Contract
令和 3 年 12 月現在
秩父市チャレンジショップ 利用規約
本規約は、秩父地域おもてなし観光公社(以下「運営者」という。)が運営するチャレンジショップにおいて、運営者が指定する空き店舗(以下「チャレンジショップ」という。)で企業や試し運営等により開業しようとする事業者(以下「出店者」という。)に利用いただくにあたり、その条件を定めるものです。
本規約に同意し、かつ運営者の利用承認を受けた方に限り、チャレンジショップを利用できるものとし、利用にあたっては、本規約に定める事項を厳守していただきます。
1.申込資格
チャレンジショップに出店申し込みできるのは、下記の要件をいずれも満たす方とします。
(1)個人または法人、その他団体であること
(2)秩父地域以外に在住の方、もしくは秩父地域在住であっても今後、秩父地域において創業希望の方
(3)飲食店、サービス業で過去に店舗経営経験のない方
(4)地域・商店街・運営者の活動に積極的に参加し、協調性が維持できる方
(5)暴力団・暴力団員等、その他の反社会的勢力でないこと
(6)店舗責任者を配置することができること
2.出店できる業態の制限
チャレンジショップでは、運営者が承認する商品・サービスのみ取り扱えます。申込み前に運営者にご相談ください。
3.禁止事項
(1)出店者は次の各号に掲げる禁止事項を行ってはなりません。
① 運営者、ほかの出店者の利用者および周辺住民に危険または迷惑を及ぼす行為
② 運営者が承認した目的外でチャレンジショップを使用すること
③ チャレンジショップに居住すること
④ チャレンジショップの全部または一部を第三者に利用させ、若しくは出店に係る権利を譲渡または担保に供すること
⑤ 運営者の許可なく、造作、模様替えまたは工事を行うこと
⑥ その他の運営に支障を及ぼす行為を行うこと
4.出店の申込み
(1)チャレンジショップへ出店を希望する者は、次の各号に定める書類(以下「申込書等」という。)を出店希望日の原則 1 ヶ月前までに運営者に提出するものとします。
① チャレンジショップ出店申込書(様式 1 号)
② 運転免許証などの身分を確認できるもの
③ その他、運営者が必要と認める書類
5.出店の決定
運営者は、出店を希望する出店者の申込書等を厳正に審査したうえ、出店の認否を決定し、申し込みから 2 週間以内に出店者にその旨を通知します。
6.出店契約
運営者および前記 5 により出店の承認通知を受けた出店者は、速やかにその契約を締結します。
7.利用期間等
(1)チャレンジショップ利用期間は、2年を上限とします。ただし、運用者が承認した場合は契約更新を行い、最長1年まで延長することができます。
(2)利用期間の延長を希望する出店者は、原則として利用期間の終了日の2ヶ月前まで に、運営者の指定する方法で申込みを行わなければなりません。運営者は、その申込みを厳正に審査したうえ、延長の認否を決定し、申込日から 1 週間以内に出店者へその旨を通知しま す。
8.賃料等
出店者は別表に定める賃料および手数料を翌月 10 日までに運営者指定の銀行口座に振り込むことで支払う。なお、その際の手数料は、出店者の負担とする。
9.出店の中止
出店者が承認を受けた利用期間において、契約の解除を希望する場合は、希望する解約日の
2ヶ月前までに書面にて運営者に通知するものとする。
10.天災等による本事業の終了
(1)運営者は、天才地変その他の運営者または出店者の責めに帰することができない事由により、出店者がチャレンジショップを利用できなくなった時は、本事業を終了するものとします。
(2)運営者は、前項により出店者が被った損害について、一切の責めを負いません。
11.契約終了時の原状回復
出店者は、運営者から承認された利用期間の終了日までにチャレンジショップを原状回復しなければならない。
12.利用中の実績報告
出店者は、運営者が指定する日までに前月中の営業日、売上額および買上げ客数等を記載し
た営業報告書(様式第 2 号)を運営者に提出するものとします、
13.事業損益の取扱
チャレンジショップに関する事業で発生した収益および損失は、出店者に帰属するものとします。
14.帳簿等の整備、開示義務
(1)出店者は、チャレンジショップに関する事業の経理に係る帳簿類をほかの事業と区別して収支を記録するものとします。
(2)運営者は、出店者へ前項の帳簿類の閲覧を請求することができます。
15.その他
本規約に定めのない事項および利用期間中のチャレンジショップに係る諸問題については、運営者および出店者はxxxに基づき協力して問題の解決にあたらなければなりません。
付則 この規約は、令和3年12月 1 日から施行します。