Contract
上下水道事業包括的業務委託要求水準書
令和6年6月山 元 町
この要求水準書は、山元町が実施する上下水道事業包括的業務委託(以下「本業務」という。)を受託する事業者に求める業務の水準等を定めたものであり、本業務に係るプロポーザル参加希望者に交付するもので、別冊の以下の書類と一体をなすものである。これらの書類を総称して、以下「実施
要領等」という。
(1)実施要領書
(2)提案評価基準書
(3)契約書(案)
(4)様式集
参加希望者は、実施要領等の内容を十分に理解した上で、必要な書類を作成、提出することとする。
目次
1 業務概要
1.1 業務の目的 1
1.2 契約期間 1
1.3 業務の範囲 1
1.4 業務の履行 1
2 運営期間を通じて山元町が事業者に委託する業務
2.1 水道施設維持管理業務 4
2.2 特定環境保全公共下水道施設維持管理業務 4
2.3 農業集落排水施設維持管理業務 5
2.4 上下水道料金等関係業務 6
3 業務要求水準
3.1 基本的水準 8
3.2 水道施設維持管理業務の要求水準
3.2.1 運転管理業務の要求水準 8
3.2.2 保全管理業務の要求水準 10
3.2.3 その他業務 11
3.3 特定環境保全公共下水道施設維持管理業務の要求水準
3.3.1 運転管理業務の要求水準 11
3.3.2 保全管理業務の要求水準 13
3.3.3 その他業務 14
3.4 農業集落排水施設維持管理業務の要求水準
3.4.1 運転管理業務の要求水準 15
3.4.2 保全管理業務の要求水準 17
3.4.3 その他業務 18
3.5 上下水道料金等関係業務の要求水準
3.5.1 営業関係業務の要求事項 18
3.5.2 事務管理業務の要求水準 21
3.5.3 上下水道料金等関係業務の関連事項 21
別紙-1 | 遵守法令等............................................................. | 23 |
別紙-2 | 包括的業務委託の変遷・再委託等......................................... | 24 |
別紙-3 | 保守点検対象水管橋..................................................... | 26 |
別紙-4 | 保守点検対象下水道管及びマンホール..................................... | 29 |
別紙-5 | 補足事項............................................................... | 30 |
別紙-6 | リスク分担............................................................. | 44 |
別紙-7 | 移行期間の実施方法等................................................... | 47 |
別紙-8 | 既存施設等の確認....................................................... | 49 |
別紙-9 | 運営計画書の策定....................................................... | 51 |
別紙-10 | 効率化策(VE)の提案................................................... | 53 |
別紙-11 | 業務の報告............................................................. | 55 |
別紙-12 | モニタリング........................................................... | 59 |
別紙-13 | 改善計画書............................................................. | 62 |
別紙-14 | 委託料の支払い停止..................................................... | 63 |
別紙-15 | 委託料の減額........................................................... | 64 |
別紙-16 | 水量等の変動による委託料の額の調整..................................... | 65 |
1 業務概要
この要求水準書は、山元町が事業者に対して本質的に求めている事項である。業務の目的、契約期間及び業務の範囲は以下のとおりである。
1.1 業務の目的
本業務は、山元町が整備し所管する上下水道施設等に関する各種業務について、事業者の創意工夫を促し効率的な維持管理が実現できるよう、性能規定・複数年契約で、包括的に委託するものであり、山元町と事業者との共同作業により、上下水道サービスの維持・向上とともに業務の効率化を図ることを目的とする。
1.2 契約期間
契約期間は、契約締結日から令和 12 年 3 月 31 日までとし、契約書及びその他関係書類(事業者の提案書含む)に従い業務を実施する。
ただし、運営期間は令和 7 年 4 月 1 日から令和 12 年 3 月 31 日までの 5 年間とする。
また、契約締結日から令和 7 年 3 月 31 日の期間は業務準備期間(移行期間)とし、事業者は山元町の指導を仰ぎ、業務の習熟を行うものとする。
1.3 業務の範囲
事業者が行う業務の範囲は、上下水道施設等の運転管理、保全管理業務を中心とした維持管理業務及び料金等関係業務であり、次に示す業務である。各業務の詳細は「運営期間を通じて山元町が事業者に委託する業務」に示す。
(1)水道施設維持管理業務
・運転管理業務
・保全管理業務
・その他業務
(2)特定環境保全公共下水道施設維持管理業務
・運転管理業務
・保全管理業務
・その他業務
(3)農業集落排水施設維持管理業務
・運転管理業務
・保全管理業務
・その他業務
(4)上下水道料金等関係業務
・営業関係業務
・事務管理業務
1.4 業務の履行
(1)一般事項
・要求水準は、本業務を実施する上で、事業者が満たすべき最低限の要件であり、山元町及び事業者の合意によりその効力を得るものである。事業者の創意工夫による業務実施を実現するため、具体的内容・手法等は事業者の提案によるものとする。
・事業者は、本業務が社会的使命を持つことを認識した上で、常に善良なる管理者の責任をもって業務を履行しなければならない。
・事業者は、上下水道施設等の機能が十分発揮できるよう、本要求水準書のほか契約書及びその他関係書類並びに別紙1に示す関係法令に基づき、誠実かつ安全に業務を履行し、施設及び設備を適切に運転・維持管理しなければならない。
(2)業務管理
・事業者は、上下水道施設等の構造、性能、系統及びその周辺の状況を熟知し、本件施設の運転及び維持管理を主体的に行うこと。
・事業者は常に問題意識をもって業務の履行にあたり、自らの持つノウハウを最大限活用して、連続的に安定した水道水を供給するとともに、汚水を連続的に処理し安定した汚水処理を行うこと。
・事業者は、さまざまな取組みや創意工夫を行って、設備の予防保全、業務の効率化及び高度化を図るよう努めるものとし、現行のサービス水準を維持することはもとより、その向上を図ること。
・事業者は、上下水道料金等関係業務の履行にあたり、安定した運用を実施し、お客さまサービス、収納率向上について現行のサービス水準を維持することはもとより、その向上を図ること。
・事業者は、労働安全衛生法等の災害防止関係法令の定めるところにより、常に安全衛生の管理に留意し労働災害の防止に努めるとともに、安全衛生上の障害が発生した場合は、直ちに必要な措置を講じ、速やかに山元町に連絡すること。
・受託者は水道施設維持管理業務の従事者全員に対し水道法第 21 条及び同施行規則第 16
条に規定する健康診断を実施し、各年度4月及び9月に委託者に報告しなければならない。
・事業者は、地域住民や地元企業等と十分に協調を保ち、業務の円滑な進捗を期すこと。
・事業者は、委託者が受け入れる施設見学等について協力し、対応すること。
・事業者は、水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業の公益性を十分理解し、危機管理や環境への取組についても十分配慮して業務を行うこと。
(3)業務実施体制
業務の実施にあたっては、既存施設等の特質を十分理解し、安定給水、安定処理及び安定したお客さまサービスが確保できるよう次の要件を満たす者及び資格者を配置した業務履行体制でこれに臨むこと。
1)業務責任者の要件
・下水道法第22条第2項の資格を有する者
・浄化槽管理士の資格を有する者(ただし、有資格者を配置した業務体制を可とする。また、農集排施設の維持管理を再委託とする場合には要しない。)
・水道浄水施設管理技士の資格を有する者(ただし、有資格者を配置した業務体制を可とする。)
・業務委託の現場代理人で、業務委託全体を総括した経験がある者
・終末処理場の維持管理業務の実務経験を5年以上有する者
・給水装置工事主任技術者の資格を有する者(ただし、有資格者を配置した業務体制を可とする。また、量水器の据替を再委託とする場合には要しない。)
・直接的な雇用関係にある専任の者
2)副責任者の要件
・業務責任者の補佐又は代行が可能な者
・直接的な雇用関係にある専任の者
3)主任技術者の要件
・主任技術者は業務に従事する者の技術上の指導監督を担うため、上下水道施設(管路)の維持管理に関する技術及び経験を有する有資格者(ただし、有資格者を配置した業務体制を可とする。)
・主任技術者は、1級土木施工管理技士又は2級土木施工管理技士(土木工事)の資格を有すること。
・当該業務に配置する主任技術者は、参加資格確認書類の提出があった日において3箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを必要とする。
4)その他
・事業者は、関係法令に基づき本業務の履行に必要な有資格者を配置し、業務を履行する上で適正かつ必要な人員を配置すること。
・業務は平日昼間勤務を基本とするが、異常警報の初動対応など 24 時間対応が行える体制をとること。
・事業者は、教育・研修により、従業者の知識及び技術の向上を図ること。また、この教育・研修には、山元町の職員も必要に応じて参加できるよう配慮すること。
・事業者は、従事者を変更する場合は、当初の従業者と同じレベルで業務を遂行できるように教育等を行った上で配置すること。
・山元町は、委託業務従事者証明書を作成し、事業者に交付する。事業者は、業務時間中は常にこれを見やすい位置に着用しなければならない。
・上下水道料金等関係業務の実務経験2年以上有する者を、料金責任者として配置するこ
と。
・事業者が本業務を実施するにあたり、業務の一部を第三者に発注して実施することができる。ただし、検針業務、滞納整理業務及び料金収納業務は除く。
第三者に発注できる個々の業務については、別紙2「包括的業務委託の変遷・再委託等」に掲げる業務とする。再委託にあたっては、地元企業を積極的に活用すること。
(4)危機管理対応
・事業者は、豪雨、台風、地震、津波、渇水その他の天災並びに停電、施設の故障、水質異常その他施設機能に重大な支障が生じた場合に備えて、緊急連絡体制を整備し、また業務従事者を非常招集できる体制を確立し、必要な応急措置を行える準備をしておかなければならない。
・緊急事態が発生した場合、事業者は必要な初動対応を行うとともに、速やかに山元町に連絡しなければならない。
・緊急事態の初動対応の方策、考え方及び危機対応マニュアルの整備について、山元町と事業者は協議の上、詳細な危機管理対応を定めるものとする。
2 運営期間を通じて山元町が事業者に委託する業務
運営期間を通じて山元町(以下、「委託者」という。)が事業者(以下、「受託者」という。)に委託する業務は、以下のとおりとする。
2.1 水道施設維持管理業務
(1)運転管理業務
1)運転管理業務
・取水及び井戸施設、浄水施設並びに送水及び配水施設である配水池及びポンプ施設(以下「水道施設」という)における運転・監視操作及びその関連業務(揚水量の調整、受水量の調整、浄水施設、送水施設及び配水施設の運転等)
2)水質管理業務
・業務において運転管理上で要求される水質分析・解析
・浄水処理機能等の管理
・法定水質検査に係る採水及び検査機関への運搬等
3)遠隔監視システムの運用・活用
4)調達管理業務
・電力の調達管理
・通信の調達管理
・薬品類、燃料、その他の消耗品類の調達管理
5)文書管理業務
・運転、水質管理、保守点検、補修その他の業務に関するデータの記録、各報告書の作成と報告、完成図書等の管理、設備台帳等のデータ更新・管理
6)保安管理業務
・水道施設への第三者の立ち入り防止等に関する施設の保安巡視
(2)保全管理業務
1)保守点検・管理
・建築物、建築物付帯設備、水管橋、浄水施設・配水施設の機械設備、電気・計装設備の保守点検、管路施設の巡回点検の実施
2)補修等業務
・漏水発生時における現地確認と補修対応(給水装置を含み、災害復旧を除く。φ50 ㎜を超える管の漏水修理は現地確認まで)
・水道施設の補修の実施(設備の故障、破損などの機能回復に必要な補修及び予防保全に資する受託者が自ら実施可能(部品交換・塗装等)な補修等)
・設備機器等の機能維持の予防保全対策としての計画的修繕・更新計画の策定
3)消耗品、備品類の調達管理
・保全管理に必要となる消耗品、備品類の調達管理
(3)その他業務
1)環境整備業務
・浄水、配水施設等における樹木管理及び芝・草等の除草
・施設、外構等の清掃業務(設備機器の清掃も含む)
2)廃棄物管理業務
・水道事業運営に伴い発生する廃棄物の管理
・業務活動で発生する事業系一般廃棄物や産業廃棄物の管理並びに収集運搬・処分
3)災害及び緊急時対応業務
・災害及び緊急時の初動対応、連絡協議、危機管理マニュアルに基づく対応
4)マニュアル整備業務
・運転管理、水質管理、保安管理等各業務マニュアルの作成
2.2 特定環境保全公共下水道施設維持管理業務
(1)運転管理業務
1)運転管理業務
・山元浄化センター、マンホールポンプ及び旧坂元処理場等(以下「浄化センター等」という。)における運転、監視操作及びその関連業務(曝気量の調整、流入量調整、脱水
機の運転等)
2)水質管理業務
・水処理反応槽のDO、MLSS等、処理機能等の管理
・業務において運転管理上で要求される水質分析、汚泥分析、ケーキ含水率などの分析・解析
・法定水質分析
3)調達管理業務
・水道の調達管理
・電力の調達管理
・通信の調達管理
・薬品類、燃料、その他の消耗品類の調達管理
4)山元浄化センターの脱水汚泥とスクリーンし渣の運搬と処分
・山元浄化センターの脱水処理に伴う汚泥及びスクリーンし渣の産業廃棄物処理場への運搬と処分
5)文書管理業務
・運転、水質管理、保守点検、補修その他の業務に関するデータの記録、各報告書の作成と報告、完成図書等の管理、設備台帳等のデータ更新・管理
6)保安管理業務
・浄化センター等への第三者の立ち入り防止等に関する施設の保安巡視
(2)保全管理業務
1)保守点検
・下水道管路とマンホールの点検
・建築物、建築物付帯設備、水管橋、浄化センター等の機械設備、電気・計装設備、水処理施設、消防設備の保守点検
・マンホールポンプ(吐出側マンホールを含む)の保守点検・清掃及び特殊マンホール(伏越)点検の実施
・下水道管路、マンホール、公共桝、取付管のつまりほか排水不良等対応(宅内の排水設備不良等に伴う指導を含む)
2)補修等業務
・下水道管路の不具合個所(本管を除く下水道管路で補修を要する破損等が生じた個所)に関する現地確認と補修対応(災害復旧を除く。本管修理の場合は現地確認まで)
・建築物、建築物付帯設備、機械設備、電気・計装設備、消防設備の故障、破損などの機能回復に必要な補修及び予防保全に資する受託者が自ら実施可能な補修等(部品交換・塗装等)の実施
・設備機器等の機能維持の予防保全対策としての計画的修繕・更新計画の策定
3)消耗品、備品類の調達管理
・保全管理に必要となる消耗品、備品類の調達管理
(3)その他業務
1)環境整備業務
・浄化センター等における樹木管理及び芝・草等の除草
・建物等諸室の清掃業務(設備機器の清掃も含む)
2)廃棄物管理業務
・業務活動で発生する事業系一般廃棄物や産業廃棄物の管理並びに収集運搬・処分
3)災害及び緊急時対応業務
・災害及び緊急時の初動対応、連絡協議、危機管理マニュアルに基づく対応
4)マニュアル整備業務
・運転管理、水質管理、保安管理等各業務マニュアルの作成
2.3 農業集落排水施設維持管理業務
(1)運転管理業務
1)運転管理業務
・農業集落排水施設に係る処理場(上平、磯)及びマンホールポンプ(以下「農集排施設等」という。)における運転、監視操作及びその関連業務(送風量、及び汚泥引抜量の
調整等)
2)水質管理業務
・水処理各槽のDO、汚泥沈殿率等、処理機能等の管理
・業務において運転管理上で要求される水質分析、汚泥分析、ケーキ含水率などの分析、解析
・法定水質分析
3)調達管理業務
・水道の調達管理
・電力の調達管理
・通信の調達管理
・薬品類、その他の消耗品類の調達管理
4)文書管理業務
・運転、水質管理、保守点検、補修その他の業務に関するデータの記録、各報告書の作成と報告、完成図書等の管理、設備台帳等のデータ更新・管理
5)保安管理業務
・農集排施設等への第三者の立ち入り防止等に関する施設の保安巡視
(2)保全管理業務
1)保守点検
・下水道管路とマンホールの点検
・建築物、建築物付帯設備、農集排処理場の機械設備、電気・計装設備、水処理施設の保守点検
・マンホールポンプ(吐出側マンホールを含む)の保守点検・清掃の実施
・下水道管路、マンホール、公共桝、取付管のつまりほか排水不良等対応(宅内の排水設備不良等に伴う指導を含む)
2)補修等業務
・下水道管路の不具合個所(本管を除く下水道管路で補修を要する破損等が生じた個所)に関する現地確認と補修対応(災害復旧を除く。本管修理の場合は現地確認まで)
・建築物、建築物付帯設備、機械設備、電気・計装設備の故障、破損などの機能回復に必要な補修及び予防保全に資する受託者が自ら実施可能な補修等(部品交換・塗装等)の実施
・設備機器等の機能維持の予防保全対策としての計画的修繕・更新計画の策定
3)消耗品、備品類の調達管理
・保全管理に必要となる消耗品、備品類の調達管理
(3)その他業務
1)環境整備業務
・農集排施設等における樹木管理及び芝・草等の除草
・建物等諸室の清掃業務(設備機器の清掃も含む)
2)廃棄物管理業務
・業務活動で発生する事業系一般廃棄物や産業廃棄物の管理並びに収集運搬・処分
3)災害及び緊急時対応業務
・災害及び緊急時の初動対応、連絡協議、危機管理マニュアルに基づく対応
4)マニュアル整備業務
・運転管理、水質管理、保安管理等各業務マニュアルの作成
2.4 上下水道料金等関係業務
(1)営業関係業務
1)窓口業務
2)開栓・閉栓業務
3)検針業務
4)料金調定収納業務
5)水道料金等滞納整理業務
・山元町公営企業水道料金等滞納整理事務手続内部規程に準じた滞納整理
6)上下水量水器に関する業務
・量水器の検定満期の調査と据替
・現地動作確認及び必要に応じた交換
・据替、交換により引き上げた量水器の管理
7)統計資料の作成補助業務
8)給水装置工事等関係業務
9)排水設備等関係業務
10)下水道事業受益者負担金・農村基盤総合整備事業分担金業務
11)浄化槽設置確認業務
12)その他の業務
・浄化槽設置、廃止届出受付等
(2)事務管理業務
1)会計伝票発行業務
2)貯蔵品管理業務
3 業務要求水準
受託者は運営期間において、以下に示す業務の水準を確保すること。
3.1 基本的水準
(1)受託者は、業務の履行に必要とする関係法令その他関係書類等を熟知し、その定めるところに従って業務を履行すること。
(2)受託者は、設備の構造、動作特性、管理状況及び諸性能を熟知し、日常はもちろん、故障・事故時においても迅速かつ適切に処理できるよう準備すること。
(3)業務期間終了時、業務範囲における全ての施設が通常の施設運営を行うことができる機能を有し(委託者が実施中、若しくは改築更新、改良計画中の施設を除く)、著しい損傷がない状態で委託者に引渡しが行えるよう適切な保守管理を行うこと。
(4)受託者は、契約書第 22 条に定める各種業務開始に先立つ5か年運営計画書に、運転管理業務、保全管理業務及びその他業務に必要な事項を定め、委託者に提出すること。
(5)災害に対する警戒配備(震度5弱以上、大雨警報、洪水警報、津波注意報以上及び施設に影響を及ぼす停電)の際は、委託者の指示に従うこと。
(6)受託者は、業務の引き継ぎに際し、運転管理、保全管理業務を中心とした維持管理業務及び料金関係業務に関する業務について移転の協力をすること。
3.2 水道施設維持管理業務の要求水準
3.2.1 運転管理業務の要求水準
(1)運転管理業務
1)水質・水量の把握
原水の取水から配水施設までの水道施設を適切に運転操作、監視し、原水の質及び量に応じた浄水処理を行い、浄水及び給水が通常状態において要求水準を満足するよう水質及び水量を把握すること。運営期間を通じて、浄水及び給水における水質は【表1-1】が適用される。水量管理に関する基準は【表1-2】が、また水圧管理に関する基準は【表
1-3】が適用される。水質について、受託者は、浄水処理後においてもこれらの基準値を満足する必要がある。
水量及び水圧について、配水状況により必要な設備・機械を運転し、広域水道の受水量、井戸の取水量のバランス調整を行うとともに、配水量及び配水池水位の監視を行い、施設能力に応じ安定した配水量を確保し、安全な水の供給に努めること。
【表1-1】上水水質及び給水水質の水準
【表1-1】浄水水質及び給水水質の水準
項目 | 水準 |
測定場所 | 給水末端 |
マンガン | 0.05mg/L以下 |
総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
濁度 | 2度以下 |
残留塩素濃度 | 0.1mg/L以上 |
【表1-2】水量管理に関する水準
項 目 | 水 準 | |
年 度 | 令和7年度~令和11年度 | |
各年度に想定する水量 (㎥/日) | 日平均配水量 | 3,700 |
広域水道平均受水量 | 2,700 | |
自己水源平均取水量 | 1,000 | |
備考 | 広域水道の受水量は、各年度の契約水量の80%以上を受水すること。 |
【表1-3】水圧管理に関する水準
項目 | 水準 |
送水施設 | 配水池に対し、必要な水量を送水できる圧力。 |
配水施設 | 配水管において、0.15MPaの配水圧力を確保する。 |
(2)水質管理業務
年間運営計画書に水質検査項目、検査頻度等を設定した水質管理計画を添付し、委託者の承認を得ること。
原水、浄水及び配水末端の定期並びに臨時水質検査は、委託者が水質検査機関に委託する。受託者は、採水(9 箇所×20 回/年程度)及び検査機関(岩沼市内)への運搬を行うとともに、検査結果を委託者と受託者が双方で共有し評価・管理を行うこととする。
(3)遠隔監視システムの運用・活用
水道施設の維持管理のための遠隔監視システムや携帯端末を活用するとともに、さらなる 効率化のために機能等の追加も可能とする。これらにより経済性を最大限に発揮すること。ただし、既存設備の追加変更を行う場合は、委託者の承認を得ることとする。なお、シス
テム変更等の費用及び運用費用は受託者の負担とする。
また、契約終了時の取扱いについては、委託者と受託者が協議の上定めるものとする。
(4)調達管理業務
1)電力の調達管理
水道施設の運転管理を良好に行うために、安定した電力の供給がされるよう調達及び使用量などの管理を行うこと。なお、電力会社との契約などに関する事務は委託者が実施し、電力料の支払いに係る費用については受託者の負担により実施すること。
なお、受託者の提案により、電力会社との契約を変更することができるものとする。
2)通信の調達管理
水道施設の運転管理を行うために必要となる電話(機器及び回線)及び専用線等の通信の調達並びに使用料などの管理を行うこと。なお、費用についても受託者の負担により実施すること。
新たな電話回線やインターネット回線の引込み等、既存の設備以外に設置又は導入が必 要なユーティリティについては、受託者自らの費用負担により設置又は導入可能とする。インターネット回線などネットワークの利用に関しては、第三者への情報漏洩等が発生
しないよう、適切な運用を行うこと。
3)薬品類、燃料、その他の消耗品等の調達管理
水道施設の運転管理を行うために必要となる薬品類及び燃料、運転を良好に行うために必要なその他全ての消耗品等の調達、受入対応、数量、品質、使用量及び在庫量などの管理を行うこと。なお、費用についても受託者の負担により実施すること。
浄水処理用の薬品類については、委託者の承認を受けた上で調達すること。特に次亜塩素酸ナトリウムについては、保管日数、保管温度等を適切に管理し、塩素酸の発生を抑制して水質基準を満足するよう調達管理を行うこと。
(5)文書管理業務
1)水道施設の運転・維持管理等を良好に行う上で必要となる図書等を保管し、これらの毀損・滅失がないよう適切に保管すること。また、委託者の指示に従い、必要な修正、追録、廃棄を行うこと。
2)運転、水質管理、保守点検、補修その他の業務に関するデータ等を記録し保管する。また、委託者に提示若しくは提出する各報告書の作成と報告を行うこと。
3)受託者は、巡回点検、定期点検等の維持管理記録、修繕記録、改築・更新記録等の一切の記録を指定する設備台帳システム等にデータを登録すること。
4)本業務の運営に係るデータの項目、記録の方法等については、業務開始に先立つ5か年運営計画書の中に明示し、委託者と受託者が協議の上、決定するものとする。
(6)保安管理業務
受託者は、水道施設における第三者の立ち入りなどによる事故防止、盗難その他の事態を防止するために、巡回時の門扉や出入口の施錠確認、入出場者管理を行うなど、施設の保安管理に必要な対応を行うこと。
3.2.2 保全管理業務の要求水準
(1)保守点検
1)建築物及び土木構造物(管路施設・水管橋を除く)並びにそれらの付帯設備保守点検水道施設等の建築物とその付帯設備について、その機能を良好に保つよう保守点検を行
うこと。
2)管路施設の巡回点検の実施
管路(次号において保守点検作業の対象とする水管橋を除く)、消火栓及び仕切弁きょうの巡回パトロールを定期的に実施し、路上漏水や施設の異常等を発見した場合には、委託者に報告すること。なお、調査の実施については詳細な実施計画書を事前に提出すること。また、委託者が発注した管路修繕工事が行われている場合には、委託者の指示に基づき当該箇所の定期的なパトロールに協力すること。
3)水管橋保守点検
・受託者は、水管橋が適正に機能するよう、水道法施行規則に従い、「水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン」(令和 5 年 3 月版、令和 5 年 3 月 22 日各都道府県水道行政主管部(局)長ほかあて厚生労働省医薬・生活衛生局水道課事務連絡)を参照の上、委託者が別紙-3において指定する水管橋の保守点検を行うこと。
・点検実施予定については業務開始に先立つ5か年運営計画書の中に明示し、委託者と受託者が協議の上、決定するものとする。また、年間運営計画書に各年度の点検箇所や内容を記載した実施計画を添付し、委託者の承認を得ること。
・点検結果は記録をとりまとめ、委託者に報告すること。また、点検の際に施設の異常等を発見した場合には、直ちに委託者に報告すること。
4)機械、電気・計装設備保守点検
機械、電気・計装設備はなんらかの故障や事故が発生すると施設全体を停止させるような事態が生じることもあるため、設備の構造や特性はもとより、水道施設のシステム全体を熟知し保守点検を行うこと。
また、受託者は業務を円滑に履行するために必要な対策及び措置を行うものとする。
(2)補修等業務
1)突発的な設備等の故障、不良、破損などが生じた場合は、速やかに補修などを実施し、その機能の回復を図ること(補修には取替を含む。)。
2)漏水対応業務(メーター二次側からの給水装置を除く)及び水道管路の補修
・受託者は、口径 50mm 以下の管路の補修及び受託者自らが実施可能(部品交換・塗装等)な補修等に係る費用の合計として各運営年度につき(8,800,000 円(税込))を計上するものとし、補修等の実施に係る費用は、当該運営年度毎に精算するものとする。
・窓口等で受けた漏水情報の対応として、口径 50 ㎜以下の管路については、現場に出向き状況確認の上、委託者に報告し、直ちに補修の手配を行うこととする。当該補修等実施後に、当該補修等の内容に関し委託者に報告すること。
・口径 50 ㎜を超える管路補修及び災害復旧については、委託者が行うものとする。窓口等で受けた漏水情報の対応として、現場に出向き状況確認の上委託者に報告し、指示に従うこととする。
・現場での状況確認により、対象物件が給水装置(水道メーターより二次側)であった場
合は、使用者に対し修理当番業者の紹介等を行うこととする。
3)水道施設の補修
受託者は、水道施設の補修及び受託者自らが実施可能(部品交換・塗装等)な補修等に係る費用の合計として各運営年度につき(2,750,000 円(税込))を計上するものとし、補修等の実施に係る費用は、当該運営年度毎に精算するものとする。
なお、受託者は、実施の際には、事前に当該補修等の内容・費用を委託者に提出し、その承諾を得るものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、当該補修等実施後に、当該補修等の内容・費用を委託者に提出すること。
4)受託者は、設備機器等の機能維持の予防保全対策として、計画的修繕・更新計画を毎年度 11 月末までに提案することとする。
5)補修等に係る内容・費用等については、これを記録すること。なお、データの項目、記録の方法等については、業務開始に先立つ5か年運営計画書の中に明示し、委託者と協議
の上、決定するものとする。
6)委託者が発注・施工する本業務対象施設において行われる補修工事等については、受託者が立ち会い把握することとする。
(3)消耗品、備品類の調達管理
水道施設の保全管理を行うために必要となる安全衛生器具、簡易な補修修繕に用いる潤滑油類、塗料、汎用の補修材料、事務機器及び衛生用品や掃除用具等の備品及び消耗品について、調達から管理までを行うこと。なお、費用についても受託者の負担により実施すること。
3.2.3 その他業務
(1)環境整備業務
業務範囲内の外構の清掃や植栽の手入れ等の環境整備業務の詳細は、特に定めのあるものを除き、受託者が自ら定めた年間運営計画書に基づき実施するものとする。
(2)廃棄物管理業務
受託者の業務活動に伴い水道施設等から発生する事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の管理・運搬・処分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守し、水道施設等の運転に支障をきたすことのないよう、また、悪臭発生による周辺環境への影響が無いよう適正に管理すること。
(3)災害及び緊急時対応業務
災害や事故、機器故障の発生など緊急時における初動対応を行い、応急措置を講じ被害を最小限に抑えるとともに、危機管理マニュアルに基づき、委託者と協議し適切に対応すること。
定期的に非常時対応訓練を委託者と連携して実施するとともに、災害や事故発生時等において速やかに対応できる体制を構築すること。
(4)マニュアル整備業務
運転管理マニュアルのほか、保守点検、水質管理、環境整備、保安管理、災害及び緊急時対応、その他の各業務のマニュアルは、委託者と協議した上で策定し、見直しと改善を行い、委託者に提出すること。
3.3 特定環境保全公共下水道施設維持管理業務の要求水準
3.3.1 運転管理業務の要求水準
(1)運転管理業務
1)水量・水質の把握
下水の量及び質に応じた水処理を行い、その処理水が通常状態において要求水準を満足するよう水処理工程の水量及び水質を把握すること。運営期間を通じて、処理すべき流入下水量の水準は【表2-1】が、流入下水の水質水準は【表2-2】が、処理水質の要求水準は【表2-3】が適用される。
【表2 - 1】処理すべき流入下水量の水準
運営期間中における日最大流入量 | 2,900 ㎥/日 |
令和 7 年度~令和 11 年度想定流入下水量 | 940,000 ㎥/年 |
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2)汚泥処理設備の運転
下水の処理によって生じた汚泥を濃縮・脱水処理する。脱水ケーキの含水率は、運営期間を通じて【表2-4】が適用される。
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(2)水質管理業務
1)処理工程の水質管理
流入水の水質変化に対応した運転管理を行うとともに、運転管理上で必要となる水質分析、汚泥分析、ケーキ含水率などの測定の実施及び解析を行い、処理水質等の水質管理、処理機能等の管理に努めること。年間運営計画書に水質検査項目、検査頻度等を設定した水質管理計画を添付し、委託者の承認を得ること。
2)法定水質分析業務
下水道法及び水質汚濁防止法等に定める放流水の水質検査を実施するとともに、計量証明書を添付し、検査結果の評価、報告、管理を行うこと。
(3)調達管理業務
1)水道の調達管理
山元浄化センターの運転管理を行うために必要となる水道の調達及び使用量などの管理を行うこと。なお、費用についても受託者の負担により実施すること。
2)電力の調達管理
浄化センター等の運転管理を良好に行うために、安定した電力の供給がされるよう調達及び使用量などの管理を行うこと。なお、電力会社との契約などに関する事務は委託者が実施し、電力料の支払いに係る費用については受託者の負担により実施すること。なお、受託者の提案により、電力会社との契約を変更することができるものとする。
3)通信の調達管理
浄化センター等の運転管理を行うために必要となる電話(機器及び回線)及び専用線等の通信の調達並びに使用料などの管理を行うこと。なお、費用についても受託者の負担により実施すること。新たな電話回線やインターネット回線の引き込み等、既存の設備以外に設置又は導入が必要なユーティリティについては、受託者自らの費用負担により設置又は導入可能とする。インターネット回線などネットワークの利用に関しては、第三者への情報漏洩等が発生しないよう、適切な運用を行うこと。
4)薬品類、燃料、その他の消耗品等の調達管理
浄化センター等の運転管理を行うために必要となる薬品類及び燃料、運転を良好に行うために必要なその他の全ての消耗品等の調達、受入対応、数量、品質、使用量及び在庫量等の管理を行うこと。なお、費用についても受託者の負担により実施すること。
(4)脱水汚泥及びスクリーンし渣の運搬・処分
受託者は、関係法令に従い、適切に山元浄化センター脱水処理場に堆積している脱水汚泥及びスクリーンし渣を適切に収集、運搬、処分すること。
(5)文書管理業務
1)山元浄化センターの運転・維持管理等を良好に行う上で必要となる図書等を保管し、これらの毀損・滅失がないよう適切に保管すること。また、委託者の指示に従い、必要な修
正、追録、廃棄を行うこと。
2)運転、水質管理、保守点検、補修その他の業務に関するデータ等を記録し保管する。また、委託者に提示若しくは提出する各報告書の作成と報告を行うこと。
3)受託者は、日常点検、定期点検等の維持管理記録、修繕記録、改築・更新記録、水質検査結果等の一切の記録を委託者が指定する設備台帳システム等にデータを登録すること。
4)本業務の運営に係るデータの項目、記録の方法等については、業務開始に先立つ5か年運営計画書の中に明示し、委託者と受託者が協議の上、決定するものとする。
(6)保安管理業務
受託者は、浄化センター等における第三者の立ち入りなどによる事故防止、盗難その他の事態を防止するために、巡回時の門扉や出入口の施錠確認、入出場者管理を行うなど、施設の保安管理に必要な対応を行うこと。
3.3.2 保全管理業務の要求水準
(1)保守点検
1)下水道管路とマンホールの点検
受託者は、別紙-4により委託者が指定する下水道管路及びマンホールの目視による点検を行い、損傷、腐食、その他の劣化の異常の有無を確認すること。作業結果は写真を添えた報告書にとりまとめ委託者に提出すること。
2)建築物及び建物付帯設備保守点検
山元浄化センターの管理棟等の建築設備について、その機能を良好に保つよう保守点検を行うこと。
3)水管橋保守点検
受託者は、水道施設維持管理業務における水管橋保守点検と同様、別紙-3において委託者が指定する下水道管渠の保守点検も行い、記録をとりまとめ、委託者に報告すること。
5か年運営計画書、年間運営計画書、点検結果報告の取り扱いは 3.2.2(1)によること。
4)マンホールポンプ保守点検
マンホールポンプ(吐出側マンホールを含む)の巡回点検・機器洗浄及び特殊マンホール(伏越)の点検を実施し、その機能を良好に保つよう保守点検を行うこと。なお、マンホールポンプ槽内の清掃が必要な場合は受託者自ら実施することとする(年間 12 箇所程度を想定)。堆積土砂等の除去・搬出が伴う場合は関係法令を遵守の上、山元浄化センターへ搬入することとする。また、別途調査等が必要な場合は、委託者と協議の上、決定するものとする。
5)機械、電気・計装設備保守点検
機械、電気・計装設備は何らかの故障や事故が発生するとプラント全体を停止させるような事態が生じることもあるため、設備の構造や特性はもとより、浄化センター等のシステム全体を熟知し保守点検・整備を行うこと。また、受託者は業務を円滑に履行するために必要な対策及び措置を行うものとする。
浄化センター等で必要とする危険物タンク等その他法令点検、労働安全衛生法等による自主検査など、これら全ては受託者の負担で行うこと。
ただし、高圧受変電設備については、委託者が行うものとする。
6)消防設備の保守点検
受託者は、委託者が指定する施設について消防法第 17 条の3の3に基づく消防設備の総合点検及び機器点検を行う。点検結果は消防庁の書式により報告書にとりまとめ、委託者に提出すること。
また点検等により劣化又は不具合を発見した場合は、保守の措置(屋内消火栓、誘導灯等の灯火類の球交換を含む。)を適切に講ずることにより、故障や不具合を防止し、災害時における機能発揮に支障がない状態を維持できるようにすること。
7)下水道管路、マンホール、公共桝、取付管のつまり解消作業
窓口等で受けた排水不良等の情報への対応として、現場に出向き状況確認の上、委託者に報告し、指示に従うこととする。なお、排水設備の場合は排水設備等工事業者の紹介等を行うこととする。
2)補修等業務
1)突発的な設備等の故障、不良、破損などが生じた場合は、速やかに補修などを実施し、その機能の回復を図ること(補修には取替を含む。)。
2)公共桝までの取付管の不具合箇所に対する現地確認と補修対応(災害復旧を除く)。
・受託者は、公共桝までの取付管の不具合箇所の補修及び受託者自らが実施可能な桝蓋交換等に係る費用の合計として各運営年度につき(5,500,000 円(税込))を計上するものとし、補修等の実施に係る費用は、当該運営年度毎に精算するものとする。
・窓口等で受けた排水不良等の情報に係る対応として、現場に出向き状況確認の上、委託者に報告し、直ちに修繕の手配を行うこととする。当該補修等実施後に、当該補修等の内容に関し委託者に報告すること。
・現場での状況確認により、対象物件が使用者所有物件の場合は、使用者に対し排水設備等工事業者の紹介等を行うこととする。
3)受託者は、浄化センター等の建築物、建築物付帯設備、機械設備、電気・計装設備、消防設備等の補修及び受託者自らが実施可能(部品交換・塗装等)な補修等に係る費用の合計として各運営年度につき(3,850,000 円(税込))を計上するものとし、補修等の実施に係る費用は、当該運営年度毎に精算するものとする。なお、受託者は、実施の際には、事前に当該補修等の内容・費用を委託者に提出し、その承諾を得るものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、当該補修等実施後に、当該補修等の内容・費用を委託者に提出すること。
4)受託者は、補修等に係る内容・費用等については、これを記録すること。なお、データの項目、記録の方法等については、業務開始に先立つ5か年運営計画書の中に明示し、委託者と協議の上、決定するものとする。
5)受託者は、設備機器等の機能維持の予防保全対策として、計画的修繕・更新計画を毎年度 11 月末までに提案することとする。
6)委託者が発注・施工する本業務対象施設において行われる、補修工事等については、受託者が立ち会い把握することとする。
(3)消耗品、備品類の調達管理
浄化センター等の保全管理を行うために必要となる安全衛生器具、簡易な補修修繕に用いる潤滑油類、塗料、汎用の補修材料、事務機器及び衛生用品や掃除用具等の備品並びに消耗品について、調達から管理までを行うこと。なお、費用についても受託者の負担により実施すること。
3.3.3 その他業務
(1)環境整備業務
1)業務範囲内の外溝の清掃や植栽の手入れ等の環境整備業務の詳細は、特に定めのあるものを除き、受託者が自ら定めた年間運営計画書に基づき実施するものとする。
2)業務範囲内の点検通路は、緊急時に備え不要物の整理等を行うものとする。
(2)廃棄物管理業務
受託者の業務活動に伴い浄化センター等から発生する事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の管理・運搬・処分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守し、浄化センター等の運転に支障をきたすことのないよう、また、悪臭発生による周辺環境への影響が無いよう適正に管理すること。
(3)災害及び緊急時対応業務
1)受託者は災害や事故の緊急の場合、初動対応を行い二次災害の防止を図るものとする。かつ、委託者と直ちに協議して適切に対応するものとする。
2)受託者は業務や性能に影響を及ぼすような不具合が発生した場合、被害を最小限にとどめる措置をするとともに、委託者に直ちに報告し、委託者の指示により対応するものとする。
3)受託者は悪質流入、渇水、溢水、漏水、汚泥や薬品の流出等の場合、直ちに放流停止等、被害を最小限にとどめる措置をするとともに、委託者に直ちに報告し、委託者の指示により対応するものとする。
4)大雨、停電等の緊急時には山元浄化センターに保管している仮設ポンプ及び発電機を特殊マンホールに配備するとともに、状況を判断しポンプを運転すること。
また、坂元マンホールポンプへの流入状況を把握するとともに、必要に応じて一時貯留槽の仕切弁を操作し流入量を調整すること。なお、緊急時の配備にあたっては委託者との連絡調整を図ること。
(4)マニュアル整備業務
運転管理マニュアルのほか、保守点検、水質管理、環境整備、保安管理、災害及び緊急時対応、その他の各業務のマニュアルは、委託者と協議した上で策定し、見直しと改善、整備を行い、委託者に提出すること。
3.4 農業集落排水施設維持管理業務の要求水準
3.4.1 運転管理業務の要求水準
(1)運転管理業務
1)水量・水質の把握
下水の量及び質に応じた水処理を行い、その処理水が通常状態において要求水準を満足するよう水処理工程の水量及び水質を把握すること。
運営期間を通じて、処理すべき流入下水量の水準は【表3-1】が、流入下水の水質水準は【表3-2】が、処理水質の要求水準は【表3-3】が適用される。
【表3-1】処理すべき流入下水量の水準
区 分 | 上平処理場 | 磯処理場 |
運営期間中における日最大流入量 | 130 ㎥/日 | 15 ㎥/日 |
年間想定流入下水量 | 37,350 ㎥/年 | 4,650 ㎥/年 |
*日最大流入量は晴天日における流入量を想定している
【表3-2】流入下水の水質(上平処理場、磯処理場)
運営期間中における流入水の水質 | 最大値 | BOD | 250 mg/L |
SS | 250 mg/L | ||
計画値 | BOD | 200 mg/L | |
SS | 200 mg/L |
【表3-3】処理水質の要求水準(上平処理場、磯処理場)
法定排水基準 | BOD | 20 mg/L 以下 |
SS | 50 mg/L 以下 | |
要求する処理水質 | BOD | 18 mg/L 以下 |
SS | 30 mg/L 以下 |
2)汚泥処理設備の運転
下水の処理によって生じた汚泥を適正濃度に濃縮処理し、水処理工程に影響を与えないよう汚泥の量を適正に管理すること。なお、磯処理場の濃縮汚泥の搬出に際しては、委託者が別途契約した収集運搬業者と調整を図ること。
また、上平処理場では脱水処理することとする。脱水機の運転に際しては運転間隔を考慮し、機器等は常に清浄な状態に保つよう努めなければならない。
脱水ケーキの含水率は運営期間を通して【表3-4】が適用される。なお、脱水処理設備を運転する場合は、委託者が別途契約した収集運搬業者と連携を図り、適切な処理を行
うこと。
【表3-4】汚泥処理運転の要求水準(上平処理場)
法定含水率 | 85%以下 |
要求する汚泥脱水ケーキ含水率 | 83%以下 |
※ 磯処理場から上平処理場へ運搬した汚泥も含め、上平処理場での基準となる
(2)水質管理業務
1)処理工程の水質管理
流入水の水質変化に対応した運転管理を行うとともに、運転管理上で必要となる水質分析の実施及び解析を行い、処理水質等の水質管理、処理機能等の管理に努めること。
年間運営計画書には、施設の点検頻度とともに、水質検査項目、検査頻度等を設定した水質管理計画を添付し、委託者の承認を得ること。
2)法定水質分析業務
水質汚濁防止法、浄化槽法に基づく法定検査を実施し、検査結果を委託者に報告すること。
(3)調達管理業務
1)水道の調達管理
農集排施設等の運転管理を行うために必要となる水道の調達及び使用量などの管理を行うこと。なお、費用についても受託者の負担により実施すること。
2)電力の調達管理
農集排施設等の運転管理を良好に行うために、安定した電力の供給がされるよう調達及び使用量などの管理を行うこと。なお、電力会社との契約などに関する事務は委託者が実施し、電力料の支払いにかかる費用については受託者の負担により実施すること。
なお、受託者の提案により、電力会社との契約を変更することができるものとする。
3)通信の調達管理
農集排施設等の運転管理を行うために必要となる電話(機器及び回線)及び専用線等の通信の調達並びに使用料などの管理を行うこと。なお、費用についても受託者の負担により実施すること。
新たな電話回線やインターネット回線の引き込み等、既存の設備以外に設置又は導入が 必要なユーティリティについては、受託者自らの費用負担により設置又は導入可能とする。
インターネット回線などネットワークの利用に関しては、第三者への情報漏えい等が発生しないよう、適切な運用を行うこと。
4)薬品類、燃料、その他の備消耗品等の調達管理
農集排施設等の運転管理を行うために必要となる薬品類、運転を良好に行うために必要なその他すべての消耗品等の調達、受入対応、数量、品質、使用量及び在庫量等の管理を行うこと。なお、費用についても受託者の負担により実施する。
(4)文書管理業務
1)農集排施設等の運転・維持管理等を良好に行う上で必要となる図書等を保管し、これらの毀損・滅失がないよう適切に保管すること。また、委託者の指示に従い、必要な修正、追録、破棄を行うこと。
2)運転、水質管理、保守点検、補修その他の業務に関するデータ等を記録保管する。また、委託者に提示若しくは提出する各報告書の作成と報告を行うこと。
3)受託者は、巡回点検、定期点検等の維持管理記録、修繕記録、改築・更新記録、水質検査結果等の一切の記録を指定する設備台帳システム等にデータを登録すること。
4)本業務の運営に係るデータの項目、記録の方法等については、業務開始に先立つ5か年運営計画書の中に明示し、委託者と受託者が協議の上、決定するものとする。
(5)保安管理業務
受託者は、農集排施設等における第三者の立ち入り等による事故防止、盗難その他の事態を防止する為に、巡回時の門扉や出入口の施錠確認、入場者管理を行うなど、施設の保安管理に必要な対応を行うこと。
3.4.2 保全管理業務の要求水準
(1)保守点検
1)下水道管路とマンホールの点検
受託者は、別紙-4により委託者が指定する下水道管路及びマンホールの目視による点検を行い、損傷、腐食、その他の劣化の異常の有無を確認すること。作業結果は写真を添えた報告書にとりまとめ委託者に提出すること。
2)建築物及び建物付帯設備保守点検
農集排処理施設等の建築設備について、その機能を良好に保つよう保守点検を行うこと。
3)マンホールポンプ保守点検
マンホールポンプ(吐出側マンホールを含む)の巡回点検・機器洗浄を実施し、その機能を良好に保つよう保守点検を行うこと。なお、マンホールポンプ槽内の清掃が必要な場合は受託者自ら実施することとする(年間 6 箇所程度を想定)。堆積土砂等の除去・搬出が伴う場合は関係法令を遵守の上、上平処理場へ搬入すること。また、別途調査等が必要な場合は、委託者と協議の上、決定するものとする。
4)機械、電気・計装設備保守点検
機械、電気・計装設備は何らかの故障や事故が発生するとプラント全体を停止させるような事態が生じることもあるため、設備の構造や特性はもとより、農集排施設等のシステム全体を熟知し保守点検を行うこと。また、受託者は業務を円滑に履行するために必要な対策及び措置を行うものとする。なお、農集排施設等で必要とする法令点検、労働安全衛生法等による自主検査など、これら全ては受託者の負担で行うこと。
5)下水道管路、マンホール、公共桝、取付管のつまり解消作業
窓口等で受けた排水不良等の情報への対応として、現場に出向き状況確認の上、委託者に報告し、指示に従うこととする。なお、排水設備の場合は排水設備等工事業者の紹介等を行うこととする。
(2)補修等業務
1)突発的な設備等の故障、不良、破損等が生じた場合は、速やかに補修などを実施し、その機能の回復を図ること(補修には取替も含む。)。
2)公共桝までの取付管の不具合箇所に対する現地確認と補修対応(災害復旧を除く)
・受託者は、公共桝までの取付管の不具合箇所の補修及び受託者自らが実施可能な桝蓋交換等に係る費用の合計として各運営年度につき(550,000 円(税込))を計上するものとし、補修等の実施に係る費用は、当該運営年度毎に精算するものとする。
・窓口等で受けた排水不良等の情報に係る対応として、現場に出向き状況確認の上、委託者に報告し、直ちに修繕の手配を行うこととする。当該補修等実施後に、当該補修等の内容に関し委託者に報告すること。
・現場での状況確認により、対象物件が使用者所有物件の場合は、使用者に対し排水設備等工事業者の紹介等を行うこととする。
3)下水道施設の補修
受託者は、磯農業集落排水処理場及び上平農業集落排水処理場等の補修及び受託者自らが実施可能(部品交換・塗装等)な補修等に係る費用の合計として各運営年度につき
(770,000 円(税込))を計上するものとし、補修等の実施に係る費用は、当該運営年度毎に精算するものとする。なお、受託者は、実施の際には、事前に当該補修等の内容・費用を委託者に提出し、その承諾を得るものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、当該補修等実施後に、当該補修等の内容・費用を委託者に提出すること。
4)受託者は、補修等に係る内容・費用等については、これを記録すること。なお、データの項目、記録の方法等については、業務開始に先立つ 5 か年運営計画書の中に明示し、委託者と協議の上、決定するものとする。
5)受託者は、設備機器等の機能維持の予防保全対策として、計画的修繕・更新計画を毎年度 11 月末までに提案することとする。
6)委託者が発注・施工する本業務対象施設において行われる、修繕工事等については、受託者が立ち会い把握することとする。
(3)消耗品、備品類の調達管理
農集排施設等の保全管理を行うために必要となる安全衛生器具、簡易な補修修繕に用いる潤滑油類、塗料、汎用の補修材料、事務機器及び衛生用品や掃除用具等の備品及び消耗品に
ついて、調達から管理までを行うこと。なお、費用についても受託者の負担により実施すること。
3.4.3 その他業務
(1)環境整備業務
業務範囲内の外溝の清掃や植栽の手入れ等の環境整備業務の詳細は、特に定めのあるものを除き、受託者が自ら定めた年間運営計画書に基づき実施するものとする。
(2)廃棄物管理業務
受託者の業務活動に伴い農集排施設等から発生する事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の管理・運搬・処分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守し、農集排施設等の運転に支障をきたすことのないよう、また、悪臭発生による周辺環境への影響が無いよう適正に管理すること。
(3)災害及び緊急時対応業務
1)受託者は災害や事故の緊急の場合、初動対応を行い二次災害の防止を図るものとする。かつ、委託者と直ちに協議して適切に対応するものとする。
2)受託者は業務や性能に影響を及ぼすような不具合が発生した場合、被害を最小限にとどめる措置をするとともに、委託者に直ちに報告し、委託者の指示により対応するものとする。
3)受託者は悪質流入、渇水、溢水、漏水、汚泥や薬品の流出等の場合、直ちに放流停止等、被害を最小限にとどめる措置をするとともに、委託者に直ちに報告し、委託者の指示により対応するものとする。
(4)マニュアル整備業務
運転管理マニュアルのほか、保守点検、水質管理、環境整備、保安管理、災害及び緊急時対応、その他の各業務のマニュアルは、委託者と協議した上で策定し、見直しと改善を行い、委託者に提出すること。
3.5 上下水道料金等関係業務の要求水準
3.5.1 営業関係業務の要求事項
(1)営業時間
1)営業時間は、月曜日から金曜日までは8時 30 分から 17 時 15 分までとし、土曜日は、
8時 30 分から 12 時 00 分までとする。日曜日、国民の祝日及び年末年始(12 月 28 日から1月3日)は、休業日(以下「休業日」という。)とする。ただし、検針業務については、この限りではない。
2)営業時間外の対応は、次のとおりとする。
・営業時間外に、水道料金、下水道使用料、受益者負担金、受益者分担金、水道加入金及び各種審査手数料(以下「水道料金等」という。)の収納が発生しないように、十分な対策を講じるものとする。
・営業時間外にやむを得ない事情で、収納及び開栓業務等が発生した場合においては、受託者において処理するものとする。
(2)料金責任者
受託者は、料金等関係業務の従事者の中から、料金責任者を選任しなければならない。料金責任者は、業務の指揮、監督を行うとともに、効率的な業務の履行及び事故の防止
に努めなければならない。
料金責任者は、契約書、要求水準書及びその他関係書類により、業務の目的や内容を理解した上で、委託者と密接な連絡を取りながら、適正かつ円滑な業務の遂行を図らなければならない。
(3)業務使用印鑑調製及び届出
受託者は、受託業務に係る領収日付印を調製しなければならない。また、委託業務の処理に使用する印鑑及び領収日付印をあらかじめ委託者へ届け出て、承認を得なければならない。なお、変更、紛失した場合も同様とする。
(4)現金取扱者
受託者は、従事者の中から現金を取り扱う現金取扱者を指定し、調製した領収日付印を現金取扱者に貸与することができる。なお、現金取扱者を解任した場合、貸与した領収日
付印を返還させなければならない。
(5)届出義務
次の各号に該当する事項は、ただちに委託者へ届けなければならない。
1)受託者の名称、所在地、料金責任者、従事者、現金取扱者に変更があったとき。
2)前号に定めるもののほか、業務の履行上、必要があると認められるとき。
(6)金品等の収受の禁止
受託者は、業務の実施に関し、いかなる理由でも使用者より水道料金等以外の金品、その他のものを収受してはならない。
(7)個人情報の保護
受託者は、個人情報の保護に関する法律、山元町個人情報保護条例等に定める趣旨を十分理解し、遵守しなければならない。また、業務の管理や実施にあたって、厳重な注意をして、個人情報を取扱わなければならない。個人情報の漏洩等、不適切な取扱いがあった場合、直ちに委託者に報告するとともに受託者がその責任を負うものとする。
(8)窓口業務
1)使用者からの各種届出・申請書等の受付
2)来訪者又は電話等による問合せ対応(外線電話の初期対応含む)
3)水道料金等の収受
(9)開栓・閉栓業務
1)申請書(開栓・閉栓・変更)受付、照合、入力
2)申請書による開栓、閉栓及び料金精算の実施
(10)検針業務
1)検針日の遵守
検針員は、山元町水道事業給水条例施行規程第 11 条の規定に基づき、毎月 15 日から
25 日までの間(以下「検針定例日」という。)に検針業務を終了しなければならない。
2)検針定例日の変更
新設戸数の増などにより、やむを得ず検針定例日を変更するときは、委託者と協議すること。
3)検針の実施
・水道メーターの検針(検針に伴う電算機等の操作を含む)
・漏水チェック及び漏水認定の調査と書類作成(使用者及び委託者への報告)
・修繕指導(宅内漏水、指定工事店の案内)
4)検針データの作成等
・上下水道料金調定システムを使用して、検針データの作成を行う。
・検針データの作成及び検針済データの受入は、その月のあらかじめ定められた日までに行う。
(11)料金調定収納業務
1)漏水等による水量認定の調査と書類作成
2)調定及び水量認定に伴う減免の調定の書類作成
3)納入通知書兼領収書(口座振替不能者あて送付分も含む)の印刷、発送
4)口座振替データ作成
5)収納(金融機関)確認、調定消込
6)還付書類の作成
(12)収納金の取扱い
1)収納した水道料金等は、山元町公営企業会計規程の定めるところにより、委託者の指定する金融機関に払い込まなければならない。
2)受託者は、収納した水道料金等について、収入科目、調定月ごとに収入状況を整理しておくこと。
3)受託者は、前号の規定に基づき整理した収納状況を月末に締めて、翌月5営業日までに委託者に報告書を提出すること。
(13)水道料金等滞納整理業務
水道料金等の滞納整理業務は、委託者が定める山元町公営企業水道料金等滞納整理事務手続内部規程に準じて次の各号の業務を行うものとする。
1)督促状、催告書(納入相談)の作成及び発送
2)誓約不履行による給水停止通告書の作成及び発送
3)給水停止予告書の作成及び発送
4)給水停止執行済通知書の作成
5)給水停止の執行及び給水停止処理簿の作成
6)給水停止後に入金等により給水停止を解除した場合は再開栓を行う。
7)給水停止に伴う苦情等は受託者の責任において対処するのもとする。
8)給水停止結果報告書を作成し、委託者に提出すること。
なお、検針、料金収納及び料金滞納整理業務を適切に実施し、水道料金等の収納率は、前年同期の収納率を下回らないよう努力すること。
(14)量水器に関する業務
計量法(平成4年法律第 51 号)に基づき検定有効期間(8年)を満了する水道使用者の給水装置に取り付けたメーターならびに水道使用契約がない特定環境保全公共下水道及び農業集落排水の使用者の井戸等に取り付けられたメーターの計画交換を行うとともに、水道メーター故障等の報告を受けた場合には、現地確認または取替作業など速やかに対応すること。
業務の実施にあたっては、事前に委託者から各年度に満了する「メーター交換対象一覧」を受領の上、計画的に据替作業を実施すること。また、計画交換及び故障等による取替で取り外したメーターは滅失等がないよう適正に管理すること。
(15)統計資料の作成補助業務
1)統計資料や台帳等の作成
2)水道(受水・取水量、配水量、有収水量、調定水量、調定件数、給水戸数等)
3)下水道(処理水量、有収水量、処理区域内人口、調定件数、水洗化人口等)
(16)給水装置工事等関係業務
1)給水装置工事申込書、竣工届の受付
2)水道利用加入金及び各種審査手数料の納入通知書発行及び収納
3)給水装置工事の竣工に伴う現地確認等
4)量水器の庫出と整理
5)給水装置工事事業者指定申請書等の受付及び登録等の事務処理(指定・更新・変更業務)
6)給水装置工事主任技術者選任・解任届書の受付及び登録等の事務処理
7)指定登録に係る手数料の納入通知書発行及び収納
(17)排水設備等関係業務
1)排水設備等計画確認申請書、排水設備等工事完了届、下水道使用開始等届の受付
2)排水設備工事の完了に伴う現地確認等
3)排水設備等工事業者公認申請書等の受付及び登録等の事務処理(公認・更新・変更業務)
4)排水設備等工事責任技術者登録申請書等の受付及び登録等の事務処理(更新・変更業務)
5)公認業者指定登録、工事責任技術者登録に係る手数料の納入通知書発行及び収納
(18)下水道事業受益者負担金・農村基盤総合整備事業分担金業務
1)下水道事業受益者負担金申告書の作成(データ入力は除く)、受付及び督促等
2)下水道事業排水区域の公告、賦課及び調定の事務処理
3)下水道事業受益者負担金収納及び滞納整理(納入通知書の作成は除く)
4)農村基盤総合整備事業分担金納入通知書の作成、送付、収納
(19)浄化槽設置確認業務
浄化槽設置工事の中間検査及び完了に伴う現地確認
(20)その他の業務
1)浄化槽設置、廃止届の受付(排水先の確認等の審査を含む)
2)浄化槽設置整備事業補助金交付申請書の受付
3)公共下水道汚水桝設置願及び承諾書の受付
4)農業集落排水事業汚水桝設置願及び承諾書の受付
5)水洗便所改造資金融資あっせん申請書の受付
3.5.2 事務管理業務の要求水準
(1)会計伝票発行業務
1)会計伝票の発行業務は、委託者の指示事項(予算執行科目、勘定科目及び執行金額)により公営企業会計システムを稼働させて会計伝票を作成する。
2)公営企業会計システムに委託者の指示事項を入力し、上下水道事業会計の「収入伝票」、
「支出伝票」及び「振替伝票」を作成する。
(2)貯蔵品(量水器)管理業務
1)貯蔵品の定数管理、入庫及び出庫管理
2)委託者が実施する棚卸業務(1回/年)
3)企業会計システム(貯蔵品)への入力
3.5.3 上下水道料金等関係業務の関連事項
(1)データの保守点検
1)次に掲げる電子計算機処理業務は、受託者が行う。
・コンピュータシステムの運用及び管理
・データの移動、発行、照会等の入力処理及び管理
・データの保守及び保管
2)受託者は業務の範囲内での経常的な運用・管理、入力、移動、照会、発行、データの保守・保管は受託者の責任において行う。
(2)郵送料
次に掲げる郵送料は、委託者が負担する。
・納入通知書兼領収書(例月分及び再発行分)
・口座振替不能者あて納入通知書兼領収書
・水道メーターの交換についてのお知らせ
・督促状、催告書(納入相談)、給水停止予告書通知
・給水装置工事、排水設備等の資格更新のための通知書
・その他必要と認めるもの
(3)用紙類
1)次に掲げる用紙類は、委託者が支給する。
・各種届出書及び申込書の用紙
・上下水道使用水量等のお知らせ(検針票)
・上下水道料金納入通知書兼領収書(再発行用、督促状用を含む)
・山元町都市計画下水道事業受益者負担金納付書兼領収書
・下水道事業受益者負担金督促状
・口座振替依頼書
・水道メーターの交換についてのお知らせ(はがき等)
・その他必要と認められるもの
(4)帳票類の取扱い
1)帳票類は汚損又は紛失することのないよう細心の注意を払って取扱わなければならない。
2)帳票類の汚損、紛失及び盗難等が発生した場合、直ちに委託者へ届け出を行い、委託者の指示に従い、修復その他の処置をしなければならない。
(5)現地訪問時間
業務で現地訪問するときは、原則として 8 時 30 分から 17 時 15 分に行うこと。ただし、時間指定のある場合、または至急の依頼があったものについては、この時間以外及び休業日においても柔軟に対応しなければならない。
(6)現地訪問時の言動等
1)現地訪問で使用者等の土地・建物に立ち入る時は、立入目的を告げ、必要な範囲を超えて立ち入ってはならない。
2)事務従事者は、態度・言葉づかいに十分注意するとともに使用者等の誤解を招く言動をしてはならない。
(7)貸与する物品
1)委託者は、業務に使用する物品等のうち、次に掲げるものを貸与する。
・上下水道料金調定システム兼下水道受益者負担金システム端末機(2台)、検針用ハンディーターミナル(4台)、同アダプター(1台)、公営企業会計システム端末機
(1台)
・業務に供する場所
・業務に供する事務備品(机、椅子、書庫、什器等)
・業務に供する駐車場
2)受託者は、貸与品について台帳を作成し、その保管状況を把握しなければならない。
(8)受託者の負担
1)受託者の業務上に必要な物品等は、次の各号に掲げるものを負担するものとする。
・業務に供する車両(自動車、バイク、自転車)
・受託者が業務を履行するための被服類、身分証明書、カメラ、筆記用具、パソコン、複合機等
・業務に供する電話及び通信機器の設置費用及び通信料等(お客さまセンターにおける電気料等は委託者が負担する)
(9)報告
1)受託者は、業務実施中に次に掲げる事項を発見した場合、速やかに委託者に報告するものとする。
・山元町水道事業給水条例、山元町下水道条例及び山元町地域下水処理場条例等に違反する行為を発見したとき
・量水器の亡失、破損を発見したとき
・領収書及び領収日付印を紛失したとき
・収納した水道料金等の紛失、盗難等が発生したとき
・その他報告の必要性があると認められたとき
別紙-1 遵守法令等
(1)労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)及び同法関連法規
(2)労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)及び同法関連法規
(3)消防法(昭和 23 年法律第 186 号)及び同法関連法規
(4)建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)及び同法関連法規
(5)建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)及び同法関連法規
(6)港湾法(昭和 25 年法律第 218 号)及び同法関連法規
(7)毒物及び劇物取締法(昭和 25 年法律第 303 号)及び同法関連法規
(8)道路法(昭和 27 年法律第 180 号)及び同法関連法規
(9)水道法(昭和 32 年法律第 177 号)及び同法関連法規
(10)下水道法(昭和 33 年法律第 79 号)及び同法関連法規
(11)中小企業退職金共済法(昭和 34 年法律第 160 号)及び同法関連法規
(12)道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)及び同法関連法規
(13)計量法(平成 4 年法律第 51 号)及び同法関連法規
(14)河川法(昭和 39 年法律第 167 号)及び同法関連法規
(15)電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)及び同法関連法規
(16)騒音規制法(昭和 43 年法律第 98 号)及び同法関連法規
(17)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)及び同法関連法規
(18)水質汚濁防止法(昭和 45 年法律第 138 号)及び同法関連法規
(19)酸素欠乏症等防止規則(昭和 47 年労働省令第 42 号)及び同法関連法規
(20)労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)及び同法関連法規
(21)振動規制法(昭和 51 年法律第 64 号)及び同法関連法規
(22)環境基本法(平成5年法律第 91 号)及び同法関連法規
(23)山元町水道事業給水条例 (平成 10 年3月 20 日条例第 18 号)及び同条例関連例規
(24)山元町下水道条例(平成4年8月 20 日条例第 11 号)及び同条例関連例規
(25)山元町地域下水処理場条例(昭和 50 年3月 31 日条例第 7 号)及び同条例関連例規
(26)山元町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年 12 月 12 日条例第 19 号)
(27)山元町個人情報保護条例施行規則 (平成 18 年4月1日規則第 22 号)
(28)山元町財務規則(昭和 59 年3月 31 日規則第8号)
(29)山元町公営企業会計規程 (平成 21 年4月1日企業管理規程第1号)
(30)山元町水道料金等徴収業務委託取扱規程(平成 27 年4月1日企業管理規程第2号)
(31)山元町文書取扱規程(平成 12 年4月 1 日訓令第5号)
(32)その他、本業務の履行にあたり必要な法令及び例規
別紙-2 包括的業務委託の変遷・再委託等
区分 | 番号 | 具体的な業務 | 包括以前 | 包括 Ⅰ期 | 包括 Ⅱ期 | 包括 Ⅲ期 | 再委託可 | 町が直接 発注 |
水道施設維持管理 | 1 | 水道施設維持管理業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 配水池定期点検 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 各ポンプ室及び配水池の電気設備点検、 薬品量点検及び水中ポンプ点検 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4 | 水管橋の保守点検 | ○ | ○ | |||||
5 | 配水池水位計調整と調整弁・圧力調整弁 点検 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 施設警備 | ○ | 〇 | |||||
7 | 管路パトロール(漏水対応業務) | ○ | ○ | ○ | ||||
8 | 計画的漏水調査 | ○ | ○ | ○ | ||||
9 | マッピングシステム保守 | ○ | ○ | |||||
10 | 水質検査(水道法施行規則第 15 条第 1 項 イに定める検査) | ○ | ||||||
11 | 水質検査(上記以外の検査) | ○ | △ | △ | △ | ○ | ||
12 | 補修等業務(要求水準書に規定するもの) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
13 | 修繕業務(要求水準書に規定するもの以 外) | ○ | ○ | |||||
14 | 上水道管路等維持補修業務 | ○ | ○ φ50mm 以下のもの及 び災害復旧を除く | ○ | ○ φ50mm を超えるもの及び災害復旧 | |||
15 | ユーティリティ調達(電力・通信料) | ○ | ○ | ○ | ||||
16 | ユーティリティ調達(薬品) | ○ | ○ | ○ | ||||
17 | 計画的修繕・更新計画の策定 | 〇 | ○ | |||||
特定環境保全公共下水道事業施設維持管理業務 | 1 | 浄化センター等維持管理 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ||
2 | 汚泥及びし渣の運搬処分(山元浄化セン ター) | ○ | ○ | ○ | ||||
3 | マンホールポンプ清掃 | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||
4 | 施設警備 | ○ | ○ | |||||
5 | 水質検査(山元浄化センター) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 自家用電気工作物管理(山元浄化センタ ー) | ○ | ○ | |||||
7 | 消防設備点検(山元浄化センター) | ○ | ○ | ○ | ||||
8 | ユーティリティ調達(電力・通信料) | ○ | ○ | ○ | ||||
9 | ユーティリティ調達(薬品等) | ○ | ○ | ○ | ||||
10 | 補修等業務(要求水準書に規定するもの) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
11 | 下水道管路とマンホールの保守点検 | ○ | ○ | ○ | ||||
12 | 水管橋の保守点検 | ○ | ○ | |||||
13 | 下水道管路、マンホール、公共桝、取付 管のつまりほか排水不良等対応解消作業 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
14 | 修繕業務(要求水準書に規定するもの以 外) | ○ | ○ | |||||
15 | 下水道管路の不具合個所の補修 | ○ | ○ | ○ 本管を 除く | ○ 本管 | |||
16 | 計画的修繕・更新計画の策定 | ○ | ○ |
区分 | 番号 | 具体的な業務 | 包括以前 | 包括 Ⅰ期 | 包括 Ⅱ期 | 包括 Ⅲ期 | 再委託可 | 町が直接 発注 |
農業集落排水事業施設維持管理業務 | 1 | 農集排施設等維持管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |
2 | 上平処理場し渣管理・処分 | ○ | ○ | |||||
3 | 上平・磯処理場汚泥収集運搬処分 | ○ | ○ | |||||
4 | マンホールポンプ清掃 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
5 | 施設警備 | ○ | 〇 | |||||
6 | 水質検査(上平・磯処理場) | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||
7 | 自家用電気工作物管理(上平処理場) | ○ | 〇 | |||||
8 | ユーティリティ調達(電力・通信料) | ○ | ○ | ○ | ||||
9 | ユーティリティ調達(薬品等) | ○ | ○ | ○ | ||||
10 | 補修等業務(要求水準書に規定するもの) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11 | 下水道管路とマンホールの保守点検 | ○ | ○ | ○ | ||||
12 | 下水道管路、マンホール、公共桝、取付管 のつまりほか排水不良等対応解消作業 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
13 | 修繕業務(要求水準書に規定するもの以 外) | ○ | ○ | |||||
14 | 下水道管路の不具合個所の補修 | ○ | ○ | ○ 本管を除く | ○ 本管 | |||
15 | 計画的修繕・更新計画の策定 | 〇 | ○ | |||||
料金等関係業務 | 1 | 検針業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 料金業務 | ○ | ○ | ○ | ||||
3 | 料金滞納整理 | ○ | ○ | ○ | ||||
4 | 窓口業務(電話対応含む) | ○ | ○ | ○ | ||||
5 | 会計事務(会計伝票の作成) | ○ | ○ | ○ | ||||
6 | 開栓・閉栓 | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||
7 | 給水装置工事申請受付・完了確認 | ○ | ○ | ○ | ||||
8 | 排水設備工事確認申請受付・完了確認 | ○ | ○ | ○ | ||||
9 | 浄化槽設置確認 | ○ | ○ | ○ | ||||
10 | 量水器交換作業 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||
11 | 貯蔵品の管理業務 | △ | 〇 | ○ | ||||
12 | 給水装置、排水設備工事業者申請書の受 付及び指定、公認等関係事務 | △ | 〇 | ○ |
注1)「包括以前」は包括的委託以降以前に個別の仕様書発注により業務委託を行っている業務注2)「包括Ⅰ期」は平成 27 年度に包括的業務委託として移行した業務
注3)「包括Ⅱ期」は令和2年度から包括的業務委託として行う業務注4)「包括Ⅲ期」は令和7年度から包括的業務委託として行う業務
注5)「再委託可」は包括的業務委託として行うもののうち、再委託の可能な業務(再委託にあたらない受託者からの委託を含む)
注6)「町が直接発注」は山元町が直接発注する業務注7)「△」は業務の一部を行う業務
別紙-3 保守点検対象水管橋
別紙-3 水管橋点検箇所
(1)水道
番号 | 図面NO. | 橋梁名 | 管種 | 口径 | 布設年度 | 空気弁 | ラッキング | 添架単独 | 備考 |
1 | ①-1-1 | 橋田橋 | HPPE | 200 | R4 | 有 | SUS | H鋼架台 | |
2 | ①-1-3 | 花釜牛橋4号橋 | SGP | 150 | H4 | 有 | SUS | 添架 | 防人柵・ラッキング損傷あり |
3 | ②-1-1 | 東街道谷原橋 | PPLP | 150 | H12 | 有 | PPLP | 添架 | |
4 | ②-1-2 | 大力橋 | PPLP | 150 | H7 | 有 | PPLP | 添架 | |
5 | ②-1-4 | 内堀古橋 | SP | 300 | S58 | 有 | 鋼板 | 単独 | |
6 | ②-1-5 | 石垣橋 | STPW | 300 | S60 | 有 | 鋼板 | 単独 | |
7 | ⑤-1-3 | 下大沢橋 | PPLP | 150 | H12 | 有 | PPLP | 添架 | |
8 | ⑤-1-4 | 宮前橋 | PE | 150 | H25 | 有 | 耐候性ポリ | 添架 | |
9 | ⑤-1-9 | 県道駅前橋 | PPLP | 250 | H28 | 有 | PPLP | 単独 | |
10 | ⑥-1-2 | 樋の口橋 | SP | 125 | 不明 | 有 | 鋼板 | 単独 | |
11 | ⑥-1-7 | 館下橋 | PPLP | 150 | H11 | 有 | PPLP | 添架 | |
12 | ⑦-1-1 | 真庭六角橋 | STPW | 250 | S60 | 有 | 鋼板 | 単独 | |
13 | ⑦-1-2 | 北向橋 | STPW | 250 | S62 | 有 | 鋼板 | 単独 | |
14 | ⑦-1-5 | 宮田橋 | PPLP | 150 | H10 | 有 | PPLP | 添架 | |
15 | ⑦-1-6 | 権現橋 | PPLP | 150 | H10 | 有 | PPLP | 単独 | |
16 | ⑦-1-12 | 角田山元線南 | SGP | 100 | S56 | 有 | 鋼板 | 添架 | ラッキング上部腐食 |
17 | -1-1 | 松の木橋 | PPLP | 150 | H8 | 有 | PPLP | 添架 | |
18 | -1-2 | 中山橋 | PPLP | 150 | H8 | 有 | PPLP | 添架 | |
19 | -1-3 | 大川橋 | STPW | 250 | S61 | 有 | 鋼板 | 添架 | |
20 | -1-4 | 愛宕橋 | HPPE | 150 | H29 | 有 | 耐候性ポリ | 添架 | |
21 | -1-9 | 鈴ヶ入橋 | PPLP | 150 | H8 | 有 | PPLP | 添架 | |
22 | -1-10 | 新二号橋 | PPLP | 150 | H25 | 有 | PPLP | 添架 | |
23 | -2-3 | 白賀橋 | PPLP | 200 | H7 | 有 | PPLP | 単独 | |
24 | 2-6 | 大平牛橋線 | SGP | 200 | S53 | 撤去 | 鋼板 | 単独 | |
25 | 3-1 | 小平川 | PPLP | 150 | H14 | 有 | PPLP | 添架 | |
26 | 3-3 | 小平天神坂線 | PPLP | 150 | H12 | 有 | PPLP | 添架 | |
27 | 3-7 | 小平馬場橋 | PPLP | 150 | H12 | 有 | PPLP | 単独 | |
28 | 3-8 | 鷲足山崎橋 | PPLP | 150 | H12 | 有 | PPLP | 添架 | |
29 | 3-9 | 中1号橋 | PPLP | 150 | H12 | 有 | PPLP | 単独 | |
30 | 5-9 | 浅生原西線 | STPW | 250 | S59 | 有 | 鋼板 | 単独 | |
31 | 5-13 | 石山原橋 | STPW | 250 | S59 | 有 | 鋼板 | 添架 | |
32 | 5-14 | 東石山原橋 | SP | 250 | S59 | 有 | 鋼板 | H鋼架台 |
(2)下水道
番号 | 図面NO. | 橋梁名 | 管種 | 口径 | 布設年度 | 空気弁 | ラッキング | 添架単独 | 備考 |
1 | ①-1-2 | 橋田橋 | HPPE | 150 | R4 | 有 | SUS | H鋼架台 | |
2 | ④-1-7 | 花笠橋 | DIP | 150 | H5 | 無 | SUS | H鋼架台 | 外装劣化あり |
3 | ⑤-1-7 | ふじひら橋 | HPPE | 150 | H17 | 有 | SUS | 添架 | |
4 | ⑦-1-4 | 戸花橋 | HPPE | 150 | H29 | 有 | 耐候性ポリ | 添架 | |
5 | -2-9 | 坂元処理場 | HPPE | 150 | H29 | 無 | 耐候性ポリ | 添架 | |
6 | 8-2 | 夢いちごの郷南側 | PPLP | 75 | H5 | 無 | PPLP | 単独 |
(3)水管橋点検箇所図(水道)
(4)水管橋点検箇所図(下水)
別紙-4 保守点検対象下水道管路及びマンホール
別紙-5 補足事項
この補足事項は、委託者が受託者に業務を委託するにあたり、業務の範囲について事前に明らかにしておく必要がある事項について記載するものであり、委託する業務の詳細を示すものではない。
よって、要求水準書及びこの補足事項について記載無き事項であっても、委託者が受託者に委託する業務の範囲において、業務履行上で必要な事項については、受託者がこれを定め委託者に提案するものとする。
運営期間を通じて委託者が受託者に委託する業務の補足事項は、以下のとおりである。
補足事項 | 表記箇所 | ||
本件施設の住所等 | 水道事業 | <別表5-1-1> | |
特定環境保全公共下水道事業 | <別表5-1-2> | ||
農業集落排水事業 | <別表5-1-3> | ||
本件施設の主要機器概要 | 水道事業 | 取水井戸・送水・配水施設 | <別表5-2-1> |
特定環境保全公共 下水道事業 | 山元浄化センター (旧坂元処理場を含む) | <別表5-2-2> | |
農業集落排水事業 | 上平処理場 | <別表5-2-3> | |
磯処理場 | <別表5-2-4> | ||
調達管理に関する事項 | 電力の管理・調達対象施設 | 水道事業 特定環境保全公共下水道事業農業集落排水事業 | <別表5-3-1> |
その他 | 水道事業 特定環境保全公共下水道事業農業集落排水事業 | <別表5-3-2> | |
受託者は、運営期間において本件施設の運営に要する電力・通信・水道・燃料・薬品類の ほか、必要な全ての消耗品類等を受託者の費用負担により調達し、管理すること。 | |||
放流水質に関する事項 | 特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業 | <別表5-4> | |
脱水汚泥含有物質に関す る事項 | 特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業 | <別表5-5> |
<別表5-1-1>本件施設の住所等(水道事業)
施設名称 | 住 所 | 専用回線 ID |
横山配水池 | 山元町八手庭字大夫 32-3 | 220-405783 |
横山ポンプ室・深井戸 | 山元町八手庭字大夫 53-6 | |
大平配水池 | 山元町大平字舘ノ内 83-6 | 220-405781 |
小平配水池 | 山元町小平字南柳沢 1-4 | 専用回線なし |
小平ポンプ室・深井戸 | 山元町小平字北の入 61-34 | 専用回線なし |
山寺配水池 | 山元町山寺字深山 59-4 | 220-405782 |
山下配水池 | 山元町浅生原字作田山 26-10 | 220-405784 |
山下第一ポンプ室・深井戸 | 山元町浅生原字作田山 40-32 | |
真庭配水池 | 山元町真庭字南新田 8-2 | 220-405786 |
真庭送水ポンプ | 山元町坂元字北原二 4-3 | |
中山配水池 | 山元町坂元字鑓町 13-22 | 220-405790 |
中山送水ポンプ | 山元町坂元字熊野 1-2 | |
坂元配水池・急速ろ過装置 | 山元町坂元字上西谷地 25-15、16 | 220-405791 |
坂元第一ポンプ室・深井戸 | 山元町坂元字長谷地 53-3 | |
坂元第二ポンプ室・深井戸 | 山元町坂元字上西谷地 8-10 | |
高瀬増圧ポンプ | 山元町高瀬字南山神 72-1 地先 | 220-405787 |
上平増圧ポンプ | 山元町坂元字下原 30-1 | 専用回線なし |
浅生原増圧ポンプ | 山元町浅生原字上大沢 78-1 地先 | 専用回線なし |
真庭増圧ポンプ | 山元町真庭字新田 36-1 | 220-405788 |
<別表5-1-2>本件施設の住所等(特定環境保全公共下水道事業)
施設名称 | 住 所 | 電話番号 |
山元浄化センター | 山元町山寺字川東畑合地内 | 0223-37-3525 |
大平第1マンホールポンプ | 山元町大平字日吉地内 | |
大平第2マンホールポンプ | 山元町山寺字牛橋地内 | |
小平第1マンホールポンプ | 山元町小平字須崎地内 | |
牛橋第1マンホールポンプ | 山元町山寺字東泥沼地内 | 0223-37-1992 |
牛橋第2マンホールポンプ | 山元町山寺字西牛橋地内 | 0223-37-7161 |
山下第1マンホールポンプ | 山元町浅生原字山下町東地内 | |
浅生原第1マンホールポンプ | 山元町浅生原字道下地内 | |
浅生原第 2 マンホールポンプ | 山元町つばめの杜四丁目地内 | |
花釜第1マンホールポンプ | 山元町山寺頭無地内 | 0223-37-8009 |
花釜第2マンホールポンプ | 山元町山寺字白川地内 | 0223-37-0739 |
笠野第1マンホールポンプ | 山元町高瀬字西北谷地地内 | 0223-37-0798 |
笠野第5マンホールポンプ | 山元町高瀬字笠野地内 | |
合戦原第1マンホールポンプ | 山元町高瀬字桜田地内 | 0223-37-7595 |
合戦原第2マンホールポンプ | 山元町高瀬字西泉田地内 | 0223-37-7767 |
合戦原第3マンホールポンプ | 山元町高瀬字合戦原地内 | |
合戦原第4マンホールポンプ | 山元町坂元字北田地内 | |
旧坂元処理場 | 山元町坂元字町東地内 | |
坂元マンホールポンプ | 山元町坂元字町東地内 | |
戸花マンホールポンプ | 山元町坂元字茨田地内 | |
坂元第1マンホールポンプ | 山元町坂元字町東地内 | 0223-38-5847 |
坂元第2マンホールポンプ | 山元町坂元字荒井地内 | 電話回線なしパトライトのみ |
特殊マンホール(伏越し) | 山元町山寺字浜地内 |
<別表5-1-3>本件施設の住所等(農業集落排水事業)
施設名称 | 住 所 | 電話番号 |
上平処理場 | 山元町坂元字浦向地内 | 0223-38-4432 |
上平第1マンホールポンプ | 山元町坂元字駒場原地内 | 電話回線なし パトライトのみ |
上平第2マンホールポンプ | 山元町坂元字一ツ橋地内 | 0223-38-3445 |
上平第3マンホールポンプ | 山元町坂元字一ツ橋地内 | 0223-38-2358 |
上平第4マンホールポンプ | 山元町坂元字新中永窪地内 | 0223-38-5237 |
上平第5マンホールポンプ | 山元町坂元字新中永窪地内 | 0223-38-4269 |
上平第6マンホールポンプ | 山元町坂元字新浜原地内 | 電話回線なし パトライトのみ |
上平第7マンホールポンプ | 山元町坂元字浜原地内 | 0223-38-5652 |
上平第9マンホールポンプ | 山元町坂元字熊野作地内 | 0223-38-3047 |
上平第 10 マンホールポンプ | 山元町坂元字並松地内 | 0223-38-4586 |
上平第 11 マンホールポンプ | 山元町坂元字新寺前地内 | 0223-38-1032 |
上平第 12 マンホールポンプ | 山元町坂元字古堤地内 | 0223-38-3437 |
上平第 13 マンホールポンプ | 山元町坂元字上平北地内 | 0223-38-4609 |
上平第 14 マンホールポンプ | 山元町坂元字孤塚地内 | 電話回線なしブザー(盤内) |
磯処理場 | 山元町坂元字磯浜地内 | 0223-37-0149 |
磯第1マンホールポンプ | 山元町坂元字磯浜地内 | 0223-38-1583 |
磯第2マンホールポンプ | 山元町坂元字木ノ岡地内 | 0223-38-0089 |
<別表5-2-1>本件施設の主要機器概要(水道事業)
施設名 | 機械名称 | 形 式 | 能 力 | 数量 |
横山配水池深井戸施設 | 取水ポンプ(深井戸用水中P) | 80φ×6×5 | φ80×100m×11kw | 1 |
次亜塩素注入ポンプ | GT-7N(オーヤラックス) | 50Hz 200V 12mℓ 10MPa | 1 | |
電磁流量計 | TAV075V-30UE | 最大 40 ㎥/h | 1 | |
水位計 | PLD-120(ノーケン) | 投込み式 0~10m | 1 | |
大平配水池施設 | 受水流量計 | FRM-7W-250 | φ250 0~20 ㎥/h | 1 |
次亜塩素注入ポンプ | CF-1(オーヤラックス) | 50Hz 200V 30mℓ/min | 2 | |
水位計 | PL-007(ノーケン) | 投込み式水位計 0~20m | 1 | |
自家発電装置 | YAP(YFG)12E | 10kVA 200V ディーゼルエンジン | 1 | |
小平配水池深井戸施設 | 取水ポンプ(深井戸用水中P) | 80UM-U-67574 | φ65×86m×7.5kw | 1 |
次亜塩素注入ポンプ | GT-7N(オーヤラックス) | 50Hz 200V 12mℓ 10MPa | 1 | |
電磁流量計 | TAV075V-30UE | 最大 40 ㎥/h | 1 | |
水位計 | PLD-120(ノーケン) | 投込み式 0~10m | 1 | |
山寺配水池施設 | 受水流量計 | FRM-7W-350 | φ350 0~20 ㎥/h | 1 |
次亜塩素注入ポンプ | CF-1(オーヤラックス) | 50Hz 200V 30mℓ/min | 2 | |
水位計 | PL-007(ノーケン) | 投込み式水位計 0~20m | 1 | |
自家発電装置 | YAP(YFG)12E | 10kVA 200V ディーゼルエンジン | 1 | |
山下配水池深井戸施設 | 取水ポンプ(深井戸用水中P) | 水中ポンプ | φ80×100m×15kw | 1 |
次亜塩素注入ポンプ | GT-7N(オーヤラックス) | 50Hz 200V 12mℓ 10MPa | 1 | |
電磁流量計 | TAV075V-30UE | 最大 40 ㎥/h | 1 | |
水位計 | PLD-120(ノーケン) | 投込み式 0~10m | 1 | |
真庭配水池 増圧ポンプ場施設 | 増圧ポンプ | 40BNAME 3.7A | φ40×55m×3.7 kw | 1 |
水位計 | PL-201(ノーケン) | 投込み式 0~10m | 1 | |
中山配水池施設 | 水位計 | PL-201(ノーケン) | 投込み式 0~10m | 1 |
坂元配水池ろ過装置 深井戸施設 | 取水ポンプ(深井戸用水中P) (休止中) | 100MSU8-515-5 | φ100×100m×7.5 kw | 1 |
次亜塩素注入ポンプ(休止中) | CF-1(オーヤラックス) | 50Hz 200V 30mℓ/min | 2 | |
PAC注入ポンプ(休止中) | CF-1(オーヤラックス) | 50Hz 200V 30mℓ/min | 2 | |
苛性ソーダ注入ポンプ(休止中) | CF-1(オーヤラックス) | 50Hz 200V 30mℓ/min | 2 | |
急速ろ過設備(休止中) | 密閉型(水道機工) | 900 ㎥/D 128m/D | 2 | |
逆洗設備(表洗ポンプ゚) (休止中) | 80LPD57.5 | 7.5kw 50Hz 200V 揚程 20m | 2 | |
表洗流量計(休止中) | TAV200V | φ200 最大流量 300 ㎥/h | 1 | |
原水増圧ポンプ(休止中) | 80LPD 53.7 | 1.25 ㎥/分×11m×3.7kw | 2 | |
原水流量計 | TAV100V | φ100 最大流量 50 ㎥/h | 2 | |
水位計 | PLD-120(ノーケン) | 投込み式水位計 0~10m | 1 |
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施設名 | 機械名称 | 形 式 | 能 力 | 数量 |
増圧ポンプ施設 | 高瀬増圧ポンプ | 40BNBMD3.7A | φ40×42.5m×3.7kw | 2 |
上平増圧ポンプ(ブースター P) | 75BTS BU-679B | 5.5kw | 2 | |
浅生原増圧ポンプ | BU-4210C | 1.5kw 吐出し 0.10Mpa | 1 | |
送水ポンプ施設 | 真庭送水ポンプ | 40MS10 55.5 | φ40×76m×5.5kw | 2 |
中山送水ポンプ | 50MS8M | φ50×70m×5.5kw | 2 | |
管路施設 | 送水管 | DIP | φ100~400 L= 5,875m | - |
HIPE | φ100 L= 604m | - | ||
配水管 | DIP | φ75~350 L= 46,450m | - | |
CIP | φ150 L= 275m | - | ||
VP | φ25~200 L=132,967m | - | ||
HPPE | φ100~200 L= 14,969m | - | ||
ACP | φ50~150 L= 4,458m | - | ||
SGP | φ25~150 L= 639m | - | ||
SP | φ25~300 L= 367m | - | ||
PP | φ25~50 L= 37,457m | - | ||
PPLP | φ40~150 L= 514m | - | ||
STPW | φ100~300 L= 367m | - | ||
給水管 | 塩ビ、PP ほか | 7,300m | - | |
仕切弁 | ソフトシール、 スリース等 | 2,206 箇所 | - | |
消火栓 | 地上式 | 280 箇所 | - | |
地下式 | 65 箇所 | - |
<別表5-2-2>本件施設の主要機器概要(特定環境保全公共下水道事業)
(山元浄化センター)
施設名 | 機械名称 | 形 式 | 能 力 | 数量 |
沈砂池 ・主ポンプ設備 | 沈砂池流入ゲート | 急閉式角型ゲート | W600mm×H900mm×揚程 900mm | 1 |
自動細目スクリーン | ダブルチェーン式背面搔揚形 | 目幅 5mm 水路幅 800mm 深さ 2,500mm | 1 | |
し渣搬出機 | ベルトコンベア | W600mm×3,000mm×20m/min×0.75kw | 2 | |
急傾斜コンベア(ヒレ付) | W600mm×2,500mm×20/min×0.4kw | 1 | ||
揚砂ポンプ | スクリュー付水中汚水ポンプ | 0.5 ㎥/min×15m×3.7kw | 1 | |
し渣沈砂洗浄装置 | 機械撹拌式 | 0.5 ㎥/h 3φ3.7kw200v50Hz | 1 | |
し渣脱水機 | スクリュー式 | 0.5 ㎥/h 3φ2.6kw200v50Hz | 1 | |
主ポンプ設備 | 水中汚水ポンプ(新明和) | φ100×3.6 ㎥/min×14m×18.5kw | 2 | |
φ100×1.6 ㎥/min×14m×7.5kw | 1 | |||
油圧ユニット | SD-20N | 不明 | 1 | |
スクリューコンベア | KHYM1-72DC-TLY1-330 | 200V×0.75kw | 1 | |
ポンプ井連絡ゲート | 手動可動堰 | 不明 | 1 | |
洗浄装置排水電動弁 | 電動操作ダイヤフラム弁 | φ150×0.2kw | 1 | |
分配槽可動堰 | 鋳鉄製外ネジ式可動堰 | 400w×300H | 2 | |
500w×300H | 1 | |||
水処理設備 | 曝気装置 | 横軸曝気装置(循環水路用) | 4.5m×2.5m×15kw | 4 |
立軸型機械式曝気装置 | 22kw×4P | 2 | ||
流出可動堰 | 手動可動堰(外ネジ゙式鋳鉄製) | 1,200mm×400mm | 2 | |
連絡ゲート | 3 系制水扉 | 450 ㎜ H | 1 | |
流出ゲート | 3 系制水扉 | 400 ㎜ H | 1 | |
終沈流入弁 | 1,2 系仕切弁 | φ400 | 2 | |
終沈連絡弁 | 1,2 系仕切弁 | φ400 | 1 | |
汚泥掻寄機 | 中央駆動支柱形(クボタ) | 13.5m×3.5m×0.4kw | 2 | |
中央駆動支柱形(住重) | 14.5m×3.5m×0.4kw | 1 | ||
返送汚泥ポンプ | スクリュー付汚泥ポンプ゚ | φ100mm×1.4 ㎥/min×5m×3.7kw | 2 | |
φ100mm×1.6 ㎥/min×6m×5.5kw | 2 | |||
余剰汚泥ポンプ | 無閉塞形汚泥ポンプ | φ80mm×6.5 ㎥/h×5m×2.2kw | 4 | |
床排水ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ | φ80mm×0.3 ㎥/min×10m×1.5kw | 4 | |
返送汚泥引抜電動弁 | 電動式偏心構造弁 | 200mm×0.2kw | 1 | |
給水ポンプ | 乾式水中形誘導電動機 | φ50mm×0.2 ㎥/min×19m×1.5kw | 2 | |
消毒設備 | 塩素接触装置 wst-3 型 (日本曹達㈱) | 1,500 ㎥/d | 1 |
(山元浄化センター)
施設名 | 機械名称 | 形 式 | 能 力 | 数量 |
汚泥処理設備 | 遠心脱水機 | 横形連続遠心脱水機 | 2%×5 ㎥/h | 1 |
2%×2.5 ㎥/h | 1 | |||
脱水機油圧装置 | №1 脱水機付帯設備 | 5.5kw 200V | 1 | |
ケーキコンベア | 不明 | 1.5kw 幅 600 ㎜×長さ 9.5m | 1 | |
ケーキホッパ | カットゲート式 | 6 ㎥ 1.5kw | 1 | |
濃縮汚泥ポンプ | 無閉塞形汚泥ポンプ | φ80mm×0.2 ㎥/min×5m×1.5kw | 2 | |
濃縮汚泥引抜電動弁 | 電動偏心構造弁 | φ150mm×0.2kw | 1 | |
床排水ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ | φ80mm×0.3 ㎥/min×10m×2.2kw | 2 | |
濃縮汚泥掻寄機 | 中央駆動懸垂形 | φ3.5m×3.1m×0.4kw | 1 | |
汚泥貯留槽攪拌機 | 立形ミキサ | 4,000mm×1,000mm(羽根車) | 1 | |
薬品供給機 | 一軸ネジ式 | 3φ×150~600cc/min×0.4kw | 1 | |
薬品溶解タンク | 不明 | 3.5 ㎥ | 1 | |
脱臭 ・換気設備等 | 脱臭ファン | 片吸込ターボファン | 74 ㎥/min×1.5kw | 1 |
脱臭設備 | 土壌脱臭装置 | 36 ㎥/min 5mm/S 以下 | 1 | |
給気ファン | 遠心送風機(片吸込) | 2.2kw×1 | 1 | |
排気ファン | 遠心送風機(片吸込) | 1.5kw×1 | 1 | |
空調設備 | 室内エアコン | 22.4kw | 1 | |
16.0kw | 1 | |||
14.0kw | 2 | |||
6.3kw | 1 | |||
受変電 ・自家発設備 | 受電設備 | 不明 | 6,600V | 1 |
変圧器 | 不明 | 3φ 210V/6.6kv×300kvA | 1 | |
不明 | 20kvA | 1 | ||
UPS装置 | 不明 | AC100V5kvA | 1 | |
自家発電機 | 不明 | 3 相 210V 150kvA | 1 | |
燃料タンク | 軽油 | 900L | 1 |
(山元浄化センター)
施設名 | 機械名称 | 形 式 | 能 力 | 数量 |
マンホールポンプ設備 | 大平第1 | 80DVC511 φ80(エバラ) | 3φ200V 11.0kw 吐出量 0.6 ㎥/min 43.0A | 2 |
大平第2 | 80DMV257.5 φ80(エバラ) | 3φ200V 7.5kw 吐出量 37.6 ㎥/h 34A | 2 | |
小平第1 | TOP65U4.75 φ65(ツルミ) | 3φ200V 0.75kw 吐出量 0.42 ㎥/h 4.2A | 2 | |
牛橋第1 | 100DMV57.5 φ100(エバラ) | 3φ200V 1.5kw 吐出量 1.38 ㎥/min 31.0A | 2 | |
牛橋第2 | 100DMV53.7 φ100(エバラ) | 3φ200V 3.7kw 吐出量 1.26 ㎥/min 16.6A | 2 | |
山下第1 | 65DV51.5 φ65(エバラ) | 3φ200V 1.5kw 吐出量 0.12 ㎥/min 7.8A | 2 | |
浅生原第1 | 65DV25.75 φ65(エバラ) | 3φ200V 0.75kw 吐出量 0.20 ㎥/min 3.4A | 2 | |
浅生原第2 | TOP65U41.5-54 φ 65( 鶴 見製作所) | 3φ200V 1.5kw 吐出量 0.1990 ㎥/min 8.0A | 2 | |
花釜第1 | KS-VO φ100(クボタ) | 3φ200V 3.7kw 吐出量 0.84 ㎥/min 14.3A | 2 | |
花釜第2 | KS-VG φ100(クボタ) | 3φ200V 5.5kw 吐出量 0.90 ㎥/min 21.0A | 2 | |
笠野第1 | 80DV55.5 φ80(エバラ) | 3φ200V 5.5kw 吐出量 0.93 ㎥/min 22.5A | 2 | |
笠野第5 | CVC80 φ80(新明和) | 3φ200V 1.5kw 吐出量 0.60 ㎥/min 6.9A | 2 | |
合戦原第1 | 80MV2 51.5 φ80(エバラ) | 3φ200V 1.5kw 吐出量 0.60 ㎥/min 7.8A | 2 | |
合戦原第2 | 80MV25 7.5 φ80(エバラ) | 3φ200V 7.5kw 吐出量 0.54 ㎥/min 31.0A | 2 | |
合戦原第3 | 80MV25 3.7 φ80(エバラ) | 3φ200V 3.7kw 吐出量 0.42 ㎥/min 16.6A | 2 | |
合戦原第4 | A/SURH(65) φ65(トリシマ) | 3φ200V 2.2kw 吐出量 0.16 ㎥/min 10A | 2 | |
坂元 | KS-VG803AKφ80(クボタ) | 3φ200V 3.7kw 吐出量 0.64 ㎥/min16.0A | 2 | |
戸花 | KS-VG807AKφ80(クボタ) | 3φ200V 7.5kw 吐出量 0.64 ㎥/min29.6A | 2 | |
坂元第1 | 80DMV2 | 3φ200v 3.7kw 吐出量 0.3 ㎥/min 16.6A | 2 | |
坂元第2 | SER-72T13 | 3φ200v 1.5kw 吐出量 0.075 ㎥/min 16.6A | 2 |
<別表5-2-3>本件施設の主要機器概要(農業集落排水事業)
(上平処理場)
施設名 | 機械名称 | 形 式 | 能 力 | 数量 |
処理設備 | 自動荒目スクリーン | VC-5 型(コミニューターサービス㈱) | 100 ㎥/h 目幅 50mm 0.025kw | 1 |
沈砂搬出ポンプ | エアリフトポンプ | 材質 塩化ビニル | 1 | |
細目スクリーン | 鋳鉄製(コミニューターサービス㈱) | 目幅 20mm | 1 | |
破砕機 | 7R 冠水型(コミニューターサービス㈱) | 220~1,440 ㎥/day 0.2kw | 1 | |
原水ポンプ | 80DL52.2 汚水ポンプ(エバラ) | φ80×2.2kw×0.42 ㎥/min×8.8mh | 2 | |
水中撹拌ポンプ | 80DE52.2(エバラ) | φ80×2.2kw×水深 3m×空気量 45 ㎥/H | 1 | |
自動微細目スクリーン | NS-800S 型(コミニューターサービス ㈱) | 目幅 2mm 45 ㎥/h×0.025kw | 1 | |
流量調整ポンプ | 50DL5.75(エバラ) | φ50×0.75kw×0.15 ㎥/min×8.2mH | 2 | |
し渣脱水機 | CP-60 型(コミニューターサービス㈱) | 2 軸スクリュー式 60ℓ/h×0.1kw | 1 | |
汚水計量槽 | コミニューターサービス㈱ | 不明 | 1 | |
曝気ブロワ― | BS65(㈱アンレット) | φ65×3.7kw×1.49 ㎥/min×4,500mmAg | 3 | |
返送水計量器 | 三角堰(60°) | 不明 | 1 | |
返送水ポンプ | エアリフトポンプ | 不明 | 1 | |
汚泥引抜ポンプ | PH50(㈱アンレット) | 吸込φ65×吐出φ50×2.2kw×0.15 ㎥/min×10mH | 1 | |
スカムスキマー | エアリフトポンプ | 不明 | 2 | |
散水ポンプ | 50DN51.5(エバラ) | φ50×1.5kw×0.14 ㎥/min×14mH | 1 | |
放流ポンプ | 50DL5.75(エバラ) | φ50×0.75kw×0.22 ㎥/min×7.3mH | 2 | |
脱臭装置供給ポンプ | 50DS5.4(エバラ) | φ50×0.4kw×0.03 ㎥/min×0.5mH | 1 | |
消泡剤注入ポンプ | CM-2X(トーケミ) | 25w×15mℓ/ min | 1 | |
汚泥引抜ポンプ | PH50(㈱アンレット) | 吸込φ65×吐出φ50×2.2kw×0.15 ㎥/min | 1 | |
汚泥移送ポンプ | PH50(㈱アンレット) | 吸込φ65×吐出φ50×2.2kw×0.15 ㎥/min×10mH | 1 | |
脱水機 | ヴァルート脱水機 | 固形物処理量 90kg-DS/h | 1 | |
非常用発電機 | TLG-47SPGF(デンヨー) | キュービクル型 43kva | 1 |
(上平処理場)
施設名 | 機械名称 | 形 式 | 能 力 | 数量 |
マンホールポンプ設備 | 上平第1 | SER51T3B1 φ65(クボタ) | 3φ200V 0.75kw 吐出量 0.1 ㎥/min 4.0A | 2 |
上平第2 | SER73T3B φ65(クボタ) | 3φ200V 2.2kw 吐出量 0.28 ㎥/min 10.0A | 2 | |
上平第3 | SER72T3B φ65(クボタ) | 3φ200V 2.2kw 吐出量 0.006 ㎥/min 10.0A | 2 | |
上平第4 | KS-VG803AK φ65(クボタ) | 3φ200V 3.7kw 吐出量 0.005 ㎥/min 15.0A | 2 | |
上平第5 | SER72T3B φ65(クボタ) | 3φ200V 1.5kw 吐出量 0.019 ㎥/min 7.0A | 2 | |
上平第6 | SER505T3B1 φ50(クボタ) | 3φ200V 0.4kw 吐出量 0.1 ㎥/min 2.2A | 2 | |
上平第7 | KS-VL64AK φ65(クボタ) | 3φ200V 2.2kw 吐出量 0.349 ㎥/min 10.0A | 2 | |
上平第9 | KS-VG φ65(クボタ) | 3φ200V 3.7kw 吐出量 0.01 ㎥/min 15.0A | 2 | |
上平第10 | SER72T3B φ65(クボタ) | 3φ200V 1.5kw 吐出量 0.018 ㎥/min 7.0A | 2 | |
上平第11 | SER φ65(クボタ) | 3φ200V 1.5kw 吐出量 0.008 ㎥/min 7.0A | 2 | |
上平第12 | SER72T3B φ65(クボタ) | 3φ200V 1.5kw 吐出量 0.131 ㎥/min 7.0A | 2 | |
上平第13 | KS-VG805AK φ80(クボタ) | 3φ200V 5.5kw 吐出量 0.136 ㎥/min 22.0A | 2 | |
上平第14 | 50DVS5.4SA φ65(エバラ) | 3φ200V 0.4kw 吐出量 0.25 ㎥/min 9.4A | 2 |
<別表5-2-4>本件施設の主要機器概要(農業集落排水事業)
(磯処理場)
施設名 | 機械名称 | 形 式 | 能 力 | 数量 |
処理設備 | 浄化槽本体 | PCNⅡ-80C 型 | 建機ろ床担体流動循環型 幅 2.48×長さ 1.97×水深 2.03m | 1 |
ブロア(主) | BSR25C | 25A×0.45 ㎥/分×0.03M ㎩ 0.75kw×200V×50Hz | 1 | |
ブロア(副) | BSR25C | 25A×0.45 ㎥/分×0.03M ㎩ 0.75kw×200V×50Hz | 1 | |
電磁弁 | WS-25 | 1 | ||
電磁流量計 | TAV80 | 2 線式電磁流量計、80A 上ハタイプ | 1 | |
浄化槽制御盤 | ― | ― | 1 | |
指示記録積算装置 (プリンター) | PM1500V2 | ― | 1 | |
ブロア室換気ファン | EF-25ASXB3 | ― | 1 | |
管理室排気ファン | EFG-25SB | ― | 1 | |
マンホールポンプ設備 | 磯第 1 | KS-N6507AKφ65(クボタ) | 3φ200V 0.75kw 吐出量 0.159 ㎥/min 4.0A | 2 |
磯第2 | KS-N6507AKφ65(クボタ) | 3φ200V 0.75kw 吐出量 0.159 ㎥/min 4.0A | 2 |
<別表5-3-1>調達管理に関する事項 電力の管理・調達対象施設
施設名称 | 形 式 | 能 力 | |
水道事業 | 横山配水池・深井戸 | 低圧:200V 電灯 B:100V | 低:13kw 電:10A |
大平配水池(広域水道) | 低圧:200V 電灯 B:100V | 低:3kw 電:20A | |
小平配水池・深井戸 | 低圧:200V 電灯 B:100V | 低:9kw 電:10A | |
山寺配水池(広域水道) | 低圧:200V 電灯 B:100V | 低:3kw 電:20A | |
山下配水池・深井戸 | 低圧:200V 電灯 B:100V | 低:13kw 電:10A | |
浅生原増圧ポンプ | 低圧:200V | 電:2A | |
高瀬増圧ポンプ | 低圧:200V 電灯 B:100V | 低:5kw 電:15A | |
真庭送水ポンプ | 低圧:200V 電灯 B:100V | 低:13kw 電:15A | |
真庭増圧ポンプ | 低圧:200V 電灯 B:100V | 低:5kw 電:15A | |
中山送水ポンプ | 低圧:200V 電灯 B:100V | 低:13kw 電:15A | |
坂元配水池・急速ろ過装置 | 低圧:200V 電灯 B:100V | 低:27kw 電:30A | |
坂元第一深井戸 | 電灯 B:100V | 電:20A | |
坂元第二深井戸 | 低圧:200V 電灯 B:100V | 低:18kw 電:15A | |
上平増圧ポンプ | 低圧:200V 電灯 B:100V | 低:14kw 電:20A | |
特定環境保全公共下水道事業 | 山元浄化センター | 高圧:6,000V 最大電力 195kw 力率 99% | 高:125kw |
旧坂元処理場 | 電灯 B:100V | 電:30A | |
山下第1マンホールポンプ | 低圧:200V | 低:2kw | |
山下第1マンホールポンプ以外(14 箇所) | 低圧:200V 電灯B:100V | 低:2~13kw 電:10~20A | |
戸花マンホールポンプ | 低圧:200V | 低:7.5kw | |
坂元マンホールポンプ | 低圧:200V 電灯定額:100V | 低:3.7kw | |
坂元第 1、マンホールポンプ | 低圧:200V 電灯定額:100V | 低:3.7kw | |
坂元第 2、マンホールポンプ | 低圧:200V 電灯定額:100V | 低:1.5kw | |
農業集落排水事業 | 上平処理場 | 低圧:200V 電灯 B:100V | 低:33kw 電:50A |
磯処理場 | 低圧:200V 電灯 B:100V | 低:2.0kw 電:30A | |
上平第7、第 12、第 13 マンホールポンプ | 低圧:200V 電灯定額:100V | 低:2~7kw | |
上平第1、第4、第6マンホールポンプ | 低圧:200V | 低:0.5~5kw | |
上記以外のマンホールポンプ(10 箇所) | 低圧:200V 電灯 B:100V | 低:5kw 電:5A |
<別表5-3-2>調達管理に関する事項 その他消耗品類の管理・調達
区分 | 種類・品名 | 対象施設 | ||||||
水道事業 | 特定環境保全公共下水道事業 | 農業集落排水事業 | ||||||
潤 | 滑 | 油 | 脂 | 類 | タービン油、ギヤ油、油圧作動油等カップグリース、万能グリース等 | 全施設 | 全施設 | 全施設 |
薬 | 品 | 類 | 次亜塩素酸ナトリウム | 各配水池 | - | - | ||
(粉)高分子凝集剤 | - | 浄化センター | - | |||||
(液体)高分子凝集剤、ポリ硫酸第二鉄 | - | ― | 上平処理場 | |||||
固形塩素 | ― | 浄化センター | 上平・磯処理場 | |||||
燃 | 料 | 軽油 | 大平・山寺配水池 | - | 上平処理場 | |||
軽油 | 上下水道事業供用発動発電機 | |||||||
軽油、LPガス | - | 浄化センター | - | |||||
水 質 試 験 機 器 | 濁度計 | 山寺配水池 | - | - | ||||
水質試験用薬品 | 硫酸、硝酸、塩酸等水質試験に必要な試薬一式 | - | 浄化センター | 上平処理場 | ||||
水 質 試 験 器 具 | ビーカー、フラスコ、メスシリンダ等水質試験に必要な試験器具一式 | - | 浄化センター | - | ||||
水質試験用機器 | 顕微鏡、孵卵器、遠心分離機等水質試験に必要な機器及び消耗品一式 | - | 浄化センター | - | ||||
照 | 明 | 関 | 係 | 蛍光灯、水銀灯、安定器等 | 全施設 | 全施設 | 全施設 | |
廃棄物管理記録 | マニュフェスト伝票 | - | 浄化センター | 上平処理場 | ||||
設備関係消耗品資 材 、 器 具 | 機械、電気・計装設備その他設備の交換部品・消耗部品、配管・配線材料、油脂、塗料など | 全施設 | 全施設 | 全施設 |
<別表5-4>特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業の放流水質に関する事項
(山元浄化センター及び上平処理場の放流水質の水質検査項目と基本的な測定回数)
項 目 | 基本的な測定回数 | |||
浄化センター | 上平処理場 | |||
一般項目 | 1 | 水素イオン濃度(pH) | 2回/月 | 1回/月 |
2 | 生物学的酸素要求量(BOD) | |||
3 | 浮遊物質量(SS) | |||
4 | 大腸菌群数 | |||
5 | ノルマルヘキサン抽出物 | |||
6 | フェノール類 | 2回/年 (8月、2月) | 1回/年 | |
7 | 銅 | |||
8 | 亜鉛 | |||
9 | 溶解性鉄 | |||
10 | 溶解性マンガン | |||
11 | 全クロム | |||
有害物質項目 | 12 | カドミウム | ||
13 | シアン | |||
14 | 有機りん | |||
15 | 鉛 | |||
16 | 六価クロム | |||
17 | ひ素 | |||
18 | 全水銀 | |||
19 | アルキル水銀 | |||
20 | PCB | |||
21 | トリクロロエチレン | |||
22 | テトラクロロエチレン | |||
23 | ジクロロメタン | |||
24 | 四塩化炭素 | |||
25 | 1.2 ジクロロエタン | |||
26 | 1.1 ジクロロエチレン | |||
27 | シス-1.2-ジクロロエチレン | |||
28 | 1.1.1-トリクロロエタン | |||
39 | 1.1.2-トリクロロエタン | |||
30 | 1.3-ジクロロプロペン | |||
31 | チウラム | |||
32 | シマジン | |||
33 | チオベンカルブ | |||
34 | ベンゼン | |||
35 | セレン | |||
36 | ほう素 | |||
37 | ふっ素 | |||
38 | 1.4-ジオキサン | |||
39 | アンモニア、アンモニュウム化合物、硝酸性化合物及び 亜硝酸性化合物 | 2回/月 | ||
・頻 度:山元浄化センターについては、原則として測定回数は上記のとおりとする。ただし、いずれの施設も必要に応じてそれ以上もある。 ・検査方法:下水の水質の検査方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令外1号)、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)、水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)に基づき実施すること。 |
<別表5-5>特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業の脱水汚泥含有物質に関する事項
(山元浄化センター及び上平処理場の搬出汚泥の特定有害物質検査項目と基本的な測定回数)
項 目 | 基本的な測定回数 | |||
浄化センター | 上平処理場 | |||
有害物質項目 | 1 | アルキル水銀化合物 | 1回/年 | 1回/年 |
2 | 総水銀化合物 | |||
3 | カドミウム及びその化合物 | |||
4 | 鉛及びその化合物 | |||
5 | 有機リン化合物 | |||
6 | 六価クロム化合物 | |||
7 | ひ素及びその化合物 | |||
8 | シアン化合物 | |||
9 | PCB | |||
10 | トリクロロエチレン | |||
11 | テトラクロロエチレン | |||
12 | ジクロロメタン | |||
13 | 四塩化炭素 | |||
14 | 1.2-ジクロロエタン | |||
15 | 1.1-ジクロロエチレン | |||
16 | シス-1.2-ジクロロエチレン | |||
17 | 1.1.1-トリクロロエタン | |||
18 | 1.1.2-トリクロロエタン | |||
19 | 1.3-ジクロロプロペン | |||
20 | ベンゼン | |||
21 | チウラム | |||
22 | シマジン | |||
23 | チオベンカルブ | |||
24 | セレン及びその化合物 | |||
25 | ほう素 | |||
26 | ふっ素 | |||
27 | 1.4-ジオキサン | |||
・頻 度:山元浄化センター、上平処理場ともに、原則として測定回数は上記のとおりとする。ただし、いずれの施設も必要に応じてそれ以上もある。 ・検査方法:産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第13号)に基づき実施すること。 |
別紙-6 リスク分担
カテゴリー | リスクの種類 | リスクの内容 | リスク分担 | |
委託者 | 受託者 | |||
入札契約締結 | 入札 | 入札参加者に対する評価及び審査の誤り | ○ | |
入札額の積算の誤り及び入札図書書類の理解の誤り | ○ | |||
契約締結 | 委託者の責により契約が結ばれない | ○ | ||
受託者の責により契約が結ばれない | ○ | |||
制度 | 法令変更 | 委託者の事業運営に関わる法令、許認可等の変更 | ○ | |
受託者の業務の履行に係わる法令、許認可等の変更 | ○ | |||
社会 | 第三者賠償 | 受託者の故意もしくは過失に起因する第三者への瑕疵 | ○ | |
事業運営に起因する第三者への瑕疵 | ○ | |||
住民問題 | 事業運営に起因する住民反対運動や訴訟 | ○ | ||
受託者の業務の履行に起因する住民反対運動や訴訟 | ○ | |||
環境保全 | 受託者の故意もしくは過失に起因する周辺環境への瑕疵 | ○ | ||
事業運営に起因する周辺環境への瑕疵 | ○ | |||
個人情報漏えい | 受託者の個人情報の保護に関しての義務 | ○ | ||
委託者の個人情報の保護に関する実施機関としての責務 | ○ | |||
自然 | 不可抗力 | 天災、テロ等の突発的な事象 | ○ | |
天災、テロ等の突発的な事象での初動対応 | ○ | |||
経済 | 物価変動 | インフレ・デフレ(100 分の 3 を超える場合) | ○ | |
インフレ・デフレ(100 分の 3 以下の場合) | ○ | |||
財務 | 財務 | 委託者の債務不履行 | ○ | |
受託者の業務放棄、破綻 | ○ | |||
事業 | 事業変更 | 事業の統廃合、縮小や拡大、用途変更、第三者への移管、売却、 議会対応、監査 | ○ | |
運用 | 性能 | 受託者の責による契約基準の未達 | ○ | |
委託者の責による契約基準の未達 | ○ | |||
損傷劣化 | 受託者の責による機器の損傷、劣化等 | ○ | ||
天災、テロ等による機器の損傷、劣化等 | ○ | |||
経費 | 受託者の責による経費の増加 | ○ | ||
委託者の責による経費の増加 | ○ | |||
業務引継ぎ | 運転管理、維持管理及び料金等関係業務の移転の協力 | ○ | ||
総則 | 業務管理 | 委託者(管理者)としての責務 | ○ | |
労働災害の発生 | ○ | |||
業務範囲の統括的な管理 | ○ | |||
業務計画、業務履行計画及び業務実施計画の策定 | ○ | |||
契約基準の遵守、水準値を確保するために必要な施策を講じる | ○ | |||
事故及び災害時に備え必要な対策を予め講じる | ○ | |||
業務従事者に対して労務、安全、教育及び訓練を行う | ○ | |||
有資格者確保 | 業務履行上で必要な有資格者の確保 | ○ | ||
就業制限 | 就業制限に係る業務について、免許又は技能講習の終了が必要 | ○ | ||
水道水質水準等 | 委託者の水道技術管理者の下で、要求された水質、水量、水圧の 水準を確保する | ○ | ||
過年度における水質、水量、水圧の実測値及びユーティリティ類 の使用実績のデータ提供 | ○ | |||
水運用の予測値データの提供 | ○ | |||
下水道 水質水準等 | 放流水質の基準及び汚泥性状の基準の遵守 | ○ | ||
過年度における流入水量と水質の実測値及びユーティリティ類 の使用実績のテータ提供 | 〇 | |||
契約期間中の流入水量と水質の予測値のテータ提供 | 〇 | |||
運転業務 | 設備の運転状況を監視して、必要な操作及び調整を行い、適切な施設の運転 | ○ | ||
施設の巡視、点検を行い、異常の早期発見及び予防に努める | ○ |
前ページから続く
カテゴリー | リスクの種類 | リスクの内容 | リスク分担 | |
委託者 | 受託者 | |||
総則 | 運転業務 | 設備の環境対策(省エネ等)を行い、電力や薬品等の ユーティリティに対するコスト縮減と最適運営に努める | ○ | |
保守点検業務 | 施設の機能を確保するために行う日常点検、定期点検の一般点検及 び法令点検を行う | ○ | ||
施設の機能が正常に機能するために必要な消耗備品やフィルタの 交換等機械調整、補修に係る業務 | ○ | |||
業務を円滑に履行するために必要な対策・措置 | ○ | |||
委託者が指定する水管橋の点検業務 | 〇 | |||
口径 50 ㎜以下の管路における漏水発生時の現地確認と補修対応 (給水装置を含み、災害時は除く。口径 50 ㎜を超える漏水修理は 確認まで) | 〇 | |||
委託者が指定する下水道管路とマンホールの保守点検 | 〇 | |||
マンホールポンプの巡回点検・機器洗浄および特殊マンホール (伏越)の保守点検(ホール内の清掃を含む) | 〇 | |||
下水道本管から公共桝までの取付管の不具合個所(本管を除く下水道管路で補修を要する破損等が生じた個所)の補修及び桝蓋の交換業務 | 〇 | |||
水質等の管理業務 | 毒劇物に該当する薬品の在庫管理の徹底、薬品庫の管理及び施錠に よる盗難防止 | ○ | ||
法令で定められた定期的な水質分析は、業務監視の一環としても行 う | ○ (モニタリング) | ○ | ||
施設の運用のために必要な水質検査や汚泥分析を日常的に行う | ○ | |||
施設の機能向上のために環境対策(省エネ等)を行う | ○ | |||
汚泥・し渣運搬処分業務(特環) | 汚泥・し渣の施設外への運搬処分 | ○ | ||
汚泥・し渣運搬処分業務(農集排) | 汚泥の施設外への運搬処分は、排出する事業者として委託者が外部の者へ委託して行う | ○ | ||
緊急時の対応 | 天災やテロなど不測の事態が発生した際の初動対応による二次災 害の防止 | ○ | ||
天災やテロなど不測の事態が発生した際の初動対応に係る費用 | ○ | |||
悪質水の流入、渇水、溢水、漏水、汚泥や薬品の流出等の場合における、給水の停止や放流の停止などの被害防止策の措置等に係る一 連の業務 | ○ | |||
侵入防止や 盗難防止 | 施設の機器、備品等の盗難防止及び関係者以外の施設への侵入防止 に努める | ○ | ||
地域活性化等 | 地域の催事等への参加や地域の活性化に努める | ○ | ||
施設の説明 対応等 | 委託者の指示による住民説明や施設の見学への説明など | ○ | ||
責任分担 | 経費負担 | 委託業務の範囲外の工事等 | ○ | |
受託者の運転起因する電力や薬品などの費用の増加 | ○ | |||
予測値のデータの誤りによる電力や薬品費用の増大 | ○ | |||
機能劣化 | 受託者の責による機能劣化及び機能回復の費用 | ○ | ||
使用上、経年的な設備の劣化に伴う機能回復措置 | ○ | |||
性能未達 | 受託者の責により施設の整備機能を損ねた場合及び過度な劣化が 認められた場合 | ○ | ||
施設の管理に係る関係諸法令、関係諸条例及び関係機関との覚書等 を遵守できなかった場合 | ○ | |||
性能未達免除 | 施設への能力を超える量又は想定を超える水質が流入し、性能が未 達となった場合 | ○ | ||
施設の水質等に重大な影響を及ぼす有毒物質や化学物質が流入す るなどし、性能が未達となった場合 | ○ | |||
天災やテロ等により、性能が未達となった場合 | ○ | |||
受託者の責務に帰することができない外的要因により、性能が未達 となった場合 | ○ |
前ページから続く
カテ ゴリー | リスクの種類 | リスクの内容 | リスク分担 | |
委託者 | 受託者 | |||
責任分担 | 賠償 | 受託者の責により機器の破損及び故障などが発生した際の修理 などに係る費用 | ○ | |
受託者の故意又は過失に起因する周辺環境や第三者への賠償 | ○ | |||
設計、施工、構造上の欠陥、天災、テロ及び不測の事故等に起因 する周辺環境や第三者への賠償 | ○ | |||
契約の 変更 | 委託金額変更 | 施設の設計条件と実際の条件が大きく異なった場合 | ○ | |
業務の履行に重大な影響を及ぼす法令・基準等が変更になった 場合 | ○ | |||
施設等の運用形態の変更に伴う委託内容の変更 | ○ | |||
急激なインフレーション・デフレーションにより委託金額が著 しく不適切となった場合 | ○ (協議) | ○ (協議) | ||
その他 | 効率的な運営等の提案 | 業務及び効率的な管理や運用に対する方策の提案 | ○ | |
業務及び効率的な管理や運用に対する方策の提案への承諾 | ○ | |||
投資等の提案 | 受託者が業務の効率的な遂行を図るための自らの投資並びに維 持管理 | ○ | ||
受託者が業務の効率的な遂行を図るための自らの投資並びに維 持管理への承諾 | ○ | |||
施設の設置、増設、改築 | 施設の設置、増築、改築その他効率的な遂行を図るための投資 並びに維持管理 | ○ | ||
施設の設置、増築、改築その他効率的な遂行を図るための投資 並びに維持管理への承諾 | ○ | |||
改善要求 | 施設等の設備の支障に対する改善要求など | ○ | ||
施設等の設備の支障に対する改善要求などへの承諾 | ○ | |||
機能確認 | 第三者による機能確認 | ○ | ||
委託者が行う第三者への機能確認への協力 | ○ | |||
必要な機能回復の措置とその措置が行われるまでの必要な負担 | ○ | |||
業務監視 | 業務履行計画書による状況の調査、監視及び評価 | ○ | ||
委託者が実施する履行状況確認に伴う調査、監視及び評価への 協力 | ○ | |||
契約 | 委託者は、受託者の責による事業継続が困難な場合、契約を解 除できる | ○ | ||
受託者の責により、契約解除された場合、委託者が新たな業務 体制を構築し引き継ぐまでの間に係る費用は受託者の負担 | ○ | |||
委託者の責により事業の継続が困難になった場合、受託者は契約を解除することができる。委託者は損害を賠償する義務を負 う | ○ | |||
委託者・受託者双方の責に帰することができない事由が発生し、事業の継続が困難になった場合は、継続の可否および精算の方 法などについて協議を行う | ○ (協議) | ○ (協議) | ||
遠方監視システム | 所有権 | ○ | ||
運用・保守及び追加費用 | 〇 | |||
窓口・料金・会計事務 | 現金取扱 | 現金取り扱い上のトラブル(盗難、紛失、横領) | ○ | |
金品等の収受 | 水道料金等以外の金品その他の収受 | ○ | ||
収納率 | 収納率の維持・向上 | ○ | ○ | |
従業員の マナー管理等 | 業務時間外及び休業日においての柔軟な対応 | ○ | ||
給水契約者(使用者)の土地・建物に立ち入るときは、目的を告げ、業務範囲を超えての立ち入り等は行わないなどトラブル防 止に対応する | ○ | |||
態度や言葉使い等に十分に注意すると共に、従業員への教育等 を行う | ○ | |||
帳票類の 取り扱い | 給水契約者の帳票類などの紛失、盗難などが発生した場合の委 託者への届出及びその修復に伴う処置を行う | ○ |
別紙-7 移行期間の実施方法等(契約書第14条関係)
移行期間における具体的な内容・実施方法等は、以下が適用される。なお、移行期間において、受託者が実施する内容・方法などに不備若しくは未完成の部分が生じた場合でも、これを以て、この契約上で受託者が負うべき責任を免れることはできない。
1 実施計画
(1)委託者・受託者の役割
移行期間における教育訓練は受託者が主体的に実施するものとし、委託者は受託者の要求する教育訓練に関する情報提供への協力及び指導を行うものとする。
(2)基本実施計画
1)受託者は、契約締結後直ちに教育訓練が実施できる体制を準備すること。
2)受託者は、教育訓練に必要とする情報及び指導を必要とする事項等の基本事項をまとめ、契約締結後直ちに教育訓練に関する基本実施計画を作成し、委託者に提出すること。
3)委託者と受託者は、受託者が提出した基本実施計画について 5 日以内に検討・協議し、基本実施計画を決定し、委託者・受託者はこれに基づいて教育訓練の実施又は協力を行う。
4)実施計画に変更があるときは、変更当事者が当該教育訓練実施の 7 日前までに相手方に通知すること。
2 実施内容
移行期間の主目的は、受託者の本件施設に関する習熟にある。受託者は移行期間において業務実施に関し必要な教育・訓練を行うものとし、委託者は受託者が行う教育・訓練に協力するものとする。
(1)本件施設の運転スキル等の習得
1)完成図書、設計図書及び現地等による本件施設能力、設備機能・仕様等の把握
2)施設配置図、平面図及び現地等による本件施設の設備機器の位置等の把握
3)計装プロセスフロー、施設プロセスフロー等による自動化の程度、制御システム・運転操作方法などの把握
4)過去の配水量及び下水量の実績(時間毎、月毎、季節毎等の年間実績)による本件施設の水量に係わる特性を把握
5)過去の故障内容や頻度、整備状況、異常時の対応措置等の把握
6)原水及び下水の水質変動及びデータ実績、浄水処理工程及び下水処理工程における水質実績,給水栓水質及び放流水質の変動及びデータ実績による本施設の特性の把握
7)水質検査項目、採水場所、頻度等の把握
8)配水管路図等による給水区域の特性についての把握
9)その他委託者又は受託者が必要とする事項
(2)業務実施に関する整備等
1)運営期間における運営計画書、緊急時対応計画書の策定
2)当該年度における運営計画書、緊急時対応計画書の策定
3)業務報告に関する書式の作成
4)緊急時対応、運転操作などに関するマニュアルの作成
5)その他受託者又は委託者が業務実施上で必要とする事項
6)上下水道料金等関係業務の全体的なスケジュールの把握と業務内容の習得
7)新たに追加された業務(直営業務)の把握及び習得
3 実施体制(委託者・受託者の体制)
移行期間における実施体制は、以下を適用する。
(1)委託者の体制
1)業務実施体制
委託者の体制は、現行体制を維持する。
2)教育指導体制
移行期間(契約締結日から令和7年 3 月 31 日までの間)の教育指導は、委託者の業務実施体制により実施する。
(2)受託者の体制
1)業務実施体制
受託者は、教育訓練の基本実施計画に基づいた教育訓練ができる体制を準備すること。
2)教育訓練体制
受託者は、移行期間中に前号の事項その他必要な事項について習得し、準備期間終了の翌日からこの契約の全てを履行できるよう教育訓練体制を準備すること。
(3)移行期間の延長等
1)受託者は、移行期間中にこの契約履行に必要な事項の習得が困難なときは、移行期間終了日の7日前までに、その事由を明らかにした上で、教育訓練に関する実施計画を附して、委託者に移行期間の延長を申し出ることができる。
2)委託者は、前号の申し出について合理的かつ正当な事由があると認めるときは、移行期間の延長を承諾するものとする。
3)同項第 1 号における移行期間の延長に係る費用は、受託者の負担とする。なお、受託者の移行期間の延長の申し出に合理的かつ正当な事由がなく、この契約が不履行となる恐れがあるときの措置は、契約書による。
4 その他
移行期間の実施にあたって疑義ある場合は、委託者及び受託者は相互に協力し合い誠意を持ってこれを解決するものとする。
別紙-8 既存施設等の確認(契約書第21条第1項、69条1項関係)
1 既存施設等の確認に係る準備
委託者は、既存施設等に係る確認に先立ち、既存施設の内容を網羅した設備台帳に相当する資料を事前に準備するものとする。
2 記録の保管
既存施設等の確認に関する内容は、次により保管すること。
(1)契約書第21条第1項に定める「既存施設の内容」の確認記録については、契約書第6
9条第1項に定める「確認」の完了後、委託者・受託者それぞれが1年間これを保管すること。
3 既存施設等の確認対象
(1)既存施設の内容を確認すべき対象は<別表5-2-1>~<別表5-2-4>に掲げる設備・機器及び装置(以下「設備等」という。)とするが、具体的な既存施設等の確認対象の決定については、委託者と受託者が協議して定める。
(2)委託者が運営期間中に新たに設置又は更新・改築並びに改良(以下「更新等」という。)した設備等の「確認」については、以下を適用する。
1)<別表5-2-1>~<別表5-2-4>に掲げる設備等を更新し、その設備等に瑕疵担保期間があるときは、当該設備等の瑕疵担保期間終了30日前までに当該既存施設の内容を確認する。
2)<別表5-2-1>~<別表5-2-4>に掲げる設備等を更新し、その設備等に瑕疵担保期間がないときは、当該設備等の更新等の完了後10日以内に当該既存施設の内容を確認する。
4 既存施設の内容確認の方法
(1)既存施設の内容確認の方法については、<別表5-2-1>~<別表5-2-4>に掲げる設備等ごとに<別表8-1>に掲げるチェックシートにより確認する。
(2)既存施設の内容確認が困難、若しくは判断できないときの措置については、委託者と受託者が協議し別途定める。
(記載内容は例)
<別表8-1>既存施設の内容確認チェックシート
確認日:令和 年 月 日( )確認者:委託者
受託者
施設名称:山元浄化センター
シート番号 | 機器番号 | ||
機器名称 | №,1 主ポンプ | ||
類 別 | 横軸渦巻ポンプ | ||
本体 | 製造メーカー | ||
製造番号 | 分かる範囲で記入 | ||
製造年月日 | |||
形式 | |||
機器仕様 | 口径 mm 揚程 m | ||
電動機 | 製造メーカー | ||
製造番号 | |||
形式 | 分かる範囲で記入 | ||
絶縁種別 | |||
製造年月日 | |||
機器仕様 | 3φ200V×60Hz×22kw×6P×1170rpm E 種 | ||
修繕・補修履歴等 | |||
令和 年 月 | 軸受メカシール交換 | ||
確認項目 | 現状及び測定値等 | 確認結果 |
ポンプ&モーターベアリング部振動状況 | ポンプ、モータ部の振動なしポンプ、 | ① |
ベアリング部温度状況 | ||
回転数電流値吐出圧吐出量測定 | ||
騒音状態 | ||
軸封水装置作動確認 | ||
潤滑油の量、種類、給油間隔の確認 | ||
付属弁の作動確認 | 作動状態良好 | ① |
塗装の劣化確認 | ||
※「確認結果」は①良好、②要給油、③要詳細調査、④要補修、⑤休止中に区分
別紙-9 運営計画書の策定(契約書第22条第1項関係)
1 運営計画書の規格等
5か年運営計画書、年間運営計画書、緊急時対応計画書及び改善計画書は、次に掲げる規格とする。
(1)用紙は、日本工業規格A版とし、原則としてA4版を使用する。但し、図面・表その他で、A4版とすることが不適当な場合はA3若しくはA2版とする。
(2)運営計画書は、ワープロ印字、縦置き・横書き、左綴じとし、使用フォント及びサイズは読み易いことを条件として、特に指定しない。なお、左マージンは 25mm 以上とする。
(3)運営計画書は、正副各1部を製作し、その保管に耐えられるファイルに収め、正は委託者で副は受託者でそれぞれ保管する。保管する期間は、運営期間満了後1年間とする。
2 5か年運営計画書
(1)5か年運営計画書の基本的な重要事項とは、次に掲げる事項を含むものとする。
1)本件施設の運転管理業務、保守管理業務、その他業務並びに上下水道料金等関係業務の運営に関する基本方針
2)勤務体制、業務従事者の配置・資格など運営体制に関する原則事項
3)緊急事態の対応・支援など緊急事態に関する原則事項
4)安全衛生、教育訓練など、事故・災害等の未然防止に関する原則事項
5)受託者が提供するサービス品質の確保・向上に関する原則事項
6)運営に関する報告、連絡、指示の受理、協議など、委託者と受託者間の確認・照合・提出等のプロセス等に関する原則事項
7)公募プロポーザルで提案し、契約で合意した内容に関する事項
(2)委託者は、受託者から5か年運営計画書の提出を受理した翌日から 14 日以内に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について、受託者に通知しなければならない。
1)14 日を過ぎても委託者が受託者に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について通知しないときは、5か年運営計画書が承諾されたものとみなす。
2)受託者は、5か年運営計画書について、その変更若しくは修正又は再提出を委託者から求められたときは、その要求を受理した翌日から 14 日以内に、その変更若しくは修 正又は再提出しなければならない。なお、受託者が、14 日を過ぎてもその変更若しくは修正又は再提出をしなかったときは、契約書の定めによる。
3 年間運営計画書
(1)当該運営年度における年間運営計画書に記載すべき事項は、次に掲げる事項を含めるものとする。
1)当該年度における委託者及び受託者の責任負担に関する事項
2)当該年度における業務実施組織、業務分担、業務従事者の体制・資格等に関する事項
3)当該運営年度に実施する本件施設の運転管理業務、保守管理業務、その他業務並びに上下水道料金等関係業務の年間計画・内容に関する事項。ただし、年間計画・内容は業務毎
にその詳細を記載する。
4)安全衛生、教育研修等に関し、当該年度に実施する計画・内容に関する事項
5)その他委託者若しくは受託者が必要とする計画・内容等に関する事項
6)公募プロポーザルで提案し、契約で合意した内容に関する事項
(2)委託者は、受託者から年間運営計画書の提出を受理した翌日から 14 日以内に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について、受託者に通知しなければならない。
1)14 日を過ぎても委託者が受託者に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について通知しないときは、年間運営計画書が承諾されたものとみなす。
2)受託者は、年間運営計画書について、その変更若しくは修正又は再提出を委託者から求められたときは、その要求を受理した翌日から 14 日以内に、その変更若しくは修正又は再提出しなければならない。なお、受託者が、14 日を過ぎてもその変更若しくは修正又は再提出をしなかったときは、契約書の定めによる。
4 緊急時対応計画書
(1)緊急時対応計画書には、次に掲げる事項を含むものとする。
1)緊急事態発生に対応する具体的な対応体制
2)自然災害(台風、雷害、渇水、地震、津波、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、火災など、自然的な現象による災害をいう。)の対応について、その事象毎に、対応の原則、方法、手順等を記載する。
3)本件施設で発生が予測される事故(自然災害を除く、停電、設備故障、労災、漏水、異常増水、異常水質などの事象をいう。)の対応について、その事象毎に、対応の原則、方法、手順等を記載する。
(2)委託者は、受託者から緊急時対応計画書の提出を受理した翌日から 14 日以内に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について、受託者に通知しなければならない。
1)14 日を過ぎても委託者が受託者に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について通知しないときは、緊急時対応計画書が承諾されたものとみなす。
2)受託者は、緊急時対応計画書について、その変更若しくは修正又は再提出を委託者から求められたときは、その要求を受理した翌日から 14 日以内に、その変更若しくは修正又は再提出しなければならない。なお、受託者が、14 日を過ぎてもその変更若しくは修正又は再提出をしなかったときは、契約書の定めによる。
別紙-10 効率化策(VE)の提案(契約書第29条関係)
1 効率化策の提案
業務契約期間中において、維持コストや運転管理コストなどの向上を図るため、機器等の改修などによる性能向上、または同等以上の性能を満足できる機器の導入提案を行い、委託者がこれを適当と認めた場合は、受託者に対して、委託者が受益する範囲内において報奨を行うものとする。
2 提案の範囲
受託者が効率化策の提案を行う範囲は、本業務の範囲に限るものとする。
3 提案の提出
受託者が提案を行う場合は、提案書に次に掲げる事項を記載の上、委託者に提出しなければならない。
(1)この契約に規定される内容と効率化提案の内容の対比と提案理由
(2)効率化提案の実施方法に関する事項
(3)効率化提案が採用された場合の委託料の概算削減額と算出根拠
(4)その他提案が採用された場合に考慮すべき事項
4 提案の審査、採用
(1)委託者は、提案書の受領後 14 日以内にその提案を採用するか否かを決定し、受託者に通知するものとする。ただし、委託者は受託者に理由を通知した上で、この期限を延長することができる。
(2)委託者は、受託者に対し、提案に関する資料、その他の文書を求めることができる。
(3)委託者は、効率化提案を採用した場合には、書面をもってその理由を受託者に通知するものとする。
(4)委託者は、効率化提案を採用しなかった場合には、受託者に書面をもってその理由を通知するものとする。
5 提案が採用された場合の契約変更等
(1)委託者が提案を採用した場合において、必要がある時は、契約の変更を行うものとする。
(2)委託者は、前項の規定により契約の変更が行われた場合において、必要があるときは業務委託料の変更を行うものとする。
(3)委託者は、前項の変更を行う場合において、提案により業務委託料が低減すると見込まれる額の 10 分の5に相当する金額を、削除しないものとする。
6 本件施設への設備の設置
(1)受託者が実施する施設改良等については、その実施に関する方法・工事工程などを記載した「施設改良等実施計画書」を策定し、委託者に提出するものとする。
(2)受託者は、前項の改良等が終了した時は、終了の翌日から 14 日以内に改良等の工事写真、施工図面その他必要事項について実施報告書を2部作成し、1部を委託者に提出すること。
(3)契約書に定めるところにより、改良等を実施した部分の原状に復したことの確認は、第
1項の改良等実施計画書及び前項の実施報告書に基づいて行うものとする。
7 提案内容の保護
委託者は、効率化提案に係る事項について、その後の業務において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。
8 品質保証
受託者は、効率化提案に係る部分について、その品質を保証するものとする。ただし、特殊なもので第三者の判断によらなければならない場合は、委託者と受託者の協議によるものとする。
9 責任の所在
委託者が受託者の提案を適正と認め、契約の変更を行った場合においても、受託者の責任が否定されるものではない。
10 提案費用
提案費用は受託者の負担とし、提案によって業務委託料が低減すると見込まれる額に含めない。
11 補足
この条項に定めがない事項については、契約書によるほか必要に応じて委託者と受託者が協議して定めるものとする。
別紙-11 業務の報告(契約書第38条、39条関係)
1 業務日報
受託者は、次に示す内容を網羅した業務日報を作成し、契約書に定めるところにより、委託者から請求があった場合、速やかに提出すること。
<別表11-1-1>〔施設運転関係〕
報告の種類 | 報告内容 | ||
水道事業 | 特定環境保全公共下水道事業 | 農業集落排水事業 | |
運転データ | ①取水量、受水量、配水量 ②ポンプ運転時間 ③電力量、薬品毎使用量 | ①天気、気温 ②総流入量、放流水量 ③返送汚泥引抜量、余剰汚泥引抜量 ④脱水処理量、発生ケーキ搬出量 ⑤電力量、薬品毎使用量 | ①天気、気温 ②総流入量、放流水量 ③余剰又は濃縮汚泥引抜量 (磯処理場については濃縮汚泥搬出量) ④脱水処理量、発生ケーキ搬出量(上平処理場) ⑤電力量、薬品毎使用量 |
水質データ | ①給水栓水質①給水栓水質 (毎日検査結果の管理) ②主要水質(残留塩素等) | ①処理プロセス毎の主要水質 ②放流水質 | ①処理プロセス毎の主要水質 ②放流水質 |
業務実績 | 実施した業務とその概要 | 実施した業務とその概要 | 実施した業務とその概要 |
特記事項 | 特に報告すべき事項 | 特に報告すべき事項 | 特に報告すべき事項 |
<別表11-1-2>〔上下水道料金等業務〕
報告の種類 | 報告内容 |
窓口業務 | 窓口・電話受付件数、窓口収入金 |
開閉栓業務 | 開栓数、閉栓数 |
検針業務 | 通常検針分、随時検針分、納入通知書発行、再発行 |
料金業務 | 調定、収納、口座振替、滞納整理、給水停止、給水解除 |
貯蔵品管理 | 量水器等の出庫及び入庫 |
給水装置等完了確認業務 | 給水装置、排水設備、浄化槽の工事完了に伴う現地確認件数 |
特記事項 | 給排水対応等その他特に報告すべき事項 |
(1)業務日報の改善等
受託者は、<別表11-1-1>、<別表11-1-2>の業務日報の内容について、必要があるときは委託者の意見を聞いてその内容、提出方法等を改善すること。
(2)業務日報の様式等
委託者は、<別表11-1-1>、<別表11-1-2>の業務日報の内容を踏まえ、運営計画書に業務日報の様式を添付し、委託者と受託者が協議の上、業務日報の記載事項を含め様式を定めるものとする。
2 月間業務報告書
受託者は、<別表11-2-1>、<別表11-2-2>に示す内容を網羅した月間業務報告書を作成し、契約に定めるところにより、委託者に提出すること。
なお、月間業務報告書は目次を作成し「上下水道事業包括的業務委託月間業務報告書」として、一括で提出すること。
<別表11-2-1>〔施設運転関係〕
報告の種類 | 報告内容 | ||
水道事業 | 特定環境保全公共下水道事業 | 農業集落排水事業 | |
処理状況報 | 当該月における水処理施設状況の説明 | 当該月における下水処理施設状況の説明 | 当該月における下水処理施設状況の説明 |
運転データ | 月報データ集計表として整理する。 ①月間取水量、受水量、配水量 ②日毎取水量、受水量、配水量 ③日毎電力量、薬品毎使用量 ④ポンプ施設の主要運転データ | 月報データ集計表として整理する。 ①月間総流入量、放流水量 ②日毎総流入量、放流水量 ③返送汚泥引抜量、余剰汚泥引抜量 ④脱水処理量、発生ケーキ搬出量 ⑤日毎電力量、薬品毎使用量 ⑥マンホールポンプの電力量データ | 月報データ集計表として整理する。 ①月間総流入量、放流水量 ②日毎総流入量、放流水量 ③余剰又は濃縮汚泥引抜量 (磯処理場については濃縮汚泥搬出量) ④脱水処理量、発生ケーキ搬出量(上平処理場) ⑤電力量、薬品毎使用量 ⑥マンホールポンプの電力量データ |
水質データ | ①原水水質 ②浄水水質 ③給水栓水質 ④その他実施した水質分析データ | ①流入水質、処理プロセス毎の水質 ②反応槽水質 ③放流水質 ④汚泥分析 ⑤その他実施した水質分析データ | ①流入水質、処理プロセス毎の水質 ②反応槽水質 ③放流水質 ④汚泥分析 ⑤その他実施した水質分析データ |
業務実績 | ①当該年間運営計画書に基づいて当該月に予定した業務毎の実績 ②予定外業務の実績 | ①当該年間運営計画書に基づいて当該月に予定した業務毎の実績 ②予定外業務の実績 | ①当該年間運営計画書に基づいて当該月に予定した業務毎の実績 ②予定外業務の実績 |
報告書綴り | ①水道施設巡回点検報告 ②定期設備点検報告 ③補修等業務報告 ④故障・異常等緊急時対応報告 ⑤調達実績報告 ⑥漏水対応業務報告 ⑦その他必要な報告 | ①浄化センター日常・巡視点検報告 ②マンホールポンプ巡回点検報告 ③定期設備点検報告 ④補修等業務報告 ⑤故障・異常等緊急時対応報告 ⑥調達実績報告 ⑦排水不良等対応業務報告 汚泥・し渣運搬処分報告 ⑨その他必要な報告 | ①農集排施設巡回点検報告 ②マンホールポンプ巡回点検報告 ③定期設備点検報告 ④補修等業務報告 ⑤故障・異常等緊急時対応報告 ⑥調達実績報告 ⑦排水不良等対応業務報告 その他必要な報告 |
特記事項 | 当該月において、特に報告すべ き事項 | 当該月において、特に報告すべ き事項 | 当該月において、特に報告すべ き事項 |
<別表11-2-2>〔上下水道料金等業務〕
報告の種類 | 報告内容 |
窓口業務 | 窓口・電話受付件数、窓口収入金 |
開閉栓業務 | 開栓数、閉栓数 |
検針業務 | 通常検針分、随時検針分、納入通知書発行、再発行 |
料金業務 | 調定、収納、口座振替、滞納整理、給水停止、給水解除 |
貯蔵品管理 | 量水器等の出庫及び入庫 |
給水装置等完了確認業務 | 給水装置、排水設備、浄化槽の工事完了に伴う現地確認件数 |
特記事項 | 給排水対応等その他特に報告すべき事項 |
3 年間業務報告書
受託者は、<別表11-3-1>、<別表11-3-2>に示す内容を網羅した年間業務報告書を作成し、契約書に定めるところにより、委託者に提出すること。
なお、年間業務報告書は目次を作成し、「上下水道事業包括的業務委託年間業務報告書」として、一括で提出すること。
<別表11-3-1>〔施設運転関係〕
報告の種類 | 報告内容 | ||
水道事業 | 特定環境保全公共下水道事業 | 農業集落排水事業 | |
処理状況報 | 当該年における水処理施設状況の説明 | 当該年における下水処理施設状況の説明 | 当該年における下水処理施設状況の説明 |
運転データ | 月毎に年報データ集計表として整理する。 ①年間取水量、受水量、配水量 ②月毎取水量、受水量、配水量 ③月毎電力量、薬品毎使用量 ④ポンプ施設の主要運転データ | 月毎に年報データ集計表として整理する。 ①月間総流入量、放流水量 ②月毎総流入量、放流水量 ③返送汚泥引抜量、余剰汚泥引抜量 ④脱水処理量、発生ケーキ搬出量 ⑤月毎電力量、薬品毎使用量 ⑥晴天時平均処理水量 ⑦主要設備運転時間 マンホールポンプのポンプ運転時間・電力量・その他データ | 月毎に年報データ集計表として整理する。 ①総流入量、放流水量 ②月毎総流入量、放流水量 ③余剰又は濃縮汚泥引抜量 (磯処理場については濃縮汚泥搬出量) ④脱水処理量、発生ケーキ搬出量(上平処理場) ⑤月毎電力量、薬品毎使用量 ⑦主要設備運転時間 マンホールポンプのポンプ運転時間・電力量・その他データ |
水質データ | ①原水水質 ②浄水水質 ③給水栓水質 ④その他実施した水質分析データ | ①流入水質、処理プロセス毎の水質 ②反応槽水質 ③放流水質 ④汚泥分析 ⑤その他実施した水質分析データ | ①流入水質、処理プロセス毎の水質 ②反応槽水質 ③放流水質 ④汚泥分析 ⑤その他実施した水質分析データ |
業務実績 | ①当該年間運営計画書に基づいて当該年に予定した業務毎の実績 ②予定外業務の実績 | ①当該年間運営計画書に基づいて当該年に予定した業務毎の実績 ②予定外業務の実績 | ①当該年間運営計画書に基づいて当該年に予定した業務毎の実績 ②予定外業務の実績 |
報告の種類 | 報告内容 | ||
水道事業 | 特定環境保全公共下水道事業 | 農業集落排水事業 | |
報告書綴り | ①水道施設日常・巡視点検報告 ②定期設備点検報告 ③補修等業務報告(計画的修繕・更新計画を含む) ④故障・異常等緊急時対応報告 ⑤調達実績報告 ⑥漏水対応業務報告 ⑦その他必要な報告 | ①浄化センター日常・巡視点報告 ②マンホールポンプ巡回点検報告 ③定期設備点検報告 ④補修等業務報告(計画的修繕・更新計画を含む) ⑤故障・異常等緊急時対応報告 ⑥調達実績報告 ⑦排水不良等業務報告 汚泥・し渣運搬処分業務報告 ⑨その他必要な報告 | ①農集排施設日常・巡視点検報告 ②マンホールポンプ巡回点検報告 ③定期設備点検報告 ④補修等業務報告(計画的修繕・更新計画を含む) ⑤故障・異常等緊急時対応報告 ⑥調達実績報告 ⑦排水不良等業務報告 その他必要な報告 |
特記事項 | 当該年において、特に報告すべ き事項 | 当該年において、特に報告すべ き事項 | 当該年において、特に報告すべ き事項 |
<別表11-3-2>〔上下水道料金等業務〕
報告の種類 | 報告内容 |
窓口業務 | 窓口・電話受付件数、窓口収入金 |
開閉栓業務 | 開栓数、閉栓数 |
検針業務 | 通常検針分、随時検針分、納入通知書発行、再発行 |
料金業務 | 調定、収納、口座振替、滞納整理、給水停止、給水解除 |
貯蔵品管理 | 量水器等の出庫及び入庫 |
給水装置等完了確認業務 | 給水装置、排水設備、浄化槽の工事完了に伴う現地確認件数 |
特記事項 | 給排水対応等その他特に報告すべき事項 |
4 業務報告書の改善等
受託者は、<別表11-2-1>、<別表11-2-2>、<別表11-3-1>、<別表
11-3-2>に示す月間業務報告書及び年間業務報告書の内容等について、必要があるときは、委託者と受託者が協議の上、その内容等を改善すること。
5 報告書の構成等
(1)月間業務報告書
受託者は、月間業務報告書の内容を踏まえ、運営計画書に月間業務報告書の構成等を添付し、委託者と受託者が協議の上、月間業務報告書の記載事項を含め構成等を定めるものとする。
(2)年間業務報告書
受託者は、年間業務報告書の内容を踏まえ、運営計画書に年間業務報告書の構成等を添付し、委託者と受託者が協議の上、年間業務報告書の記載事項を含め構成等を定めるものとする。
別紙-12 モニタリング(契約書第42条関係)
1 月間の業務実施状況の確認
委託者は、受託者の立会いの上、次に掲げる事項により、当該月における業務の実施状況を確認するものとする。
(1)月間運営計画書と月間業務報告書との照合及び確認
月間運営計画書と月間業務報告書との照合及び確認は次により実施する。
<別表12-1-1>〔月間業務実施状況の確認〕
書類名称等 | 確認内容 | 備考 |
処理状況報告 | 当該月の運転維持管理の状況についての説明 | 記載があること |
運転データ (月報) | 運転データの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること |
ユーティリティデータの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること | |
その他運転管理上のデータの詳細 | その他データの実績があるときは、そのデータが記載され ていること | |
水質データ (月報) | 浄水処理工程及び下水処理ブロセス毎の 水質分析データの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること |
汚泥分析に関するデータの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること | |
法定水質検査結果に関するデータの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること | |
その他分析に関するデータの詳細 | その他分析の実績があるときは、そのデータが記載されて いること | |
業務実績 | 年間運営計画書で当該月に計画した業務毎の実施状況 | 計画された各業務実績の記載 されていること |
計画外業務の実施状況 | 当該月に計画外業務を実施したときは、その実績が記載されていること | |
上下水道料金等データ(月報) | 窓口業務、料金業務等の実施状況 | 定められた当該データが記載 されていること |
その他 | その他業務実施に関する内容 | その他実績の確認 |
(2)補修等と月間業務報告書との照合及び確認
補修等と月間業務報告書との照合及び確認は次により実施する。
<別表12-1-2>〔月間補修実施状況の確認〕
書類名称等 | 確認内容 | 備考 |
補修実績 | 当該月に発生した補修実施状況 | 補修実績が記載されていること |
2 四半期ごとの業務実施状況及び業務指標(PI)の確認
(1)確認
委託者及び委託者が別途契約したコンサルティング会社は、受託者の立会いの上、四半期ごとに業務の実施状況(業務指標を含む)を確認するものとする。
本件四半期ごとの業務実施状況の確認は、開催前月分の月間業務実施状況の確認を兼ねて行うものとする。
なお、業務指標の項目等は、双方協議の上実施するものとする。
<別表12-2-1>
対象業務 | 指標分類 | 備 考 |
共通業務 | 体制、提案等 | 業務責任者の常駐率、関係法令等遵守状況、労働災害発生率、研修実施率、安全衛生パトロール実施率、マニュアルの作成 状況、セルフモニタリング実施状況など |
水道事業 | 水質、コスト、運転管理、保守管理、提案の実施状 況、その他 | 広域水道受水率、残塩達成率、配水圧力達成率、配水地水位維持率、配水量当り電力量・料、配水量当り薬品量・費、配 水量当り修繕費など |
特定環境保全 公共下水道事業 | 水質、コスト、運転管理、 保守管理、提案の実施状況、その他 | 水質要求水準達成率、汚泥処理要求水準達成率、水量当り電 力量・料金、水量当り薬品量・費、水量当り修繕費、機器停止対応率、緊急対応率など、 |
農業集落排水事業 | 水質、コスト、運転管理、 保守管理、提案の実施状況、その他 | 水質要求水準達成率、汚泥処理要求水準達成率、水量当り電 力量・料金、水量当り薬品量・費、水量当り修繕費、機器停止対応率、緊急対応率など |
上下水道料金 関係業務 | 体制、業務、提案等 | 責任者常駐率、地元雇用率、従事者研修状況、誤検針割合、 請求誤割合、未納率など |
(2)評価
委託者は、月間業務報告書及び業務指標等から各年度 2 回の業務評価を実施し、その結果について受託者へ通知する。
3 年間の業務実施状況の確認
委託者は、受託者の立会いの上、次に掲げる事項により、当該運営年度における業務の実施状況を確認するものとする。
(1)年間運営計画書と年間業務報告書との照合及び確認
年間運営計画書と年間業務報告書との照合及び確認は次により実施する。
<別表12-3-1>〔年間業務実施状況の確認〕
書類名称等 | 確認内容 | 備考 |
処理状況報告 | 当該年度の運転維持管理の状況についての 説明 | 記載があること |
運転データ (年報) | 運転データの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること |
ユーティリティーデータの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること | |
その他運転管理上のデータの詳細 | 当該月データにその他データの実績があるときは、そのデ ータが記載されていること | |
水質データ (年報) | 浄水処理工程及び下水処理ブロセス毎の 水質分析データの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること |
汚泥分析に関するデータの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること | |
法定水質検査結果に関するデータの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること | |
その他分析に関するデータの詳細 | 当該月データにその他分析の実績があるときは、そのデー タが記載されていること | |
業務実績 | 年間運営計画書で当該年度に計画した業務毎の実施状況 | 計画された各業務実績が記載されていること |
計画外業務の実施状況 | 当該月に計画外業務の実績があるときは、当該月にその実績が記載されていること | |
上下水道料金等データ(月報) | 窓口業務、料金業務等の実施状況 | 定められた当該データが記載 されていること |
その他 | その他業務実施に関する内容 | その他実績の確認 |
(2)補修等と年間業務報告書との照合及び確認
補修等と年間業務報告書との照合及び確認は次により実施する。
<別表12-3-2>〔年間補修実施状況の確認〕
書類名称等 | 確認内容 | 備考 |
補修等実績 | 当該年度に発生した補修実施状況 | 実施された補修実績の記載が あること |
別紙-13 改善計画書(契約書第44条2項関係)
1 改善計画書の具備すべき条件
受託者は、契約書の定めにより改善計画書を委託者に提出するときは、<別表13-1>の事項について記載すること。
<別表13-1>〔改善計画書の記載事項〕
記載すべき事項 | 備考 |
件名 | サービス未達の件名 |
経緯・事由等 | サービス未達に至った経緯・事由 |
改善措置・対策等 | サービス未達を是正する改善措置・対策等 ※設備的要素が伴う改善策等があるときは、関係する図面を添付すること。 |
改善に係る期日 | 是正の期限又は期間 |
その他 | その他記載すべき事項 |
2 改善状況に関する報告
受託者は、前条の改善計画書について、その実施状況を委託者に報告するときは、契約書の定めによるほか、次によるものとする。
(1)改善に係る実施状況報告は、当該改善通告のあった月の翌月より、その実施状況について報告すること。
(2)改善に係る実施状況は、当該改善通知の件名毎に報告すること。
(3)当該月の改善にかかる実施状況は、<別表11-2-1>及び<別表11-3-1>表中の『特記事項』に当該改善に係る件名を記載し報告すること。
3 改善計画書の変更
受託者は、契約書の定めるところにより改善計画書の変更及び再提出を行うときの規定は、前条の「改善計画書」を「改善計画書の変更又は再提出」と、「当該改善通告」を「当該改善計画書の変更又は再提出の通告」と読み替えて適用する。
別紙-14 委託料の支払い停止(契約書第46条関係)
1 委託料の支払停止の開始
(1)契約書の定めるところにより、再改善計画書に定める期日までに当該サービス水準の未達が是正されない場合の受託者に対する委託料の支払停止は、委託者が当該委託料の支払停止を通知した日以降の最初の支払期において支払うべき委託料を停止するものとする。
(2)委託者は、当該委託料の支払停止を通知した日の翌日から通知した日以降の最初の支払期までの間において、受託者にその弁明の機会を与えるものとする。
2 委託料の支払停止の解除
(1)契約書の定めるところにより、当該サービス水準の未達が是正されたときは、委託者は委託料の支払停止を直ちに解除し、停止していた間の委託料を速やかに受託者に支払うものとする。
(2)前項において、委託者がやむをえない事情により停止していた委託料を速やかに支払うことができない場合は、受託者にその事由を明らかにした上で、当該サービス水準の未達が是正された日以降の最初の支払期に支払うことができるものとする。
別紙-15 委託料の減額(契約書第51条第2項関係)
当該運営年度毎に、受託者の責めに帰すべき事由により、3.3特定環境保全公共下水道事業管理業務の要求水準【表 2-3及び2-4】、3.4農業集落排水事業維持管理業務の要求水準 【表
3-3】に示す性能が達成されないときの委託料の減額は、次によるものとする。
1 要求水準性能の未達
要求水準水質性能(含水率の性能含む)の未達があったときは、当該未達が発生した日を1回として、1日当りにつき、次式により算定した額を委託料から減額する。
減額する額Y1= | [ | B | ] | (円) | × | [ | C ](日 |
[ | A | ] | (日) | [ | D ](箇 |
)
所)
A:運営期間開始(令和7年 4 月 1 日)から運営期間終了(令和 12 年 3 月 31 日)までの総日数
B:契約書第49条第1項に記載する額のうち、性能の未達があった事業(特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業区分)に係る見積額(当初協議額)
C:未達の起こった回ごとに、当該未達に関する改善計画書に示した改善の期日を起算日とし、その是正を委託者が確認した日までの日数とする。
なお、当該改善計画書を変更又は再提出することとなった場合は、当初の改善計画書に示した改善の期日を起算日として委託者がその是正を確認した日までを通算した日数とする。
また、改善計画書に示す改善の期日の設定に当たっては、受託者は委託者と協議のうえ決定する。
D:浄化センター等施設の総数(1個所)
なお、上記額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 性能未達の適用の留意
法定水質性能の未達と要求水質性能の未達が同時に生じたときの委託料の減額は、第1条による計算式によるものとし、第2条は適用しない。
別紙-16 水量等の変動による委託料の額の調整(契約書第53条関係)
1 委託料の額を調整する条件
委託料の額を調整する条件は次のとおりとし、原則として当該運営年度末に委託料の調整を行うことができるものとする。
(1)当該日において、下表に示す条件のいずれかに該当するとき。
1)水道施設の給水量
<別表16-1-1>〔当該日における条件〕
当該日の配水量の最大値が右欄の量を超えたとき | 5,000 ㎥/日 |
2)浄化センター
<別表16-1-2>〔当該日における条件〕
当該日の流入下水量の日最大値が右欄の量を超えたとき | 2,900 ㎥/日 (晴天日想定水量) | |
当該日の当該流入下水水質が、右欄を継続して3時間を超えたとき | BOD | 250 mg/L |
SS | 220 mg/L |
3)上平処理場
<別表16-1-3>〔当該日における条件〕
当該日の流入下水量の日最大値が右欄の量を超えたとき | 130 ㎥/日 (晴天日想定水量) | |
当該日の当該流入下水水質が、右欄を継続して3時間を超えたとき | BOD | 250 mg/L |
SS | 250 mg/L |
4)磯処理場
<別表16-1-4>〔当該日における条件〕
当該日の流入下水量の日最大値が右欄の量を超えたとき | 15 ㎥/日 (晴天日想定水量) | |
当該日の当該流入下水水質が、右欄を継続して3時間を超えたとき | BOD | 250 mg/L |
SS | 250 mg/L |
(2)下表に示す当該年度の想定配水量及び想定流入下水量に対して、±5%の範囲を超えたとき。
<別表16-1-5>〔当該運営年度における条件〕
1)水道施設の想定給水量 | 1,350,000 ㎥/年 |
2)浄化センターの想定流入下水量 | 940,000 ㎥/年 |
3)農集排施設の想定流入下水量 (上平及び磯処理場の合計) | 42,000 ㎥/年 |
(3)ユーティリティ使用量(電気使用量及び薬品使用量)が、業務計画書で設定した計画使用量に対して、±5%の範囲を超えたとき。
(4)本件施設の当該施設に係る契約電力に変更があったとき、若しくは電気料金が改定されたとき。
2 委託料の額の調整方法
(1)前条第1項に該当するときの調整
<別表16-1-1>から<別表16-1-4>に該当するときは、次式により算出した額を調整する。
Y
N
B
A
調整額(Ya)= × × C
Y:当該事象が生じた月に支払う当該事業費(水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業の事業区分)のうち緊急に要した燃料費、資機材料費などの1日分
N:当該事業の水道施設又は浄化センター及び処理場の総数
(水道施設=1、浄化センター=1、処理場=2)
A:<別表16-1-1>から<別表16-1-4>の日最大配水量(㎥)もしくは日最大流入量(㎥)又は流入下水水質(mg/L)
B:当該日の実最大配水量(㎥)もしくは実最大流入量(㎥)又は実最大流入下水水質(mg/L) C:当該月で<別表16-1-1>から<別表16-1-4>の日最大配水量(㎥)もしくは
日最大流入量(㎥)又は流入下水水質を超えた日数
(2)前条第2項及び第3項に該当するときの調整
当該運営年度において<別表16-1-5>から<別表16-1-7>に規定する想定配水水量又は想定流入下水量もしくはユーティリティの計画使用量(以下「計画値」という。)と実績値の乖離が±5%の範囲を超えたときは<別表16-2―1>に示す対象項目について、次式により算出した額を調整する。
1)計画値と実績値の乖離が5%を上回った場合、 次の計算式により委託料を増額する。
調整額(Yb)= D × ( E / F )- 1.05
2)計画値と実績値の乖離が5%を下回った場合、次の計算式により委託料を減額する。
調整額(Yb)= D × 0.95 - ( E / F )
D:当該年度における当該施設の対象項目毎の見積額(当初協議額) E:当該年度の実績値
F:当該年度の計画値
<別表16-2-1>〔調整額の対象項目〕
電力 |
次亜塩素酸ソーダ、固形塩素 |
高分子凝集剤 |
ポリ硫酸第二鉄 |
3)前条第2項及び第3項に同時に該当するときは、第3項の条件により調整する。
(3)本件施設の当該施設に係る契約電力に変更があったとき、若しくは電力料金単価が変更されたときは、電力会社の算定式により計算するものとし、調整額については、契約電力変更の規模又は時期、若しくは変更された電力料金単価に応じて、委託者と受託者が協議して定める。