(※SPC を設立しない場合)]
特別史跡xxxxxx博物館(仮称)整備・運営事業
(案)
xx市
特別史跡xxxxxx博物館(仮称)整備・運営事業維持管理・運営委託契約書
1 事業名 | 特別史跡xxxxxx博物館(仮称)整備・運営事業 |
2 履行場所 | xxxxxxxxx 000 xxx |
3 契約期間 | 契約締結日から令和 21 年 3 月 31 日まで |
4 契約金額 | 金 円 (うち、消費税及び地方消費税の額 金 円) |
5 契約保証金 | 金 円 (うち、消費税及び地方消費税の額 金 円) |
本事業に関して、発注者が受注者その他の者との間で締結した令和_年__月__日付基本契約書(以下「本基本契約」という。)第 7 条第 2 項の定めるところに従い、発注者(以下に
「発注者」として記名押印するものをいう。以下同じ。)と受注者(以下に「受注者」として記名押印するものをいう。以下同じ。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、添付条項によって、この維持管理・運営委託契約(以下「維持管理・運営委託契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
維持管理・運営委託契約は、本基本契約並びに本基本契約に基づき締結される、発注者と_
_____との間の建設工事請負契約(本基本契約第 7 条第 1 項に定義された意味を有す
る。)により不可分一体として事業契約を構成することを確認する。また、維持管理・運営委託契約において用いられている用語は、維持管理・運営委託契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、本基本契約において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえで、各自1通を保有する。
なお、本件は、契約締結につき、次の特約条項を付して仮契約を締結し、別途発注者及び設計・建設事業者間で締結される建設工事請負契約についてのxx市議会の議決をもって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
維持管理・運営委託契約は、建設工事請負契約がxx市議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において受注者にこのことにより損害を生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責に任じない。
(仮契約日)令和_年__月__日
発注者 xxxxxxxxx0x0xxx市
xx市長 xx xx
受注者 [特別目的会社
住所(所在地)商号又は名称 代表者
/●●共同企業体
(代表企業)
住所(所在地)商号又は名称 代表者
(構成員)
住所(所在地)商号又は名称 代表者
(構成員)
住所(所在地)商号又は名称 代表者
(※SPC を設立しない場合)]
目 次
第24条 (維持管理業務・運営業務開始の遅延による違約金) 8
第41条 (維持管理・運営委託契約終了時のモニタリング) 13
第64条 (第三者の責めに帰すべき事由による本施設の損害) 20
第71条 (受注者の解散)【※本条は,SPC を設立しない場合は削除します。】 22
添付特記2 暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償にかかる特約 11
第1章 総則
(契約の履行及び用語の定義)
第1条 発注者は、受注者に、維持管理及び運営業務等(以下に定義する。)(以下「委託業務」という。)を委託し、受注者はこれを受託する。
2 発注者及び受注者は、以下の条項に基づき要求水準書等及び事業提案書に従い、日本国の法令を遵守し、維持管理・運営委託契約を履行しなければならない。
3 維持管理・運営委託契約において用いられる用語は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙 1 において定められた意味を有するものとする。
(公共性及び受注者による事業の趣旨の尊重)
第2条 受注者は、本事業が新博物館、駐車場、緑地(以下「本施設」という。)の維持管理・運営を目的とする点で公共性を有する事業であることを十分理解し、本事業の実施に当たっては、かかる趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本事業が民間事業者に対する包括的な業務委託を内容とするものであることを十分理解し、法律の範囲内で地方自治の本旨に従いかかる趣旨を尊重するものとする。
(規定の適用関係)
第3条 受注者は、委託業務を、次の各号に掲げる書面等に従って遂行するものとし、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。ただし、事業提案書の記載内容のうち、要求水準書に記載された水準又は仕様を超えるものについては、要求水準書等に優先するものとみなす。
(1)維持管理・運営委託契約
(2)基本契約
(3)基本協定
(4)要求水準書等
(5)事業提案書
(事業日程)
第4条 本事業は、別紙2に定める日程に従って実施するものとする。
(契約の保証)
第5条 受注者は、維持管理・運営委託契約の締結と同時に、契約保証金を納付し、又は次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 3 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(2)維持管理・運営委託契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行又は委託者が確実と認める金融機関の保証
(3)維持管理・運営委託契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、委託期間の各年度の当初において当該年度の受注者の業務履行に対して支払われる予定の委託料の 10 分の 1 に相当する額(維持管理・運営委託契約の締結と同時に納付するものについては締結日の属する年度の業務履行に対して支払われる予定の委託料の 10 分の 1 に相当する額)以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、受注者が同項第 1 号又は第 2 号に掲げる保証を付したときは、
当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 3 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 各年度の途中で委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の当該年度の受注者の業務履行に対して支払われる予定の委託料の 10 分の 1 に相当する額(維持管理・運営委託契約の締結と同時に納付するものについては締結日の属する年度の業務履行に対して支払われる予定の委託料の 10 分の 1 に相当する額)に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 受注者は、第 1 項第 2 号又は第 3 号の保証を付した場合において、あらかじめ保証期間の設定がされているものにつき、契約期間の変更が行われたときは、保証期間の変更を行うとともに当該変更を証する書面を委託者に提出しなければならない。
(監督職員)
第6条 発注者は、委託業務を監督するとともに、受注者との連絡及び協議等に当たらせるため、監督職員を置くことができるものとする。
2 発注者は、前項の規定により監督職員を置いたときは、監督職員の職位及び氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、維持管理・運営委託契約の他の条項に定めるもの及び維持管理・運営委託契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1)委託業務を実施させるための統括責任者に対する業務に関する指示
(2)維持管理・運営委託契約の内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾若しくは回答
(3)維持管理・運営委託契約の履行に関する受注者又は統括マネージャーとの協議
(4)業務の進捗状況の確認、要求水準書の記載内容と履行内容との照会その他維持管理・運営委託契約の履行状況の調査
4 前項の規定による監督職員の指示及び回答は、書面により行われるものとする。
5 維持管理・運営委託契約に定める書面の提出及び受領は、特に定めがある場合を除き、監督職員を経由して行うものとする。
6 発注者は、2 名以上の監督職員を置き、第 3 項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、維持管理・運営委託契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
7 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
8 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について適当な措置を執り、その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(委託業務に関する許認可及び届出等)
第7条 受注者は、委託業務に関する維持管理・運営委託契約上の義務を履行するために必要な許認可を、自己の責任及び費用において取得しなければならず、届出等が必要なときは、受注者がその責任において行う。ただし、発注者が申請し又は届け出る必要が生じた場合には、発注者が必要な措置を講ずるものとする。
2 前項に規定する許認可の申請又は届出について受注者が発注者に対して協力を求めた場合、発注者は受注者による許認可及び届出等に必要な資料の提出その他について協力する。
3 発注者が受注者に対して第1項ただし書きに規定する許認可の申請又は届出について協力を求めたときは、受注者は必要な資料の提出その他について協力する。
(事業の場所)
第8条 受注者は、本施設において委託業務を実施しなければならない。ただし、業務の性質上、本施設で実施することができないものについては、この限りでない。
2 受注者が委託業務を遂行するに当たり申請したときは、発注者は本施設の事務室、会議室及びスタッフxxを受注者に無償で使用させるものとする。
3 受注者は、前項の規定により無償で使用する事務室、会議室及びスタッフxxについて、善良なる管理者の注意をもって使用し、維持管理・運営委託契約の終了又は解除のときには、原状に復して発注者に返還しなければならない。受注者は、故意又は過失により本施設を毀損、故障又は滅失した場合は、発注者に速やかに報告し、補償方法を協議しなければならない。
(収入及び経費の考え方)
第9条 受注者は、発注者から支払われる委託料、附帯事業及び任意事業による収入により、委託業務の執行を行うものとする。
2 発注者は、本施設の入館料、駐車料金及び講堂等使用料、発注者が販売を委託する図書・所蔵作品関連商品に係る販売収入、飲食スペース・ミュージアムショップに係る行政財産貸付料、任意事業に係る行政財産貸付料・使用料を収受するものとする。
(発注者の請求による要求水準書の変更)
第10条 発注者は、要求水準書に定める要求水準の変更事由があると認めるときは、要求水準書の変更の内容及び変更の理由を受注者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 受注者は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、発注者に対して次に掲げる事項を通知し、発注者と協議を行わなければならない。
(1)要求水準書の変更が委託業務に及ぼす影響
(2)要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3)要求水準書の変更に伴う委託料の変更の有無
(4)要求水準書の変更に対する意見
3 第 1 項の通知の日から 14 日以内に受注者から発注者に対して前項の規定による通知が
なされない場合、又は前項の規定による通知の日から 14 日を経過しても同項の協議が整わない場合において、発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書を変更し、受注者に通知することができる。この場合において、受注者に、増加費用又は損害が発生したときは、発注者は必要な費用を負担しなければならない。ただし、受注者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、理由を示して業務計画書の変更を求める旨を受注者に通知することができる。
(受注者の請求による要求水準書の変更)
第11条 受注者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を発注者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1)要求水準書の変更の内容
(2)要求水準書の変更の理由
(3)要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4)要求水準書の変更に伴う委託料の変更の有無
(5)要求水準書の変更に伴い業務計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、受注者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、受注者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が整わない場合には、発注者は、要求水準書の変更について定め、受注者に通知する。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、理由を示して業務計画書の変更を求める旨を受注者に通知することができる。
5 要求水準書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、委託料の変更について受注者と協議し、これを変更するものとする。
6 受注者は、新たな技術の導入等により委託業務の履行に係る費用の減少が可能である場合は、発注者に対し積極的にその提案を行うものとする。
(備品等の取扱い)
第12条 受注者は、建設工事請負契約に基づき調達する備品等のほか、要求水準書等及び事業提案書に従い、委託業務の実施にあたり、備品を調達し、本施設に設置する。
第2章 業務実施体制等
(業務実施体制)
第13条 受注者は、業務期間中、委託業務を実施するために必要な人員(必要な有資格者 を含む。)を確保し、維持管理・運営委託契約、要求水準書等及び事業提案書に従い、委託業務を実施するための体制を構築し、維持しなければならない。
(統括マネージャー)
第14条 受注者は、要求水準書等及び事業提案書に従い、建設工事請負契約に基づく設計・建設業務及び委託業務を統括する統括マネージャーを選任し、業務期間中において配置しなければならない。
2 受注者は、前項に基づき統括マネージャーを選任したときは、速やかにその氏名、所 属等を 発注者に報告するものとする。統括マネージャーを変更するときも同様とする。
3 受注者は、統括マネージャーを変更しようとするときは、発注者に変更内容を説明して発注者の確認を得なければならない。
4 前3項のほか、統括マネージャーの選任に係る報告は要求水準書の定めるとおりとする。
5 統括マネージャーは、委託業務の実施を統括するほか、委託料の変更、事業日程の変更、委託料の請求及び受領、第16 条第1 項の請求の受理、同条第3 項の措置及び通知、並びに維持管理・運営委託契約の解除に係る権限を除き、維持管理・運営委託契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
6 統括マネージャーの本施設への常駐の要否及び兼務の可否は要求水準書の定めるところによる。
(業務責任者)
第15条 受注者は、要求水準書等及び事業提案書に従い、開館準備業務、維持管理業
務、運営業務、附帯事業及び任意事業のそれぞれについて業務責任者を選任し、要求水準書の定めるところにより、発注者に選任した旨を報告しなければならない。
2 第 1 項に規定する各業務責任者の本施設への常駐の要否及び兼務の可否は要求水準書の定めるところによる。
(統括マネージャー等に関する措置請求)
第16条 発注者は、第 14 条第 1 項に規定する統括マネージャー及び第 15 条第 1 項に規定する業務責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 発注者は、受注者が委託業務を実施するために使用している業務従事者等で委託業務の実施又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について適当な措置を執り、その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
(第三者への委託)
第17条 受注者は、事業提案書で明示された者以外の者に委託業務を実施させる場合
は、事前に発注者の承諾を得るものとし、これを変更する場合も同様とする。ただし、受注者は事業提案書で明示された者以外の者に委託業務の全部又は主要な部分を委託してはならない。
2 受注者が委託業務の一部を第三者に対して委託する場合、第三者への委託は全て受注 者の責任において行うものとし、委託業務の実施に関して受注者又はその受注者が使用 する一切の第三者の責めに帰すべき事由は全て受注者の責めに帰すべき事由とみなして、受注者が責任を負うものとする。
3 受注者は、第1項又は第2項に規定する第三者への委託等を行った場合に、発注者から当該委託等に関する契約書の写しの提出を求められたときは、速やかに発注者に提出しなければならない。
4 受注者は、委託等の相手方である第三者の責めに帰すべき事由により、受注者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
(業務計画書)
第18条 受注者は、要求水準書に従い、各業務に係る業務計画書及びモニタリング実施計画書を作成し、発注者に提出するものとする。
2 受注者は、前項で定める業務計画書等については、発注者の事前の承認がある場合を除き、変更してはならない。
(業務報告書)
第19条 受注者は、要求水準書に従い、各業務に係る業務報告書を作成し、発注者に提出するものとする。また、発注者は、当該業務報告書の提出を受けてから10日以内に検査を行うものとする。
2 受注者は、前項の示す報告書について契約期間終了時まで保管しなければならない。
3 受注者は、契約期間中、発注者から業務の報告を求められたときは、遅滞なく、発注者に報告しなければならない。
第3章 開館準備業務
(開館準備業務の実施)
第20条 受注者は、開館準備業務期間において、維持管理・運営委託契約、要求水準
書、発注者の承認を受けた業務計画書及び事業提案書に従い、開館準備業務を実施するものとする。
(開館準備業務従事職員の確保等)
第21条 受注者は、開館準備業務に従事する者(以下「開館準備業務従事職員」とい
う。)の名簿を、維持管理・運営委託契約締結日以降できる限り速やかに発注者に提出しなければならない。
2 開館準備業務従事職員に異動があった場合には、受注者は、異動後の開館準備業務従事職員の名簿を、速やかに発注者に提出することとする。
(受注者による運営開始確認)
第22条 受注者は、建設工事請負契約に基づく本施設の完成後、受注者、構成員又は協力企業による維持管理及び運営業務等のための体制が整備され、維持管理・運営委託契約において定められる義務等を充足できることを確認した場合は、各業務につき発注者に報告するものとする。
(発注者による確認書の交付)
第23条 発注者は、前条の報告を受けた後20日以内に、前条に規定した事項を発注者側において確認する。
2 発注者が前項の確認を行った結果、受注者の体制等に、維持管理・運営委託契約において定められる義務等を充足することが難しいと見込まれる点があった場合には、受注者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、受注者が負担する。
3 第1項の確認は、前条に基づく受注者の報告の確認その他発注者が合理的に適切と認める方法により行う。
4 発注者は、第1項の確認を行った結果、維持管理及び運営業務等の開始に関する受注者の判断に対し特段異議がない場合には、受注者に対し、遅滞なく維持管理開始確認書及び運営開始確認書を交付する。
5 受注者は、発注者が維持管理開始確認書又は運営開始確認書を交付したことをもって、維持管理及び運営業務等その他本事業に係る責任(本条第2項に規定する是正及び改善 の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。
(維持管理業務・運営業務開始の遅延による違約金)
第24条 受注者の責めに帰すべき事由により、前条第4項に規定する維持管理開始確認書又は運営開始確認書の交付が第 4 条に示す事業日程より遅延した場合、受注者は、遅延した日数に応じ、委託料を元本として年2.5%(ただし、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律に規定する遅延損害金の割合が変更された場合には、これに準じて変更される。)の割合で計算した遅延損害金を支払う。
第4章 維持管理及び運営業務
(維持管理業務及び運営業務の開始)
第25条 受注者は、維持管理業務及び運営業務に従事する者(以下「維持管理業務従事職員及び運営業務従事職員」という。)の名簿を、運営業務については業務開始日の6ヶ月前までに、維持管理業務については業務開始日の1ヶ月前までに、それぞれ発注者に提出しなければならない。
2 維持管理業務従事職員及び運営業務従事職員に異動があった場合には、受注者は、異動後の維持管理業務従事職員及び運営業務従事職員の名簿を、速やかに発注者に提出することとする。
(施設使用の考え方)
第26条 受注者は、本施設を発注者の事前の承認なくして第三者に転貸し、又は賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。
(文書の管理・保存、情報公開)
第27条 受注者は、維持管理及び運営業務等の執行にあたり作成し、又は取得した文書
(以下「対象文書」という。)を適切に管理し、及び保存しなければならない。
2 対象文書の範囲は要求水準書に従うほか発注者及び受注者が協議のうえ定めることとし、保存年限は別段の定めがない限り契約期間終了時までとする。
3 発注者は、対象文書について、情報公開条例に基づく開示の請求があった場合において、当該対象文書を保有していないときは、受注者に対し、当該対象文書を提出するよう求めることができる。
4 受注者は、法令に特に定める場合を除き、前項の規定による求めを拒むことができない。
5 受注者は、第3項の規定による求めに応じて対象文書を提出しようとする場合において、次のいずれかに該当するときは、当該対象文書の写しを提出すれば足りる。
(1)対象文書の保存に支障が生じるおそれがあるとき。
(2)対象文書を維持管理及び運営業務等に使用する必要があり、これを提出すると維持管理及び運営業務等の遂行に著しい支障が生じるおそれがあるとき。
(3)その他正当な理由があるとき。
(使用料等)
第28条 発注者及び受注者は、地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき、本施設の使用料及び物品売払代金の取扱いについて、別途収納事務委託を締結するものとする。
2 受注者は、xx市予算会計規則の定めに従うほか、要求水準書等及び発注者が必要に応じて指示する事項を遵守のうえ、収納業務を実施するものとする。
(本施設の維持管理)
第29条 受注者は、維持管理業務期間中、維持管理・運営委託契約、要求水準書、発注者の承認を受けた業務計画書及び事業提案書に従い、維持管理業務をするものとする。なお、維持管理業務の概要は要求水準書に記載のとおりとする。
2 受注者は、建物全体性能に関し、施設整備に関する要求水準を維持するように修繕業務を行う。1 件 100 万円(消費税及び地方消費税を含む。)以内の修繕は事業者の負担とし、この額を超える場合には市と事業者が協議したうえで、それぞれの負担を決定するものとする。
(備品の管理)
第30条 受注者は、要求水準書に従い備品を管理し、かつその修理及び更新を行う。
2 受注者は、備品に関し、備品に関する要求水準を維持するように修繕業務を行う。1 件 100 万円(消費税及び地方消費税を含む。)以内の修繕は事業者の負担とし、この額を超える場合には市と事業者が協議したうえで、それぞれの負担を決定するものとする。
(本施設の修繕・更新)
第31条 受注者は、要求水準書等及び事業提案書に従い、本施設の修繕及び更新を自己の責任及び費用において実施する。ただし、受注者が発注者の責めに帰すべき事由により本施設の修繕又は更新を行った場合、発注者はこれに要した費用を負担する。
2 計画修繕(事前の計画が必要な大規模な修繕)は本事業の範囲外とし、契約期間終了後に受注者以外の者によって実施されるものとする。
(本施設の運営)
第32条 受注者は、運営業務期間中、維持管理・運営委託契約、要求水準書、発注者の承認を受けた業務計画書及び事業提案書に従い、運営業務を遂行するものとする。なお、運営業務の概要は要求水準書に記載のとおりとする。
(展示物の盗難又は破損)
第33条 本施設で所蔵する所蔵品(第三者からの寄託品を含む。)について、その破
損、損傷、滅失、紛失又は盗難等により発注者が被った損害については、発注者がこれを負担する。ただし、破損、損傷、滅失、紛失又は盗難等が本施設内で発生した場合において、その原因が受注者の故意又は過失によるものであるときは、受注者は、発注者に対し、その責任割合に応じて、当該損害の全部又は一部を賠償する。この場合、発注者は、受注者の賠償すべき損害の額を委託料から控除することができる。
2 本施設で行う企画展覧会等で展示するために第三者の所蔵品を借用する場合、当該所蔵品の破損、損傷、滅失、紛失又は盗難等により発注者が被った損害については、発注者がこれを負担する。ただし、破損、損傷、滅失、紛失又は盗難等が本施設内で発生した場合において、その原因が受注者の故意又は過失によるものである場合、受注者は、その責任割合に応じて、当該損害の全部又は一部を負担する。
第5章 附帯事業
(附帯事業の実施)
第34条 受注者は、業務期間において、維持管理・運営委託契約、要求水準書、発注者の承認を受けた業務計画書及び事業提案書に従い、附帯事業を実施するものとする。
2 受注者は、附帯事業の実施により、サービスの提供を受ける者から料金を徴収し、自己の収入とすることができる。
3 前項の規定は、前項の料金について附帯事業を実施する構成員又は協力企業の収入とすることを妨げない。
第6章 任意事業
(任意事業の実施)
第35条 受注者は、任意事業を提案したときは、自己の責任及び費用負担により、維持管理・運営委託契約、要求水準書及び提案書類に従って任意事業を実施するものとする。
2 受注者は、任意事業の実施により、サービスの提供を受ける者から料金を徴収し、自己の収入とすることができる。
3 前項の規定は、前項の料金について任意事業を実施する構成員又は協力企業の収入とすることを妨げない。
(任意事業に係る許可等)
第36条 受注者は、任意事業の実施につき、行政財産を使用するものについては、事前に発注者の許可を受けなければならない。任意事業の内容を変更するときも同様とする。
2 発注者は、前項の許可を与えたことを理由として、任意事業の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 受注者は、第1項の任意事業を本施設において行う場合、第 18 条により提出する計画書にその内容を記載しなければならない。
4 任意事業は、維持管理・運営委託契約の解除又は契約期間の満了とともに終了するものとする。ただし、契約期間中であっても、受注者が発注者と協議の上、任意事業の全部又は一部を中止又は終了することを妨げない。
5 前項ただし書により受注者が任意事業の全部又は一部を中止又は終了することにより発生する費用及び損失は、すべて受注者が負担する。
第7章 適正な業務の実施
(要求水準を満たす業務の実施)
第37条 受注者は、自らの責任及び費用負担において、社会情勢や博物館に対する要請の変更等に応じて要求水準を満たす方法により本事業を実施しなければならない。
2 発注者は、本事業が要求水準を満たし適正かつ確実に遂行されているか否かを確認するため、別紙5に基づきモニタリングを行う。
(関連業務等の調整)
第38条 受注者は、発注者が本施設に関して個別に発注する第三者の業務が、本施設に関する業務遂行上密接に関連する場合は、第三者の行う業務の円滑な遂行に協力し、その遂行に必要な調整を行う。
2 受注者は、契約期間中において、発注者の実施する業務等が、維持管理・運営委託契 約等に定める自らの業務の実施に関連する場合には、当該業務等の円滑な実施に協力し、必要な調整を行う。
3 受注者は、前各項における関連業務等が実施される場合、関連業務等を実施する第三者及びその使用人等に関する一切の責任を負わず、発注者又は第三者による前各項における関連業務等の実施により受注者に損害が発生したときは、発注者に対して当該損害の賠償を請求することができる。ただし、受注者による調整が不適当と認められる場合はこの限りでない。
(モニタリング実施計画書の変更)
第39条 発注者は、維持管理・運営委託契約締結後、契約期間が終了するまでの間、要求水準が変更された場合、発注者の事由により本事業の業務内容の変更が必要な場合、その他本事業の業務内容の変更が特に必要と認められる場合には、モニタリング実施計画書を変更することができる。ただし、発注者は、あらかじめ受注者に対してその旨及び理由を記載した書面により通知し、受注者と協議を行わなければならない。
2 発注者及び受注者は、維持管理・運営委託契約が変更された場合、必要に応じてモニタリング実施計画書を変更するものとする。
3 第1項又は第2項のモニタリング実施計画書の変更が受注者の責めに帰すべき事由により行われた場合(任意事業に係る変更を含む。)には、維持管理・運営委託契約に別段の定めがあるときを除き、これに伴う追加費用については受注者の負担とする。
4 第1項又は第2項のモニタリング実施計画書の変更が発注者の責めに帰すべき事由により行われた場合には、これに伴う追加費用については発注者の負担とする。
5 第1項又は第2項のモニタリング実施計画書の変更が発注者又は受注者の責めに帰す べき事由以外の事由により行われた場合には、維持管理・運営委託契約に別段の定めが あるときを除き、受注者は、かかる変更に伴い自らに発生した全ての増加費用について、一時的な支払等を行うものとする。また、発注者及び受注者は、かかる変更に伴い受注 者が一時的に支払等を行った増加費用の最終的な負担方法について、合意が成立するま での間、誠実に協議する。
6 第1項又は第2項のモニタリング実施計画書の変更は書面をもって行うものとする。
(各業務におけるモニタリング)
第40条 開館準備業務、維持管理業務、運営業務、附帯事業及び任意事業について、受注者は、モニタリング実施計画書に定めるところに従い、セルフモニタリングを実施 し、所定の書類を所定の期限までに、又は発注者の請求に従って、随時、発注者に提出するものとする。
2 開館準備業務、維持管理業務、運営業務、附帯事業及び任意事業について、発注者は、前項に基づき提出された書類に基づき、また、モニタリング実施計画書の定めに従って、当該各業務が要求水準を満たし、かつ、提案書に基づき適正かつ確実に遂行されている か否かを確認するとともに、受注者は、モニタリング実施計画書の定めに従って、かか る確認に必要な協力を行う。
3 開館準備業務、維持管理業務、運営業務、附帯事業及び任意事業について、発注者は、前各項のモニタリングにより、受注者の実施する業務が要求水準を満たさず、又は受注 者の提案書に基づき適正かつ確実に遂行されていないと判断した場合、別紙5に定める とおり、業務改善のための必要な措置を講じるものとする。
(維持管理・運営委託契約終了時のモニタリング)
第41条 発注者及び受注者は、モニタリング実施計画書の定めに従って、契約期間終了後の取扱いについて協議を行うものとする。
2 受注者は、契約期間終了日の3年前の応当日までに、本事業に係る施設及び設備の劣化等の状況並びに当該施設及び設備の保全のために必要となる資料の整備状況を発注者に報告し、発注者の確認を受けるものとする。発注者及び受注者は、かかる確認内容に基づき、必要に応じて契約期間終了後の取扱いについて協議する。
3 受注者は、要求水準書に定める書類を契約期間終了後に発注者に対して提出し、発注者の確認を受けるものとする。
(要求水準等を満たさない場合の措置)
第42条 発注者は、本章に定めるモニタリングにより、受注者の実施する業務が要求水準を満たしていないと判断した場合には、別紙4及び別紙5に規定する措置を講ずるものとする。
第8章 委託料の支払い
(委託料)
第43条 発注者は、委託業務(ただし、附帯事業は除く。)の実施の対価として、別紙
4に従い、委託料を受注者に対し支払うものとする。
2 前項に定める委託料の支払いは、各業務について、別紙4及び別紙5に定めるとおり、行われるものとする。
3 物価の変動に伴い委託業務の実施に必要な費用が増加した場合その他の場合には、委託料の支払額は、別紙4の定めに従って改定されるものとする。
(委託料の減額)
第44条 発注者のモニタリングにより、委託業務について維持管理・運営委託契約、要求水準書等、業務計画書又は事業提案書に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合、発注者は、受注者に対して別紙5の手続に従い委託料を減額するものとする。
(委託料の返還)
第45条 業務報告書に虚偽の記載があることが判明し、発注者がこれを受注者に対して通知したときは、受注者は、発注者に対して、当該虚偽記載が無ければ発注者が前条の規定に従い減額し得た委託料の金額を速やかに返還するものとする。
第9章 損賠賠償及び危険の負担
(損害賠償)
第46条 発注者及び受注者は、それぞれ、維持管理・運営委託契約に定める義務を履行せず、相手方に損害を生じさせたときは、維持管理・運営委託契約に特に定める場合を除き、当該損害を賠償しなければならない。
(第三者に及ぼした損害等)
第47条 受注者が委託業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼした場合、受注者は、当該損害を当該第三者に対して賠償するものとする。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によらない場合はこの限りではない。
(保険のxx)
第48条 受注者は、契約期間中、委託業務を行う上で想定される損害をてん補するため別紙3に規定する保険に加入し、その保険料を負担しなければならない。
2 受注者は、委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、必要に応じて当該第三者をして前項の保険に加入させなければならない。
3 受注者は、前2項の規定により保険に加入し、又は加入させたときは、速やかにこれを証する書面の写しを発注者に提出しなければならない。
(住民対応)
第49条 受注者は、自己の費用と責任において、騒音、振動その他委託業務の遂行により近隣住民の生活環境に与える影響を検討し、合理的に要求される範囲の対策を実施するものとする。
2 前項に定める対策の実施について、発注者の請求があった場合、受注者は、発注者に対して、その内容及び結果を報告するものとし、発注者は、受注者に対して、必要に応じて協力するものとする。
3 受注者は、第1項の対策の結果、受注者に発生する本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
4 本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は、発注者がその費用及び責任負担において行う。
(臨機の措置)
第50条 受注者は、災害防止又は利用者等からの苦情、要望等への対応のため必要があると認めるときは、要求水準書において非常時及び緊急時の対応等として定めるところに従うほか、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者又は監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、受注者は、その執った措置の内容を発注者又は監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 発注者又は監督職員は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
第10章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第51条 維持管理・運営委託契約は、締結日からその効力を生じ、令和 21 年 3 月 31 日に終了するものとする。
2 受注者は、前項で定める維持管理・運営委託契約の終了のときまでに委託業務を完了しなければならない。
(契約期間満了時の業務の引継ぎ)
第52条 発注者と受注者は、契約期間終了の 6 か月から、本施設の引渡し及び業務の引継ぎについての協議を開始するものとする。また、受注者は契約期間終了の 6 か月前までに、要求水準書で規定する業務引き継ぎ書等を作成して、発注者に提出する。
2 受注者は、契約期間終了の 6 か月前から委託業務の引継ぎに関して必要な説明を発注者に行うとともに、契約期間終了までに引継ぎを完了するものとする。
3 受注者は、契約期間終了時において、本施設が要求水準書の定める契約期間終了時の要求水準を満たす状態で発注者に本施設を引き渡すものとする。
4 受注者は、委託業務の引継ぎに必要な事項について後任の受注者(未定の場合は発注者)に説明し、その従事者の指導教育に協力するものとする。
5 受注者は、附帯事業及び任意事業において設置した什器・備品のうち、発注者が必要と認めるものについては、発注者と協議を行い合意した場合に限り、契約期間終了とともに、什器・備品の所有権を発注者に移転するものとする。
(受注者の事由による契約解除)
第53条 次に掲げる場合は、発注者は、受注者に対して書面により通知した上で維持管理・運営委託契約を書面による通知により解除することができる。
(1)別紙5に規定される解除の検討開始事由に基づき解除を決定したとき。
(2)受注者の責めに帰すべき事由により、連続して 7 営業日以上、受注者が委託業務を行わないとき。
(3)受注者の委託業務の実施義務以外の維持管理・運営委託契約上の義務に違反し、発注者が相当期間の催告をしたにもかかわらず受注者が当該違反を是正しないとき。
(4)受注者に係る、破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続について受注者の取締役会でその申立を決議したとき又は第三者(受注者の取締役を含む。)によりその申立がなされたとき。
(5)受注者が、意図的に、業務報告書に著しい虚偽記載を行い、発注者がこれを訂正するよう指示したにもかかわらずかかる指示に従わないとき。
(6)受注者の責めに帰すべき事由により履行不能が生じたとき。
(7)構成員(代表企業を含む。)又は協力企業が基本協定[第 5 条第 2 項/第 3 条第 2 項
(※SPC を設立しない場合)]各号に該当したとき
(8)契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供がないとき。
2 次の各号に掲げる者が維持管理・運営委託契約を解除した場合は、前項第 7 号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法
律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14
年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 発注者は、第 1 項により維持管理・運営委託契約を解除し、又は第 2 項に掲げる者が維持管理・運営委託契約を解除したときにおいて、解除により受注者に生じる損害について一切の責任を負担しない。
(発注者の事由による契約解除)
第54条 発注者が委託料その他の維持管理・運営委託契約に基づく金銭の支払を遅延した場合、発注者は、受注者に対して、当該支払うべき金額につき遅延日数に応じ、当該支払遅延が生じたときの政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 25 年法律第
256 号)第 8 条の規定により財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率で計算した額を遅延損害金として支払うものとする。
2 発注者が委託料を支払わず又は維持管理・運営委託契約上のその他の重要な義務に違反し、かつ、受注者による通知の後 60 日以内に当該不払い若しくは違反を是正しない場合又は発注者の債務不履行により本事業の目的を達成することができないと認められる場合、受注者は、維持管理・運営委託契約を解除することができる。
(発注者の任意による契約解除)
第55条 発注者は、本事業を継続する必要がなくなった場合又は発注者が必要と認める場合には、6 ヶ月以上前に受注者にその理由を書面にて通知することにより、維持管 理・運営委託契約を解除することができる。
(契約解除の効果)
第56条 第 53 条、第 54 条、前条、第 60 条又は第 63 条により維持管理・運営委託契約が解除されたとき(以下本条で「維持管理・運営委託契約が中途解除されたとき」という。)は、維持管理・運営委託契約は将来に向かってその効力を失う。
2 維持管理・運営委託契約が中途解除されたときにおいて、履行済の委託業務に対応する委託料で未払いのものがあるときは、発注者は受注者との協議に基づき未払い分を支払うものとする。この場合における委託料の支払手続は別紙4を準用する。
3 維持管理・運営委託契約が中途解除されたときは、受注者は速やかに業務を終了し、受注者又は受注者から業務の委託を受けた者が所有若しくは管理する物件を撤去し、本施設を発注者に引渡すものとする。
4 受注者は、維持管理・運営委託契約が中途解除されたときは、発注者又は発注者が指定する後継の業務受注者に委託業務の引継ぎを行う。引継ぎに必要な費用は受注者が負担する。
5 維持管理・運営委託契約が第 53 条第1項各号のいずれか(第 8 号を除き、同条第 2 項
で同条第 1 項第 7 号に該当するとみなされる場合を含む。)により解除されたときは、
受注者は解除の日が属する年度の業務履行に対応する委託費の 10 分の 1 に相当する金額の違約金を、発注者に支払わなければならない。また、受注者は解除により発注者に違約金を超える損害が生じたときは、当該超過分の損害を賠償しなければならない。
6 第 5 条の規定により契約保証金の納付又はこれに変わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は当該担保をもって前項の違約金及び損害賠償に充当することができる。
7 維持管理・運営委託契約が前 2 条により解除されたときは、発注者は、解除により生じた受注者の損害を賠償しなければならない。
(契約終了手続の負担)
第57条 維持管理・運営委託契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用等については、維持管理・運営委託契約に別段の定めがある場合を除き、受注者がこれを負担する。
第11章 法令変更
(法令変更の通知)
第58条 維持管理・運営委託契約の当事者は、維持管理・運営委託契約の締結日の後に法令が変更されたことにより、維持管理・運営委託契約に基づく自己の義務を履行することができなくなった場合、又は維持管理・運営委託契約の履行のための費用の増加が見込まれる場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方当事者に対して通知するものとする。
2 維持管理・運営委託契約の当事者は、前項の通知がなされた以降において、維持管理・運営委託契約に基づく自己の義務が適用ある法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。ただし、当該当事者は法令変更により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう努力するものとする。
(法令変更による追加費用の負担)
第59条 発注者が受注者から前条第 1 項の通知を受領した場合、発注者及び受注者は、当該法令変更に対応するために速やかに維持管理・運営委託契約、要求水準書、業務計画書等の変更並びに追加費用の負担について協議するものとする。なお、税制改革等による新たな税制に伴う受注者の税負担については、発注者は、協議に応じるものとす る。
2 前項の協議にかかわらず、法令変更の公布日から 60 日以内に維持管理・運営委託契約、要求水準書、業務計画書等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、発注者は、法令変更に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し、受注者は、こ れに従い維持管理・運営委託契約の履行を継続するものとし、この場合の追加費用の負 担は、別紙6に記載する負担割合によるものとする。
3 維持管理・運営委託契約締結後に法令以外の所轄官庁の通達、要綱等の変更があるときは、受注者は発注者の指示に従うものとし、発注者の指示に従うことにより、受注者に追加費用が生じる場合は発注者の負担として、委託料の見直しを行う。ただし、追加費用の額が多大となる場合には、発注者は維持管理・運営委託契約を解除できるものとする。
(法令変更による契約の解除)
第60条 維持管理・運営委託契約の締結後における法令変更により、発注者が本事業の継続が困難と判断した場合又は発注者又は受注者が維持管理・運営委託契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、維持管理・運営委託契約を解除することができる。
第12章 不可抗力
(不可抗力の通知)
第61条 維持管理・運営委託契約の締結日の後に不可抗力により、維持管理・運営委託契約、要求水準書、業務計画書等で提示された条件に従って委託業務を行うことができなくなった場合、又は維持管理・運営委託契約の履行のための費用の増加が見込まれる場合、受注者は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを発注者に対して通知するものとする。
2 維持管理・運営委託契約当事者は、前項の通知がなされた以降において、維持管理・運営委託契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし、当該当事者は不可抗力により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう努力するものとする。
(不可抗力による追加費用の負担)
第62条 発注者が受注者から前条第 1 項の通知を受領した場合、発注者及び受注者は、当該不可抗力に対応するために速やかに維持管理・運営委託契約、要求水準書、業務計画書等の変更及び追加費用の負担について協議するものとする。
2 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に維持管理・運営委託契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、発注者は、不可抗力に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本事業を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、1 年度中に発生した追加費用のうち累計で年間の委託費相当額の 100 分の 1 に至るまでは受注者が負担するものとし、これを超える額については発注者が負担するものとする。ただし、受注者又は受注者から委託業務の一部を受託する者が加入する保険に基づき発注者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が年間の委託費相当額の100 分
の 1 を超えるときは、当該超過額は、発注者が負担すべき追加費用額から控除するものとする。
(不可抗力による契約の解除)
第63条 維持管理・運営委託契約の締結後における不可抗力により、発注者が本事業の継続が困難と判断した場合又は発注者が維持管理・運営委託契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、維持管理・運営委託契約を解除することができる。
(第三者の責めに帰すべき事由による本施設の損害)
第64条 第三者の責めに帰すべき事由により本施設又は備品に損害が生じた場合においては、発注者又は受注者は、第 29 条第 2 項又は第 30 条第 2 項に従い、本施設又は備品を修繕するものとする。ただし、この場合において、当該第三者への損害賠償の請求は妨げられない。
2 前項ただし書きに基づく当該第三者に対する損害賠償の請求は、発注者又は受注者
(第 29 条第 2 項又は第 30 条第 2 項により本施設又は備品の修繕を負担した当事者をい
う。)の責任及び費用負担において行うものとし、第 59 条及び第 62 条の規定は適用しない。
3 前項に基づき受注者が第三者に対する損害賠償の請求を行うべき場合において、受注者が過失なくして当該第三者を知ることができないときその他やむを得ない事由があるときは、受注者は、本施設の損害の状況、当該損害の修復の方法及び当該第三者に損害の負担を求めることができない理由(以下、「本施設の損害の状況等」という。)を発注者に通知しなければならない。
4 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、本施設の損害の状況等を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
5 第 2 項に基づき受注者が第三者に対する損害賠償の請求を行う場合において、受注者は、発注者の請求に従い、各施設の損害の状況及び当該損害の修復の方法等を確認し、その結果を発注者に通知しなければならない。
第13章 知的財産権
(著作物の利用及び著作権)
第65条 成果物又は本施設が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
2 受注者は、成果物や本施設が著作物に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいい、同法第27条及び第
28条に定める権利を含む。)について、当該著作物の引渡し時に、発注者に無償で譲渡するものとする。
3 成果物又は本施設が著作物に該当する場合における著作者の権利に関して、受注者は、あらかじめ発注者の承認を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、又は著作権 者をして行わせてはならない。
(1)著作権法第19条第1項、第20条第1項、第25条、第26条第1項、第26条の2第1項及び第26条の3に規定する権利の行使
(2)著作権の譲渡及び承継
(著作権の侵害の防止)
第66条 受注者は、成果物及び本施設を利用する行為が、第三者の著作権を侵害するものではないことを発注者に保証する。
2 受注者は、前条に規定する発注者による成果物及び本施設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任及び費用負担において、発注者のために必要な許諾等を取得する。
3 受注者は、成果物及び本施設を利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより 第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。発注者が賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるための費 用を負担したときには、受注者は、発注者に対し、発注者が負担した賠償額又は費用の 全額を補償する。ただし、損害の発生が維持管理・運営委託契約等のいずれにも基づか ない発注者の提案又は指示に起因する場合はこの限りではない。
(特許権等の使用)
第67条 受注者は、特許権等の対象となる技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、当該使用が発注者の提案又は指示による場合はこの限りではない。
第14章 その他
(公租公課の負担)
第68条 維持管理・運営委託契約及び維持管理・運営委託契約に基づく一切の業務の実施に関連して生じる公租公課は、全て受注者の負担とする。発注者は、委託料及びこれに対する消費税(地方消費税も含む。)を支払うほかは、維持管理・運営委託契約に別途定めがある場合を除き、関連する全ての公租公課について別途負担しないものとす る。
(権利義務の処分等)
第69条 受注者は、維持管理・運営委託契約上の権利及び義務並びに維持管理・運営委託契約上の地位を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行ってはならない。
2 受注者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。【※本項は、SPC を設立しない場合は削除します。】
(1)株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(2)持分会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
3 受注者は、委託業務以外の業務を行ってはならない。【※本項は、SPC を設立しない場合は削除します。】
(決算報告書の提出及び報告)
第70条 受注者は、契約期間中、各会計年度の終了後 3 か月以内に、[公認会計士又は監査法人による監査済みの最新の決算報告書/収支報告書(※SPC を設立しない場合)]に基づいて、発注者に決算報告を行うものとする。
2 受注者は、定款を変更し、又は代表取締役、取締役若しくは監査役に変動があったときは、速やかに受注者に変更又は変動を証する書面を添えて報告するものとする。【※本項は、SPC を設立しない場合は削除します。】
(受注者の解散)【※本条は、SPC を設立しない場合は削除します。】
第71条 受注者は、維持管理・運営委託契約に基づく権利義務が全て履行されるまで解散することができない。
(協議)
第72条 発注者と受注者は、必要と認める場合は適宜、維持管理・運営委託契約に基づく一切の業務に関連する事項につき、協議を求めることができる。
(請求、通知等の様式その他)
第73条 維持管理・運営委託契約に定める、請求、通知、報告、承諾、勧告、催告及び解除は、相手方に対する書面をもって行われるものとする。
2 維持管理・運営委託契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
3 維持管理・運営委託契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年法律第 48 号)が規定するところによるものとする。
(秘密保持)
第74条 発注者及び受注者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を自己の役員及び従業員又は自己の代理人、コンサルタント及び本条第 2 項により秘密保持義務を負う業務受注者等以外の第三者に漏らし、また、維持管理・運営委託契約の履行以外の目的(ただし、適用法令に基づく場合を除く。)に使用してはならない。ただし、開示する事項が以下のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1)維持管理・運営委託契約締結時に、既に公知又は既知のもの
(2)維持管理・運営委託契約締結後に発注者及び受注者の責めに帰すべからざる事由により公知となったもの
(3)発注者又は受注者が第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に取得したもの
(4)法律、政令、規則、条例上の要請又は官公署の命令等により開示を要請されたもの
(5)発注者又は受注者が相手方より入手した情報を使わずに単独で取得したもの
2 受注者は、受注者が委託業務遂行のために契約を締結する業務受注者等につき、維持管理・運営委託契約に基づき受注者が負担するのと同様の秘密保持義務を負わせるものとする。
(個人情報の保護)
第75条 受注者は、本事業に関連して知り得たかかる個人情報について適切な管理を行うものとし、添付特記1の個人情報取扱特記事項を遵守するものとする。
(暴力団等の排除)
第76条 受注者は、暴力団等の本事業への関与を防止するため、添付特記 2 の暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償にかかる特約を遵守するものとする。
(準拠法)
第77条 維持管理・運営委託契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第78条 維持管理・運営委託契約に関する紛争は、千葉地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとし、発注者及び受注者は、維持管理・運営委託契約をもって、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第79条 維持管理・運営委託契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は維持管理・運営委託契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び受注者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
別紙1 定義集
維持管理・運営委託契約書第1条第3項に関して、維持管理・運営委託契約において使用する文言については、以下のとおり定義する。
1 | 維持管理及び 運営業務等 | 開館準備業務、維持管理業務、運営業務、附帯事業及び任意事業を総称していう。 |
2 | 維持管理企業 | 本契約に定める維持管理業務を発注者から直接受任し、又は請 け負う企業である、〔 〕をいう。 |
3 | 維持管理業務 | 本施設の維持管理に係る業務をいい、詳細は要求水準書 「Ⅴ.」による。 |
4 | 維持管理業務 期間 | 維持管理業務を行う期間をいい、別紙2に規定するとおりとする。 |
5 | 維持管理業務費 | 発注者が受注者に支払うサービス対価のうち、本施設の維持管理業務の実施による対価をいい、別紙4において「維持管理業 務費」と規定されたものをいう。 |
6 | 運営企業 | 本契約に定める運営業務を発注者から直接受任し、又は請け負 う企業である、〔 〕をいう。 |
7 | 運営業務 | 本施設の運営に係る業務をいい、詳細は要求水準書「Ⅵ.」に よる。 |
8 | 運営業務期間 | 運営業務を行う期間をいい、別紙2に規定するとおりとする。 |
9 | 運営業務費 | 発注者が受注者に支払うサービス対価のうち、本施設の運営業 務の実施による対価をいい、別紙4において「運営業務費」と規定されたものをいう。 |
10 | 運営計画書 | 要求水準書において規定される、長期事業運営計画、中期事業 運営計画及び年間事業運営計画を総称していう。 |
11 | 開館準備企業 | 本契約に定める開館準備業務を発注者から直接受任し、又は請 け負う企業である、〔 〕をいう。 |
12 | 開館準備業務 | 要求水準書「Ⅳ.」において規定される開館準備業務をいう。 |
13 | 開館準備業務 期間 | 開館準備業務を行う期間をいい、別紙2に規定するとおりとす る。 |
14 | 予算会計規則 | 千葉市予算会計規則(平成4年3月31日規則第97号)をいう。 |
15 | 業務報告書 | 要求水準書において規定される、開館準備業務、維持管理業 務、運営業務、附帯事業及び任意事業に関する業務日報、業務 月報、四半期活動報告書、年次報告書を総称していう。 |
別紙2 事業日程
1.開館準備期間
契約締結日から令和10年●月●日
2.維持管理・運営期間
令和10年●月●日から令和21年3月31日
以 上
別紙3 受注者が付保する保険
※契約締結時に入札説明書公表時の別紙4の該当箇所を添付する。
※契約締結時に入札説明書公表時の別紙5の該当箇所を添付する。
※契約締結時に入札説明書公表時の別紙6の該当箇所を添付する。
別紙6 法令変更の場合の費用分担規定
法令変更 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
a) 本件事業に直接関係する法令の変更の場合 | 100% | 0% |
b) 利益にかかる法人税率以外の税の税率又は新設課税に係る法令の変更の場合 | 100% | 0% |
c) 上記記載の法令以外の法令の変更の場合 | 0% | 100% |
なお、「本件事業に直接関係する法令」とは、特に本施設及び本施設と類似のサービスを提供する施設の維持管理・運営に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとし、事業者に対して一般に適用される法令の変更は含まれないものとする。また、本契約締結後、利益にかかる法人税以外の税の税率が変更された場合又は法令変更により受注者に新たな税の課税が生じた場合で、受注者に本契約の履行に関する費用の増加又は減少が生じる場合には、当該増加又は減少分を委託料に反映させるべく、発注者と受注者が協議を行うものとする。
添付特記1 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び千葉市個人情報保護条例(平成17年千葉市条例第5号。以下「条例」という。)その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知ら せ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)
第3 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置(特定個人情報を取り扱う場合は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」の「(別添)特定個人情報に関する安全管理措置(行政機関等・地方公共団体等編)」に定める措置と同等以上の措置)を講じなければならない。
2 受注者は、この契約による事務に係る個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を設置し、その者をして、この契約による事務に係る個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他事務の適切な履行のために必要な事項に関する研修等を行わせることとするとともに、発注者にその責任者及び研修等の実施計画を報告し、また、当該研修等の実施後、速やかにその旨を報告しなければならない。
3 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第5項に規定する個人情報取扱事業者に該当する場合には、同法の規定を遵守するとともに、発注者にその旨を報告しなければならない。
(従事者への周知及び監督)
第4 受注者は、この契約による事務に従事する者(以下「従事者」という。)を明確にし、その者の氏名を、個人情報管理責任者、個人情報作業責任者、個人情報作業従事者及び情報授受担当者などの役割並びに特定個人情報の取扱いの有無を明らかにして、発注者の求めに応じてその内容を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を了知させるとともに、個人情報保護に関す
る誓約書を徴し、発注者の求めに応じて提出しなければならない。
3 受注者は、前項の了知の際、従事者に対し、この契約による事務に従事している者又は従事していた者が、個人情報の違法な利用及び提供に関して番号法及び条例で規定する罰則が適用される可能性があることを周知しなければならない。
4 受注者は、従事者に対し、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第5 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外の利用又は第三者への提供の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写等の禁止)
第7 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第8 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものと し、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、次に掲げる事項を発注者に対して報告の上、あらかじめ再委託先において講じられる安全管理措置が発注者と同等程度であると認められるものとして発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)再委託が必要な理由
(2)再委託先
(3)再委託の内容
(4)再委託先が取り扱う情報
(5)受注者の再委託先に対する監督方法
2 受注者は、前項ただし書の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託先に取り扱わせる場合には、この契約により受注者が負う義務を、あらかじめ契約書等で市が指定する事務を除き、「発注者」を「受注者」に、「受注者」を「再委託先」に読み替えて、再委託先に対しても遵守・履行させるとともに、受注者と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記しなければならない。この場合において、受注者は、発注者の貸与した個人情報並びに受注者及び再委託先がこの契約による事務を処理するために収集した個人情報をさらに委託するなど、第三者に取り扱わせることを禁止しなければ
ならない。
3 受注者は、再委託先の当該業務に関する行為及びその結果について、再委託先との契約の内容にかかわらず、発注者に対して責任を負うものとする。
(作業場所の指定等)
第9 受注者は、この契約による事務の処理(個人情報を取り扱うものに限る。次項及び第3項において同じ。)については、発注者の庁舎内において行うものとする。ただ し、発注者の庁舎外で事務を処理することにつき、当該事務を処理しようとする場所における個人情報の適正管理の実施その他の措置について、あらかじめ発注者に届け出 て、発注者の承諾を得た場合には、当該作業場所において事務を処理することができ る。
2 受注者は、発注者の庁舎内においてこの契約による事務の処理を行うときは、発注者の指定する時間に実施するものとする。この場合において、受注者は、従事者に対し て、その身分を証明する書類を常時携帯させなければならない。
3 受注者は、この契約による事務の処理をするために取り扱う個人情報を、発注者の庁舎内又は第1項ただし書の規定により発注者の承諾を受けた場所から持ち出してはならない。
(資料等の運搬)
第10 受注者は、従事者に対し、個人情報が記録された資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(資料等の返還等)
第11 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとし、発注者の承諾を得て行なった複写又は複製物については、復元できないように廃棄又は消去し、いずれにおいても発注者にその旨の報告をしなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(情報の授受等)
第12 第11に定める資料等の返還及び成果物の授受(以下「授受等」という。)は、第4の規定によりその役割を果たすべき者として発注者に届け出られている者が行うものとする。
2 授受等が、契約書で発注者が指定することにより、発注者と受注者との直接のやり取りになっていない場合は、受注者は、その授受等の方法について、あらかじめ発注者に承認を得なければならない。
(事故発生時における報告)
第13 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれ
があることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 前項の規定による報告があった場合において、発注者は、受注者の意図に関わらず、市民に対して適切な説明責任を果たすため、必要な範囲においてその内容を公表することができる。
(検査等の実施)
第14 発注者は、受注者がこの契約による事務を処理するに当たっての個人情報の取扱状況及びこの契約に定める事項の遵守状況について、必要があると認めるときは、受注者に対し報告を求め、又は実地に検査することができる。
2 受注者は、発注者から前項の求めがあったときは、速やかにこれに従わなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第15 発注者は、次のいずれかに該当するときには、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(1)この契約による事務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者又は再委託先の責めに帰すべき事由により発注者又は第三者に損害を与えたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたとき。
(補則)
第16 この個人情報取扱特記事項に規定する各種書類の提出期限は、発注者が別に指定する。
添付特記2 暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償にかかる特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(表明確約)
第2条 契約の相手方(以下「受注者」という。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事 等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
2 受注者は、前項各号のいずれかに該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約する。
(暴力団等排除に係る解除)
第3条 千葉市(以下「発注者」という。)は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)受注者が前条第1項各号に該当するとき。
(2)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前条第
1項各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(3)受注者が、前条第1項各号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体である場合における前項の規定については、その代
表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 受注者は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、請負代金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該契約保証金を違約金に充当することができる。
5 発注者は、本条第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
6 本条第1項及び第2項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の定めるところによる。
(不当介入の排除)
第4条 受注者は、契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下
「不当介入」という。)を受けたときは、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2)受注者の下請業者が、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(不当介入排除の遵守義務違反)
第5条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。