Contract
丸紅テレコム株式会社(以下「当社」といいます)が提供する通信サービス「マルファイ サービス」(以下「本サービス」といいます)へお申込みいただく方で、当社から本サービスに対応した自営端末機器(以下「対応機器」といいます)の購入を希望される方(以下「購入者」といいます)は、マルファイ サービス対応機器販売約款(以下「本約款」といいます)の各条項の定めに従うものとします。
第1条(対応機器の売買契約の成立)
購入者は対応機器の購入を希望する場合、当社指定の方法に従って対応機器の購入申込みを行うものとします。
2.購入者と当社との間の対応機器に関する売買契約(以下「売買契約」といいます)は、前項に基づく購入申込みを当社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。かかる承諾は、当社所定の方法で購入者へ通知することにより行われます。
3.対応機器について当社が購入数量等を制限している場合、購入者は、その数量の範囲内で対応機器の購入申込みを行うものとします。
第2条(申込みの拒絶)
当社は、購入者が本約款第 9 条第1項の各号のいずれかに該当する場合、対応機器の購入申込みを承諾しない場合があります。
2.当社は、購入者による対応機器の購入申込みに関し、対応機器の配送が完了したか否かにかかわらず、第三者によるなりすまし等の不正行為のおそれがあると判断した場合、本人確認のために当該申込みの支払いにかかるクレジットカードの名義人並びに当該クレジットカード等の発行会社及び金融機関等に対して注文情報を開示する場合があります。また、当該注文行為が購入者本人によるものでないと確認したときには、当該注文にかかる売買契約を取消すものとします。
第3条(代金及び支払方法)
購入者は、当社が定める対応機器の販売代金(以下「端末代金」といいます)を、当社が定める端末代金の支払方法に従って、当社に登録している決済手段により支払うものとします。
2.購入者は、本サービスを解約した場合で、未払いの端末代金があるときには、当社が指定する支払方法により、当該未払いの端末代金を一括にて支払うものとします。
3.当社は端末代金を受領した場合においても領収書を発行しないものとします。
第4条(引渡しおよび所有権の移転)
当社は、対応機器を当社所定の方法により購入者に引渡すものとします。
2.当社は当社所定の方法により対応機器を購入者に引渡すものとします。この場合、当社所定の手続の完了をもって、当社の売主としての引渡義務が履行されたものとします。
3.対応機器の所有権は、購入者が当社へ端末代金の全額の支払いを完了した時点で、購入者へ移転するものとします。なお、購入者は、対応機器の所有権移転前においては、対応機器を担保に供し、譲渡し、または転売することができないものとします。
第5条(初期不良及び返品)
購入者の購入した対応機器について、引渡日当初から正常に動作しない状態である場合(以下「初期不良」といいます)、購入者は、自己の負担において対応機器の機器製造事業者へ直接、連絡し対応するものとします。但し、その他当社の責めに帰すべき事由による商品手配違い等が生じた場合には、購入者は当社が指定するサポートセンターに対し対応機器郵送完了後、速やかに通知するものとします。また、その後の処理については、当該サポートセンターにて所定の手続きを行うものとします。
2.購入者は、前項に定める場合以外の対応機器の保証については、対応機器毎に定める保証規定に従うものとします。なお、対応機器の機器製造事業者の保証規定に基づく当該対応機器の保証について、当社は一切責任を負いません。
3.対応機器について、購入者の責めに帰すべき事由に基づく場合または以下の各号に基づく場合、初期不良には該当しないものとします。
(1)火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害、または異常電圧等の不慮の事故による場合
(2)接続時の不備に起因する場合、または接続している他の機器に起因する場合
(3)取扱説明書または製品仕様書の記載事項に反する使用及び保管による場合
(4)購入者が改造、調整、部品交換等を行った場合
(5)その他、対応機器引渡し後の輸送、移動時の落下・衝撃など不適当な取扱いによる場合
第5条の2(通知の方法、約款の変更)
当社から購入者への通知の方法は、当社ホームページへの掲示、書面または電子メールの送付その他当社所定の方法によるものとし、当社がそれを行ったときから効力が生じるものとします。
2.本約款は、民法548条の2第1項に定める定型約款に該当し、この規定の各条項および別紙等に記載の期間・金額その他の条件については、同法548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更し、かつ当社が、前項に従い、効力発生日までに購入者に周知することにより、購入者の承諾を得ることなく本約款を変更することができ、変更後の約款が適用されるものとします。
第6条(期限の利益の喪失)
購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に売買契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)支払期日に端末代金の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを当社所定の方法により催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたときまたは自らこれらの申立てをしたとき。
(5)本契約が購入者にとって商行為(割賦販売法第 8 条に該当する取引)となる場合で、購入者が端末代金の支払いを1回でも遅延したとき。
2.購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により売買契約に基づく債務について期眼の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)売買契約上の義務に違反し、その違反が売買契約の重大な違反となるとき。
(2)購入者が当社と締結している本約款以外の契約に基づく債務について、その支払い期日を経過してもなお支払わなかったとき。
(3)購入者の信用状態が著しく悪化したとき
第7条(遅延損害金)
購入者が、賦払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該賦払金に対し、14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
2.購入者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、端末代金の残金全額に対し、1
4.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第8条(費用等の負担)
購入者は、端末代金の支払いに要する分割手数料等の付帯費用を負担するものとします。
2.購入者は、対応機器の配送に係る送料等を負担するものとします。
第9条(契約解除)
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、購入者との売買契約を解除することができるものとします。この場合において、購入者に帰責事由がある場合、当社は購入者に対して当社が被った損害の賠償を求めることができるものとします。
(1)購入者が第6条各項各号に違反した場合
(2)当社に通知した住所に対応機器を配送したにもかかわらず、購入者の不在等により対応機器の引渡しができず、かつ対応機器の発送のときから一定期間が経過してもなお当該購入者から何らの連絡も無い場合
2.前項の解除事由に該当する場合において、購入者に対応機器の引渡しが完了しているとき、当社は、当該対応機器の返還を購入者に要求することができるものとします。購入者は、当社が返還を要求した場合、購入者の費用負担においてかかる対応機器を当社所定の方法により直ちに返還しなければならないものとします。
第10条(免責)
当社は、対応機器の商品性または購入者の使用目的への適合性等に関していかなる保証も行わないものとします。
2.当社は、購入者による対応機器の使用その他売買契約に関して購入者に生じた特別損害、拡大損害に関しては責任を負いません。また、当社が購入者による対応機器の使用その他売買契約に関して責任を負う範囲は、当社の故意または重過失による場合を除き、いかなる場合においても購入者の購入した対応機器の端末代金相当額をその上限とします。
第11条(本人確認書類取得の同意)
購入者は、本申込みに係る審査のためもしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、購入者の本人確認書類を当社が取得し利用することに同意するものとします。
第12条(合意管轄裁判所)
購入者は、売買契約について紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
2020 年 4 月 1 日