ワイヤレスパワーマネジメント(WPM)コンソーシアム会則
ワイヤレスパワーマネジメント(WPM)コンソーシアム会則
第1条(名称)
非営利活動法人新共創産業技術支援機構(以下「ITAC」という)は、定款第5条に基づき、ITAC にワイヤレスパワーマネジメント(WPM)コンソーシアム(以下「本会」という)を設置する。
第2条(目的)
直流共鳴方式を始めとするワイヤレス給電の普及を推進する。
第3条(活動内容)
本会は、前条の目的を達成するために、次の各号の活動(以下「本活動」という)を行う。
① 技術情報の取得と提供
ワイヤレス給電応用システム・機器を試作・評価、検証し、その活動を通じて取得されたワイヤレス給電に関する技術情報を共有化する。
② 実用化する上で必要な技術情報の提供
技術動向や技術ポテンシャル、技術課題等の実用化に必要な情報を会員に提供し、ワイヤレス給電の実用化を促進する。
③ 具体的な活動内容は以下の通りとする。
(1) ワーキンググループの会議開催
(2) ワイヤレス送電モジュールを活用した機器の製品化及び技術情報の取得
(3) 定期情報交換会(研究会・講習会等)の開催
(4) ワイヤレス給電に関する技術動向・市場動向の調査・分析
(5) 他のワイヤレス給電に関する団体との連携
(6) 本活動に関連する情報の収集・発信・PR 広報
(7) その他、本会の設立趣旨を達成するために必要な活動
第4条(会員)
① 本会は、「直流共鳴」方式を中心としたワイヤレス給電等の研究、開発、事業化に関心を有する次の各号に定める会員により構成される。
(1) 研究機関会員
主に研究開発を行うための、国の機関・独立行政法人・特殊法人・地方自治体の研究所・大学等の教育機関の会員
(2) 法人会員
前号に規定する研究機関会員以外の会員
② 前項に定める会員の他、学識を有する個人をアドバイザーとすることができる。
③ 会員およびアドバイザーは、本会の目的を達成するために必要な知見、学識を提供する。
④ 本会は、会員およびアドバイザーの氏名または名称を、本会の Web サイト等により公表する。
第5条(入会)
① 本会に入会を希望する者は、所定の手続きによって事務局へ入会を申請し、役員会の承認を得なければならない。
② 前項により入会を承認されたすべての会員は、入会に当たり、事前に機密保持に関する取り決め等を含む所定の誓約書を提出しなければならない。
第6条(退会)
本会の退会を希望する者は、所定の手続きにより事務局へ退会届を提出しなければならない。また、法人会員にあたっては、退会前に会員期間中の会費を完納しなければならない。
第7条(組織)
① 本会は、総会、役員会、事務局により構成される。
② 本会には、次の各号に定める役員を置く。役員の任期は、原則 1 年とする。ただし、再任を防げない。
(1) 代表 1名 :代表は、本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副代表(必要に応じて置くことが出来る) 1名 :副代表は、代表を補佐する。
(3) 幹事 若干名(2名以上) :幹事は、代表および副代表を補佐し、会務を実行する。
③ 代表および副代表は、幹事の中から選出する。なお、xx代表は、xxxxx、xx副代表は、xxxxx、xx幹事代表は、xxxxxとし、総会で承認決議を受ける。代表および副代表は協議のうえ、会員のなかから幹事を指名して、それぞれ総会において承認決議を受ける。また、代表及び副代表の退任も総会において承認決議を受けるものとする。
④ 本会の財産状況の監査は、ITAC の監査が兼務する。
第8条(総会)
① 総会は、会員により構成する。ただし、法人会員のみが、1 票の投票権をもつ。
② 総会は、代表が招集し、年 1 回、定時総会を開催するほか、必要と認めたときに臨時に開催する。
③ 総会は、法人会員の総数の 2 分の 1 以上の出席をもって成立する。なお、書面もしくは電磁的方法によって、委任状または議決権行使書の提出を行うことができ、総会の前日 17 時までに委任状または議決権行使書が受領された場合は、これを提出した者は、総会へ出席したものとみなす。
④ 総会の議長は、代表が行う。
⑤ 総会の議決は、出席した法人会員(委任状または議決権行使書が受領された者を含む)の過半数の同意をもって決し、賛否同数の場合は、議長の決するところによる。
⑥ 総会は、次の各号に定める事項を決議する。
(1) 会則の改正
(2) 本活動の計画
(3) 本活動の報告
(4) 本会の会計報告
(5) 役員の選任や解任
(6) 本会の解散
(7) その他、本会の運営に関する重要事項
第9条(役員会)
① 役員会は、役員、委員長により構成する。
② 役員会には、必要に応じてコンソーシアムの実務を統括する統括責任者を置くことが出来る。
③ 役員会は、代表が必要に応じて招集し、随時開催する。
④ 役員会は、本会則で別に定めるもののほか、次の各号に定める事項を議決する。
(1) コンソーシアムを円滑に推進する上での各種課題への対応(ワーキンググループ体制を含む)
(2) 総会に提出すべき事項
(3) 総会から委嘱された事項
(4) 代表が特に必要と認めた事項
⑤ 役員会の議長は代表、又は統括責任者が行う。
⑥ 役員会の議決は、出席役員の過半数の同意をもって決し、賛否同数の場合は、議長の決するところによる。
第10条(事務局)
① 本会は、事務局を置くものとし、事務局所在地は、ITAC 所在地と同一とする。
② 本会の事務の処理は、ITAC の事務局が行う。
第11条(事業年度および年会費)
① 本会の事業年度は、当該年の 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までとする。
② 本会は、本会の運営に資するために、1 事業年度ごとに法人会員から年会費を徴収する。年会費の額は、役員会において定める。
③ 本会は、法人会員が 1 事業年度の途中で入会した場合でも、年会費を全額徴収する。また、本会は、法人会員が 1 事業年度の途中で退会等をした場合でも、既納の年会費を返却しない。
第12条(会計)
① 本会の経理は、ITAC の行う他の事業に係る経理と区分して、事務局が、特別の会計を設けて行うものとする。
② 会員は、事務局への請求により会計帳簿を閲覧できる。
③ 収支の概要を示す収支報告書は、事務局により総会にて報告され、総会における承認決議を受ける。事務局は、総会に報告する前に、会計帳簿や収支報告書に誤りがないことを、代表に報告し、幹事の確認を受けなければならない。
第13条(契約)
本活動の結果、共同研究の実施を希望するに至った場合には、法人会員、研究機関会員の間において、別途、共同研究契約その他必要な契約を締結するものとする。
第14条(機密情報の取り扱い)
本活動において会員または事務局から開示される機密情報に関する取り扱いは、別途定めた「機密保持規則」に従う。
第15条(知的財産権の留保およびその取扱い)
① 会員は、前条の規定により開示する情報については、自己の有する知的財産(産業財産権、ノウハウおよび著作権その他自己が所有するもの)に係る権利を留保するものとし、当該情報の開示は、当該知的財産に係る権利に基づく実施または利用の許諾をするものではない。
② 前条に基づき、機密の情報の開示を受けた当事者が、その情報に基づき発明等をなしたときの取扱いは、機密保持誓約書または機密保持契約等での定めによる。
第16条(発明等の取扱い)
① 会員が、本活動の過程で、単独でなした発明、考案、意匠、商標、著作物、半導体集積回路の回路配置、ノウハウその他技術的成果の創作(以下、総称して「発明等」という)ならびに当該発明等にかかわる特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、半導体集積回路の回路配置利用権その他一切の知的財産権(以下、総称して「知的財産xx」という)は、当該発明等をなした当事者の単独保有とする。
② 前項にかかわらず、会員が、本活動の過程で、受領した他の会員の機密情報に基づき単独で発明等をなした場合は、直ちに当該他の会員に通知するものとし、当該発明等および当該発明等にかかわる知的財産xxに関して、持分、出願、登録手続および発明等の実施等について、当該会員が協議の上定める。
③ 会員が、本活動の過程で、他の会員と共同でなした発明等および当該発明等にかかわる知的財産xxは共有とし、当該知的財産xxの持分、出願、および登録手続については、その都度当該知的財産xxを共有する会員が協議の上定めるものとする。
④ 本条の規定は、本活動以前に会員が既に保有し、または本活動の範囲外で開発・保有している技術であって、会員が本活動の過程において適用した技術に係る知的財産権の帰属に何らの影響を与えるものではない。
⑤ 会員が、本活動の過程で、単独または他の会員と共同でなした発明等および当該発明にかかわる
知的財産xxのうち、会員全てに影響を及ぼす可能性のある発明に関する取扱いについては、別途定めた「知的財産権に関する指針」に従う。
第17条(解散)
本会の解散は、本会の運営が困難となった場合、総会の決議を経てこれを行うものとする。
第18条(その他)
本会則に定めるもののほか、本会則の解釈に疑義が生じた場合、役員会で審議し、円満に協議・解決を図るものとする。
附則
・本会則は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
・本会則は、平成 27 年 5 月 8 日に補足改正した。
・本会則は、平成 28 年 3 月 28 日に補足改正した。
・本会則は、平成 29 年 3 月 27 日に補足改正した。