Contract
令和5年度「運動・スポーツ習慣化促進事業(効果発信事業)」業務委託契約書
滋賀県知事 三日月 xx(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、令和
5年度「運動・スポーツ習慣化促進事業(効果発信事業)」の委託業務(以下「委託業務」という。)について、次のとおり委託契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲は、本契約書および別添の令和5年度「運動・スポーツ習慣化促進事業(効果発信事業)」業務委託仕様書に基づき、委託業務を乙に委託し、乙は、これを受託する。
2 乙は本契約の目的である委託業務を、履行期間内において履行し、または本契約の目的である成果物を履行期間の満了までに甲に納入し、甲は乙にその代金を支払うものとする。
(善管注意義務)
第2条 乙は、委託業務の遂行に当たり、甲の指示および本契約の定めるところにより、善良なる管理者の注意をもってしなければならない。
(履行期間)
第3条 本契約に定める履行期間は、契約締結の日から令和6年3月 31 日までとする。
(契約履行の場所)
第4条 本契約の履行の場所は、次のとおりとする。
(例:〇〇市〇〇町〇〇番地 〇〇事務所内)
(委託料)
第5条 委託業務に対する委託料の総額は、金 円(うち消費税および地方消費税の額 金 円)とする。
(委託料内訳書)
第6条 甲が必要があると認めるときは、乙は委託料内訳書を提出しなければならない。
2 委託料内訳書には、甲が指定した内容を記載するものとする。
3 委託料内訳書は、甲および乙を拘束するものではない。
(契約保証金)
第7条 契約保証金は、免除する。
(完了報告および検査)
第8条 乙は、委託業務を完了したときは、速やかに業務完了報告書を甲に提出するものとする。
2 乙は、甲から委託料精算書の提出を求められた場合には、甲が指示する方法により、これを提出しなければならない。
3 甲は、乙から第1項の業務完了報告書の提出があった場合には、その日から起算して 10 日以
内に検査を行う。
(委託料の請求および支払)
第9条 乙は、前条に規定する検査の合格の通知を受けた後、委託料の支払を請求するものとする。
2 甲は、乙から前項の請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日以内に支払うものとする。
3 甲の責めに帰すべき事由により前項の規定による委託料の支払が遅れた場合には、乙は甲に対して前項の支払期限の日の翌日現在における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率による遅滞利息の支払を請求することができる。
4 前金払および部分払は、これを行わない。
(履行期間の延長)
第 10 条 乙は、履行期間内に委託業務を完了することができない事由が生じた場合は、速やかにその旨を甲に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があった場合において、その事由が乙の責めに帰することができないときは、甲は、相当と認める日数の履行期間の延長を認めるものとする。
(履行遅滞の違約金)
第 11 条 前条の規定による報告があった場合において、その事由が乙の責めに帰すべきもので、履行期間後に完了する見込みがあると認めるときは、甲は違約金を付して履行期間を延長することができる。
2 前項の違約金は、委託料に対して履行期間の翌日から履行した日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率を乗じて計算した金額とする。
(権利義務の譲渡禁止)
第 12 x xは、本契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、承継し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第 13 条 甲および乙は、本契約に違反し、相手方に損害を生じさせた場合、相手方に対しその直接被った通常かつ現実の損害についてのみ賠償するものとする。ただし、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責めに帰すべき事由により生じた損害および逸失利益は含まれないものとする。
(契約不適合責任)
第 14 条 第8条の検査完了後、本契約により定められた内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が発見されたときは、甲は乙に対して、その契約不適合の修補または代替物の引渡し(以下「修補等」という。)を請求することができる。ただし、甲が契約不適合の修補等を
請求できるのは、当該契約不適合を知った時から1年以内に乙に対して通知した場合に限る。
2 甲は、乙が前項の契約不適合の修補等の請求に応じない場合は、乙に対し、当該契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 前2項に基づく請求は、甲の損害賠償の請求および解除権の行使を妨げない。
(契約内容の変更)
第 15 条 甲は、必要のあるときは、本契約の内容を変更し、または成果物の納入を中止させることができる。この場合において、履行期間、委託料その他の契約条件を変更する場合は、甲乙協議の上、書面によってこれを決めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けるときは、甲はその損害を賠償しなければならない。
3 前項の賠償額は、甲乙協議して定める。
(甲の解除権)
第 16 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。
(1) 乙が、契約の履行期間内または履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと認めるとき。
(2) 乙が、正当な理由がなく着手期限が過ぎても着手しないとき。
(3) 乙が、正当な理由がなく地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の2第1項の規定による監督または検査の執行を妨げたとき。
(4) 乙が、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の規定により、営業の停止を受け、または許可を取り消されたことについて通知を受けたとき。
(5) xが、本契約の入札等に当たり談合その他の不正の行為をしたとき。
(6) 乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から甲との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が、次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用する
などしていると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、乙またはその代理人が、滋賀県財務規則(昭和 51 年滋賀県規則第 56 号)または契約条項に違反したとき。
2 乙は、談合その他の入札不正行為により契約が解除されたときは、契約金額の 100 分の 10 に
相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第 17 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。
(1) 第 15 条の規定により、甲が成果物の納入または委託業務の履行を中止させようとする場合において、その中止期間が3か月以上に及ぶとき、または契約の履行期間の2分の1以上に及ぶとき。
(2) 第 15 条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、委託料が3分の2以上減少することとなったとき。
(3) 甲が契約に違反したため、成果物の納入または委託業務の履行が不可能になったとき。
2 前項の規定により契約を解除する場合において、乙に損害が発生する場合は、甲はその損害を賠償しなければならない。賠償額は甲乙協議して定める。
(契約解除の場合における既納物件の取扱い)
第 18 条 第 16 条第1項または前条第1項の規定により契約を解除した場合において、成果物の納入または委託業務の履行部分があるときは、甲は、当該既納部分を検査の上、相当と認める金額を支払い、その引渡しを受けることができる。
(再委託の禁止)
第 19 条 乙は、委託業務の全部または一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、乙は、あらかじめ甲に対して書面により申請を行い、承認を受けた場合は、委託業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせること(以下「再委託」という。)ができる。
2 甲は乙に対して、再委託を承認した場合は、履行状況の把握ならびに監督および検査に必要な事項の報告書の提出を請求することができる。
3 再委託を行う場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任は乙が負うものとする。
(業務実施体制等)
第 20 条 乙は、委託業務の実施に係る責任者および従事者を定めて実施体制を確立するものとし、責任者および従事者の所属、氏名および連絡先を明記した実施体制表を甲に通知するものとする。また、実施体制に変更があった場合は、速やかに報告するものとする。
2 乙は、再委託に係る甲の承認を得た場合は、前条の規定による再委託を行う第三者(以下「再委託先」という。)についても実施体制表に含めるものとする。
(業務従事者の労務管理)
第 21 条 委託業務の遂行に係る乙の従事者に対する指示、労務管理および安全衛生等に関する一切の指揮命令は、乙が行うものとする。なお、作業場所が甲の事務所内になる場合の乙の従事者に係る服務規律等については、甲と乙が協議の上決定する。ただし、この場合にあっても、委託業務の遂行に係る乙の従事者に対する指揮命令は、乙が行うものとする。
(検査、監督)
第 22 条 甲は、必要があると認める場合には、乙の委託業務に対する検査、監督または委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
2 乙は、前項の検査、監督または委託業務の実施に係る指示があった場合は、これに従わなければならない。
(進捗状況等の報告)
第 23 条 乙は、甲から委託業務の進捗状況および実績時間等について報告を求められた場合には、甲が指示する方法、時期および内容等により、これを報告しなければならない。
(個人情報の保護)
第 24 条 乙は、本契約による委託業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、個人情報取扱特記事項(別記)を守らなければならない。
2 前項の規定は、再委託先において準用する。
(秘密保持義務)
第 25 条 甲および乙は、相手方から秘密と指定された事項および委託業務の履行に際し知り得た秘密(以下「秘密情報」という。)を相手方の事前の承諾なくして、第三者に開示し、漏えいし、または本契約以外の目的で利用してはならない。なお、委託業務終了後も同様とするが、次に掲げる情報は、秘密情報として扱わないものとする。
(1) 開示時点で既に公知であった情報または既に保有していた情報
(2) 開示後、甲および乙の責めに帰することができない事由により公知となった情報
(3) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4) 秘密情報を利用することなく独自に開発した情報
2 乙は、前項の規定を遵守させるため、次に掲げる事項を行うものとする。
(1)委託業務に係る甲の情報資産のセキュリティを保持する責任を有することを、秘密情報を取り扱う責任者および従事者に認識させること。
(2)秘密情報を取り扱う責任者および従事者に、委託業務に従事する際に秘密保持についての誓約をさせ、秘密保持保証書(別紙1)を甲に提出すること。
3 前2項の規定は、再委託先において準用する。
(誓約書の提出)
第 26 条 乙は、滋賀県暴力団排除条例(平成 23 年滋賀県条例第 13 号)の趣旨に則り、第 16 条第1項第6号の規定に該当しないことの表明および確約のため、誓約書(別紙2)を契約締結時に甲に提出するものとする。
(不当介入があった場合の通報・報告義務)
第 27 条 乙は、本契約の履行に当たり第 16 条第1項第6号アからカまでのいずれかに該当すると認められる者による不当な介入を受けた場合は、直ちに警察に通報するとともに、速やかに甲に報告しなければならない。
(事故等の報告)
第 28 条 乙は、委託業務における事故の発生またはそのおそれがあること(以下「事故等」という。)を知ったときは、その事故発生の帰責の如何を問わず、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく詳細な報告および今後の対処方針を書面にて提出しなければならない。
2 乙は、前項の事故等が個人情報および秘密情報の漏洩、滅失またはき損に係るものである場合には、当該個人情報および秘密情報の項目、内容、数量、事故等の発生場所、発生状況等を詳細に記載した書面を速やかに甲に提出し、甲の指示に従わなければならない。
(著作権、特許xxの取扱い)
第 29 条 乙は、委託業務の履行または成果物において、第三者の著作権、特許権およびその他の権利を侵害しないよう合理的な措置を講じなければならない。ただし、甲の責めに帰すべき事由により権利侵害となる場合は、この限りでない。
2 本契約により作成される成果物の著作権の取扱いについては、著作xx(昭和 45 年法律第 48
号)に定めるほか、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれている場合には、甲が特に当該著作物の使用を指示したときを除き、乙は、当該著作権の使用に関して費用の負担を含む一切の手続を行うこと。なお、この場合は、事前に甲の承認を得ること。
(2) 乙は、委託業務の作業に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、自らの負担と責任において一切を処理すること。なお、甲は、紛争等の事実を知ったときは、速やかに乙に通知すること。
(法令等の遵守)
第 30 条 乙は、本契約の履行に当たり、関係する法令等を遵守しなければならない。
(管轄裁判所)
第 31 条 本契約について訴訟の必要が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(危険負担)
第 32 条 成果物の引渡し前に生じた成果物もしくは提供資料または処理過程で発生した発生品についての損害は、甲の責めに帰すべき場合を除き、乙の負担とする。
2 成果物の引渡し後に生じた成果物もしくは提供資料または処理過程で発生した発生品についての損害は、乙の責めに帰すべき場合を除き、甲の負担とする。
(運搬責任)
第 33 条 提供資料および納入すべき成果物の運搬は、乙の責任で行うものとし、その経費は乙の負担とする。
(契約費用)
第 34 条 本契約の締結に必要な費用は、乙の負担とする。
(作業時等の自動車の使用)
第 35 条 乙は、甲の指定する作業場所での作業時等に自動車を使用する場合は、アイドリング・ストップを励行するとともに、経済速度での運転等環境にやさしい運転に努めるものとする。
(その他)
第 36 条 本契約に定めるもののほか必要な事項については、滋賀県財務規則に定めるところによるものとする。
2 本契約に定めのない事項および本契約の内容の解釈につき相違のある事項については、本契約の趣旨に従い、甲と乙が誠実に協議の上、これを解決するものとする。
本契約の証として本契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
令和6年 月 日
x xxxxxxxx0x0x 滋賀県知事 三日月 xx
乙
別記
個人情報取扱特記事項
(個人情報の取扱い)
第1 乙(受託者)は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙(受託者)は、この委託業務の処理により知り得た個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。
2 前項に規定する義務は、契約終了後も有効に存続するものとする。
(安全確保の措置)
第3 乙(受託者)は、この委託業務の処理を行うために甲(発注者)から引き渡された個人情報を滅失、き損および改ざんしてはならない。乙(受託者)自らが当該業務を処理するために取得した個人情報についても、同様とする。
(取得の制限)
第4 乙(受託者)は、この委託業務の処理を行うために個人情報を取得するときは、受託業務の目的の範囲内で適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(目的外利用および提供の禁止)
第5 乙(受託者)は、この委託業務の処理を行うために個人情報を取り扱う場合には、個人情報を他の用途に使用し、または第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6 乙(受託者)は、この委託業務の処理を行うために甲(発注者)から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲(発注者)の承諾なしに複写し、または複製してはならない。
(資料等の返還等)
第7 乙(受託者)は、この委託業務の処理を行うために甲(発注者)から引き渡され、または乙(受託者)自らが取得し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等は、甲(発注 者)の指示に従い、委託業務完了後、速やかに返還または廃棄しなければならない。
(委託業務に従事する者への周知および監督)
第8 乙(受託者)は、この委託業務に従事している者に対し、この委託業務に関して知り得た個人情報の内容を第三者に漏らし、または不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
2 乙(受託者)は、この委託業務の処理を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(調査および報告)
第9 甲(発注者)は、乙(受託者)がこの委託業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いの状況について、定期におよび必要に応じて随時に調査をすることができる。
2 乙(受託者)は、甲(発注者)の求めに応じて、前項の状況について、報告をしなければならない。
(指示)
第 10 甲(発注者)は、乙(受託者)がこの委託業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いについて、不適正と認めるときは、乙(受託者)に対して必要な指示を行うことができる。
(事故発生の報告)
第 11 乙(受託者)は、この委託業務の処理を行うために取り扱う個人情報の漏えい、滅失またはき損等があった場合には、遅滞なくその状況を甲(発注者)に報告し、その指示に従わなければならない。
(再委託の禁止)
第 12 乙(受託者)は、個人情報を取り扱う業務は自ら行うものとし、第三者(第三者であ
る再委託先が委託先の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に委託し、または請け負わせてはならな い。ただし、甲(発注者)の書面により事前に承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙(受託者)は、甲(発注者)の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託 し、または請け負わせる場合は、甲(発注者)が乙(受託者)に求めた個人情報の適切な管理
のために必要な措置と同様の措置を第三者に求めなければならない。