Contract
賃貸借契約書(案)
賃貸借物件の表示
件 名 自走式フォレージハーベスタ 一式 賃貸借契約
賃貸借料金 月額 金 円に消費税相当額 金 円を加えた金 円
上記の消費税等相当額は,消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき,リース料金に108分の8を乗じて得た額である。
なお,税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には,改正以降における上記消費税等相当額は変動後の税率により計算する。
発注者 国立大学法人帯広畜産大学(以下「甲」という。)と供給者
(以下「乙」という。)との間において,上記賃貸借物件(以下「物件」という。)について,上記の賃貸借料金で,次の条項により賃貸借契約を締結するものとする。
第1条 乙は,乙所有の物件を甲の使用に供し,甲がこれに対し賃貸借料金を乙に支払うことを目的とする。
第2条 この契約において,乙が履行すべき給付内容は別紙仕様書のとおりとする。第3条 物件の設置場所は,別紙仕様書のとおりとする。
2 物件の搬入,据付,調整にかかる費用は,乙の負担とする。第4条 物件の賃貸借期間は,納入日から84ヶ月間とする。
第5条 物件の月額賃貸借料金は,1か月分を取りまとめて行うものとする。
2 賃貸借期間に1ヶ月未満の端数が生じたときは,下記により算出した額を当該月の賃貸借料金とする。
月額賃貸借料金 × 当該月の賃貸借日数
当該月の暦日数
= 当該月の賃貸借料金(円未満切り捨て)
第6条 代金の請求は,乙が1ヶ月毎に請求書を作成し,国立大学法人帯広畜産大学経理課へ送付すべきものとする。
第7条 代金の支払は,xが適正な請求書を受理した日から40日以内に支払うものとする。
第8条 甲は,善良なる管理者の注意義務をもって,物件を使用・管理しなければならない。
2 甲は,物件が乙の所有であることを示す表示等を毀損するなど,物件の現状を変更するような行為をしてはならない。
第9x xは,自己の負担において,物件に動産総合保険を付するものとする。
第10条 乙は,甲が故意又は重大な過失によって物件に損害を与えた場合,その損害を甲に請求することができる。
2 乙は,地震及び偶然な外来の事故に起因しない電気的・機械的原因によって物件に損害を被った場合,甲にその損害を請求できるものとする。
3 前2項の損害賠償額は,甲・乙間において協議して定めるものとする。この場合において,動産総合保険で填補される額は,損害賠償額から控除するものとする。
4 第1項及び第2項に該当しない,天災その他の不可抗力によって生じた損害及び動産総合保険により填補されない損害が生じた場合,甲・乙間において協議して損害の負担を定めるものとする。
第11条 甲,乙は,相手方が正当な理由なくして本契約条項に違反した場合は,書面をもって通知し,この契約を解除することができるものとする。
2 天災その他不可抗力により物件が使用不能となった場合は,甲・乙間において協議してこの契約を解除することができるものとする。
3 前2項の場合において,甲は,契約解除月から契約期間終了月の賃貸借料金に相当する解約金を乙に支払わなければならない。この場合において,1ヶ月未満の端数が生じた場合は,第5条第2項の条項を準用する。
4 第1項の場合において,甲・乙は,相手方に対し損害賠償を請求できるものとし,その額は,甲・乙間において協議して定めるものとする。
第12条 この契約が終了したときは,乙所有の物件について甲に無償譲渡するものとする。
第13条 乙は,本契約の履行により知り得た甲の業務上の秘密を第三者に漏らし,又は他の目的に利用してはならない。
第14条 乙は, この契約に関して, 次の各号の一に該当するときは,契約期間全体の支払総金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し,又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことによりxx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して, 同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い,当該命令が確定したとき。ただし, 乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として, 乙がこれを証明し, その証明を甲が認めたときは, この限りでない。
(2) xx取引委員会が,乙に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) x(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1
項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は,この契約に関して,次の各号のいずれかに該当するときは,契約金額の1
0分の1に相当する額のほか,契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について,独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において,乙が違法行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において,乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は,契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は, 甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において, 甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 乙は,この契約に関して, 第1項又は第2項の各号の一に該当することとなった場合には, 速やかに, 当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
第15条 契約保証金は免除する。
第16条 この契約についての必要な細目は,国立大学法人帯広畜産大学契約事務取扱規程第2条に定める役務請負契約基準によるものとする。
第17条 この契約について疑義又は紛争が生じた場合は,甲・乙間において協議の上これを解決するものとする。
第18条 この契約の定めのない事項について,これを定める必要がある場合は,甲・乙間において協議して定めるものとする。
第19条 本契約に関する紛争については,釧路地方裁判所帯広支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の成立を証するため,甲・乙は次に記名し印を押すものとする。この契約書は2通作成し,各1通を所持するものとする。
令和2年 月 日
甲 帯広市xxxx2線11番地国立大学法人帯広畜産大学
契約担当役 事務局長 x x x
乙 (住所)
(名称)
(役職・氏名)