Contract
収入印紙
物品修繕契約書
発注者下関市(以下「甲」という。)と受注者 (以下「乙」という。)とは、物品の修繕について、次のとおり契約を締結した。
(総則)
第1条 乙は、次の要項により、次に掲げる物品(以下「修繕物品」という。)を修繕し、甲に納入しなければならない。
(1) 修繕物品及び修繕の内容等 別紙明細書のとおり
(2) 契約金額 金 円上記契約金額のうち消費税及び地方消費税相当額 金 円
(3) 納入期限 年 月 日
(4) 納入場所
(5) 契約保証金
(6) その他の特記事項
2 乙は、前項第3号に掲げる納入期限(以下「納入期限」という。)までに修繕物品を甲に納入しなければならない。
(契約保証金)
第2条 乙は、この契約の締結と同時に契約保証金を甲に支払うものとする。
2 甲は、乙の契約履行後、直ちに契約保証金を乙に返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付けないものとする。
4 乙が、この契約に定める義務を履行しないときは、契約保証金は、甲に帰属する。
5 前各項の規定は、前条第1項第5号において契約保証金を免除としているときは、適用しないものとする。
(検査及び引渡し)
第3条 甲は、乙から修繕物品の納入があったときは、その日から起算して10日以内にこれを検査するものとする。
2 前項の規定による検査に要する費用は、全て乙の負担とする。
3 乙は、納入した修繕物品の全部又は一部が第1項の規定による検査に合格しなかったときは、甲が指定する日までにこれを補正し、契約の内容に適合する修繕物品を納入しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の規定による納入について準用する。
5 第1項の規定による検査(前項において準用する場合を含む。)に合格したときは、乙は、当該修繕物品を甲に引き渡し、甲は、これを受領する。この場合において、乙は、甲に対し、当該受領を証する書面を交付するものとする。
(危険負担)
第4条 前条第5項の規定による引渡しの前に生じた修繕物品の滅失、毀損、変質その他一切の損害は、全て乙の負担とする。ただし、これらの損害が甲の責めに帰すべき事由により生じた場合は、この限りでない。
(契約金額の支払)
第5条 乙は、甲が修繕物品を受領したときは、第1条第2号に掲げる契約金額(以下「契約金額」という。)の支払を甲に請求するものとする。
2 甲は、乙から適法な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に契約金額を支払わなければならない。この場合において、あらかじめ支払期日について甲と乙との協議が整っているときは、当該期日に支払うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、乙は、修繕物品の一部を納入した場合に、納入した修繕物品に相当する契約金額を甲に対し請求することができる。
4 乙は、前項の規定により部分払を請求しようとするときは、部分納入検査申請書を甲に提出しなければならない。
5 甲は、前項の規定により乙から部分納入検査申請書の提出を受けた日から起算して
10日以内に、納入された修繕物品について検査を行うものとする。
6 乙は、前項の検査に合格したときは、部分払金支払請求書を甲に提出するものとする。
7 甲は、前項の規定により乙の提出する適法な部分払金支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に当該部分払金を乙に支払わなければならない。
(権利の譲渡等の制限)
第6条 乙は、この契約に定める乙の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(担保責任)
第7条 甲は、第3条第5項の規定による引渡しの日から起算して1年以内に、当該修繕物品が契約の内容に適合していないことを発見したときは、これを無償で修理し、又はこれと同程度の性能を有する物品と取り替えることを請求することができる。
2 甲は、第3条第5項の規定による引渡しの後において、修繕物品が契約の内容に適合していないことを発見したときは、契約金額の減額若しくは損害賠償の請求又はこの契約の解除をすることができる。
(納入期限の変更)
第8条 乙は、天災その他やむを得ない理由により、納入期限の変更を必要とするときは、甲にその旨を申し出ることができる。
2 甲は、前項の規定による申出について天災その他やむを得ない理由があると認めるときは、納入期限の変更を承諾するものとする。
(修繕物品の納入を遅延した場合の違約金)
第9条 乙は、乙の責めに帰すべき事由により、納入期限までに修繕物品を納入しなかったときは、納入期限の翌日から納入をする日までの期間の日数に応じ、契約金額(一部の修繕物品を既に納入している場合は、当該修繕物品に対する金額を契約金額から控除した額)に納入期限が到来した日における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和
31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率を乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。
(契約金額の支払を遅延した場合の遅延利息)
第10条 甲は、第5条第2項に規定する期間内に契約金額を完納しなかったときは、当該期間が満了する日の翌日から契約金額の未支払額を納付する日までの期間の日数に応じ、当該未支払額に当該期間が満了する日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
(契約の解除)
第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰すべき理由によりこの契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
(3) その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(4) 次のアからキまでのいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合であっても、その損害の賠償を甲に請求することができない。
(不正行為に伴う契約の解除)
第12条 甲は、この契約に関して、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の排除措置命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟
(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下同じ。)を提起しなかったとき。
(2) 独占禁止法第62条第1項の納付命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 前2号の抗告訴訟を取り下げたとき。
(4) 第1号又は第2号の抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(5) 役員等又は使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の刑が確定したとき。
(損害賠償)
第13条 第12条第1項の規定により契約が解除され、甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償する責めを負う。
2 乙は、乙がこの契約に関して前条各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の2に相当する金額を賠償金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 前条第1号から第4号までに掲げる場合において、命令の対象となる行為が不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に定められた不当廉売に該当するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、甲が特に必要があると認めるとき。
3 前項の規定にかかわらず、前条の規定により契約が解除され、甲に損害が生じた場合で、その損害の額が契約金額の10分の2に相当する金額を超えるときは、甲は乙に対して、当該超える金額を併せて支払うことを請求することができる。
4 前2項の規定は、第3条第5項の規定により修繕物品の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
(費用の負担)
第14条 この契約の締結に要する費用及び修繕物品を納入するまでに必要な全ての費用は、乙の負担とする。
(合意管轄裁判所)
第15条 この契約に関する一切の紛争については、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義等の解決等)
第16条 この契約について生じた疑義又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、解決し、又は決定するものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。
年( 年) 月 日
甲 下関市 下関市長
乙 住所
名称及び代表者名又は氏名