Contract
相模原ドルフィンクラブ
フィットネスクラブ 会員規約
[名称]
第 1 条 名称は相模原ドルフィンクラブ(以下「本クラブ」)と称します。
[所在地]
第 2 条 本クラブはxxxxxxxxxxxx 0-0-0 に位置し、事務所は相模原ドルフィンクラブ内に置きます。
[運営]
第 3 条 本クラブの施設は相模原ドルフィンクラブが所有し、運営・管理
(会員資格の徳喪、クラブの諸費用クラブ規約の制定、廃止等の決定手続きを含みます。)は、相模原ドルフィンクラブが行います。
[目的]
第 4 条 本クラブは、入会された会員がクラブ内の施設を利用して心身の健康維持・ 増進・鍛錬を図るとともに会員相互の親睦を密にし、品位あるクラブライフをエンジョイする事を目的とします。
[入会資格]
第 5 条 本クラブに入会できる方は、中学生以上の方で本クラブの趣旨に賛同し本規約承認した方とします。
(1) 刺青者、会員の円滑なクラブライフに支障をきたす等、本クラブが不適当と認めた方は入会をお断りします。また、これらの事象が判明した時点で
退会していただきます。
(2) 本クラブに入会される方は、所定の入会申込書に必要事項を記入等のうえクラブに提出しなければなりません。又、必要により医師の健康証明書の提出を求める事があります。
[入会種別]
第 6 条 本クラブの会員種別は別紙の通りです。
[入会手続き]
第 7 条 本クラブに入会される方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得たうえ定める入会費用をお支払いいただきます。尚、入会者本人が未xxの場合は本人(入会希望者)及び保護者が連署のうえ申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員となった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連署して負担し、本規約第 20 条に定める危険負担と本クラブの免責につき同意をお願い致します。
[入会登録料]
第 8 条 入会時、本クラブの定める入会登録料を所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。尚、入会登録料の有効期限は退会月までとし、
一旦納入した入会登録料は理由の如何を問わず返還致しません。
[除名]
第 9 条 本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合には、何らの催告なく会員資格の一時停止又は除名することができます。
(1) 本クラブの定める諸費用につき、3 ヶ月以上滞納し請求があっても完済しないとき。(除名以前の諸費用は全て納入していただきます。)
(2) 本クラブの施設を故意に破損したとき。
(3) 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
(4) 本クラブの名誉、信用を毀損し、又は秩序を乱したとき。
(5) その他会員としての品位を損なうと認められる非行があったとき。
(6) 本クラブの会員に対し直接指示や指導を行う行動があったとき。
[会員資格の喪失]
第 10 条 会員は、次の場合その資格を失います。
(1) 会員の都合による退会は、事前に相模原ドルフィンクラブに所定の届け出を行い、相模原ドルフィンクラブがこれを承諾したとき。
(2) 除名されたとき。
(3) 会員が死亡及び失踪宣告をうけたとき。
(4) クラブの都合により本クラブが閉鎖したとき。尚、上記 1~3 項に該当する場合は会員証を速やかにクラブに返還しなければなりません。
[会員資格の譲渡禁止]
第 11 条 会員は、その会員資格を他に譲渡することはできません。
[会員証]
第 12 条 本クラブは会員に対して会員証を交付します。尚、会員が本クラブの施設を利用するときは、会員証を提出しなければなりません。
[会費等の支払い]
第 13 条 会員は、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種別・金額・支払い期限及び支払い方法は本クラブが定めるものと します。但し、一旦納入した会費は理由の如何も問わず返還いたしません。
(月会費は、会員が本クラブの会員資格を有する限り、現実に本クラブ内の施設を利用されない場合も支払い義務を有します。)
[会員のモラル]
第 14 条 会員は下記の事項を厳守しなければなりません。
(1) 館内においてはコーチの指示に従うとともに、別に定める館内管理規定を厳守すること。
(2) 本クラブの秩序を守り、本クラブの目的に添うように努力すること。
(3) 本クラブが別途定めたルールに従い、これを厳守すること。
[休業]
第 18 条 本クラブは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします
又は、その定休日及び季節休業のほか諸施設の補修、会場整備、その他やむを得ない事由が発生した場合、休業することがあります。尚、休業に関しての お知らせは原則として 2 週間前までに館内掲示させて頂きます。
但し、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合は、予め掲示することなく一部又は全部の施設を休業することが出来るものとします。
[施設の廃止・利用制限]
第 19 条
(1) 本クラブは、次の事由により本クラブの施設の一部又は、全部を一時的に閉鎖することがxxxx。
① 台風その他の異常気象、火災、風水雪害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
② 施設の改造又は補修工事実施のとき。
③ 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、経営xxxな事由、その他やむを得ない事由が発生したとき
(2) 本クラブは、施設を利用して一般を対象にしたスポーツスクール、
その他のスクールをフロントにおける公示により開催することができます。尚、会員はこれらのスクール開催中にスクールで使用している施設について原則として使用できないものとします。この場合、会員に対する補償は
致しません。
[会員の利用及び事故]
第 20 条
(1) 会員は、自己の責任と危険負担において、本クラブの施設を利用するものととします。
(2) 本クラブは、会員が本クラブの施設利用中に生じた盗難・傷害等の事故について一切責任を負いません。
(3) 会員は本クラブの施設において技量を超えた殊更な危険行為に及んだり
本クラブの事前の承諾なくして、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。
[責任事項]
第 21 条 会員は、同伴又は、紹介したビジターの本クラブ内における行為及びクラブに対する支払い並びに事故等一切につき連帯責任を負っていただきます。
[変更事項]
第 22 条 会員は、住所又は連絡先等、入会申込み記入事項に変更のあった場合は速やかに届け出るものとします。
[諸費の改定]
第 23 条 本クラブは、本規約に基づいて会員が負担すべき会費・料金等を社会情勢の変動に応じて改定することができます。
[個人情報保護奉仕]
第 24 条 個人情報の管理・保護について
個人情報を管理するにあたり、登録・参照・変更・削除など適切な管理を行い外部への流出防止に努めます。また不正アクセス等による個人情報の
紛失・破壊・改ざん等の危険に関しては、適正かつ合理的な安全対策を実施し個人情報の保護に努めます。
[社内体制]
第 25 条 個人情報の保護に関する社内規定を定め従業員に対し個人情報の取り扱いについて明確な方針を示し個人情報の保護に努めます。
[個人情報の第三者への開示・提供について]
第 26 条 会員の皆様からお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を、除き個人情報を第三者に開示致しません。
(1) ご本人様の同意がある場合。
(2) 法令に基づき開示が必要である場合。
[個人情報の変更・削除]
第 27 条 会員様がご本人の個人情報の参照・修正・削除などをご希望される場合にはご本人であることを確認のうえ、対応させていただきます。
[個人情報の安全対策]
第 28 条 個人情報の安全確保のためにセキュリティに万全の対策を講じています。
[個人情報の利用・目的]
第 29 条 業務を適切かつ円滑に遂行するために個人情報を適正な手段により取得致します。取得にあたりご本人に予めお知らせするとともに、利用目的の達成に
必要な範囲内で利用致します。
[細則]
第 30 条 本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。
[改定]
第 31 条 本規約の改定及び変更は本クラブの定めるところによるものとしその効力は全ての会員に及ぶものとします。
[附剛]
第 32 条 本規約は 2021 年 4 月 8 日より施行致します。