Contract
ごうぎんキャッシュバンク契約規定(当座貸越契約)
第1条(取引の方法)
1.ごうぎんキャッシュバンク取引(当座貸越取引)(以下「この取引」といいます)は、株式会社山陰合同銀行(以下「銀行」といいます)の本支店のうちいずれか1か店のみで口座開設できるものとします。
2.この取引は、ごうぎんキャッシュバンク利用申込書(兼当座貸越契約書)(以下「申込書兼契約書」といいます)により開設したキャッシュバンク専用口座及び専用カード(以下「ローンカード」といいます)を使用するものとします。
3.この取引における当座貸越(以下「貸越」といいます)は、ローンカードによる現金自動預入払出兼用機(現金自動支払機を含みます。以下「ATM」といいます。)での出金を原則とします。なお、ローンカードおよび ATMの取扱いは、別に定める「カード規定」によるものとします。
4.ローンカードによらずに貸越を受ける場合は、署名、届出印を押捺した銀行所定の普通預金払戻請求書を提出するものとします。
5.この取引では、小切手・手形の振出・引受および支払は行いません。
6.この取引によるキャッシュバンク専用口座への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨または他預金からの振替など)に限るものとします。
7.この取引については、通帳を発行しません。なお、この取引を利用された場合には、毎年1月、7月の年2回
「お取引照合表」を郵送します。第2条(貸越極度額)
1.この取引により銀行から貸越を受けることができる限度額は、当座貸越要項に記載の貸越極度額とします。なお、この貸越極度額を超えて銀行が貸越をした場合にも、本契約規定が適用されるものとし、その場合は銀行から請求があり次第直ちに貸越極度額を超える金額を返済するものとします。
2.同日に数件の貸越の請求がある場合に、その総額が前項の貸越極度額を超えるときは、そのいずれを貸越するかは銀行の任意とします。
第3条(利用限度額)
1.借主は、第2条の貸越極度額を上限とした利用限度額の範囲内で貸越が受けられるものとします。
2.借主について、次の各号のいずれかにあたる場合、銀行および保証会社は利用限度額を減額(利用限度額を0にすることを含みます)することができるものとします。
(1)本契約規定に違反したとき、または責務不履行があったとき。
(2)借主の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により、減額が相当と認められたとき。
3.借主の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により、相当と認められる場合、銀行および保証会社は貸越極度額を上限として利用限度額を増額することができるものとします。
4.この取引にかかる利用限度額の変更に関しては、銀行から借主へ書面により通知するものとします。第4条(契約期限等)
1.この取引の契約期限は、契約日の3年後の応当日の属する月の月末とします。ただし、契約期限の前日までに当事者のいずれか一方から契約を延長しない旨の意思表示がない場合には、この取引の期限はさらに3年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2.前項の契約延長に関し、銀行が審査等のため資料の提供または報告を求めたときは直ちに応じるものとします。なお、財産・収入等について重大な変化が生じた場合または生じる可能性のある場合は、銀行からの請求が
なくても直ちに報告します。
3.契約期限の前日までに当事者の一方から期限延長をしない旨の申出があった場合は、次のとおりとします。
(1)契約期限の翌日以降、新たな貸越は受けません。
(2)契約期限日に貸越元利金がある場合は、直ちに貸越元利金全額を返済し、貸越元利金を返済した日にこの
取引は当然に解約されるものとします。
(3)契約期限日に貸越元利金がない場合は、契約期限の翌日にこの取引は当然に解約されるものとします。
4.契約期限日現在で、借主の年齢が満69歳に達している場合は、第1項にかかわらず、この取引の期限を延長しないものとします。
第5条(利息・損害金等)
1.この取引のよる貸越金の利息(保証料を含みます)はxx単位を100円とし、毎月銀行所定の日、所定の借入利率および方法により計算し、返済用普通預金口座から自動的に引き落とします。
2.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年14.5%(年365日の日割計算)とします。
3.借入利率および損害金の割合は、銀行所定の条件および金融情勢の変化その他相当の事由がある場合、これを一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
4.前項のほか、借主との取引状況等による銀行所定の優遇利率を適用した場合には、銀行はいつでもその優遇した借入利率の適用を中止することができるものとします。
第6条(約定返済)
前月末日現在の当座貸越残高 | 毎月の約定返済額 |
1 円以上 30 万円以下 | 5,000 円 |
30 万円超 50 万円以下 | 10,000 円 |
50 万円超 100 万円以下 | 20,000 円 |
100 万円超 200 万円以下 | 30,000 円 |
200 万円超 300 万円以下 | 40,000 円 |
1.この取引に基づく当座貸越金の返済は、毎月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に前月末日現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。なお、約定返済額には、第5条により計算した利息・損害金等を含むものとし、当座貸越元金の返済額は約定返済額から第5条により計算した貸越金の利息等を差し引いた金額とします。
なお、前月末日現在の当座貸越残高が0円の場合は、第5条により計算した利息・損害金等を返済するものとします。
2.約定返済日前日の当座貸越残高に第5条により計算した利息・損害金等を加算した金額が、前項に定める約定返済額に満たない場合は、前項の定めにかかわらず、当該金額または前月末日現在の当座貸越残高に第5条により計算した利息・損害金等を加算した金額のいずれか低い金額を約定返済金額とします。
3.第5条により計算した利息・損害金等の金額が第1項に定める約定返済額を超える場合は、第1項の定めにかかわらず、第5条により計算した貸越金利息等の金額を約定返済金額とします。
第7条(返済の自動引落し)
1.第6条による返済は、返済用普通預金口座からの自動引落しによるものとし、普通預金・総合口座通帳、普通預金払戻請求書によらず引き落とし、毎回の返済に充当します。借主は、毎月返済日までに約定返済額相当額を返済用普通預金口座に預入れておくものとします。
2.返済用普通預金口座の残高が第6条で定める約定返済額に満たない場合は、銀行はその残高をもって返済の一部に充当する取扱いは行わないものとし、この場合返済が遅延することになります。
3.約定返済金の預入れが遅延した場合は、銀行は返済金額と損害金の合計について、第1項と同様の取扱いができるものとします。
第8条(任意返済等)
1.第6条の返済によるほか、ローンカードにより直接入金する方法により、貸越残高の範囲内で随時に任意の金額を返済できるものとします。この場合、任意返済額が当座貸越残高を超える場合は、その超える金額につい
ては返済用預金口座へ自動入金されるものとします。
2.前項の任意返済は、銀行の本支店またはATM(現金自動支払機を除きます。)によって行うことができるものとします。
3.約定返済が遅延しているときに、約定返済額以上の金額を貸越口座へ直接入金された場合には、その入金額は、優先的に約定返済金に充当されるものとします。
4.弁済をするについて正当な利益を有しない第三者により弁済申出があった場合、借主の意思に反するか否かに関わらず、この弁済を受け入れるか否かは銀行の任意とします。なお、その第三者が借主の委託を受けて弁済する場合において、そのことについて銀行が知っていたときも同様とします。
第9条(諸費用の引落し)
この取引に関し借主が負担すべき印紙代、手数料等の費用は、銀行所定の日に返済用普通預金口座から自動引落しすることに同意します。
第10条(担保)
1.次の各号の事由がある場合のおいて、銀行が相当期間を定めて請求したときは、借主は遅滞なく銀行が適当と認める担保を提供し、または保証人をたてるものとします。
(1)借主について、信用不安が生じたとき。
(2)前号のほか、銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
2.次の各号の事由がある場合において、銀行が相当期間を定めて請求したときは、借主は遅滞なく、銀行が適当と認める増担保を提供、担保の変更、もしくは保証人を追加・変更するものとします。
(1)前項により、借主が銀行に担保を提供している場合において、担保について銀行の責めに帰すことのできない理由により、毀損、滅失、または価値の客観的な減少が生じたとき。
(2)前項により、借主が銀行に保証人をたてている場合において、保証人に信用不安が生じたとき。
(3)前各号のほか、借主が銀行に担保を提供している場合、もしくは保証人をたてている場合において、さらに銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
3.この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、借主が債務を履行しなかった場合には、担保は、法廷の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により、銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法廷の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとします。
また、取得金をこの契約による債務の返済にあてた後、残債務がある場合には借主は直ちに返済するものとします。また、取得金に余剰が生じた場合には、銀行は、これを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
4.銀行に提供されている担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第11条(即時支払)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告等がなくても、借主はこの取引について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。
(1)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、調停等の申立があったとき。
(2)手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。
(3)借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明になったとき。
2.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主はこの取引について期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
(1)借主が銀行に対する債務の一部でも返済を遅延し、銀行が督促しても元利金(損害金を含みます)を返済しなかったとき。
(2)担保の目的物について、差押または競売手続の開始があったとき。
(3)借主が銀行との取引約定に一つでも違反したとき。
(4)手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の不渡報告があったとき。
(5)銀行に対する預金、積金を銀行の承諾なく、他に譲渡、もしくは質入したとき。
(6)刑事上の訴追を受けたとき。
(7)第20条に基づく銀行への報告または銀行へ提出する財務状況を示す書類に重要な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
(8)保証会社から保証の取消、解除の申出があったとき。
(9)前各号のほか銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第12条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号に一つでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して銀行に虚偽の申告をしたことが判明し、借主と銀行との取引を継続することが不適切であると銀行が判断する場合には、銀行からの請求によって、借主は、銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第3項の規定により、責務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。第13条(貸越の中止・解約等)
1.貸越残高が極度超過したとき、第6条による返済を遅延したとき、または、第11条及び第12条の各項の事由があるときは、銀行はいつでも貸越を中止することができます。
2.銀行または保証会社に対する他の債務が遅延するなど、債務の不履行があったときは、銀行はいつでも貸越を
中止することができます。
3.第11条及び第12条の各項の事由があるときは、銀行はいつでもこの取引を解約できるものとします。この取引が解約される場合には、貸越元利金全額を即時に支払います。
4.返済用普通預金口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとします。第14条(銀行からの相殺)
1.借主が、この取引による貸越元利金を弁済しなければならない場合には、その債務と借主の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項により銀行が相殺する場合、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主に代わり預金の払戻を受け、貸越元利金等の弁済に充当することができます。
3.第1項により銀行が相殺する場合、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、利息・料率は銀行の定めによるものとします。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。また、外国為替相場については銀行による計算実行時の相場を適用するものとします。
第15条(借主からの相殺)
1.借主は、弁済期にある借主の預金その他債権とこの取引による債務とを、この債務の期限が未到達であっても相殺することができます。
2.前項により借主が相殺する場合、相殺通知書は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権証書、通帳等は届出印を押印して直ちに銀行に提出します。
3.第1項により借主が相殺をする場合、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、利率・料率は銀行の定めによるものとします。また、外国為替相場については銀行による計算実行時の相場を適用するものとします。
第16条(弁済充当の指定)
1.弁済または第14条による相殺の場合、銀行に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序・方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
2.弁済または第15条による相殺の場合、借主の債務全額を消滅させるに足りないときは、借主の指定する順序・方法により充当することができます。
3.借主が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序・方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
4.第2項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序・方法により充当することができます。
5.前2項によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序・方法を指定することができます。
第17条(危険負担・免責条項等)
1.借主が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、消滅、損傷または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。
なお、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。この場合に生じた損害については銀行になんらの請求をしません。
2.諸届その他の書類の印影を、借主の届け出た印鑑に相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、それらの書類につき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は借主の負担とし銀行になんら請求をしません。
3.ローンカード、または印章を失ったときは、直ちに書面により銀行へ届け出るものとし、この届出以前に生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。ただし、カードローンの盗難等により生じた損害については、別に定める「カード規定」によるものとします。
4.借主に対する権利の行使・保全、担保の取立・処分に要した費用ならびに借主の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、借主が負担します。
第18条(xx後見人等の届出)
1.借主について家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合には、借主またはその補助人、保佐人、後見人は、銀行に対して直ちにその旨を書面により届け出るものとします。この場合、借主の法定代理人について、家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始されたときも、同様に直ちにその旨を書面により届け出るものとします。
2.借主について家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、借主またはその任意後見人は、銀行に対して直ちにその旨を書面により届け出るものとします。
3.借主またはこれらの法定代理人が既に前2項の審判を受けている場合には、借主もしくはこれらの法定代理人またはその補助人、保佐人、後見人は、銀行に対して同様に届け出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合には、借主もしくはこれらの法定代理人またはその補助人、保佐人、後見人は、銀行に対して同様に届け出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた借主の損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主がその損害を負担するものとします。
第19条(届出事項の変更等)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により銀行へ届け出るものとします。
2.前項の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行からなされた通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到着すべきときに到達したものとみなします。
なお、第1項の届出の前に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
3.ローンカードを喪失した場合の再発行、および印章を失った場合の貸越は、銀行所定の手続きをした後に受けるものとします。この場合相当の期間をおき、また銀行が必要とする場合は、保証人を付することに同意します。
第20条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、遅延なく銀行に報告するものとします。
第21条(準拠法、管轄)
1.この契約およびこの契約に基づく債務の準拠法は日本法とします。
2.この契約およびこの契約に基づく債務に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第22条(規定の変更)
1.本規定の各条項およびその他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき、当行ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、この場合、公表の日から適用開始日ま
では、変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。第23条(債務譲渡)
銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(本条においては信託を含みます)することができるものとします。
第24条(譲渡・質入れ等の禁止)
ローンカードを譲渡・質入れまたは貸与することはいたしません。第25条(入金案内等の委託)
借主は、この取引にかかわる入金案内および延滞督促業務について、銀行が業務代行会社へ委託する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
以上
貸 KA108(2020.04 改)<2020.04>