千葉市(以下「甲」という。)と株式会社 JPF(以下「乙」という。)は、乙の所有する施設(千葉 JPF ドーム)への帰宅困難者の一時的な受入について、次のとおり協定を締結する。
一時滞在施設への帰宅困難者の受入に関する協定
xx市(以下「甲」という。)と公益財団法人全国市町村研修財団市町村職員中央研修所
(以下「乙」という。)は、乙の管理する施設への帰宅困難者の一時的な受入について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第 1 条 この協定は大規模地震等の発生時に、甲の区域内の帰宅困難者に対して乙が行う協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第 2 条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)帰宅困難者 大規模地震等の発生により、公共交通機関が広範囲に運行を停止し、当分の間、復旧の見通しがない場合において、徒歩で帰宅することが困難な者をいう。
(2)一時滞在施設 帰宅困難者を一時的に受け入れる施設をいう。
(3)施設管理者 一時滞在施設を管理する事業者等をいう。
(一時滞在施設の提供と公表)
第 3 条 乙は、甲の要請に応じ、乙の管理する施設の一部について、一時滞在施設として提供することに合意する。
2 甲は、前項の合意に基づき乙から提供される一時滞在施設の名称や位置を、乙の同意を得て公表することができるものとする。
(開設の要請)
第 4 条 甲は、帰宅困難者の一時滞在施設の開設が必要となった場合には、乙に対して、一時滞在施設として開設し、運営することを要請するものとする。
(帰宅困難者の受入)
第 5 条 乙は、前条の要請があった場合には、施設内の安全点検を実施し、当該施設への帰宅困難者の受入が可能と判断したときは、当該要請を受諾しその旨を甲に連絡するものとする。
2 乙は、前条の要請に応じられない事由があるときは、その旨を甲に連絡するものとする。
3 乙は、前条の要請がない場合においても、乙の判断により帰宅困難者を受け入れることができる。この場合には、受入を行う旨を遅滞なく甲に連絡するものとする。
4 受入期間は、原則として3日間とする。
(支援内容)
第 6 x xが一時滞在施設に帰宅困難者を受け入れる場合には、次に掲げる事項の全部又は一部を行うものとする。
(1)帰宅困難者に対し、第5条第1項の受諾をした区域について、一時滞在施設として開設し、運営すること。
(2)甲が用意する飲料水、食料、毛布等の備蓄品を、帰宅困難者に提供すること。
(3)トイレやごみの処理などの施設の衛生管理を行うこと。
(4)帰宅困難者に対し、一時滞在施設として開設している旨の表示をすること。
(5)前各号に関して必要な人員を確保すること。
(6)その他乙が帰宅困難者の受入等に関し協力できる事項
(施設の運営)
第 7 条 乙は、この協定に定める事項以外の事項については、「一時滞在施設の確保及び運営のガイドライン(首都直下地震帰宅困難者等対策連絡調整会議)」に沿って、運営を行うものとする。
(受入の解除)
第 8 条 乙は、次の各号に該当する場合、一時滞在施設を閉鎖し、かつ、帰宅困難者の退去を求めることができるものとする。
(1)甲が、公共交通機関の運行再開等により、一時滞在施設の必要がなくなったと判断し、乙に連絡した場合
(2)乙の施設が非常用電源の燃料枯渇等により、当分の間停電することとなり、乙が、一時滞在施設としての運用が困難と判断し、甲に連絡して了承された場合
(3)乙の施設管理者が一時滞在施設の安全点検を実施した結果、一時滞在施設としての安全を確保できないと判断し、甲に連絡して了承された場合
(4)その他、甲及び乙が双方協議の上、一時滞在施設を閉鎖する必要があると認めた場合
(費用負担)
第 9 x xは第 6 条に基づき実施した帰宅困難者の支援に要した費用について、甲に報告するものとする。
2 甲は、前項の費用について、甲乙協議の上、乙に支払うものとする。
(損害)
第 10 条 乙が第5条第1項の受諾をした場合、又は同条第3項の連絡を行い甲に承諾された場合において、乙又は乙が受け入れた帰宅困難者に損害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、甲乙協議の上対応を検討するものとする。
2 乙が受け入れた帰宅困難者が、乙の施設・備品等に損害を与えた場合の復旧に係る費用については、乙は損害を与えた者に直接請求するものとする。この場合において、損害を与えた者が特定できない場合は、原則として甲が負担するものとする。
(訓練)
第 11 条 乙は、一時滞在施設の開設に係る訓練を行い、開設に必要な手順や体制の確認に努めるものとする。
(支援)
第 12 条 甲は、乙が一時滞在施設への帰宅困難者の受入のため、平時から、物資の配備、訓練の実施等を行う場合において、支援を行うものとする。
(有効期限と見直し)
第 13 条 この協定の有効期限は協定締結の日から一年間とし、有効期限の1ヶ月前までに甲乙いずれからもこの協定廃止又は見直しの意思表示がない場合には、引き続き1年間更新されたものと見なし、以後も同様とする。
(協議)
第 14 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関する疑義については、甲乙協議の上定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和元年8月30日
災害時等における施設の提供協力に関する協定書
xx市(以下「甲」という。)と学校法人青淵学園 東都大学(以下「乙」という。)は、xx市内に、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)において、乙の所有する施設(第 2 条で定める)の提供及び運営に関する協力について、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第 1 条 本協定は、災害時等において、甲が行う災害対策に対する、乙の協力内容等について定めることを目的にする。
(定義)
第 2 条 本協定における用語の定義は、次の各号による。
(1) 乙の所有する施設 xxxxxxxxx0xx0に所在する東都大学の施設内の以下に掲げる区画
・東館1階 ラウンジ・エントランスホールの一部
・体育館
(2) 帰宅困難者 災害時等において、交通の途絶のため、容易に帰宅することが出来ない者
(3) 防災関係機関の職員 災害時等において、対応にあたる甲の職員や国・県等からの応援職員
(協力の範囲)
第 3 条 乙の協力は、次の各号に掲げる内容とする。
(1) 帰宅困難者の一時的な滞在を目的とした、乙の所有する施設の提供及び帰宅困難者への支援
(2) 防災関係機関の職員のための休憩場所の提供
(被害情報の収集・伝達)
第 4 条 甲及び乙は、災害時等において、相互に連絡し、情報の収集及び伝達を迅速に行うものとする。
2 前項の目的を達するため、甲及び乙は、災害時等に速やかに連絡をとることができる体制を予め整備しておくものとする。
(一時滞在施設としての乙の所有する施設の提供)
第 5 条 乙は、甲の要請にもとづき、帰宅困難者に対して、一時的な滞在施設として、乙において利用可能かつ安全を確認した乙の所有する施設の一部(以下「一時滞在施設」という。)を提供するものとする。
2 乙は、前項にもとづき一時滞在施設を提供する場合、次の事項についての帰宅困難者への支援を、利用可能な範囲で行うものとする。
(1) 帰宅困難者の一時滞在施設への受入れ
(2) トイレ、水道水及び冷暖房の提供
(3) 飲料水、食料、アルミ毛布、簡易トイレ等の支援物資の提供
(4) トイレ及びごみの処理等の衛生管理
(5) 周辺の被害状況、道路、鉄道の運行状況等の情報収集及び帰宅困難者に対する情報提供
3 一時滞在施設の提供及び帰宅困難者に対する支援の期間は、原則として帰宅困難者の受入れ開始から 3
日間とする。
(防災関係機関の職員向け休憩場所としての乙の所有する施設の提供)
第 6 条 乙は、甲の要請にもとづき、防災関係機関の職員の休憩場所として、乙において利用可能かつ安全を確認した乙の所有する施設の一部(以下「防災関係機関職員休憩場所」という。)を提供するものとする。
2 前項の提供期限は、防災関係機関の職員の対応状況等を踏まえ、甲及び乙が別途協議して定める。
(協力の要請)
第 7 条 甲は、災害時等において、乙に対して第 5 条及び第 6 条に掲げる協力を要請する必要があるものと判断した場合、電話連絡等可能な連絡手段で乙に通知するものとする。
(協力の実施)
第 8 条 乙は、甲から前条にもとづく要請を受けた場合、乙における業務継続可能な体制を考慮した上で、可能な範囲で協力するものとする。
2 乙が第 5 条及び第 6 条にもとづき提供する一時滞在施設及び防災関係機関職員休憩場所(以下「提供施設」という。)は、乙があらかじめ指定した区画とし、収納可能人数は甲及び乙の協議により定める。
(受入解除)
第 9 条 乙は、次の各号に該当する場合、提供施設を閉鎖し、帰宅困難者及び防災関係機関職員の退去を求めることができるものとする。
(1) 甲が、公共交通機関の運行再開等により、一時滞在施設の必要がなくなったと判断し、乙に連絡した場合
(2) 乙が、非常用電源の燃料枯渇や支援物資の欠乏等の理由により、一時滞在施設としての運用が困難と判断した場合
(3) 乙が、提供施設の安全点検を実施した結果、安全を確保できないと判断した場合
(4) その他、合理的な理由により、乙が提供施設の閉鎖を求め、甲がこれを了承した場合
(損害)
第 10 条 提供施設において、帰宅困難者又は防災関係機関の職員により損害が発生したとき、または発生するおそれがあるときは、甲及び乙は協議により対応を決定するものとする。ただし、緊急を要する場合は、乙が対応を決定するものとし、対応の内容を甲に報告するものとする。
(費用負担)
第 11 x xは、帰宅困難者の受入に必要な物資の備蓄等、乙の負担で受入のための環境整備に努めるものとする。ただし、次の事項については、xが負担するものとする。
(1) 災害救助法及び関係法令の適用を受ける費用
(2) その他、甲及び乙の協議により甲が負担することとした費用
(訓練等)
第 12 条 乙は、災害時等において、第 4 条から第 6 条までに掲げる対応が迅速に図られるよう、甲が実施する訓練等に対し、積極的に協力するよう努めるものとする。
(協議)
第 13 条 甲及び乙は、本協定に定めのない事項及び疑義については、別途協議の上定めるものとする。
(協定の発効)
第 14 条 本協定は、令和2年3月6日から効力を発するものとする。
(有効期限)
第 15 条 本協定の有効期限は、協定締結の日から起算して1年間とする。有効期限満了日の1か月前までに、甲及び乙のいずれからも協定解消の申出がないときは、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。
本協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、1通を保有する。令和2年3月6日
一時滞在施設への帰宅困難者の受入に関する協定
xx市(以下「甲」という。)と株式会社 JPF(以下「乙」という。)は、乙の所有する施設(xx JPF ドーム)への帰宅困難者の一時的な受入について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第 1 条 この協定は大規模地震等の発生時に、甲の区域内の帰宅困難者に対して乙が行う協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第 2 条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)帰宅困難者 大規模地震等の発生により、公共交通機関が広範囲に運行を停止し、当分の間、復旧の見通しがない場合において、徒歩で帰宅することが困難な者をいう。
(2)一時滞在施設 帰宅困難者を一時的に受け入れる施設をいう。
(3)乙の所有する施設 xxxxxxxx0xx0-0x所在するxx JPF ドームの施設内の以下に掲げる区画
・3階および4階の観客席部分
(一時滞在施設の提供と公表)
第 3 条 乙は、甲の要請に応じ、乙の管理する施設について、一時滞在施設として提供することに合意する。
2 甲は、前項の合意に基づき乙から提供される一時滞在施設の名称や位置を、乙の同意を得て公表することができるものとする。
(開設の要請)
第 4 条 甲は、帰宅困難者の一時滞在施設の開設が必要となった場合には、乙に対して、一時滞在施設として開設し、運営することを要請するものとする。
(帰宅困難者の受入)
第 5 条 乙は、前条の要請があった場合には、施設内の安全点検を実施し、当該施設への帰宅困難者の受入が可能と判断したときは、当該要請を受諾しその旨を甲に連絡するものとする。
2 乙は、前条の要請に応じられない事由があるときは、その旨を甲に連絡するものとする。
3 乙は、前条の要請がない場合においても、乙の判断により帰宅困難者を受け入れること
ができる。この場合には、受入を行う旨を遅滞なく甲に連絡するものとする。
4 受入期間は、原則として3日間とするが、都度甲乙協議の上、定めるものとする。
(支援内容)
第 6 x xが一時滞在施設に帰宅困難者を受け入れる場合には、次に掲げる事項の全部又は一部を行うものとする。
(1)帰宅困難者に対し、第5条第1項の受諾をした区域について、一時滞在施設として開設し、運営すること。
(2)甲が用意する飲料水、食料、毛布等の備蓄品を、帰宅困難者に提供すること。
(3)トイレやごみの処理などの施設の衛生管理を行うこと。
(4)帰宅困難者に対し、一時滞在施設として開設している旨の表示をすること。
(5)帰宅困難者に対する情報提供を行うこと。
(6)前各号に関して必要な人員を確保すること。
(7)その他乙が帰宅困難者の受入等に関し協力できる事項
(施設の運営)
第 7 条 乙は、この協定に定める事項以外の事項については、「一時滞在施設の確保及び運営のガイドライン(首都直下地震帰宅困難者等対策連絡調整会議)」に沿って、運営を行うものとする。
(受入の解除)
第 8 条 乙は、次の各号に該当する場合、一時滞在施設を閉鎖し、かつ、帰宅困難者の退去を求めることができるものとする。
(1)甲が、公共交通機関の運行再開等により、一時滞在施設の必要がなくなったと判断し、乙に連絡した場合
(2)乙の施設が非常用電源の燃料枯渇等により、当分の間停電することとなり、乙が、一時滞在施設としての運用が困難と判断し、甲に連絡して了承された場合
(3)乙が一時滞在施設の安全点検を実施した結果、一時滞在施設としての安全を確保できないと判断し、甲に連絡して了承された場合
(4)その他、甲及び乙が双方協議の上、一時滞在施設を閉鎖する必要があると認めた場合
(費用負担)
第 9 x xは第 6 条に基づき実施した帰宅困難者の支援に要した費用について、甲に報告するものとする。
2 甲は、前項の費用について、甲乙協議の上、乙に支払うものとする。
(損害)
第 10 条 乙が第5条第1項の受諾をした場合、又は同条第3項の連絡を行い甲に承諾された場合において、乙又は乙が受け入れた帰宅困難者に損害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、甲乙協議の上対応を検討するものとする。
2 乙が受け入れた帰宅困難者が、乙の施設・備品等に損害を与えた場合の復旧に係る費用については、乙は損害を与えた者に直接請求するものとする。この場合において、損害を与えた者が特定できない場合は、原則として甲が負担するものとする。
(訓練)
第 11 条 乙は、一時滞在施設の開設に係る訓練を行い、開設に必要な手順や体制の確認に努めるものとする。
(支援)
第 12 条 甲は、乙が一時滞在施設への帰宅困難者の受入のため、平時から、物資の配備、訓練の実施等を行う場合において、支援を行うものとする。
(有効期限と見直し)
第 13 条 この協定の有効期限は協定締結の日から一年間とし、有効期限の1ヶ月前までに甲乙いずれからもこの協定廃止又は見直しの意思表示がない場合には、引き続き1年間更新されたものと見なし、以後も同様とする。
(協議)
第 14 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関する疑義については、甲乙協議の上定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年11月1日
x xxxxxxxxx0x0xx x 市
xx市長 x x x x
x xxxxxxxxxx0xx0x00x株式会社 JPF
代表取締役 x x x x x
災害時における電動車両等の支援に関する協定書
xx市( 以下「甲」という。)、xx三菱コルト自動車販売株式会社( 以下「乙1」という。)、総武三菱自動車販売株式会社(以下「乙2」という。以下両販売会社を併せて「乙」という。)及び三菱自動車工業株式会社(以下「丙」という。)は、災害時における電動車両等の支援に関し次の条項により協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市内において、災害( 異常かつ激甚な非常災害をいう。以下同じ。)の発生時に、甲、乙及び丙が相互に連携し、円滑な災害応急対策を実施することを目的として、電動車両等の貸与について必要な事項を定めるとともに、平時において
も電動車両の災害の発生時における有用性を広く市民に知らしめ、甲、乙及び丙が共に理解醸成に努めるものとする。
( 電動車両等の種類)
第2条 乙が甲に対して貸与する電動車両等は、次に掲げるものとする。
⑴ 電気自動車
⑵ プラグインハイブリッド車
⑶ 前二号に掲げるもののほか、自動車からの外部給電に必要な機器
( 貸与の要請)
第 3 条 甲は、災害の発生時における応急対策のため、乙が保有する電動車両等(第 2 条に規定する電動車両等をいう。以下同じ。)の貸与を必要とする場合は、丙に対し電話等により当該貸与に係る要請を行うものとする。この場合において、当該要請を受けた丙は、乙が貸与することが可能な電動車両等を確認し、乙と調整の上、当該要請に係る対応について甲に連絡するものとする。
2 丙は、第1項の規定により甲が要請する電動車両等の種類及び数量等に関し、乙が保有する電動車両等を貸与することが困難な場合は、電動車両等の確保に努めるものとする。
3 乙は、甲から丙に対する第1項の規定により要請があったときは、災害による二次被害等の危険性を考慮し、業務に支障を来たさない範囲で、乙が保有する電動車両等を甲に優先的に貸与するよう努めるものとする。
4 甲は、乙が電動車両等を貸与可能である旨の第1 項に規定する連絡を受けた後、乙に対し、電動車両等の貸与について貸与要請書( 様式1号) を提出するものとする。
また、甲は、第2項で規定する場合で市域外所在の電動車両等の貸与を要請するときは、丙に対し、電動車両等の貸与について貸与要請書( 様式1号)を提出するものとする。
( 電動車両等の引渡し等)
第4条 乙は、前条第4項前段の規定による要請書の提出を受け、電動車両等を甲に貸与する場合は、甲の指定する場所に運搬し、電動車両等の種類・数量について確認の上で、甲が指定する者に対して引渡しを行うものとする。
丙が前条第4項後段の規定により要請書の提出を受けた場合も、同様とする。
2 乙または丙は、前項の規定により、電動車両等の引渡しを行った場合は、速やかに口頭又は電話等により甲に連絡した上で、貸与報告書( 様式2号)を提出するものとする。
3 乙または丙は、甲に対し、前項の規定により、貸与報告書を提出するにあたり、電動車両等の使用の条件を指示することができる。
( 使用上の留意事項)
第 5 条 甲は、貸与を受けた電動車両等を次のとおり使用するものとする。
⑴ 乙または丙が指示する使用の条件を遵守し、できるだけ安全な場所で使用する。
⑵ 原則として、xx市内で使用する。
⑶ 故障又は何らかの原因により電動車両等を使用できなくなったときは、第 14 条第
3項の規定により、乙に速やかに連絡する。
( 貸与期間)
第6条 電動車両等の貸与期間は、電動車両等の引渡し日から起算して1 週間程度とする。ただし、貸与期間を変更する必要がある場合は、甲乙丙協議の上、決定するものとする。
( 電動車両等の返却)
第7条 乙が甲に貸与した電動車両等の返却時期及び返却場所については、甲及び乙が協議の上、決定するものとする。
( 費用負担)
第8 条 貸与期間中の電動車両等に係る費用(電気代、燃料代、その他消耗品等に係る費用をいう。)については、xが負担するものとする。
2 前項の費用は、発災直前における適正な価格を基礎として、甲、乙及び丙が協議の上、決定するものとする。
(補償)
第9 条 貸与期間中に生じた電動車両等による損害の補償については、次のとおりとする。
⑴ 甲の責めに帰すべき事故により、第三者に与えた物的又は人的損害、もしくは電動車両等に生じた損害については、甲が補償責任を負うものとする。ただし、当該帰責事由が不明な場合は、甲、乙及び丙が協議の上、その賠償に当たるものとする。
⑵ 自賠責保険又は任意保険が適用される場合は、次条の規定により取り扱うものとする。
( 保険について)
第 10 条 乙は、電動車両等の貸与に当たり乙又は丙の負担により自賠責保険及び任意保険に加入するものとし、甲は、貸与期間中に事故が発生した場合は、速やかに乙へその旨を連絡
し、乙又は丙の加入している保険の適用を受けるものとする。
2 前項に規定する保険の適用について保険会社免責分( 保険加入者負担分)が発生した場合は、原則甲が負担するものとする。
( 費用の支払)
第 11 条 甲、乙及び丙は、この協定に基づく正当な費用について支払の請求があった場合は、速やかに相手方に対してこれを支払うものとする。
( 電動車両等の管理)
第 12 条 甲は、第 4 条に定める引渡しから第7 条に定める返却時まで、貸与された電動車両等の使用者、使用場所、使用状況の把握に努めるものとする。
( 連絡責任者)
第 13 条 甲、乙及び丙は、この協定に関する連絡責任者を事前に定め、連絡担当部署等報告書( 様式3)により相互に報告するものとする。当該連絡責任者に変更が生じた場合も同様とする。
( 電動車両等の情報提供)
第 14 条 乙及び丙は、甲から求められた場合は、災害時に電力供給が可能な電動車両等の情報を甲に提供するものとする。
2 甲は、乙及び丙から求められた場合は、貸与された電動車両等の使用状況に関する情報を、乙及び丙に提供するものとする。
3 甲は貸与期間中、電動車両等に不調が生じた場合等、災害応急対策を進めるに当たり問題が生じた場合には、速やかに乙に連絡し、甲、乙及び丙で対応を協議するものとする。
( 平時の取組)
第 15 条 甲、乙及び丙は、平時においても電動車両の災害時における有用性を広く市民に知らしめ、理解を醸成していくことに努めるものとする。
2 乙及び丙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、甲が行う防災訓練等に参加するものとする。
3 前項の防災訓練等の協力に要する費用は、原則として乙の負担とする。
( 不可抗力免責)
第 16 条 激甚な天変地異、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、交通の途絶、施設・設備の被災その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による協定の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わないものとする。
(協議)
第 17 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項は、甲、乙及び丙が協議の上、定めるものとする。
( 有効期間)
第 18 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和3年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了の日の2月前までに、甲、乙又は丙のいずれからも書面による異議の申出がない限り、有効期間満了の日の翌日から起算して更に1 年間有効期間を延長することとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書を4通作成し、甲乙丙それぞれ記名押印の上、各
1通を保有するものとする。
令和2年7月31日
甲 千葉県千葉市中央区千葉港1番1号千葉市
千葉市長 熊谷 俊人
乙1千葉県千葉市美浜区新港 179 番地千葉三菱コルト自動車販売株式会社代表取締役社長 三橋 重光
乙2千葉県千葉市中央区問屋町5番 26 号総武三菱自動車販売株式会社
代表取締役会長 加藤 末昭
丙 東京都港区芝浦三丁目 1 番21号三菱自動車工業株式会社
取締役 代表執行役 CEO 加藤 隆雄
電気自動車を活用した災害連携協定
千葉市(以下「甲」という。)と千葉日産自動車株式会社(以下「乙1」という。)、日産プリンス千葉販売株式会社(以下「乙2」という。)及び株式会社日産サティオ千葉(以下「乙3」といい、乙1、乙2及び乙3と総称して以下「乙」という。)及び日産自動車株式会社(以下「丙」という。)は、台風、地震等大規模災害の発生時、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)における電気自動車による避難所等への電力の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時等において、甲が乙及び丙の協力を得て、甲の指定する避難所、福祉施設等被災者や要配慮者が利用する施設(以下、「避難所等」という。)において、電気自動車を避難所等が停電した際の非常用電源として活用し、避難所等の運営を円滑に行うことができるよう、基本的な事項を定めるものとする。なお、甲、乙及び丙は、この協定に定めのない細目について、別に定めることができる。
(電気自動車の貸与要請)
第2条 甲は、災害等が発生し、避難所等が停電した時において、乙に対し、電気自動車の貸与に関する別紙(第1号様式)により電気自動車の貸与を要請することができる。ただし、緊急を要する場合は、口頭により連絡し、後日文書をもって処理するものとする。
(協力)
第3条 乙は、前条の要請を受けたときは、可能な範囲において電気自動車を貸与することに努めるものとする。
2 貸与期間は、原則として 1 週間とし、甲が延長を希望する場合は、災害状況および避難所等の電力復旧時期等を勘案の上、甲と乙の双方が協議して延長期間を決定する。
(電気自動車の貸与実施)
第4条 乙は、乙の指定する日時及び場所で電気自動車を甲に無償で貸与し、原則として給電業務のために電気自動車を甲に使用させるものとする。
(供給電力)
第5条 乙は、電気自動車の貸与にあたっては、十分に充電された状態で貸与するよう努めるものとする。
2 貸与時点において電気自動車に充電されている電力は、乙が無償で提供する。
3 貸与中に再充電を行う場合は、乙の指定する日時及び場所において、乙の管理する充電スタンドの使用を許諾することに努めるものとする。なお、使用許諾する充電スタンドの使用料については、原則無償とする。それ以外のときは、原則として甲が負担する。
(電気自動車の移動)
第6条 電気自動車による乙の営業所(乙による電気自動車の保管管理場所)等と甲の避難所等間の移動は、甲の責任において行い、原則として甲が行うものとする。
(管理)
第7条 甲が、乙より貸与された電気自動車を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、管理方法その他の取り扱いは、甲と乙の協議により取り決める。
(故障等の対応)
第8条 甲が電気自動車を貸与されている間に、貸与された電気自動車に故障または紛失等があった場合、直ちに乙に通知するものとし、その対応について甲と乙間で協議するものとする。
(返却)
第9条 甲は、乙より貸与された電気自動車を原状に復した上で(ただし、通常損耗を除く。)、乙に返却するものとし、返却方法については、甲と乙が双方協議して決めることとする。
(技術的支援)
第10条 甲は、乙及び丙に対して電気自動車等の操作にかかる助言及び支援を求めることができる。
(外部給電器の使用上の注意)
第11条 甲は、外部給電器を電気自動車に接続して使用(医療機器等への使用を 含む)する場合は、当該外部給電器の製造者が発行する保証条件を都度確認の上、使用するものとする。なお、当該外部給電器の使用に起因する事由により、甲が 損害を被った場合であっても、乙及び丙は一切責任を負わないものとする。
(連絡調整)
第12条 この協定及びこの協定に定める業務に関わる連絡調整は、甲、乙及び丙があらかじめ別紙(第2号様式)「連絡調整者名簿」(以下「名簿」という。)により指定した者が行う。なお、甲、乙及び丙は名簿により指定する者に変更があった場合は、名簿を各当事者に対して送付するものとする。
(定期協議)
第13条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲、乙及び丙は、年1回以上、意見交換、協議等を行うものとする。
(広報活動)
第14条 甲、乙及び丙は、平常時においても電気自動車の普及や電気自動車を活用した防災の広報活動に努めるものとする。
2 甲、乙又は丙が、この協定に係るプレスリリース、その他外部への公表等を行おうとする場合は、事前に他の当事者と公表内容等について協議の上、実施するものとする。
(協定期間)
第15条 この協定の有効期間(以下「協定期間」という。)は、協定締結日から令和3年3月31日までとする。ただし、協定期間の満了する日の1箇月前までに、甲、乙又は丙から何らの意思表示がないときは、協定期間は、さらに1年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。
(協議)
第16条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書5通を作成し、甲乙丙それぞれが記名押印又は署名のうえ、各自その1通を保有する。
令和2年9月8日
甲 千葉県千葉市中央区千葉港 1 番 1 号千葉市
千葉市長
乙1 千葉県千葉市中央区都町三丁目2番2号千葉日産自動車株式会社
代表取締役社長
乙2 千葉県千葉市中央区都町三丁目2番2号日産プリンス千葉販売株式会社
代表取締役社長
乙3 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸二丁目1番21号株式会社日産サティオ千葉
代表取締役社長
丙 神奈川県横浜市西区高島1-1-1日産自動車株式会社
理事
災害時の避難所等における外部給電可能な車両からの電力供給の協力に関する協定書
千葉市
千葉トヨタ自動車株式会社ネッツトヨタ千葉株式会社
株式会社トヨタレンタリース新千葉
災害時の避難所等における外部給電可能な車両からの電力供給の協力に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)と千葉トヨタ自動車株式会社、ネッツトヨタ千葉株式会社及び株式会社トヨタレンタリース新千葉(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、千葉市内において災害が発生した場合に、甲及び乙が相互に連携し、円滑な災害応急対策を実施することを目的として、避難所等における外部給電可能な車両からの電力供給の協力について必要な事項を定める。
(外部給電可能な車両の種類)
第2条 甲が乙に対して要請する外部給電可能な車両は、次の各号に掲げるものとする。
(1)非常時給電システム付きハイブリッド自動車
(2)AC 外部給電システム付きプラグイン・ハイブリッド自動車
(3)DC 外部給電システム付き燃料電池自動車
(協力の要請と協力内容)
第3条 甲は、災害時における応急対策のため、乙が保有する外部給電可能な車両を必要とする場合は、乙に対し書面(様式第1号)で要請するものとする。ただし、緊急の場合は、電話等により要請し、事後速やかに書面を提出するものとする。
2 乙は、前項の規定により要請があったときは、危険性を考慮し、業務に支障を来さない可能な範囲で、保有する外部給電可能な車両を貸与するよう努めるものとする。
3 乙は、甲の要請する車両台数に対して、乙の提供できる車両台数が不足する場合、本協定を締結していない県内の関係企業や、トヨタ自動車株式会社に対して協力を要請し、甲の要請に応えるよう努める。
4 前項までの、甲による要請等に対する乙の窓口・とりまとめについては、千葉トヨタ自動車株式会社が務める。
(外部給電可能な車両の引渡し)
第4条 乙は、前条の規定による甲からの要請を受け、外部給電可能な車両を貸与する場合は、乙が甲の指定する場所に運搬し、引渡しを行うものとする。乙が車両運搬不可能な場合、甲乙両者で協議し、引渡しの方法を調整する。
(貸与期間)
第5条 外部給電可能な車両の貸与期間は、災害発生から5 日間程度とする。期間変更の必要がある場合は、甲、乙が協議の上、決定するものとする。
(報告)
第6条 乙は、第3条の規定による甲からの要請を受け、外部給電可能な車両を引渡した場合は、甲に対し速やかに書面(様式第2号)を提出するものとする。
(外部給電可能な車両の返却)
第7条 乙が甲に貸与した外部給電可能な車両の返却時期、返却方法及び場所については、甲及び乙が協議の上、決定する。
(費用負担)
第8条 甲の要請に基づき乙が行った外部給電可能な車両の貸与期間中の費用については、甲が負担するものとする。
(費用の支払い)
第9条 甲は、乙から費用の支払い請求があった場合は、速やかに乙に支払うものとする。
(補償)
第10条 外部給電可能な車両の貸与期間中に生じた損害の補償については、以下のとおり取り扱うものとする。
(1)事故により、第三者に与えた物的あるいは人的損害については、その損害の帰責理由があるものが、補償責任を負うものとする。責めに帰すべき事由が不明な場合は、甲及び乙が協議の上、その賠償にあたるものとする。
(2)自賠責保険又は任意保険(以下、「自動車保険」という。)が適用される場合の取扱いは、第11条の規定による。
(自動車保険の扱い)
第11条 乙は、外部給電可能な車両の貸与にあたり乙の負担により自賠責保険及び任意保険に加入するものとし、甲は貸与期間中に事故が発生した場合は、速やかに乙へその旨を連絡し、乙の加入している保険の適用を受けるものとする。
2 前項の保険の適用を受けるに際しかかる費用については、全て乙の負担とする。ただし、甲の故意又は重過失によって保険の適用を受けるに至った場合、あるいは保険の適用が受けられなくなった場合は、免責分も含め甲の負担とする。
(使用上の留意事項)
第12条 甲は、貸与を受けた外部給電可能な車両を次の各号のとおり使用するものとする。
(1)使用条件を守り、極力、安全な場所で使用する。
(2)原則として、千葉市内で使用する。
(3)外部給電可能な車両の故障又は何らかの原因により使用できなくなった場合は、乙に速やかに報告し、甲及び乙で対応を協議する。
(連絡責任者)
第13条 甲及び乙は、この協定に関する連絡責任者を事前に定め書面(様式第3号)、により報告するものとする。また、当該連絡責任者に変更が生じた場合は、その都 度、相互に報告するものとする。
(外部給電可能な車両の情報提供)
第14条 乙は、甲から求められた場合、災害時に外部給電可能な車両の情報を甲に提供する。
2 甲は、乙から求められた場合、貸与された外部給電可能な車両の使用状況に関
する情報を、適宜、乙に提供する。
(訓練等)
第15条 乙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、甲が行う防災訓練等に参加するものとする。
2 前項に規定する訓練の協力に要する費用は、原則として乙の負担とする。
(協議)
第16条 この協定に定めのない事項、又はこの協定に疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。
(有効期間)
第17条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和3年3月31日までとする。
ただし、この協定の有効期間満了の日の2ヶ月前までに、甲及び乙のいずれからも書面による異議の申出がない限り、有効期間満了の日の翌日から起算して更に1年間有効とし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書4通を作成し、甲及び乙がそれぞれ署名の上、各1通を保有するものとする。
令和2年10月22日
甲:千葉市中央区千葉港 1 番 1 号千葉市
市長
乙:千葉市中央区登戸 2 丁目 2 番 7 号千葉トヨタ自動車株式会社
ネッツトヨタ千葉株式会社
株式会社トヨタレンタリース新千葉代表取締役社長
様式第1号(第3条関係)
外部給電可能な車両の提供協力要請書
年 月 日
千葉トヨタ自動車株式会社 様
千葉市
「災害時の避難所等における外部給電可能な車両からの電力供給の協力に関する協定書」第3条に基づき、下記のとおり要請します。
記
1 災害の状況及び協力を要請する理由
2 要請内容
(1) 外部給電場所及び車両等の情報
搬送場所 (施設名・住所) | 提供期間 | 台数 (台) | 千葉市担当者 (連絡先・職氏名) | |
1 | 自: 月 日 至: 月 日 | |||
2 | 自: 月 日 至: 月 日 | |||
3 | 自: 月 日 至: 月 日 | |||
4 | 自: 月 日 至: 月 日 |
※表が不足する場合には別紙としてもよい。
(2) その他特記事項
3 要請に係る連絡先担当者
所属名 | |
職氏名 | |
連絡先 |
様式第2号(第6条関係)
外部給電可能な車両の提供協力受書
年 月 日
千葉市 様
千葉トヨタ自動車株式会社
「災害時の避難所等における外部給電可能な車両からの電力供給の協力に関する協定書」第3条に基づき、車両を提供しましたので、第 6 条の定めにより、下記のとおり報告します。
記
1 外部給電可能な車両の提供実施内容
提供実施日 | 提供場所 (施設名・住所) | 提供期間 | 車種 | 登録番号 | |
1 | 月 日 | 自: 月 日 至: 月 日 | |||
2 | 月 日 | 自: 月 日 至: 月 日 | |||
3 | 月 日 | 自: 月 日 至: 月 日 | |||
4 | 月 日 | 自: 月 日 至: 月 日 | |||
5 | 月 日 | 自: 月 日 至: 月 日 | |||
6 | 月 日 | 自: 月 日 至: 月 日 | |||
7 | 月 日 | 自: 月 日 至: 月 日 | |||
8 | 月 日 | 自: 月 日 至: 月 日 |
2 報告に係る連絡先担当者
会社名 | 千葉トヨタ自動車株式会社 |
役職・氏名 | |
連絡先 |
様式第3号(第13条関係)
連絡責任者届
年 月 日
団体名【 】
連絡先(窓口責任者)
第1連絡先 | |
担当部署 | |
役職・氏名 | |
電話番号 | |
FAX | |
E メールアドレス |
第 2 連絡先 | |
担当部署 | |
役職・氏名 | |
電話番号 | |
FAX | |
E メールアドレス |
第 3 連絡先 | |
担当部署 | |
役職・氏名 | |
電話番号 | |
FAX | |
E メールアドレス |
(目的外使用禁止)
「災害時の避難所等における外部給電可能な車両からの電力供給の協力に関する協定書」に記載する事項以外には利用しないこと。
2-11-131
災害時の地域支援に関する協定
千葉市(以下「甲」という。)と千葉トヨペット株式会社(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、千葉市内において災害が発生した場合に、甲及び乙が相互に連携し、円滑な災害応急対策を実施することを目的として、避難所等における外部給電可能な車両からの電力供給をはじめ、包括的な地域支援の協力について必要な事項を定める。
(協力事項)
第2条 甲が乙に対して要請する協力事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1)外部給電可能な車両による電力供給に関すること
(2)自立式充電スタンドの使用に関すること(第1号で貸与された外部給電可能な車両以外も含む。)
(3)災害時の広報に関すること
(4)災害時の人的・物的支援に関すること
(5)災害時の物資運搬に関すること
(6)災害時の一時避難に関すること
(7)その他甲及び乙が協議の上、必要と認めた事項に関すること
(外部給電可能な車両の貸与に係る協力の要請と協力内容)
第3条 甲は、災害時における応急対策のため、乙が保有する第2条第1号に掲げる外部給電可能な車両を必要とする場合は、乙に対し書面(様式第1号)で要請するものとする。ただし、緊急の場合は、電話等により要請し、事後速やかに書面を提出するものとする。
2 乙は、前項の規定により要請があったときは、危険性を考慮し、業務に支障を来さない可能な範囲で、保有する外部給電可能な車両を貸与するよう努めるものとする。
3 乙は、甲の要請する車両台数に対して、乙の提供できる車両台数が不足する場合、市域外の販売店又は関係企業に対して協力を要請し、甲の要請に応えるよう努め る。
(外部給電可能な車両の引渡し)
第4条 乙は、前条の規定による甲からの要請を受け、外部給電可能な車両を貸与する場合は、乙が甲の指定する場所に運搬し、引渡しを行うものとする。乙が車両運搬不可能な場合、甲乙両者で協議し、引渡しの方法を調整する。
(外部給電可能な車両の引き渡しに係る報告)
第5条 乙は、第3条の規定による甲からの要請を受け、外部給電可能な車両を引渡した場合は、甲に対し速やかに書面(様式第2号)を提出するものとする。
(外部給電可能な車両の貸与期間及び返却等)
第6条 外部給電可能な車両等の貸与期間は、災害発生から1週間程度とする。期間変更の必要がある場合は、甲、乙が協議の上、決定するものとする。
2 乙が甲に貸与した外部給電可能な車両の返却方法及び場所については、甲及び乙が協議の上、決定する。
(第2条第1号に掲げる協力以外の協力の要請)
第7条 甲が乙に対し、第2条第1号に掲げる協力以外の協力を必要とする場合は、甲は、乙に対し、書面(様式第3号)により、要請するものとする。ただし、緊急の場合は、電話等により要請し、事後速やかに書面を提出するものとする。
(費用負担)
第8条 本協定に基づく要請により生じた経費については、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、甲及び乙が協議の上、その負担にあたるものとする。
(補償)
第9条 本協定に基づく協力に際し発生した損害の補償については、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1)外部給電可能な車両の貸与期間中に発生した事故により、発生した損害については甲及び乙が協議の上、その補償にあたるものとする。
(2)本協定に基づき支援業務に従事した乙の社員又は関係者の責めに帰することができない事由により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償は、乙の責任において行うものとする。
(3)本協定に基づき乙の管理する施設又は資機材に損害が発生したときは、甲及び乙は協議により対応を決定するものとする。ただし、緊急を要する場合は、乙が対応を決定し、対応の内容を甲に報告するものとし、補償について甲及び乙は協議するものとする。
(使用上の留意事項)
第10条 甲は、貸与を受けた外部給電可能な車両を次の各号のとおり使用するものとする。
(1)使用条件を守り、極力、安全な場所で使用する。
(2)原則として、千葉市内で使用する。
(3)外部給電可能な車両の故障又は何らかの原因により使用できなくなった場合は、乙に速やかに報告し、甲及び乙で対応を協議する。
(4)転貸を原則禁止とする。但し、甲乙協議の上での転貸はこの限りではない。
(連絡責任者)
第11条 甲及び乙は、この協定に関する連絡責任者を、事前に定めた書面(様式第
4号)により報告するものとする。また、当該連絡責任者に変更が生じた場合は、その都度、相互に報告するものとする。
(外部給電可能な車両の情報提供)
第12条 乙は、甲から求められた場合、災害時に外部給電可能な車両の情報を甲に提供する。
2 甲は、乙から求められた場合、貸与された外部給電可能な車両の使用状況に関する情報を、適宜、乙に提供する。
(平常時の活動)
第13条 甲及び乙は、本協定に基づく相互協力の円滑な実施を図るため、平常時も、次に掲げる事項について相互に協力等を行うものとする。
(1)防災に関する情報の交換
(2)乙の甲が実施する防災訓練等の参加
(3)外部給電可能な車両及び自立式充電スタンドの台数に関する乙による情報提供
(4)その他災害時に協力が必要な事項
(協議)
第14条 この協定に定めのない事項、又はこの協定に疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。
(有効期間)
第15条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和4年3月31日までとする。
ただし、この協定の有効期間満了の日の2ヶ月前までに、甲及び乙のいずれからも書面による異議の申出がない限り、有効期間満了の日の翌日から起算して更に1年間有効とし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ署名の上、各1通を保有するものとする。
令和3年1月14日
甲:千葉市中央区千葉港 1 番 1 号千葉市
市長
乙:千葉市美浜区稲毛海岸4丁目5番1号千葉トヨペット株式会社
代表取締役社長
様式第1号(第3条関係)
外部給電可能な車両の提供協力要請書
年 月 日
千葉トヨペット株式会社 様
「災害時の地域支援に関する協定」第3条に基づき、下記のとおり要請します。
記
1 災害の状況及び協力を要請する理由
千葉市
2 要請内容
(1) 搬送場所及び車両等の情報
搬送場所 (施設名・住所) | 提供期間 | 台数 (台) | 千葉市担当者 (連絡先・職氏名) | |
1 | 自: 月 日 至: 月 日 | |||
2 | 自: 月 日 至: 月 日 | |||
3 | 自: 月 日 至: 月 日 | |||
4 | 自: 月 日 至: 月 日 |
※表が不足する場合には別紙としてもよい。
(2) その他特記事項
3 要請に係る連絡先担当者
所属名 | |
職氏名 | |
連絡先 |
様式第2号(第5条関係)
外部給電可能な車両等の貸与協力受書
年 月 日
千葉市 様
千葉トヨペット株式会社
「災害時の地域支援に関する協定」第3条に基づき、車両を提供しましたので、第5条の定めにより、下記のとおり報告します。
記
1 外部給電可能な車両等の提供実施内容
提供実施日 | 提供場所 (施設名・住所) | 提供期間 | 車種 | 登録番号 | |
1 | 月 日 | 自: 月 日 至: 月 日 | |||
2 | 月 日 | 自: 月 日 至: 月 日 | |||
3 | 月 日 | 自: 月 日 至: 月 日 | |||
4 | 月 日 | 自: 月 日 至: 月 日 | |||
5 | 月 日 | 自: 月 日 至: 月 日 | |||
6 | 月 日 | 自: 月 日 至: 月 日 | |||
7 | 月 日 | 自: 月 日 至: 月 日 | |||
8 | 月 日 | 自: 月 日 至: 月 日 |
2 報告に係る連絡先担当者
会社名 | 千葉トヨペット株式会社 |
役職・氏名 | |
連絡先 |
様式第3号(第7条関係)
千葉トヨペット株式会社 様
協力要請書
年 月 日
千葉市
「災害時の地域支援に関する協定」第7条に基づき、下記のとおり要請します。
記
1 災害の状況及び協力を要請する理由
2 要請内容等
要 請 日 時 | 年 月 日 時 分 |
要 請 内 容 | |
協力要請数 (人的・物的) | |
要 請 期 間 | 年 月 日 時 分から 年 月 日 時 分まで |
特 記 事 項 |
3 要請に係る連絡先担当者
所属名 | |
職氏名 | |
連絡先 |
様式第4号(第11条関係)
連絡責任者届
年 月 日
団体名【 】
連絡先(窓口責任者)
第1連絡先 | |
担当部署 | |
役職・氏名 | |
電話番号 | |
FAX | |
E メールアドレス |
第 2 連絡先 | |
担当部署 | |
役職・氏名 | |
電話番号 | |
FAX | |
E メールアドレス |
第 3 連絡先 | |
担当部署 | |
役職・氏名 | |
電話番号 | |
FAX | |
E メールアドレス |
(目的外使用禁止)
「災害時の地域支援に関する協定」に記載する事項以外には利用しないこと。
2ー11ー132
ガス災害防止対策の業務に関する協定書
千葉市長,千葉市警察部長,東京ガス株式会社千葉導管ネットワークセンター所長,千葉ガス株式会社取締役社長,大多喜ガス株式会社取締役社長,社団法人千葉県 L P ガス協会千葉支部長,東京電力株式会社千葉営業所長,東京電力株式会社習志野営業所長及び千葉市消防長は,千葉市内におけるガス災害防止対策に関し,次のとおり協定を締結する。
第 1 章総則 (趣旨)
第1 条この協定は,千葉市内における都市ガス及び液化石油ガスに起因する災害を未然に防止するとともに,災害が発生した場合にはこれを早期に鎮圧し,被害を軽減させるための防災活動の実施について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第 2 条この協定において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)災害火災,爆発及び漏えい等の事故をいう。
(2)指定対象物消防法施行令(昭和 3 6 年政令第 3 7 号)別表第 1 に掲げる防火対象物の
うち, ( 1 )項から( 4 )項まで, ( 5 )項イ, ( 6 )項, ( 9 )項イ,
( 1 6 )項イ, ( 1 6 の 2 )項及び( 1 6 の 3 )項のいずれかに該当し,かっ,延べ面積
が 1 , 0 0 0 平方メートル以上のものをいう。
(3)ガス関係機関別表に掲げる機関のうち, 3 から 6 までのものをいう。
(4)警察機関別表に掲げる機関のうち, 2 及び 2 ( D から( 5 )までのものをいう。
第 2 章対象 (対象)
第 3 条この協定は,次の各号に掲げるものを対象とする。 (1)指定対象物で都市ガスを使用しているもの
(2)指定対象物で液化石油ガスの貯蔵量 3 0 0 キログラム以上のもの
(3)ガス工作物の技術上の基準を定める省令(昭和 4 5 年通産省令第 9 8 号)第 7 2 条第
3 項に該当するもの
(4)その他必要と認められるもの
第 3 章災害予防活動 (災害予防広報)
第 4 条ガス関係機関は,関係法令に基づく広報活動のほか,その他の災害予防のため
に必要な広報活動を積極的に行うものとしその他の協定機関は,これに協力するものとする。
(枚育及び訓練)
第 5 条協定機関は,それぞれの職員に対して災害予防上必要な教育及び訓練を相互に協力して行うものとする。
(合同訓練)
第 6 条協定機関は,相互に協議のうえ対象物における災害を想定した合同訓練を定期的に行うものとする。
(共同点検)
第 7 条協定機関は,それぞれの関係法令に基づいて各対象物の立入検査又は定期点検を行うにあたって必要があると認めた場合は,事前に実施計画を提示し,協力して立入検査又は定期点検を行うことができるものとする。
(資料の提供)
第 8 条協定機関は,災害予防上必要と認める資料について, それぞれ可能な範囲内で相互に資料の提供を行うものとする。
第 4 章災害防ぎょ活動
(連絡通報体制の確立)
第 9 条協定機関は,災害の発生を覚知したときは, 直ちに別図に基づいて相互に連絡通報を行うものとする。
(出動体制の確立)
第 10 条協定機関は,災害の発生を覚知したときには必要な人員,資器材等をもって直ちに出動できるよう,あらかじめ,計画を策定しておくものとする。
(現場における協議)
第 11 条出動した協定機関は,現場到着後速やかに情報の収集,整理を行うとともに,千葉市消防局が設置した現場本部において,次の各号に掲げる事項について協議するものとする。
(1)付近住民に対する広報活動 ( 2 )火災警戒区域の設定等
( 3 )住民の避難誘導等
( 4 )ガスの緊急供給停止措置及び復旧
( 5 )電気の緊急供給停止措置及び復旧
( 6 )ガスの排出
( 7 )屋内進入方法
( 8 )その他必要な事項 (広報活動)
第 12 条出動した協定機関は,現場における協議結果に基づき,災害発生場所付近の住民に対して火気使用禁止等の必要な広報活動を行うものとする。
(火災警戒区域の設定等)
第 13 条千葉市消防局は,災害発生場所付近の住民に対する危険防止のため火災警戒区域を設定し,警察機関は,これに協力するものとする。
2 警察機関は,火災警戒区域内への一般車両及び歩行者の通行等の規制を行うものとする。
3 出動した千葉市役所,警察機関及び千葉市消防局は,火災警戒区域内の住民の避難誘導を協力して行うものとする。
4 出動した協定機関は,火災警戒区域内において携帯用無線機,携帯用電灯その他の発火源となるおそれのあるものの使用を禁止又は制限するものとする。
(ガスの緊急供給停止措置)
第 14 条ガス事業者は,必要に応じ災害発生場所等におけるガスの供給を停止するための措置を講ずるものとする。ただし,千葉市消防局の消防隊(以下「消防隊」という。)がガス事業者に先行して災害現場に到着した場合等で消防隊が爆発等の発生を防止するため緊急やむを得ないと認めるときは,消防隊は,ガスの供給停止の措置を講ずることができるものとする。
2 消防隊は,前項ただし書の措置を行ったときは, 直ちにガス事業者に連絡するものと
3 消防隊が第 1 項ただし書の措置を行うに当たって必要とする資器材は, ガス事業者においてこれを準備し,事前に千葉市消防局に管理を委託するものとする。
(電気の緊急供給停止措置)
第 15 条電気事業者は,当該区域に係る電気の供給停止等について現場本部の指示のもとに必要な措置を講ずるものとする。
第 5 章復旧 (復旧)
第 16 条前 2 条に基づく措置に係る復旧のために必要な作業は,現場における協議に基づき,需要家の安全を確認のうえ,ガス事業者及び電気事業者の責任において行うものとする。
第 6 章連絡会議 (連絡会議)
第 17 条協定機関は,防災活動上必要な情報を交換するほか,次の各号に掲げる事項を協議するため,必要に応じ連絡会議を開催するものとする。
(1)災害予防活動に関すること。 (2)災害防ぎょ活動に関すること。
(3)協定の経過措置に関すること。
(4)その他必要な事項
第 7 章雑則
(補則)
第 18 条この協定に定めのない事項については,協定機関が協議のうえ決定する。
2 この協定に定めた事項であっても関係法令等の改正によって不必要となる部分にあっては,法令改正の時点をもって効力を失う。
附則
1 この協定は,平成 8 年 4 月 1 日から効力を発生するものとする。
2 この協定の運用に当たって第 3 章及び第 4 章に係る第 3 条第 2 号の規定の適用並びに第 6 条,第 7 条,第 8 条及び第 1 4 条に係る第 3 条第 1 号,第 3 号及び第 4 号の規定の適用については,協定機関で別途協議して指定するものとする。
3 この協定の締結を証するため本書 9 通を作成し記名押印のうえ,各自その 1 通を保有するものとする。
4 この協定の締結に伴い,昭和 6 2 年 4 月 1 日締結した「ガス災害防止対策の業務に関する協定書」は,廃止する。
平成 8 年 4 月 1 日
別 表
ガス災害防止対策の業務に関する協定機関
1
千葉市役所
2 千葉市警察部
(1)千葉県千葉中央警察署
(2)千葉県千葉東警察署
(3)千葉県千葉西警察署
(4)千葉県千葉南警察署
(5)千葉県千葉北警察署
3 東京ガス株式会社千葉導管ネットワークセンター
4 千葉ガス株式会社
5 大多喜ガス株式会社
6 社団法人千葉県 L P ガス協会千葉支部
7 東京電力株式会社千葉営業所
8 東京電力株式会社習志野営業所
9 千葉市消防局
2ー1 1ー133
災害時における千葉市内郵便局,千葉市間の協力に関する覚書
千葉中央郵便局長(以下「甲」という。)と千葉市長(以下「乙」という。)は,千葉市内に発生した地震その他による災害時において,相互の友愛精神に基づき,必要な対応を円滑に遂行するため,次のとおり覚書を締結する。
(用語の定義)
第 1 条この覚書において,「災害」とは, 災害対策基本法(昭和 36 年法律第
223 号) 第 2 条第 1 号に定める災害をいう。
(協力要請)
第 2 条甲及び乙は,千葉市内に災害が発生し,次の事項について必要が生じた場合は,相互に協力を要請することができる。ただし,千葉市内各区の状況に応じ迅速に対応する必要があるときは,千葉市各区長及び当該区を管轄する集配郵便局長が相互に協力を要請することができる。
( 1 )災害救助法適用時における郵便・為替貯金・簡易保険の郵政事業に係わる災害特別事務取扱い及び援護対策
( 2 )甲が所有し,又は管理する施設及び用地の避難場所,物資集積場所等としての提供
( 3 )乙が所有し,又は管理する施設及び用地の提供
( 4 )郵便局又は千葉市が集積した被災市民の避難先及び被災状況の情報の相互提供
( 5 )甲は必要に応じ避難所に臨時に郵便差出箱を設置
( 6 )その他前記( 1 ) ( 5 )に定めのない事項で,協力できる事項
(協力の実施)
第 3 条両者は,前条の規定による要請を受けたときは, その重要性に鑑み,協力するよう努めなければならない。
(経費の負担)
第 4 条第 2 条に規定する協力要請に対して,協力をした者が要した経費については,法令その他に別段の定めがあるものを除くほか, それぞれ要請をした者が,適正な方法により算出した金額を負担する。
2 前項の負担につき疑義が生じたときは,両者か協議をし,負担すべき額を決定する。
(災害情報等連絡体制の整備)
第 5 条甲及び乙は,安否情報等の連絡体制を整備するため, その方法について協議するものとする。
(防災訓練への参加)
第 6 条千葉市内の郵便局は,干葉市若しくは各区, 各地域の行う防災訓練等に参加することができる。
(情報の交換)
第 7 条甲及び乙は,相互の防災計画の状況,協力要請事項に関し,必要に応じて情報の交換を行う。
(連絡責任者)
第 8 条この覚書に関する連絡責任者は,甲においては千葉中央郵便局総務課長,乙においては千葉市市民局市民部防災対策課長とする。
(協議)
第 9 条この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関し疑義が生じたときは, 両者が協議し決定する。
この覚書の締結を証するため, この書面 2 通を作成し, 甲乙両者が記名押印の上,各自その 1 通を保有する。
平成10年 2月25日
2-11-134
拠点的福祉避難所の開設及び運営に関する協定
千葉市(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、拠点的福祉避難所の開設及び運営に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に緊急の入院加療等を必要としないものの、専門性の高いサービスを必要とし、市が開設した指定避難所では避難生活に困難が生じる災害時要援護者を収容する拠点的福祉避難所の開設及び運営に関し、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 拠点的福祉避難所に収容できる者は、甲の市若しくは区の災害対策本部又は指定避難所において、次の各号のいずれかに該当すると認めたものとする。
(1)災害時に緊急の入院加療等を必要としないものの、専門性の高いサービスを必要とし、指定避難所では避難生活に困難が生じると認められる災害時要援護者
(2)前号の災害時要援護者の親族等であって、拠点的福祉避難所で当該災害時要援護者とともに避難生活をおくることにより、当該災害時要援護者の安定した避難生活の確保に寄与すると認められるもの
2 前項第2号に該当する者は、必要最低限の人数とする。
(拠点的福祉避難所の開設)
第3条 甲は、拠点的福祉避難所の開設の必要性を認めたときは、乙と収容が可能な災害時要援護者の範囲、人数その他の事項について協議を行うものとする。
2 乙は、前項の協議に当たっては、可能な範囲で災害時要援護者を受け入れるよう努めるものとする。
3 甲は、前2項の協議の結果に基づき、拠点的福祉避難所の開設及び災害時要援護者の収容を要請し、乙はこれを受け入れるものとする。
4 前項の要請は、移送しようとする災害時要援護者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等
を記載した書面をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(拠点的福祉避難所への移送)
第4条 災害時要援護者の指定避難所から拠点的福祉避難所への移送は、当該災害時要援護
者の親族、近隣居住者等の支援者が当たるほか、当該指定避難所の従事者が消防団、警察、拠点的福祉避難所管理者、福祉タクシー事業者等の協力を得て実施する。
(拠点的福祉避難所の運営)
第5条 拠点的福祉避難所の運営は、乙が行うものとする。
2 甲は、乙に対し、必要な情報の提供、物資の調達、ボランティア等支援者の確保その他拠点的福祉避難所の運営に関し必要な協力を行うものとする。
(費用負担)
第6条 甲は、災害発生時の災害時要援護者の支援に必要な物資の調達等に努めるとともに、乙が拠点的福祉避難所の開設及び運営に関して負担した費用を負担する。
2 前項の費用については、災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定による国庫負担の基準等を勘案するものとする。
(平時における連携)
第7条 乙は、毎年度4月末までに、災害時の緊急連絡体制、受け入れることのできる災害時要援護者の範囲及び人数等について、甲に報告するものとする。また、変更があった場合は、遅滞なく甲に報告するものとする。
2 甲及び乙は、この協定を円滑に履行するため、災害時における甲乙間の連絡体制の整備について協議を行うものとする。
(開設の期間)
第8条 拠点的福祉避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内を原則とする。ただし、甲が期間を延長する必要があると認めるときは、乙との協議のうえ、開設期間の延長を行
うことができるものとする
(指定避難所への所属職員の派遣)
第9条 甲は、甲が開設を決定した指定避難所における災害時要援護者の支援に必要な人材について、乙に所属する職員の当該指定避難所への派遣について乙と協議を行うことができる。
2 乙は、前項の協議に当たっては、可能な範囲で職員の派遣について協力するものとする。
3 甲は、前2項の協議の結果に基づき、乙に所属する職員の指定避難所への派遣を要請し、乙はこれを受け入れるものとする。
4 前項の要請は、派遣先となる指定避難所、必要な人材の職種、人数等を記載した書面をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(効力)
第10条 この協定は、締結の日から効力を生ずるものとし、締結の日の属する年度の末日をもって失効する。ただし、期間満了の2月前までに、甲又は乙から書面による異議の申出がないときは、同内容をもって協定期間を1年延長するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第11条 この協定書の解釈に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
平成○○年○○月○○日
避難所施設利用に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)と学校法人千葉明徳学園(以下「乙」という。)は、乙が所有する施設を避難所及び避難場所に指定することに関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定書は、 甲が乙の管理する施設の一部を、避難所及び避難場所として指定することについて、 必要な事項を定める。
(避難所及び避難場所として利用できる施設の周知)
第2条 甲は、乙の管理する施設のうち避難所及び避難場所として利用できる施設の範囲を、地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。
(避難所の開設)
第3条 甲は、危機事案発生時において避難所を開設する必要が生じた場合は、甲が指定した場所に避難所を開設することができる。
(開設の通知等)
第4条 甲は、第3条に基づき避難所を開設する場合は、事前に乙に対しその旨を避難所開設通知書(様式第1号)で、通知するものとする。
2 甲は、避難所の開設に緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、事前に乙に通知をせずに、施設を避難所として開設することができるものとする。ただし、甲は、速やかに乙に対し開設した旨を連絡のうえ通知するものとする。
3 乙は、甲が施設に避難所を開設する以前に市民が避難してきたことを現認した場合は、甲へその旨を通報するものとする。甲は、乙から通報を受けた場合は速やかに甲の職員を派遣するものとする。
(避難所の管理運営)
第5条 避難所の管理運営は、 甲の責任において行うものとする。
2 甲は、避難所運営組織について乙に事前に通知するものとする。
3 乙は、乙の定める災害時における組織体制を甲に事前に通知するものとする。
4 乙は、避難所の管理運営について甲に協力するものとする。
(費用負担)
第6条 甲が行う避難所の管理運営に係る費用は、甲が負担するものとする。
(損害)
第7条 避難所施設利用時に、避難者等に損害が発生したときは、甲乙協議の上対応を検討するものとする。
(開設期間)
第8条 避難所の開設期間は、 危機事案発生の日から7日以内とする。 ただし、状況により期間を延長する必要がある場合、甲は乙と協議のうえ、開設期間の延長を行うことができるものとする。
(避難所の閉鎖)
第9条 甲は、 乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、 当該避難所の早期閉鎖に努めるものとする。
2 甲は、避難所を閉鎖する場合は、乙に避難所閉鎖通知書(様式第2号)を提出するとともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(協定期間)
第10条 この協定の期間は、 平成27年4月1日から平成28年3月31日までとする。 ただし、 期間満了の1月前までに甲又は乙から解約の申し出がないときは、 なお1年間効力を有するものとし、 以後同様とする。
(協定の解除)
第11条 乙の所有する施設が、避難所として機能しない状態となった場合は、この協定を解除することができる。
(協議)
第12条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
(前協定の取扱い)
第13条 甲と乙が平成24年3月26日付けで締結した避難所施設利用に関する協定は、この協定の締結により、効力を失う。
甲と乙は、 この協定を証するため、 本書を2通作成し、 それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成27年4月1日
2-11-136
災害時における女性専用相談業務等に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、大規模な地震または風水害等(以下「災害」という。)が発生したときに千葉市地域防災計画に定めるところにより実施する「女性相談窓口」の設置等について、以下のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲が行う災害時の女性相談窓口の設置等の災害対策関連事業について、甲、乙間において基本的事項を定め、もって迅速かつ的確・適切に女性への配慮を行うことを目的とする。
(派遣協力の要請)
第2条 甲は、千葉市地域防災計画に定めるところにより「女性相談窓口」などの女性に配慮した事業を行う際、必要と認めるときは、乙に対し、相談員の派遣の協力等(以下「派遣協力等」という。)を要請するものとする。
2 乙は、甲から前項の派遣協力等の要請を受けた時は、甲の実施する「女性相談窓口」の設置に係る職員派遣などについて、可能な限り協力・助言等を行うものとする。
(派遣事業の実施)
第3条 甲及び乙は、原則として、この協定に定めるところにより行われることとなる派遣協力等に関する経費の負担を相手方に求めないものとする。
2 前項の定めによりがたいときは、甲乙協議して定めるものとする。
(連絡責任者)
第4条 甲及び乙は、この協定に関する連絡責任者をあらかじめ定める。
(情報の交換)
第5条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、逐次、必要な情報を相互に交換するものとする。
(協定の有効期間)
第6条 この協定の有効期間は、締結の日から平成 26 年 3 月 31 日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、期間満了の日から1か月前までに甲又は乙より申し出が無く、両者異議のない時は、期間満了の翌日から起算して引き続き
1年間効力を有するものとし、以後期間満了のときも同様とする。
(疑義等の決定)
第7条 この協定について疑義が生じたとき、またはこの協定に定めのない事項については、甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。
この協定の締結を証するための本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成25年 月 日
甲 千葉県千葉市中央区千葉港1-1千葉市
市長 ○○ ○○
乙 ○○○○
代表 ○○○○
2-11-137
千葉市災害時外国人支援センターの設置・運営に関する協定
千葉市(以下、「甲」という。)と、公益財団法人千葉市国際交流協会(以下、「乙」という。)とは、千葉市災害対策本部が設置される災害時(以下、「災害時」という。)において、外国人の被害を軽減するために設置・運営する千葉市災害時外国人支援センター(以下、「センター」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における外国人の支援を円滑に行うため、センターの設置・運営、並びに、甲及び乙が果たすべき役割について、必要な事項を定めるものとする。
(共通事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、相互に連携・協力し、センターの設置・運営に関し必要な業務を実施するものとする。
2 甲及び乙は、この協定に定める業務を円滑に遂行するため、必要な手順等をあらかじめ定めて備えておくこととし、定期的に実施訓練を行うものとする。
(甲の役割)
第3条 甲は、千葉市災害対策本部(以下、「災害対策本部」と言う)が設置された場合、センターの設置を乙に要請する。
2 甲は、災害対策本部の発表する情報をはじめ、外国人に必要と判断される情報を、乙に速やかに提供するものとする。
3 甲は、市内各避難所等における外国人の避難状況に関する情報を、乙に随時提供するものとする。
4 甲は、第2項及び前項に掲げる業務の他、乙によるセンター業務の円滑な遂行に必要な調整及び支援を行うものとする。
(乙の役割)
第4条 乙は、前条の要請を受けたときは、センターを設置し、通常業務に優先してセンターの業務を行うものとする。
2 通信遮断等により、甲との連絡が取れない場合等緊急を要する場合は、前条に定める要請が無くとも、乙の判断でセンターを設置することができる。ただし、通信手段復旧後、遅滞なく甲に報告するものとする。
3 センターは、次の各号に掲げる業務を、乙の判断により行うものとする。
(1)災害時に外国人に対して提供が必要な情報の翻訳及び発信
(2)外国人からの相談・問合せ等への対応
(3)災害時語学ボランティアをはじめとするボランティアの活用及び調整
(センターの設置場所)
第5条 乙は、センターを乙の事務所内(千葉市中央区中央 2-5-1 千葉中央ツインビル 2 号
館 8 階)に設置する。
2 災害被害により、乙の事務所内においてセンターを設置することが困難である場合は、甲がこれに代わる場所を確保するものとする。
(他団体等との連携)
第6条 乙は、必要に応じて、市外・県外の団体等と連携して、センターの運営を行うものとする。
(経費負担)
第7条 センターの業務遂行に伴い発生する費用は、原則として全額甲の負担とする。ただし、甲乙協議により、この費用の負担割合を別に定める場合は、この限りではない。
(緊急時連絡経路)
第8条 甲乙間の災害発生時における円滑な相互連絡を図るため、通常時より緊急時連絡経路を整備しておくものとする。
2 前項に定める緊急時連絡経路は、常に最新かつ同一のものを甲乙双方に備え、定期的に連絡訓練を実施するものとする。
(センターの解散)
第9条 センターの解散時期については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(協議)
第 10 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第 11 条 この協定の有効期間は、締結の日から 1 年間とする。ただし、期間満了の 1 月前までに甲又は乙から解約の申出がないときは、なお1年間効力を有するものとし、以後同様とする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成26年 8月28日
2-11-138
災害時における家屋被害認定調査等に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)と千葉県土地家屋調査士会(以下「乙」という。)は、災害時における家屋被害認定調査等(以下「認定調査等」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(認定調査等への協力)
第1条 甲は、千葉市内に災害が発生した場合において、乙の協力が必要と認めるときは、乙に対し、認定調査等の実施について要請書(別記様式第1号)により協力を要請することができる。ただし、要請書を交付する時間的余裕がないときは、口頭で要請し、その後、速やかに要請書を交付するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、乙の会員を甲に派遣し、甲と協力して認定調査等を実施させるとともに、受諾書(別記様式第2号)により実施者名を甲に報告するものとする。ただし、受諾書により報告する時間的余裕がないときは、口頭で受諾し、その後、速やかに受諾書を提出するものとする。
(認定調査等の内容)
第2条 認定調査等の内容は、次に掲げるものとする。
(1)災害に係る住家の被害認定基準運用指針に基づき、甲の職員と連携し、被災した住宅に伺い、住宅の傾斜、屋根、壁等の損傷状況の調査
(2)り災証明について市民からの相談の補助
(3)建物滅失登記申請手続に関する相談
(4)土地境界復元等に関する相談
(費用の負担)
第3条 甲は、第1条の規定により派遣された乙の会員の人件費を負担しない。
2 甲は、家屋被害認定調査に必要な資機材を負担するものとする。
(研修会への参加)
第4条 甲が家屋被害認定調査に関する研修会等を開催する場合は、乙の会員は、当該研修会等に参加することができる。
(秘密の保持)
第5条 乙及び乙の会員は、認定調査等の実施により知り得た甲又は第三者の秘密を漏らしてはならない。認定調査等の終了後も、また同様とする。
(従事者の災害補償)
第6条 乙は、家屋認定調査に従事した乙の会員が当該調査のために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、乙が別途加入する災害補償保険等により対応するものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成27年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日までに甲又は乙から何らの意思表示がないときは、この 協定は更に1年間延長するものとし、以後もまた同様とする。
2 甲又は乙は、この協定の有効期間満了前にこの協定を解除しようとするときは、
30日前までに相手方に解除の申入れをしなければならない。
(この協定に定めのない事項等の処理)
第8条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、法令(千葉市の条例、規則等を含む。)の定めによるもののほか、甲乙協議の上処理するものとする。
この協定の成立を証するため、この協定書を2通作成し、甲、乙双方記名押印の上各自1通を保有する。
平成26年 9月 5日
別記様式第1号(第1条第1項関係)
年 月 日
千葉県土地家屋調査士会
会 長 様
千葉市長
応急対策業務要請書
災害時における家屋被害認定調査等に関する協定書第1条第1項の規定により、下記のとおり要請します。
1.要 請 番 号 | |
2.災害の状況 | |
3.要請する内容 | |
4.必要とする資機材等 | (資機材等の種類・数量) (人員等) |
5.協力を要する日時等 | (日時) (場所) (期間) |
6.現場責任者 | (職氏名) |
7.そ の 他 |
別記様式第2号(第1条第2項関係)
年 月 日
千葉市長
千葉県土地家屋調査士会会 長
応急対策業務受諾書
災害時における家屋被害認定調査等に関する協定書第1条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
1.要 請 番 号 | |
2.受 諾 日 時 | |
3.実 施 者 名 | |
4.出 動 日 時 | |
5.そ の 他 |
2-11-139
避難所施設利用に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)とJ&T共同体(以下「乙」という。)は、乙が管理する青葉の森公園芸術文化ホールの一部を避難所及び避難場所として利用することに関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定書は、 甲が千葉県知事の承諾を受け、避難所及び避難場所として指定した乙の管理する施設の一部の利用について、 必要な事項を定める。
(避難所及び避難場所として利用できる施設の周知)
第2条 甲は、乙の管理する施設のうち避難所及び避難場所として利用できる施設の範囲を、地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。
(避難所の開設)
第3条 甲は、地震、風水害、その他の災害及び危機事案が発生または発生するおそれがあり、避難所を開設する必要が生じた場合は、甲が指定した場所に避難所を開設することができる。
(開設の通知等)
第4条 甲は、第3条に基づき避難所を開設する場合は、事前に乙に対しその旨を避難所開設通知書(様式第1号)で、通知するものとする。
2 甲は、避難所の開設に緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、事前に乙に通知をせずに、施設を避難所として開設することができるものとする。ただし、甲は、速やかに乙に対し開設した旨を連絡のうえ通知するものとする。
3 乙は、甲が施設に避難所を開設する以前に市民が避難してきたことを現認した場合は、甲へその旨を通報するものとする。甲は、乙から通報を受けて避難所を開設する場合は、速やかに甲の職員を派遣するものとする。
(避難所の管理運営)
第5条 避難所の管理運営は、 甲の責任において行うものとする。
2 甲は、避難所運営組織について乙に事前に通知するものとする。
3 乙は、乙の定める災害時における組織体制を甲に事前に通知するものとする。
4 乙は、避難所の管理運営について甲に協力するものとする。
(避難所運営委員会)
第6条 避難所の存する地域内の住民が主体的かつ円滑に避難所の開設及び運営を行うため、地域住民、施設管理者、甲から派遣される避難所担当職員等で構成される避難所運営委員会が設置される場合には、乙は、施設管理者として避難所運営委員会の構成員となるものとする。
2 避難所運営委員会による避難所の開設及び運営に関する事項は、避難所運営委員会で別途協議し決定するものとする。
(費用負担)
第7条 甲が行う避難所の管理運営に係る費用は、甲が負担するものとし、その金額等については、甲乙協議の上決定するものとする。ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)
が適用された場合にあっては、その定めに従うものとする。
(補償等)
第8条 本件業務に従事した者がそのために死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害となった場合の災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)により対処す
るものとし、その適用がない場合は千葉市消防団員等公務災害補償条例(昭和 41 年千葉市条
例第 26 号)の規定により対処する。
(避難所の閉鎖)
第9条 乙の事業再開が見込まれる場合、甲は、乙及び避難所運営委員会と、避難スペースの縮小または他避難所へ避難者を移送するなどの協議を行い、可能な限り早期閉鎖に努めるものとする。
2 甲は、避難所を閉鎖する場合は、乙に避難所閉鎖通知書(様式第2号)を通知するとともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(避難所開設・運営訓練等)
第 10 条 甲または避難所運営委員会が実施する避難所開設・運営訓練等について、乙は、事業に支障のない範囲で、甲に協力するものとする。
(協定期間)
第 11 条 この協定の期間は、協定締結の日から平成 27 年3月 31 日までとする。 ただし、 期間満了の1月前までに甲又は乙から解約の申し出がないときは、 なお1年間効力を有するものとし、 以後もまた同様とする。
(協定の解除)
第12条 乙の管理する施設が、避難所として機能しない状態となった場合は、この協定を解除することができる。
(協議)
第 13 条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙は、 この協定を証するため、 本書を2通作成し、 それぞれ記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成26年9月30日
様式第1号(第4条関係)
第 号
平成 年 月 日
様
千葉市長
避難所開設通知書
避難所施設利用に関する協定書第4条の規定により、避難所として下記のとおり開設することを通知します。
記
1 開設日時
年 月 日 時から
2 使用施設
○○
●●
3 利用人数
名
4 その他
5 連絡先
所属: 担当:
電話:
様式第2号(第9条関係)
第 号
平成 年 月 日
様
千葉市長
避難所閉鎖通知書
避難所施設利用に関する協定書第9条第2項の規定により、避難所の使用について下記のとおり閉鎖します。
なお、協定書に基づき、施設を現状に復し、引き渡します。
記
1 閉鎖日時
年 月 日 時まで
2 引渡し予定日時
年 月 日 時まで
3 連絡先
所属: 担当:
電話:
2-11-140
災害時における地図製品等✰供給等に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)は、災害時において、乙が、乙✰地図製品等を甲に供給すること等について、以下✰とおり本協定を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は、以下各号✰事項を目的とする。
(1)甲✰区域内で災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に定める災害が発生
し、又はそ✰おそれがある場合において、甲が災害対策基本法第 23 条✰2に基づく災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置したとき✰、乙✰地図製品等✰供給及び利用等に関し必要な事項を定めること。
(2)甲乙間✰平常時から✰防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄与する地図✰作成を検討・推進することにより、市民生活における防災力✰向上に努めること。
(定 義)
第2条 本協定において以下✰用語はそれぞれ以下✰意味を有するも✰とする。
(1)「住宅地図」とは、千葉市全域を収録した乙✰住宅地図帳を意味するも✰とする。
(2)「広域図」とは、千葉市全域を収録した乙✰広域地図を意味するも✰とする。
(3)「ZNET TOWN」とは、乙✰住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味するも✰とする。
(4)「ID 等」とは、ZNET TOWN を利用するため✰認証 ID 及びパスワードを意味するも✰とする。
(5)「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及び ZNET TOWN ✰総称を意味するも✰とする。
(地図製品等✰供給✰要請等)
第3条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲から✰要請に基づき、可能な範囲で地図製品等を供給するも✰とする。
2 地図製品等✰搬送にかかる費用は、乙が負担するも✰とする。
3 甲は、地図製品等✰供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書(以下「要請書」という。)を乙に提出するも✰とする。但し、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対して要請できるも✰とし、事後、速やかに要請書を提出するも✰とする。
4 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するも✰とする。
5 本条に基づく地図製品等✰供給にかかる対価は、甲乙別途協議✰うえ決定するも✰とする。
(地図製品等✰貸与及び保管)
第4条 乙は、第3条第1項✰規定に基づく地図製品等✰供給とは別途、本協定締結後、甲乙別途定める時期、方法により乙が別途定める数量✰住宅地図、広域図及び ID 等を甲に貸与するも✰とする。なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。
2 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及び ID 等を甲✰事務所内において、善良なる管理者✰注意義務をもって保管・管理するも✰とする。なお、乙が、住宅地図及び広域図✰更新版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版✰住宅地図及び広域図について、甲から当該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し替えることができるも✰とする。
3 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による住宅地図✰保管・管理状況を確認することができるも✰とする。
(地図製品等✰利用等)
第5条 甲は、第1条第(1)号に基づき災害対策本部を設置したときは、災害応急対策及び災害復旧・復興にかかる資料として、第3条又は第4条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等
につき、以下各号に定める利用を行うことができるも✰とする。
(1)災害対策本部設置期間中✰閲覧
(2)災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議✰上、定める期間及び条件✰範囲内で✰複製
2 甲は、前項に基づき住宅地図✰利用を開始したときは、速やかに別途定める乙✰報告先に報告するも✰とする。また、当該住宅地図✰利用を終了したときは、速やかに従前✰保管場所にて保管・管理するも✰とする。
3 甲は、第1項にかかわらず、災害時以外✰平常時において、防災業務を目的として、甲✰当該防災業務を統括する部署内において、広域図及び ZNET TOWN を利用することができるも✰とする。なお、甲は、本項に基づき広域図を複製利用する場合は、別途乙✰許諾を得るも✰とし、 ZNET TOWN を利用する場合は、本協定添付別紙✰ ZNET TOWN 利用約款に記載✰条件に従うも✰とする。
(情報交換)
第6条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互✰連携体制を整備し、災害時に備えるも✰とする。
(有効期間)
第7条 本協定✰有効期間は、締結✰日から平成27年3月31日までとする。但し、期間満了
✰ 1 か月前までに甲又は乙から書面による変更、解約✰申し出✰無いときは、本契約は更に1年間延長するも✰とし、そ✰後も同様とする。
(協 議)
第8条 甲乙間で本協定✰解釈そ✰他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるも✰とする。
本協定✰締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印✰上、各自1通を保有する。
平成27年1月13日
災害時における住宅の早期復興に向けた協力に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)及び独立行政法人住宅金融支援機構(以下「乙」という。)は、地震、風水害等の災害時において、被災した住宅の早期復興を支援するため、千葉市地域防災計画に基づき甲が講ずる措置に対する乙の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(情報の交換)
第1条 甲及び乙は、この協定に基づき、被災した住宅の早期復興への支援が円滑に行われるように次の情報を適時的確に交換する。
一 住宅に関連する防災、被災した住宅の再建等に関する措置及び融資制度二 被害状況、被災した市民から寄せられた住宅の復興等に関する要望
三 第7条に定める連絡窓口となる部署名並びに連絡責任者及び補助者の職名及び氏名
四 第7条に定める連絡窓口との連絡方法
五 前各号に掲げるもののほか、住宅の早期復興への支援に関し必要な事項
(住宅相談窓口の開設)
第2条 乙は、甲からの協力要請に応じて、「住宅相談窓口」を速やかに開設し、被災した市民からの住宅再建及び住宅ローンの返済に関する相談に対応し、被災した住宅の早期復興を支援するものとする。
2 甲は、前項の「住宅相談窓口」の開設及び運営に当たり、必要に応じ、場所の確保等について、乙に協力するものとする。
(職員の派遣)
第3条 乙は、前条第1項の相談に対応するため、職員を派遣するものとする。
2 乙は、前条第1項の相談への対応のほか、甲から被災した住宅の早期復興を支援するため特に要請を受けたときは、甲と協議の上、職員を派遣する。
(住宅ローン返済中の市民への支援)
第4条 乙は、乙の住宅ローンを返済中に被災した市民に対して、当該住宅ローンの支払いの猶予や返済期間の延長等の措置を諸規定に従って講ずるものとする。
(周知)
第5条 乙は、乙の災害復興住宅融資の実施、第2条第1項の「住宅相談窓口」の開設及び前条の措置について、被災した市民に対して積極的に周知するものとする。
2 甲は、被災地区の窓口等を通じて、前項の周知に協力するものとする。
(課題等の調整)
第6条 甲及び乙は、住宅に関連する防災、被災した住宅の再建等に関する甲の措置及び乙の災害関連業務の円滑な実施に資するため、甲が措置を講ずるに当たり発生する乙の融資及び債権管理上の課題等への対応について、あらかじめ調整を行うものとする。
(連絡窓口)
第7条 甲及び乙は、この協定に関する連絡窓口をそれぞれ設置するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めるもののほか、被災した住宅の早期復興支援に当たり必要な事項については、その都度、甲及び乙が充分な協議の上、定めるものとする。
(適用)
第9条 この協定は、平成27年11月11日から適用する。
附 則
平成17年9月1日付けで甲と解散前の住宅金融公庫とが締結した「災害時における住宅復興に向けた協力に係る基本協定書」は、本協定の締結をもって、これを廃止する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成27年11月11日
災害時の支援等に関する協定
財務省関東財務局及び財務省関東財務局千葉財務事務所(以下、併せて「甲」という。)並びに千葉市(以下「乙」という。)は、千葉市内で地震、風水害等の災害が発生した場合(以下、このような場合を
「災害が発生した場合」という。)における甲から乙に対する災害支援の円滑な遂行を図るため、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は、災害が発生した場合において、甲・乙間の連携により初動時の情報収集及び伝達を迅速に実施し、また、甲から乙に対する一時滞在施設としての庁舎の提供、利用可能な公務員宿舎及び未利用国有地の提供、並びに、災害対応業務に係る職員派遣を実施することにより、乙における円滑かつ迅速な災害復旧事務の遂行及び市民生活の安定を図ることを目的とする。
(被害情報の収集・伝達)
第2条 甲及び乙は、災害が発生した場合、相互に連絡し、情報の収集及び伝達を迅速に行うものとする。
2 前項の目的を達するため、甲及び乙は、災害時に速やかに連絡をとることができる体制を予め整備しておくものとする。
(一時滞在施設としての庁舎の提供)
第3条 甲は、災害が発生した場合、交通の途絶のため容易に帰宅することができない者(以下「帰宅困難者」という。)に対して、一時滞在施設として、利用可能かつ安全が確認された甲の庁舎を開放するものとする。
2 甲は、前項に基づきその庁舎を帰宅困難者の一時滞在施設として開放する場合、一時滞在施設として利用可能な範囲で、次の事項についての帰宅困難者への支援を行うものとする。
(1)帰宅困難者の甲の庁舎への受入れ
(2)トイレ、水道水、情報及び冷暖房の提供
(3)飲料水、食料、ブランケット、簡易トイレ等の支援物資の提供
(4)トイレ及びごみの処理等の庁舎の衛生管理
(5)周辺の被害状況、道路、鉄道の運行状況等の情報収集及び帰宅困難者に対する情報提供
3 甲が本条第1項に基づき開放する庁舎は、千葉財務事務所のうち甲があらかじめ定めた範囲とする。
(利用可能な公務員宿舎の提供)
第4条 甲は、災害が発生した場合における応急措置の用に供する目的で、国有財産法(昭和23 年法
律第 73 号)第 18 条及び第 19 条が準用する第 22 条第 1 項第 3 号の規定に基づき、甲が管理する利用可能な国家公務員宿舎を乙に無償で貸付け又は使用させるものとし、そのために必要な措置を講じるものとする。
2 甲は、前項に定める無償使用が可能な公務員宿舎に関する情報を四半期毎に乙に提供するものとする。
(利用可能な未利用国有地の提供)
第5条 甲は、災害が発生した場合における応急措置の用に供する目的で、国有財産法第 22 条第 1
項第 3 号の規定に基づき、甲所有の利用可能な未利用国有地を乙に無償で貸し付けるものとし、そのために必要な措置を講じるものとする。
2 甲は、前項に定める無償使用が可能な未利用国有地に関する情報を四半期毎に乙に提供するものとする。
(災害対応業務に係る職員派遣)
第6条 甲は、災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用される等相当規模の災害が発生した場合、職員を派遣して、以下の事務又は作業に従事させ、乙における災害復旧を支援するものとする。
(1) 情報の収集・提供(リエゾン(情報連絡員)含む)
(2) り災証明書申請受付及び発行に関する事務
(3) り災建物判定にかかる現地調査補助
(4) 有価物(現金、保険証、貴金属等の遺失物)の分別等作業
(5) 災害ボランティア及び支援物資等の受付事務
(6) 避難施設運営補助(支援物資運搬、避難施設巡回等)
(7) その他乙に対する支援を円滑に行うための事務及び作業
(支援の要請)
第7条 乙は、災害が発生した場合において、甲に対して第3条から第6条までに掲げる支援を要請する必要があるものと判断した場合、財務省関東財務局千葉財務事務所総務課に対する電話連絡等の口頭での要請を行うものとし、その後、速やかに要請内容を記載した書面を甲に提出するものとする。
(支援の実施)
第8条 甲は、乙から第7条に基づく要請を受けた場合、甲における業務継続可能な体制を考慮した上で、可能な範囲での支援を行うものとする。
(費用負担)
第9条 支援に係る費用は、原則として甲が負担するものとする。ただし、災害救助法の適用により乙
が負担すべき費用は乙が負担するものとする。
(訓練等)
第 10 条 甲は、災害が発生した際の甲・乙間での第2条から第6条までに掲げる対応が迅速に図られるよう、乙が実施する訓練等に対し、積極的に協力するよう努めるものとする。
(その他)
第 11 条 甲及び乙は、本協定に定めのない事項に関しては、その都度、協議の上、決定するものとする。
(協定の発効)
第 12 条 本協定は、平成29年3月30日から効力を発するものとする。
(有効期限)
第 13 条 本協定の有効期限は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、有効期限満了日の
1か月前までに、甲又は乙のいずれからも協定解消の申出がないときは、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。
本協定の締結を証するため、本書を3通作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成29年3月30日
甲
埼玉県さいたま市中央区新都心 1 番地1財務省関東財務局
関東財務局長 小野 尚
千葉県千葉市中央区椿森5丁目6番1号財務省関東財務局千葉財務事務所
千葉財務事務所長 雨宮 徹
乙
千葉県千葉市中央区千葉港1番1号千葉市
千葉市長 熊谷 俊人
災害時における支援協力に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)と千葉県行政書士会(以下「乙」という。)は、災害が発生した場合の支援業務に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、千葉市において、地震、風水害その他の災害が発生した場合(以下、「災害時」という。)において、甲の要請に基づき乙が実施する行政書士業務(以下「行政書士業務」という。)について、必要な事項を定める。
(対象となる災害)
第2条 この協定の対象となる災害は、災害対策基本法(昭和36年法第223号)第2条第1号に規定する災害で、甲が千葉市地域防災計画に基づき、本部を設置する体制をとるものを基本とする。
(行政書士業務の範囲)
第3条 甲の要請により乙、及び乙の会員が行う行政書士業務は、主に別表に掲げる行政書士法第
1条の2及び同条の3に係る業務、並びに同業務を実施するために必要となる次に掲げる業務
(以下「災害応急支援業務」という。)とする。
(1)甲の依頼による乙の会員の派遣
(2)乙による被災者支援を目的とした相談窓口の開設及び運営
(3)その他、甲が必要と認める業務
(連絡体制等の整備)
第4条 甲及び乙は、あらかじめ災害時における支援協力に関する連絡体制を定め、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
2 乙は、あらかじめ災害時における支援協力に関する対応が実施できるよう、必要な人員を確保、動員する方法を定めておくものとする。
3 協定の有効期間の途中において内容の変更が生じた場合は、速やかに相手先に報告するものとする。
(協力の要請)
第5条 甲は、災害応急支援業務を実施する必要があると判断した時は、「業務依頼書」(以下、「依頼書」という。第1号様式)により、乙に協力要請をするものとする。ただし、緊急を要する場合は電話等で要請するものとし、その後速やかに依頼書により要請するものとする。
2 前項の要請があった場合、乙は、特別の理由がない限り協力するものとする。
3 甲は、第2条に定められたもののほか、特に必要があると認められたときは、本条第1項と同様に要請することができるものとする。
(協力の実施)
第6条 乙は、甲から要請を受けたときは、原則として甲の職員の指示に基づき、第3条に掲げる業務について協力するものとする。
(実施報告)
第7条 乙は、前条に基づく業務を実施した場合は、甲に対し次に掲げる事項を記載した「業務報
告書」(以下、「報告書」という。第2号様式)に業務の実施を確認できる書類を添付し、報告するものとする。ただし、報告書による報告が困難な場合は、電話その他の方法により報告し、その後、速やかに報告書を提出するものとする。
(1)業務の実施場所及び期間
(2)業務の内容
(3)業務に従事した者の氏名及び連絡先
(4)その他必要な事項
(費用負担)
第8条 乙の業務に要した経費は、原則として乙が負担する。ただし、場合により、その経費負担については、甲乙の協議により決定することができる。
(相談者の負担)
第9条 甲の要請による行政書士業務において、相談者は負担を負わない。
(損害の補償)
第10条 第3条に掲げる業務に従事する者が、他人に損害を与え、又は負傷し、又は疾病にかかり、あるいは死亡した場合における補償について、甲は負担を負わないものとする。
2 乙は、前項の事案が発生した場合には、遅滞なくその状況を書面により甲に報告する。
(協定期間及び更新)
第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から当該年度の末日までとする。ただし、期間満了となる日の30日前までに、甲又は乙が、それぞれの相手方に書面をもってこの協定の変更若しくは終了させる意思を表示しないときは、期間満了の翌日から起算して1年間更新されるものとし、以後においても同様とする。
(雑則)
第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。平成29年5月24日
甲 千葉市中央区千葉港1番1号千葉市
千葉市長 熊 谷 俊 人
乙 千葉市中央区中央4丁目13番10号千葉県教育会館4階
千葉県行政書士会
会 長 田 澤 和 雄
(別表)行政書士が対応できる災害支援の相談及び手続きの例
行政書士法第1条の2及び同条の3に係る業務の内容
1 り災証明書の申請に関すること
2 仮設住宅の申し込みに関すること
3 災害派遣等従事車両の申請に関すること
4 災害給付金等の申請に関すること
5 行政書士が行うことができる税の減免等の申請に関すること
6 各許認可手続きの延長特例等に関すること
7 軽自動車及び二輪車の登録抹消の申請に関すること
8 戸籍、住民票等各証明書の交付申請に関すること
9 その他、甲又は甲が指定する県市町村から要請のあった事項
(別紙)
この協定に関する連絡責任者は以下のとおりとする。
甲 市 (市民局市民自治推進部広報広聴課) | TEL | 043-245-5298 |
FAX | 043-245-5796 | |
E-MAIL | ||
乙 千葉県行政書士会 | TEL | 043-227-8009 |
FAX | 043-225-8634 | |
E-MAIL | ||
E-MAIL | ||
TEL | ||
FAX | ||
E-MAIL |
甲及び乙は、この協定が円滑に運営されるよう、平素から必要に応じて情報交換を行い、連絡責任者の変更があった場合は、その都度連絡を行うものとする。
最終確認日 平成29年5月24日
災害発生時における相互協力に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)と千葉刑務所(以下「乙」という。)は、千葉市内において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に定める災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲が行う災害対策に関する乙の協力について、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、千葉市に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、甲が乙の管理する施設の一部を、法第49条の4の指定緊急避難場所又は法第49条の7の指定避難所(以下「避難所等」という。)として使用すること及び甲が行う災害対策に乙が協力することにより、地域住民の安全確保を図ることを目的として、必要事項を定めるものとする。
(協力の範囲)
第2条 乙の協力は、次の各号に掲げる内容とする。
(1) 防災関係機関の活動拠点や避難所等として、施設の一部の使用を許可すること
(2) 地域に居住する住民等と連携して避難所等を運営すること
(施設の利用等の申請)
第3条 甲は、乙の施設を避難所等として利用する必要が生じたときは、国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第6項に基づき、乙に対し、次の各号に掲げる乙が管理する施設の一部又は全部及び施設に付随する設備、備品、機器類等(以下「施設等」という。)の使用を申請すること、避難所等を開設すること及び運営等への協力(以下「施設の利用等」という。)を要請することができるものとする。
(1) 職員待機所
(2) 駐車場
(3) その他乙が使用を認めた場所
2 甲は、乙に前項の申請を行うときは、国有財産使用許可申請書(別紙様式1)を提出するものとする。ただし、当該申請書を提出するいとまがないときは、口頭、電話等で申請することができるものとし、その後、速やかに当該申請書を提出するものとする。
(申請に基づく措置)
第4条 乙は、甲から前条第2項に基づく申請があったときは、関係機関と協議の上、刑務所の運営に支障のない範囲において許可し、国有財産使用許可書(別紙様式2)を甲に交付することとし、甲は、当該許可書に記載の使用条件に基づき施設等を使用するものとする。
2 乙は、前項の使用を許可する場合は、国有財産法第19条において準用する同法第
22条第1項第3号の規定に基づき、使用料を無償とする。
3 乙は、施設等の使用を許可した後、速やかに協力準備を講じるものとする。
(許可の取消しまたは変更)
第5条 乙は、次の各号に該当するときは、前条の許可を取消し、又は変更することができるものとする。ただし、この場合において、甲に損害が生じても、乙はその補償は行わないものとする。
(1) 乙に、刑務所の運営に支障が生じる、又は生じるおそれのあるとき。
(2)甲に、本協定に違反する行為が認められたとき。
(使用時の注意事項)
第6条 甲は、第4条第1項で許可された施設等を使用する者に対し、許可された施設等以外の場所に立ち入らないように注意喚起を図り、指導を行うものとする。
2 乙は、第4条第1項において許可した施設等に、地域住民等が避難したときに発生した事故に対する責任は一切負わないものとする。
(報告義務)
第7条 甲は、避難所等の使用によって、第4条第1項で許可された施設等が、損壊した場合は、乙に速やかに届け出るものとする。
(原状回復義務)
第8条 甲は、乙が早期に本来の業務を再開できるよう努めるものとする。
2 甲は、避難している地域住民の減少等によって、第4条第1項で許可された施設等の使用を終了したときは、使用した施設等を原状に復し、乙の確認を受けた後に引き渡すものとする。
3 前項の現状に復した費用は、甲が負うものとする。
(経費等の負担)
第9条 第2条の各号に掲げる協力において要した経費については、甲の負担とし、その金額等については、甲乙協議の上、決定するものとする。
2 前項及び前条第2項に規定する経費を除き、協力に要した経費の負担については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(情報の交換)
第10条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、平素から情報交換を行い、緊急時に備えるものとする。
2 乙は、第3条の各号に掲げる施設を廃止、又は改築その他の事由により重要な変更
を加えようとする場合は、甲に対し、事前に連絡するものとする。
(連絡責任者)
第11条 甲及び乙は、あらかじめ連絡責任者を定め、災害が発生し、又は発生のおそれがあるときは、速やかに相互に連絡を取るものとする。
(情報の不開示)
第12条 甲は、本協定で知り得た第4条第1項において使用を許可された施設等の警備に関する情報を、第三者に提供してはならない。
2 乙は、本協定で知り得た地域住民等の個人情報を、第三者に提供してはならない。
(協議事項)
第13条 本協定に定めがない事項、又は本協定に疑義が生じたときは、甲及び乙は協議して定めるものとする。
(有効期間)
第14条 本協定の有効期間は、協定締結の日から、その効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙押印の上、各自1通を保有する。
平成30年 1月 4日
別紙様式1
年 月 日
法務省所管国有財産部局長 千葉刑務所長 殿
申請者住所 千葉市○○
申 請 者 千葉市長 ○○ ○○
国有財産使用許可申請書
下記のとおり、行政財産を使用したく、関係資料を送付して申請します。
記
1 使用しようとする財産
(1)所 | 在 | 千葉市若葉区貝塚町192番地 |
(2)区 | 分 | 土地(建物) |
(3)使用場所 千葉刑務所職員待機所(及び○○)○○平方メートル
2 使用しようとする理由
災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1項に定める災害の発生により、法第49条の4の指定緊急避難場所又は法第49条の7の指定避難所(以下「避難所等」という。)として、地域住民等が利用するため。
3 使用を開始する日
年 月 日(○)
4 その他参考となるべき事項
別紙様式2
年 月 日
千葉市長 ○○ ○○ 殿
法務省所管国有財産部局長千葉刑務所長 ○○ ○○
国有財産使用許可書
貴市から依頼のありました、地域住民等の避難所等として当所所管の国有財産を使用することについては、下記のとおり許可します。
記
1 使用場所
(1)所 在 千葉市若葉区貝塚町192番地
(2)区 分 土地(建物)
(3)使用場所 千葉刑務所職員待機所(及び○○)○○平方メートル
2 使用内容
防災関係機関の活動拠点及び地域住民等の避難所
3 使用開始日
年 月 日(○)
4 その他
(1) 使用にあたっては、既設物を破損または損傷させないよう注意して使用すること。
(2) 本使用にかかる事故またはトラブルに関しては、千葉市が一切の責任を負うこと。
(3) 使用期間を変更する場合は、事前に申し出ること。
災害時における福祉避難所への介護福祉士の派遣に関する協定
(趣旨)
第1条 千葉市(以下「甲」という。)と一般社団法人千葉県介護福祉士会(以下「乙」という。)とは、千葉市内に地震、風水害その他による災害が発生した場合(以下「災害時」という。)に、高齢者、障害者、その他の特に配慮を要する者(以下「要配慮者」という。)への支援のため、甲が指定する福祉避難所(福祉避難室及び拠点的福祉避難所をいう。以下同じ。)へ乙が介護福祉士を派遣することに関して必要な事項を定めるものとする。
(介護福祉士の派遣)
第2条 甲は、福祉避難所に避難した要配慮者への支援のために介護福祉士の派遣が必要と認められる場合に、乙に対し介護福祉士の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により介護福祉士の派遣を要請された場合は、介護福祉士を派遣するものとする。
(介護福祉士派遣の要請手続き)
第3条 甲が乙に対し介護福祉士の派遣を要請するときは、「介護福祉士派遣要請書」(様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭等により要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。
2 乙は、前項の要請に基づき、派遣する介護福祉士の人数及び派遣期間等を決定し、「派遣決定報告書」(様式第2号)を甲に提出するものとする。
(指揮系統)
第4条 乙が派遣する介護福祉士は、福祉避難所の責任者の指揮のもと福祉避難所において要配慮者への支援にあたるものとする。
(介護福祉士の活動内容)
第5条 乙が派遣する介護福祉士の活動内容は次に掲げる事項とする。
(1)福祉避難所の介護等に関する支援全般
(2)情報の収集・提供及び連絡調整
(費用負担)
第6条 甲は、介護福祉士の派遣に要した費用のうち甲及び乙の協議により決定した額を負担するものとする。
(介護福祉士の派遣報告)
第7条 乙は、第3条第2項の規定により定めた派遣期間が終了し、派遣活動が完了したときは、「災害支援活動報告書」(様式第3号)を甲に提出するものとする。
(個人情報の保護)
第8条 乙に派遣された介護福祉士は、福祉避難所での活動にあたり、活動上知り得た情報を一切第三者に漏らしてはならない。
(情報連絡体制の確認)
第9条 甲と乙は、災害時において円滑な協力を図るため、毎年度初めに相互の情報連絡体制を確認するものとする。
(平常時の防災活動への協力)
第10条 乙は、甲が平常時に行う次に掲げる防災活動に対し、協力するものとする。 (1) 甲が実施する防災啓発事業及び防災訓練
(2) その他甲の要請に基づく平常時の防災活動
(有効期間)
第11条 この協定書の有効期間は、平成30年12月26日から平成31年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の30日前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、本協定はさらに1年延長されるものとし、以後同様とする。
(疑義の決定)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保管する。
平成30年12月26日
別記様式第1号(第3条第1項関係)
年 月 日
FAX
(送信元)
千葉市 ⇒一般社団法人千葉県介護福祉士会
介護福祉士派遣要請書
災害時における福祉避難所への介護福祉士の派遣に関する協定書第3条第1項の規定に基づき、福祉避難所への介護福祉士の派遣について、下記のとおり要請します。
記
派遣開始希望日 年 月 日派遣要請人数 名
派遣先 名称
所在地 電話番号担当者
避難中の要配慮者数
□送信日時: | 年 月 日 | 時 | 分 | |
□受信確認:確認方法 | 年 月 (電話・通信履歴・その他) | 日 | 時 | 分 |
別記様式第2号(第3条第2項関係)
年 月 日
千葉市長 様
一般社団法人千葉県介護福祉士会会長派遣決定報告書
災害時における福祉避難所への介護福祉士の派遣に関する協定書第3条第2項の規定
に基づき、福祉避難所への介護福祉士派遣の派遣内容について、下記のとおり決定いたしましたので報告します。
記
派遣先福祉避難所 | |||||||
派遣先所在地 | 千葉市 | 区 | |||||
派遣期間 | 年 年 | 月 月 | 日( 日( | )から )まで | 日間 | ||
派遣人数 | 名 | × | 交代/日 |
派遣者 | 住所 | 氏名 | 年齢 | 性別 |
1 (代表者) | 歳 | |||
代表者連絡先 | 電話 ( ) | |||
歳 | ||||
歳 | ||||
歳 | ||||
歳 | ||||
歳 |
別記様式第3号(第7条関係)千葉市長 様
年 月 日
一般社団法人千葉県介護福祉士会会長
災害支援活動報告書
災害時における福祉避難所への介護福祉士の派遣に関する協定書第7条の規定に基づき、福祉避難所への介護福祉士の派遣実績について、下記のとおり報告します。
記
派遣先福祉避難所 | |||||
派遣期間 | 年 年 | 月 日( 月 日( | )から )まで | 日間 | |
派遣人数 | 延べ 名 | ||||
高齢者 | 名 | ||||
支援対象要配慮者 | 認知症 | 名 | |||
・肢体不自由 | 名 | ||||
(人数は実人数とし、複数項目該当者はいずれか 1か所に計上する。) | 障害者 | ・知的障害 ・発達障害 | 名名 | ・精神障害 ・内部障害 | 名 名 |
・聴覚障害 | 名 | ・視覚障害 | 名 | ||
その他 | 名 | ||||
支援活動概要 |
不動産取引の機会を捉えた防災情報の周知に関する協力協定
(趣旨)
第 1 条 この協定は、市民が災害危険箇所・避難場所等の防災情報を知るために、千葉市( 以下「甲」という。) が一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会千葉支部(以下「乙」という。)に対し、市内の不動産取引において、住宅購入者等へのハザードマップの防災情報の提供の協力を求めるにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(協力業務)
第 2 条 乙は、会員に対し、物件説明の際に、顧客に対してハザードマップを提示し物件の位置を説明するよう協力を求めるものとする。
2 甲は、ハザードマップを作成し、この業務が円滑に行われるよう必要な措置を執るものとする。
(乙の業務)
第 3 条 乙は、この協定について会員の理解と協力が得られるよう努力するとともに、この業務が円滑に実施されるよう、会員に対し、情報提供等を行う体制の整備に努めるものとする。
(意見交換)
第 4 条 甲及び乙は、この協定に基づく業務が円滑に行われるよう、随時意見交換をするものとする。
(連絡窓口)
第 5 条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては千葉市総務局危機管理課とし、乙においては一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会千葉支部事務局とする。
(協議)
第 6 条 この協定の実施に関し定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、甲乙で協議して定めるものとする。
(適用)
第 7 条 この協定は、令和2年2月4日から適用する。
この協定の締結を証するため、本書2 通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自その1通を保有する。
令和2年2月4日
災害時における農業集落排水の汚水等移送に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)と千葉市環境保全協同組合(以下「乙」という。)は、「千葉市地域防災計画」で定める災害(以下「災害」という。)が発生した場合における農業集落排水の汚水等移送業務(以下「汚水等移送業務」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害発生時において農業集落排水施設の被災等から市民生活に影響を及ぼすおそれのある滞留している汚水等を円滑に移送するため、甲、乙間における汚水等移送業務に関する基本的事項を定め、もって災害に対し迅速かつ的確に対応することを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、汚水等移送業務の必要があると認めるときは、乙に対し協力を要請するものとする。
2 乙は、前項の協力要請を受けたときは、汚水等移送業務に必要な人員、車両等を出動させ、甲が実施する汚水等移送業務に協力するものとする。
(協力体制)
第3条 乙は、前条第1項の要請を受けた場合に速やかに汚水等移送業務を実施するため、乙の組合員で、千葉市の浄化槽清掃業及び一般廃棄物収集運搬業の許可のある業者を割り当て、速やかに協力体制を整備するものとする。
(協力要請の手続)
第4条 甲は、第2条第1項の規定により、乙に協力を要請しようとするときは、協力要請書(様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等で次の各号に掲げる事項を通知して行うことができるものとする。
(1)移送場所
(2)車両規模及び台数
(3)移送日時
(4)前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 甲は、口頭又は電話等で要請を行った場合には、事後、速やかに協力要請書(様式第1号)を提出するものとする。
3 乙は、甲から協力要請があったときは、汚水等移送業務を実施する者(以下「実施業者」という。)に第1項各号に掲げる事項を連絡するものとする。
(業務の実施)
第5条 乙は、甲から第2条第1項の規定による要請があったときは、必要な人員、車両を調達し、実施業者を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、実施業者に汚水等移送業務を実施させるものとする。
(実施の報告)
第6条 乙は、甲より要請された汚水等移送業務を完了したときは、遅滞なくその結果を完了報告書(様式第2号)(以下「報告書」という)により甲に報告するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等で報告し、その後、速やかに報告書を提出するものとする。
(事故の報告)
第7条 乙は、第5条の規定による汚水等移送業務の実施にあたり、実施業者が死亡、負傷、疾病又は障害の状態となった場合は、事故報告書(様式第3号)により速やかに甲に報告するものとする。
(災害補償)
第8条 実施業者が第5条の規定による汚水等移送業務の実施にあたり、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合において、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対する災害補償については、乙の組合員が加入する労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の補償給付によるものととする。
(第三者の損害が生じたときの措置)
第9条 乙は、実施業者が第5条の規定による汚水等移送業務の実施にあたり、その責に帰すべき事由により第三者に損害を与えたときは、乙の責任において、その処理解決に当たるものとする。
(費用の負担)
第 10 条 乙が第5条の規定による汚水等移送業務の実施に要する費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額、支払方法等については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 11 条 本協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書により協定終了の申し出がない限り継続するものとする。
(定めのない事項等の処理)
第 12 条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため本協定書2通を作成し、甲、乙双方記名押印のうえ、各自1通を保有するもとする。
令和2年3月26日
甲 千葉市中央区千葉港1番1号千葉市
千葉市長 熊 谷 俊 人
乙 千葉市緑区誉田町3丁目78番地千葉市環境保全協同組合
代表理事 大 野 光 政
不動産取引の機会を捉えた防災情報の周知に関する協力協定
(趣旨)
第 1 条 この協定は、市民が災害危険箇所・避難場所等の防災情報を知るために、千葉市( 以下「甲」という。) が公益社団法人全日本不動産協会千葉県本部(以下「乙」という。) に対し、市内の不動産取引において、住宅購入者等へのハザードマップの防災情報の提供の協力を求めるにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(協力業務)
第 2 条 乙は、会員に対し、物件説明の際に、顧客に対してハザードマップを提示し物件の位置を説明するよう協力を求めるものとする。
2 甲は、ハザードマップを作成し、この業務が円滑に行われるよう必要な措置を執るものとする。
(乙の業務)
第 3 条 乙は、この協定について会員の理解と協力が得られるよう努力するとともに、この業務が円滑に実施されるよう、会員に対し、情報提供等を行う体制の整備に努めるものとする。
(意見交換)
第 4 条 甲及び乙は、この協定に基づく業務が円滑に行われるよう、随時意見交換をするものとする。
(連絡窓口)
第 5 条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては千葉市総務局防災対策課とし、乙においては公益社団法人全日本不動産協会千葉県本部事務局とする。
(協議)
第 6 条 この協定の実施に関し定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、甲乙で協議して定めるものとする。
(適用)
第 7 条 この協定は、令和2年6月1日から適用する。
この協定の締結を証するため、本書2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和2年6月1日
2-11-149
災害時等における無人航空機による活動協力に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)と一般社団法人千葉ドローン協会( 以下 「 乙 」という。)は、千葉市内において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)における無人航空機を利用した協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時等において、乙に属する者及び乙の責任において任命する者による無人航空機を使用した被災地における初動情報の収集活動、広報活動及びその他必要と認められる活動に関する協力(以下「無人航空機による活動」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 甲は、災害時等において、無人航空機による活動の必要が生じた際は、乙に対し要請を行う。
2 乙は、前項の要請に基づき、次の各号に掲げる内容(以下「本活動」という。)について、乙の活動に支障のない範囲において協力する。
(1) 乙は、無人航空機による初動情報の収集活動によって得られる画像(動画を含む。)情報( 以下「データ」という。)を甲に提供する 。
(2) 乙は、甲の提供する広報文を、無人航空機に搭載するスピーカーを用いて空中放送する。
(3) 乙は、前2号に掲げる内容の他、災害時等において必要と認められる活動について協力する。
3 甲は、乙が本活動を的確に行うために必要と認められるときは、甲の所有する通信手段・無線機器・電源・用地・道路・施設・車両の使用等について、甲の災害応急活動に支障のない範囲で乙に貸与及び使用を許可するものとする。
4 乙は、乙の所有する無線機器等を甲の要請と必要に応じ、甲に貸与する。また、甲に貸与した無線機器等について、無線機器等の操作方法の支援を行うものとする。
(協力の要請)
第3条 甲は、災害時等において、本活動の協力要請の必要が発生した場合、乙に対し書面
(別記様式第1号)により協力を要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭、電話等で申請することができるものとし、その後、速やかに当該申請書を提出するものとする。
2 乙は、前項の要請があったときは、関係機材の保有状況及び災害による被害状況等を考慮の上、本活動の実施の可否を甲に回答するものとする。
(実施の報告)
第4条 乙は、甲に対し、本活動実施後、甲の指定する期日に遅滞なく、書面により本活動
の実施状況等を報告するものとする。
2 乙は、本活動の実施内容に関する甲からの要請に対し、誠意をもって対応するものとする。
(費用の負担)
第5条 甲は、第2条第3項に掲げる協力に要した費用について、無償とする。
2 乙は、第2条第2項各号及び第3項に掲げる協力に要した費用について、無償とする。
3 甲からの要請に基づき、乙が前項以外の活動を実施した場合に要する費用については、甲乙協議の上算出し、定めた期日に遅延することなく甲から乙に支払われるものとする。
(連絡責任者)
第6条 甲乙は、あらかじめ連絡責任者を定め、平時及び緊急時における連絡先を明らかにし相互に確認するものとする。
(データの取扱い)
第7条 乙は、無人航空機による初動情報の収集活動によって得られたデータを収集後速やかに甲に提出するものとする。
2 甲が、前項により提供されたデータを報道機関等に提供するときは、あらかじめ乙に連絡の上、承諾を得なければならない。
3 乙は、不慮の事態により収集したデータを消失した場合、その責を免れるものとする。
(損害の負担)
第8条 本活動の実施に伴い、甲乙いずれの責にも帰することができない原因により、第三者に対し損害を及ぼしたときは、乙はその事実の発生後、遅滞なくその状況を書面により甲に報告し、その処置について甲乙にて協議し誠意をもって対処するものとする。
(秘密の保持)
第9条 乙は、本協定に関して知り得た甲の業務上の秘密及びデータを外部に漏らしてはならない。本協定が終了した後においても同様とする。
(有効期間及び更新)
第10条 本協定の有効期間(以下「有効期間」という。)は、本協定の締結の日から一年間とする。
2 前項の規定にかかわらず、有効期間が満了する日の1か月前までに 、甲乙いずれからも本協定を解除する旨の意思表示がないときは、本協定はさらに1年間自動延長するものとし、以後も同様とする。
(疑義の決定等)
第11条 本協定の各条項の解釈について疑義が生じた場合又は本協定に定めのない事項については、甲乙協議の上決定する。
この協定の締結を証するため、甲乙は、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を各自保有する。
令和2年8月5日
(甲)千葉県千葉市中央区千葉港1番1号千葉市
千葉市長 熊谷 俊人
(乙)千葉県船橋市習志野台 5-28-8一般社団法人 千葉ドローン協会代表理事 柳沢 昭次
様式第1号
災害時における無人航空機による活動協力に係る要請書
年 月 日
一般社団法人千葉ドローン協会 様
千葉市長
災害時における無人航空機による活動協力に関する協定書に基づき、下記のとおりの支援を要請いたします。
記
1 要請の内容
該当に ○ | 要請項目 | 内容等 |
(1) 指定地域における初動情報収集活動協力及び収集データの提供協力 | ||
(2) (1)以外の活動協力 |
2 千葉市担当者
担当部署・担当者名 | 連絡先 (電話番号・FAX 番号・メールアドレス等) |
○○部・○○○課・○○○○ | ***‐***‐**** |
3 その他必要事項等
○○○○