<みちのく>Web フリーローン金銭消費貸借契約第1条(借入要項)
<みちのく>Web フリーローン金銭消費貸借契約第1条(借入要項)
1.私(以下「借主」という。)は、株式会社オリエントコーポレーションの保証に基づき、株式会社みちのく銀行(以下「銀行」という。)から、<みちのく>Web フリーローン(以下「本 Web フリーローン」という。)金銭消費貸借契約(以下「本契約」という。)の各条項および本 Web フリーローンのお申込みの手続きにおいて借主が同意した借入金額、借入利率、返済日、返済回数、返済用の預金口座(以下「返済用預金口座」という。)に関する事項(金融機関、支店名、口座種別、口座番号その他銀行が指定する事項)その他の事項を承認のうえ金銭を借り入れるものとします。
2.本契約による借入金の受領方法は、本契約成立後、本 Web フリーローンのお申込みの手続きにおいて借主が同意した所定の期限までに、銀行が、銀行における借主名義の預金口座へ入金する方法により行う(以下当該入金のあった日を「貸付実行日」という。)ものとします。
3.銀行は、貸付実行日の後、遅滞なく毎月の返済額その他銀行が定める事項が記載された返済計画予定表を借主に送付します。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
1.元利金の返済は、返済用預金口座からの自動支払の方法によります。ただし、本契約第 3 条によっ
て繰り上げ返済をする場合、または第 7 条によって本契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます。
2.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)のまでに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
3.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済に充当するものとします。ただし、返済用預金口座の残高が元利金返済額に満たないときは、銀行はその一部の返済に充当する取扱いとはせず、返済が遅延することになります。
4.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は、元利金返済額と損額金の合計額をもって前項ただし書きと同様の取扱いができるものとします。
第3条(繰り上げ返済/期限前弁済)
1.借主は最終の返済日前に借入元本残額の全部または一部を繰上げて返済することができる(以下当該弁済を「期限前弁済」という。)ものとします。ただし、本契約による債務につき期限前弁済をすることができる日は、毎月の返済日とし、かつ期限前弁済を行う返済日の3営業日前までに銀行へ通知するものとします。
2.借主が繰り上げ返済/期限前弁済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
3.一部繰り上げ返済/期限前弁済をする場合は、前2項によるほか、下表の通り取り扱うものとします。
繰り上げ返済/期限前 弁済できる金額 | 当該繰り上げ返済/期限前弁済日に続く月単位の返済元金の合計額 |
返済期日の繰り上げ | 繰り上げ返済/期限前弁済後の返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済/期限前弁済後に適用する利率は、本 Web フリーローンのお申込みの手続きにおいて借主が同意した借入利率と 変わらないものとします。 |
4.一部繰り上げ返済/期限前弁済後の元利金の新返済額は、借入残高、残存期間等により、銀行所定の方法で再計算するものとします。
第4条(元利金の返済方法)
1.利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。
(1)毎月返済部分の利息は「毎月返済部分の元金残高×年利率×12 分の1」で計算します。ただし、利息支払期間が1カ月に満たない場合は1年を 365 日とした日割計算とします。
(2)毎月の元利金返済額は元金と利息の合計が均等になるものとします。但し、借入日から第 1 回返
済日までの期間中に 1 カ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については 1 年を 365 日と
し、日割で計算します。このため第 1 回返済額は毎回の返済額とは異なる場合があります。
(3)最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。
2.元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対して年14~14.6%(1 年を 365 日とし日割で計算する。)の損害金を支払うものとします。
3.本契約に基づく利息、損害金の支払いについては普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず、銀行所定の日、方法により指定口座から自動引き落としにより支払うことができるものとします。
4.返済用預金口座から引き落とす際に、他にも返済用預金口座から支払いすべきものがあるときは、その支払いと前項による引き落しのいずれかを先にするかは銀行の任意とします。
第5条(借入利率)
1.本契約における借入利率は、「お申し込み最終手続きのご連絡」にて通知する「お借入利率」とします。
2.金融情勢の変化、その他相当の事由により、銀行は「お申し込み最終手続きのご連絡」に記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更に当たっては、予め書面またはメール等の電磁的方法により銀行が借主に通知するものとします。
第6条(担保)
1.銀行に提供されている担保について、銀行の責めに帰すことのできない事由により、毀損、滅失または価値の減少が生じたとき、または借主もしくはその保証人の信用不安が生じたとき等、銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合において、銀行が相当の期間を定めて請求したときは、銀行が適当と認める担保もしくは増担保を提供し、または、保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
2.借主が銀行に対する債務を履行しなかった場合には、銀行は必ずしも法定の手続きによらず、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を、法定の順序にかかわらず、借主の債務の弁済に充当できるものとします。
また、上記の取得金を借主の債務の弁済に充当した後に、なお借主の債務が残っているときは、借主は直ちに銀行に弁済するものとし、取得金に余剰が生じたときは、銀行はこれを権利者に返還するものとします。
3.借主が銀行に対する債務を履行しなかった場合には、銀行はその占有している借主の動産、手形、その他の有価証券についても、前項と同様に取り扱うことができるものとします。
第7条(期限の利益の喪失)
1.借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告等がなくとも、借主は本契約による債務全額について当然期限の利益を失い、第 2 条又は第 4 条に定める返済方法によらず、直ちに債務全額を返済するものとします。
(1)返済を遅延し、翌々月の返済日にxxxも返済しなかったとき。
(2)私的整理の開始、特定調停の開始、破産手続開始、民事再生手続開始もしくはこれらに類する国内法または国外法上の手続開始の申立があったとき。
(3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)借主が、債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、もしくは、自ら営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5)借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)相続の開始があったとき。
2.次の各号の場合には、借主は銀行の請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、第 2 条又は第 4 条に定める返済方法によらず、直ちに、債務全額を弁済するものとします。
(1)借主が、銀行に対する債務の一部でも履行を遅延したとき。
(2)借主が、銀行との取引約定のひとつにでも違反し、それが、銀行債権保全を必要とする相当の事由に該当すると認められるとき。
(3)借主が、銀行に対して虚偽の資料提供または報告したことが銀行において判明したとき。
(4)保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。
(5)前各号のほか、銀行債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.前項の場合において、住所変更の届出を怠ったり、銀行からの通知を受領しない等借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に、期限の利益が失われたものとします。
第7条の2(反社会的勢力の排除)
1.借主および保証人は、借主または保証人が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から
5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってす
るなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主および保証人は、借主または保証人が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主はxxから請求があり次第、xxに対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、xxになんら請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
第8条(銀行による相殺、払戻充当)
1.期限の到来、または期限の利益の喪失によって、借主が銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主に代わり諸預け金の払戻しを受け、借主の債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、銀行は払戻しおよび充当の結果を、書面をもって、借主に通知するものとします。
3.前 2 項により、銀行が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、清算金、違約金、損害金等の計算については、その期間を銀行による計算実行の日までとします。また、利率等は、念書・覚書等で別に定めがない場合には、銀行の定めによるものとします。
第9条(借主による相殺)
1.借主は、期限前弁済を制限する定めがある場合を除き、弁済期にある借主の預金その他の債権と借 主の銀行に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
2.前項により借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は、直ちに銀行に提出するものとします。
3.借主が相殺した場合における債権債務の利息、清算金、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとします。また、利率等は、念書・覚書等で別に定めがない場合は、銀行の定めによるものとします。なお、期限前弁済について特別の手数料の定めがあるときは、その定めによるものとします。
第10条(銀行による充当の指定)
借主が債務を弁済する場合、または第8条による相殺または払戻充当の場合において、借主の債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。但し、第2条第2項但し書きに定める場合については、同規定に従い、一部の返済には充当されません。また、その相殺または払戻充当の結果について、銀行は書面をもって借主に通知するものとし、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
第11条(借主による充当の指定)
第9条により借主が相殺する場合において、借主の債務全額を消滅させるに足りないときは、次の各号の通り取扱うものとします。
(1)借主は、銀行に対して書面による通知をもって、充当の順序方法を指定することができるものとします。
(2)借主が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
(3)第1号の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあると銀行が判断したときは、銀行は書面により遅延なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができるものとします。
(4)前2号によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。
第12条(危険負担、免責条項等)
1.借主が銀行に提出した書類等(銀行に対して送信した電磁的記録を含みます。以下、本条項に定める「書類等」につき、同様です。)が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって、紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、銀行が請求した場合には、借主は直ちに代わりの書類等を提出するものとします。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
2.借主が銀行に提出した担保について、前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
3.銀行が本契約に係る諸届、その他の書類に使用された印影を、本契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、盗用、その他の事故があっても、そのために生じた損害は、借主の負担とします。
4.借主に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、および借主が自ら権利を保全するために銀行に協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします。
第13条(届出事項の変更)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号、その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に、書面で届け出るものとします。
2.前項の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第14条(xx後見人等の届出)
1.借主は、家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を、書面によって、銀行に届け出るものとします。
2.借主は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を、書面によって、銀行に届け出るものとします。
3.借主は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合も、前2項と同様に、銀行に届け出るものとします。
4.借主は、前3項の届出事項の取消、または変更等が生じた場合にも同様に、銀行に届け出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた、当該各届出事項に関する借主の損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第15条(報告・届出および調査)
1.銀行からの請求があった場合には、借主はその財産、収入信用状態等に関して、銀行が調査に必要と認める資料を提出し、もしくは報告または届け出をし、また、調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主の財産、収入、信用状態等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、借主は銀行に対して遅滞なく報告または届け出るものとします。
第16条(返済遅延時の回収業務委託)
借主は、その返済が遅延した場合には、銀行が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することに同意します。
第17条(債権譲渡)
1.銀行は、その将来、本契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり表記借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第18条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主および保証人は、別途定める「個人情報の取扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。
第19条(個人信用情報センターへの登録)
1.借主および保証人は、債務に関する客観的事実に基づく信用情報(氏名、生年月日、住所等の本人特定情報、利用内容、返済状況、延滞状況、利用残高等の客観的情報)が銀行の加盟する信用情報機
関に借入契約期間中およびこの債務を全額返済した日から最長7年間登録されること、並びに当該機関および当該機関と提携する信用情報機関に登録された情報(既に登録されている情報を含む)が、借主の支払能力に関する調査のため当該機関の加盟会員または提携する信用情報機関の加盟会員によって利用されることに同意します。
2.借主および保証人は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
(1)債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から最長7年間。
(2)債務について保証提携先、保険者など第三者から支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続により銀行が回収したときはその事実発生日から7年を超えない期間。
(3)借主および保証人は、自己の信用情報に係る開示請求または当該情報に誤りがある場合の訂正、削除の申立は信用情報機関の定める手続によって行うことに同意します。
第20条(保証)
1.保証人は借主が本契約によって銀行に対し負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については本契約に従うものとします。
2.保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4.保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に本契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。
5.保証人は、借主のために銀行に対し他に保証しているときは、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額に この保証の額を加えるものとします。
第21条(xx証書の作成)
銀行から請求を受けた場合には、借主は、直ちに公証人に委託して、本契約の各条項および本契約から生じたいっさいの債務の承認、ならびに、強制執行の認諾を含むxx証書の作成に必要な手続きをします。
第22条(適用店舗)
本契約の各条項は、借主と銀行の本支店との間の諸取引に、共通に適用されるものとします。
第23条(準拠法、管轄)
1.借主は、本契約の準拠法は日本法とすることに同意します。
2.借主は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を、管轄裁判所とすることに合意します。
以上