時に多数の顧客が来店し多数のiD携帯等の提示があった場合には、特に注意を払うものとします。
2.前項の場合、甲および乙が、当該取引におけるiD携帯等の使用状況の報告、iD携帯等に関する確認、会員と当該iD携帯等による本決済システム利用のための契約を締結している会社
(以下「iD携帯等の発行会社」という)の確認、ⅰD携帯等の会員番号とⅰD携帯等の会員氏名の確認、本人確認等の調査およびカード回収の依頼等の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。
3.加盟店は、前2項の場合に限らず、甲および乙が会員のiD携帯等の使用状況など調査協力を求めた場合、それに対して協力するものとします。
4.加盟店は、甲および乙がiD携帯等の不正利用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
第48条(無効iD携帯等の取扱い)
1.加盟店は、iD携帯等の発行会社が会員からiD携帯等の紛失・盗難等の通知を受けるまたは利用限度額を超過するなどにより作成するiD携帯等によるiD決済システムの利用を無効とするまたは利用を一時停止する情報(以下「無効データ」という)を甲および乙所定の時期および方法により取得するものとします。
2.加盟店は、甲および乙から特定のiD携帯等によるiD決済システムの利用を無効とする旨の通知を受けた場合または明らかに偽造・変造と判断できるiD携帯等を提示された場合には、当該iD携帯等の提示者に対しては信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を乙に連絡し、乙の指示に従うものとします。
3.加盟店は、甲および乙から特定のiD携帯等によるiD決済システムの利用を一時停止とする旨の通知を受けた場合、信用販売を行わないものとします。
4.加盟店は、前3項に違反して信用販売を行った場合、当該信用販売にかかる売上等全額について加盟店が一切の責任を負うものとし、甲および乙の申出により第18条の規定に従うものとします。
第49条(iD携帯等の取扱いの中止)
甲および乙は、以下のいずれかに該当する場合には、iD携帯等の取扱いを中止または一時停止することができるものとします。この場合、甲および乙は、iD携帯等の取扱いを中止または一時停止することにより、加盟店および会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力によりiD携帯等の取扱いが困難であると甲および乙が判断した場合
(2)その他、コンピュータシステムの保守他、甲および乙がやむを得ない事情でⅰD携帯等の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合
第50条(加盟店の店舗情報の提供および利用に関する同意)
1.加盟店は、甲および乙が、加盟店およびiD決済システムの利用促進を目的として、加盟店の店舗名、店舗所在地、店舗電話番号、業種等に関する情報(以下「加盟店情報」という)を、甲および乙が提携する企業に提供することに同意するものとします。
2.加盟店は、甲乙および甲乙の提携企業が、加盟店およびiD決済システムの利用促進を目的として、パンフレット、カタログ、ホームページ等に加盟店情報を掲載することに同意するものとします。
<加盟店情報の取扱いに関する同意条項>第1条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1.加盟店およびその代表者ならびに加盟申込をした個人・法人・団体およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という)は、北大阪商工会議所が包括代理契約を締結するクレジットカード会社(以下「契約締結カード会社」という)が加盟店との取引に関する審査(以下
「加盟審査」という)、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査、契約締結カード会社の業務、契約締結カード会社事業にかかる商品開発、商品の勧誘もしくは市場調査のために、加盟店にかかる次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を契約締結カード会社が適当と認める保護措置を講じたうえで契約締結カード会社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟審査ならびに加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
(1)加盟店の商号(名称)、所在地、電子メールアドレス、郵便番号、電話(FAX)番号、 URL、法人番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時および変更届出時に届出た情報
(2)加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と契約締結カード会社との取引に関する情報
(3)加盟店のカードの取扱状況(他社カードを含む)に関する情報
(4)契約締結カード会社が取得した加盟店のカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6)契約締結カード会社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(8)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容について契約締結カード会社が調査して得た情報
(9)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
2.本条の定めは、本契約終了後も有効とします。
第2条(加盟店情報交換センターへの報告・共同利用の同意)
1.加盟店は、本規約(申込みを含む)に基づき生じた加盟店に関する客観的事実が、契約締結カード会社の加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」という)に報告されること、ならびにセンターに報告された情報(既に報告されている情報を含む)が、加盟店に関する加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとします。なお、契約締結カード会社が現時点で加盟するセンターは第3条の通りであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を加盟店に通知ないし契約締結カード会社が適当と認める方法で公表することにより、本規約におけるセンターとして追加変更されるものとします。
2.加盟店は、契約締結カード会社の加盟するセンターに登録されている加盟店に関する情報を、契約締結カード会社が、加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査のために利用することについて同意するものとします。
3.加盟店は、客観的事実に関する情報が、契約締結カード会社の加盟するセンターを通じて、当該センターの加盟会員会社に提供され、第1項記載の目的で利用されることに同意するものとします。
4.加盟店は、客観的事実に関する情報が、第3条で定める共同利用の目的、共同利用する情報の内容、共同利用の範囲内で契約締結カード会社の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします。
第3条(契約締結カード会社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等について)
名称 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) |
住所 | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1住生日本橋小網町ビル6階 |
電話 | 03-5643-0011 |
受付時間 | 月~金曜日 午前10時~午後5時(年末年始等を除く) ※詳細はお問い合せください。 |
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報およびクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、契約締結カード会社がJDM センターに報告することおよびJDM 会員に提供され共同利用することにより、JDM 会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資すること。 |
共同利用する情報の内容 | ①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由 ②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由 ③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由 ④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実および事由 ⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑥利用者等(契約済みのものに限らない)から JDM 会員に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報および当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。) ⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDM センターが収集した情報 ⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、代表者 の氏名および生年月日)を除く。 |
共同利用の範囲 | 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDM 会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者および JDM センター(JDM 会員会社は一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載する) |
保有される期間 | 登録日(上記③および⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は本規約解除の登録日)から 5 年を超えない期間 |
共同利用責任者 | 一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター |
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.加盟店の代表者は、契約締結カード会社およびセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、契約締結カード会社およびセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
なお、契約締結カード会社開示請求の窓口は次の通りとします。
<お客さま相談室(責任者:お客さま相談室長)>
〒135-0061 東京都江東区豊洲 2-2-31 SMBC 豊洲ビル 電話番号 03-6636-8266センターへの情報開示請求の窓口は前条の通りとします。
2.万一、契約締結カード会社が保有する加盟店情報または契約締結カード会社がセンターに登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には契約締結カード会社は速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
第5条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟店が本規約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、契約締結カード会社が本規約の締結を拒否しあるいは本規約を解除することがあることに同意するものとします。但し、本条は、契約締結カード会社の本規約の締結に関する意思決定の自由を制限するものではありません。
第6条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
1.加盟店は本規約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込をした事実、内容について契約締結カード会社が利用することおよびセンターに一定期間登録され、加盟会員会社が利用することに同意するものとします。
2.加盟店は契約締結カード会社が、本規約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および契約締結カード会社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとしま す。
第7条(条項の変更の位置付けおよび変更)
1.本同意条項は「北大阪商工会議所キャッシュレス決済クレジットカード加盟店規約」の一部を構成します。
2.本同意条項は加盟店に対する通知または北大阪商工会議所が適当と認める方法で公表することにより、北大阪商工会議所が必要な範囲内で変更できるものとします。
以上 (2021年11月改定)