Contract
特別養護老人ホームxxxの家 利用契約書
様 (以下、ご利用者といいます)と社会福祉法人奉優会
(以下、奉優会といいます)は、奉優会がご利用者に対して行う介護老人福祉施設サービスについて、次のとおり契約します。
第1条 (契約の目的)
奉優会はご利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、介護老人福祉施設サービスを提供し、ご利用者は奉優会に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
第2条 (契約期間)
1 この契約の契約期間は、契約締結日からご利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 契約満了日の 30 日前までに、ご利用者から奉優会に対して、文書により契約終了の申し出がない場合、かつ、ご利用者が要介護認定の更新で要介護者(要介護3~要介護5)と認定された場合、契約は更新されるものとします。
但し、要介護1又は2と認定された場合でも奉優会が認めた場合は契約が更新されるものとします。
第3条 (施設サービス計画)
奉優会は、次の各号に定める事項を奉優会所属の介護支援専門員に行なわせます。
1 ご利用者について、解決すべき課題を把握し、ご利用者の意向を踏まえたうえで、介護老人福祉施設サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ施設サービス計画を作成します。
2 必要に応じて施設サービス計画を変更します。
3 施設サービス計画の作成及び変更に際してはその内容をご利用者に説明します。
第4条 (介護老人福祉施設サービスの内容)
1 奉優会は、施設サービス計画に沿って、ご利用者に対し食事、介護サービス、その他介護保険法令の定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、ご利用者の希望、状態等に応じて、適切なサービスを提供します。
2 利用者が、利用できるサービスの種類は重要事項説明書のとおりです。奉優会は、重要事項説明書に定めた内容について、利用者及びその家族に説明します。
3 奉優会は、サービス提供にあたり、ご利用者または他の入所者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、車椅子やベッドに胴や四肢を縛る、上肢を縛る、ミトン型の手袋をつける、腰ベルトやY字型抑制帯をつける、介護衣(つなぎ)を着せる、車椅子テーブルをつける、ベッド柵を4本つける、居室の外から鍵を掛ける、向精神薬を過度に使用する等の方法による身体的拘束を行いません。
(やむを得ない場合は説明の上、ご同意いただくことがあります。)
第5条 (要介護認定の申請に係る援助)
1 奉優会は、ご利用者が要介護認定の更新申請を円滑に行えるようご利用者を援助します。
2 奉優会は、ご利用者が希望する場合は、要介護認定の申請をご利用者に代わって行います。
第6条 (サービス提供の記録)
1 奉優会は、介護老人福祉施設のサービス提供に関する記録を作成し、契約終了後2年間保存します。
2 ご利用者は、奉優会の営業時間内にその事業所にて、当該ご利用者に関する第1項の記録を閲覧できます。
3 ご利用者は、重要事項説明書に定める複写料金を負担することによって、当該ご利用者に関する第1項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。
第7条 (料金)
1 ご利用者は、サービスの対価として重要事項説明書に定める利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2 奉優会は当月分の料金の請求書に明細書を付して、翌月末までにご利用者に通知します。
3 ご利用者は、当月分の料金の合計額を翌月末までに口座自動振替にて支払います。
なお、ご利用者の口座からの自動引落しに関する手続日の関係、またはご利用者のご都合で口座からの自動引落し等ができなかった場合には、現金で徴収させて頂くことがあります。
4 奉優会は、ご利用者から料金の支払いを受けたときは、ご利用者に対し、領収書を発行します。
5 ご利用者負担金は関係法令及び告示・通達等に基づいて定められるため、契約期間中に関係法令及び告示・通達等が改定された場合には、改定後の金額を適用するものとします。
第8条 (契約の終了)
1 ご利用者は特別養護老人ホームxxxの家に対して、契約終了希望日の 1 週間前までに文書で通知することにより、本契約を解約することができます。
2 ご利用者が病院または診療所に入院し、連続して概ね 3 ヶ月以上にわたり入院が継続すると見込まれ、事業者が特別養護老人ホームxxxの家において適切な福祉サービスを行うことができない見込みとなった場合には、事業者は、その時点で、この契約を解約することができます。
3 ご利用者の心身の状態が大幅に変化し、あるいは医学的管理の必要性が増大し、特別養護老人ホームxxxの家での介護や集団生活が困難と事業者が判断した場合、契約は終了します。
4 ご利用者が次のいずれかの事由に該当した場合には、本契約は自動的に終了します。
①ご利用者が他の介護保険施設や認知症対応型共同生活介護施設等に入所した場合。
②ご利用者が死亡(失踪宣告を受けた場合を含む)した場合若しくは介護保険の被保険者資格を喪失した場合。
5 ご利用者がその債務を履行せず、又は履行を遅滞し、事業者が 2 ケ月以上の期間を定めてその履行を催告してもなお履行されないときは、事業者はその催告期間の満了時点をもってこの契約を解除することができます。
第9条 (即時解約)
次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちに本契約を解除することができます。なお、②から⑥の場合、事業者は、ご利用者及び保証人に対して、理由を示した書面により解除を通知するものとします。
① ご利用者の料金の支払が 2 ケ月間以上遅延し、直ちに支払うよう事業者が催告したにもかかわらず、その催告到達の日から 2 週間以内に支払われない場合。
② ご利用者またはご利用者のxx後見人・任意後見人・代理人・ご家族・ご利用者の関係者等(以下、「ご家族等」という)が、特別養護老人ホームxxxの家の職員に対して、暴力・セクハラ行為・暴言等を行い、または特別養護老人ホームxxxの家の職員に関して
誹諮中傷する等して、サービス提供の続行が困難な場合。
③ ご利用者またはご家族等から、特別養護老人ホームxxxの家の職員への特定の団体への加入・物品の購買等の度重なる執拗な勧誘等により、サービス提供の続行が困難な場合。
④ SMS(ソーシャルネットワークサービス)等への特別養護老人ホームxxxの家について誹謗中傷的な書き込みが発覚した場合。
⑤ 上記の他、ご利用者またはご家族等が、特別養護老人ホームxxxの家または特別養護 老人ホームxxxの家の職員に対して、本契約を継続し難い程の不信行為を行った場合。
⑥ 天災、法令の改廃、その他のやむをえない事情により、施設を閉鎖または縮小する場合。
第10条 (退所時の援助)
奉優会は、契約が終了しご利用者が退所する際には、ご利用者及びそのご家族の希望、ご利用者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な援助を行います。
第11条 (秘密保持)
1 奉優会及び奉優会の使用する者は、サービス提供をするうえで知り得たご利用者及びそのご家族に関する個人情報を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 奉優会はご利用者及びそのご家族に関する個人情報について、【重要事項説明書】4条(2)記載の目的において、必要最小限の範囲内で使用します。ただし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注意を払います。
第12条 (賠償責任)
奉優会及びご利用者は、サービスの提供にともなって、自らの責めに帰すべき事由により相手方の生命、身体、財産に損害を及ぼした場合は、相手方に対しその損害を賠償します。
第13条 (緊急時の対応)
奉優会は、ご利用者の健康状態が急変した場合は、あらかじめ届けられた連絡先に可能な限り速やかに連絡するとともに医師に連絡を取る等、必要な処置を行います。
第14条 (相談・苦情対応)
奉優会は、ご利用者からの相談、苦情等に対応するために担当窓口を設置し、迅速かつ適切に対応します。
第15条 (遺留金品の引取等)
1 ご利用者は、本契約が終了した後、ご利用者の遺留金品がある場合に備えて、その遺留金品の引取人(以下遺留金品引取人といいます)を定めることができます。定めがない場合には、契約同意者が遺留金品引取人になります。定めがある場合は、指定の欄に記載します。
2 本契約が終了したときは、奉優会は、契約者または遺留金品引取人にその旨連絡します。
3 ご利用者または遺留金品引取人は、前項の連絡を受けた後2週間以内に遺留金品を引き取ります。但し、ご利用者または遺留金品引取人は、遺留金品を引き取ることができない特段の事情がある場合には、前項の連絡を受けた後、速やかに奉優会にその旨連絡します。
4 奉優会は、ご利用者が遺留金品引取人を定めない場合、またはご利用者もしくは遺留金品引取人のいずれもが遺留金品を引き取らなかった場合には、ご利用者の費用負担でご利用者の遺留金品を処分できます。この場合、ご利用者もしくはその遺族、または遺留金品引取人は、奉優会に対して、処分によって生じた損失(損害)の補償(賠償)を求めることはできません。
第16条 (利用者代理人について)
1 この契約締結時点において、利用者が認知症その他の事由により契約の意味内容を理解することができず、この契約を締結する意思能力がなかったとされる場合においては、この契約は、利用者がこの契約に基づくサービスを受けるために、利用者代理人を(代理人としてではなく)契約者本人として有効に成立するものとします。
2 前項の場合、利用者がこの契約に基づくサービスを受けたことにより発生する支払債務、その他事業者に対して負う一切の債務を、利用者代理人は、(代理人としてではなく)契約当事者として、自らの債務として負い、これらを事業者に対して支払うものとします。
3 契約締結後時を経て、利用者が意思能力を失うに至った場合も、以降、利用者代理人となっていた者が、利用者の契約上の契約者としての地位を承継するものとし、以降この契約は、利用者が施設を利用してサービスを受けるために利用者代理人であった者を契約当事者として存続するものとします。
4 この契約に関して、事業者から発する通知、催告、請求その他の意思表示は、利用者又は利用者代理人のいずれか片方に宛てたものであっても、利用者の意思能力の有無にかかわらず、その双方に到達したものとして同時に効力を生じ、双方に効力を及ぼすものとします。(以下、「利用者又は利用者代理人に対し」と記載されたものは、いずれもこの趣旨として解釈されるものとします。)。
(連帯保証人について)
1 連帯保証人は、本契約から生じる利用者の債務(本契約に関連して生じた不法行為による賠償債務を含みます。)(利用者代理人が契約者本人として事業者に対して債務を負う場合にはこれを含むものとします)を連帯して保証します。本契約が更新された場合においても、同様です。
2 前項の連帯保証人の負担は、記名押印欄に記載する極度額を限度とします。
3 連帯保証人の請求があったときは、事業者は、連帯保証人に対し、遅滞なく、主たる債務者の債務の支払状況や滞納金の額、損害賠償の額その他民法458条の2に定める主たる債務について情報を提供します。
4 事業者が指定する賃貸保証委託契約事業者と契約を締結している場合は、連帯保証人は不要とします。
第17条 (本契約に定めのない事項)
1 ご利用者及び奉優会は、xxに従い誠実にこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところに従い、双方が誠意をもって協議のうえ定めます。
第18条 (裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、ご利用者及び奉優会は、施設の所在地を管轄する裁判所を第xx裁判所とすることを予め合意します。
以上の契約を証するため、本書2通を作成し、ご利用者、奉優会が署名(記名)押印のうえ、
1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 年 月 日契約者氏名
奉優会
〔法人名〕 社会福祉法人奉優会
〔住所〕 xxxxxxxxxxxx 0 x 00 x xxxx
〔代表者名〕理事長 xx x x
ご利用者
〔住所〕
〔氏名〕 印
ご利用者家族/代理人の同意欄
私は、この契約を承認いたします。
〔住所〕
〔氏名〕 印
〔続柄〕
連帯保証人の同意欄 極度額 300 万
私は、この契約を承認いたします。
〔住所〕
〔氏名〕 印
〔続柄〕
【2024 年 4 月 1 日】