Contract
ヒ x x ア 保 育 利 用 規 約 2022 年5 月25 日版
第1条(総則)
この規約(以下「本規約」という。)は、株式会社ネオキャリア(以下「当社」という。)が提供する保育士人材紹介サービス(以下「ヒトシア保育」という。)の利用に関する条件を定めるものであり、ヒトシア保育を利用する全ての企業(以下「クライアント企業」という。)は、本規約に従い、ヒトシア保育を利用するものとする。
2 クライアント企業が本規約に同意のうえ当社に当社所定の申込書または当社指定のウェブサイトの申込フォーム(以下双方ともに「申込書」という。)を提出し、当社が承諾することをもってクライアント企業と当社との間でヒトシア保育の利用に関する契約(以下「ヒトシア保育利用契約」という。)が成立するものとする。
第2条(紹介の依頼)
クライアント企業は、ヒトシア保育利用契約の有効期間中、当社に対して、職業安定法第5条の3第2項に定める労働条件その他希望する求人の条件(以下「求人条件」という。)ごとに、求人条件を明示する文書(以下「求人票」という。)を書面、電子メール、その他クライアント企業と当社との間で合意した方法により交付または通知して、人材の紹介を依頼する。なお、当社は、求人票の内容が法令に違反するとき、賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められるとき、または必要な記載が欠けているとき等は、求人票を受理しないことができる。
第3条(紹介の内容)
当社は、求人条件に適合し得ると当社が判断した人材(以下「候補者」という。)のうち、クライアント企業に応募する意思があり、かつ、クライアント企業の社風等求人条件以外の条件を加味して当社が適切と判断した人材(以下「応募者」という。)を、クライアント企業に対して紹介する。
第4条(選考・採用)
クライアント企業は、当社が第3条により紹介した応募者の選考を自らの責任で行ったうえ、適当と認めた場合には、自らの責任において当該応募者を労働者として採用する。この際、当社は、クライアント企業に対し選考および採用について適宜必要なアドバイスを行い、または当社がなし得るその他の支援を行うものとするが、選考から採用までの過程について何らの責任を負わないものとする。
2 クライアント企業は、当社から紹介を受けた応募者の採用を決定し、当該応募者を雇入れ(雇用契約の開始日を指す。以下同様とする。)た場合には、その都度、当社に対して、直ちに内定通知書、内定承諾書、条件通知書(採用を決定した事実、内定を承諾した事実、雇入れた事実、理論年収の額を確認できる書面であれば、名称はこれらに限られない。以下「採用確認書類」と総称する。)その他当社が求める情報・資料を、書面または電子メールを利用する方法により提供することとする。
第5条(クライアント企業の義務)
クライアント企業は、当社が応募者を紹介した日より1年間は、当該応募者から求人票記載の職種と異なる職種の選考への応募があった場合には、直ちに当社にその旨を通知するものとする。
2 クライアント企業は、当社が応募者を紹介した日より1年間は、当該応募者の選考が終了した後であっても、当該応募者と直接連絡を取ってはならず、直接連絡を取る場合には、事前に当社の了承を得るものとする。なお、クライアント企業は、当該応募者の選考が終了し、不採用とした場合であっても、当社が応募者を紹介した日より1年以内に当該応募者を求人票記載の職種と同一または近似の職種において本規約に定める方法以外の方法により採用した場合には、直ちに前条第2項の情報・資料を当社に提供したうえ、第11 条の定めに従い対価を当社に支払うものとする。
第6条(労働条件の確認)
クライアント企業は、当社より紹介を受けた応募者を採用した場合には、当該応募者に対して、労働基準法第15 条に基づく労働条件明示書面をクライアント企業の責任において交付し、クライアント企業および当該応募者との間で雇用契約を締結するものとする。
2 クライアント企業が、応募者と雇用契約以外の契約(委任契約、準委任契約、請負契約その他これらに準ずる契約)を締結した場合でも、雇用契約の締結に準じて本規約を適用するものとする。
第7条(差別的取扱いの禁止)
クライアント企業は、第4条第1項に定める選考および採用の際、当社が紹介した応募者を性別、年齢その他属性により差別的に取り扱ってはならない。
第8条(法令遵守)
クライアント企業は、採用に際し、各種労働関係法令(労働基準法、労働契約法、職業安定法およびこれらの政省令、ガイドライン等を含むが、これらに限られない。)を遵守し、労働者の保護に努めなければならない。
第9条(応募者の併願)
クライアント企業は、当社から紹介した応募者が、他企業の求人に応募する場合があることを了解するものとする。
第10 条(応募書類に関する確認)
クライアント企業は、キャリアシート・職務経歴書その他の応募書類は、当該応募者の責任において作成されるものであり、応募書類に虚偽や不備があっても、当社は何らの責任を負わないことを確認するものとする。
第11 条(対価)
クライアント企業は、当社より紹介を受けた応募者の採用を決定した後、当該応募者が内定を承諾し、クライアント企業が雇入れた場合、人材紹介の対価として、申込書に定めるコンサ
Neo Career Co., Ltd. Confidential_ver.1.7
ルティングフィーおよびその消費税相当額を別表に定める方法で当社に支払う。この場合、クライアント企業および当社は、内定承諾時または雇入れ時において、当該応募者の氏名、理論年収、コンサルティングフィーの額その他必要な事項を採用確認書類により確認するものとする。
2 クライアント企業が当社に支払うべき金額が支払期日までに支払われなかったときは、当社は、クライアント企業に対し、支払期日の翌日から支払完了日までの日数に応じ、支払遅延金額に対し年14%の割合で計算した額を遅延利息として請求することができる。
3 クライアント企業は、応募者がクライアント企業の内定を承諾後に、クライアント企業の都合で当該内定を取り消した場合(クライアント企業の働きかけにより応募者が自主退職した場合も含む)には、当該応募者を雇入れたものとみなし、コンサルティングフィーを支払う義務を負うものとする。
第12 条(個人情報の取扱い)
当社は、クライアント企業が応募者を選考するにあたって必要と認められる限度において、応募者の氏名、連絡先、職務経歴等の個人情報(以下単に「個人情報」という。)を、クライアント企業に対して開示・提供するものとする。但し、当社は、応募者の病歴、併願状況などの、求人条件に何ら関連のない個人情報については当該応募者の個別の承諾を得ない限り、クライアント企業に対して開示・提供しないものとする。
2 クライアント企業は、前項に基づき当社より提供された、応募者(採用に至らなかった者も含む。)の個人情報を、善良なる管理者の注意をもって秘密として厳重に管理し、クライアント企業の選考および採用の目的の範囲内でのみ利用するものとし、ヒトシア保育利用契約の有効期間中および本ヒトシア保育利用契約終了後も、選考および採用に直接関与する部門のクライアント企業およびクライアント企業の役職員以外の第三者に開示または漏洩してはならない。
3 クライアント企業は、応募者の選考および採用の全部または一部を第三者に委託する場合は、事前にその旨を当社に通知しなければならない。この場合、クライアント企業は、当該第三者において個人情報の安全管理が図られるように、自らの責任において、自らが行う措置と同様の安全管理措置を講じさせなければならない。
第13 条(求人条件等の開示・公開)
クライアント企業は、クライアント企業が求人票に記載した求人条件および一般的に公開されているクライアント企業の企業情報を、当社が候補者を公募するために当社または当社の業務提携先が運営、提供または指定するインターネットウェブサイト等において開示・公開することに、予め同意するものとする。但し、クライアント企業が開示・公開を希望しない旨を事前に当社に通知した場合はこの限りではない。
第14 条(業務提携先への情報公開)
クライアント企業は、当社が、当社のグループ会社(国内および国外の子会社または関連会社等を含む。)および当社と業務提携関係にある人材紹介会社に対し、求人票や会社案内など、クライアント企業より入手した情報を開示・提供する場合があることに、予め同意するものとする。但し、クライアント企業が開示・提供を希望しない旨を事前に当社に通知した場合はこの限りではない。
第15 条(候補者への開示・提供)
当社は、クライアント企業の企業情報のうち、次の各号に定める情報について、候補者に対して開示・提供することができるものとする。但し、クライアント企業が提供する情報のうち、クライアント企業が候補者に対して開示・提供を希望しない旨を事前に当社に通知した情報については、この限りではない。
⑴ 求人票のほか、クライアント企業から提供された情報
⑵ 当社が独自に収集した情報第16 条(情報開示等の拒否)
第13 条から前条の各但書の規定により、クライアント企業が情報の開示等を希望しない場合には、これによりクライアント企業が被る不利益(候補者または応募者の紹介に支障が生ず
ることなど)につき、当社は何らの責任を負わない。
第17 条(守秘義務)
クライアント企業および当社は、相手方から秘密である旨を明示のうえ受領または開示を受けた情報(第12 条の個人情報を含み、以下「秘密情報」という。)を、ヒトシア保育利用契約の有効期間中および本契約終了後も3年間(個人情報については期間の定めなく)、第三者に開示または漏洩してはならない。但し、監督官庁または法令に基づき開示が要請されるもの
(個人情報については、ヒトシア保育利用契約または個人情報の保護に関する法律により開示が可能とされるものに限る。)はこの限りではない。
2 個人情報を除き、前項にかかわらず次の各号の一に該当するものは秘密情報にあたらないものとする。
⑴ 受領時に、既に公知であったもの
⑵ 開示後、受領者の責に帰さない事由により公知となったもの
⑶ 開示の時、受領者が既に保有していたもの
⑷ 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
⑸ 秘密情報を使用することなく受領者が独自に開発したもの
第18 条(契約期間)
ヒトシア保育利用契約は、締結日にかかわらず、申込書に定める効力発生日からその効力が発生するものとする。
2 ヒトシア保育利用契約が終了する場合においても、本契約の有効期間中に当社がクライアント企業に応募者を紹介した場合における当該応募者に関するコンサルティングフィーの支払については、なお本規約が適用されるものとする。
3 前項の他、ヒトシア保育利用契約が終了する場合においても、第4条第1項第2文後段および第2項、第5条から第8条、第10 条から第12 条、第16 条、第17 条、本条第2項および第
3項、第19 条から第25 条については、なお効力を有するものとする。但し、第17 条の規定は、本ヒトシア保育利用契約終了後3年間に限り、その効力を有するものとする。
第19 条(違約金)
クライアント企業は、本規約に定める義務に違反して応募者を採用しコンサルティングフィーを支払わなかった場合その他コンサルティングフィーの全部または一部の支払を不当に免れ
た場合には、支払うべきコンサルティングフィーに加えて、違約金として、当該支払うべきコンサルティングフィーの2倍に相当する額を直ちに当社に支払うものとする。なお、支払うべきコンサルティングフィーおよび違約金の算定に理論年収が必要となる場合であっても、クライアント企業が当該理論年収の額を明らかにしないときは、厚生労働省の直近の「毎月勤労統計調査」における給与額および賞与額を参考に算出した当社が妥当と判断する年収を理論年収の額とみなす。
第20 条(反社会的勢力の排除)
クライアント企業および当社は、自らまたは自己の役員(実質的に経営を支配するものを含む。)、従業員等が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。
⑴ 暴力団
⑵ 暴力団員
⑶ 暴力団準構成員
⑷ 暴力団関係企業
⑸ 総会屋など、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑹ その他前各号に準ずる者
2 クライアント企業および当社は、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して、次の各号に掲げる行為を行わないことを保証する。
⑴ 暴力的な方法による要求をすること
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求をすること
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いること
⑷ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてクライアント企業および当社の信用を毀損し、またはクライアント企業もしくは当社の業務を妨害すること
⑸ その他前各号に準ずる行為
3 クライアント企業または当社は、相手方が、前各項に違反した場合は、何らの催告を要することなく、ヒトシア保育利用契約を含むクライアント企業と当社との間で締結した一切の契約を解除することができる。
4 クライアント企業および当社は、前項に基づき契約を解除したことにより、相手方に発生した損害については、一切の責任を負わない。
第21 条(解除)
クライアント企業または当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、何ら予告なく直ちにヒトシア保育利用契約を解除することができる。
⑴ ヒトシア保育利用契約に定める義務の履行を怠り、相当期間を定めて催告してなお当該違反状態を是正しないとき
⑵ 財産上の信用に関わる差押、仮差押、仮処分、競売、または強制執行を受けたとき
⑶ 破産、民事再生、会社更生手続き、清算等の申出があったとき
⑷ 営業を停止もしくは廃止、または合併によらない解散をしたとき
2 クライアント企業または当社が、前項に基づきヒトシア保育利用契約を解除した場合、契約解除の原因をなす相手方は当然に期限の利益を失い、支払期日にかかわらず、解除したクライアント企業または当社に対して有する債務を直ちに弁済しなければならない。
3 本条に基づくヒトシア保育利用契約の解除は、解除事由の有責当事者に対する損害賠償請求を妨げない。
第22 条(免責)
当社は、自己の責に帰すべき事由がある場合を除き、クライアント企業と候補者、応募者またはその他の第三者との間の紛争については一切の責任を負わないものとする。なお、何らかの理由により、当社がクライアント企業に対し損害賠償責任を負う場合であっても、損害賠償の額は、当該損害を生じる原因となった人材紹介に関して、クライアント企業から受領したコンサルティングフィーの総額を限度とする。
第23 条(規約の変更)
当社は、以下の場合に、当社の裁量により、本利用規約を変更することができるものとする。
⑴ 本利用規約の変更が、本サービスを利用するユーザー一般の利益に適合するとき。
⑵ 本利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は、前項による本利用規約の変更に当たり、変更後の本利用規約の効力発生日の1か月前までに、利用規約を変更する旨および変更後の利用規約の内容とその効力発生日を当社のウェブサイトに掲示し、またはクライアント企業に電子メールで通知するものとする。
3 変更後の本利用規約の効力発生日以降にクライアント企業が本サービスを利用したときは、クライアント企業は、本利用規約の変更に同意したものとみなす。
第24 条(協議事項)
本利用規約およびヒトシア保育利用契約に定めのない事項および本契約の各条項に関する解釈の疑義については、法令の規定および慣習に従うほか、クライアント企業および当社双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
第25 条(準拠法および合意管轄)
本利用規約およびヒトシア保育利用契約の効力、解釈等については、日本法が適用されるものとする。
2 本利用規約およびヒトシア保育利用契約に関連して紛争が生じ、前条により協議が整わない場合、クライアント企業および当社は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所と定めてこれを解決することとする。
以上
【別表】
1)コンサルティングフィー | 当社より紹介を受けた応募者を、クライアント企業が雇入れた場合、人材紹介の対価として、申込書に定めるコンサルティングフィーおよびその消費税相当額を当社に支払う。なお、振込手数料はクライアント企業の負担とする。コンサルティングフィーの算定の基礎となる「理論年収」は、以下の計算方法により算出するものとする。 理論年収=月額固定給×12 か月+賞与(賞与算定基準額×前年度実績賞与支給月数) (1)月額固定給は基本給に諸手当を加算して算出する。諸手当とは家族手当、住宅手当、役職手当、海外赴任手当、営業手当、みなし残業手当等、毎月支給される手当を指す。 (2)通勤手当は月額固定給に含まない。 (3)賞与は、雇入日が属する月に関わらず、応募者が賞与の支給対象期間を勤務したものとして、1 年間で支給されるべき総額を算出するものとする。なお、賞与は、雇用契約書・就業規則等の賃金・ボーナス規定で定められた報酬で、支給条件・算定方法が定められた定期的に支給が保証された年間報酬のほか、インセンティブ、業績賞与等を含むものとする。また、有期雇用契約の場合は契約期間を1年間とみなして換算した額を理論年収とする。 当社は、クライアント企業に対し、コンサルティングフィーとして採用決定者の雇用形態および職種に応じた金額、支払期日等を都度決定し覚書・確 認書等当社が指定する書面に明示するものとする。 |
2)返金規定 | 前項の規定に関わらず、以下のいずれかの事由が発生した場合には、クライアント企業は、当社に対し、当該事由の発生日から1 ヶ月以内にこれを通知して、当該応募者に係るコンサルティングフィーを申込書に定める要領に従い算定することを求めることができるものとする。この場合において、当社は、当該求めに理由があると判断する場合には、前項に基づきクライアント企業が支払うべきコンサルティングフィーの額から申込書に定める要領に従い算定した額を控除して請求し、または、申込書に定める要領に従い算定した額をクライアント企業に返還するものとする。なお、返還する場合の振込手数料は当社の負担とする。 (1)以下に定める事由によりクライアント企業が内定を取り消した場合 ①応募者が刑事事件で逮捕若しくは起訴されたとき ②その他内定を取り消されてもやむを得ない事由があったとき (2)応募者をクライアント企業が雇入れた後、明らかに当該応募者の責によりクライアント企業が解雇した場合 (3)応募者が自己都合によって退職した場合 但し、クライアント企業が応募者を採用する際に、求人票と異なる労働条件で雇用契約の締結をした場合、もしくは締結を求めたために当該応募者が退職した場合、求人票と異なる労働条件の変更を応募者に求めたために当該応募者が退職に至った場合、もしくは雇用条件の内容が法令に反しているものであり、それにより当該応募者が退職に至った場合、またはクライアント企業が本項各号の事由の発生日から1カ月以内にこれを当社に通知しなかった場合には、当社はコンサルティングフィーの減額または返還を行わないものとする。また、コンサルティングフィーが実績支払の場合、応募者の退職の事由または時期に係らず、コンサルティングフィーの返還は行わない。なお、当社は、本業務による雇用契約の成立を保証するものではなく、 当該応募者がクライアント企業からの雇入れを辞退した場合でも、クライアント企業に対し何ら一切の責任、保証等を負わないものとする。 |
3)支払い規定 | 当社は、クライアント企業に対して、応募者の雇入れ後、速やかに第1項または前項に定めるコンサルティングフィーを請求し、クライアント企業は、当該応募者の雇入日の属する月の翌月末日(当該末日が金融機関の非営業日であった場合は直前の営業日)までに、請求されたコンサルティングフィーおよびその消費税相当額を、当社の指定する金融機関口座に振込送金する方法により支払うものとする。 また、当社は、前項に基づきコンサルティングフィーの一部をクライアント企業に返金する場合には、当社が前項のクライアント企業の求めに理由があると判断した日が属する月の翌月末日(当該末日が金融機関の休業日である場合は直前の営業日)までに、返還を請求されたコンサルティングフィーおよびその消費税相当額をクライアント企業の指定する金融機関口座に振込送金する方法により支払うものとする。 コンサルティングフィーが実績支払の場合、毎月末日までに所定の書式にて給与支給実績を確認し、クライアント企業は、コンサルティングフィーを、 翌月末日までに当社の指定する銀行口座に振り込むものとする。なお、クライアント企業は、当該応募者の退社(退職)後6 ヶ月以内に再雇用した場合には、雇用が継続していたとみなし、返金規定の適用を受けていた場合は当該金額を直ちに再度支払う義務を負うものとする。 |