・注文書及び請書による契約の締結について (H12.6.29建設省建設経済局建設業課長通知)
『公共工事に関する法律について』
・建設業法
・建設業法施行令
・建設業法施行規則
参考文献等
建設業法編 №4
《契約・支払関係》
(一社)広島県土木協会
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項)
・特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 (対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項)
・注文書及び請書による契約の締結について (H12.6.29建設省建設経済局建設業課長通知)
・建設工事請負契約約款(広島県)
・現場代理人・xx(監理)技術者の選定時の注意点(広島県)
・建設業法令遵守ガイドライン(H29.3国土交通省土地・建設産業局建設業課)
・社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン(H28.7.28最終改訂)
・一括下請負の禁止について
(平成28年10月14日 国土交通省土地・建設産業局建設業課より)
・建設産業における生産システム合理化指針(H3.2.5建設省建設経済局長通知)
1 2
契約・支払関係
・請負契約の原則と内容について ……… p. 4
・現場代理人について p.29
・現場代理人等の選任等に関する通知 … p.37
・下請契約締結に至るフロー …………… p.49
・適正な見積書の徴収について ………… p.50
・不当な使用資材等の購入強制の禁止 … p.73
・下請代金の適正な支払い ……………… p.75
請負契約の原則と内容について
「建設業法」(建設工事の請負契約の原則)
第十八条 建設工事の請負契約の当事者は,各々の対等な立場における合意に基いてxxな契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行しなければならない。
「建設業法」(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は,前条の趣旨に従って,契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し,署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。☞
3 4
請負契約の内容について
「建設業法」(建設工事の請負契約の内容)第十九条 (略)
☞一 工事内容
二 請負代金の額
☝見積を依頼する際,この項目を除く!
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは,その支払の時期及び方法
五 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の ☞
5
請負契約の内容について
「建設業法」(建設工事の請負契約の内容)第十九条 (略)
五☞申出があつた場合における工期の変更,請負代
金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
六 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
七 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更 ☞
6
請負契約の内容について
「建設業法」(建設工事の請負契約の内容)第十九条 (略)
☞八 工事の施工により第三者が損害を受けた場合
における賠償金の負担に関する定め
九 注文者が工事に使用する資材を提供し,又は建設機械その他の機械を貸与するときは,その内容及び方法に関する定め
十 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十一 工事完成後における請負代金の支払の ☞
7
請負契約の内容について
「建設業法」(建設工事の請負契約の内容)第十九条 (略)
☞十一☞時期及び方法
十二 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは,その内容
十三 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金
十四 契約に関する紛争の解決方法
8
請負契約の内容について
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 (対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項)
第十三条 対象建設工事の請負契約(当該対象建設工
事の全部又は一部について下請契約が締結されて いる場合における各下請契約を含む。)の当事者は,建設業法第十九条第一項に定めるもののほか,
分別解体等の方法,解体工事に要する費用その他の主務省令で定める事項を書面に記載し,署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
9
請負契約の内容について
「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」 (対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項)
第xx x第十三条第一項の主務省令で定める事項
は,次のとおりとする。一 分別解体等の方法
二 解体工事に要する費用
三 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
四 再資源化等に要する費用
※ 建設リサイクル法対象工事の場合,上記4項目を加え,記載しなければなりません。
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注文書及び請書による契約締結
「注文書及び請書による契約の締結について」
(H12.6.29建設省建設経済局建設業課長通知)
1 注文書・請書による請負契約を締結する場合において,次の(1)又は(2)の区分に従い,それぞれ各号のすべての要件を満たすときは,法第19条第1項の規定に違反しないものであること。
注文書及び請書による契約締結
「注文書及び請書による契約の締結について」
(H12.6.29建設省建設経済局建設業課長通知)
(1) 当事者間で基本契約書を締結した上で,具体の取引については注文書及び請書の交換による場合
① 基本契約書には,個別の注文書及び請書に記載される事項を除き,法第19条第1項各号に掲げる事項を記載し,当事者の署名又は記名押印をして相互に交付すること。
② 注文書及び請書には,法第19条第1項第1号から第3号までに掲げる事項その他必要な事項を
11 記載すること。☞ 12
注文書及び請書による契約締結
「注文書及び請書による契約の締結について」
(1) (略)注文書及び請書の交換による場合
☞③ 注文書及び請書には,それぞれ注文書及び請書に記載されている事項以外の事項については基本契約書の定めによるべきことが明記されていること。
④ 注文書には注文者が,請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。
注文書及び請書による契約締結
「注文書及び請書による契約の締結について」
(H12.6.29建設省建設経済局建設業課長通知)
(2) 注文書及び請書の交換のみによる場合
① 注文書及び請書のそれぞれに,同内容の基本契約約款を添付又は印刷すること。
② 基本契約約款には,注文書及び請書の個別的記載事項を除き,法第19条第1項各号に掲げる事項を記載すること。
③ 注文書又は請書と基本契約約款が複数枚に及ぶ場合には,割印を押すこと。☞
13 14
注文書及び請書による契約締結
「注文書及び請書による契約の締結について」
(H12.6.29建設省建設経済局建設業課長通知)
☞④ 注文書及び請書の個別的記載欄には,法第19条第1項第1号から第3号までに掲げる事項その他必要な事項を記載すること。
⑤ 注文書及び請書の個別的記載欄には,それぞれの個別的記載欄に記載されている事項以外の事項については基本契約約款の定めによるべきことが明記されていること。
⑥ 注文書には注文者が,請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。
請負契約の内容について
「建設業法」(建設工事の請負契約の内容)第十九条
2 請負契約の当事者は,請負契約の内容で前項に掲
げる事項に該当するものを変更するときは,その変更の内容を書面に記載し,署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
15 16
請負契約とみなす場合について
「建設業法」(請負契約とみなす場合)
第二十四条 委託その他いかなる名義をもってする かを問わず,報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は,建設工事の請負契約とみなして,この法律の規定を適用する。
17
請負契約の内容について
「建設業法」(建設工事の請負契約の内容)第十九条
3 建設工事の請負契約の当事者は,前二項の規定に
よる措置に代えて,政令で定めるところにより,当該契約の相手方の承諾を得て,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって,当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において,当該国土交通省令で定める措置を講じた者は,当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。
18
情報通信の技術を利用する方法
「建設業法施行令」(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
第五条の五 建設工事の請負契約の当事者は,法第十
九条第三項の規定により同項に規定する国土交通省令で定める措置(以下「電磁的措置」という)を講じようとするときは,国土交通省令で定めるところにより,あらかじめ,当該契約の相手方に対し,その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し,書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものによる承諾を得なければならない。
19
情報通信の技術を利用する方法
「建設業法施行令」(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
第五条の五
2 前項の規定による承諾を得た建設工事の請負契約の当事者は,当該契約の相手方から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があったときは,法第十九条第一項又は第二項の規定による措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし,当該契約の相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は,この限りでない。
20
国土交通省令で定める措置
「建設業法施行規則」(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の二 法第十九条第三項の国土交通省令で
定める措置は,次に掲げる措置とする。
一 電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの
イ 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電
子計算機(略)と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し,受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置 ☞
21
国土交通省令で定める措置
「建設業法施行規則」(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の二 (略)次に掲げる措置とする。
☞ロ 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九条第一項に掲げる事項又は請負契約の内容で同項に掲げる事項に該当するものの変更の内容(略)を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し,当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項等を記録する措置
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国土交通省令で定める措置
「建設業法施行規則」(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の二 (略)次に掲げる措置とする。
二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに契約事項等を記録したものを交付する措置
2 前項に掲げる措置は,次に掲げる技術的基準に適
合するものでなければならない。
一 当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。☞
23
国土交通省令で定める措置
「建設業法施行規則」(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の二
2 (略)適合するものでなければならない。
☞二 ファイルに記録された契約事項等について,改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは,建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機 と,当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
24
請負契約の内容(まとめ)
・請負契約は民法上は口約束でも効力を生じますが,書面によらない契約は,元請負人,下請負人とも建設業法違反になります。(建設業法第19条第1項)
・建設業許可を受けているいないに拘わらず,建設業を請け負うときは,契約書の交付義務があります。
(建設業法第19条第1項)
・14項目を記載した請負契約書により契約内容を明確にする目的は,請負代金,施工範囲等に係る元請下請xxの紛争を防ぐことを目的としています。
(建設業法第19条第1項)
25
請負契約の内容(まとめ)
・建設リサイクル法対象工事の場合,発注者が元請業者と交わす対象工事の契約書面には,以下の4項目を明記する必要があります。
(1) 分別解体等の方法
(2) 解体工事に要する費用
(3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
(4) 再資源化等に要する費用
(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13
条,特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第4条)
26
請負契約の内容(まとめ)
・一定の要件を満たせば,注文書・請書を相互に交付することでも,建設業法第19条の規定には違反しないものとされています。
(注文書及び請書による契約の締結について
H12.6.29建設省建設経済局建設業課長通知)
請負契約の内容(まとめ)
・報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は,建設工事の請負契約とみなし,この法律の規定を適用する。(建設業法第24条第1項)
・あらかじめ相手方に電磁的措置の種類及び内容を示し,書面又は電子情報処理組織の使用について承諾を得なければならない。
(建設業法施行令第5条の5)
・請負契約の相手方から承諾を撤回する旨の申出があったときは,電磁的措置を講じてはならない。
(建設業法施行令第5条の5第2項)
27 28
現場代理人について
「建設工事請負契約約款」 (現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事
現場に置いたときは,設計図書に定めるところに より,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法第26条第1項に規定するxx技術者をいう)又は監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。☞
現場代理人について
「建設工事請負契約約款」 (現場代理人及びxx技術者等)第10条
☞ただし,同条第3項に該当する場合には,監理技術者資格者証の交付を受けている専任の監理技術者をいう)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2の規定に該当す
る建設工事を受注者自ら施工する場合における当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう)
29 30
現場代理人について
「建設工事請負契約約款」 (現場代理人及びxx技術者等)第10条
2 現場代理人は,この契約の履行に関し,工事現場
に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金額の変更,工期の変更,請負代金の請求及び受領,(略)請求の受理,(略)決定及び通知,(略)請求,(略)通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
現場代理人について
「建設工事請負契約約款」 (現場代理人及びxx技術者等)第10条
3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人
の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保され ると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
31 32
現場代理人とxx技術者等の兼務
「建設工事請負契約約款」 (現場代理人及びxx技術者等)第10条
6 現場代理人,xx技術者若しくは監理技術者又は
専門技術者は,これを兼ねることができる。
7 受注者が現場代理人を置かないときは,第2項に定める現場代理人の職務は,受注者が執行する。
33
現場代理人(まとめ)
・現場代理人は,建設業法で義務付けるものではなく,契約約款において工事現場に常駐することが義務 づけられています。
(請負契約約款第10条第2項)
・現場代理人の常駐とは,工事期間中,特別な場合を除き,常に工事現場に滞在し,施工上必要とされる労務管理,工程管理,安全管理等を行い,発注者又は監督職員との連絡に支障をきたさないようにすることを意味します。
(請負契約約款第10条第2項)
34
現場代理人(まとめ)
・発注者は,通信手段が発達した現在,工事現場にお ける運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合,工事現場における現場代理人の常駐を要しないこ ととすることができます。
(請負契約約款第10条第3項)
・現場代理人,xx技術者,監理技術者及び専門技術 者は,これを兼ねても工事の施工上支障はないので,これらの兼任が可能としています。
(請負契約約款第10条第6項)
現場代理人(まとめ)
・請負契約の適正な履行の確保を図るため,請負者の代理人である現場代理人は,請負者との直接的な雇用関係(正社員)にあることが必要です。
・建設許可を受けた際の営業所の「専任技術者」
「経営業務の管理責任者」は,現場代理人,xx技術者,監理技術者になれません。
(現場代理人・xx(監理)技術者の選定時の注意点)
35 36
現場代理人の選任等に関する通知
「建設業法」(現場代理人の選任等に関する通知)
第十九条の二 請負人は,請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては,当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第三項において「現場代理人に関する事項」という)を,書面により注文者に通知しなければならない。
情報通信技術による通知
「建設業法」(現場代理人の選任等に関する通知)第十九条の二
3 請負人は,第一項の規定による書面による通知に
代えて,政令で定めるところにより,同項の注文者の承諾を得て,現場代理人に関する事項を,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において,当該請負人は,当該書面による通知をしたものとみなす。
37 38
監督員の選任等に関する通知
「建設業法」(現場代理人の選任等に関する通知)第十九条の二
2 注文者は,請負契約の履行に関し工事現場に監督
員を置く場合においては,当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法(第四項において
「監督員に関する事項」という)を,書面により請負人に通知しなければならない。
情報通信技術による通知
「建設業法」(現場代理人の選任等に関する通知)第十九条の二
4 注文者は,第二項の規定による書面による通知に
代えて,政令で定めるところにより,同項の請負人の承諾を得て,監督員に関する事項を,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において,当該注文者は,当該書面による通知をしたものとみなす。
39 40
情報通信技術を利用する方法
「建設業法施行規則」(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の五(第十三条の七)法第十九条の二第三項
(四項)の国土交通省令で定める方法は,次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 請負人(注文者)の使用に係る電子計算機と注文者(請負人)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し,受信者の使用に係る電子計算機に備えられた ☞
41
情報通信技術を利用する方法
「建設業法施行規則」(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の五(第十三条の七)(略)次に掲げる方法とする。
イ☞ファイルに記録する方法
ロ 請負人(注文者)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九条の二第一項(第二項)に規定する現場代理人(監督員)に関する事項を電気通信回線を通じて注文者
(請負人)の閲覧に供し,当該注文者(請負人)の使用に係る電子計算機に備えられた ☞
42
情報通信技術を利用する方法
「建設業法施行規則」(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の五(第十三条の七)(略)次に掲げる方法とする。
ロ☞ファイルに当該現場代理人(監督員)に関する
事項を記録する方法(同条第三項(第四項)前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては,請負人(注文者)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)☞
情報通信技術を利用する方法
「建設業法施行規則」(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の五(第十三条の七)(略)次に掲げる方法とする。
☞二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに
現場代理人(監督員)に関する事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は,注文者(請負人)がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
43 44
情報通信技術を利用する方法
「建設業法施行規則」(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の五(第十三条の七)
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは,請負人(注文者)の使用に係る電子計算機と,注文者(請負人)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
45
情報通信技術を利用する方法
「建設業法施行令」(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
第五条の六(第五条の七) 請負人(注文者)は,法第十
九条の二第三項(第四項)の規定により同項に規定する現場代理人(監督員)に関する事項を通知しようとするときは,国土交通省令で定めるところにより,あらかじめ,当該注文者(請負人)に対し,その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において
「電磁的方法」という)の種類及び内容を示し,書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
46
情報通信技術を利用する方法
「建設業法施行令」(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
第五条の六(第五条の七)
2 前項の規定による承諾を得た請負人(注文者)は,当該注文者(請負者)から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出が
あったときは,当該注文者(請負者)に対し,現場代理人(監督員)に関する事項の通知を電磁的方法によってしてはならない。ただし,当該注文者(請負者)が再び同項の規定による承諾をした場合は,この限りでない。
現場代理人等に関する通知(まとめ)
・請負人(注文者)が請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人(監督員)を置く場合には,現場代理人 (監督員)の権限に関する事項及び当該現場代理人 (監督員)の行為についての注文者(請負人)の請負人(注文者)に対する意見の申し出の方法を,用いる電磁的方法の種類及び内容を示し,書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
(建設業法施行令第5条の6第1項,第5条の7第1項)
47 48
現場代理人等に関する通知(まとめ)
・承諾を得た請負人(注文者)は,注文者(請負者)から書面又は電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは,注文者(請負者)に対し,現場代理人(監督員)に関する事項の通知を電磁的方法によってしてはならない。
(建設業法施行令第5条の6第2項,第5条の7第2項)
下請契約締結に至るまでのフロー
49 50
適正な見積書の徴収について
「建設業法令遵守ガイドライン」 (1)見積条件の提示に当たっては下請契約の具体的内
容を提示することが必要
建設業法第20条第3項により,元請負人が下請負人に対して具体的内容を提示しなければならない事項は,同法第19条により請負契約書に記載することが義務付けられている事項(工事内容,工事着手及び工事完成の時期,前金払又は出来形部分に対する支払の時期及び方法等)のうち,請負代金の額を除くすべての事項となる。☞
適正な見積書の徴収について
「建設業法令遵守ガイドライン」
☞見積りを適正に行うという建設業法第20条第3項の趣旨に照らすと,例えば,「工事内容」に関し,元請負人が最低限明示すべき事項としては,
① 工事名称 ② 施工場所
③ 設計図書(数量等を含む)④ 下請工事の責任施工範囲
⑤ 下請工事の工程及び下請工事を含む工事の全体工程
⑥ 見積条件及び他工種との関係部位,特殊部分に関する事項
⑦ 施工環境,施工制約に関する事項
⑧ 材料費,労働災害防止対策,産業廃棄物処理等に係る元請下請間の費用負担区分に関する事項
51 が挙げられ,☞ 52
適正な見積書の徴収について
「建設業法令遵守ガイドライン」
☞元請負人は,具体的内容が確定していない事項については,その旨を明確に示さなければならない。
施工条件が確定していないなどの正当な理由がないにもかかわらず,元請負人が,下請負人に対して, 契約までの間に上記事項等に関し具体的な内容を提示しない場合は,建設業法第20条第3項に違反する。
53
適正な見積書の徴収について
「建設業法令遵守ガイドライン」 (2)望ましくは,下請契約の内容は書面で提示するこ
と,更に作業内容を明確にすること
元請負人が見積りを依頼する際は,下請負人に対し工事の具体的な内容について,口頭ではなく,書面によりその内容を示すことが望ましく,更に,元請負人は,「施工条件・範囲リスト」(建設生産システム合理化推進協議会作成)に提示されているように, 材料,機器,図面・書類,運搬,足場,養生,片付,安全などの作業内容を明確にしておくことが望ましい。
54
適正な見積書の徴収について
見積依頼で示す項目について
「建設業法」(建設工事の見積り等)第二十条
3 建設工事の注文者は,請負契約の方法が随意契約
による場合にあっては契約を締結する以前に,入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行う以前に,第十九条第一項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる事項について(略),当該提示から当該契約の締結又は入札までに,建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。
55 56
見積依頼で示す項目について
「建設業法」(建設工事の請負契約の内容)第十九条 (略)
☞一 工事内容
二 請負代金の額
☝見積を依頼する際,この項目を除く!三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは,その支払の時期及び方法
五 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の ☞
57
見積依頼で示す項目について
「建設業法」(建設工事の請負契約の内容)第十九条 (略)
五☞申出があつた場合における工期の変更,請負代
金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
六 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
七 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更 ☞
58
見積依頼で示す項目について
「建設業法」(建設工事の請負契約の内容)第十九条 (略)
☞八 工事の施工により第三者が損害を受けた場合
における賠償金の負担に関する定め
九 注文者が工事に使用する資材を提供し,又は建設機械その他の機械を貸与するときは,その内容及び方法に関する定め
十 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十一 工事完成後における請負代金の支払の ☞
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見積依頼で示す項目について
「建設業法」(建設工事の請負契約の内容)第十九条 (略)
十一☞時期及び方法
十二 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは,その内容
十三 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金
十四 契約に関する紛争の解決方法
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見積期間について
「建設業法施行令」(建設工事の見積期間)
第xx x第二十条第三項に規定する見積期間は,次に掲げるとおりとする。ただし,やむを得ない事情があるときは,第二号及び第三号の期間は,五日以内に限り短縮することができる。
一 工事一件の予定価格が五百万円に満たない工事については,一日以上
二 工事一件の予定価格が五百万円以上五千万円
内訳が明らかな見積書
「建設業法」(建設工事の見積り等)
工事の種別 | 切土,盛土,型枠工事,鉄筋工事のような「工種」及び本館,別館のような「目的物の別」 |
経費の内訳 | 労務費,材料費,共通仮設費,現場管理費,機械経費等の別 |
第二十条 建設業者は,建設工事の請負契約を締結するに際して,工事内容に応じ,工事の種別ごとに材料費,労務費その他の経費の内訳を明らかにして,建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
に満たない工事については,十日以上
三 工事一件の予定価格が五千万円以上の工事に
《現場説明・図面渡》
◆見積条件の明確化
◆見積費目の提示・確認
《質疑応答》
◆質問内容の明確化・迅速な質問
◆職務上権限を有する者同士の対応
ついては,十五日以上
◆図⾯・仕様書の提示・確認に心がけましょう。◆見積条件内容の確定に心がけましょう。
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内訳が明らかな見積書
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」
(H28.7.28最終改訂)
(8) 法定福利費の適正な確保
社会保険の保険料は,建設業者が義務的に負担しなければならない法定福利費であり,建設業法第 19条の3に規定する「通常必要と認められる原
価」に含まれるものである。
このため,元請負人及び下請負人は見積時から法定福利費を必要経費として適正に確保する必要がある。☞
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内訳が明らかな見積書
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」
(H28.7.28最終改訂)
(8) 法定福利費の適正な確保
☞加えて,建設業法第20条第1項において,建設業者は建設工事の請負契約を締結するに際し,経費の内訳を明らかにして建設工事の見積を行うよう努めなければならないこととされている。このため,元請負人は,(略)法定福利費相当額を内訳明示した見積書を提出するよう下請負人に働きかけると共に,提出された見積書を尊重して下請負契約を締結しなければならない。(略)下請負人の見積書に☞
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内訳が明らかな見積書
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」
(H28.7.28最終改訂)
(8) 法定福利費の適正な確保
☞法定福利費相当額が明示され又は含まれているにもかかわらず,元請負人がこれを尊重せず,法定福利費相当額を一方的に削減したり,労務費そのものや請負金額を構成する他の費用(材料費,労務費,その他経費など)で減額調整を行うなど,実質的に法定福利費相当額を賄うことができない金額で建設工事の請負契約を締結し,その結果「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には,☞
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内訳が明らかな見積書
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」
(H28.7.28最終改訂)
(8) 法定福利費の適正な確保
☞当該元請下請間の取引依存度等によっては,建設業法第19条の3の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあるので,これを厳に慎むこと。
「建設業法」(不当に低い請負代金の禁止)
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第十九条の三 注文者は,自己の取引上の地位を不当に利用して,その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請 負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
適正な見積書の徴収(まとめ)
・下請業者の選定に当たっては,必要な建設業許可があること及び予定工期にxx技術者の配置が行えるか確認が必要です。
(建設業法第3条第1項)
・建設工事の請負契約の当事者は,各々の対等な立場における合意に基づいてxxな契約を締結しなければなりません。(法第18条第1項)
・元請負人が見積りを依頼する際は,口頭ではなく,
書面によりその内容を示すことが望ましい。 (建設業法令遵守ガイドライン)
適正な見積書の徴収(まとめ)
・請負契約を締結するに際し,工事の種別ごとに材料費,労務費その他の経費の内訳を明らかにしなければなりません。
(建設業法第20条第1項)
・元請業者は見積条件の提示の際,適正な法定福利費を内訳明示した見積書を提出するよう下請業者に求めなければならない。
・下請業者が請け負った建設工事を他の建設業を営む者に再下請負させる場合も同様です。
(社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン)
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適正な見積書の徴収(まとめ)
・見積条件を明確にするため,契約書へ記載すべき 14項目のうち,「請負代金の額」を除いた13項目を揚げる必要があります。(建設業法第20条第3項)
・自己の取引上の地位を不当に利用し,通常必要と認められる原価に満たない金額で請負契約を締結してはいけません。(建設業法第19条の3)
・建設工事の合理的かつ適正な施工を図るため,あらかじめ重要な事項を下請負人に提示し,下請負人が適切に見積を行うに足りる期間を設けなければなりません。(建設業法施行令第6条)
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適正な見積書の徴収(まとめ)
・「一 工事内容」については,最低限次の8項目を明示することが必要となります。
① 工事名称
② 施工場所
③ 設計図書(数量等を含む。)
④ 下請工事の責任施工範囲
⑤ 下請工事の工程及び下請工事を含む工事の全体工程
⑥ 見積条件及び他工種との関係部位,特殊部分に関する事項
⑦ 施工環境,施工制約に関する事項
⑧ 材料費,産業廃棄物処理等に係る元請下請間の費用負担区分に関する事項
(建設業法令遵守ガイドライン)
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適正な見積書の徴収(まとめ)
【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】
① 元請負人が不明確な工事内容の提示等,曖昧な見積条件により下請負人に見積りを行わせた場合
② 元請負人が,「出来るだけ早く」等曖昧な見積期間を設定したり,見積期間を設定せずに,下請負人に見積りを行わせた場合」
③ 元請負人が下請負人から工事内容等の見積条件に関する質問を受けた際,元請負人が,未回答あるいは曖昧な回答をした場合
適正な見積書の徴収(まとめ)
【建設業法上違反となる行為事例】
④ 元請負人が予定価格が700万円の下請契約を締結する際,見積期間を3日として下請負人に見積りを行わせた場合
(建設業法令遵守ガイドライン)
(建設業法令遵守ガイドライン)
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不当な使用資材等の購入強制の禁止
「建設業法」(不当な使用資材等の購入強制の禁止)第十九条の四 注文者は,請負契約の締結後,自己の
取引上の地位を不当に利用して,その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し,これらを請負人に購入させて,その利益を害してはならない。
不当な使用資材等の購入強制の禁止 (まとめ)
・注文者は,請負契約の締結後,自己の取引上の地位を不当に利用して,その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し,これらを請負人に購入させて,その利益を害してはならない。
(建設業法第19条の4)
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代金支払等の適正化について
「建設産業における生産システム合理化指針」
(H3.2.5建設省建設経済局長通知)
第4 適正な契約の締結
(2) 代金支払等の適正化
下請契約における注文者からその契約における受注者に対する請負代金の支払時期及び方法等については,建設業法に規定する下請契約に関する事項のほか,次の各号に定める事項を遵守するものとする。なお,資材業者,建設機械又は仮設機材の賃貸業者等についてもこれに準じた配慮をするものとする。
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代金支払等の適正化について
「建設産業における生産システム合理化指針」
(H3.2.5建設省建設経済局長通知)
第4 適正な契約の締結
(2) 代金支払等の適正化
ア 請負代金の支払は,請求書提出締切日から支払日(手形の場合は手形振出日)までの期間をできる限り短くすること。
イ 請負代金の支払は,できる限り現金払とし,現金払と手形払を併用する場合であっても,支払代金に占める現金の比率を高める共に,少なくとも労務費相当分については,現金払とすること。☞
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代金支払等の適正化について
「建設産業における生産システム合理化指針」
(H3.2.5建設省建設経済局長通知)
(2) 代金支払等の適正化
☞ウ 手形期間は120日以内で,できる限り短い期間とすること。
エ 前払金の支払を受けたときは,受注者に対して資材の購入,建設労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう,適切な配慮をすること。特に,公共工事においては,発注者(下請契約における注文者を除く)からの 前金払は現金でなされるので,☞
代金支払等の適正化について
「建設産業における生産システム合理化指針」
(H3.2.5建設省建設経済局長通知)
(2) 代金支払等の適正化
エ☞企業の規模にかかわらず前金払制度の趣旨を踏まえ,受注者に対して相応する額を,速やかに現金で前金払するよう十分配慮すること。
オ 建設工事に必要な資材をその建設工事の注文者自身から購入させる場合は,正当な理由がないのに,その建設工事の請負代金の支払期日前に資材の代金を支払わせないこと。
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代金支払等の適正化について
「建設業法令遵守ガイドライン(第5版)」
(H29.3国土交通省土地・建設産業局建設業課)
12-4 下請代金の支払手段について
下請事業者が手形等を現金化する際の割引料等のコストについては,ほとんどの場合,下請事業者の負担となっており(略)額面どおりの現金を受領できない状況にある。
これらの点を踏まえ,下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の趣旨に鑑み,下請代金の支払に係る考え方を改めて整理し,下請取引の適正化に努めるよう産業界に要請したものである。☞
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代金支払等の適正化について
「建設業法令遵守ガイドライン(第5版)」
(H29.3国土交通省土地・建設産業局建設業課)
12-4 下請代金の支払手段について
☞その内容は,次のとおりである。
親事業者による下請代金の支払については,以下によるものとする。
1 下請代金の支払は,できる限り現金によるもの
とすること。
2 手形等により下請代金を支払う場合には,その現金化にかかる割引料等のコストについて,下請事業者の負担とすることがないよう,☞
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代金支払等の適正化について
「建設業法令遵守ガイドライン(第5版)」
(H29.3国土交通省土地・建設産業局建設業課)
12-4 下請代金の支払手段について (略)以下によるものとする。
2☞これを勘案した下請代金の額を親事業者と下
請事業者で十分協議して決定すること。
3 下請代金の支払に係る手形等のサイトについては,繊維業90日以内,その他の業種120日以内とすることは当然として,段階的に短縮に努めることとし,将来的には60日以内とするよう努めること。
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特定建設業者の下請代金の支払期日等
「建設業法」(特定建設業者の下請代金の支払期日等)第二十四条の五 特定建設業者が注文者となった下
請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く)における下請代金の支払期日は,前条第二項の申出の日(略)から起算して五十日を経過する日以前において,かつ,できる限り短い期間内において定められなければならない。
「建設業法施行令」(法第二十四条の五第一項の金額)第七条の二 法第二十四条の五第一項の政令で定め
る金額は,四千万円とする。 82
特定建設業者の下請代金の支払期日等
「建設業法」(特定建設業者の下請代金の支払期日等)第二十四条の五
2 特定建設業者が注文者となった下請契約におい
て,下請代金の支払期日が定められなかったときは前条第二項の申出の日が,前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは同条第二項の申出の日から起算して五十日を経過する日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
検査及び引渡し
「建設業法」(検査及び引渡し)第二十四条の四
2 元請負人は,前項の検査によって建設工事の完成
を確認した後,下請負人が申し出たときは,直ちに,当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし,下請契約において定められた工事完成の時期から二十日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には,この限りでない。
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用語の定義について
「建設業法」(定義)第二条
5 この法律において「発注者」とは,建設工事(他
の者から請け負ったものを除く)の注文者をいい,
「元請負人」とは,下請契約における注文者で建設業者であるものをいい,「下請負人」とは,下請契約における請負人をいう。
特定建設業者の下請代金の支払期日等
「建設業法」(特定建設業者の下請代金の支払期日等)第二十四条の五
3 特定建設業者は,当該特定建設業者が注文者と
なった下請契約に係る下請代金の支払につき,当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。
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特定建設業者の下請代金の支払期日等
「建設業法」(特定建設業者の下請代金の支払期日等)第二十四条の五
4 特定建設業者は,当該特定建設業者が注文者と
なった下請契約に係る下請代金を第一項の規定により定められた支払期日又は第二項の支払期日までに支払わなければならない。当該特定建設業者がその支払をしなかったときは,(略)その日数に応じ,当該未払金額に国土交通省令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
省令で定める率
「建設業法施行規則」(法第二十四条の五第四項の率)第十xx x第二十四条の五第四項の国土交通省令で定める率は,年十四・六パーセントとする。
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下請代金の適正な支払い(まとめ)
・請負代金の支払は,できる限り現金払とし,現金払と手形払を併用する場合であっても,現金の比率を高めるとともに,少なくとも労務費相当分については,現金払とすること。
・手形で支払う場合,手形期間は120日以内で,出来るだけ短い期間にすること。
・必要な資材を注文者自身から購入させる場合,正当な理由がないのに,請負代金の支払期日前に資材の代金を支払わせないこと。
(建設産業における生産システム合理化指針)
下請代金の適正な支払い(まとめ)
・元請負人が注文者から請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは,下請負人に対し,元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を,支払を受けた日から1ヵ月以内で,かつ,できる限り短い期間内に支払わなければならない。
(建設業法第24条の3第1項)
89 90
下請代金の適正な支払い(まとめ)
・元請負人が特定建設業者であり,下請負人が一般建設業者である場合,発注者から工事代金の支払があるか否かにかかわらず,下請負人が引渡しの申出を行った日から起算して50日以内,かつ,できる限り短い期間内において支払期日を定め下請代金を支払わなければならない。
(建設業法第24条の5第1項)
・下請負人が特定建設業者又は資本金額4,000万円以上の法人である場合は除かれます。
(建設業法施行令第7条の2)
下請代金の適正な支払い(まとめ)
・特定建設業者の下請代金の支払期限について,注文者から出来高払又は竣工払を受けた日から1ヵ月を経過する日か,下請負人が引渡しの申出を行った日から起算して五十日を経過する日が下請代金の支払期日とみなします。
(建設業法第24条の5第2項)
・前払金を受けたときは,下請負人に対して資材の購入,労働者の募集,建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう配慮すること。
(建設業法第24条の3第2項)
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下請代金の適正な支払い(まとめ)
・発注者とは,建設工事の注文者,元請負人とは,下請契約における注文者で建設業者であるもの,下請負人とは,下請契約における請負人を指していることから,発注者から直接工事を請負う者に限定される訳ではありません。
(建設業法第2条第5項)
下請代金の適正な支払い(まとめ)
・特定建設業者は,注文者となった下請契約に係る下請代金の支払につき,支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。
(建設業法第24条の5第3項)
・特定建設業者が下請代金を支払期日までに支払をしなかったときは,その日数に応じ,未払金額に国土交通省令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
(建設業法第24条の5第4項)
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検査から下請代金の支払(まとめ)
上位注文者から出来高・竣工の支払を受けたら…
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