Contract
大黒屋オークション 利用規約 |
第1条(規約の目的) |
この規約は「大黒屋オークション」(以下、「当オークション」という。)を開催するにあたり、手続き方法等 |
を定めたものでオークションの円滑な運営を図ることを目的とする。 |
第2条(名称) |
当オークションの名称を「大黒屋オークション」と称する。 |
第3条(所在地) |
当オークションは、xxxxxxxx0xx00-00 xxxxxxx0xにその本拠を置くものとする。 |
第4条(事務局) |
当オークションの事務局は、本規約に定める規定に基づき、株式会社大黒屋(以下、「主催者」という。) |
が運営を行い、事務局を株式会社大黒屋に設置する。 |
第5条(開催日) |
当オークションは原則毎月6日、19日に開催するものとする。但し、開催日は主催者都合により変更また |
は増設する場合があり、その場合は事前にその旨を会員に通知する。 |
第6条(開催場所) |
当オークションの開催場所は、あらかじめ主催者が指定する会場とする。 |
第7条(取扱品目) |
当オークションは宝石・貴金属、時計、衣類、皮革製品、道具類の売買及び仲介を業として取扱うものと |
する。 |
第8条(取引方法) |
(1)取引方法は入札方式による競り売りとする。 |
(2)オークション内古物の所有権は、競り売りまでは売主に帰属し、競り売り終了後は買主に帰属する。 |
(3)物品の滅失・毀損・盗難等が発生した場合、事務局に故意、もしくは重大な過失がある場合を除き、 |
その責任は所有権を有する売主買主がその責任を負うものとする。 |
(4)取引は必ずオークションを通して行い、個人間の取引は認めない。 |
第9条(入会および参加資格) |
当オークションは、主催者が定める会員としての参加資格を有する者(以下、「会員」という。)でなけれ |
ば参加できない。 |
当オークションの参加資格は次の通りとする。 |
(1)所轄の公安委員会が発行した古物商許可証を有し、本規約および参加者規約を順守しオークション |
でのxxな出品、落札をする者。 |
(2)主催者が要請する必要書類等を提出し、入会審査に合格しなければならない。但し、総合的に勘案 |
して、入会をお断りする場合があり、この場合、当該不許可の理由については、開示及び説明の義 |
務を負わないものとする。 |
(3)常設の営業拠点を有し、現に営業活動を行なっていなければならない。 |
(4)当オークションの会員IDを取得しなければならない。 |
(5)同IDで複数名で利用する場合は使用する人数分のアカウント登録をしなければならない。 |
第10条(入会金) |
入会金は30,000円(税込)とし、入会時に全額を支払う。尚、入会金は途中退会等如何なる理由でも返 |
金しないものとする。また、会員は、入会金を送付する請求書の受領後、速やかに主催者側が指定する |
口座に、その金額を支払わなければならない。 |
第11条(年会費) |
当オークションは年会費として1社につき10,000円(税込)を徴収する。 |
(1)年会費の対象期間は5月1日から翌年4月30日までの1年間とする。 |
(2)会員は年会費を送付する請求書の受領後、速やかに主催者側が指定する口座に、その金額を支 |
払わなければならない。 |
(3)新規入会のときは主催者の入会承認後、入会金と合わせて年会費を支払うものとする。なお、会員 |
は入会期間が1年に満たない場合でもその全額(1年分)を支払うものとする。 |
(4)期日までに入金確認が取れなかった場合は一時退会扱いとする。但し、年会費の支払いをもって |
再入会可能とする。再入会期間が1年に満たない場合でもその全額(1年分)を支払うものとする。 |
(5)会員が年の途中で退会した場合等、如何なる理由でも、年会費は返金しないものとする。 |
第12条(参加費) |
当オークションにかかる参加費については、xxx(1回につき)1,000円を参加人数分会場にて支払う。 |
第13条(会場利用) |
当オークションの会場利用者は次の事項に従わなければならない。 |
(1)同伴者がいる場合はその旨申し出る。同伴者人数の上限は、主催者の承諾を得た場合を除き1社 |
につき1名までとする。 |
(2)来場の際は、受付を済ませ必ず当オークション指定の名札を着用し、退場の際は必ず返却する。 |
(3)古物商許可証もしくは行商従業者証を携帯し、警察または主催者の要請があるときはこれを提示し |
なければならない。 |
(4)その他主催者が別途遵守事項として指定した事項。 |
第14条(禁止行為) |
会員は次の行為をしてはならない。なお、本条に該当する行為等により、当オークションにおける取引が |
行なわれた場合、当該取引行為は無効になるものとする。また、主催者は当該行為者に対し、損害賠償 |
の請求、返品処理の指示その他当該行為の是正を指示することができるものとし、当該行為者はこれに |
従わなければならないものとする。 |
(1)主催者の承諾なく会員以外の者を当オークションに参加させること。 |
(2)xxxおよび大会期間内での当オークションを介さない会員間の直接取引および決済。 |
(3)不正品およびその疑いのある商品を出品すること。 |
(4)盗難品および遺失物、またはその疑いのある商品を出品すること。 |
(5)第三者の譲渡担保、賃貸借、使用貸借の目的になっているものを出品すること。 |
(6)暴力行為、その他暴的言動等により当オークションの会場の秩序を乱すこと。 |
(7)他の会員のオークション参加を妨害する等、大会運営に支障を来す行為。 |
(8)その他、当オークションの規約、参加規定に定める条項に違反すること。 |
第15条(参加制限) |
主催者は、次の事項に該当した会員の当オークションへの参加を制限することができる。 |
(1)当該会員の支払債務が規定の日までに決済されないとき。 |
(2)前条に規定する行為を行ったとき。 |
(3)その他、主催者が大会運営の支障を来すと判断したとき。 |
第16条(クレームおよびトラブルの処理) |
(1)当オークション終了後、落札会員から落札商材の品質及び機能動作についてクレーム申告があっ |
た場合、または落札商材が不正品の疑いがあった場合、主催者が出品会員・落札会員双方の調停 |
処理、または裁定を行う。 |
(2)裁定の結果については、出品会員及び落札会員双方ともこれに従わなければならない。 |
(3)裁定の結果、落札会員から出品会員に商材が返品された場合、主催者は原則として手数料は返金 |
しないものとする。 |
(4)当オークション終了後、落札商材が盗品及び遺失物の疑いがあった場合、監督官庁の判断及び法 |
令の定めるところに従い、主催者と出品会員及び落札会員双方は協力して解決にあたる義務を負う |
ものとする。該当オークション翌日から1年以内は事後交渉の対象となる。 |
■不正品が監督官庁及び該当商品の製造者等により押収、又は破壊された場合は荷主は主催者を |
通じ、買主に返金するものとする。 |
■監督官庁の許可のあった場合、買主は主催者を通じ荷主に返品できるものとする。 |
■監督官庁の指示で買主が盗品及び遺失物を押収、又は任意提出した場合、主催者を通じ買主に返 |
金するものとする。 |
■買主は返金を受ける場合、監督官庁より交付された押収品目録交付書等を主催者に提示し、その |
複写を荷主に提出するものとする。 |
■メーカー修理依頼時に盗難被害品、遺失物、不正品であることが発覚した場合のメーカーによる商 |
品没収についても没収の旨を記載した書面の写しを基に出品者へ返品請求を行うことがある。 |
(5)上記クレーム及びトラブル処理に関して、主催者は会員以外の第三者との交渉は一切受け付けな |
いものとする。 |
(6)返品商品は返金確認後に返送を行う。 |
第17条(品位の保持) |
会員は社会道徳を重んじ、次の行為を慎み、会員に相応しい行状の保持をしなければならない。 |
(1)財産的秩序に反する行為。 |
(2)倫理的秩序に反する行為。 |
(3)自由や人権を害する行為。 |
(4)その他、社会的相当性の無い公序良俗に反する行為。 |
第18条(反社会的勢力の排除) |
会員は、暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、社会運 |
動評傍ゴロ、特殊知能暴力集団、役員、実質経営者が反社会的勢力である者および反社会的勢力で |
あった者、その他前各号に準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という)に該当しないこと、および次 |
の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約しなければな |
らない。 |
(1)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする |
など、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。 |
(2)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。 |
(3)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 |
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社 |
会勢力の維持、運営に協力し、若しくは関係を有すること。 |
(5)反社会的勢力であることを知りながら関係を有すること。 |
(6)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有す |
ること。 |
(7)訪問買取に於いて、特定商取引法に違反して押し買い等をしていること。 |
第19条(強制退会) |
会員が以下の各号に該当した場合、主催者の判断で当該会員を強制退会させることができる。 |
また、この場合当該会員は異議申し立てをできないものとする。 |
(1)当オークションの運営上、著しく支障を来たす行為を犯した場合。 |
(2)本規約の条項に違反する場合、または第17条に該当する場合。 |
(3)古物商許可が取り消しとなった場合。 |
(4)破産、民事再生、または会社更生等の倒産手続きの申し立てがあった場合や、信用の悪化等の事 |
由が認められる場合。 |
(5)暴力的な要求行為をした場合、または法的な責任を超えた不当な要求行為をした場合。 |
(6)脅迫的な言動をし、または暴力を用いた場合。 |
(7)風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いるなどして信用を毀損し、または業務を妨害した場 |
合。 |
(8)その他当オークションの会員としてふさわしくない行為があったと主催者が認めた場合。 |
第20条(情報の提供) |
会員が前条の各号に該当した場合、主催者の判断で当該会員の情報を他の古物xxxに対し、当該 |
情報の提供を行うことができる。また、この場合当該会員は異議申し立てをできないものとする。 |
第21条(任意退会) |
会員は1ヶ月前の予告をもって任意に退会することができる。この場合、会員は主催者に対し書面で届 |
け出るものとし、主催者が書面を受理した月の月末をもって退会できるものとする。但し、会員に決済未 |
完了の商材取引、主催者に対する債務等が存在する場合は主催者は退会届の受理を留保することが |
でき、この場合退会は認めない。 |
第22条(損害賠償) |
会員による不法行為、または本規約に違反したことにより当社が損害を被った場合、当社は会員に対し |
損害賠償を請求することがある。 |
第23条(準拠法、裁判管轄) |
当オークションの規約の成立、効力発生、解釈にあたっては日本法を準拠法とする。また、当オークシ |
ョンのサービスに起因または関連して主催者と参加者との間で生じた紛争については東京地方裁判所 |
または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。 |
第24条(免責事項) |
主催者は以下の事項について免責されるものとする。 |
(1)オークションの中断、中止により参加者が被る一切の損害。 |
(2)天変地異、暴動、その他不可抗力等、主催者の責めによらない出品物および落札物の破損、減失。 |
(3)公衆回線網の障害により正常な売買および情報の受配信が行われなかったとき。 |
(4)コンピューターの故障、不具合等による当オークションの実施不能。 |
(5)通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器又はプログラム等の障害、ダメージ等により |
当オークションの開催が中断又は開催不能となった場合。 |
(6)第三者により当オークションへの妨害、システムへの侵入、情報改変等により当オークションに係る |
情報の授受が中断又は遅延した場合。 |
第25条(本人特定事項の確認及び取引時確認の同意) |
当オークションへの入会希望者は、主催者から「犯罪のよる収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪 |
収益移転防止」という。)に基づき、本人確認事項の確認及び取引時確認(以下「本人確認」という。)を |
求められた場合、これに応じるとし、以下の各事項について承諾する。 |
(1)主催者から登記事項証明書・運転免許等の公的資料またはその写し(以下これらを総称して「本人 |
確認書類またはその写し。)の提示・提出を求められた時にはこれに協力すること。 |
(2)主催者に提出された本人確認書類は、主催者において保管され、返却されないこと。 |
第26条(取引データの著作権と情報利用) |
(1)会員は当オークションでの取引に係る全てのデータ、会員情報および商品データを、相場の分析及 |
び当オークション改善等に役立てるため、当社で使用することを同意するものとする。 |
(2)会員は当オークションに関するデータを自ら流出又は第三者に流出、利用させてはならない。 |
(3)ソーシャルネットワーキングサービスにおいて、当オークションの出品商品、会場、主催者に関する |
いかなる情報も主催者に無断で掲載することを禁ずる。無断掲載が発見された場合、当該会員を当 |
規約第15条に基づき参加制限及び利用停止の対象とする。 |
第27条(規約・規定の改定) |
諸般の情勢の変化により、本規約その他オークションの諸規約、規定及び取り決め事項の改定を主催 |
者が必要と認めた場合、随時任意に改定し、会員に通知する。 |
第28条(その他) |
(1)第5条の開催日、第7条の取扱品目については状況により、当オークションで変更することが出来 |
る。 |
(2)オークションの詳細なルールに関しては、「出品者様への規約及び参加者注意事項」並びに「落札 |
者様への規約及び参加者注意事項」に定めるものとする。 |
附則 |
本規約は令和3年3月15日より施行する。 |
令和 3年 3月 1日 制定 |
令和 3年 8月26日 改訂 |