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同意書類
会員情報の取り扱いに関する重要事項
ビジネスプラス会員特約
第1条(目的) 本特約は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)またはJCBおよびその指定するカード発行会社が発行する「ビジネスプラス」(以下「本カード」という)の利用に応じ、JCBが本カードの会員(以下「会員」という)に対し提供する特典、サービスの内容とそれらを受けるための条件を定めるものです。
第2条(ビジネスプラス) 1. ビジネスプラスとはJCBが別に定めるJCB加盟店において、会員が本カードにより支払う場合に、JCB から所定の還元金をうけることができる制度です。
2. 本カードでは、Oki Dokiポイントプログラムは適用されません。
第3条(ビジネスプラス対象店) 1. ビジネスプラスの対象となるJCB加盟店は、ビジネスにおいて出張旅費、交通費、宿泊費等での利用が想定される業種(ガソリンスタンド、高速道路料金所、レンタカー営業所、タクシー会社、航空会社、旅行代理店、ホテル等)で分類されるJCB加盟店(以下「対象店」という)を指します。 2. 前項で定める対象店におけ る利用であっても、一部本制度が適用されない場合があります。(百貨店等に出店している旅行代理店、専門店併設のガソリンスタンド等での利用)
第4条(キャッシュバック率) 1. 還元金を算出するためのキャッシュバック率は、JCB所定の方法により毎月15 日に締め切られ、ご利用明細書上に記載されたカード利用代金(以下
「基準額」という)に応じて毎月決定されます。なお、基準額には金融サービス、各種ローン、JCBまたはカード会社が定める年会費、保険料その他所定のものは含まれません。 2.会員の基準額は、それぞれのカード使用者のカード利用代金を合算した金額とします。
第5条(キャッシュバック対象金額) 1. キャッシュバック対象金額はキャッシュバック率が決定された基準額の約定支払日から1 ヵ月後の約定支払日に計上された対象店でのカード 利用代金の合計とします。 2.ただし、キャッシュバック対象金額についてはJCBが上限を定めるものとし、それを超える金額はキャッシュバックの対象とはなりません。
第6条(還元金) 1. 還元金は、キャッシュバック対象金額にキャッシュバック率を乗じて計算されます。 2.JCBは、還元金をキャッシュバック率決定月の1 ヵ月後の約定日に支払いとなる支払額から差し引いて請求する方法により支払うものとします。 3.還元金の計算は円単位で行なうものとし、小数点第1 位を四捨五入するものとします。
第7条(還元金等の告知) 第6 条に基づき計算された還元金額および基準額、キャッシュバック率、キャッシュバック対象金額等は会員に送付されるご利用代金明細書上に記載されます。
第8条(複数カードの取り扱い) 1. 会員が本サービスの対象となるカードを複数所有している場合には、本契約に基づき各カード毎に基準額、キャッシュバック率、キャッシュバッ ク対象金額、還元金を確定するものとし、これらを合算することはできません。 2. 会員が本カードを他の種類の本カードに切り替えた場合、切り替え前のカードと切り替え後のカードとは、本特約に基づき各カード毎に基準額、キャッシュバック率、キャッシュバック対象金額、還元金を確定するものとし、これらを合算することはできません。
第9条(公租公課) 本カードによって還元を受けた金額について公租公課が課せられる場合、会員がこれを負担するものとします。
第10条(還元の条件) 会員がJCB会員規約(法人用)または本特約を遵守していないとJCBまたはJCBおよびその指定するカード発行会社が認めた場合、会員は還元金を受けら れない場合があります。
第11条(権利の喪失) 理由の如何を問わず、会員がJCBの会員資格を喪失した場合、本特約におけるすべての権利・ 義務は消滅するものとします。
第12条(ビジネスプラスに関する疑義等) 1. 会員は理由の如何を問わず、本カードにおける権利・ 義務を他人に貸与、譲渡、担保提供したり相続することはできません。 2.基準額、キャッシュバック率、キャッシュバック対象金額、還元金等に関して生じる疑義に関しては、すべてJCBが決するところによるものとします。
第13条(終了・中止・変更等) 1.JCBは予告なしにいつでもビジネスプラスを終了もしくは中止し、または内容を変更できるものとし、会員は予めその旨承認するものとします。 2.ビジネスプラスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがあります。
第14条(本特約の優越) 1. 本特約に定めのない事項は、別に定める会員規約(法人用)によるものとします。 2.JCBが別に定める会員規約等(法人用)あらゆる規約と本特約の内容が一致しない場合は、本特約が優先されるものとします。
(TK530000・20081103)
会員規約(一般法人用-抄-)
第1条(法人会員とカード使用者) 1. 株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するクレジットカード取引システム(以下「JCB クレジットカード取引システム」という。)にJCB 所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた官公庁、法人、社団、財団もしくはその他の団体(以下総称して「法人等」という。)または個人で事業を営む方(以下「個人事業主」という。)でJCB が審査のうえ入会を承認した法人等または個人事業主を法人会員といいます。また、個人事業主である法人会員を個 人事業主会員といいます。 2. カード(第3 条第1 項に定めるものをいう。以下同じ。)の使用者として法人会員によって指定され、かつ本規約を承認のうえJCB クレジットカード取 引システムに申し込まれた個人の方で、JCBが審査のうえ入会を承認した方をカード使用者といいます。また、カード使用者のうち、法人等を代表する権限のある方を代表使用者といいます。 3. 法人会員と代表使用者を併せて支払責任者といいます。 4. 法人会員とカード使用者を併せて会員といいます。 5. 個人事業主会員自身がカード使用者となったときは、当該個人事業主は、本規約に定められた法人会員としての責任およびカード使用者としての責任の双方を負うものとします。 6. 法人会員は、カード使用者(ただし、個人事業主会員自身を除く。以下本項において同じ。)に対し、法人会員に代わってカードを使用して、本規約に基づくクレジットカード利用(第3 章(ショッピング利用、海外キャッシング1 回払い)に定めるショッピング、海外キャッシング1 回払いならびに第6 条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、法人会員は、カード使用者に対する本代理権の授与について、撤回、取消または消滅事由がある場合は、第32 条第4 項所定の方法によりカード使用者によるク レジットカード利用の中止を申し出るものとします。法人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、JCB に対して主張することはできません。 7. 会員とJCBとの契約は、 JCBが入会を承認したときに成立します。 8. 会員は、法人会員の営業のためにのみ、クレジットカードを利用することができます。ただし、会員が本項に違反してカードを利用し た場合であっても、法人会員は当該利用について当然に支払い義務を負うものとします。 9. 会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カードの利用可能枠、利用範囲、利用方法等が異なります。なお、会員区分は、法人会員が申し出、JCBが審査のうえ承認した場合、変更することができます。 10. カード使用者がJCBに対し 暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、カード使用者がJCBに対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、JCBが暗証番 号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。 11. 法人会員が新たに別の会員区分を指定してJCBまたはJCB以外のJCBクレジットカード取引システムに参 加するJCBの提携会社に入会を申し込んだ場合は、JCBに対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号は第8 条第1 項を準用するもの とします。 12. 会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じてJCBが定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法等の条件が適用されます。また、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。
第2条(支払責任および連絡責任者) 1. 支払責任者は、会員によるカード(第3 条第2 項に定めるカード情報を含む。)の利用代金その他本規約において法人会員または支払責任者が負担するとされる一切の義務および責任を連帯して履行する義務を負うものとします。 2. 代表使用者は、法人等の代表権またはカード使用者の資格を喪失した場合であっても、当該代表使用者とは別の個人がJCBの承認を得て代表使用者とならない限り、前項の支払責任者としての義務および責任を継続して負担するものとします。 3. 第1 条第6 項に基づき本代理権を授与されたカード使用者のカード利用はすべて法人会員の代理人としての利用となり、当該カード利用に基づく一切の支払債務は法人会員に帰属し、カード使用者(ただし、個人事業主会員自身を除く。)はこれを負担しないものとします。また、法人会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもってカード使用者(ただし、個人事業主会員自身を除く。)をして本規約を遵守させる義務を負うものとします。 4. 連帯保証人は、本規約に基づき法人会員がJCBに対して負担する一切の債務について、JCBに対し、法人会員と連帯して履行の責任を負うものとします。 5. 法人等または個人事業主は、入会申込書に記載すべき事項等についてJCBから確認を行うための連絡責任者を、JCB所定の入会申込書等に記載し、JCBに提出するものとします。
第3条(カードの貸与およびカードの管理) 1.JCBは、会員に対し、JCBが発行するクレジットカード(以下「カード」という。)を貸与します。カードには、IC チップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。カード使用者は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。 2. カード 上にはカード使用者氏名、会員番号、カードの有効期限等(以下「カード情報」という。)が表示されています。カードはカード上に表示されたカード使用者本人以外は使用できません。
3. カードの所有権はJCBにあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、会員は、他人に対し、カードを 貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第8条(暗証番号) 1. カード使用者は、カードの暗証番号(4 桁の数字)をJCBに登録するものとします。ただし、カード使用者からの申し出のない場合、またはJCBが暗証番号として不適切と判断した場合には、JCBが所定の方法により暗証番号を登録し通知します。 2. 会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するも のとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員による利用とみなし、その利用代金はすべて支払責任者の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失がないとJCBが認めた場合には、この限りではありません。 3. カード使用者は、JCB所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(JCBが特に認めた方法 で変更する場合はこの限りではありません。)。
第11条(本人確認) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認を行う場合があります。本人確認がJCB所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることや、カードの利用を制限することがあります。
第12条(会員情報の収集、保有、利用、預託) 1. 法人会員、法人会員として入会を申し込まれた法人等および個人事業主(以下総称して「法人会員等」という。)ならびにカード使用 者およびカード使用者として入会を申し込まれた方(以下併せて「カード使用者等」といい、「法人会員等」と「カード使用者等」を併せて「会員等」という。)は、JCB が会員等の会員情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 ⑴本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含むJCB との取引に関する与信判断および与信 後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧の会員情報を収集、利用すること。 ①法人名、法人代表者、所在地、電話番号等、法人会員等が入会申込時および第10 条に基づき届け 出た事項。 ②氏名、生年月日、性別、住所、電話番号等、カード使用者等が入会申込時および第10 条に基づき届け出た事項。 ③入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等とJCBの契約内容に関する事項。 ④会員のカードの利用内容、支払責任者の支払状況、会員からのお問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程 においてJCBが知り得た事項。 ⑤法人会員等が入会申込時に届け出た年商・損益等、JCBが収集した代表者等(第13 条第1 項に定めるものをいう。)のクレジット利用・支払履歴。
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等がJCBに提出した収入証明書類等の記載事項。 ⑦ JCBが適正かつ適法な方法で収集し た住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑧電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。 ⑵以下の目的のために、前号①②③④⑤の会員情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等についてJCBに中止を申し出た場合、JCB は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。 ①カードの機能、付帯サービス等の提供。 ② JCBのクレジットカード事業その他のJCBの事業(JCBの定款記載の事業をいう。以下「JCB事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店(第21 条に定めるものをいう。)申込み審査を含む。)。 ③ JCB事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。 ④ JCB事業における宣伝物の送付等JCBまたは加盟店等の営業案内または貸付の契約に関する勧誘。 ⑶xx 約に基づくJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項⑴①②③④⑤⑥⑦⑧の会員情報を当該業務委託先に預託すること。 2. 会員等は、JCBおよび JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1 項⑴①②③④⑤の会員情報(第13 条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します(JCB クレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。xxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxxx/)。なお、本項に基づく共同利用に係る会員情報の管理について責任を有する者はJCB となります。 3. 会員等は、JCBが会員 情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1 項⑴①②③④の会員情報を共同利用することに同意し ます(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)。なお、本項に基づく共同利用に係る会員情報の管理について責任を有する者はJCB となります。
第13条(個人信用情報機関の利用および登録) 1. 代表使用者および代表使用者として入会を申し込まれた方(以下総称して「代表使用者等」という。)ならびに個人事業主会員およ び個人事業主会員として入会を申し込まれた方(以下総称して「個人事業主会員等」といい、「代表使用者等」と「個人事業主会員等」を併せて「代表者等」という。)は、JCB が利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)につい て以下のとおり同意します。 ⑴代表者等の支払能力の調査のために、JCBが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信 用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、代表者等の個人情報が登録されている場合はこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、不渡情報、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。 ⑵加盟個人信用情報機関に、代表者等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(代表者等の支払能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限る。)のために利用されること。 ⑶前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。 2.2006 年3 月30 日までに入会されたカード使用者等は、カード使用者等の入会時の同意に基づき、加盟個人信用情報機関に カード使用者等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が登録されている場合は、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員がカード使用者等の支払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。 3. 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、JCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第14条(会員情報の開示、訂正、削除) 1. 会員等は、JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。 ⑴ JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ ⑵加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ 2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、JCBは速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第15条(会員情報の取り扱いに関する不同意) JCBは、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める会員情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第12 条第1 項⑵③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④ に定めるJCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
第16条(契約不成立時および退会後の会員情報の利用) 1.JCBが入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第12 条に定める目的(ただし、第12 条第1 項⑵③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定めるJCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第13 条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 2. 第32 条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第12 条に定める目的(ただし、第 12 条第1 項⑵③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定めるJCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等またはJCBが定める所定の期間会員情報を保有し、利用します。
第22条(債権譲渡の承諾・立替払いの委託) 0.XXX、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権について以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。 ⑴加盟店からJCBに対して債権譲渡すること。
⑵加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡したうえで、JCBが当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。 ⑶加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡したうえで、 JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いすること。 0.XXX、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が立替払い契約の場合、会員はショッピング利用代金の 債権について以下のことを予め異議なく承諾するものとします。 ⑴ JCBが加盟店に対して立替払いすること。 ⑵ JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。 ⑶ JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いすること。 3. 商品の所有 権は、加盟店からJCBに債権が譲渡されたとき、またはJCBが加盟店、JCBの提携会社もしくはJCBの関係会社に対して立替払いをしたときにJCBに移転し、ショッピング利用代 金の完済までJCBに留保されることを、会員は承認するものとします。
第26条(約定支払日とお支払い方法) 1. 毎月10 日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、支払責任者は、ショッピング利用代金の各支払区分および海外キャッシング1 回払いに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め法人会員が届け出たJCB 所定の金融機関の預金口座等(原則として法人会員名義の口座等を届け出るものとする。以下「お支払い口座」という。)から口座振替の方法により支払うものとします。また、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、JCBが特に指定した場合には、JCB所定の他の支払方法(所定の手数料が発生する場合があります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合にはお支払い口座が開設されている金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき口座振替されることがあります。 2.JCBが法人会員に、明細(第27 条に定めるものをいう。)の発送手続を行った後に、法人会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前にお支払いを行ったこと等により、支払責任者が本規約に基づきJCBに支払うべき手数料の金額とJCBが前項の方法により約定支払日に支払責任者から実際に支払いを受けた手数料との間に差額が生ずる場合、JCBは翌月の約定支払日に支払責任者に当該差額を返金するなどの方法により精算することを支払責任者は承諾するものとします。なお、JCBは支払責任者が前項に従い翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額からJCBが支払責任者に返金すべき金額を差し引くことができます。 3. 会員が国外でカードを利用した場合等の支払責 任者の外貨建債務については、JCB の関係会社が加盟店等に第22 条にかかる代金等を支払った時点(会員がカードを利用した日とは異なることがあります。)のJCB が定める換算レートおよび換算方法によって円換算した円貨により、支払責任者はJCBに対し支払うものとします。 4. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第 22 条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、JCBが会員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第22 条にかかる代金等を支払った時点のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、JCBがかかる時点を特定すること
12.ETC法人会員は、以下に定めるETC法人会員の情報を以下に定める目的で両社が道路事業者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。 ⑴ ETC法人会員が、
「ハイカ・前払」残高管理サービスおよびETCマイレージサービスのユーザー登録(本項において変更登録を含む。)に際して本カードの会員番号を誤って登録した場合に、道路事業 者が当該ETC法人会員のユーザー登録を有効に完了するため、両社がETC法人会員に代わって道路事業者に対し、当該ETC会員の氏名および会員番号にかかる情報を通知すること。
⑵道路事業者が自ら料金を徴収するため(項番6. の規定にかかわらず、当社が、破産、民事再生または会社更生の申立て等の理由により料金を徴収することが困難となった場合、道路事業者が自ら料金を徴収することがあります。)に、両社が道路事業者に対し、ETC 法人会員の氏名、住所、電話番号その他ETC法人会員が両社に届け出た当該ETC会員の連絡先 に関する情報を提供すること。 本規定に定めのない事項は会員規約によるものとします。また、「カード発行会社」は、会員の所属カード会社名に読み替えます。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、本規定の「当社」、「両社」、「当社またはJCB」は、「JCB」と読み替えます。
(ETY98・00555・20100901)
JCB E-Co明細サービス規定(抜粋)
第1条(利用者規定) 本規定は、株式会社ジェーシービーまたは株式会社ジェーシービーおよび株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社(以下総称して「JCB」という。)がインターネット上において提供するJCB E-Co明細サービス(以下「本サービス」という。)の利用について、次条に定める利用者に適用されるものとする。
第2条(利用登録) 1. 本サービスの利用登録(以下「利用登録」という。)を行うことのできる方は、JCB 所定の会員規約(一般法人用、大型法人用)およびETC専用カード規定に 基づきJCBからETCスルーカードNを貸与されたETC法人会員(ただし、JCB所定の「ETCソリューションサービス規約」等に基づきJCBがETCカード利用詳細データを所属団体またはリース会社等(以下総称して「預託先」という。)に預託している場合、ETC 法人会員ではなく預託先を意味します。)とする。 3.JCBは、前項で申請したETC法人会員のうち利用登録を承認したETC法人会員(以下「利用者」という。)に対し、利用者を特定する番号(以下「ID」という。)を採番・付与する。JCB によるIDの発行をもって利用登録の完了とする。なお、IDの発行を受けた利用者は、JCB所定の方法に従い、任意にパスワードを設定するものとする。 5. 利用者は、申請した登録内容に変更があった場合、または自己のIDおよびパスワードが第三者に無断使用されていること、もしくはそのおそれがあることが判明した場合、直ちにJCB所定の届出を行うものとする。なお届出がないことにより利用者または第三者に不利益もしくは損害が発生した場合であってもJCBはその責任を負わないものとする。
第4条(本サービスの利用方法) 1. 利用者は、本規定のほか、本サービスのWebサイト上における「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という。)を遵守するものとする。 2.利用者は、WebサイトにおいてIDおよびパスワードを入力し、本規定等に従うことにより、本サービスを利用することができるものとする。
第5条(利用者の管理責任) 1. 利用者は自己の役員、従業員、使用人、契約社員、派遣労働者その他名称を問わず利用者の業務に従事する者(以下「本役職員」という。)に対して利用者に代わって本サービスを利用する権限(以下「本代理権」という。)を授与することができる。その場合、善良なる管理者の注意をもって本役職員をして本規定を遵守させるものとする。なお利用者は、本サービスを利用した本役職員に本代理権がないことおよび同役職員が本代理権を濫用したことを、JCBに主張することはできない。 2. 利用者は、自己の IDおよびパスワードの使用、管理について一切の責任を負うものとし、そのIDおよびパスワードを用いてなされた一切の行為について、自己が行ったものとみなされることを承諾す るものとする。 0.XXおよびパスワードが第三者に使用されたことによる損害、損失または費用(第三者からの請求によるものを含み、以下総称して「損害等」という。)は、利用者の故意過失の有無にかかわらず、JCBは一切責任を負わないものとする。 4. 利用者は、自己のIDおよびパスワードの使用に起因または関連してJCBまたは第三者に損害等が生じた場合、自己の責任においてその損害等を賠償しなければならない。 5. 利用者は、善良なる管理者の注意をもって、本サービスの利用により取得したETCスルーカードNご利用代金 明細等の情報を使用し管理しなければならない。
第6条(利用者の禁止事項) 2. 利用者は、本サービスの利用によって取得した情報を商業的に利用してはならない。
第8条(本サービスの利用登録抹消) JCBは、利用者が次のいずれかに該当する場合、利用者の承諾なくしてその利用登録を抹消し、利用者のIDを無効とすることができるものとする。同様に以降の当該利用者の本サービス利用に制限を行うことができるものとする。 ・JCB会員資格を喪失した場合 ・本規定のいずれかに違反した場合 ・利用登録に関し虚偽の申請をした場合 ・本サービスの利用に際し必要とされる債務支払または義務の履行を行わなかった場合 ・同IDでJCB所定の回数連続してログインエラーとなった場合 ・6 ヶ月以上の間ログインしなかった場合 ・その他JCBが利用者として不適当と判断した場合
第9条(個人情報の取扱い) 1. 利用者は、JCBが電話番号などの登録情報、本サービスの利用に関する情報等の個人情報(以下「個人情報」という。)につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意したものとする。 ⑴宣伝情報の配信等JCBの営業に関する案内に利用すること ⑵業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること
⑶統計資料などに加工して利用すること
第10条(免責) 1.JCBは、本サービスの利用に関し、その内容、情報等の完全性、正確性、有用性その他いかなる保証も行わない。また、本サービスにおいて、JCBが採用する暗号技術は、JCBが妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関していかなる保証も行わない。 2.JCBは、本サービスの利用に起因または関連して生じた利用者の損害等について、一切責任を負わないものとする。
第11条(本サービスの一時停止・中止) 1.JCBは、次のいずれかに該当する場合、利用者への事前通知または承諾なくして、本サービスを一時停止または中止できるものとする。 ・システム保守その他本サービス運営上の必要がある場合 ・天災、停電その他本サービスを継続することが困難になった場合 ・その他JCBが必要と判断した場合 2.JCBは、本サービスの一時停止または中止に起因または関連して生じたいかなる損害等についても、一切責任を負わないものとする。
第15条(本規定の優越) 本サービス利用に際し、JCBが別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとする。
(ECB99・00555・20100901)
〈ご相談窓口〉
1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.JCBカードのサービス・入退会手続等についてのお問い合わせ、お届け事項の変更、宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター東京 0422-76-1700 大阪 00-0000-0000
福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411
3. 本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、会員情報の開示・訂正・削除等の会員情報に関するお問い合わせおよびご相談については下記にご連絡ください。なお、 JCBでは会員情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(内部管理部 担当役員)を設置しております。
(GSH00000・20090616)
株式会社ジェーシービー お客様相談室
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxx 0000-000-000
(00000・20110331)
<共同利用会社>
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
x000-0000 xxxxxxxx0-00-0 xxxxTSビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxライズスクエア利用目的:保険サービス等の提供
(KRG00777・20070401)
<加盟個人信用情報機関>
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00 x電話番号 0000-000-000 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0 xxxxxx電話番号 0000-000-000
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
登録情報および登録期間
CIC | JICC | |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左記②③④⑤⑥のいずれかの情報が登録されている期間 | |
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 | 当該利用日より6ヵ月間 | 当該利用日から6ヵ月を超えない期間 |
③入会承認日、利用可能枠、貸付残高等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 | 契約期間中および取引終了日から5年間 | 契約継続中および完済日から5年を超えない期間 |
④官報において公開されている情報 | ー | ー |
⑤登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | |
⑥本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 | 登録日から5年を超えない期間 |
※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤⑥となります。
※上記の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報は当該事実の発生日から1年を超えない期間が登録されます。
<提携個人信用情報機関>
本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。
●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0電話番号 00-0000-0000
xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
※ KSCは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。KSCの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記のKSC開設のホームページをご覧ください。
●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | KSC、JICC | * |
JICC | KSC、CIC | * |
KSC | CIC、JICC | * |
*提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
*加盟個人信用情報機関ならびに提携個人信用情報機関が、「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」第3条の施行に伴い、割賦販売法第35条の3の36に規定される指定信用情報機関に指定された場合、当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報を加盟会員に提供します。(但し、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払 いのサービスがないカードについてはこの限りではありません。)
(KSK77C・20090801)
ゴールドカード | グランデ、一般カード | ||
総枠 | 50~250万円 | 30~100万円 | |
ショッピング1回払い | 50~250万円 | 30~100万円 | |
ショッピング2回払い | 0~250万円 | 0~100万円 | |
海外キャッシング1回払い | 0~20万円 | 0~10万円 |
お客様の情報の取り扱いについて下記事項をご確認のうえお申し込みください。なお、会員情報の取り扱いに関する内容の全文は、カード送付時に会員規約(第2章)として改めてお届けします。
1.会員情報の収集、保有、利用
株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)は、法人会員、法人会員として入会を申し込まれた法人等および個人事業主(以下総称して「法人会員等」という。)ならびにカード使用者およびカード使用者として入会を申し込まれた方(以下併せて「カード使用者等」といい、「法人会員等」と「カード使用者等」を併せて「会員等」という。)の会員情報を必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱います。
⑴JCBとの取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①~⑧の会員情報を収集、利用します。
①法人名、法人代表者、所在地、電話番号等、法人会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
②氏名、生年月日、性別、住所、電話番号等、カード使用者等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
③入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等とJCBの契約内容に関する事項。
④会員のカードの利用内容、支払責任者(法人会員およびカード使用者のうち、法人等を代表する権限のある方をいい、以下「代表使用者」という。)の支払状況、会員からのお問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程においてJCBが知り得た事項。
⑤法人会員等が入会申込時に届け出た年商・損益等、JCBが収集した代表者等(下記2.⑴に定めるものをいう。)のクレジット利用・支払履歴。
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が JCBに提出した収入証明書類等の記載事項。
⑦JCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
⑧電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑵以下の目的のために上記⑴①~⑤の会員情報を利用します。ただし会員が下記③の市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または④の営業案内について中止を申し出た場合、JCBは業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②JCBのクレジットカード事業その他のJCBの事業(JCB定款記載の事業をいう。以下「JCB事業」という場合において同じ。)における取引上の判断。(会員等による加盟店申込み審査を含む。)
③JCB事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④JCB事業における宣伝物の送付等、JCBまたは加盟店等の営業案内または貸付の契約に関する勧誘。
⑷以下のJCBが会員情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)は、共同利用会社のサービス提供等のため、上記⑴①~④の会員情報を共同利用します。
・株式会社JCBトラベル:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス等の提供の為
・株式会社ジェーシービー・サービス:保険サービス等の提供の為
⑸上記⑶⑷の共同利用に係る会員情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
2.個人信用情報機関の利用および登録
⑴代表使用者および代表使用者として入会を申し込まれた方ならびに個人事業主会員および個人事業主会員として入会を申し込まれた方(以下「代表者等」という。)の支払能力調査のために、JCBは加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、代表者等の個人情報が登録されている場合はこれを利用します。なお、登録されている個人情報には、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関が独自に収集し登録した情報が含まれます。
⑵加盟個人信用情報機関に、代表者等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が、末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(代表者等の支払能力の調査または転居先の調査。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限る。)のために利用されます。
⑶加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員は個人情報を相互に提供し、利用します。
3.会員情報の開示、訂正、削除
会員等は、JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、 JCBは速やかに訂正または削除に応じます。
4.会員情報の取り扱いに関する不同意
JCBは、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本事項に定める会員情報の取り扱いについて承諾できない場合(ただし、上記1.⑵③または同④への中止の申し出を除く。)は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。
5.契約不成立時および退会後の会員情報の利用
⑴JCBが入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、上記1(. ただし1.⑵③および同④を除く。)および2.の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
⑵退会の申し出または会員資格の喪失後も上記1(. ただし1.⑵③および同④を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等またはJCBが定める所定の期間会員情報を保有し、利用します。
払い込み金額 | 1万円未満 | 1万円以上、3万円未満 | 3万円以上 |
払込手数料(税込) | 63円 | 105円 | 315円 |
6.会員情報の開示、訂正、削除等会員の会員情報に関するお問い合わせ窓口
<加盟個人信用情報機関>
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階電話番号 0000-000-000 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
〒101-0046 xxxxxx区xxx町2-1 xxx興ビル電話番号 0000-000-000 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
登録情報および登録期間
CIC | JICC | |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左記②③④⑤⑥のいずれかの情報が登録されている期間 | |
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 | 当該利用日より6ヵ月間 | 当該利用日から6ヵ月を超えない期間 |
③入会承認日、利用可能枠、貸付残高等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 | 契約期間中および取引終了日から 5年間 | 契約継続中および完済日から5年を超えない期間 |
④官報において公開されている情報 | ̶ | ̶ |
⑤登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | |
⑥本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 | 登録日から5年を超えない期間 |
※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤⑥となります。
※上記の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報は当該事実の発生日から1年を超えない期間が登録されます。
<提携個人信用情報機関>
●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1
電話番号 00-0000-0000 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
※KSCは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。KSCの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記のKSC開設のホームページをご覧ください。
●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | KSC、JICC | * |
JICC | KSC、CIC | * |
KSC | CIC、JICC | * |
*提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
*加盟個人信用情報機関ならびに提携個人信用情報機関が、「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」第3条の施行に伴い、割賦販売法第35条の3の36に規定される指定信用情報機関に指定された場合、当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報を加盟会員に提供します。(但し、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いのサービスがないカードについてはこの限りではありません。)
(KSK77C・20090801)
カードご利用代金お支払い口座の設定について 01
このたびのお申し込みにつきましては、カードご利用代金お支払い口座の設定が完了する前にカードを発行させていただく場合があります。金融機関での登録に2~3週間のお時間がかかるため、登録手続きが完了しない場合、お振り込みまたはコンビニエンス・ストアでのお支払いをご案内いたします。その際の手数料は、お客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
また、さらにお時間がかかる場合がありますので、お支払い口座のご記入・ご捺印(サイン)にお間違いのないようよくご確認のうえお申し込みください。
■コンビニエンス・ストアでのお支払いについて
コンビニエンス・ストアでお支払いの際は、専用の払い込み用紙が必要です。
「カードご利用代金明細書」と同封のコンビニエンス・ストア専用の払い込み用紙にて、同紙記載のお支払い期日までに、下記「お支払い可能なコンビニエンス・ストア」でお支払いください。
<お支払い可能なコンビニエンス・ストア>
セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルKサンクス、ヤマザキデイリーストア、デイリーヤマザキ、ミニストップ、ポプラ、セイコーマート(北海道・関東地区のみ)、セーブオン、コミュニティ・ストア、スリーエフ、スパー(北海道地区のみ)、ココストア、ココストアウェスト
2009年8月現在
*コンビニエンス・ストアでお支払いの場合、以下の所定の手数料は、お客様のご負担となります。
が不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等との間で当該解除等にかかる手続きを行った時点(会員が加盟店等との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCB が定める換算レートおよび換算方法による場合があります。 5.会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、 JCBが会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なることがあります。)のJCB が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
6. 第3 項から第5 項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表いたします。なお、一部の航 空会社その他の加盟店等におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
カードのご案内
20100301〈U〉
・株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107-8686 xxx港区南青山5-1-22 xxライズスクエア 0000-000-000 以上
入会申込書と本人確認書類を同封のうえ、ご返送ください。
1.お申し込みに必要な書類について
※個人情報漏えい防止のため、記入面・本人確認書類を内側にしてお送りください。 ※記入漏れや本人確認書類の同封がない場合は、時間がかかる場合もあります。 ※同封いただいた書類は返却いたしかねますのであらかじめご了承ください。
2.必要書類
①法人の本人確認書類
(以下のいずれか1点、発行日から6ヵ月以内の原本またはコピー)
●登記事項証明書(現在事項全部証明書の写し)●登記簿謄本の写し ●印鑑登録証明書
②代表者または個人事業主の本人確認書類(以下のいずれか1点)
「お名前」「生年月日」「ご住所」が記載されているページをA4用紙に原寸大でコピーのうえ同封してください。
●運転免許証
●各種健康保険証 ご本人様のお名前・生年月日・ご住所記載面
●外国人登録証明書 住所変更された方は両面とも
●住民票の写し 発行日から6ヵ月以内のもの、原本でも可
※「住民票コード」の記載は不要です。
3.ご契約確認書類の送付について
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、ご入会後カード発行会社より入会申込書にご記入いただいた代表者または個人事業主ご自宅住所あてにご契約確認書類を簡易書留および転送不要郵便にて送付いたします。
●パスポート
写真およびご住所のページ
住所変更をされた方は両面とも
下記「2.必要書類」のうちの補完書類
本人確認書類の住所と入会申込書にご記入の現住所が異なる場合
補完書類
左記①と②の本人確認書類に記載の法人所在地や代表者または個人事業主ご自宅住所が、それぞれ入会申込書にご記入いただいた所在地やご自宅住所と異なる場合は、現住所の記載されている下記書類のコピーを合わせて同封してください。
※いずれも発行日から6ヵ月以内のもの。
※法人住所の確認書類は申込書ご記入の法人名義と同一名義に限ります。
※代表者または個人事業主ご自宅住所の確認書類はご本人様名義に限ります。
●国税または地方税の領収書または納税証明書
●社会保険料の領収書
●公共料金の領収書
(電話会社、電力会社、水道局、都市ガス会社、NHK発行のもの)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、法人の本人確認(法人名、所在地)および代表者または個人事業主の本人確認(お名前、生年月日、ご自宅住所)が必要となります。
(いずれも有効期限内もしくは現在有効なもの)
キリトリ線(この部分から切り離し、右側はお手もとにお控えください。)
ETC専用カード規定(要約)
(GKB00・00000・20091001)
本人確認書類をご用意ください。
1.「ETC法人会員」とは、カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当社と総称して「両社」という。)所定の会員規約(一般法人用または大型法人用をいい、以下総称して「会員規約」という。)に定める法人会員のうち、本規定および道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち両社がETC クレジット カード決済契約を締結した事業者(以下「道路事業者」という。)が別途定めるETC システム利用規程を承認のうえ、ETCスルーカードN(以下「本カード」という。)の利用を両社 所定の方法により申し込み、両社がこれを認めた方をいいます。 2.「ETCカード使用者」とは、ETC法人会員の役員、従業員、使用人、契約社員、派遣労働者その他名称を問わず ETC法人会員の業務に従事する者(以下「本役職員」という。)のうちETC 法人会員に代わって本カードを使用する権限(以下「本代理権」という。)をETC 法人会員から授与された 者およびETC法人会員の代表者(ETC法人会員が個人事業主である場合は個人事業主本人)をいいます。 3.「ETC会員」とは、ETC 法人会員とETCカード使用者を併せていいます。
4. 両社は、ETC法人会員に対し、ETCカード使用者に本カードを使用させるため、会員規約に基づき発行しているカードまたはカード情報とは別に、本カードを発行し、当社が貸 与します。なお、本カードの所有権は当社にあり、ETC法人会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、管理しなければなりません。 5. 本役職員が本カードを使用した場合およびETC法人会員が前項に違反したことにより本カードが本役職員以外の第三者に使用された場合、それらの使用は全てETCカード使用者による使用とみなされます。 6. ETC法人会員は、ETC会員による本カードの利用代金を、会員規約に基づくショッピング利用代金と合算して、会員規約に定めるのと同様の方法で支払うものとします。なお、会員 規約に基づくカードの利用可能な金額の計算にあたり、本カードの利用金額は、会員規約に基づくショッピング利用代金の利用残高に合算されます。 7.ETC法人会員は、会員規約に定めるご利用代金明細書(本カードのご利用代金総額のみが記載され、その各通行の記録およびご利用料金等が記載されていないものをいう。)とは別に、当社所定の時期に、本カードの各通行の記録およびご利用料金等が記載されているご利用代金明細(以下「ETCスルーカードNご利用代金明細」という。)を、①当社所定の規定等に同意のうえ当社所定の方法に従い申し込み、Webサイトを利用する方法、②当社所定の方法に従い申し込み、ETC法人会員の届け出住所へETCスルーカードNご利用代金明細に係る書面(以下「ETCスルーカードNご利用代金明細書」という。)を郵送する方法(ただし、ETC 法人会員は当社所定のETCスルーカードNご利用代金明細書発行費用を支払うものとします。)、③その他当社所定の方法で提供が受けられます。 8. 本カードの紛失・盗難等については、会員規約における「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関する規定が準用されます。ただし、本カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難等について重大な過失があったものとみなします。 9. 両社は、事由のいかんを問わず、道路上での事故、ETCシステム、車載器に関する紛議などに関し、これを解決し、もしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。また、両社は、本カードの紛失、盗難、毀損、変形、機能不良など、本カードを利用することができないことによりETC会員に生じた損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。 10.ETC法人会員が本規定を解約し、または本規定を解除された場合、ETC法人会員は直ちに、当該法人会員に貸与されていた全ての本カードを返還または本カードに切り込みを入れて破棄するものとし、全ての本カードの使用を停止しなければならないものとします。ETC法人会員が本カードを当社に返還せず、かつ本カードに切り込みを入れて破棄しなかった状態において、他人が本カードを不正に使用した場合には、ETC法人会員に重
※新規ご入会時のカード利用可能枠は上記の範囲で当社が決定した額までといたします。
※JCBカードを複数枚お持ちの場合、各カードにはそれぞれご利用可能枠の設定がございますが、同一発行会社のカードにおいてご利用いただける金額の合計は、カードの設定額のうちで最も高い金額の範囲内となります。
(2010年3月改定)
名 称 | 利 率(年利)*1 | 返 済 方 式 | 返 済 期 間 / 返 済 回 数 | 担保 |
海外キャッシング 1回払い | 15.00%~ 18.00% | 元利一括払い | 23~56日(ただし暦による)/ 1回 | 不要 |
海外キャッシング1回払いのご案内
*1 1年365日(うるう年は366日)による日割計算。
20091001〈ホ〉
組織形態 | 法人 | 個人事業主 |
必要書類 | 下記「2.必要書類」のうち①と②の書類 | 下記「2.必要書類」のうち②の書類 |
●遅延損害金 (* 1) 年20.00%
大な過失があったものとみなし、会員規約(カードの紛失、盗難による責任の区分)を準用し、そのカードの利用代金はETC法人会員の負担とします。 11. 会員規約に定める代表使用者または連帯保証人は、本カード利用代金その他本規定に基づきETC法人会員が負担する一切の債務について、ETC法人会員と連帯して履行する義務を負うものとします。
【個人情報の取り扱いに関する同意事項】
★必ずA3サイズで印刷してください。
印
く
だ
さ
い
必
ず
ご
捺
〈同意欄〉
フリガナ | 法人印 | ||
法人名 または 個人事業所名 | 印 ※個人事業主の場合は代表者印 | ||
フリガナ | |||
(姓 代表者名 | ) (名) |
取扱会社: 株式会社ジェーシービー〈登録番号: 関東財務局長⑽第00183 号〉
<日本貸金業協会会員 第002442 号>
〒107-8686 xxx港区南青山5-1-22 xxライズスクエア 0000-00-0000
✂
137375-005
137375-005
同意書類添付位置
※こちらにホチキス留めしてください。
★必ずA3サイズで印刷してください。
※同意書類(1ページ左面部分…規約類およびその他記載された事項、同意欄)を添付してください。
*同意欄に必ずご記入ください。
※本人確認書類は、同封してください。
PDF用
JCB法人カード入会申込書
(法人・個人事業主用)
当社(含個人事業主およびETCスルーカードN申込人)は、同意書類記載の会員規約(一般法人用ー抄ー)・特約・規定類(一部「抄」の場合あり。以下総称して「規約類」という)およびその他同意書類に記載された事項の内容を承認のうえ、追加使用者お申込欄に記載の者をカード使用者として下記のとおり申し込みますので、審査のうえ入会が認められた場合、カードを発行してください。当社の代表者は、同意書類の規約類およびその他同意書類に記載された事項を承認し、会社が負う支払債務を連帯して履行します。カードの使用者は、同意書類の規約類およびその他同意書類に記載された事項を承認し、カードを使用いたします。
※入会申込書および添付または同封いただいた書類はご返却いたしかねます。
黒のボールペンで太線枠内をご記入ください。また、当てはまる項目の□に□印をお付けください。(数字記入欄は右づめでご記入ください。)
JCB法人カード入会申込書(法人・個人事業主用)
訂正する場合
訂正箇所は、二重線を引き、すべて「お届け印」での訂正印をご捺印ください。
(または金融機関へお届けのサインをご記入)
●訂正例(修正液での訂正はお受けできません)
支 店 出張所 御中本 店
1 組織形態について
2 お申込日
3 ご希望のカード
※いずれかをお選びください。
※ご指定のない場合はJCB法人カードとなります。
※1種類のみお選びください。ご指定のない場合は一般カードとなります。
ETCスルーカードN希望発行枚数
7 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 ( 収・加 )
1 法人
2 個人事業主
平成
年 月 日
JCBビジネスプラス
JCB法人カード
1
2 法人カード
ご希望のカード券種をお選びください。
002600 00
ゴールド
005355
1
2
002600 00
005355
1
004050
グランデ
2
23
一般カード
005355
3
1
※ご希望されない場合は「00」と
N. 提携先コード | 識別番号 | ||||||||
0 0 | 8 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 |
枚 ご記入ください。
収納企業 (JCBクレジット利用代金)
※必ずご記入ください。
※法人:「法人格」のある組織および団体。個人事業主:個人で事業を営んでいる方。(法人格なし)
審査によりゴールドが発行されない場合は、一般カードを申し込みますか? 1
申し込む 2
申し込まない
4 英字社名
貴社名をアルファベットでJCB法人カードおよびETCスルーカードNに刻印いたします。アルファベットの大文字でご記入ください。
(ご記入のない場合にはJCBでヘボン式ローマ字等にて記入いたしますが、発行が遅れることもございますので、必ずご記入ください。)
20
15
10
5
22
6 カードご利用代金お支払い口座
●記入例
銀行
振替日・払込日:毎月10日(休業日の場合は翌営業日)
おxxx 平成 年 月 日
※役職名・代表者名を口座名義にご登録の場合は、法人名の後に、役職名・代表者名をご記入ください。
フリガナ
5 お申込法人(または個人事業主)について
お申し込み法人名または個人事業主名と同一名義の口座をご記入ください(。どちらか一方のみ)
お申し込み法人名または個人事業主名と同一名義の口座をご記入ください。(どちらか一方のみ)
製造業 2 建設業 3 電気・ガス・熱供給・水道業 4 運輸・通信業
年
営業年数
月
x
x x x x
法人印
印
設立年月
または開業年月
支 店 出張所 御中本 店
銀行 労金
信金 農協
信組 漁協
支 店出張所本 店
銀行 労金
信金 農協
信組 漁協
く
だ
さ
い
預金口座
(ゆうちょ銀行以外)x x 機 関
預金口座
(ゆうちょ銀行以外)
x x 機 関
必
ず
ご
捺
※代表者のみのお申し込みの場合でも、必ず 9 代表者お申込欄にもご記入ください。
印
代表者名
xxxx
1
6
( 姓)
(名)
3百万円以上 3 5百万円以上 4 1千万円以上 5 3千万円以上
300人未満 7 500人未満 8 1000人未満 9 1000人以上
6人未満 10人未満 30人未満 50人未満 5 100人未満
5千万円以上 7 1億円以上 3億円以上 10億円以上
3百万円未満 2
卸売・小売・飲食業 6 金融・保険業 7 不動産業 8 サービス業10 その他( )
または
法人名
個人事業所名
8 9
1
5
どちらか一方にご記入ください。
万円
ゆうちょ銀行 | 郵便貯金口座 | 通帳記号 | 通帳番号 | ||||||||||||
1 | 0 | の |
1
6
2
3
4
普通預金当座預金
右づめでご記入ください。
口座番号
普通預金当座預金
口座番号
右の預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書にも必ず同じ口座をご記入ください。
ゆうちょ銀行 | 種目コード | 契約種別コード | 通帳記号 | 通帳番号 | |||||||||||||||
1 6 | 6 3 | 0 1 | 0 | の | |||||||||||||||
払込先口座番号 | 00000-0-000000 | 払込先加入者名 |
どちらか一方にご記入ください。
右づめでご記入ください。
関連会社
経常利益
万円
年商
従業員数
資本金
業種
主要株主
代表電話
※個人事業主の場合は代表者印
フリガナ
所在地
〒
フリガナ | フリガナ | フリガナ | |||||||||||||||
お名前 (自署) | 部課名 | 役職名 | |||||||||||||||
電話番号 |
8 連絡責任者欄
※お申し込み後の連絡先として使用させていただきますのでご了承ください。
※個人事業主の方は、必ず下記の項目にもご記入ください。
1 あり 0
子供
1
持家(自己・家族)4 賃貸(社宅・民間)
あり 0 なし
なし(独身の方のみ) 1 親
お住まい
1
2 その他 3 なし
法人名または個人事業所名(ただし個人事業所の場合は、代表者名義の口座指定が可能です。)
同居ご家族
配偶者
フリガナ
口座名義
フリガナ
口座名義
印
く
だ
さ
い
必
ず
ご
捺
金融機関・ゆうちょ銀行お届け印
フリガナ
9 代表者お申込欄(代表者の方または個人事業主の方が自署してください。)
フリガナ
男 女
性別
x
x
x
私は、同意書類記載の会員規約・特約・規定類・会員情報の取り扱いに関する重要事項の内容を確認・同意のうえ、入会を申し込みます。
※必ずご記入ください。※代表者の方または個人事業主の方は、必ずお申し込みください。
暗証
必ず4桁の数字をご記入ください
以下の番号はご指定いただけません。
金融機関コード
印
お名前
ローマ字名
(活字体)
(自署)
( 姓)
(名)
フリガナ
●LAST NAME(姓)
カード上のローマ字は「名」→「姓」の順で表示されます。外国人の方または表示にご希望のある方のみご記入ください。
●FIRST NAME(名)
ご自宅住所
生年月日
〒
●1 生年月日の組み合わせ ●2 電話番号(ご自宅・ご勤務先・携帯電話)
番号
●3 住所地番 ●4「1111」などの4桁の同じ数字
※上記をご指定いただいた場合、ご記入の数字が読み取れない場合またはご記入のない場合はカード発行会社で暗証番号を設定のうえ別途ご通知いたします。
ご自宅電話
役職名
年 月 日
当社(個人事業主を含む、以下同じとする)は、株式会社ジェーシービー(以下JCBという)から請求された金額を当社名義の上記預金口座から預金口座振替によって支払うこととしたいので、預金口座振替規定を確約のうえ依頼します。(ゆうちょ銀行は除く)
預金口座振替規定
1.JCBから貴店に請求書が送付されたときは、当社に通知することなく、毎月所定日
私は、同意書類記載の会員規約・特約・規定類・会員情報の取り扱いに関する重要事項の内容を確認・同意のうえ、入会を申し込みます。
(当日が金融機関休業日の場合には翌営業日)に請求書記載金額を預金口座から
※サイン式お届けの場合はご署名
(重ね押し)
(不鮮明)
受付できない例
不鮮明な場合は、
10 追加使用者お申込欄(代表者の方が指定された社員の方が自署してください。)
※さらに追加のお申し込みがある場合は、別途申込書をご請求ください。
引落xxうえ支払ってください。この場合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出しはしません。
こちらにもご捺印ください。
フリガナ
お名前
(自署)
(姓) (名)
カード上のローマ字は「名」→「姓」の順で表示されます。外国人の方または表示にご希望のある方のみご記入ください。
生年月日
フリガナ
x x x
性別
年 月 日
フリガナ
必ず4桁の数字をご記入ください
男 女 暗証番号
以下の番号はご指定いただけません。
●1 生年月日の組み合わせ ●2 電話番号(ご自宅・ご勤務先・携帯電話)
●3 住所地番 ●4「1111」などの4桁の同じ数字
※上記をご指定いただいた場合、ご記入の数字が読み取れない場合またはご記入のない場合はカード発行会社で暗証番号を設定のうえ別途ご通知いたします。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときは、当社に通知することなく、請求書をJCBに返戻してもさしつかえありません。また、振替日以降任意の日に、貴店がJCBから請求のあった金額(振替日請求額の全額または一部)を引落xxうえ支払ってもさしつかえありません。
印
3.この契約を解約するときは、当社から貴店に書面により届出ます。なお、この届出がないまま長期間にわたりJCBから請求がない等相当の事由があるときは、とく
ローマ字名 ●FIRST NAME(名) ●LAST NAME(姓)
(活字体)
所属部署
役職名
ご自宅電話
に申出しない限り、貴店はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。
4.この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、一切当社とJCBとの間で解決し、貴店には迷惑をかけません。
法 人 | カード会社使用欄 | 確認者 | 受付日時 | : | 0. 未 1. 済 | 1. 対(登記・印証) 2. 写 3. 口 4. 既 | ||||
特定番号 | 0. 未 1. 一致 2. 名不 3. 住不 4. 期切 5. 無効 9. 他 | |||||||||
補完書類 | 0. 無 1. xx 2. 登簿 3. 印 9. 他( ) |
代表者 | カード会社使用欄 | 確認日時 | 20 | 年 | 月 | 日 | : | 確認者 | 補完書類 | ||||||||||||||||
特定番号 | |||||||||||||||||||||||||
本人確認 0. 未 1. 済 | 1. 対(免パ保外) 2. 写 4. 既 3. 口 6. 対(住) | 0. 未 1. 一致 2. 生不 | 3. 住不 4. 期切 5. 無効 | 9. 他 | 0. 無 1. 免 2. パ | 3. 4. 5. | 住票保険外証 | A. H. 9. | 印登外原他( | X. 戸籍 K. 年金 | M. N. | 児扶母子 | X. 障 R. xx ) |
N
法人
使 用 欄カード会社 | ルートコード | 受付BKコード | 店コード | 紹介コード | |||||||||||||||||||
3 0 | 3 1 | 1 0 | 0 | 0 2 | 2 | 1 | 6 6 | 0 |
S | TPPコード | スキーム | 国内ブランド | 国内ブランド2 | 国際ブランド | 提携先コード | ||||||||||||||||||||||
1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 | |||||||||||||||||
商品種別 | 個法 | 決済 | グレ | サブカード | 識別番号 | O | H | N | R | JI | YO | SY | D | SHA | MCK | |||||||||||||
みなし | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | C | |||||||||||||||||||||||
精算先TPPコード | ||||||||||||||||||||||||||||
137375-005・1103(0.001)DC
以上
ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます。
検 印 | 印鑑照 合 | 係 印 |
クレジット会社使用欄
金融機関・ゆうちょ銀行使用欄
本依頼書・申込書に不備のある場合には、下記該当箇所に
○印を付け、JCBへご返送ください。
1.口座取引なし 2.記載事項等相違(店名、預金種目、記号・番号、口座名義)
3.印鑑相違 4.印不鮮明 5.肩書き・代表者(もれ、相違)
6.その他( )
〈不備返却先〉〒181-8001 三鷹市下連雀7-5-14
株式会社ジェーシービー カード発行部 口振管理グループ
取扱店日附印