③ お客様が使用する電子計算機において PDF 閲覧ソフトが利用可能であること
第 15 章 電子交付サービス約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、株式会社証券ジャパン(以下「当社」といいます。)がお客様へ交付する書面について、紙媒体に代えてインターネットを通じて交付(以下、この章において「電子交付」といいます。)するサービス(以下、この章において「本サービス」といいます。)に関する取決めです。
第2条(電子交付書面)
本サービスにおいて、当社が電子交付により提供する書面は、以下の各号に掲げる書面(以下、この章において「電子交付書面」といいます。)とします。
① 報告書等
取引報告書
取引残高報告書
② その他当社が定める書面第3条(電子交付方法)
(1) 当社は、次のいずれかの方法により、電子交付を行うものとします。
① 当社ホームページのお客様ログイン画面(支店番号、口座番号、パスワード入力後に利用することができるお客様専用ページ(以下「お客様ページ」といいます。)をいいます。)と当社データベースの閲覧ファイルをリンクさせ、当該閲覧ファイルに電子交付書面の記載事項を記録して、お客様の閲覧に供する方法
② 当社ホームページの画面と当社データベースの閲覧ファイルをリンクさせ、当該閲覧ファイルに電子交付書面の記載事項を記録して、お客様の閲覧に供する方法
(2) 当社ホームページのお客様ページにおいて、電子交付書面の記載事項を記録した旨を告知いたします。
第4条(動作環境)
電子交付の承諾及び申込み並びに電子交付書面の閲覧には、当社所定の動作環境が必要です。第5条(申込)
(1) お客様は、次の各号すべてに該当する場合に本サービスの申込みができるものとします。
① 当社の証券総合口座を開設していること
② インターネットを利用できること
③ お客様が使用する電子計算機において PDF 閲覧ソフトが利用可能であること
④ 電子交付書面をプリンター等で出力し、書面の作成が可能であること
⑤ お客様が本約款をご理解いただき、電子交付に同意すること
(2) お客様は、次の方法により申込み、本サービスを利用できるものとします。
○ 当社所定の申込書に必要事項を記入のうえ提出する方法第6条(本サービスの取扱い)
お客様は、本サービスを申込むにあたり、次の取扱いに同意するものとします。
① 電子交付の申込みは、電子交付書面について一括して適用されるものとし、書面ごとの申込みはできません。
② 当社は、原則としてお客様が当社所定の手続きにより電子交付の申込みを完了した日の翌日(以下「切替日」といいます。)以降に発行する書面について電子交付いたします。なお、当社の都合により、電子交付の開始が切替日の翌日以降となる場合があります。
③ 電子交付書面(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含む。)について、原則として、紙媒体での再交付は行いません。ただし、お客様から所定の手続きに基づき請求が行われ、当社が承諾する場合を除きます。この場合、当社所定の手数料をご負担いただくことがあります。
第7条(閲覧期間)
(1) お客様は、本サービスを利用して閲覧した電子交付書面について、本サービスを利用する間において、当該書面の記録日から 5 年を経過する日まで、閲覧することができるものとします。
(2) 当社は、次の場合には前項に定める日以前に電子交付書面の閲覧を停止することができるものとします。
① 電子交付書面の記載事項を紙媒体により交付した場合
② お客様の承諾を得て、他の電磁的方法(本サービスに定める電子交付の方法以外の方法を含む。)により交付する場合。ただし、お客様の電子計算機に記録される場合又はこれに準ずる場合に限ります。
③ 本サービスに係る点検等の必要性またはその他の合理的理由に基づき当社が判断する場合
第8条(電子交付以外の書面交付)
当社の判断により、必要に応じて電子交付によらず書面交付させていただく場合があります。その場合、当該書面の電子交付による再交付は行いません。
第9条(電子交付書面の追加)
お客様は、当社が本サービスにおいて電子交付により提供する書面の種類を追加する場合、追加する電子交付書面について当社のホームページに公表することで、お客様から電子交付を行うことの承諾を受けたものとして取り扱うことに同意するものとします。
第10条(本サービス内容等の変更)
当社は、本サービスの内容について、お客様の利用に支障をきたすおそれがないと判断した場合は、あらかじめ当社ホームページ上に告知し、または電子メール等で通知し、お客様に変更内容を明らかにすることにより、お客様の同意を得ることなく、本サービスの内容を変更することができるものとします。
第11条(本サービスの終了)
(1) 本サービスは、次の各号に該当する場合に解除されるものとします。
① お客様から本サービスを解除する旨の所定の手続きによる申出があった場合
② 口座が廃止された場合
③ やむを得ない事由により当社が本サービスを解除する場合
④ 当社が本サービスを終了した場合
(2) 第 1 項の解除に際し、当社はお客様の承諾及びお客様への通知をすることなく、これを行うことができるものとします。
第12条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合にお客様に生じた損害について、その責を一切負わないものとします。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失によるものであることが明らかな場合は、この限りではありません。
① お客様が、本サービスの利用申込に際して、虚偽の申告又は本約款に反し当社に申込みを行ったことにより生じた損害
② 通信回線、通信機器、コンピュータシステム及び電子計算機等の障害による電子交付の遅延、誤作動、不能により生じた損害、あるいは第三者による妨害、侵入、情報改変等による損害
③ 天災地変、政変、経済情勢の急変、証券・金融市場の閉鎖、その他非常事態の発生等不可抗力と認められる事由が発生し、各種情報の提供等が遅延し、または不能になったことにより生じた損害
④ 第 10 条の本サービス内容等の変更に伴って生じた損害
⑤ 第 11 条の本サービスの終了に伴って生じた損害第13条(その他)
お客様が当社の投資一任契約に基づくサービス(「投資一任サービス」という。)の提供を受ける場合、投資一任サービスに係る書面等の電子交付方法等については、別に定める同意事項によるものとする。
第14条(約款の準用)
本約款に定めのない事項については、総合取引約款等当社の他の約款の定めを準用します。他の約款と本約款で重複して定められた内容の解釈については、本約款が優先するものとします。
第15条(約款の変更)
本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。